債務整理をしても家族や子どもに直接的な影響はない理由
債務整理はあくまで依頼者と債権者の問題です。家族であっても第三者と原則みなされるため、債務整理をしても家族や子どもに直接的な影響はありません。
そのため、家族や子どもに請求がきたり、進学・就職に影響したりすることは原則ありません。
ただし、詳しくは「債務整理によって家族や子どもに影響が出るケース」の見出しで解説しますが、家族や子どもが借金の保証人になっている場合、債務整理をするとその人に返済義務が生じるため、例外的に影響が出ます。
また、債務整理にはデメリットもあるため、手続き後は家族や子どもとの生活に間接的な影響が出るケースもあります。
家族に影響がないように債務整理をしたい場合、まずは保証人を立てている借金がないかを確かめておきましょう。そのうえで、これから解説する債務整理をすることで間接的に出る影響についてを把握したうえで、債務整理をするべきかを検討してみてください。
任意整理であれば家族への影響を最も抑えられる
そもそもですが、債務整理には3種類の手続きがあり、それぞれ特徴が異なります。
|
概要
|
任意整理
|
将来利息のカットを債権者に交渉して、毎月の返済負担を抑える手続き
|
個人再生
|
将来利息をカットしたうえで、借金自体を1/10〜1/5まで減額する手続き
|
自己破産
|
抱えている借金を帳消しにする手続き
|
債務整理の手続きにはそれぞれ異なるメリット・デメリットがありますが、家族への影響を可能な限り減らしたいのであれば、任意整理を検討してみてください。任意整理であれば下記の理由から、個人再生や自己破産よりも家族への影響を抑えられます。
- 裁判所を通さないのでほかの債務整理よりも手続きが簡易的
- 自動車や持ち家などの財産が没収されずに手続きできる
- 任意整理なら官報に掲載されない
- ほかの債務整理手続きよりも家族にバレづらい
ここからは、任意整理であれば家族への影響を最も抑えられる理由をそれぞれ解説していきます。
なお、任意整理は将来利息のカットを交渉する手続きであって、借金自体が減額されるものではありません。そのため、「抱えている借金すら返済が難しい」という場合、任意整理ではなく個人再生や自己破産を検討するべきともいえます。
弁護士や司法書士の事務所には、債務整理に関する無料相談に対応している事務所もあるため、どの債務整理手続きをとるべきかを悩んだ際には無料相談を活用してみるとよいでしょう。
裁判所を通さないのでほかの債務整理よりも手続きが簡易的
任意整理は、債権者と交渉をして将来利息のカットを認めてもらうための手続きです。一方、個人再生や自己破産の場合は裁判所を通した手続きであるため、任意整理よりも手続きが複雑になりやすく、その分期間も長期化する傾向があります。
あくまで目安ですが、任意整理の場合は3か月〜6か月程度、個人再生や自己破産の場合は6か月〜1年程度の期間がかかるのが一般的です。また、裁判所への申し立てにかかる手続きも不要になるため、任意整理には個人再生や自己破産よりも手続きが簡易的なメリットがあります。
自動車や持ち家などの財産が没収されずに手続きできる
債務整理の1つである自己破産は、借金を帳消しにできる代わりに財産を処分する必要がある手続きです。具体的には、下記のような財産を手放さなければなりません。
- 持ち家・土地
- 自動車やバイク
- 99万円を超える現金
- 預貯金
- 株や有価証券
- 生命保険
自己破産によって上記の財産を処分する場合、家族との生活に影響が出ることも推測されます。
一方、任意整理は財産を処分することなく借金問題を解決できる手続きです。そのため、「持ち家や自動車を突然手放さなければならなくなった」などと、家族との生活に悪影響を及ぼすリスクは自己破産よりも低いといえます。
任意整理なら官報に掲載されない
個人再生や自己破産をすると、「官報」に自身の氏名や住所などの情報が掲載されます。
官報とは、日本国政府が発行している機関紙のことです。休日を除いて毎日発行されています。
個人で官報を確認しているケースは稀ですが、知人や勤務先の人が官報を購読している可能性は0ではありません。そのため、個人再生や自己破産をすると、官報によって知人や勤務先の人にその事実を知られてしまうリスクがあるのです。
一方、任意整理をしても、官報に自身の情報は掲載されません。個人再生や自己破産よりも周囲に知られづらい点も、任意整理のメリットといえます。
ほかの債務整理手続きよりも家族にバレづらい
前提として、債務整理は依頼者と債権者の問題であるため、家族に直接連絡をとって債務整理の事実を知らせるようなことは原則ありません。
