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2024年11月現在

借金減額制度の利用条件は?3つの制度別に徹底解説!

「国が認めた借金減額制度」というものをインターネットで見かけたのですが、どうすれば利用できますか?

正確には借金減額制度のことを「債務整理」といい「任意整理」「個人再生」「自己破産」の3種類があり、それぞれ利用条件が異なります。

3種類の借金減額制度があるんですね。それぞれの利用条件がわからないのですが、どうすればよいでしょうか?

弁護士の無料相談を受けて「どの方法で債務整理がおこなえるか?」を確認しましょう。

インターネット広告などで「国が認めた借金減額制度」という言葉を聞いたことはありませんか?

「借金に困っているので、借金減額制度を試してみたい」と思っていても、自分も利用できるのかどうかと悩んでいる人もいるでしょう。

国が認めた借金減額制度である「債務整理」には3種類の方法があり、それぞれ利用できる条件が異なります。

まずは、以下のリンクから弁護士の無料相談を受けてみて「自分の場合はどの債務整理が利用できるのか?」を確認してみるとよいでしょう。

→【相談無料】借金問題の解決に力を入れる弁護士はこちら!

この記事でわかること
  • 「任意整理」を利用できる条件は、一定期間の返済履歴があること・定職に就いていて安定収入があること・利息カット後の借金を3年程度で完済できること
  • 「個人再生」を利用できる条件は、定職に就いていて安定収入があること・減額後の借金を3年程度で完済できること・住宅ローンを除く借金総額が5,000万円以下であること
  • 「自己破産」を利用できる条件は、借金総額が返済可能額を上回っていること・借金が免責不許可事由に該当しないこと

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借金減額制度の利用条件

「国が認めた借金減額制度」とは、債務整理と呼ばれる法的手続きのことで、正確には以下の3種類があり、それぞれ利用条件が異なります。

種類 条件
任意整理 一定期間の返済履歴がある
定職に就いていて安定収入がある
利息カット後の借金を3年程度で完済できる
個人再生 定職に就いていて安定収入がある
減額後の借金を3年程度で完済できる
住宅ローンを除く借金総額が5,000万円以下
自己破産 借金総額が返済可能額を上回っている
借金が免責不許可事由に該当しない

「自己破産で借金をゼロにしたい」と考えていても、ギャンブルで作った借金などの場合は免責不可事由に該当するため、自己破産が認められないケースもあります。

このように状態によっては、自分の希望する種類の債務整理をおこなえない場合もあるので、利用条件を確認しておくことをおすすめします。

それぞれの債務整理について、利用条件を確認していきましょう。

「任意整理」を利用できる条件

「任意整理」とは、貸金業者やクレジットカード会社などの債権者と交渉して、利息のカットをおこない、3〜5年程度で借金を返済していく手続きです。

任意整理を利用できる条件は以下のとおりです。

  • 一定期間の返済履歴がある
  • 定職に就いていて安定収入がある
  • 利息カット後の借金を3年程度で完済できる

任意整理をおこなうには、貸金業者やクレジットカード会社などの債権者に利息カットを認めてもらう必要があるため、返済能力があることを示さなければなりません。

任意整理の利用条件について、1つずつ見ていきましょう。

一定期間の返済履歴がある

任意整理をおこなう条件として、一定期間の返済履歴があることが挙げられます。

債権者に任意整理が認められるには、減額後の借金を3年程度で完済できる見込みがあると判断される必要があるため、返済意思があることを示さなければなりません。

しかし、これまで借金滞納を続けていた場合、返済能力があることを示せないので、一定期間は借金返済を続けていた履歴が必要になるのです。

定職に就いていて安定収入がある

任意整理をおこなう場合、3〜5年かけて借金完済を目指すため、定職に就いていて安定収入があることは必須条件といえます。

正社員ではなくアルバイトでもよいので、定職に就いていて毎月の安定収入が得られるようにしましょう。

目安としては、年収が利息カット後の借金総額の3倍以上はある職業に就くことをおすすめします。

利息カット後の借金を3年程度で完済できる

任意整理は借金の利息だけを減額して、3〜5年程度で完済する手続きなので、利息カット後の借金を3年程度で完済できる見込みがないと債権者に認められません。

任意整理をおこなうことで、以下の利息がカットされます。

種類 説明
将来利息 現時点で残っている借金に対して完済するまで支払い続ける予定の利息
経過利息 すでに発生しているが未払いとなっている利息
遅延損害金 借金の返済が遅れた際に発生する損害金

