個人間の借金でも債務整理できる!債務整理の種類とは?
債務整理の対象とされる借金について「どこからの借入か」という形で主体要件は課されていないことから、個人間の借金でも債務整理は可能です。
個人間の借金について利用できる債務整理は、自己破産・個人再生・任意整理の3種類です。
それぞれの債務整理手続きの特徴・メリットは、それぞれ以下のとおりです。
- 自己破産:個人間の借金が帳消しになる
- 個人再生:個人間の借金を大幅に減額できる
- 任意整理:個人間の借金の利息・遅延損害金をカットできる
個人間の借金に関する債務整理について、それぞれ詳しく見ていきましょう。
自己破産|個人間の借金が帳消しになる
自己破産とは、裁判所を利用してほぼすべての借金を帳消しにする債務整理手続きです。
もっとも大きなメリットは、借金の返済義務から解放され、生活の立て直しを図れる点にあります。
ただし、自己破産をする場合は債務者の財産を換価処分して債権者に配当しなければなりません。そのため、生活に最低限必要な財産しか手元に残せないというデメリットがあります。
自己破産には以下の表のようにメリット・デメリットがあるので、特徴を把握したうえで利用の是非を検討しましょう。
自己破産のメリット |
・ほとんどの借金が帳消しになる
・自由財産は手元に残せる
・同時廃止事件なら2ヶ月から4ヶ月程度で免責される
・非正規雇用・フリーター・無職でも利用できる |
自己破産のデメリット |
・ほとんどの財産が取り上げられる
・管財事件では破産手続きに半年以上かかることがある
・借金の原因次第では免責されない可能性あり
・手続き後も返済義務が残る借金がある
・手続き中に仕事ができなくなる職業あり
・その他、自己破産手続き中の制限事項あり
・ブラックリストに登録される
・官報に掲載される |
上記の特徴を踏まえたうえで、自己破産が向いているケースと向いていないケースは以下のとおりです。
自己破産が向いているケースの具体例 |
・個人債権者が直接交渉に応じてくれない
・返済を継続するだけの金銭的な余裕がない
・処分される財産を所有していない |
自己破産が向いていないケースの具体例 |
・債務整理の対象を選びたい
・所有する自宅がなくなると困る
・ギャンブルなどが原因で個人からお金を借りている
・養育費の支払いが多い |
たとえば個人間の借金について債権者が任意整理の交渉に応じてくれない場合、すべての債権者を引き出せる自己破産は向いていると考えられます。また、財産をほとんど所有しておらず、経済的に返済を続けるのが難しい場合も、自己破産は向いているといえるでしょう。
一方、個人間の借金だけを債務整理したいという場合、自己破産は向いていません。たとえば住宅ローンを支払っている状態で自己破産をすると、住宅ローンも強制的に債務整理の対象となります。住宅ローンを債務整理すると自宅が競売にかけられ、住む家がなくなってしまう恐れがあります。
また、ギャンブルなど浪費が原因の借金や養育費の支払いなどは、原則として自己破産の対象外です。
自己破産は債務整理のなかでもリスクが大きい方法なので、借金の内容や経緯、現在の経済状況を踏まえて総合的に検討する必要があります。
どの方法で債務整理をおこなうかを自身で判断することは難しいため、専門家である弁護士に相談するようにしましょう。
>>どの方法で債務整理を行うべきか弁護士に相談してみる!
