債務整理をした際に携帯が使用出来るかどうかについて、不安を抱えている方は少なくありません。
実際のところ、債務整理をしても携帯やスマホは使用出来るかどうかは債務整理の手続き方法や債務の状況によって異なります。
自身の希望や債務状況によって、最適な債務整理の手続きを考えるのは非常に難しく、専門知識を要するため弁護士に相談することが必要不可欠です。
また、弁護士に相談することで、強制解約されないための対策など適切なアドバイスがもらえます。債務整理を行う際は、ぜひ弁護士へ直接相談するようにしてください。
もし、いきなり弁護士へ相談するのが不安なら、まずは借金減額診断チェッカーを利用してみましょう。簡単な質問に答えるだけで、債務整理でどれくらい借金が減るのか無料で診断してくれます。
- 任意整理の場合は携帯の分割払いや携帯の滞納料金を整理対象から外すことで強制解約されない。
- 携帯の使用料金の滞納や機種代金を分割払いしている場合は、個人再生や自己破産を行うと強制解約される。一方で個人再生や自己破産をしても機種代金の分割払いや使用料金の滞納がなければ、そのまま使用出来る。
- 債務整理をすると、信用情報機関(以下ブラックリスト)に登録されるので分割払いで携帯が購入出来ない。ただし家族名義の購入や一括購入などで、携帯を購入出来る可能性がある。
- 債務整理をしても「第三者弁済」や「携帯会社と交渉する」などを行って、携帯を使用出来る可能性がある。
債務整理をすると携帯電話は強制解約になるのか?
携帯は社会生活をおくるうえで必要不可欠なものです。そのため債務整理する場合は、携帯電話が強制解約されないように注意する必要があります。
そこでここでは、債務整理をした場合に強制解約されるケースとされないケースをそれぞれ紹介します。
債務整理により携帯電話が強制解約になる可能性があるケース
携帯電話が債務整理により強制解約になる可能性があるのは以下のケースです。
- 携帯の通信料金を滞納している場合
- 端末代の分割払いが終わっていない場合
携帯の通信料金を滞納している場合
携帯の通信料金は、債務整理の対象となる債務です。そのため通信料金の滞納があると携帯会社に損害が出てしまい、強制解約されてしまいます。特に個人再生と自己破産の場合、すべての債務が整理対象になるため、注意が必要です。
また通信料金の債務整理によって携帯が強制解約されると、「携帯ブラック」というリストに記載されます。「携帯ブラック」とは、TCA(電気通信事業者協会)が管理している料金未払いに関する状態を共有するためのリストのことです。このリストは「ドコモ」や「au」、「ソフトバンク」といった大手キャリアなどに共有されているため、事故情報が各キャリアに伝わります。
「携帯ブラック」に記載されると、共有されているキャリアでは新規契約を受け付けてくれない可能性が高くなるため要注意です。「携帯ブラック」により契約しにくい状況を改善するためには、滞納分を完済する必要がありますが、債務整理で免責されてしまうと支払うことが出来なくなります。
端末代金の分割払いが終わっていない場合
通信料金と同じく端末代金の分割払いが終わっていない場合も、同様の理由で債務整理をすると強制解約される可能性があります。異なる点は機種代金の支払情報は使用料金と違って信用情報機関(以下ブラックリスト)で管理されることです。
そのため、端末代金を債務整理したとしても、一括払いで端末代金を購入すれば、債務整理後に通信契約を結べる可能性があります。
債務整理をしても携帯電話が強制解約にならないケース
一方、以下のようなケースでは、債務整理を行っても携帯電話が強制解約になることはありません。
- 携帯利用料を滞納していない場合
- 端末代を払い終わっている場合
- 任意整理を行い、携帯利用料を整理対象から外す場合
携帯利用料を滞納していない場合
携帯料金を滞納していない場合は、当然、債務整理による影響を受けることはありません。
端末代を払い終わっている場合
端末代を払い終わっていれば、債務整理により生じるブラックリストの影響も受けることはありません。
任意整理を行い、携帯利用料を整理対象から外す場合
任意整理は対象の債務を自由に選ぶ事ができます。そのため端末料金の分割払いや通信料金の滞納を避けて債務整理することが可能です。
ただし、当然ながら機種代金や通信料金については整理されないため、債務整理後の支払いについては考えておかなければなりません。
任意整理後に通信料金の滞納や機種代金の支払いが滞る状態が続くと、債務の対象から外しても強制解約される事態になりかねないためです。