利息カット後の借金総額がわからない場合、弁護士に相談すればシュミレーションしてもらえるので、以下の無料相談を利用してみるとよいでしょう。

債権者が任意整理に応じてくれる業者である

任意整理はあくまでも「任意の交渉事」であり、任意整理に応じるか否かを決める選択権は債権者にあります。

実際のところ、会社の方針で任意整理に応じないとしている業者は少なくなく、債権者に拒否されてしまうと任意整理は利用できません。

また、任意整理の交渉には応じてくれるものの、以下のような厳しい条件での和解を迫ってくる業者もいます。

  • 和解後の将来利息を全カットは不可。年利5%の将来利息込みでないと和解できない。
  • 将来利息のカットは可能だが、返済は一括払いに限る。
  • 将来利息のカットは可能だが、残元金の1/3~1/2の金額を頭金として支払わなければならない。

この場合、業者の要求どおりに支払えるなら和解は可能ですが、できない場合は交渉不成立となり任意整理を利用できない可能性が高いです。

そのため、交渉相手となる債権者が任意整理に応じてくれる業者かどうかが重要なのです。

借金に連帯保証人・担保が設定されていない

借金に連帯保証人が設定されている場合、任意整理をすると連帯保証人が債権者から督促を受けます。

連帯保証人・・・主債務者(お金を借りた人)が返済不能になった時、代わりに借金の返済義務を負う人。

債権者は主債務者が「任意整理をした=返済不能になった」と判断するため、代わりに借金を返済するよう連帯保証人に要求してくるのです。

また、借金に担保が設定されている場合、任意整理をすると担保となっている不動産などが差し押さえられてしまいます。

差し押さえられた不動産などは売却処分され、その売却額は借金から差し引かれます。以降、債務者は残った借金を分割返済することになるのです。

このように、連帯保証人や担保が設定されている借金を任意整理する場合「連帯保証人に迷惑がかかる」「担保となっている不動産などを手放す必要がある」といったデメリットを受け入れる必要があります。

