自己破産が終わるまでの期間は?
自己破産手続きは「破産手続き」と「免責手続き」の2つから構成されます。
自己破産を利用して借金問題を解決するには必ずこれらの手続きを経る必要があり、申立てをしてすぐに認められるというものではないということを理解しましょう。
ただし、自己破産は同時廃止事件と管財事件の2種類に分類され、それぞれの事件ごとに手続きで求められる内容・期間が異なります。
それでは、自己破産免責決定までの期間について見ていきましょう。
同時廃止事件・・・3か月〜半年程度
簡素な形で自己破産免責決定まで至ることができる同時廃止事件は、おおよそ3ヶ月から半年程度の期間で自己破産手続きが終了します。
ここからは、同時廃止事件の各ステップにどの程度の期間が必要かを、より詳細に解説します。
ワンポイント解説
同時廃止事件とは?
同時廃止事件とは、破産管財人が選ばれずに破産手続きが開始されると同時に破産事件を廃止することを言います。裁判所が破産者に財産がないと判断し、破産管財人が不要と判断した場合に選択されるものです。同時廃止は、財産等を調査する管財事件とは異なり、書類審査のみで手続きが終わるので、費用も安く時間もかからないのが特徴です。
裁判所に申し立てるまでの準備に1ヶ月から2ヶ月
自己破産を利用して借金問題を解決するには、裁判所に申立てをする前に、ある程度の準備をしなければいけません。その準備に1ヶ月~2ヶ月かかるのが通常です。
自己破産申立書や陳述書だけではなく、住民票や戸籍謄本、給与明細などの書類、預貯金通帳のコピー、源泉徴収票、資産目録、債権者一覧表などを事前に準備しなければいけないので、非常に手間がかかります。
準備段階から弁護士に相談すれば、必要書類の準備も手伝ってくれますし、不備があったとしても事前に調整することが可能です。
弁護士への依頼と受任通知の送付
自己破産を弁護士に依頼すると、弁護士は債権者に受任通知を送付します。
実は、受任通知の送付を受けた債権者は返済督促行為が禁止されるので、債務者はそれ以降ストレス要因である取立て行為を受けることがなくなります。電話、郵便物の送付など、すべての取立て行為が禁止対象です。
つまり、自己破産の準備段階で弁護士に依頼をしてしまうだけで、自己破産の準備がスムーズに進むだけでなく、滞納状況に陥っている債権者との接点まで解消できるので、余裕をもった状態で自己破産手続きに集中できるようになるでしょう。
裁判所での手続きに2ヶ月から3ヵ月
同時廃止事件では、裁判所での手続き期間は2ヶ月から3ヵ月程度で抑えられます。
具体的なステップは、以下の4段階です。
- 自己破産手続き開始の申立て
- 破産手続き開始決定と終了
- 免責審尋への対応
- 免責許可決定が下される
各段階について見ていきましょう。
自己破産手続き開始の申立て
自己破産申立書などの必要書類の準備が整った段階で、裁判所に自己破産手続きを申立てます。
ただし、弁護士に依頼をしているのなら、自己破産の申立て手続きは弁護士が対応してくれるので、債務者がわざわざ仕事を休んで裁判所に出向く必要などはありません。
破産手続き開始決定と終了
申請書類等に不備がなければ、裁判所が破産手続き開始決定を行います。
ただし、同時廃止事件に分類されるケースでは、そもそも破産手続きを進める意味がないので、破産手続きの開始決定と同時に終了することになります。
免責審尋への対応
破産手続きが終了すると、免責手続きがスタートします。
免責手続きでは、裁判官が免責の可否を決するために免責審尋を実施します。免責審尋は、破産手続きの開始(終了)から1ヶ月~2ヶ月以内に行われるものです。
免責審尋には債務者本人が立ち会わなければいけないので、裁判官の納得を得られるような対応が求められます。
ただし、同時廃止事件ではよほどのことがなければ免責不許可事由に関する審理は行われませんし、弁護士に依頼をしているなら弁護士も立ち会ってくれるので、安心して免責審尋に挑むことができるでしょう。
免責許可決定が下される
免責審尋を経て、免責許可決定が下されます。
免責許可が出されるとその旨が官報に掲載され、官報掲載日の翌日から起算して2週間が経過したタイミングで免責決定が確定し、債務者の借金帳消しも決まります。
管財事件・・・4ヶ月から1年程度
管財事件では、破産管財人が破産手続きを取り仕切って換価処分などを行い、また、免責不許可事由に関する判断や自由財産の取り扱いなどが慎重に行われるので、自己破産免責決定まで最低でも4ヶ月以上、場合によっては1年以上の期間を要することになります。
もっとも、弁護士に依頼している場合には少額管財事件を利用できるので、ある程度の期間短縮は可能です。
免責決定までの期間をできるだけ短くしたいと希望する債務者の方は、ぜひ弁護士にご相談ください。
ワンポイント解説
管財事件とは?
