借金の返済が苦しく、債務整理を検討しています。しかし、弁護士費用を払う余裕もなくどうしたらよいのかわかりません。
債務整理に精通している弁護士は、費用の工面が難しいという債務者の状況をよく理解しています。そのため、弁護士費用に関しても柔軟に対応してくれることがほとんどですよ。
そうなんですか?では、どのような形で費用を納めるのですか?
債務整理を依頼すると、弁護士は債権者に受任通知を送ります。受任通知を受け取った債権者は債務者へ取立てができなくなるので、一時的に返済がストップします。そして多くの場合、その間に毎月の返済額を弁護士費用や手続き費用として積み立てているのです。また、無料相談や一部後払いに対応している法律事務所もあります。まずは一度、法律事務所の無料相談を利用してみてはいかがでしょうか。
借金の返済が困難となり、債務整理を検討している人は多いのではないでしょうか。
しかし、なかには弁護士費用への不安からなかなか債務整理に踏み出せない人も多いでしょう。
確かに、債務整理には弁護士費用がかかります。しかし、債務整理を専門としている弁護士は、債務者の金銭状況をよく理解しているため、無理な支払いとなることはありません。
具体的には、無料相談や後払いに対応していたり、受任通知によって債権者からの取立てが止まっている間に費用の積み立てをします。
費用のことで債務整理を躊躇しているのなら、まずは弁護士の無料相談を利用してみてはいかがでしょうか。当サイトでは、借金問題の解決に力を入れる弁護士を紹介しています。ぜひ気軽にお問い合わせください。
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- 手本に資金がなくても、分割払いや借金の支払いに充てていた費用を債務整理費用に充てることで、債務整理は可能
- “受任通知の到着で取り立てが完全にストップする
- どうしても債務整理費用が支払えないなら、法テラスの利用検討を
- 債務整理の分割可能回数は3~12回程度が一般的
- 弁護士費用支払えなくなった場合は、必ず弁護士に相談を
今すぐ費用を用意できなくても債務整理は可能!
現在、経済的に余裕のない方、手元に十分な資金がない方であっても、債務整理手続きは可能です。
その理由は、
- 弁護士に依頼することで支払いが止まり、今まで返済に充てていたお金を債務整理の費用として捻出できるため。
- 弁護士費用は分割で支払えるため、今すぐにまとまったお金を用意する必要がないため。
- 初回の相談を無料で行ってくれる弁護士も多いため
です。
お金の用意がむずかしいことを理由に、債務整理を行わないのは大きな間違いです。債務整理費用の準備がむずかしい方であっても必ず、債務整理が可能なので安心してください。費用の用意がむずかしくても債務整理が可能な理由について、詳しくお伝えいたします。
債務整理を始めると、まず取り立てや支払いがストップする
債務整理手続きが開始されると、弁護士から債権者に対して“受任通知という書類を発送します。債権者側に受任通知が届いた時点で、債権者は債務者に対して、取り立てを行うことができなくなります。これは、貸金業法という法律で定められているためです。
そして受任通知とは、弁護士などの専門家が「負債整理を受任しました」という書類です。債権者は受任通知を受け取った時点で、債務者に対する取り立てが一切できなくなります。
もしもこれに違反をした場合、債権者は刑事(2年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金)および行政処分(業務改善・停止命令)のリスクを負うこととなります。かなり厳しい罰則があるため、電話や書類など一切の督促がストップするので安心してください。
そして、受任通知が債権者に到着した時点で、債務整理手続きが完了するまでの期間は、支払い行う必要は一切ありません。今までしつこいくらい来ていた督促もピタッと止まるため、最初は戸惑うかもしれませんが、1円も支払う必要はありません。
今まで返済に充てていた分を弁護士費用として積み立て可能になる
借金の返済が止まれば、今まで返済に充てていたお金の余裕ができるはずです。余裕のできたお金を弁護士費用等に充てることで、手元にお金がなくても、債務整理手続きを開始できます。