しかし、弁護士や司法書士からの電話や郵送物に家族が対応した場合、債務整理したことを間接的に知られてしまう可能性はあります。そのため、どの債務整理手続きであっても、家族に絶対に知られないとはいい切れません。
とはいえ、任意整理であれば、個人再生や自己破産よりも家族にバレづらいといえます。
- 自己破産のように財産が没収されることがないため
- 個人再生や自己破産よりも用意する書類が少ないため
- 裁判所から連絡がくる可能性がほかの手続きよりも少ないため
まず、自己破産をした場合、自動車や持ち家などの財産が処分されます。家族からすれば、突然生活に必要なものがなくなってしまうため、その理由の説明を求められると考えられ、その場合には自己破産したことを隠すことはできません。
また、個人再生や自己破産は裁判所を介した手続きであるため、任意整理よりも多くの書類を用意しなければなりません。必要書類を用意する過程で、家族から行動を怪しまれてしまえば、債務整理することを隠すのが難しくなります。
そこで任意整理であれば、財産の処分が不要であり、裁判所を介さずに債権者とのやりとりで手続きが完了するのが一般的です。
家族に債務整理したことを間接的に知られてしまうリスクを抑えられるため、「家族に内緒で債務整理をしたい」という場合には任意整理を検討してみるのもよいでしょう。
債務整理によって家族や子どもに影響が出るケース
直接的な影響は原則ありませんが、債務整理によって間接的に家族や子どもに影響が出る可能性は考えられます。具体的には、下記のようなケースが挙げられます。
- 借金の保証人に家族がなっていると返済義務が生じる
- 家族の生活でローンやクレジットカードなどが必要でも審査に通りづらくなる
- 子どもの奨学金の保証人になれない可能性がある
ここからは、債務整理によって家族や子どもに影響が出るケースをそれぞれ解説していきます。債務整理を検討している場合、間接的に家族へ影響が出るケースを把握したうえで、本当に手続きをするべきかどうかを考えてみてください。
借金の保証人に家族がなっていると返済義務が生じる
いずれの債務整理手続きであっても、保証人を立てている借金を債務整理すると、その人に返済義務が生じます。保証人や連帯保証人は、借入している本人が返済できなくなった場合、返済を肩代わりする人だからです。
たとえば、妻を自動車ローンの保証人に立てている場合、債務整理をすると妻が残債を返済しなければなりません。
基本的に、保証人や連帯保証人には借入残高の一括請求となります。そのため、保証人や連帯保証人を立てている借金を債務整理する場合、請求がくることを事前に伝えておくことが無難です。
ワンポイント解説
稀なケースではありますが、自分が知らないうちに勝手に借金の保証人になっていた場合も考えられます。たとえば、「契約者が家族の実印を使って契約書を作成した」のようなケースが挙げられます。
民法において、契約は当事者同士の合意があって成立します。勝手に保証人になっていたのであれば、当事者からの合意はないとみなされて、原則その契約は無効となります。
そのため、勝手に借金の保証人になっていた場合、それが家族の抱える借金であっても返済をする必要は原則ありません。
家族の生活でローンやクレジットカードなどが必要でも審査に通りづらくなる
債務整理をすると、いわゆる「ブラックリスト入り」の状態となります。
「ブラックリスト」は一般的に用いられる表現であって、そのようなリストの存在を金融機関が公表しているわけではありません。あくまで、「返済能力を疑われやすく、クレジットカードやローンなどの審査に通りづらい状態」のことを一般的にブラック状態と呼びます。
債務整理によってブラック状態になれば、今後家族との生活で必要になったとしてもクレジットカードやローンを利用できない可能性があります。それによって間接的に家族との生活に悪影響が出てしまうことも否定できません。
ブラック状態では審査に通らない可能性があるものの例には、下記が挙げられます。
- カードローン
- クレジットカード
- 住宅ローン
- 自動車ローン
- 教育ローン
- 保証会社を通した賃貸契約
- 携帯電話本体の割賦払い契約
債務整理によるブラック状態は、最長5年〜7年間で解消されます。時間経過以外にはブラック状態を解消できないため、手続きから最長5年〜7年間にローンなどが必要な場合には、配偶者や親の名義で申し込みが必要になる可能性もあるのです。
ワンポイント解説
債務整理をした履歴は、信用情報として最長5年〜7年間残ります。信用情報は金融機関が申込者の返済能力を調査する目的で確認され、債務整理の履歴が残っていると返済能力を疑われやすくなります。
「信用情報に債務整理などの事故情報が残っていること」をブラック状態と呼ぶこともあるため、債務整理後の生活でローンなどが必要になった時には、信用情報に債務整理の履歴が残っているかを把握しておくことも大切です。
