自己破産の費用は30万円〜100万円以上かかる!費用の内訳と相場
自己破産にかかる費用は自身の状況によって変わりますが、一般的には30万円〜100万円程度が相場といわれています。自己破産の費用を大きく分けると、「弁護士費用」「裁判所に支払う費用」が内訳となり、一般的な相場としては下記になります。
自己破産費用の内訳
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相場
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弁護士費用
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30万円〜80万円程度
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裁判所に支払う費用
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1万円〜50万円程度
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依頼する弁護士や状況などで変わるのが前提ですが、自己破産の費用は弁護士費用だけでも30万円程度が必要です。そのうえ、裁判所に支払う費用がかかるため、少なく見積もっても自己破産をするには30万円程度が必要になると考えられます。
ここからは、自己破産にかかる費用をそれぞれ詳しく解説していきます。
弁護士に支払う費用は30万円〜80万円程度が相場
一般的に、自己破産の費用を最も占めるのは弁護士費用です。依頼する弁護士や事務所によって費用は異なりますが、一般的な相場としては30万円〜80万円程度が自己破産の弁護士費用といわれています。
自己破産における弁護士費用の内訳と相場については、下記が目安となります。
費用
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相場
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相談料
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0円〜1万円程度
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着手金
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30万円〜50万円程度
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成功報酬
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0円〜80万円程度
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ここからは、自己破産における弁護士費用についてそれぞれ詳しく解説していきます。
なお、上記の金額は個人が自己破産をする場合の目安であり、個人事業主や法人の場合は権利関係などで手続きが複雑になりやすいため、さらに費用がかかるのが一般的です。あくまで一般的な相場ですが、個人事業主や法人の場合は50〜150万円程度が自己破産の費用といわれています。
個人事業主や法人の場合、個人よりも自己破産にかかる費用が高くなると考えておくのが無難でしょう。
相談料:0円〜1万円程度
弁護士に相談する際には「相談料」がかかるのが一般的です。事務所によって費用は異なりますが、1時間につき1万円程度が相談料の相場といわれています。
ただし、「弁護士に相談する際は相談料が必ずかかる」のようなルールはないため、相談だけであれば無料の弁護士事務所もあります。また、弁護士事務所では「初回のみ相談料0円」としているのが一般的です。
着手金:30万円〜50万円程度
着手金とは、自己破産の弁護活動を始める際に支払う費用のことです。依頼する弁護士や事務所などによって費用は異なりますが、一般的には30万円〜50万円が相場といわれています。
着手金は、弁護士費用のなかで大部分を占める費用です。自己破産を弁護士に依頼する場合、相談の時点で着手金がいくらかかるのかを尋ねておくのがよいでしょう。
成功報酬:0円〜80万円程度
弁護士に自己破産を依頼した場合、破産が決定した際に成功報酬を支払うのが一般的です。「報酬金」と呼ばれることもあり、この費用は事件の難易度などで変動します。
また、弁護士事務所によっては成功報酬を0円としているため、自己破産をするにあたっての成功報酬を断言することはできません。あくまで目安ですが、0円〜80万円程度が自己破産における成功報酬の相場となります。
場合によっては着手金よりも高額になるため、自己破産をするにあたって弁護士に相談をする際は、成功報酬がどれくらいかかるのかも質問しておくとよいでしょう。
裁判所に支払う費用相場は事件種類によって変わる
自己破産をする場合、弁護士費用だけでなく裁判所に支払う費用も発生します。
自己破産をするには、裁判所に破産の申し立てをしなければなりません。そして、破産の原因や借金状況などの調査が行われ、自己破産の場合は「同時廃止事件」「管財事件」「少額管財事件」のいずれかの事件として扱われます。
裁判所に支払う費用は、どの事件として扱われるかによって大きく変わります。あくまで目安にすぎませんが、事件種類に応じた裁判所に支払う費用相場は下記のとおりです。
裁判所に払う費用
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費用相場
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同時廃止事件
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1万円〜3万円程度
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管財事件
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50万円以上
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少額管財事件
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20万円程度
