債務整理でブラックリストに載ると引っ越しにも影響が出るのか?
インターネット上には、債務整理と引っ越しに関する情報がたくさんあります。
「ブラックリストに載ると引っ越しができない」という意見もあれば、逆に「債務整理と引っ越しは関係ない」という意見もあり、混乱している人も多いかと思います。
結論をいうと「債務整理しても引っ越しは可能ですが、一定の制限を受ける」場合があります。
制限とは、希望どおりの物件を選べなかったり、裁判所の許可が必要なケースです。
しかし、それらの制限は回避・解消が可能なので、あまり重く受け止める必要はありません。
債務整理は引っ越しの致命的な障害にはなりませんので、その点は安心してください。
債務整理で引っ越しに影響が出るのは「信販系保証会社の審査」
賃貸借契約では借りた人が家賃を支払えなくなったとき、代わりに支払いをする連帯保証人をつけるのが一般的です。近年では、家賃保証会社に連帯保証人の代行を依頼することが増えてきました。
債務整理が引っ越しにおよぼす一番の影響は、家賃保証会社の審査に対するものです。家賃保証会社にはいくつか種類があり、そのなかでも「信販系保証会社」と呼ばれるものは、運営元がクレジット会社と同じになります。
債務整理をすると、信用情報機関と呼ばれるところに情報が登録されます。これが俗に「ブラックリストに載る」といわれるものですが、信販系保証会社(=クレジット会社)は審査の際に、この信用情報機関に登録された情報をチェックするのです。
つまり、債務整理をすると信販系保証会社の審査を通すのは非常に難しくなります。これが「ブラックリストに載ると引っ越しできない」といわれる理由です。
ブラックリストとは「信用情報機関」に事故情報が登録された状態
そもそもブラックリストとは、信用情報機関と呼ばれる個人信用情報の収集や提供をおこなう機関に事故情報が登録されたことをいいます。
債務整理者だけをリスト化しているわけではなく、もともと存在する個人の信用情報に債務整理の情報が追加されたということです。
信用情報機関はクレジット会社や貸金業者、銀行が加盟しており、加盟企業はそれぞれの業務に必要な情報を共有・照会します。
ブラックリストが残る期間や登録情報の確認の仕方は、以下の記事で詳しく解説しています。
信用情報機関の種類と加盟企業
個人に関する信用情報機関は下記の3つがあり、借り入れした人の氏名・年齢や、クレジットカードの利用実績・キャッシングなどの借入れ状況・借金の返済情報を加盟企業に提供しています。
各ウェブサイトから、加盟しているクレジット会社や金融業者を確認できます。
JICC(日本信用情報機構) 加盟会員一覧
CIC(シー・アイ・シー) 加盟会員検索
KSC(全国銀行個人信用情報センター) センター会員一覧
上記の情報機関は情報共有しているので、どこか1つでも事故情報が登録されるとすべての加盟企業でチェックされると思いましょう。
債務整理したときは信販系以外の家賃保証会社で入居できる物件を選ぼう
債務整理をすると信販系保証会社の審査は通りづらくなりますが、家賃保証会社には信用情報機関を利用しないところもたくさんあります。
LICC(全国賃貸保証業協会)やLGO(一般社団法人賃貸保証機構)といった業界団体に加盟する保証会社や、どの団体にも属さず独立して業務をおこなう保証会社があり、審査基準も各会社でさまざまです。
債務整理をしたときは、これらの「信販系以外の家賃保証会社」を使える物件に引っ越しましょう。
「LICC系の保証会社」で家賃滞納したときも審査に通らなくなるので注意しよう
LICCとは、代位弁済情報の収集・管理や、自主ルールを作成することで賃貸入居の円滑化を目指す保証会社の団体です。
代位弁済とは「本人に代わって債務を支払うこと」であり、ここでは家賃滞納したときに保証会社が代わりに家賃を支払うことをいいます。
LICCは代位弁済の情報を共有しているため、加盟している保証会社で家賃滞納の履歴があると他のLICC系保証会社においても審査が通らなくなるといわれています。
情報の登録期間は保証委託契約の終了から5年間(滞納があった場合は債務が消滅して5年間)とされています。LICC系の保証会社で家賃を滞納したことがある人は、この点にも注意しましょう。
LICCのウェブサイトで、加盟している保証会社を確認できます。
LICC(全国賃貸保証業協会) 正会員一覧
大家や不動産管理会社の審査にブラックリストは関係ない