給料の差押えを受けていない

任意整理を利用するには、給料の差押えを受けていないことも重要です。

いま現在、すでに債権者から給料の差押えを受けている場合、任意整理で交渉しようとしても債権者は応じてくれません。

債権者からすれば、このまま給料を差し押さえていれば確実に借金を回収できるので、交渉に応じるメリットがないからです。

もし、すでに給料の差押えを受けているなら、勤務先を変えるか、自己破産や個人再生などの法的手続きで対処する必要があります。

「個人再生」を利用できる条件

「個人再生」とは、裁判所から再生計画の認可決定を受けて、借金を大幅に減額してもらった後、3年程度で借金完済を目指す手続きです。

個人再生を利用できる条件は以下のとおりです。

  • 定職に就いていて安定収入がある
  • 減額後の借金を3年程度で完済できる
  • 住宅ローンを除く借金総額が5,000万円以下

個人再生をおこなう場合、裁判所に再生計画を認めてもらう必要があるため、減額後の借金を3年程度で完済できるほどの返済能力があることを示さなければなりません。

個人再生の利用条件について、1つずつ見ていきましょう。

定職に就いていて安定収入がある

個人再生の場合、任意整理と同様に3年程度かけて借金完済を目指すため、定職に就いていて安定収入を得ている必要があります。

ただし、利息のみをカットする任意整理よりも多くの借金を減らせるので、求められる年収の高さはそれほど高くありません。

最大で借金を1/10に圧縮できるので、その金額の3倍以上の年収があれば、個人再生が認められやすいので、確認してみるとよいでしょう。

減額後の借金を3年程度で完済できる

借金を減額する代わりに3年程度で完済する手続きなので、減額後の借金を完済できる見込みがなければ裁判所に個人再生を認められません。

個人再生をおこなう場合、最大1/10まで圧縮した借金を3年程度で完済する必要があるため、減額後の借金を把握しておく必要があります。

しかし、債務整理に詳しくない素人が減額後の借金総額を予測することは難しいため、個人再生の実績が豊富な弁護士に質問してみることをおすすめします。

住宅ローンを除く借金総額が5,000万円以下

住宅ローンを除く借金が5,000万円を超える場合は個人再生ができません。

なぜなら、民事再生法221条において、住宅ローンを除く再生債権の総額が5,000万円を超える場合、個人再生が適用されないことが定められているからです。

ただし、もし住宅ローンを除く借金総額が5,000万円を超える場合でも、借金をゼロにする自己破産がおこなえるケースもあるのでご安心ください。

履行テストで問題なく支払いができる

個人再生は申立ての後に、提出した再生計画案どおりの返済が本当に可能か確認する「履行テスト」があります。

たとえば、個人再生後に毎月5万円ずつ返済していく計画なら、履行テストで実際に毎月5万円を支払いながら一定期間(3〜6ヶ月)生活するのです。

履行テストで支払うお金は返済とは別で、裁判所に選任された個人再生委員が指定した口座へ振り込みます。そして、支払ったお金は履行テスト終了後に、個人再生委員への報酬を差し引いたうえで返還されます。

もし、履行テストの支払いが途中でできなくなってしまった場合は、裁判所に再生計画案を認めてもらえず、個人再生ができません。

つまり、履行テストで問題なく支払いができることが、個人再生を利用できる絶対条件なのです。

債権者が個人再生に反対していない

個人再生には「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」の2つの種類があり、小規模個人再生では、債権者に対して再生計画に賛成か反対かを問う決議がおこなわれます。

この決議において、反対する債権者が半数以上、または反対する債権者の有する債権額の合計が借金総額の半額を超える場合には、個人再生手続きが打ち切られてしまいます。

もっとも、反対する恐れのある債権者は、楽天カードなどごく一部の業者に限られますが、その債権者だけで債権額の過半数を有している場合、個人再生ができない可能性がないとは言い切れません。

そのため、個人再生に反対する恐れのある債権者がいる場合には、小規模個人再生ではなく給与所得者等再生に切り替えるなどの対策を考える必要があります。

給与所得者等再生・・・個人再生の一種で、給与などの定期的な収入を得ている人が利用できる制度。

過去2年間の年収の変動割合が20%未満

給与所得者等再生なら小規模個人再生と違い、債権者の同意がなくても手続きが可能です。

ただし、給与所得者等再生を利用するには、給与などの安定した収入があることに加え、過去2年間において収入の変動割合が年収ベースで20%未満である必要があります。

たとえば、年収が400万円から350万円に下がった場合、年収の変動割合は12.5%なので給与所得等再生が可能です。しかし、年収が400万円から300万円に下がった場合は、年収の変動割合が25%になるので、給与所得等再生ができません。

多額の財産を保有していない

個人再生では自己破産と異なり、財産を処分する必要がありません。しかし、財産が無関係というわけではなく、財産の価値は借金の減額率に関わってきます。

具体的には以下のうち最も高い金額が、個人再生後に返済が必要な弁済額になるのです。

  • 借金総額によって定められる最低弁済額
  • 債務者の財産総額
  • 可処分所得の2年分の額(給与所得者等再生の場合のみ)

多額の財産があると財産総額も高額となり、その分、弁済額も高額になる可能性があります。弁済額が高額になれば、返済していくのに必要な収入額も高くなるでしょう。

もし、収入が返済していくのに必要な金額に足りていないと、個人再生ができない恐れがあります。安定したある程度の収入がある人でも、高額な財産を持っている場合は注意が必要です。

債権者を漏れなく申告している

個人再生では、基本的に住宅ローン以外のすべての借金を対象にしなければなりません。

債権者の申告漏れがあった場合、手続き開始後にその債権者を追加することはできません。追加できないということは、個人再生によって借金を減額してもらうことができず、通常どおりに支払っていかなければならないということです。

申告漏れの借金を支払うことにより支出が増え、その結果、収入が返済していくのに必要な金額に足りないと、個人再生ができない、または失敗する恐れがあります。

また、意図的に一部の債権者だけ申告しなかった場合には、不当・不誠実な申立てとして、個人再生の申立てが却下される恐れもあります。

再生計画を期限内に提出している

個人再生では、債務者自身(弁護士に依頼している場合は弁護士)が再生計画案を作成し、裁判所に提出する必要があります。この再生計画案の提出には、期限が定められています。

