夫の借金が原因で離婚をするのですが、離婚後に養育費の支払いをしてくれるか心配です。何かいい方法はありますか?
養育費に関しては、離婚時に公正証書を作成するとよいでしょう。養育費の支払いが滞った場合、公正証書に基づいて給料や財産の差押えができます。
夫は離婚後に自己破産を検討しているようなのですが、自己破産をすると養育費の支払い義務もなくなってしまいますか?
自己破産をしても、養育費の支払い義務はなくならないので安心してください。自己破産手続き中は養育費を支払うタイミングなどに留意する必要があるため、事前に弁護士へ相談するのがよいでしょう。
元夫に借金があることは養育費の支払い免除の理由にならず、元夫には取り決めどおりの養育費を支払う義務があります。
離婚時に公正証書を作っておけば、裁判なしで給料を差押えて養育費をもらうことも可能です。
ただ、なかには生活に困窮していたり、借金の返済に追われて養育費を支払いたくても支払えないという人もいるでしょう。
その場合は、養育費減額調停の申立てをして養育費を減らしたり、債務整理で借金問題を解決するのがよいでしょう。
借金問題については、債務整理に詳しい弁護士へ相談するのがおすすめです。借金問題を早期解決し、安定して養育費を支払える状況を作るとよいでしょう。
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- 借金を理由とした養育費の減免は、原則認められない。
- 養育費が支払われないときは「養育費請求調停」を申立てて、給料を差押えられる。
- 養育費の支払いが難しいときは「養育費減額調停」を申立てよう。
元夫が借金まみれでも妻は養育費の請求ができる
「借金の返済で手いっぱいで養育費を払えない」と言われてしまい、養育費の請求を諦めてしまうケースは少なくありません。
しかし、元夫に借金があっても養育費を請求することができます。
養育費を支払うことは「生活保持義務」とされ、非常に強い義務だとされているのです。
そのため、元夫に借金があっても養育費には影響しません。
たとえ元夫が自己破産した場合でも、養育費の支払い義務は消滅せずに残ります。
借金を理由に養育費を払ってもらえないときの対処法
借金を理由に、養育費の支払いが滞ってしまうケースは少なくありません。
前の項目でも述べたように、養育費の支払いは非常に強い義務とされており、借金を理由に支払いを免除されることはないのです。
しかし、元夫に何度も連絡しても、支払いを拒否されたり連絡がつかなくなってしまう場合があります。
そのようなときは、給料や預金を差押えることができます。
また、元夫の借金額が年収の1/3を超えているなど養育費と借金返済の両立が困難なのであれば、債務整理を勧めて借金問題を先に解決してもらうのもよいでしょう。
次の項目から、それぞれ詳しく解説します。
家庭裁判所に「養育費請求調停」を申立てる
元夫が養育費の支払請求に応じない場合、家庭裁判所に「養育費請求調停」を申立てることができます。
調停はあくまで話し合いですが、話し合いがまとまらなかった場合は調停不成立となり、自動的に審判手続きが開始されます。
そうなると、裁判官が支払い義務者の収入や子どもの人数、子どもの年齢などの事情を考慮して養育費の金額を決定するのです。
その際「借金があること」は減額や支払い免除の理由とはされません。
養育費請求調停には、以下の書類が必要です。
- 申立書およびその写し1通
- 対象となる子の戸籍謄本(全部事項証明書)
- 申立人の収入に関する資料(源泉徴収票写し,給与明細写し,確定申告書写し,非課税証明書写し等)
申立書のダウンロードや、書式は裁判所のホームページを参考にしてください。
給料を差押える
養育費が支払われない場合、元夫の給料を差押えることができます。
一度給料を差押えると、元夫が退職をするか自身が差押えを取り下げるまで、元夫の会社から直接養育費を受け取れます。
給料の差押えは、未払い分だけではなく将来分の養育費も差押えが可能です。
給料の差押えには以下の2点が必要です。
- 債務名義の取得
- 元夫の現住所、勤務先、預貯金口座情報(預金も差押える場合)
債務名義とは「差押えを執行できる権利」が認められたことを示す公的文書です。
債務名義の取得は元夫の滞納額や契約書の有無によって方法が異なるので、養育費の支払い状況や離婚時の契約内容がわかる書類を用意して、弁護士に相談するとよいでしょう。
差押えできる給料の範囲は基本的に「手取り額の1/2」です。