個人再生|個人間の借金を大幅に減額できる
個人再生とは、裁判所を利用して借金を大幅に減額する債務整理手続きです。
借金総額に応じて減額率は異なりますが、借金の元本にまで踏み込んで返済総額を1/5〜最大1/10にまで圧縮できるというメリットが得られます。
ただし、個人再生計画が認可されるための要件・手続きは非常に厳しいうえ、すべての借金が債務整理手続きの対象になります。柔軟かつ細やかに借金状況を整理できないというデメリットは避けられません。
個人再生の主なメリットとデメリットは以下のとおりです。
個人再生のメリット |
・借金総額を最大1/10に圧縮できる
・自宅を手元に残せる
・ギャンブルや浪費が原因で借金をした場合にも利用できる
・手続き中の職業制限はない |
個人再生のデメリット |
・借金の返済継続を要する
・借金を100万円未満に減らすことはできない
・一定の安定的な収入が求められる
・すべての借金が対象にされる
・手続き、要件が厳格
・官報に掲載される
・ブラックリストに登録される |
上記の特徴を踏まえたうえで、個人再生が向いているケースと向いていないケースは以下のとおりです。
個人再生が向いているケースの具体例 |
・個人債権者が直接交渉に応じてくれない
・マイホームを手元に残したい
・安定的な収入が見込める |
個人再生が向いていないケースの具体例 |
・個人間の借金だけは債務整理したくない
・連帯保証人に迷惑をかけたくない
・個人債権者との関係継続を望まない |
個人間の借金について債権者が任意整理の交渉に一切応じない場合には、すべての債権者を交渉に引き出せる個人再生は適しています。また、個人再生は住宅ローンを除外して手続きを進められるので、マイホームを残したい場合にも向いている方法です。
一方、個人再生は原則として約3年で借金を返済することになります。そのため、「債務整理後は個人債権者と関わりたくない」「早期に借金問題を解決したい」と考えている場合は、自己破産の方が向いているかもしれません。
個人間の借金を個人再生で解決する場合には、債務者の収入や住宅ローンの有無などの事情を総合的に考慮する必要があります。
裁判所から求められる要件や手続きも難しいので、個人再生の実績がある弁護士に相談しましょう。
任意整理|個人間の借金の利息・遅延損害金をカットできる
任意整理とは、裁判所を利用せずに債権者と直接交渉して利息・遅延損害金をカットする債務整理手続きです。
自己破産や個人再生とは異なり、裁判所とは無関係に手続きを進められるため、柔軟な解決を目指せるという点が大きなメリットです。
ただし、債権者が交渉に応じてくれなければ借金問題を解決できないのはデメリットといえます。
任意整理のメリットとデメリットは以下のとおりです。
任意整理のメリット |
・利息、遅延損害金をカットできる
・債務者と柔軟に交渉できる
・整理する借金を債務者側で選択できる
・家族や会社に知られずに手続きを進めやすい
・官報には掲載されない |
任意整理のデメリット |
・借金減額効果が比較的弱い
・債権者の合意を前提にしている
・借金の返済継続を要する
・ブラックリストに登録される |
自己破産・個人再生と比べると借金の減額効果は小さいですが、将来的に発生する利息や遅延損害金がカットされるだけでも大きな意味があるといえるでしょう。
上記の特徴を踏まえたうえで、任意整理が向いているケースと向いていないケースは以下のとおりです。
任意整理が向いているケースの具体例 |
・個人債権者が積極的に交渉に向き合ってくれる
・今後の返済計画について柔軟な理解を得られる見込みあり
・できるだけ穏便に借金状況を改善したい |
任意整理が向いていないケースの具体例 |
・私情がもつれて債権者が交渉に応じてくれない
・返済の継続が難しい状況にある |
任意整理は債権者との交渉によって成立するものであるため、債権者側が積極的に交渉に応じてくれる場合には、任意整理は適しています。
消費者金融などの貸金業者からの借金は利息・遅延損害金しかカットできないのに対し、個人間の借金は債権者の合意が得られる範囲で減額を目指せるので、交渉内容や進め方次第では大幅な減額も可能です。
他方、個人間の借金では個人債権者が頑として交渉に応じてくれないケースも少なくはありません。
そのため、任意整理で個人間の借金を解決するためには、いかに個人債権者とスムーズに交渉を進められるかが鍵となります。
当事者同士では感情的になって話し合いが進まないことも考えられるため、任意整理も基本的には弁護士に依頼しましょう。弁護士に交渉を代行してもらえば、債権者側の事情に配慮しつつも有利な条件で合意を引き出せる可能性が高まります。
個人間の借金でも違法な取引ならお金を返す必要はない
原則として、借金をした以上は債権者にお金を返済しなければいけません。なぜなら、債権者と債務者の間には「金銭消費貸借契約」という約束があるからです。
