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2025年03月現在

自己破産にかかる期間は?申立てから免責決定までの流れや期間を短縮するための対策も解説

自己破産には、裁判所への申立てのための準備から申立てをした後の対応までさまざまな手続きが必要です。自己破産を検討している人のなかには、「手続きにはどれくらいの期間がかかるのだろう」と考える人もいることでしょう。

あくまで一般的な目安ですが、自己破産の申立てから免責決定までの期間は6か月〜1年程度と言われています。

ただし、自己破産にかかる期間は申立人の状況によって変わります。また、申立てをした後に裁判所からどの事件種類として扱われるかによっても手続きの内容が変わるため、自己破産の期間を一概にいうことはできません。

なお、「必要書類を不備なく用意しておく」「虚偽なく正しい情報を申告する」といった対策を講じることで、自己破産にかかる期間を長引かせないようにすることは可能です。

そのため、自己破産をする場合、自身の状況でどの程度の期間がかかるのかの目安を把握したうえで、期間を長引かせないための対策を講じておくようにしましょう。

当記事では、自己破産にかかる期間とともに、期間を長引かせないための対策や自己破産の流れについて解説していきます。自己破産の期間を知りたい場合には参考にしてみてください。

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監修
ゆら総合法律事務所
阿部 由羅(弁護士)

自己破産の申立てから免責決定までの期間は6か月〜1年程度が目安

自己破産をする場合、申立人は債務や収入といった状況を裁判所へ明確に申告しなければなりません。申告には申立人の状況に応じてさまざまな必要書類を用意する必要があり、用意にかかる期間だけでも自己破産にかかる期間はその人によって異なります。

また、裁判所に自己破産の申立てをしたからといって、すぐに免責決定許可が出るわけではなく、「免責審尋」と呼ばれる面接や破産管財人の選任といった破産手続きが行われます。

裁判所での破産手続きも申立人の状況によって行われる内容が変わります。つまり、自己破産をする場合、申立てから免責決定までの期間は申立人の状況次第で変わるため、「自己破産には〇〇日かかる」のように断言することはできません。

なお、あくまで目安に過ぎませんが、自己破産の申立てから免責決定までの期間は6か月〜1年程度かかると一般的には言われています。

実際にかかる期間は目安と異なる場合も十分に考えられますが、自己破産をする場合には6か月〜1年程度の期間がかかると考えておくのも良いでしょう。

自己破産の免責決定までの期間は裁判所からどの種類の事件として扱われるかで変わる

前述したとおり、自己破産の申立てから免責決定までの期間は申立人の状況などによって変わります。また、自己破産の申立てをした際には裁判所から事件として扱われますが、扱われる事件種類によっても自己破産の免責決定までの期間が変わります。

自己破産を申立てした場合、裁判所から「同時廃止事件」「管財事件」「少額管財事件」のいずれかの事件として扱われます。事件種類によって自己破産の手続きの流れが変わるため、申立てから免責決定までの期間も変わるのです。

なお、自己破産の事件種類ごとの申立てから免責決定までの期間について、目安をまとめましたので参考にしてみてください。

  • 同時廃止事件:3か月〜6か月程度
  • 管財事件:7か月から1年程度
  • 少額管財事件:6か月〜8か月程度

ここからは、自己破産の事件種類ごとで申立てから免責決定までの期間の目安を解説していきます。

同時廃止事件:3か月〜6か月程度

同時破産事件とは、自己破産の手続きを開始すると同時に、破産事件が廃止となる手続きのことです。簡単にまとめると、手続きの開始と同時に自己破産が認められる手続きともいえます。

同時廃止事件として扱われた場合、申立人の財産調査や換価処分などが行われません。そのため、ほかの事件種類として扱われるよりも簡素な形で自己破産免責決定まで至りやすく、その分免責決定までの期間も短い傾向があります。