こういった事態にならないためには、自身の支払い能力の有無や債務状況を正確に把握することが重要になります。
債務整理をする場合の携帯電話に関わってくる注意点
債務整理をする場合、携帯電話に関わってくる注意点は以下の通りです。
- ブラックリストに登録されると、分割払いで携帯電話を購入できなくなる
- 個人再生や自己破産の前に携帯料金の滞納分や端末代金を支払ってはいけない
ブラックリストに登録されると分割払いで携帯電話を購入出来なくなる
債務整理をするとブラックリストに登録されるため、分割払いで携帯電話を購入出来ません。機種代金の分割払いも、銀行のローンやクレジットカードと同様に与信審査があるためです。
ちなみに、債務整理を行ってブラックリストに登録される場合の登録期間は5〜10年になります。この期間中は分割払いが出来ないため、携帯電話やスマホを購入する際は、一括支払いをする必要があります。
個人再生や自己破産の前に携帯料金の滞納分や端末代金を支払ってはいけない
個人再生や自己破産の前に、「携帯電話の使用料金の滞納分や機種代金の残債を支払って携帯契約の強制解約を免れよう」と考える方がいます。
しかし個人再生や自己破産を行う前に携帯電話会社にだけに返済する行為は、他の債権者の利益を害すると判断されて偏頗弁済に該当する可能性が高いため、注意が必要です。偏頗(へんぱべんさい)弁済は「債権者平等の原則」を守るため、債務整理の手続きで禁止されています。そのため、偏頗弁済に該当すると、個人再生の場合は再生計画案が不認可になり、自己破産の場合は免責不許可事由に該当するため、免責の許可がおりません。
したがって、個人再生や自己破産自体ができなくなる可能性があるため、絶対にしないようにしてください。
偏頗弁済(へんぱべんさい)
債務整理を行う前に理解しておきたいデメリット
債務整理を行う場合、どうしても気になるのがデメリット面ですが、あらかじめ理解しておいたほうが望ましいデメリットをまとめました。具体的には以下の通りです。
- 個人再生は費用が高く、条件が厳しい
- 自己破産は財産処分など、厳しいデメリットがある
- 任意整理もブラックリスト登録のデメリットが生じる
個人再生は費用が高く、条件が厳しい
個人再生は借金を大幅に減額出来るメリットがありますが、携帯電話が強制解約されるなどのデメリットが任意整理よりも多いです。そのため支払い能力があるなら、任意整理をおすすめします。
個人再生の携帯電話が解約される以外のデメリットは、以下の4つです。
- ブラックリストに5〜10年登録される
- 「精算価値保障の原則」により一定以上の資産を持てない
- 官報に掲載される
- 裁判所の手続きが複雑
- 費用が高い(おおよそ30万円程度〜)
特に「精算価値保障の原則」により一定以上の資産を持てないのは、大きなデメリットです。
なお、個人再生については「借金を1/5に減額し住宅も残せる個人再生とは?メリット・デメリットや詳しい手続きについて解説」で詳しく解説しておりますので、あわせて参照ください。
精算価値保障の原則
自己破産は財産没収など厳しいデメリットがある
自己破産も携帯電話が解約されるデメリットがあるのは個人再生と同様ですが、他のデメリットは個人再生よりも多いです。
デメリットは以下の5つです。
- ブラックリストに5〜10年登録される
- 官報に記載される
- 自由財産を除いた財産が処分される
- 資格制限のある職業につけない(税理士や宅地建物取引士など)
- 自己破産の手続き中に移動制限や郵便物の管理制限がある
自己破産は借金を帳消しに出来るという非常に大きなメリットがある一方で、多くのデメリットがあります。そのため債務者の状況によっては、自己破産を選択しないほうがいいケースも珍しくありません。自身の支払い能力や債務状況を加味して、債務整理の方法をよく検討することが重要です。
なお、自己破産については「借金をゼロに出来る自己破産とは?必要以上に恐れず、正しい知識を身につけよう」で詳しく解説しております。
任意整理もブラックリスト登録のデメリットがある
任意整理は債権者と直接交渉し、合意が得られると利息のカットや借金の減額が出来る方法です。債務整理の中でデメリットが最も少ない方法ですが、まったくないわけではありません。
デメリットは以下の3つです。
- ブラックリストに5年間登録される
- 債権者の合意がないと任意整理が出来ない
- 安定した収入がないと返済が出来ないため、任意整理が出来ない