提出期限までに再生計画案を提出できなかった場合、個人再生の手続きが打ち切られてしまいます。

裁判所の報告によると、再生計画案を期限までに提出しなかったために、個人再生ができなかったケースも実際にあるとのことなので、注意が必要です。

「自己破産」を利用できる条件

「自己破産」とは、財産・収入が不足しているせいで借金返済の見込みがないことを裁判所に認めてもらい、法的に借金の支払義務が免除される手続きです。

自己破産を利用できる条件は以下のとおりです。

  • 借金総額が返済可能額を上回っている
  • 借金が免責不許可事由に該当しない

自己破産をおこなう場合、支払不能に陥っていることを裁判所に認めてもらうため、借金総額・収入・支出・財産などの状況を総合的に判断してもらう必要があるからです。

自己破産の利用条件について、1つずつ見ていきましょう。

借金総額が返済可能額を上回っている

自己破産を利用するには、支払不能であることを裁判所から認められる必要があります。

支払不能とは、現在の収入や財産では、将来借金を返済するのが難しい状況を指します。

支払不能と判断される明確な基準はありませんが、 一般的には現在の債務総額を36ヶ月で割った金額が毎月の返済可能額を上回ると支払不能であると判断されます。

ただし、安定収入があるなどの理由で返済不能と認められない場合、交渉して毎月の返済額を減らす任意整理や借金を大幅に減らす個人再生をおこなえる可能性もあります。

借金が免責不許可事由に該当しない

借金を返済できないと裁判所に認められても「免責不許可事由」に該当する借金の場合、基本的に自己破産はおこなえません。

以下に該当する場合、破産法252条という法律で免責不許可事由による借金と判断されるため、自己破産が認められません。

  • 7年以内に自己破産をした
  • ギャンブル・投資・投機の借金
  • 趣味・娯楽の借金
  • 現金に換金するための借金
  • 虚偽の申告をして作った借金
  • 返済状況などの情報を偽る
  • 自己破産の手続きに協力しない

自己破産は本当に借金で困っている人の制度であるため、自己破産することを前提に借金をおこなう行為を防ぐために免責不許可事由というルールが設けられています。

ただし、免責不許可事由に該当する場合でも、裁判所の判断次第では自己破産できる場合もあるので、自己破産を検討している場合は弁護士に相談してみるとよいでしょう。

自己破産や個人再生をしてから7年が経過している

自己破産できる回数に制限はなく、何度でも手続きすることが可能です。

ただし、過去に自己破産をして免責許可を得たことがある場合、前の手続きから7年以上経過しなければ再度の自己破産はできないことになっています。

また、給与所得者等再生をしたり、ハードシップ免責を受けた場合も、その後7年間は自己破産ができません。

借金がゼロになれば生活再建の目処が立つ

自己破産の目的は、債務者の生活再建です。

そのため、生活再建の目処が立っていないのに借金だけをゼロにすることは、基本的に認められません。

たとえば、現在無職で次の就職先も決まっていない状況では、借金がゼロになっても生活に困り、また借金を繰り返す恐れがあると判断されて、自己破産が認められない可能性が高いです。

また、事業に失敗して背負った借金を自己破産する場合も、事業を継続している限りまた借金を繰り返すと判断されるため、事業をたたむことが自己破産を認めてもらう条件となることがあります。

自己破産手続きに協力的

自己破産手続きをおこなう際、債務者には裁判所や破産管財人の調査に協力する義務があります。

もし、自己破産手続きにおいて以下のような非協力的な行為をすれば、自己破産を認めてもらえない可能性が高いです。

  • 裁判所に対して虚偽の申告をしたり説明の拒否をする
  • 破産管財人の調査を妨害する
  • 破産管財人の指示に従わない
  • 破産管財人を脅迫する

裁判所への嘘の申告や破産管財人の調査を妨害するなどの行為は、債権者の権利を害する恐れがあります。

また、そのような行為をおこなう時点で自己破産手続きに真摯に向き合っているとはいえず、不誠実な債務者に免責の恩恵を与えるべきではないと判断される可能性が高いのです。

借金減額シミュレーターの利用条件

借金減額制度について調べていたとき、WebやSNSなどの広告で「借金減額シミュレーター」というツールを見かけたことはありませんか?