あくまで目安に過ぎませんが、同時廃止事件の場合は3か月〜6か月程度で免責決定許可が出ると言われています。

□同時廃止事件として扱われやすいケース

  • 自己破産にかかる費用を支払うのが難しい
  • 財産の総額が20万円よりも少ない
  • 借金をした理由がギャンブルや浪費などではない

なお、同時廃止事件として扱われた場合の自己破産免責決定が出るまでの期間や流れについては、おおまかに下記のとおりです。

流れ 期間の目安
1. 弁護士に自己破産を依頼して、債権者に受任通知が送付される 即日〜数日
2. 書類作成などの自己破産申立ての準備を進める 1か月〜2か月程度
3. 自己破産の申立てを裁判所で行う 1か月程度
4.破産手続き開始が決定される
5. 免責審尋が行われる 1か月〜2か月程度
6. 免責許可決定が下される

管財事件:7か月から1年程度

管財事件とは、破産者が一定額以上の財産や資産を保有している場合に選択されるものです。

管財事件では、破産管財人が破産手続きを取り仕切って換価処分などを行ううえ、免責不許可事由に関する判断や自由財産の取り扱いなどが慎重に行われます。そのため、同時廃止事件よりも時間や費用がかかるのが一般的です。

あくまで目安に過ぎませんが、管財事件の場合に自己破産免責決定が出るまでに7か月以上、場合によっては1年以上の期間を要することもあります。

□管財事件として扱われやすいケース

  • 不動産のような一定額以上の価値がある財産を所有している
  • 自己破産に至った理由が会社の倒産である
  • 借金をした理由がギャンブルや浪費などである

なお、管財事件として扱われた場合の自己破産免責決定が出るまでの期間や流れについては、おおまかに下記のとおりです。

流れ 期間の目安
1. 弁護士に自己破産を依頼して、債権者に受任通知が送付される 即日〜数日
2. 書類作成などの自己破産申立ての準備を進める 1か月〜2か月程度
3. 自己破産の申立てを裁判所で行う 1か月程度
4.破産手続き開始が決定される
5. 破産管財人が選任される 4か月〜1年程度
6. 破産管財人によって財産調査や換価処分などが行われる
7. 債権者集会が行われる
8. 免責審尋が行われる
9. 免責許可決定が下される 1か月程度

少額管財事件:6か月〜8か月程度

少額管財事件とは、管財事件よりも手続き負担が軽減された手続きのことです。管財事件の一種ではありますが、手続きを簡略化して費用を抑えることなどを目的にしています。

そのため、少額管財事件は管財事件よりも手続きが少なくなり、その分免責決定までの期間も短い傾向があります。

あくまで目安に過ぎませんが、少額管財事件の場合は6か月〜8か月程度で免責決定許可が出ると言われています。

□少額管財事件として扱われやすいケース

  • 弁護士に自己破産を依頼している
  • 資産総額が20万円〜50万円以下である
  • 換価できる財産がない、または少ない
  • 借金をした理由がギャンブルや浪費などである

なお、少額管財事件として扱われた場合の自己破産免責決定が出るまでの期間や流れについては、おおまかに下記のとおりです。

流れ 期間の目安
1. 弁護士に自己破産を依頼して、債権者に受任通知が送付される 即日〜数日
2. 書類作成などの自己破産申立ての準備を進める 1か月〜2か月程度
3. 自己破産の申立てを裁判所で行う 1か月程度
4.破産手続き開始が決定される
5. 破産管財人が選任される 2か月〜4か月程度
6. 破産管財人によって財産調査や換価処分などが行われる
7. 債権者集会が行われる
8. 免責審尋が行われる
9. 免責許可決定が下される 1か月程度

自己破産の手続きの流れ!手続きごとにどれくらいの期間がかかるのかも把握しておこう

ここまでは、自己破産の事件種類ごとの期間の目安やおおまかな流れを解説しました。ここからは、自己破産の手続きの流れについて、各項目で詳しく解説していきます。

流れ 期間の目安
1. 自己破産を依頼した弁護士から債権者に受任通知が送付される 委任契約を結んでから数日程度
2. 自己破産申立ての準備を進める 1か月〜2か月程度
3. 裁判所で自己破産の申立てを行い破産手続きが行われる 1か月程度
4. 免責審尋などが行われたうえで免責決定が下る 扱われる事件種類によって変わる