管財事件とは、破産者が一定額以上の財産・資産を保有している場合に選択されるものです。また、ギャンブルや浪費等の免責不許可事由に該当する場合にも選択されます。個人ではなく、法人が破産する場合も管財事件として処理されます。管財事件は資産等を調査するので、同時廃止より時間と費用がかかるのが特徴です。
裁判所に申し立てるまでの準備に1ヶ月から2ヶ月
裁判所に申し立てるまでの準備期間は1ヶ月~2ヶ月程度を要します。
必要書類等は同時廃止事件と変わりありませんが、管財事件に振り分けられるような状況ならば、債権者一覧表や資産目録の作成に時間がかかるでしょうし、また、借金の原因がギャンブルではないことを証明するために家計簿などをしっかりと作成する必要があるので、弁護士との入念な準備作業が求められます。
弁護士への依頼と受任通知の送付
同時廃止事件の場合と同じように、受任した弁護士はすべての債権者に受任通知を送付するので、債務者は返済督促から解放されます。
管財事件に振り分けられるような債務者は多重債務状態に陥っているケースも少なくないので、複数の債権者からの厳しい督促から免れられるメリットは大きいと言えるでしょう。
裁判所での手続きに3ヶ月から1年
管財事件では、裁判所での手続きに3ヵ月から1年近くの期間を要します。
なぜこれほどの幅が生じるかと言うと、債務者の財産状況や債権者への配当に要する期間が事案ごとにバラつきがあるため、場合によっては破産手続きが長期化するケースが少なくないからです。
管財事件の裁判所における手続きは、以下の6ステップに分かれます。
- 自己破産手続き開始の申立て
- 破産手続き開始決定と破産管財人の選任
- 破産管財人による破産手続き開始
- 債権者集会への対応
- 破産手続きの終了
- 免責審尋から免責許可決定まで
それでは、各ステップについて見ていきましょう。
自己破産手続き開始の申立て
裁判所に提出する必要書類等がそろったら裁判所に自己破産手続き開始の申立てを行います。
同時廃止事件と同じように、弁護士に依頼している場合には、債務者本人がわざわざ出向く必要はありません。
破産手続き開始決定と破産管財人の選任
不備なく自己破産手続きの申立てが認められると、裁判所によって破産手続きの開始決定が下されます。そして、管財事件に振り分けられる場合には、破産管財人が選任されて、破産手続きの進行を担当します。
破産管財人は、弁護士資格保有者から選任される者です。
破産管財人による破産手続き開始
破産管財人とは、中立な立場から、破産手続きを公平に進行させる役割を担う人です。
債務者の財産調査、郵便物の管理、債権額の確定、換価処分、配当、免責不許可事由の調査など、幅広い業務を担当するので、債務者側としては、破産管財人からの指示には真摯に対応し、嘘偽りなく誠実に手続き進行に協力することが求められます。
特に債務者の利害と関わるのは、処分される財産との関係です。
自己破産では、「自由財産」に該当する一定の財産を手元に残すことが許されますが、どの財産が自由財産に該当するかは適宜争うことが許されています。
したがって、できるだけ多くの財産を手元に残せるように、弁護士に依頼をして破産管財人との交渉を効果的に進めてもらいましょう。
債権者集会への対応
管財事件における破産手続きでは、月1回程度のペースで債権者集会が開催され、すべての債権者に対して換価処分の進捗状況に関する説明が行われます。
財産関係が複雑ではなく債権者側からも特段の異議が申し立てられていない場合には債権者集会は1回で済むのがほとんどですが、債務者の所有財産の処分に手間取ったり債権額確定に時間がかかったりすると、複数回の債権者集会を開催しなければいけないケースもあります。