しかし、個人間の借金の中には、この約束自体が適切ではないと考えられる結果、金銭消費貸借契約自体が無効と扱われて、債務者に返済義務が課されないものがあります。
例えば、以下に該当する取引で貸付けを受けた場合がこれに該当します。
- 闇金との取引
- ひととき融資(貸付けの見返りに性交渉などを要求すること)
- その他各種法規制を守らない取引
貸金業登録をせずに違法に貸金業を営む闇金からの借金は無効なので返済する必要がありません。ただし、闇金との交渉にはリスクがつきものなので、弁護士に相談するのがおすすめです。
また、近年SNSを中心に社会問題化しているひととき融資や、口座担保取引なども無効です。
これらの違法貸付けによって融資を受けた場合は返済義務がないため、債務整理をする必要はありません。違法取引の疑いがある場合は、まず弁護士に相談して判断を仰ぎましょう。
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合法な取引でも利息制限法の上限を超える分は無効になる
個人間の借金では、金銭消費貸借契約において高い利率条件が定められることがあります。
しかし、貸金業者からの借入れと同じように、個人間の借金についても利息制限法の上限利息ルール・出資法の規制が適用されるので、これらの規制に反する利息条件は無効なものと取り扱われます。
仮に合法な取引であったとしても、利息制限法の上限を超える無効な分の利息は支払う必要がありません。
高い利息が原因で個人間の借金を契約通りに返済できていない可能性があるので、現在の返済状況の適法性を判断してもらうためにも、弁護士に相談しましょう。
個人間の借金を債務整理するときの注意点
個人間の借金についても債務整理は利用可能ですが、実際に債務整理を行う際には、債務者が抱えている借金の状況や個人間の借金という特殊性を考慮して手続きを選択しなければいけません。
個人間の借金について債務整理する際の具体的な注意点は以下の4点です。
- 個人間の借入れは契約書がなくても返済義務がある
- 個人間の借金では人間関係が崩れないよう丁寧に交渉する
- 債務整理を利用しても返済督促が止まらない可能性がある
- 個人間の借金だけ先に返済すると債務整理が認められない恐れがある
個人間の借金を債務整理する際の注意点について、それぞれ見ていきましょう。
個人間の借入れは契約書がなくても返済義務がある
個人間の借入れでは契約書が交わされないケースも少なくありません。そのため、「契約書がないなら取引が無効になるのでは」と考えている方もいるのではないでしょうか。
しかし、貸金業者からの借入れだけではなく、個人間でお金の貸し借りをする際にも、法的には金銭消費貸借契約が締結されたと捉えられます。(民法587条)
個人間の借金で契約書を交わしていなかったとしても、返済義務はあるため、注意しておきましょう。
個人間の借金では人間関係が崩れないよう丁寧に交渉する
個人間の借金について債務整理をする場合には、個人債権者と丁寧に交渉を進める必要があります。
消費者金融などの貸金業者との間には配慮すべき人間関係はありませんが、個人間の借金では簡単には切れないような人間関係があるケースも多くみられます。
仮に「債権者との縁が切れてもいい」と考えている場合でも、共通の知人などから債務整理をした話が漏れた場合は人間関係に悪影響を及ぼしかねません。
たとえば債権者との話し合いもせずに自己破産や個人再生の手続きをした場合、相手からすると「強引な手段で借金を踏み倒された」と感じられるでしょう。そのため、まずは任意整理から検討し、相手に配慮しながら慎重に交渉する必要があります。
貸金業者を相手にするよりも丁寧な手続き進行が求められるので、任意整理の経験が豊富な弁護士に相談することをおすすめします。
債務整理を利用しても返済督促が止まらない可能性がある
個人間の借金について債務整理を利用しても、個人債権者からの返済督促が止まらない可能性があります。
消費者金融などの貸金業者は貸金業法の取り立て規制があるので弁護士による債務整理受任後の督促はすべて禁止されるのに対し、個人債権者には貸金業法が適用されず、取り立て規制も及ばないからです。
たとえば個人債権者との折り合いがうまくつかないと、債務整理を利用したことに納得してもらえない可能性があります。
債務整理を開始したにもかかわらず、電話・自宅訪問・職場への取り立てなどが継続すると、債務者本人の負担になるだけではなく、家族や職場にも迷惑がかかるでしょう。
個人債権者からの取り立てに悩まされている場合には、以下の対応方法が考えられます。
- 弁護士に取り立てを止めるように交渉してもらう
- 各種仮処分を申し立てる
弁護士からの打診があれば、債務整理後の取り立てをストップしてもらえるケースが大半を占めています。