自己破産を依頼した弁護士から債権者に受任通知が送付される:委任契約を結んでから数日程度

自己破産は弁護士に依頼をして手続きを進めるのが一般的です。そして、自己破産を依頼すると、弁護士から債権者に対して受任通知が送付されます。

受任通知とは、弁護士や司法書士が債務者の代理となり債務整理手続きを行う旨を知らせるものです。貸金業法第21条では、受任通知が到着した場合に債権者は直接取り立てを行うことが禁止されています。

そのため、受任通知が債権者に届いてからは、借金返済の督促が一時的にストップされます。これは電話、郵便物の送付など、すべての取立て行為が禁止対象です。

なお、自己破産を依頼してから受任通知が送付されるまでの期間は、委任契約を結んでから数日程度が目安になります。

自己破産申立ての準備を進める:1か月〜2か月程度

自己破産を利用して借金問題を解決するには、裁判所に申立てをする前に、書類作成などの準備をしなければなりません。

「どのような書類を作成・用意するべきか」といった点は弁護士からサポートを受けられますが、知識や経験がない場合には決して簡単に準備を終えられるとは言えません。

自己破産申立ての準備として、主には必要書類の用意が挙げられます。準備が必要な書類は申立人の状況などによって変わるため、「自己破産には〇〇の書類を用意しておけばいい」のように断言することはできません。

自己破産で準備する書類として、少なくとも必要になる書類には、下記が挙げられます。

  • 自己破産申立書
  • 陳述書(報告書)
  • 債権者一覧がわかる書類
  • 住民票
  • 収入を証明する資料
  • 財産目録
  • 預金通帳の写し1~2年分
  • 家計簿

このような書類を用意するためにも、自己破産をする際にはある程度の期間がかかると考えておくべきでしょう。あくまで目安に過ぎませんが、自己破産申立ての準備には1か月〜2か月程度の期間がかかるとも言われています。

なお、準備に時間がかかればかかるほど、その分自己破産にかかる期間も長期化するため注意が必要です。

裁判所で自己破産の申立てを行い破産手続きが行われる:1か月程度

自己破産申立書などの必要書類の準備が整った後には、裁判所に自己破産手続きを申立てます。弁護士に依頼している場合には、申立て手続きを代行してもらえます。

そして、裁判所に提出した書類などに問題がなければ、裁判所が破産手続きを開始します。破産手続きが開始されるまでにはある程度の期間がかかり、あくまで目安ですが、1か月程度がかかるとされています。

免責審尋などが行われたうえで免責決定が下る:扱われる事件種類によって変わる

破産手続きが開始されてから免責決定までは、自己破産がどの事件種類に扱われるかによって期間が変わります。これは、前述したように扱われる事件種類によって、免責決定が出るまでの手続きの流れが変わるためです。

あくまで目安ですが、扱われる事件種類ごとに破産手続きが開始されてから免責決定までの期間をまとめましたので参考にしてみてください。

  • 同時廃止事件:1か月〜2か月程度
  • 管財事件:4か月〜1年程度
  • 少額管財事件:2か月〜4か月程度

自己破産にかかる期間を少しでも短縮するための対策

自己破産にはさまざまな手続きが必要になり、扱われる事件種類などにもよりますが、一般的には6か月〜1年程度の期間がかかります。自己破産を検討している場合、「少しでも期間を短縮できないか」と考えるかもしれません。

そのような場合、自己破産にかかる期間を少しでも短縮するための対策を講じてみてください。

  • 必要書類を不備なくスムーズに用意できるように準備しておく
  • 虚偽なく正しい情報を申告する
  • 即日面接制度を利用する

ここからは、自己破産にかかる期間を少しでも短縮するための対策について、それぞれ詳しく解説していきます。

必要書類を不備なくスムーズに用意できるように準備しておく

前述したとおり、自己破産をする場合には申立ての準備としてさまざまな必要書類を用意しておかなければなりません。

なかには、自身で一から作成しなければならない書類もあるため、自己破産に関する知識や経験がない場合には準備の段階で予想以上に時間がかかってしまうことも考えられます。