借金減額シミュレーターは、債務整理をおこなうことで「いまある借金がどれくらい減額できるのか?」を調べられる簡易診断ツールです。

Web上の広告などで見かけると「裏がありそうで怪しい」「罠や嘘ではないか?」と感じる人も多いでしょう。しかし、その多くが大手弁護士事務所や司法書士事務所によって運営されているため安心して利用できます。

債務整理や弁護士事務所・司法書士事務所は多くの人にとって馴染みがなく、利用する際の心理的ハードルが高くなりがちです。そのため「債務整理や弁護士事務所・司法書士事務所をより身近に感じてもらいたい」という狙いから、借金減額シミュレーターを提供している事務所が多いのです。

なお、借金減額シミュレーターは、匿名かつ無料で利用できるので、とくに以下の項目に当てはまる人は、一度診断してみることをおすすめします。

  • 債務整理で本当に借金を減額できるのか不安
  • 債務整理前に減額できる借金のおおよその金額が知りたい
  • 借金を減額する最適な方法はどれか知りたい
  • 過払い金返還請求が可能か知りたい
あなたの借金はいくら減る???/借金減額診断チェッカーはこちら

次の項目から、借金減額シミュレーターのからくりや利用条件、シミュレーター使用後に減額できる条件などについて詳しく解説します。

借金減額シミュレーターのからくり

借金減額シミュレーターは、どうやって減額できる借金額を算出しているのでしょうか?この項目では、借金減額シミュレーターのからくりについて解説します。

借金減額シミュレーターを利用するには、まず以下のような内容について入力する必要があります。

借金に関する情報
おおよその借金総額・借入期間・借入件数など
個人情報
氏名(匿名も可)・住んでいる都道府県・電話番号・メールアドレスなど

入力した情報はツールの運営元である弁護士事務所や司法書士事務所に送信され、その情報に基づき弁護士や司法書士などの専門家が減額可能な借金を算出しているケースが多いです。

後日、入力した連絡先宛に診断結果が届き、必要があれば専門家へ相談のうえ、債務整理することで借金を減額できる仕組みになっています。

なお、借金減額シミュレーターを利用することでわかる内容は、主に以下の4つです。

  • 借金を減額できるか
  • 借金をどれくらい減額できる可能性があるか
  • 借金を減額する最適な方法はどれか
  • 過払い金返還請求が可能か

「借金減額シミュレーターのからくりについて、もっと知りたい」という場合は、以下の記事で詳しく解説しているので参考にしてください。

借金減額シミュレーターの利用条件

借金減額シミュレーターは、基本的に誰でも利用可能です。

しかし、あえて利用条件を挙げるとしたら、以下の2つでしょう。

  • 電話番号やメールアドレスを入力することを了承できる
  • おおまかな借金総額や返済期間がわかる

次の項目から、それぞれの利用条件について詳しく解説します。

電話番号やメールアドレスを入力することを了承できる

借金減額シミュレーターを利用する際は、ほぼ必ず電話番号とメールアドレスの入力を求められます。

そのため、運営元団体に電話番号やメールアドレスが伝わることを了承できるかどうかが、借金減額シミュレーターを利用する条件になるといえます。

なお、電話番号やメールアドレスの入力が必須な理由は、運営元団体が借金減額シミュレーターの診断結果を伝える際に連絡手段として必要だからです。

もし「個人情報が悪用されないか不安」という場合は、借金減額シミュレーターの運営元サイトにプライバシーポリシーの記載があるかどうか確認してみてください。個人情報保護法第18条・24条により、事業者が個人情報を取得して利用する場合には、その取扱方針を「プライバシーポリシー」として公表する必要があると定められています。

プライバシーポリシーに「個人情報の取り扱いについて定めたこと(個人情報を第三者に提供しないなど)を遵守する」といった記載があれば、安心して借金減額シミュレーターを利用できるでしょう。

参照:e-Govポータル「個人情報の保護に関する法律第18条・24条」

おおまかな借金総額や借入期間がわかる

借金減額シミュレーターを利用して借金減額診断をおこなう際には、一般的に3〜4つの質問に答える必要があります。

質問内容はシミュレーターごとに若干異なりますが、ほとんどの場合に聞かれるのがおおまかな「借金総額」と「借入期間」です。

この2つは、減額できる借金額の算出に必要な「どの手続きで解決できそうか?」「過払金が出るか?」を調べるために必要不可欠な情報です。そのため「おおまかな数字もわからない」という場合は借金減額シミュレーターを利用できない恐れがあります。