個人信用情報機関に開示請求をすれば、自身の信用情報を確認可能です。以下の記事で開示請求について詳しく解説しているため、参考にしてみてください。
子どもの奨学金の保証人になれない可能性がある
債務整理を検討している人のなかには、今後子どもの大学入学が控えており、奨学金の利用を考えている人もいるかもしれません。奨学金を利用するには保護者などが保証人になるのが一般的ですが、債務整理をすると奨学金の保証人になれない可能性があります。
保証人は契約者本人の返済が滞った場合、代わりに返済を行う人であるため、返済能力がない場合には保証人になれません。信用情報として債務整理の履歴が残っている場合、返済能力を疑われやすいため、奨学金の保証人になれない可能性があるのです。
自身が保証人になれないのであれば、親や配偶者を保証人として立てることを強いられるケースも考えられます。
債務整理をすると家族との今後の生活に影響はある?状況別に影響があるかを紹介
債務整理を検討している人のなかには、「もう少し具体的にこういった場合はどうなるのか」といった疑問を抱えている人もいるかもしれません。ここからは、債務整理によって家族へ影響があるかどうかを、状況別に詳しく解説していきます。
以下の表では、疑問部分をタップ・クリックすることで詳しい解説を確認できるため参考にしてみてください。
賃貸契約であれば自宅に住み続けられる
「債務整理をした後は今の家に住めないのか」と考える人もいるかもしれません。引っ越しが強いられるケースもありますが、基本的に賃貸契約であれば自宅に住み続けられます。
引っ越しが強いられるケースには、「持ち家がある状態で自己破産をした場合」が該当します。
自己破産をすると一定の価値がある財産が差し押さえられるため、持ち家も処分の対象となります。持ち家が処分されれば、家族と生活するための家に引っ越さなければなりません。
引っ越しをしたくても賃貸契約の審査に通らない可能性がある
債務整理をした後は賃貸物件に引っ越すことができないケースもあるため注意が必要です。
賃貸物件を契約する場合、保証会社が入居希望者の審査を行う場合があります。信用情報として債務整理の履歴が残っていると、支払い能力を疑われて審査に通らない可能性があるのです。
一般的には、信販系保証会社の審査に債務整理の影響が出るといわれています。債務整理をした後に賃貸物件への引っ越しをする場合、信販系以外の家賃保証会社で入居できる物件を選ぶことも検討してみてください。
家族の進学や就職などに影響はない
債務整理は依頼者と債権者の問題であるため、家族や友人などの第三者に直接的な影響はありません。当然、債務整理したことが原因で、家族の進学や就職に影響が出ることはありません。
ただし、債務整理から最長5年〜7年間はいわゆるブラック状態になるため、「奨学金の保証人になれない」「子どもが1人暮らしをする賃貸物件の保証人になれない」といった影響が出る可能性はあります。
つまり、直接的には影響は出なくても、債務整理をすると間接的に家族へ影響を及ぼす可能性があるということです。家族に影響が出る可能性を踏まえて、債務整理をするべきかどうかを慎重に検討してみてください。
士業でなければ仕事に影響することはない
前提として、債務整理のうち仕事に影響を及ぼす可能性があるのは、自己破産のみです。そのため、任意整理や個人再生であれば、仕事に影響を及ぼすことはありません。
そして、自己破産をする場合であっても、士業でなければ仕事には影響がありません。そのため、自己破産後も今までどおり業務を行えます。
ただし、主に他人の財産や秘密を扱う士業の場合は、自己破産をすると一定期間資格が制限されてしまうため仕事に影響が出ます。具体的には下記のような職業の場合、自己破産によって一定期間資格が制限されます。
- 弁護士・司法書士
- 行政書士
- 公認会計士
- 社会保険労務士
- 警備員
- 税理士
- 宅地建物取引士
資格の制限はあくまで一時的であるため、自己破産をすると永続的に士業を営むことができないわけではありません。資格が制限される期間は裁判所の判断によりますが、自己破産の申し立てから4か月〜6か月程度で制限が解除されるのが一般的です。
家族がいわゆる「ブラック状態」になることはない
いわゆるブラック状態は、「信用情報に債務整理などの事故情報が残っていること」と定義される場合もあります。信用情報に残る履歴はその人自身の情報だけであるため、債務整理をしても家族の信用情報に事故情報は残りません。
つまり、債務整理をしても、家族や子どもがいわゆるブラック状態になることはありません。
自分や家族の戸籍・住民票に債務整理の履歴は残らない