また、これらの書類は裁判所に提出が必要であり、内容に問題がある場合には再提出を求められることもあります。その場合にはさらに準備の時間がかかってしまうことでしょう。

そのため、自己破産にかかる期間を少しでも短縮したい場合、必要書類を不備なくスムーズに用意できるように準備しておくことが大切です。

自身の状況でどのような書類が必要になるかは、弁護士に相談することで教えてもらえます。少しでも不明点があった際には弁護士に相談をして、不備なくスムーズに書類を用意するようにしてみてください。

虚偽なく正しい情報を申告する

期間を短縮したい場合だけに限った話ではありませんが、自己破産をする際には虚偽なく正しい情報を申告するようにしてください。申告した情報に虚偽があると発覚した場合、免責不許可事由としてみなされる可能性があります。

免責不許可事由とは、自己破産の手続きをしても、借金の支払いの免責が許可されない事由のことを指します。

また、免責不許可事由としてみなされなかったとしても、情報に誤りがある場合には書類の再提出や追加の調査が必要になる可能性があり、その場合には自己破産にかかる期間が長期化してしまいます。

自己破産を検討している場合、「差し押さえを防ぐために隠しておきたい財産がある」といった事情を抱えているかもしれません。しかし、自己破産の申立てをすれば、破産管財人によって財産などの調査が行われるため、財産を隠したとしてもいずれ発覚してしまうでしょう。

場合によっては自己破産ができなくなってしまうことも考えられるため、どのような事情があっても虚偽なく正しい情報を申告するようにしましょう。

即日面接制度を利用する

自己破産にかかる期間を少しでも短縮したい場合、即日面接制度を利用することも検討してみてください。

自己破産の申立てをしてから破産手続きが開始されるまでは、1か月程度の期間がかかるのが一般的です。しかし、即日面接制度を利用すれば、原則的には申立てをした当日、または数日程度で面接を行ってもらえるため、免責決定許可が出るまでの期間を1か月程度短縮できます。

ただし、即日面接制度は、すべての裁判所で用意されているわけではありません。また、即日面接制度を利用できるのは弁護士に自己破産を依頼している場合に限られます。

即日面接制度を利用したい場合、まずは依頼している弁護士に即日面接制度を利用できそうかどうかを尋ねておくのが良いでしょう。

自己破産の前にはデメリットが生じる期間も十分に把握しておくべき

自己破産には原則すべての借金の返済が免除されるメリットがある反面、さまざまなデメリットがあります。

なかには今後の生活に影響を与えるデメリットもあるため、自己破産をする場合には「どのようなデメリットがあるのか」を把握したうえで、それでも手続きをするべきかを検討することが大切です。

自己破産を検討している場合には手続きにかかる期間だけでなく、「どのようなデメリットがあるのか」「デメリットが生じる期間はどれくらいなのか」についても把握しておきましょう。

自己破産をした場合のデメリットの一例と、それが生じる期間をまとめましたので参考にしてみてください。

  • ブラックリスト入りとなりクレジットカードやローンの利用が難しくなる:最長5年〜7年間
  • 借入があった銀行の口座が凍結される:1か月〜3か月程度
  • 資格の制限によって仕事に影響がある:2か月〜1年程度

ここからは、自己破産のデメリットと、それが生じる期間について、それぞれ解説していきます。

ブラックリスト入りとなりクレジットカードやローンの利用が難しくなる:最長5年〜7年間

自己破産のデメリットとして、手続き後はいわゆる「ブラックリスト入り」になることが挙げられます。

前提から話しますが、ブラックリストの存在が金融機関から公表されているわけではありません。「ブラックリスト入り」とは、あくまで一般的に使われている表現であり、「信用情報として返済能力を疑われるような情報が残っている状態」のことを指します。