なお、自身の借金総額や借入期間については、借入先の金融機関が運営するWebサイトの会員専用ページや、電話で問い合わせることによって確認できます。

もし、借入先の金融機関がわからなくなった場合は、信用情報の開示によって調べることが可能です。以下の記事では、信用情報の開示に必要なものや開示方法、かかる手数料などについて詳しく解説しているので参考にしてください。

借金減額シミュレーター使用後に減額できる条件

続いて、減額シミュレーター使用後に借金を減額できる条件についても解説します。

利用条件は、以下の2つです。

  • 診断後により詳しい借入状況・収支状況についてヒアリングを受ける
  • 相談後に弁護士や司法書士へ債務整理を依頼する

次の項目から、それぞれの条件について詳しくみていきましょう。

診断後により詳しい借入状況・収支状況についてヒアリングを受ける

借金減額シミュレーターを利用して得られる診断結果は、あくまでも目安でしかありません。

そのため、減額できる借金額や自身に適した債務整理手続きについてより詳しく知りたい場合は、借入状況・収支状況について詳細なヒアリングを受ける必要があります。

借入状況や選ぶ手続きによっては、家族構成や仕事のことについても事細かに聞かれます。そのことを了承できないと、債務整理で借金を減額するのは難しい可能性が高いです。

相談後に弁護士や司法書士へ債務整理を依頼する

借金減額シミュレーターは、債務整理をおこなうことで「いまある借金がどれくらい減額できるのか?」を調べるためのツールでしかありません。

そのため、借金を減額したい場合は、相談後に弁護士や司法書士へ依頼して、実際に債務整理手続きをおこなう必要があります。

なお、借金減額シミュレーターを運営している事務所は、債務整理を積極的に扱っている場合がほとんどなので、経験豊富な専門家に安心して手続きを任せられるでしょう。

当サイトでも、債務整理に注力している弁護士事務所・司法書士事務所が運営している借金減額シミュレーターを提供しています。3つの質問に答えるだけで無料で診断結果がわかるので、借金の返済に行き詰まっている人はぜひ気軽に利用してみてください。

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利用できる借金減額制度は弁護士に確認しよう

「どの債務整理が利用できるか?」がわからない場合、まずは弁護士に確認しましょう。

債務整理の利用条件は専門家でないと判断することが難しいため、あなたの債務状況を弁護士に確認してもらい、どの方法を利用できるかを確認してもらう必要があります。

債務整理を取扱う法律事務所の多くでは、無料相談を実施しているので、借金があってお金に困っている人でも気軽に話を聴いてもらうことが可能です。

以下のリンクから、債務整理を得意としている弁護士による無料相談が受けられるので、話を聞いてみる感覚で気軽に悩みを話してみるとよいでしょう。

無料 債務整理の相談が できる弁護士はこちら

利用できる借金減額制度を自分で見分ける方法

「どの債務整理が利用できるか?」について知りたい場合、弁護士の無料相談を受けるとよいですが、法律事務所に出向くのはハードルが高いと感じる人も多いでしょう。

利用できる債務整理の方法を知りたい場合、以下の3点をチェックすることで、ある程度は自分で見分けることが可能です。

  • 借金を返済できる安定収入があるか?
  • 利息カットすれば借金を完済できるか?
  • 元本を減額すれば借金を完済できるか?

借金返済に充てる安定収入の有無といった点だけでなく、借金をどの程度まで減額すれば完済できるかといった点もチェックする必要があります。

利用できる借金減額制度の見分け方について、それぞれ順番に解説していきます。

借金を返済できる安定収入があるか?

会社員のように継続的な安定収入があれば、将来発生する利息をカットしたり、借金の返済期間を伸ばして返済を続ける任意整理・個人再生をおこなえる可能性があります。

正社員でなくアルバイトのような非正規雇用でも、任意整理・個人再生をおこなえますが、2ヶ月以上返済が途絶えてしまうと一括請求される恐れがあるため注意しましょう。

一方、正社員でも毎月の借金返済ができない状態であれば、任意整理・個人再生を利用できませんし、アルバイトでも毎月の返済ができれば利用できます。

ただし、借金返済を続けられる安定収入があったとしても、莫大な借金があって返済できる見込みがないなら、自己破産を検討する必要があるでしょう。

利息カットすれば借金を完済できるか?