信販系の保証会社やLICC系の保証会社は、審査に借金や家賃支払いの履歴を確認します。これが、ブラックリストに載ると引っ越しができないといわれる原因です。
しかし、これらはあくまで「家賃保証契約のための審査」であり、賃貸物件の大家や不動産管理会社の入居審査とは異なります。
大家や不動産管理会社は、顧客の信用情報や代位弁済情報は確認できませんので、審査にも影響がありません。
こちらから債務整理のことを伝える義務もなく、入居審査では勤務先・年収・勤続年数・雇用形態などの「家賃支払い能力」(無職の場合は貯金額も審査に含まれることがあります)を見られます。
入居審査には「人柄」も重要
支払い能力と同じくらい重要なのが「人柄や属性」です。
非常識で近隣トラブルを引き起こしそうな人は、貸す側としても避けたいものです。賃貸の仲介不会社は入居希望者の人となりを大家に報告するので、物件見学のときなどは清潔な身なりをするなど、常識的な振る舞いを心がけましょう。
物件の主な入居者と違う層の人も、審査で落とされやすくなります。例えば、単身者向けのマンションに子供のいる世帯は騒音トラブルのもとになりやすいので、入居しづらくなります。
自身のライフスタイルに見合った物件は必ずあるので、あきらめずに賃貸の仲介会社に相談しましょう。
債務整理を依頼した弁護士に引っ越すことを伝えておこう
債務整理を申し立てたときは、引っ越しの際に必ず債務整理を依頼した弁護士に相談・報告するようにしましょう。
債務整理の種類によっては、裁判所に引っ越しの許可を得る必要があります。裁判所の許可が不要であっても、債務整理に関する重要な連絡は確実に受け取れるようにしなければいけません。
裁判所からの呼び出しなど、連絡を受けないことで免責が認められなくなる事態もありえるので、忘れずに弁護士に伝えておきましょう。
任意整理では引っ越しに裁判所の許可はいらない
任意整理の場合、債権者と債務者(もしくは任意整理を代行する弁護士)の間で借金減額などを直接交渉するので、裁判所に許可を取る必要はありません。
任意整理の交渉中も、交渉が確定した後の返済中も、自由に引っ越しできます。
原則的には弁護士への事前連絡も義務ではありませんが、なにかあったときの連絡を確実に受け取れるように引っ越すことは伝えておきましょう。
自己破産の申し立て中は引っ越し時に裁判所の許可が必要なことがある
自己破産は、裁判所への申し立て中は移動が制限されます。具体的には、引っ越しや長期の旅行には裁判所の許可が必要です。
これは破産する債務者が財産を隠すのを防ぐための措置ですが、特別な理由がない限り、引っ越し申請のほとんどは認められます。
自己破産による免責が確定すれば、これらの制限はなくなります。確定にはおおむね3~6ヶ月ほどかかり、その後は自由に引っ越し可能ですが、万が一の連絡に備えて引っ越すことは弁護士に伝えておくといいでしょう。
個人再生では裁判所に申告だけする必要がある
個人再生の申し立て中は裁判所の許可はいりませんが、申告しておく必要はあります。
個人再生は、減額された後の借金をどのように返済するかという「再生計画案」を作成し、裁判所に提出します。
引っ越しの費用で再生計画に支障が出ると、裁判所も個人再生を認めてくれません。
再生計画が確定すれば裁判所に申告の必要もなくなりますが。こちらもほかの債務整理と同じように、弁護士に引っ越しすることは伝えておきましょう。
債務整理中で引っ越しする人の物件の選び方
ある程度の制限はありますが、債務整理中に引っ越すことは可能であると解説しました。
では、実際に引っ越し先の物件を選ぶときには、どのような点に気をつけるべきでしょうか。
債務整理の申し立てからブラックリストの消去までの間、引っ越す際に重要なのは「物件の選び方」です。
具体的に、どのような物件を選ぶべきか見ていきましょう。
「保証人」か「信販系以外の保証会社」で入居できる物件を選ぶ
先に解説したとおり、信販系の家賃保証会社は、債務整理すると審査はほぼ通らなくなります。
そのため、入居希望の物件が信販系以外の保証会社を使えるかどうかチェックしましょう。
インターネット上で賃貸物件を調べると、保証会社が「要加入」や「加入可」となっているものがあります。どの保証会社を使うか指定されていることが多いので、物件の見学などを問い合わせるときに一緒に詳細を聞いてみましょう。