なお、弁護士が受任通知を発送するタイミングは、分割払いの1回目を支払った後、もしくは債務整理の契約締結と同時が一般的です。もしも分割払い1回目の支払いも厳しいのであれば、弁護士へ相談してみてください。支払いがなくても、受任通知を発送してくれる場合があります。
また、債権者から督促の電話が来た際に「〇〇弁護士事務所におまかせしています。」など言うだけで、取り立てがストップすることもあります。ただし、受任通知が到着するまでは、取り立て禁止の法律外なので必ずストップするとは限りませんので覚えておきましょう。
ほとんどの弁護士事務所で分割支払いが可能
ほとんどの弁護士事務所では、債務整理費用の分割払いが可能です。ですから、「毎月の支払いがストップしても、一括で債務整理費用を支払うのは厳しい」という方も安心です。また、毎月の分割支払金額もあらかじめ決められているわけではなく、債務者の状況に合わせて、相談できます。
「毎月借金返済に10万円支払っていたのだから、債務整理費用も毎月10万円支払いなさい」となることは、ほぼありえません。借金の返済が厳しくて債務整理を検討している人に対して、返済額と同等の支払いを求める弁護士はいません。
毎月受け取る収入から生活に必要な金額を差し引いて、余裕のある分を債務整理費用に充てるよう弁護士からも打診があるはずです。
手続き別の金額に応じて、分割回数は相談可能
債務整理の総支払金額の相場は、任意整理で3万円~、個人再生は30万円~、自己破産は20万円~です。費用も高額になりがちな債務整理ですが、具体的に何回まで分割払い可能と謳っている弁護士事務所は少ないです。それぞれの分割可能回数についても詳しく見ていきましょう。
任意整理は司法書士の場合は3万円〜、弁護士の場合は4万円〜が相場
任意整理費用は弁護士に依頼をする場合と司法書士に依頼をする場合では、費用が大きく異なります。
司法書士に相談をする場合には、3万円/1件~が相場です。一方で弁護士に相談をした場合には、4万円/1件~が相場です。弁護士費用ほうが高い理由は、司法書士とは異なり法律業務に制限がないためです。
そして、任意整理費用はおおよそ3回から最大で6回程度まで分割払いが可能です。
任意整理は、債権者の数が多ければ多いほど、費用が高額になります。任意整理したい相手が3社あるのであれば、安くても9万円程度~が相場。そのため、実際の分割回数は、債務者によって、対応が異なります。
また実際には、最大◯回までなどと分割払い回数を定めている弁護士事務所は少ないです。債務者の経済状況や債務状況に応じて、臨機応変に支払回数を設定するのが一般的です。毎月債務整理費用に充てられる金額を算出して、弁護士に相談してみても良いでしょう。
冒頭でもお伝えしましたが、債権者に受任通知が届いた時点で取り立てがストップし、返済が止まります。そのため、今までの債務返済額が0になることを踏まえた上で、いくらなら支払えるか検討してみましょう。
個人再生はおおよそ30万円~
個人再生を弁護士に依頼する場合には、おおよそ30万円~が相場です。司法書士に依頼をした場合には、おおよそ20万円~可能ですが、法律業務に制限があるため弁護士の方がおすすめです。
なお、個人再生費用として発生する費用は下記の通りです。
名目 | 費用 |
---|---|
印紙代 | 1万円前後(裁判所による) |
官報掲載費 | 合計13.3万円程度 |
切手代 | 1~2千円 |
個人再生委員への報酬(裁判所による) | 15~25万円 |
弁護士報酬 | 25万円~ |
個人再生では主に、「裁判所へ支払うお金」と「弁護士へ支払う報酬」の2つがあります。裁判所へ支払う費用は、各裁判所によって差異があるので一概には言えません。また、個人再生委員が専任されるかどうかは、裁判所や債務の状況によって異なります。
もしも個人再生委員が専任されれば、別途15万円~25万円程度の費用が発生します。こちらの費用の支払い方法についても、各裁判所によっても対応が異なります。
そして、個人再生委員が専任されなくても、印紙代や官報掲載費用、弁護士費用等で30万円~が相場です。かなり高額なので、債務に悩んでいる方は、一括ではとても支払えない金額でしょう。
個人再生に必要な費用はおおよそ30万円~ということで、かなり高額であるため当然分割支払いが可能です。個人再生費用の分割払いは6~12回程度が一般的ですがもちろん、債務状況や債務者の状況に応じて相談が可能です。
個人再生委員への報酬もあらかじめ、弁護士へ支払っておくことも可能です。そのため、すぐにまとまった費用を用意しておく必要はありません。返済が止まった費用から徐々に支払っておけば良いでしょう。