個人事業主で税金や国民保険料を自分で支払っている場合などは、それらを給料から差し引いた金額の1/2を差押えできます。
公正証書があればすぐに差押えができる
離婚時の公正証書によって養育費の取り決めをしている場合、債務名義の取得や養育費請求調停をしなくても給料や財産を差押えできます。
公正証書に基づいた差押えであれば、手間や費用をかけずに差押えができるため、まだ作成してないのであれば作成するとよいでしょう。
離婚後でも公正証書の作成はできますが、元夫の同意や身分証・印鑑証明書の提示などが必要です。
離婚後は別居や連絡不通になるケースも多いため、公正証書は離婚前に作成することをおすすめします。
元夫に債務整理を勧める
養育費の支払いが滞った場合、借金の有無にかかわらず給料や財産を差押えることができます。
しかし、財産がなかったり元夫が勤務先を変えてしまうと、差押えはできません。
そのため、借金の返済で余裕がない元夫に養育費を請求したいときは、元夫に債務整理をしてもらって借金問題を解決してから請求するのも1つの手段です。
債務整理中で支払われなかった養育費は、後から滞納分として請求できます。
ただし、債務整理には必ず本人同意が必要です。
債務整理は借金が減額され、返済の負担が軽くなるので元夫側にもメリットがあります。
自身での説得が難しいときは、当サイトにもある減額チェッカーを利用して借金がどれだけ減額できるか伝えたり、一度一緒に法律事務所へ相談することをおすすめします。
借金の返済により養育費の支払いが困難なときの対処法
ここまで、借金のある元夫に養育費を請求する方法をお伝えしました。
しかし、養育費を支払う意思はあるものの、借金の返済と養育費の両立に困窮している方も多いと思います。
そこで、ここからは「養育費を支払う側」であり、借金の返済と養育費の支払いを両立できず悩んでいる方の対処法をお伝えします。
まず押さえておきたいのが「借金があることは養育費減免の理由にならない」ということです。
そのため「借金があるから支払えない」と養育費の滞納や支払い拒否をすると、給料や財産を差押えられる可能性があります。
どうしても養育費の支払いが難しいときは、家庭裁判所に「養育費減額調停」を申立てて養育費を減額してもらうとよいでしょう。
また、債務整理で借金を解消して養育費を支払うのも1つの方法です。
次の項目で、それぞれについて詳しく解説しますので参考にしてください。
養育費減額調停の申立てをする
養育費を当初の取り決めどおり支払うのが困難な場合、家庭裁判所に養育費減額調停を申立てると養育費が減額される可能性があります。
しかし「借金の返済が苦しい」という理由では、基本的に減額は認めらません。
病気や失業により支払いたくても支払えない、もしくは再婚により扶養家族が増えたといったやむを得ない事情を提示する必要があります。
養育費減額調停は、話し合い(調停)での解決が困難な場合、最終的に裁判所が双方の事情を考慮した審判をします。
そのため、養育費を受け取る側が減額を拒否したとしても、事情によっては裁判所の判断で養育費の減額が認められる可能性があるのです。
養育費減額調停に必要な書類は、以下のとおりです。
- 申立書原本および写し各1通
- 連絡先等の届出書1通
- 事情説明書1通
- 進行に関する照会回答書1通
- 未成年者の戸籍謄本(全部事項証明書)1通
- 申立人の収入関係の資料(源泉徴収票,給料明細,確定申告書等の写し)
- 収入印紙1200円(子供一人につき)
- 郵便切手100円2枚,84円10枚,10円20枚
書式は裁判所のホームページからダウンロードできますので、参考にしてください。
債務整理をして借金の負担を減らす
借金が原因で養育費の支払いが困難であるなら、債務整理をして借金を解消するのも1つの方法です。
債務整理には以下の3つの手続きがあります。
- 「任意整理」・・・利息のカットをする。月々の返済金額が半分近くまで減る可能性も。
- 「自己破産」・・・借金をすべてなくす。一定以上の価値がある財産は手放す必要がある。
- 「個人再生」・・・借金総額を1/5程度に圧縮する。月々の返済金額も大幅に減額できる。
月々の返済額が減額されれば養育費の支払いができる場合、任意整理がおすすめです。
また、任意整理は手続きする債務を選べるので、ローンを支払い中の住宅や車があっても差押えられずに手続きができます。
借金総額が大きく、減額されても養育費の支払いと借金の返済が両立できないのであれば、自己破産を検討するのがよいかもしれません。