なお、債権者集会には債務者本人も出席しなければいけません。もちろん、弁護士に依頼をしている場合には同席してくれるので、安心して債権者集会に挑むことができます。
破産手続きの終了
債務者の財産を処分して債権者に配当が終わった段階で、破産手続きが終了します。
破産管財人の業務量の多さと進捗具合によって、破産手続き終了までの期間は変動します。
弁護士に依頼をして少額管財事件を利用すれば、自己破産手続きを申し立てる前の段階で債務者の財産状況や債権者に関する情報を整理できるので、破産手続きに要する期間は大幅に短縮できるでしょう。
免責審尋から免責許可決定まで
同時廃止事件と同じように、管財事件でも免責審尋が行われ、免責決定の可否がチェックされます。
ただし、同時廃止事件ほど簡単に免責審尋が終了することはなく、特に、免責不許可事由に相当するような事情がある場合には、裁判官から厳しい問いかけがなされることもあります。
例えば、ギャンブルが原因で借金を背負ってしまった場合には、免責不許可事由に該当するので、原則として免責決定を得ることはできません。
ただし、債務者が真摯に反省をしており、今後ギャンブルはせずにしっかりと生活再建を目指すと約束しているのなら、例外的に「裁量免責」が認められるケースがあります。
免責審尋では、このような裁量免責の判断も行われるので、弁護士に依頼をして、免責審尋をクリアするための実効性のあるアドバイスを求めるべきでしょう。
そして、免責決定が下された場合には、官報に掲載された日の翌日から起算して2週間が経過した後に免責決定が確定し、借金返済義務が帳消しになります。
自己破産手続きを弁護士に依頼するメリット
自己破産手続きを効率的に進めて自己破産免責決定までの負担を減らしたいのなら、弁護士に相談するのがおすすめです。
なぜなら、弁護士に相談・依頼をすれば、以下のメリットが得られるからです。
- 弁護士に依頼すれば少額管財事件を使える
- 弁護士に依頼すれば即日面接を使える
- 弁護士に依頼すれば有利な形で自己破産免責決定を獲得できる
- 弁護士に依頼すれば自己破産免責決定獲得の可能性が高まる
- 弁護士に依頼すれば返済督促が早期に停止する
- 弁護士に依頼すれば自己破産以外の選択肢も検討してくれる
それでは、それぞれのメリットについて見ていきましょう。
少額管財事件を使える
弁護士に依頼をすれば、少額管財事件を使えるというメリットが生じます。
もちろん、債務者がほとんど財産を所有していなかったり、借金の原因などについて免責不許可事由抵触の懸念がなかったりする場合には同時廃止事件に振り分けられるので、少額管財事件を使えるメリットには意味がありません。
しかし、債務者自身で、「自分には処分すべき財産がない」「ほとんどの財産が自由財産として手元に残せるはず」「免責不許可事由が問題になることはない」などと判断するのは簡単ではありません。
これでは、自分では同時廃止事件で自己破産免責決定まで至れると思い込んでいたのに、いざ自己破産手続きを申し立ててみると管財事件に振り分けられてしまったときのリスクを回避することができません。
したがって、管財事件に振り分けられる可能性を見越してあらかじめ弁護士に相談しておくことは重要な考え方だと言えます。
少額管財事件として自己破産手続きを進めることができれば、破産手続きに要する期間を大幅に短縮でき、また、裁判所への予納金も大幅に減額できます。
これから自己破産を検討している方は、ぜひ弁護士にご相談ください。
即日面接を使える
弁護士に依頼すれば、即日面接を利用できるので、破産手続き申立てから開始決定までの期間を短縮できるというメリットが得られます。
通常、自己破産では、破産手続きを申し立ててから破産手続きの開始決定が下されるまで数週間の期間を要します。