自己破産はおおよそ30万円~
自己破産に必要な費用はおおよそ30万円~が相場です。ただこの30万円という金額は“同時廃止と呼ばれる自己破産手続きの相場です。
その他裁判所へ支払う費用は5万円程度、合計で35万円~となります。
そして、自己破産手続きには管財手続と呼ばれる手続きがあります。管財手続は、個人事業主や法人、債務総額が5,000万円超えなどいくつかの条件があります。
管財手続きも弁護士に支払う費用は20万円~と変わりはありません。しかし、予納金など裁判所へ支払う費用として、約50万円の準備が必要です。合計では70万円を超えることもあるため、かなりの高額となるでしょう。
管財手続の場合、弁護士に支払う費用も少し高くなり、40万円~が相場です。また、予納金など裁判所へ支払う費用として、約25万円の準備が必要です(少額管財の場合)。合計では70万円ほどになるでしょう。
自己破産手続き方法 | 弁護士費用 | 裁判所費用 | 合計 |
---|---|---|---|
同時廃止 | 30万円~ | 5万円程度 | 35万円~ |
管財事件 | 40万円~ | 50万円程度 | 90万円~ |
少額管財 | 40万円~ | 25万円程度 | 65万円~ |
自己破産に必要な費用も、一般的には6~12回以内の分割で支払うことを目指します。ただ、自己破産費用はかなり高額になることから、各状況に応じて柔軟な対応を行うケースがほとんどです。
自己破産費用が支払えなくても、弁護士へ相談をすればほとんどの場合、無理のない支払い計画を一緒に立ててくれます。まずは、1人で悩まずに相談をしてみるのもひとつの手段でしょう。
借金の相談は無料で行っている事務所もある
債務整理の相談料は無料としているところも多いです。
相談では、そもそも自分がどのような債務整理を行うべきなのか、費用はいくらかかり、何回まで分割払いに対応してくれるのか、などなど、様々な見通しを立ててくれます。
弁護士への相談は費用がかかる、という思い込みで相談できなかった人も多いと思いますが、そんなことはありません。本当に困った時の弁護士ですので、まずは無料相談を利用し、ご自身の借金問題について相談してみましょう。
それでも費用の用意が難しいなら法テラスに相談をし“民事法律扶助制度を利用
それでも債務整理費用を捻出できず、今後も捻出できる可能性がない方は、法テラスに相談をしてみてください。法テラスとは、国が運営する法律の支援センターです。
法テラスでは、借金問題を始めとしたさまざまな法律問題を弁護士などの専門家に無料で相談ができます。全国各地に存在し、メールや電話での問い合わせも受け付けているため、誰でも無料で相談ができます。
また、“民事法律扶助という制度を利用すれば、経済的に厳しい方も支援を受けられるので安心してください。民事法律扶助は具体的に下記の2点の支援を行います。
- 法律相談援助
- 立て替え
法律相談援助では、民事に対する具体的な相談を無料で行う制度です。債務整理についても具体的な相談が無料でできるので安心してください。
そして“立て替えとは、弁護士費用や司法書士費用を法テラスが立て替える制度です。債務整理を行えば、当然に弁護士費用や裁判費用が発生してしまいますが、費用をすべて法テラスで立て替えるという制度です。
ただし、立て替えを行ったあとは、原則として毎月5,000円~1万円のお支払いをしていかなければいけません。生活保護受給者や解雇や怪我によって収入が途絶えてしまった方など特別な事情を抱えている方は、支払いに関する相談も可能なのでぜひ、利用してみてください。
民事法律扶助制度の利用条件
民事法律扶助を利用するためには、いくつかの条件と収入条件があります。
- (※)収入が一定以下であること
- 勝訴の可能性があること
- 民事法律扶助の趣旨に合っていること
(※)収入・資産要件
収入要件
債務整理費用を途中で支払えなくなってしまった場合も弁護士に相談すれば大丈夫
債務整理費用を分割で弁護士へ支払っている方が、なんらかの理由で支払えなくなってしまった場合。必ず担当弁護士へ相談をしてください。支払えないまま放置するのが一番危険です。
通常の債務とは異なり、弁護士へ支払うお金は報酬です。そのため、弁護士へ相談をすることで、支払いを一時的に待ってもらえたり、減額してくれたりします。