ただし、逆上してさらに過激な取り立てをする可能性もあるので、執拗な自宅訪問に対しては面会強要禁止の仮処分、繰り返される電話督促に対しては架電禁止の仮処分といった民事保全法上の裁判手続きを実行しましょう。
個人間の借金だけ先に返済すると債務整理が認められない恐れがある
個人間の借金を含め、複数の債権者から借入れをしている場合、個人債権者にだけ優先的に弁済すると債務整理が認められない可能性があります。
自己破産・個人再生では、裁判所を利用してすべての借金について各種手続きを進めなければいけません。
「せめて個人間の借金だけは返済したい」という債務者の心情は理解できるものではありますが、このような偏頗弁済をすると他の債権者の利益を害することになってしまいます。
したがって、債権者平等の原則に反する行為があったと判断され、免責許可を得られない、再生計画が不認可になるなどのデメリットが生じます。
債務整理手続きの利用を検討している場合には、まず弁護士に相談をしてから債権者への対応を検討しましょう。
なお、任意整理は当事者間の合意を前提にして行うものなので、原則として一部の個人債権者への弁済が問題になることはありません。
個人間の借金で債務整理が難しいケース
ここまで債務整理の方法や注意点について解説してきましたが、個人間の借金すべてが債務整理の対象になるわけではありません。
たとえば以下のような債務は、債務整理が難しいとされています。
それぞれ順番に見ていきましょう。
養育費の支払い|債務整理での減免は認められない
個人債権者への借金返済と似た問題として、養育費の支払いがあります。
離婚後に養育費の支払い義務を負担する債務者の中には、収入減や他の借金が原因で、当初約束した通りには養育費の支払いを継続するのが難しいという人もいるでしょう。
しかし、養育費の支払いについては原則として債務整理を利用することはできず、減免も認められていません。養育費の減免を認めてしまうと、子どもの権利が制約される可能性があるからです。
自己破産や個人再生の手続きをしたとしても養育費の支払い義務は消えないため、引き続き支払い続ける必要があります。
養育費の支払い条件を変更したい場合、債務整理ではなく以下3つの方法を検討しましょう。
養育費の条件変更については法的知識が必要になるため、弁護士に相談のうえで手続きを進めてみてください。
慰謝料や損害賠償|内容によっては債務整理での減免が可能
養育費は債務整理で減免することはできませんが、慰謝料や損害賠償請求については債務整理で減免できるケースがあります。
あくまでもおおまかな類型化ではありますが、債務整理で減免できるもの・減免できないものは以下のように分類できます。
債務整理の対象になる
損害賠償請求権 |
・過失の程度が軽い不法行為の損害賠償請求(物損事故など)
・悪質性の低い離婚の損害賠償請求(浮気・不倫など) |
債務整理の対象にならない
損害賠償請求権 |
・悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求(窃盗・詐欺など)
・故意、重過失によって加えた生命・身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求(DV・傷害・飲酒運転など)
|
「債務整理の対象にならない損害賠償請求権」に含まれるかどうかは個別事案ごとに判断されるものです。過失の程度や悪意の判断には高度な専門性が求められます。
したがって、慰謝料や損害賠償請求の支払いが行き詰っている場合には、弁護士に相談したうえで債務整理の対象になりうるかを検討してもらいましょう。
婚姻費用の分担|債務整理しても支払い義務は免除されない
婚姻費用は「非免責債権」に分類されるため、債務整理をしたとしても支払い続けなければなりません。
婚姻費用とは、夫婦が生活をするにあたって必要になる生活費のことです。衣食住の費用や医療費、子どもの教育費などが含まれます。
夫婦には相互扶助の義務があるため、婚姻期間中はお互いに婚姻費用を分担しなければならないと法的にも定められています。同居中はもちろん、別居中であっても年収の低い方が年収の高い方に対して婚姻費用の請求が可能です。
婚姻費用の支払いを止めるためには、夫婦で話し合いをして離婚する必要があります。離婚すれば相互扶助の義務はなくなるため、婚姻費用の支払い義務もありません。
離婚の話し合いがなかなかまとまらず婚姻費用の支払いに困窮している場合は、離婚問題に強い弁護士に相談してみましょう。
個人間の借金の返済で困っているなら弁護士に相談しよう
個人間の借金の返済で困っているときは、まず弁護士に相談してみましょう。弁護士に借金問題を相談するメリットは以下のとおりです。
- 弁護士に相談すれば個人債権者と丁寧に交渉してくれる