多数の案件を抱える裁判所の事務処理を待つだけの期間なので、債務者側としては特に何もすることはないのですが、ただただ手続きの待ち時間が長くなるのはあまり歓迎すべきことでもないはずです。
しかし、弁護士に依頼している場合に限って即日面接制度が利用できるので、破産手続きの申立て日から3日以内に担当裁判官と面接を行い、破産手続きの開始決定を得ることができます。
しかも、即日面接には債務者本人が出席する必要もないので、弁護士が裁判官と面談をして、少額管財事件と同時廃止事件のいずれの形で自己破産手続きを進めるのかがスムーズに判断されることになります。
したがって、自己破産免責決定までの期間負担を大幅に軽減できるだけでなく、今後の破産手続きの展望もすぐに得られるので、弁護士に相談するのがおすすめです。
ただし、裁判所によっては即日面接制度を採用していないところもあります。
即日面接制度を利用できるかを含め、まずは弁護士に相談してみましょう。
有利な形での免責決定を期待できる
弁護士に依頼すれば、有利な形で自己破産免責決定を獲得できます。
自己破産において大切なのは、ただ単に免責決定を獲得することだけでなく、「いかに今後の生活再建をしやすい状況を整えて免責決定を獲得できるか」という点です。
例えば、自己破産で借金を帳消しにできたにもかかわらず、生活に必要な自動車や仕事道具などがすべて処分されてしまうと、自己破産免責決定後の生活に苦労が生じます。
しかし、弁護士に依頼をすれば、債務者の生活にとって必要な財産などについて自己破産後も手元に残せるように尽力してくれます。
具体的には、自由財産に含まれる財産の範囲を争ってくれるので、できるだけ債務者の手元に多くの財産を残せるように法律論を駆使します。
借金問題に強い弁護士は、自己破産手続き中の業務に尽力してくれるだけではなく、自己破産後の債務者の生活にも配慮した形で手続きをしてくれるので、ぜひご相談ください。
自己破産免責決定獲得の可能性が高まる
弁護士に依頼すれば、債務者自身で自己破産手続きを進めるよりも、自己破産免責決定獲得の可能性が高まります。
なぜなら、自己破産は手続きを申し立てれば必ず免責されるというものではなく、免責獲得のためにポイントを押さえて手続きを進行しなければいけないからです。
例えば、ギャンブルが原因で借金を背負った債務者のケースについて考えてみましょう。
ギャンブルが原因の借金は免責不許可事由に該当するので、慎重な判断・審理のために管財事件として手続きを進めなければいけません。
そして、破産管財人との面談や免責審尋の中で、免責不許可事由が存在しても例外的に免責が認められる裁量免責を獲得するために、裁判官や破産管財人に対して説得力のある主張を展開しなければいけません。
反省文の提出、ギャンブルに陥ってしまった理由の説明、今後の生活再建方法などを具体的に説明することで、借金を帳消しにすれば生活を立て直せるという判断を目指す必要があります。
債務者ひとりで手続きを進行してしまうと、どのような主張をすれば裁量免責獲得に効果的かを判断することができません。
したがって、免責決定の確度を高めるためには、弁護士の力添えが欠かせないと言えるでしょう。
返済督促がすぐに停止する
弁護士に自己破産を依頼すれば、債権者からの返済督促がすぐに停止するので、債務者は返済ストレスから解放されます。
債務者からの依頼を受けた弁護士は、すぐに債権者に対して受任通知を送付します。
受任通知の送付を受けた債権者は取立て行為が禁止されるので、債務者は自己破産手続きの準備などに集中できるようになるでしょう。
自己破産以外の選択肢も検討してくれる
弁護士に依頼すれば、個人再生、任意整理、自己破産のすべてのメリット・デメリットを考慮したうえで、債務者の生活再建にとって適切な方法を選択してくれます。
確かに、自己破産を利用すれば、借金の返済義務は帳消しになります。