安定収入がある場合でも、任意整理・個人再生どちらをおこなうかを判断する場合、利息カットすれば、借金を完済できるかを確認しましょう。

具体的には「利息をカットした後に3〜5年程度かけて借金を完済できるか?」を確認する必要があるでしょう。

3〜5年かけて利息カット後の借金総額を完済できる場合、利息カットだけをおこなう任意整理で十分ですが、完済できない場合は個人再生・自己破産をおこなう必要があります。

元本を減額すれば借金を完済できるか?

利息カットだけでは3〜5年で借金完済が見込めない場合は「元本を減額すれば借金を完済できるか?」を確認しましょう。

元本の一部を減額すれば3〜5年で借金完済を目指せる場合、自己破産をおこなわなくても個人再生の手続きをおこなえば十分です。

借金を減額しても借金完済を目指せない場合、自己破産で借金の返済義務をすべて免除してもらう必要があります。

借金減額制度を利用できない借金

借金減額制度である債務整理ですが、すべての借金を減額できるわけではなく利用できないケースがあります。

以下の「非免責債権」に該当する借金は、返済義務が免除できないので、債務整理をしても減額できません。

  • 公共料金
  • 税金・保険料
  • 損害賠償金
  • 養育費
  • 罰金
  • 従業員に支払う給与

公共料金や税金といったライフラインに関わる金銭や、裁判所から支払いを命じられた損害賠償金や養育費といった費用は、債務整理では減額できないため注意しましょう。

債務整理を利用できない借金について、1つずつ解説していきます。

公共料金

水道光熱費の公共料金は「非免責債権」に該当するので、どの債務整理でも減額できません。

具体的には、以下の公共料金は債務整理で減額できないため注意しましょう。

  • 電気料金
  • ガス料金
  • 水道料金
  • 下水道料金

公共料金の支払いを滞納すると、延滞金が発生するだけではなく、水道や電気などが突然止められてしまうため、滞納する前に支払うようにしましょう。

税金・保険料

税金・国民健康保険料・介護保険料は「非免責債権」に該当するので、どの債務整理でも減額できません。

税金・国民健康保険料・介護保険料の支払いを延滞すると、延滞金が発生するだけでなくて、口座や財産を差し押さえられる恐れが高いです。

税金や保険料の支払いを既に滞納している場合や支払いが遅れそうな場合、市区町村の役所に相談をすれば、支払方法の変更などを柔軟に対応してくれる場合があります。

損害賠償金

悪意・故意・重過失にあたる損害賠償金は「非免責債権」に該当するので、基本的に債務整理で減額できません。

ただし、悪意・故意がないと見なされた交通事故に対する損害賠償金は、債務整理で減らせる可能性があります。

発生している損害賠償金を債務整理で減らせるかどうかわからない場合、弁護士に相談してみるとよいでしょう。

養育費

子供の監護や教育のために必要養育費は、債務整理をおこなっても一切免除できません。

なぜなら、債務整理をおこなう本人よりも養育される子供の権利が保護されるので、減額対象とならないからです。

どうしても養育費を減らしたい場合、債務整理をおこなうのではなく、養育費の支払先である相手と交渉する必要があります。

罰金

罪を犯した際などに発生した罰金は非免責債権に該当するので、債務整理ができません。

罰金とは、罰金・科料・刑事訴訟費用・追徴金または過料の請求権などのことで、これらは破産法第253条によって、破産債権に含まれないと定められています。

そのため、罰金は判決の確定から30日以内に一括で支払う必要があるので注意しましょう。

従業員に支払う給与

従業員に支払う給与は債務整理時でも支払う必要があるため注意が必要です。

会社側に資金的余力が残っていれば、自己破産をしても給与を支払う必要がありますが、資金的余力が残っていなければ、労働者健康安全機構による立替払制度を利用できます。

具体的には、未払額のうち80%を独立行政法人・労働者健康福祉機構が会社に代わって給与を支払ってくれる「未払賃金立替払制度」を活用できるので、検討してみてください。

借金減額制度の利用条件に関するよくある質問

借金減額制度である債務整理ですが、利用条件が複雑なため、利用できるかどうかわからないケースも少なくありません。

債務整理の利用条件がわからない場合、以下の質問がよく寄せられます。

  • 闇金の借金でも債務整理できる?
  • 少額の借金でも債務整理できる?
  • 無職で収入がなくても債務整理できる?
  • 信用情報に問題があっても債務整理できる?
  • 弁護士費用を払えなくても債務整理できる?