- 弁護士に相談すれば闇金からの借金を帳消しにしてくれる
- 弁護士に相談すれば適切な債務整理手続きを選択してくれる
- 相談料などの費用面についても弁護士は柔軟に対応してくれる
それぞれのメリットについて見ていきましょう。
弁護士に相談すれば個人債権者と丁寧に交渉してくれる
知人や親族からの借入れについて、一定の関係性がある債務者本人が対応しても冷静に交渉を進められない可能性が高いので、法的な交渉に慣れた弁護士に任せるのが適切と考えられます。
個人間の借金について債務整理するときには、個人債権者への細やかな対応が必須です。
対応を誤ってしまうと、まったく交渉に応じてくれない、逆上して厳しい督促を繰り返すというような事態に陥る可能性があるうえ、債務整理後の関係性にも留意する必要があります。
したがって、弁護士に依頼をして、できるだけ穏便に債務整理手続きを進めるようにしましょう。
弁護士に相談すれば闇金からの借金を帳消しにしてくれる
弁護士に相談すれば、闇金からの借金を帳消しにしてくれます。
不用心に個人間融資に手を出してしまうと、知らないうちに闇金からお金を借りてしまうこともあります。
しかし、闇金からの借入れは無効なので、債務者には返済義務自体がありません。
つまり、今後返済を継続する必要もないですし、支払ったお金を取り戻すこともできます。
弁護士に任せれば闇金へも厳しく対応してくれるので、事態が深刻化する前にご相談ください。
弁護士に相談すれば適切な債務整理手続きを選択してくれる
弁護士に債務整理を依頼すれば、債務者の借金状況や生活再建に関する希望を考慮したうえで、自己破産・個人再生・任意整理の中から適切な手続きを選択してくれます。
たとえば個人間の借金だけは完済を目指したいのなら、他の借金について任意整理を利用したうえで、個人債権者に返済を継続できるような家計状況を作り出す方法が考えられます。
また、個人債権者が任意整理の交渉にまったく応じてくれないようなケースでは、早期の借金問題解決を目指すために自己破産・個人再生に迅速に切り替えてくれます。
貸金業者からの借金を債務整理する場合とは違って、個人間の借金を債務整理するには制度上の長所・短所だけではなく、債務者と個人債権者の関係性なども考慮して手続きを選択しなければいけません。
ノウハウのある弁護士になら細やかな対応を期待できるので、どうぞお気軽にご相談ください。
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相談料などの費用面についても弁護士は柔軟に対応してくれる
弁護士は費用面の不安にも丁寧に対応してくれます。
とくに借金問題については初回相談を無料としている弁護士事務所も多く、気軽に相談することが可能です。また、弁護士費用の分割払いに対応している事務所もあります。
弁護士費用の支払いに不安がある場合でも柔軟に対応してもらえるため、安心して相談してみてください。
まとめ
個人間の借金でも債務整理は可能ですが、状況に応じて最適な債務整理の方法を選ぶ必要があります。貸金業者からの借金を債務整理する場合とは異なり、債権者側の事情・心情も汲んだうえで慎重に交渉を進めなければならないためです。
個人間で話し合いをしても交渉がスムーズに進まない場合が多いので、基本的には弁護士に依頼して代理で交渉してもらうようにしましょう。
また、闇金やひととき融資など違法取引の場合は借金の返済義務はないものの、弁護士に相談のうえで適切な行動を取ることが大切です。
まずは気軽な無料相談で現在の状況を弁護士に伝え、どのように行動すれば良いのか判断を仰いでみてください。
個人間の借金でよくある質問
SNSで知り合った人からの借金も債務整理できますか?
SNSをきっかけに個人間融資を利用した場合には、相手が闇金の可能性があります。
闇金からの借金は無効なので、債務整理を利用するまでもなく返済する必要はありません。
ただし、闇金相手に債務者本人が交渉をするのはリスクが高いので、闇金相手にも強気に対応できる弁護士にご相談ください。
個人間の借金に時効はありますか?
個人間の借金にも時効はあります。2020年3月31日以前まで借金の消滅時効は10年とされていましたが、2020年4月1日に改正民法が施行され、時効が原則5年に短縮されました。
そのため、2020年3月31以前の借り入れは10年、2020年4月1日以降の借り入れは5年の時効が適用されることになります。期間内に返済請求が行われない場合、債権は時効により消滅する可能性があります。
最短即日取立STOP!
一人で悩まずに士業にご相談を
- 北海道・東北
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- 北陸・甲信越
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