しかし、自己破産には、以下のデメリットがあることを忘れてはいけません。
- ブラックリストに登録される
- 自由財産以外の財産(自宅など)が処分される
- 官報に掲載される
- 職業制限を受ける場合がある
- 移動制限・郵便物の管理制限
- 破産者名簿に登録される
- 自己破産でも免責されない非免責債権がある
例えば、現在抱えている借金の中に、不法行為に基づく損害賠償請求が含まれている場合には、自己破産をしても免責されないことに注意が必要です。
この場合、自己破産を行う場合であっても、並行して債権者と支払方法について協議をする必要があるでしょう。
また、債務者が警備員や各種士業などの仕事に就いている場合には、自己破産手続き中は職業制限を受けてしまうので仕事ができなくなります。
仕事ができなくなるのが困るという事情があるのなら、任意整理や個人再生で借金状況を改善するべきと考えられます。
このように、自己破産にはデメリットがあるので、債務者のニーズと照らし合わせたうえで、任意整理・個人再生の選択肢も検討するのが重要となります。
弁護士に相談すれば幅広い視点から解決策を提示してくれるので、まずは相談してみてください。
自己破産・任意整理・個人再生のメリット・デメリットについては以下の記事でも詳しく解説しています。あわせてご確認ください。
>>債務整理に詳しい弁護士に相談してみる【初回相談無料】
まとめ
自己破産免責決定までの期間は、同時廃止事件・管財事件のどちらで自己破産手続きを進めるかによって変わってきます。
同時廃止事件なら3ヵ月から半年、管財事件なら4ヶ月から1年以上が目安ですが、債務者の状況次第で期間はさらに延長する可能性があります。
大切なのは、できるだけ手続き負担を軽減する形で自己破産手続きを進めて、早期に自己破産免責決定を獲得することです。
そのためには、弁護士に依頼をしてスムーズに手続きを進行するのがポイントです。
弁護士に依頼をすれば、少額管財事件・即日面接が利用でき、免責決定を得られる可能性が高まります。
依頼をするだけで返済督促からも解放されるので、債務者にとってはメリットが大きいと言えるでしょう。
相談料無料で対応してくれる弁護士は多いので、できるだけ早期に相談してください。
自己破産免責決定までの期間・費用についてよくある質問
同時廃止事件の場合、自己破産免責決定までの期間は?
同時廃止事件は自己破産免責決定まで3ヶ月から半年程度かかります。
管財事件の場合、自己破産免責決定までの期間は?
管財事件は自己破産免責決定まで4ヶ月から1年程度かかります。
同時廃止事件の自己破産免責決定までの費用は?
同時廃止事件の場合、自己破産免責決定までにかかる費用は以下のようになります。
・申立て手数料:1,500円
・裁判所への予納金:約1~3万円以上
・予納郵便切手代:約3,000円~15,000円程度
・弁護士費用:約30万円程度(弁護士事務所ごとに報酬体系が異なるので注意)
管財事件の自己破産免責決定までの費用は?
管財事件の場合、自己破産免責決定までにかかる費用は以下のようになります。
・申立て手数料:1,500円
・裁判所への予納金:約50万円以上
・予納郵便切手代:約3,000円~15,000円程度
少額管財事件の自己破産免責決定までの期間と費用は?
少額管財事件は自己破産免責決定まで4ヶ月~半年程度かかります。また、自己破産免責決定までにかかる費用は以下のようになります。
申立て手数料:1,500円
裁判所への予納金:約20万円
予納郵便切手代:約3,000円~15,000円程度
弁護士費用:約30万円程度(弁護士事務所ごとに報酬体系が異なるので注意)
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