自己破産をすると戸籍や住民票に掲載されるのでしょうか?
戸籍や住民票は、あくまで身分や居住地に関する情報の掲載するものです。いずれも、個人の財産状況を掲載するものではないため、戸籍や住民票に自己破産の情報が掲載されることはありません。
では、戸籍や住民票から周囲に自己破産がバレることはないんですね。安心しました。
戸籍や住民票から周囲に知られることはありません。自己破産の事実は「官報」と「個人信用情報」に掲載されます。どちらも一般の人が目にする機会は少ないので、いずれにしても周囲に知られるリスクはかなり低いといえます。
自己破産をしても、戸籍や住民票に登録されることはなく、そこから自己破産の事実が知られることはありません。
自己破産についての情報が掲載されるのは、「官報」と「個人信用情報」のみです。
また、以前は「破産者名簿」に掲載されていたこともありますが、法改正で免責許可が降りなかった場合のみ、掲載されることになったため、ほとんどの人は掲載されません。
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この記事でわかること
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自己破産しても、戸籍や住民票には掲載されない
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自己破産すると「官報」と「個人信用情報」に掲載されるが、いずれも一般の人が目にする機会はほとんどないため、周囲にバレる可能性は低い
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「破産者名簿」に掲載されるのは免責不許可となった場合のみ
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自己破産の情報は、戸籍には掲載されない
自己破産の履歴は、戸籍には記録されません。もちろん、選挙権や被選挙権といった、公民権がなくなることもありません。
もちろん戸籍を見ても、自己破産したことは確認できませんから、結婚相手が戸籍を確認したとしても、自己破産したことが知られることはないでしょう。
戸籍とは簡単に言うと、当人の身分を明らかにする情報が掲載されています。自己破産を含めて、財産や経済状況についての記録は掲載対象ではありません。
自己破産はあくまで民事上の手続きですから、身分に影響を与えるものではありませんので、戸籍には掲載されません。
戸籍は出生から死亡までの身分関係を明らかにするもの
戸籍は、出生してから死亡するまでの出生や結婚、死亡、親族関係などの身分関係を、登録しておくものです。
戸籍には主に以下のようなものが記載されています。
- 戸籍そのものに関する情報
「本籍地、戸籍の筆頭者の氏名」「戸籍が作られた理由と日付、戸籍が閉じられた理由と日付」
- 戸籍に記載されている人の身分関係に関する情報
「戸籍に記載されている人の氏名、生年月日、父母の氏名、父母との続柄」「出生、養子縁組、婚姻、離婚、脂肪などの身分事項」
つまり、戸籍には「いつ生まれたか」「いつ誰と結婚したか」「いつ子供が生まれたか」「いつ死亡したか」が掲載されます。
住民票も同様に掲載されない
戸籍同様に、住民票にも自己破産に関することは掲載されません。
戸籍は「当人の身分を登録するもの」であるのに対し、住民票は「住民の居住関係を公に証明するためのもの」です。
住民票には以下のようなものが掲載されています。
- 氏名
- 生年月日
- 性別
- 住所
- 住民となった年月日
- 届け出日および従前の住所
項目を見れば分かる通り、住民票はあくまで現在の居住の状況を証明するためのものですので、自己破産に関する情報が掲載されることはありません。
自己破産が記録されるのは、官報と個人信用情報のみ
自己破産手続きをした場合、自己破産の事実が記載されるのは「官報」と「個人信用情報」のみです。
免責が得られなかった場合には、「破産者名簿」にも記載されますが、ほとんどの場合は免責を得られるため、実質的には気にする必要はないでしょう。
官報から自己破産の事実が周囲に知られる可能性は低い
自己破産をすると、官報に自己破産の事実とともに氏名や住所などが掲載されます。
官報とは、国が発行する機関紙で法律や政令の制定・改廃など、国民に広く知らしめるべき内容が掲載されています。自己破産などの裁判手続きに関する情報も掲載の対象となっています。
官報は、裁判所近くの書店など一部でしか入手することはできず、インターネットでの公開も直近30日間に限定されています。
また、官報には自己破産の情報だけでなく、国が国民に広く知らせるさまざまな情報が、小さな字でびっしりと掲載されており、購読しているのは特定の職業についている人に限られます。
インターネットで検索したとしても、検索ではヒットしないような公開方法をとっていますし、30日以上過去の情報を調べるには、有料会員になる必要があります。