任意整理は他の債務整理よりもデメリットが少ない一方で、借金の減額効果は強くありません。そのため借金が高額で支払い能力が乏しい方には向いていない方法です。元金の返済が前提の場合が多いため、一定以上の収入が必要になります。支払い能力が乏しい状況なら、慎重に検討したのちに他の債務整理を選ぶようにしてください。
携帯電話を解約されないように債務整理をするなら弁護士に依頼しよう
債務整理の手続きは非常に複雑で、素人がひとりで行うのはほぼ不可能です。そのため、弁護士に依頼することをおすすめします。
依頼するメリットは以下の4つです。
- 弁護士に依頼することで返済の督促が止まる
- 複雑な債務整理の手続きを代行してくれる
- どの債務整理が最も良い方法なのかアドバイスをしてくれる
- 携帯電話を解約されないようにするためのアドバイスをしてくれる
無料相談を実施している弁護士事務所や弁護士も多いため、気になる方は相談だけでもするようにしてください。
債務整理をしても携帯電話を使用し続けるためのポイント
債務整理をしても携帯電話を使用し続けるためには、いくつかのポイントがあります。
それは以下の3つです。
- 第三者弁済を使用して未払い分を支払う
- 携帯電話会社と交渉することで使用継続を認めてもらう
- 一括支払いで携帯電話を購入して使用する
それぞれについて説明します。
第三者弁済を使用して未払い分を支払う
第三者から援助してもらえるなら、その第三者に弁済してもらうことで、強制解約を回避する方法があります。
ただし、配偶者や「日常生活において財布を同じくしている者」については、第三者ではありません。誰が第三者にあたるかは素人では判断しにくいため、弁護士などの専門家に相談するようにしてください。
携帯電話会社と交渉することで使用継続を認めてくれる場合がある
個人再生や自己破産をしても、携帯電話会社と交渉することで使用継続を認めてくれる場合があります。ただし例外的な措置のために、必ずしも認めてもらえるわけではありません。滞納の期間や頻度などから総合的に判断されるため、債務整理を行っている時点で可能性は非常に低いです。
とはいえ弁護士に依頼することで、交渉をうまくまとめてくれる可能性もあります。
一括支払いで新しい携帯電話を購入して使用する
携帯電話の契約が強制解約されてすでに債務整理の手続きが終わっている場合は、一括支払いで携帯電話を購入すれば使用が可能です。ただし、携帯電話は一括購入すると高額な商品が多いため、債務整理直後は一括購入出来ない方も少なくありません。
そういった場合は以下の方法で購入するのが、おすすめです。
- 家族の名義で分割購入してもらう
- simフリーの中古スマホや格安スマホを購入する
それぞれについて解説します。
家族の名義で分割購入してもらう
債務整理をしても家族の名義なら携帯電話を分割して購入してもらうことは可能です。
支払い口座を自分の口座に設定することも可能なので、携帯電話が一括購入出来ない場合は検討してみてください。
ただし滞納すると家族に迷惑がかかるため、支払いは確実にするようにしてください。
分割払いで携帯を契約できなくなる可能性が高い理由については任意整理すると携帯(スマホ)の分割購入ができない?負担の少ない購入方法や工夫と合わせて解説をご覧ください。
シムフリースマホや格安スマホを購入する
機種代金が安い格安スマホやsimフリーの中古スマホを購入するのもおすすめの方法になります。
格安スマホなら1万円代でも新品で購入することが可能です。
また中古ならiPhoneなどの人気機種でも、型落ちであれば手にしやすい価格で販売されており、simを入れ替えることで使用出来ます。家族名義が利用出来ない場合は、こちらの方法を検討してみてください。
まとめ
携帯電話を強制解約されずに使用するためには、任意整理をおすすめします。他の債務整理の手続きよりもデメリットが少なく、携帯電話が強制解約される可能性を最小限まで下げることが出来るためです。
一方で収入が安定していない場合など、任意整理では解決出来ないケースもあります。そういったケースは、自身の返済能力に応じて、個人再生や自己破産を検討してみてください。ただし、どちらの方法も任意整理よりもデメリットが大きく、携帯電話も強制解約される可能性が高くなります。そのため弁護士に相談しながら、携帯電話を強制解約されないように、慎重に進めていく事が重要です。
また自身に有利な形で債務整理の手続きをするには、債務整理に強い弁護士が在籍している法律事務所に相談することをおすすめします。弁護士に相談することで、借金問題を早期に解決することができ、生活の建て直しを迅速に行うことが可能です。