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なお、裁判所に支払う費用のほとんどを占めるのは、「予納金」と呼ばれる費用です。そのため、予納金の金額によって、裁判所に支払う費用が高額になるかが決まるともいえます。
予納金とは、自己破産をするにあたって、手続きで発生する最低限の費用として裁判所にあらかじめ納めなければならない費用のことです。
予納金には「官報公告費」と「引継予納金」の2種類があり、官報広告費は1万円〜2万円程度、引継予納金は20万円〜50万円程度かかるのが一般的です。
ちなみに、弁護士費用については「個人」「個人事業主・法人」によって金額が変わりやすいと説明しましたが、裁判所に支払う費用については基本的に変動しません。事件種類によって費用は変動するため、個人であっても管財事件として扱われれば、裁判所に支払う費用は高額になりやすいです。
同時廃止事件:1万円〜3万円程度
同時破産事件とは、自己破産の手続きを開始すると同時に、破産事件が廃止となる手続きのことです。簡単にいえば、手続きの開始と同時に自己破産が認められる手続きのことです。
同時廃止事件となった場合の費用は、申立人の状況によって変わるため断言はできませんが、1万円〜3万円程度が費用相場となります。同時廃止事件の費用内訳は、下記のとおりです。
裁判所に払う費用
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費用の概要
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費用相場
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申立手数料
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裁判所に自己破産の申し立てをする際にかかる費用。収入印紙を購入して支払うのが一般的。
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1,500円程度
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官報公告費(予納金)
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官報に氏名などの情報を掲載するためにかかる費用。自己破産をすると官報に掲載されるため、必ず支払いが必要。
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1万円〜2万円程度
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予納郵券代
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自己破産をする事実を債権者に伝えるため、文書を郵送する費用。債権者が多ければ多いほど高額になる
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3,000円〜1万円程度
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申立手数料と予納郵券代は、自己破産の申し立てをすると必ず発生するため、ほかの事件種類であっても支払いが必要な費用です。また、同時廃止事件の場合は、予納金として「官報公告費」の支払いも必要となります。
なお、同時廃止事件では「破産代理人※」が選任されないため、引継予納金の支払いは不要です。そのため、同時廃止事件として扱われれば、裁判所に支払う費用は比較的少額となるのが一般的です。
破産管財人とは、自己破産をする人の財産を管理・処分する権利がある人のことです。自己破産によって処分された財産は、破産管財人によって債権者に公平に分配されます。
また、返済免除を認めるかを判断するために、破産管財人は申立人の調査も行っています。
管財事件:50万円以上
管財事件とは、裁判所から破産管財人が選任される手続きのことです。管財事件になれば、申立人の財産や借金の調査や処分などが行われるため、同時廃止事件よりも時間や費用がかかるのが一般的です。
管財事件の場合にかかる費用は、あくまで目安ですが50万円以上かかるのが一般的です。管財事件の費用内訳は、下記のとおりです。
裁判所に払う費用
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費用の概要
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費用相場
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申立手数料
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裁判所に自己破産の申し立てをする際にかかる費用。収入印紙を購入して支払うのが一般的。
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1,500円程度
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官報公告費(予納金)
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官報に氏名などの情報を掲載するためにかかる費用。自己破産をすると官報に掲載されるため、必ず支払いが必要。
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1万円〜2万円程度
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引継予納金(予納金)
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予納金の一つ。選任された破産管財人に支払われる報酬のこと。
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50万円程度
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予納郵券代
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自己破産をする事実を債権者に伝えるため、文書を郵送する費用。債権者が多ければ多いほど高額になる
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3,000円〜1万円程度