「債務整理をすると戸籍や住民票に履歴は残る?」と考える人もいるかもしれませんが、戸籍や住民票に債務整理の履歴が残ることはありません。
なお、債務整理の履歴が残るのは信用情報です。信用情報は開示請求によって確認できますが、プライバシーや個人情報保護の観点から本人以外が申し込むことはできません。
そのため、自身の知らないうちに家族や知人が信用情報を確認して、債務整理したことを知られてしまうことは原則ありません。
債務整理をした事実は家族にバレる可能性がある
債務整理をしても、本人以外の第三者に弁護士や裁判所から連絡が直接くることは原則ありません。ただし、下記のようなケースで債務整理をした事実が家族にバレてしまう可能性があります。
- 弁護士や裁判所からの郵送物をみられる
- 弁護士から自宅に電話がくる
- 自己破産によって財産が処分される
債務整理をすると、弁護士や裁判所などから本人宛てのさまざまな郵送物が届きます。また、依頼した弁護士から進捗状況の報告などで、自宅に電話がくるケースもあります。
それらに家族が対応すれば、債務整理したことが間接的に知られてしまうのです。家族にバレずに債務整理をしたい場合、「自身の携帯電話に連絡するように伝えておく」などの対策を講じておくのがよいでしょう。
なお、自己破産の場合は財産が処分されます。「突然生活に必要なものがなくなった」と不審に思われて、家族に自己破産をしたことを打ち明けなければならない状況になりやすいため、基本的に自己破産の場合は家族に隠すのは難しいです。
まとめ
家族が保証人になっている場合を除いて、基本的には債務整理をしても家族へ直接的な影響はありません。そのため、「家族の進学や就職に悪影響が出るのでは」などと考えている場合は安心してください。
ただし、債務整理には「ブラック状態になることでローンなどの審査に通りづらくなる」「奨学金の保証人になれない可能性がある」といったデメリットがあるため、間接的に家族との生活に悪影響を及ぼす可能性はあります。
自身だけでなく家族にも影響が出るケースもあるため、債務整理をする場合はデメリットを踏まえて、本当に債務整理をするべきかを慎重に判断することが大切です。
なお、債務整理の1種である「任意整理」であれば、最も家族への影響を抑えられます。家族への影響を最小限に抑えたい場合、任意整理することを視野に入れて弁護士や司法書士に相談してみるのもよいでしょう。
債務整理による家族への影響に関するQ&A
債務整理をすると家族のクレジットカードはどうなりますか?
債務整理によって影響が出るのは自分名義のクレジットカードです。そのため、家族名義のクレジットカードは問題なく使用できます。
ただし、自分が本会員である家族カードを使っている場合、そのカードを使えなくなる可能性はあります。
家族に内緒で債務整理をすることはできますか?
前提として、絶対にバレずに債務整理をする方法はありません。
個人再生や自己破産の場合は、裁判所とのやりとりが必要になるうえに、さまざまな書類の用意が必要です。その過程で家族に知られる可能性が高いため、個人再生や自己破産を内緒で行うのは難しいといえます。
また、任意整理であっても、弁護士や司法書士からの連絡に家族が対応するケースも考えられます。任意整理であれば最もバレるリスクが低いため、家族にバレないような対策を講じて手続きをすることを検討してみるとよいでしょう。
債務整理をすると結婚に影響はありますか?
結婚によってこれから家族になる人にも影響はありません。そのため、「結婚をすると相手もブラック状態になる」といったことはありません。
家族へのデメリットを考えて債務整理をやめようと考えていますが、本当にこれでよいでしょうか?
債務整理をしないほうが余計に家族へ多大な影響を及ぼすおそれがあります。たとえば、債務整理をせず借金を支払い続けるのは家計への負担が大きいですし、借金の返済が滞ればいわゆるブラック状態になります。
家族へのデメリットを心配するなら、弁護士・司法書士事務所へ相談して専門家からきちんとアドバイスを受けながら検討するとよいでしょう。
家族へのデメリットを考え債務整理するのをやめようと思うのですが・・・。
家族へのデメリットを考え債務整理をしない方が余計に家族へ多大な影響を及ぼす恐れがあります。例えば、債務整理をせず借金を支払い続けるのは家計への負担が大きいですし、借金の返済が滞ればどのみち信用情報機関に金融事故として記録されます。家族へのデメリットを心配するなら、弁護士・司法書士事務所へ相談して専門家からきちんとアドバイスを受けながら検討するとよいでしょう。
最短即日取立STOP!
一人で悩まずに士業にご相談を
- 北海道・東北
-
- 関東
-
- 東海
-
- 関西
-
- 北陸・甲信越
-
- 中国・四国
-
- 九州・沖縄
-