近年は家賃保証会社の使用を必須条件にしている物件も多いですが、家族や親戚など個人を保証人にできる物件もあります。「保証会社ではなく保証人で大丈夫か」も、あわせて聞いてみるといいでしょう。
保証人不要の物件を選ぶ
「保証会社・保証人のどちらもいらない」という物件も、数は少なくなりますが存在します。
そもそも、賃貸借で保証人をつける理由は「大家が確実に家賃を回収するため」です。大家が「保証人をつけるより入居者を少しでも多く確保したい」と思えば、保証人をつけないこともありえます。
ただし、日当たりが悪かったり、数年後に取り壊しが決まっているなど、物件がなんらかの問題を抱えている可能性もあります。
契約前に「なぜ保証人が不要なのか」という理由を、大家や不動産管理会社に確認するようにしましょう。
「家賃がクレジット払い以外」の物件を選ぶ
債務整理をすると、クレジットカードは基本的に利用できません。新しく契約もできず、それまで所有していたカードも使えなくなります。
銀行振り込みや自動引き落とし、手渡しで家賃を支払える物件を選びましょう。
銀行振り込みは毎月、指定された口座に自分で振り込む必要があります。決められた期日までに振り込まないと滞納になってしまうので注意しましょう。
自動引き落としは毎月、自分の銀行口座から自動で家賃が引き落とされます。自分で振り込むより手間がかかりませんが、引き落とし日に口座残高が十分にあるか注意が必要です。
最近はあまり使われない方法ですが、大家や不動産管理会社に家賃を手渡す物件もあります。支払いの事実を証明できるよう、日付入りの領収書などをもらうようにしましょう。
債務整理しても使える「デビットカード」で支払える物件もある
クレジットカードと似た支払い方法に、デビットカードというものがあります。使用時にすぐに銀行口座から引き落とす支払い方法で、債務整理をしていても契約可能です。
「契約しているデビットカードが家賃の引き落とし利用を認めている」+「賃貸物件がデビットカード支払いに対応している」という2つの条件が揃えば、デビットカードで家賃を支払うことも可能です。
ただし、デビットカードは引き落とし日が明確に決められておらず、大家や不動産管理会社がいつ請求するかによって日にちが前後します。そのため、口座残高には常に気を配る必要があるでしょう。
物件を探すときは賃貸の仲介会社に債務整理中ということを正直に話そう
引っ越すときは、賃貸の仲介会社で物件を探すことが多いと思います。このとき、債務整理中であることを伝えておいたほうがスムーズに物件探しが進むでしょう。
原則として、賃貸の仲介会社に債務整理のことを伝える義務はありません。しかし、あらかじめ伝えておけば賃貸の仲介会社は「債務整理していても問題ない物件」を探してくれます。
債務整理のことを他人に伝えるのは勇気がいると思いますが、後から発覚して審査に落ちるほうが時間も精神も消耗するでしょう。
最初から誠意を持って伝えておけば、相手も応えてくれるはずです。「債務整理しているなら物件は紹介できない」というところは、そもそも頼るべきではありません。
賃貸居住時に債務整理するときの注意点
債務整理しても引っ越すことは可能ですが、これから債務整理をしようか検討している人は自分の住まいに関して気をつけることがあります。
債務整理は滞納した家賃も対象になります。しかし、滞納家賃を債務整理することでいま住んでいる住居の退去を求められるかもしれないのです。
借金やローンとあわせて家賃も滞納している人は、自分の住居を守るために「どのような場合に退去になるか」を知っておきましょう。
強制退去の可能性がある「3ヶ月間以上の家賃滞納」を避けよう
債務整理をしても、それだけで住居の賃貸借契約が解除されることは基本的にありません。賃貸人から賃貸借契約を解除するには、信頼関係が破壊されたと認めるに足る理由が必要とされているためです。
信頼関係の破壊についての明確な基準はありませんが、家賃滞納については3ヶ月間以上の継続が、賃貸人から契約を解除できる1つの目安といわれます。
ただし、仮に家賃滞納してもすぐに強制退去になるわけではありません。訴訟など段階を踏む必要があり、実際には数ヶ月の猶予があります。
その間に次の住居を探すなど、生活の基盤を整えましょう。
家賃支払いがクレジット払いなら他の支払い方法に変更してもらう
債務整理するとクレジットカードを使えなくなりますが、現在の家賃支払いがクレジット払いのときはどうすればよいでしょうか?