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管財事件の場合、同時廃止事件でかかる費用に加えて、予納金として「引継予納金」も支払わなければなりません。この引継予納金だけでも50万円ほどかかるのが一般的であるため、管財事件となった場合は裁判所に支払う金額が50万円以上と高額になりやすいのです。
少額管財事件:20万円程度
少額管財事件とは、管財事件よりも手続き負担が軽減された手続きのことです。破産管財人は選任されますが、管財事件よりも手続きが少なくなるため、その分費用も抑えられるのが一般的です。
少額管財事件の場合にかかる費用は、あくまで目安ですが20万円以上かかるのが一般的です。少額管財事件の費用内訳は、下記のとおりです。
裁判所に払う費用
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費用の概要
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費用相場
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申立手数料
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裁判所に自己破産の申し立てをする際にかかる費用。収入印紙を購入して支払うのが一般的。
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1,500円程度
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官報公告費(予納金)
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官報に氏名などの情報を掲載するためにかかる費用。自己破産をすると官報に掲載されるため、必ず支払いが必要。
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1万円〜2万円程度
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引継予納金(予納金)
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予納金の一つ。選任された破産管財人に支払われる報酬のこと。
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20万円程度
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予納郵券代
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自己破産をする事実を債権者に伝えるため、文書を郵送する費用。債権者が多ければ多いほど高額になる
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3,000円〜1万円程度
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管財事件と同様、少額管財事件となった場合も引継予納金の支払いが必要です。しかし、破産管財人の負担が少なくなるため、その分引継予納金が20万円程度に抑えられる傾向があります。
自己破産の費用は事件種類によって大きく変わる!事件種類の判断基準
自己破産によって裁判所に支払う費用は、事件種類によって相場が大きく変わります。たとえば、同時廃止事件であれば1万円〜2万円程度ですが、ほかの事件種類の場合は20万円以上の費用がかかるのが一般的です。
そのため、自己破産にかかる費用を知りたい場合、自身の状況ではどの事件種類として扱われるかを考えたうえで、費用の目安を算出するのが大切です。
どの事件種類として扱われるかは裁判所の判断次第ではありますが、判断基準には下記が挙げられます。
判断基準
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概要
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財産の金額
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財産が多いほど調査が必要となるため、管財事件として扱われやすい。目安としては、財産が20万円以上あるかが一般的。
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抱えている借金の金額
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借金が多ければ多いほど、返済能力があると考えられ、資産がないかの調査をするために管財事件として扱われやすい。目安としては、借金総額が5,000万円以上かが一般的。
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申立人が個人かどうか
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個人事業主や法人の場合、個人よりも実態調査が必要になる。そのため、個人事業主や法人の場合は管財事件になりやすい。
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借金の理由
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借金の理由がギャンブルや浪費などの「免責不許可事由※」に該当していると、自己破産が原則認められないため、調査のために管財事件として扱われやすい。
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免責不許可事由とは、自己破産による免責が認められない事情のことです。「自己破産をすればどのような借金でも帳消しになる」のではなく、例外的に免責が認められず、自己破産ができないケースもあります。それを免責不許可事由といい、ギャンブルや浪費などが該当します。
簡単にまとめると、「財産額が20万円以上ある」「借金が5,000万円以上ある」「法人または個人事業主である」「借金をした理由がギャンブルや浪費である」といった場合、管財事件として扱われる可能性があり、裁判所への費用も高額になりやすいです。