官報に自己破産の事実は掲載されますが、特定の人をそこから見つけ出すことは難しく、官報の掲載により周囲に知られる可能性は低いと言えるでしょう。
個人信用情報は一定期間経過すると抹消される
自己破産すると、個人信用情報に事故情報として自己破産の事実が掲載されます。
個人信用情報は、貸金業者が審査を行う際に、参照することを義務付けられています。個人信用情報に事故情報が掲載されていれば、審査に通ることはほぼ不可能です。
ただし、個人信用情報の事故情報は5~10年で抹消されます。また、個人信用情報機関に加盟している企業しか情報は参照できませんので、掲載によって周囲の人に知られる可能性は低いでしょう。
【内部リンク:債務整理と信用情報機関の関係は?ブラックリストに載った場合のデメリットと対処法を解説】
破産者名簿に掲載されるのは免責不許可となった人のみ
自己破産手続きで免責不許可となった場合、破産者名簿に掲載されます。
破産者名簿とは、本籍地にある市町村が管理している破産者の名簿です。この破産者名簿は、市町村の役所が発行する「身分証明書」という特殊な証明書を発行するために管理されています。
ただし、この破産者名簿に掲載されるのは、破産手続きしたものの、免責許可が得られなかった場合のみです。
また、破産者名簿は一般の人が閲覧することはできないので、破産者名簿に掲載されたからといって、周囲に知られる可能性はないでしょう。
特定の職業への就業の際には身分証明書の提出を求められる
法律上、破産者は特定の職業に就業することができません。
就業を制限される職種は、弁護士などの士業や警備員など多岐にわたります。この制限はあくまで自己破産手続き中のみですので、免責を受けられれば制限は解除されます。
【内部リンク:自己破産すると職業制限がかかる仕事は?復権するまでの期間と合わせて解説】
これらの職種で就業する場合、会社側は制限中に業務を行った場合、行政処分の対象となってしまいます。
そのため、会社側から手続き中ではないことを証明するために、身分証明書の提出を要求されることがあります。
これらの職業では身分証明書の提出により、会社に自己破産の事実が知られることになる点は理解しておきましょう。
手続き中に就職や転職を予定している場合は、上記の対応が必要となることもあるため、不安があれば、手続前に弁護士に相談しておくことをおすすめします。
※ 自己破産を知られてしまう範囲について詳しく知りたい方は以下の記事をご覧ください。
まとめ
自己破産をしても、戸籍や住民票に掲載されることはありません。
戸籍や住民票はあくまで、当人の身分や居住地を記録するものであり、財産に関することが記載されるものではないからです。
したがって、戸籍や住民票から自己破産情報が周囲に知られる可能性はないでしょう。
自己破産の事実は、「官報」と「個人信用情報」に掲載されますが、いずれも一般に読まれている文書ではないので過度に周囲にバレることを心配する必要はありません。
周囲にバレることが不安なら、まずは弁護士に相談してみましょう。弁護士であれば、手続上のリスクなどを丁寧に説明してもらえますし、手続きにおいて最大限の配慮もしてもらえます。
正しくリスクを理解して、一刻も早く借金問題の解決に向けて踏み出してください。
自己破産のよくある質問
自己破産をすると、戸籍や住民票に自己破産のことが登録されますか?
いいえ、されません。
自己破産についての情報が掲載されるのは「官報」と「個人信用情報」のみです。
マイナンバーから自己破産をしたことがバレることはありますか?
自己破産についての情報が掲載されるのは「官報」と「個人信用情報」のみなので、マイナンバーから自己破産の事実が知られることはありません。
自己破産について不安なことがある場合は、一度無料相談を利用してみてはいかがでしょうか。
STEP債務整理「債務整理に力を入れるおすすめの弁護士を紹介」
自己破産をすると官報に個人情報が掲載されると聞いたのですが、具体的には何が掲載されるのですか?
自己破産をすると、住所と氏名が官報に掲載されます。
また、事件番号や裁判の決定年月日や内容、裁判所名が掲載されます。
なぜ自己破産をすると官報に住所や氏名が掲載されるのですか?
自己破産者の情報が官報に掲載されるのは、債権者の保護を目的としています。
自己破産においては、自己破産者がが負っているすべての借金を平等に扱わなければなりません。
そのため、債権者の申告漏れや隠匿があった場合に、債権者が認知することができるように自己破産者の情報が官報に掲載されるのです。
官報の掲載によって自己破産が会社に知られたら、仕事をクビになりますか?
自己破産を理由に会社を解雇されることはありません。
仕事をクビになるには、正当な解雇理由が存在する場合に限られ、自己破産はこの「正当な解雇理由」には該当しないからです。
ただし、自己破産の資格制限に当てはまる職業に就いている方については、一定期間、職務に就けないので注意が必要です。
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