闇金の借金や少額の借金に関する疑問や、無職の場合や信用情報に問題がある場合などの状況に関して疑問を抱く人も少なくありません。

それぞれの質問について、1つずつ確認していきましょう。

闇金の借金でも債務整理できる?

闇金とは、法定利率を上回る法外な利息を請求してきたり、違法な取立て行為をおこなうなど、法律を守らない貸金業者のことです。

借入額が100万円未満の場合、法定利率は年18%までなのですが、闇金は10日で1割の利息を取る「トイチ」といった、法外な利息での貸付をしているケースが多いです。

闇金から借りた金銭に関して、最高裁判所は返済義務がないと判断しているので、そもそも債務整理で減額する必要がありません。

既に闇金業者から違法な取立てを受けて困っている場合、警察よりも弁護士に依頼したほうが早く取立てを止めてもらえる可能性が高いので、気軽に相談してみてください。

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少額の借金でも債務整理できる?

数万〜10万円程度の少額しか借入していないケースも珍しくありませんが、そうした少額の借金でも債務整理をおこなえるのでしょうか。

債務整理は借金返済が困難な人を救済する手続きであり、借金の利息や元本を減額するだけの目的でおこなう手続きではありません。

目安として、債務総額が年収の1/3に収まっている場合、現状のままでも十分完済が見込めるようであれば、依頼を断られてしまうケースもあるため注意が必要です。

また、弁護士費用によっては債務整理を依頼したほうが損をしてしまうケースもあるため、まずは弁護士事務所の無料相談を受けて、見積もりを出してもらいましょう。

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無職で収入がなくても債務整理できる?

無職の人が債務整理をおこなう場合、個人再生は継続的な収入がないと認められないため、現実的には任意整理と自己破産の二択となります。

自己破産は借金自体をゼロにすることで返済をせずに済むため、無職の人にも負担が少ない方法なので一般的に認められやすい傾向にあります。

しかし、以下のように将来的に収入の見込みがあれば、無職の人でも任意整理を選択できるケースもあります。

  • 就職して安定収入が得られる予定がある
  • 家族が返済を助けてくれる見込みがある
  • 年金収入を用いて返済できる見込みがある

実際に債務整理をおこなえるかは、収支状況などにもよるため、無職で債務整理を検討している場合、まずは弁護士の無料相談を受けてみるとよいでしょう。

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信用情報に問題があっても債務整理できる?

債務整理は借金返済で困っている人向けの制度なので、信用情報に問題があっても手続き可能です。

ただし、信用情報には債務整理をおこなった事実が記録されるため、借金完済後5〜10年程度はローンを組んだり、クレジットカードを利用できない点に注意しましょう。

とはいえ、借金を滞納し続けていても信用情報に事故情報が登録されて、ローンを組めなくなったり、クレジットカードを利用できなくなる点は変わりません。

借金滞納を続けるよりは、債務整理を利用して借金を完済したほうが早く各種ローンやクレジットカードを利用できるようになるので、弁護士に相談してみるとよいでしょう。

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弁護士費用を払えなくても債務整理できる?

いますぐに弁護士費用を払えなくても、債務整理はおこなえます。

なぜなら、債務整理を取扱う弁護士事務所は、相談者が借金返済で困っている事情を理解しているため、弁護士費用の分割払い・後払いに対応しているケースが多いからです。

また、収入が少ないといった一定要件を満たす場合、法テラスの制度を用いて弁護士費用を立て替えてもらうことも可能です。

このように弁護士費用を支払う余裕がなくても、債務整理はおこなえるので、まずは弁護士の無料相談を受けて気軽に悩みを相談してみるとよいでしょう。

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まとめ

国が認めた借金減額制度である「債務整理」は3種類の方法があり、それぞれ利用できる条件が異なるため注意しましょう。

借金返済を続ける任意整理・個人再生は安定収入が求められる場合が多く、借金をゼロにする自己破産の場合も借金返済が難しいことを裁判所に認められる必要があります。

よって「自分がどの債務整理を利用できるか?」を専門家でない素人が判断することは難しいため、債務状況などから弁護士に予想してもらうことをおすすめします。

債務整理を取扱う弁護士事務所の多くは無料相談を実施しているので、借金返済でお金がない人もまずは気軽に相談してみるとよいでしょう。

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更新日 : 2024年11月18日
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