自己破産をする場合、裁判所に支払う費用の目安を把握するためにも、どの事件種類として扱われる可能性があるかを弁護士に相談しておくとよいでしょう。
実際に自己破産をした人へのアンケート結果!実際はどれくらいの費用がかかる?
当サイトでは、実際に自己破産をした人に対して独自でアンケートを実施しました。ここでは、アンケート結果をもとに、実際には自己破産の費用がどの程度かかるのかを解説していきます。
今回は、実際に自己破産をした29人に対して、「自己破産の手続き完了までにかかった自己負担の費用(報酬含む)はどれくらいでしたか?」と質問したところ、下記のような結果が得られました。
自己負担の費用
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回答人数
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0円〜10万円
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6人
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10万円超〜20万円
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9人
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20万円超〜30万円
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5人
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30万円超〜40万円
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2人
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40万円超〜50万円
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3人
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50万円超〜
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3人
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不明
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1人
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※調査方法…インターネットアンケート
※調査期間…2024年5月
アンケートの結果、自己破産が完了するまでにかかった自己負担額は「10万円超〜20万円」が最も多いことがわかりました。また、次に多かったのは、「0円〜10万円」であり、アンケート回答の半数は自己負担額が20万円以内とのことでした。
つまり、ここまでは「自己破産をするには少なくとも30万円はかかる」と解説してきましたが、手続き完了までの期間であれば、20万円以内に納められるとも考えられるのです。
ただし、この費用は、自己破産の手続きが完了するまでにかかった金額です。
詳しくは「費用を一括で払えなくても自己破産はできる!費用がないときの対処法」の見出しで後述しますが、自己破産にかかる費用は分割払いや立て替えも可能なため、実際の自己負担額はさらに高額であると考えられます。
とはいえ、一括で自己破産費用を用意できない場合、アンケート結果の金額は参考になるでしょう。目安にすぎませんが、20万円程度を一括で支払えれば自己破産できる可能性があると考えておくのもよいでしょう。
ワンポイント解説
自己破産にかかる費用は、依頼する弁護士や自身の状況など、さまざまな要因によって変わります。とくに、弁護士費用は事務所それぞれが設定しているため、依頼先によって金額が変動しやすいです。
そのため、自己破産の費用を抑えたい場合、複数の弁護士事務所に費用を見積もってもらい、最も費用を抑えられる事務所を見つけるのもよいでしょう。
なお、弁護士事務所は初回のみ無料相談としているのが一般的です。費用を見積もってもらう際には、初回無料相談を活用するのもおすすめです。
費用を一括で払えなくても自己破産はできる!費用がないときの対処法
アンケート結果からもわかるように、自己破産にかかる費用は必ずしも一括で支払う必要はありません。分割払いや立て替えが認められるケースもあるため、一括で費用を払えない場合であっても自己破産は可能です。
自己破産の費用がない場合の対処法には、下記が挙げられます。
- 法テラスの「民事法律扶助」で自己破産の費用を立て替えてもらう
- 分割払いが可能な弁護士事務所に依頼する
- 相談料や成功報酬が無料の弁護士事務所に依頼する
- 返済がストップされている間に自己破産の費用を用意する
ここからは、自己破産の費用がない場合の対処法をそれぞれ解説していきます。「費用がない場合は諦めるしかないのか」のように考えている場合は参考にしてみてください。
法テラスの「民事法律扶助」で自己破産の費用を立て替えてもらう
国が設立した法的トラブルを解決するための総合案内所である「法テラス」には、さまざまな制度が用意されています。そのなかには、「民事法律扶助」という制度があり、この制度を利用することで経済的に苦しい状況でも自己破産が可能です。
民事法律扶助とは、経済的に苦しい人を対象に、無料法律相談を行うとともに、弁護士の裁判手続費用などを立て替えるための制度のことです。
民事法律扶助を利用することで、自己破産にかかる弁護士費用を法テラスに立て替えてもらえます。立て替えてもらった費用は自己破産の手続き後に分割で支払い、毎月5,000円〜10,000円程度となるのが一般的です。
法テラスの民事法律扶助を利用するには、一定の条件を満たしている必要があります。
条件
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概要
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勝訴の見込みがあること
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弁護士に依頼することで、自己破産できる見込みがあれば条件を満たせる。