信用情報とは、ローンやクレジットカードなどの利用履歴のことです。「個人信用情報機関」という国内に3社ある機関で保管・管理されており、消費者金融やクレジットカード会社、銀行などに共有されます。

自己破産をすると、その履歴が信用情報として登録されます。その履歴が信用情報として残っている場合、金融機関から返済能力を疑われる可能性があり、その場合にはローンやクレジットカードなどの審査に通りません。

自己破産の履歴が残る期間は、個人信用情報機関によって下記のように異なります。

個人信用情報機関 自己破産の履歴の保管期間
株式会社シー・アイ・シー(CIC) 契約期間中および契約終了後5年以内
日本信用情報機構(JICC) 契約継続中および契約終了後5年以内
全国銀行個人信用情報センター(KSC) 当該決定日から7年を超えない期間

※個人信用情報機関の名前をタップ・クリックすることで参照元のページを確認できます。

最長5年〜7年の間は自己破産の履歴が信用情報として残ります。そのため、自己破産をしてから最長5年〜7年間はブラックリスト入りとして扱われ、クレジットカードやローンの利用が難しくなるのです。

なお、信用情報として登録された履歴は、一定期間が経過すれば抹消されます。そのため、自己破産から5年〜7年が経過すれば、ブラックリスト入りの状態も解消されます。

借入があった銀行の口座が凍結される:1か月〜3か月程度

自己破産を検討している人のなかには、銀行から借入している人もいることでしょう。銀行から借入している場合で自己破産をすると、その銀行の口座が一時的に凍結されるため注意しましょう。

債権者からすれば、自己破産となった場合には貸した金額を回収できなくなってしまいます。そのため、少しでも債権を回収する目的で、破産者の口座を凍結させて預金を回収するのです。

なお、自己破産によって口座が凍結した場合、銀行が受任通知を受け取ってから1か月〜3か月程度で解除されます。

資格の制限によって仕事に影響がある:2か月〜1年程度

自己破産をした場合、それだけが原因で退職になることは法律で認められていません。しかし、一部の資格は一時的に制限されるため、場合によっては自己破産が原因で仕事に影響を及ぼすこともあります。

職業制限を受ける仕事・役職の具体例
士業系 弁護士、司法書士、行政書士、公認会計士、税理士、弁理士、土地家屋調査士、不動産鑑定士、宅地建物取扱士、通関士 など
公職系 人事院の人事官、教育委員会の教育委員、公正取引委員、公証人、人事院の人事官、都道府県の公安委員 など
団体役員系 商工会議所、日本銀行、信用金庫、金融商品取引業、労働派遣業 など
その他の仕事 警備員、生命保険募集人、質屋経営者、旅行業務取扱いの登録者・管理者、建築業経営者、廃棄物処理業者、調教師、騎手、風俗業管理者 など

これらの資格が必要な業務を扱う場合、自己破産によって資格の制限がされている期間は業務を行えません。

資格制限は、自己破産の破産手続きの開始決定から復権するまでの期間です。申立人の状況によって免責許可が下るまでの期間は変わるため、復権までの期間を断言することはできませんが、一般的には自己破産の申立てをしてから2か月〜1年程度で復権すると言われています。

まとめ

あくまで一般的な目安ですが、自己破産の申立てから免責決定までの期間は6か月〜1年程度と言われています。

ただし、自己破産では、申立人の状況に応じてさまざまな手続きをしなければなりません。また、裁判所からどの事件種類として扱われるかによっても手続きの内容が変わるため、自己破産の手続きにかかる期間を断言することはできません。

場合によっては1年以上の期間がかかることもあるため、少しでも自己破産にかかる期間を短縮したい場合には、手続きを長期化させないための対策を講じることが大切です。

具体的には、「弁護士にサポートしてもらいながら申立ての準備を進める」「虚偽なく正しい情報を申告する」といった対策を講じつつ、自己破産の手続きを進めるのが良いでしょう。

なお、自己破産にはデメリットもあります。自己破産をする場合、デメリットが生じる期間を把握したうえで、本当に手続きをするべきかを検討するようにしてみてください。

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更新日 : 2025年03月24日
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