この場合、速やかに別の支払い方法を大家や不動産管理会社と話し合うことが必要です。
クレジットカードが使えなくなっただけでは強制退去の事由になりませんので、その点は安心しましょう。
ただし、クレジットカードの利用停止を理由に家賃を滞納すると、賃貸人による契約解除の要件を満たす可能性があります。
現在の賃貸が「信販系の保証会社」だと次回の更新はできない可能性がある
現在の住居を借りるために信販系の保証会社を使っていても、債務整理後すぐに保証契約を解除されるとは限りません。保証会社がいつ信用情報を見るかは決まっていないためです。
ただし、契約更新の際には基本的に信用情報を見られるので、保証契約を更新できない可能性が高いでしょう。しかし、絶対に更新できないとは限らず、家賃をきちんと支払っていたときは継続して契約できることもあります。
仮に現在の保証会社が使えなくなっても、それを理由に大家から強制退去を求めることは原則としてできません。この場合、なるべく早めに別の保証会社と契約するよう求められるでしょう。
滞納した家賃の取り扱いは債務整理の種類によって違う
滞納した家賃も債務整理の対象に含まれますが、債務整理の種類によってその取り扱いは変わります。
1つだけ共通しているのは、債務整理を依頼した弁護士に滞納家賃があることを伝えるべきということです。
滞納家賃の取り扱いを間違えると、債務整理が認められないことがあるので注意しましょう。
自己判断で返済したりせず、弁護士のアドバイスをしっかりと聞くことが大切です。
任意整理は滞納家賃を対象から外すこともできる
任意整理は、債権者と直接交渉する債務整理の方法です。複数の債務がある場合、どの債権者と交渉するかは自由となります。
滞納家賃を任意整理の対象に含めるかは、弁護士と相談するといいでしょう。
債権者との交渉を踏まえて、自分の状況に合った返済計画を立てることが重要です。
自己破産の手続き中は滞納家賃を返済してはいけない
自己破産は、現在抱えている債務のすべてを免責する債務整理の方法です。
滞納家賃も対象に含まれますが、注意しなければいけないのが「債務整理の手続き中に滞納家賃を返済してはいけない」ということです。
特定の債権者にだけ返済したり、金銭以外の財産を差し出すと、他の債権者に対して不公平になります。このような行為を「偏頗弁済(へんぱべんさい)」といい、免責が却下されてしまうおそれがあるのです。
なお、自己破産手続き中や免責確定後に発生する家賃は支払わなければいけません。自己破産の対象になるのは、自己破産を裁判所に申告した時点での債務に限られます。
個人再生の滞納家賃は再生計画に沿って支払う
個人再生は、借金を大幅に減額したうえで返済の計画(再生計画)を立てるものです。滞納家賃も対象に含まれます。
自己破産と同じように、特定の債務者だけに返済しないこと、個人再生申告後に発生する家賃は支払うことに注意しましょう。
また、再生計画はその内容を厳守する必要があります。返済の回数や金額などは細かく決められ、後から変更することはできません。
少なく返済することはもちろん、経済的に余裕ができても多めに返済することはできない、と覚えておきましょう。
免責された滞納家賃も返済しなければ退去を求められる
自己破産では、滞納家賃も含むすべての債務が免責されます。個人再生は債務が減額されますが、その減額された部分が免責扱いになります。
そもそも、免責とは「返済の責任」をなくすもので、債務そのものが消滅するわけではありません。
つまり、滞納している家賃があるという事実は変わりません。そのため、大家は滞納家賃の支払いを求められなくとも、滞納を理由に賃貸借契約を解除し、強制退去を求めることは可能なのです。
そのため、滞納家賃が自己破産や個人再生によって整理の対象となった場合には、同じ家に住み続けることは諦めた方がよいでしょう。
家賃滞納から強制退去までの流れ
家賃を滞納したとき、支払いの意思を見せれば猶予をもらえることもありますが、あまりにも悪質だと強制退去を求められます。具体的な流れは以下のとおりです。
最初に、大家側から家賃を支払うよう通知がきます。それを無視すると、今度は内容証明郵便による督促と契約解除の通知が届きます。
督促も無視すると、大家側は明け渡し請求訴訟を起こします。個々の事例によりますが、訴訟を起こしてから判決がでるまでの期間は1~2ヶ月ほどです。
訴訟により明け渡し請求が認められると、速やかに退去しなければいけません。もし退去しない場合は、裁判所の職員による「強制執行」がおこなわれます。裁判所の判決から強制執行までの期間は1ヶ月以上で、これも個々の事例によります。