返済中の住宅ローンがある場合、要件を満たせば個人再生で住宅の差押えが回避できます。
まずは自分の借金や収入状況にはどの手続きが合っているのか知るためにも、弁護士に相談するとよいでしょう。
債務整理についてもっと詳しく知りたい方は、以下の記事を参考にしてみてください。
債務整理しても養育費の支払い義務はなくならない
債務整理をしても、養育費の支払い義務はなくなりません。
とくに自己破産の場合、借金がすべて免除されるので養育費も免除されるのではないかと考える人もいると思いますが、養育費は「非免責債権」とされています。
自己破産後は「借金がなくなって養育費が払いやすくなった」と解釈されるのが一般的です。
支払が滞ると、給料などが差押えられてしまう可能性が高いので、滞納せず支払いをしましょう。
※非免責債権・・・破産手続きをしても免責されることのない債権
養育費の減免が認められる可能性があるケース
借金は養育費減免の理由とはならず、たとえ自己破産をしても養育費の支払い義務はなくなりません。
しかし、状況によっては養育費の減免が認められる場合があります。
養育費の支払いが困難で、以下のような事情がある場合は一度弁護士に相談してみるとよいでしょう。
- 養育費の減免について双方の同意があった
- やむを得ない事情で支払う側の収入が減った
- 支払う側の扶養家族が増えた
- 受け取る側の収入が増えた
次の項目から、それぞれ詳しくお伝えします。
養育費の減免について双方の同意があった
まずは、養育費の減免を双方が同意した場合です。
双方の同意があれば、理由に関係なく養育費の減額ができます。
前述の養育費減額調停は、手間も費用もかかります。そのため、まずは話し合いの場を設けて減免を希望する理由を話すとよいでしょう。
また、養育費の支払いが難しいからと一方的に滞納すると、給料や財産を差押えられる可能性があります。
そうなる前に、話し合いでの解決を図るのをおすすめします。
話し合いをする場合は、決定事項を書面に残すようにしましょう。
やむを得ない事情で支払う側の収入が減った
やむを得ない事情により支払う側の収入が減った場合、養育費の減免が認められる可能性があります。
養育費の金額は、離婚時における夫婦の年収が1つの基準となって決まります。
しかし、離婚後に失業したり会社の業績悪化によって収入が減ってしまうケースは珍しくありません。
また、病気やケガにより休業して収入が減ることも考えられます。
そのような事情は「やむを得ず収入が減った」とみなされて、養育費の減額や免除が認められる可能性が高いです。
ただし、自己都合による退職や、親の介護による収入減は養育費減免の理由として認められない場合が多いので注意しましょう。
支払う側の扶養家族が増えた
支払う側が再婚し、扶養する家族が増えた場合も養育費が減免される可能性があります。
この場合注意したいのが、再婚相手の子どもを扶養者とするには、養子縁組が必要だということです。
養子縁組をしていないと、法律上は再婚相手の子供に対して扶養義務を負わないとされるため、養育費の減額が認められる可能性が低くなります。
また、再婚相手が専業主婦である場合も、健康上の理由で働けないなどの事情がないと養育費の減額は難しいです。
受け取る側の収入が増えた場合も減免される場合がある
養育費を受け取る側の収入が大幅に増えたり、資産が増えた場合も減額が認められる場合があります。
また、受け取る側が再婚をして再婚相手と子どもが養子縁組した場合も、再婚相手の年収によっては減額や免除が認められる可能性があります。
しかし、子どもが再婚相手と養子縁組をしていなかったり、再婚相手が健康上の理由で働けないなどの事情があると、養育費の減免は難しい場合が多いです。
どの場合も、個々の事情に左右されるため、迷ったらまずは弁護士に相談してみるとよいでしょう。
まとめ
「借金の返済で養育費の支払いができない」という理由は認められず、滞納や支払い拒否があった場合は給料や財産の差押えができます。
養育費は、親の生活に余力がなくても自分と同じ生活を保障するという強い義務を持っています。
養育費は子どもの生活を保障するためのものであり、借金の返済によって減免を希望するのはあくまでも親の事情です。
子どもの将来を守るためにも、債務整理などで借金を解消して支払いをするのがよいでしょう。
もしも、正当な理由によって養育費の支払いが難しいときは、話し合いの場を設けたり養育費減免調停の申立てをしましょう。
またこれから離婚をするのであれば、養育費に関する取り決めは必ず公正証書を作成することをおすすめします。