債務整理費用を支払えなくても、今後支払える見込みがなくても大丈夫です。まずは、弁護士へ相談してください。仮に弁護士費用が支払えなくても、あなたにとっての最適な方法を一緒に模索してくれます。安心して相談してみてください。
一時的であれば弁護士に支払いを待ってもらえる
分割で支払いしていた債務整理費用が、途中で支払えなくなってしまっても、“一時的であれば待ってくれます。
なんらかの影響で一時的に収入が途絶えてしまった方も、将来に向かって支払えるのであれば相談してみてください。基本的には、費用の支払いが済んでから交渉を開始するため、待ってくれる可能性が高いです。
ただし、長期的に支払いが厳しい場合には、弁護士のほうから辞任されてしまう可能性があります。また、受任通知到着後から交渉等が長引いた場合には債権者からも、訴訟を起こされてしまう可能性が高くなります。
長期的であれば弁護士に相談して支払額を減額してもらう
一時的ではなく長期間に亘って支払いが厳しいのであれば、費用の減額を相談してみてください。
債務整理費用の減額はできなくても、毎月支払う分割費用の減額は認めてくれる可能性があります。もしも減額された費用も支払えないのであれば、他の解決策(法テラスの利用など)を勧めてくれるでしょう。
ほとんどの弁護士は、費用について契約締結前にしっかりと話し合いをした上で決定します。そのため、途中で支払えなくなることはほぼないです。ただ、突発的なことで支払えなくなってしまっても、都度相談に乗ってくれますので安心して相談してください。
債務整理費用を2回以上滞納すると辞任となる恐れがあるので要注意
債務整理費用の支払いが2回以上滞ると、弁護士から“辞任通知が届く可能性があります。辞任通知は、債務者の債務整理手続きの代理人を“辞任しましたという書類。当然、債権者にも発送されてしまいます。
債権者に辞任通知が到着してしまえば、改めて債務の取り立てが可能となるため、借金の返済に追われてしまいます。支払いが滞る前に必ず、弁護士へ相談してください。
まとめ
今回は、債務整理費用が支払えない場合でも、債務整理が行える。ということについてお伝えしてきました。
この記事をまとめると
- 手元にお金がなくても債務整理が可能
- 毎月返済に充てていたお金を弁護士費用に
- どうしても支払えないのであれば、法テラスの利用検討を
- 弁護士費用の分割回数は3~12回程度が一般的
- 分割回数は状況に応じて対応可能
- 弁護士費用を支払えなくなる場合には、早めに弁護士に相談を
ということでした。
弁護士費用が現時点で支払えなくても、安心してください。債務整理手続きは可能です。今までさんざん苦しんできた取り立ても完全にストップするため、ストレスからも開放されることでしょう。
また、自分自身がどのような債務整理をするべきなのか悩んでも、弁護士へ相談してみてください。それぞれの債務整理メリットデメリットや注意点、費用なども具体的に教えてもらえます。
費用については分割払いも可能ですし、債務者の状況に応じて臨機応変に対応します。もしもなんらかの理由で、債務整理費用が支払えなくなったのであれば、必ず弁護士へ相談をしてください。
もしも相談をせずに支払いが滞れば、もとの生活に逆戻りになってしまいます。大丈夫です。弁護士は債権者ではありません。債務者の味方ですので、あなたに最適なプランを提案してくれます。
わからないことがあれば、些細なことでも弁護士へ相談されてみてはいかがでしょうか。
債務整理に関するよくある質問
まとまった費用がなくても債務整理できますか?
その際は、債務整理の実績が豊富な法律事務所を選ぶとよいでしょう。
債務者の状況に合わせて、費用に関しても柔軟な対応をしてくれます。
STEP債務整理「債務整理に力を入れるおすすめの弁護士を紹介」
債務整理の中で、一番費用が安いのはどの手続きですか?
ただし、任意整理では手続き後も支払いが続くため、まずは弁護士へ相談してみるとよいでしょう。
法テラスの審査に落ちてしまいました。その場合はどこへ相談したらよいですか?
無料相談可能な法律事務所が多くありますよ。
債務整理中に弁護士費用を払えなくなったらどうなりますか?
事前に相談すれば、支払いを待ってもらったり月々の支払いを減額してもらうといった対応をしてもらえることがほとんどです。
受任通知とは何ですか?
受任通知を受取った債権者は、債務者に取立てをしてはいけないことが法律で定められています。