たとえ家賃保証会社が代わりに家賃を支払っていても、本人が支払い義務を果たしていないと強制退去を求められます。強制退去を避けるなら、代わりに支払ってもらった分を速やかに清算しましょう。
持ち家居住時に債務整理するときの注意点
債務整理をするときに、賃貸住まいのときは家賃の滞納に気をつける必要があると解説しました。
持ち家の場合はそもそも家賃がありませんが、債務整理の方法によってはそのまま住み続けることが困難になります。
債務整理を検討するとき、持ち家で気をつけるべきことを見ていきましょう。
自己破産すると持ち家は処分される
賃貸の項目でも解説しましたが、自己破産は債務のすべてを免責する債務整理の方法です。
債務の返済責任を免除する代わりに、破産手続開始決定時に持っている財産を、一部の自由財産を除いてすべて処分する必要があります。
持ち家も同様で、第三者の手に渡ることは阻止できません。家を明け渡して引っ越す必要があります。
そのまま住むためには、新しい所有者と賃貸借契約を結ばなければいけません。しかし、契約できるケースはきわめて稀でしょう。
持ち家を残したいときは任意整理や個人再生を選ぼう
自己破産とは異なり、任意整理の場合、どのように債務を整理するかは債権者との交渉によります。そのため、住宅ローンを任意整理の対象から外せば持ち家を手放さずに無理なく返済を続けられる可能性があります。
個人再生も持ち家を手放す必要はありませんが、住宅ローンが残っているときにそのローンを免責の対象にはできないので注意しましょう。その代わり、返済期間や返済回数の変更をおこないます。
持ち家を手放したくないときは、自己破産以外の債務整理を検討しましょう。
まとめ
「債務整理すると引っ越しできなくなる」といわれるのは、信販系の家賃保証会社が利用できなくなるためです。
つまり、信販系以外の保証会社を使ったり、保証会社が必須ではない物件を見つければ、問題なく引っ越せます。そのような物件を多く取り扱っている不動産屋を見つけましょう。
また、これから債務整理を検討するのであれば「家賃滞納」をしているかどうかで対処方法が変わります。
債務整理は経済状況を立て直すために、だれもが使える方法です。まずは弁護士に相談して、自分の状況に合った提案をしてもらいましょう。
住まいを確保する権利は、すべての人に認められています。債務整理でどこにも住めなくなるということはありませんので、安心して弁護士に相談してください。
債務整理中の引っ越しに関してよくある質問
債務整理をしてブラックリストに載っているのですが、引っ越しはできますか?
ブラックリストに載っていても、基本的に引っ越しは可能です。しかし、家賃の保証会社が信販系の場合は信用情報のチェックがあることが多いので、避けたほうがよいでしょう。
現在任意整理の返済中なのですが、引っ越しを考えています。債権者や弁護士へ報告する必要はありますか?
任意整理の場合、基本的に自由に引っ越しができます。
ただし、何かあったときのために担当の弁護士へは新しい引っ越し先を教えておくのがよいでしょう。
自己破産を考えているのですが、今住んでいるのが持ち家です。引っ越さなくてはなりませんか?
原則、自己破産で持ち家は処分の対象となるので、引っ越す必要があるでしょう。
持ち家を手放したくないときは、個人再生や任意整理ができるか弁護士へ相談してみてはいかがでしょうか。
当サイトでは、債務整理に力を入れる弁護士を紹介しています。無料で相談可能なので、ぜひお問い合わせください。
STEP債務整理「債務整理に力を入れるおすすめの弁護士を紹介」
自己破産をして滞納分の家賃も支払いを免除されたのに、退去を求められました。なぜですか?
免責とは「返済の責任」をなくすもので、債務そのものが消滅するわけではありません。
そのため、大家や管理人は滞納家賃の支払いを求められなくとも、滞納を理由に賃貸借契約を解除し、強制退去を求めることは可能なのです。
現在、債務整理中なのですが引っ越しを考えています。何か注意点はありますか?
信販系の家賃保証会社は、債務整理すると審査はほぼ通らなくなります。
そのため、入居希望の物件が信販系以外の保証会社を使えるかどうかチェックしましょう。
また、クレジットカード払いでない物件であることも条件の一つです。
自分でチェックもできますが、不動産業者にあらかじめ債務整理中であることを伝えておけば、適した物件を紹介してくれます。
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