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収入が一定以下であること
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ひと月の収入に基準があり、それを超えていると条件を満たせない。たとえば、単身の場合は原則月収が182,000円以下となる。
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保有している資産が一定以下であること
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保有している資産にも基準があり、それを超えていると条件を満たせない。たとえば、単身の場合は資産合計額が180万円以下となる。
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民事法律扶助の趣旨に適していること
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経済的に余裕のない人を支援するための制度であるため、「報復的感情を満たすため」「宣伝のため」「権利濫用的な訴訟」などに該当する場合は利用できない。
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条件をすべて満たしている場合、法テラスの民事法律扶助の対象となります。
なお、民事法律扶助の詳しい条件や申請方法などについては、下記の記事で解説しています。法テラスの民事法律扶助を利用したい場合は参考にしてみてください。
分割払いが可能な弁護士事務所に依頼する
弁護士事務所によっては、弁護士費用の分割払いに対応しています。このような事務所に依頼すれば、費用を一括で支払えない場合でも弁護士に依頼が可能です。
とはいえ、必ず分割払いに対応してもらえるとは限りません。あくまで目安ですが、下記のような状況であれば、弁護士事務所から分割払いを認めてもらえる可能性があります。
- 一括で費用を用意できない程度に経済的に困窮している
- すぐには着手金を用意できないが、近い将来に収入が確実に見込める
- 弁護士と依頼者の間に信頼関係が構築されている
自己破産の費用を一括で支払えない場合、無料相談を活用しつつ、「分割払いは可能か」「分割払いできる場合はひと月の支払額はいくらか」といったことも弁護士に相談してみるとよいでしょう。
相談料や成功報酬が無料の弁護士事務所に依頼する
弁護士費用は、各事務所がそれぞれで設定しています。弁護活動で必要な着手金は無料にはなりませんが、相談料や成功報酬であれば0円の弁護士事務所もあります。
そのような事務所であれば弁護士費用を抑えられるため、費用が心配であっても自己破産を行える可能性があります。
ただし、相談料や成功報酬が無料であったとしても、その分着手金が高額になることも考えられます。自己破産を依頼する弁護士事務所を探す際には、複数の事務所に相談しつつ、費用を比較検討して選ぶようにしましょう。
返済がストップされている間に自己破産の費用を用意する
弁護士に自己破産を依頼すると、債権者に対して受任通知を送ります。
受任通知とは、依頼者に弁護士がついたことを知らせるための通知のことです。自己破産においては、依頼者が債務整理を行うことになった旨を債権者に通知するために送られます。
貸金業法第21条では、弁護士に依頼をした債務者に対する取り立て行為が規制されています。そのため、受任通知を送ってからは、借入先からの督促がなくなり、毎月の返済をストップできるのです。
毎月の返済がストップされれば、その分の金額を自己破産にかかる費用として残しておくこともできます。たとえば、毎月5万円を返済している場合、この5万円を自己破産の費用に充てられます。
一括支払いに必要な金額には足りないかもしれませんが、分割払いが認められれば複数回の支払い金額には届くと考えられます。そのため、弁護士費用の分割払いが認められた場合には、本来返済に回すはずだった金額を支払いに充てて対処するとよいでしょう。
自己破産の費用は司法書士のほうが安くても基本的には弁護士に依頼するべき
自己破産は、司法書士に依頼することでも手続きできます。弁護士よりも司法書士のほうが少額で依頼できるのが一般的であるため、自己破産を検討している人のなかには、司法書士に依頼することを考えている人もいることでしょう。
しかし、費用が理由なのであれば、自己破産は司法書士ではなく弁護士に依頼するべきといえます。その理由には、下記が挙げられます。
- 弁護士に依頼すると専門的な手続きも代理で行ってもらえる
- 借金が140万円を超えていると司法書士に依頼できない
- 司法書士に依頼すると少額管財事件を選択できない
状況にもよりますが、弁護士に依頼したほうがメリットが大きいと考えられるため、費用だけで司法書士に依頼するのは避けるべきです。とくに、司法書士に依頼したほうが費用が高額になるケースもあるため、自己破産の依頼先としては弁護士をまず検討するとよいでしょう。
ここからは、司法書士ではなく弁護士に依頼するべきといえる理由をそれぞれ解説していきます。
弁護士に依頼すると専門的な手続きも代理で行ってもらえる
そもそも司法書士は、裁判所や法務局に提出する書類の作成などを行う専門家です。自己破産の手続きではさまざまな書類の作成が必要となり、司法書士に依頼することでその業務をサポートしてもらえます。
一方、弁護士であれば、書類作成だけでなく、裁判官との面接や裁判所との事務手続き、債権者への連絡といった専門的な業務も行ってもらえます。簡単にいえば、自己破産手続きにおいては、弁護士のほうが司法書士よりも行える業務範囲が広いです。
自己破産手続きでは、書類作成以外にも専門的な知識が必要な場面が多々あります。そのような専門的な手続きをすべて行ってもらえる点から、基本的に自己破産は弁護士に依頼するべきといえます。
借金が140万円を超えていると司法書士に依頼できない
司法書士は、取り扱える債務額が上限140万円までと定められています。そのため、140万円を超える借金を自己破産する場合、弁護士に依頼するしかありません。
ただし、司法書士が請け負えるのは、債務額が1社につき140万円までであるため、借金総額が140万円を超えていても司法書士に自己破産を依頼できるケースもあります。
たとえば、借入状況が「A社から100万円」「B社から80万円」「C社から50万円」と合計230万円の借金がある場合でも、140万円を超える借入先はないため司法書士に依頼が可能です。
司法書士に依頼すると少額管財事件を選択できない
裁判所に自己破産の申し立てをすると、「同時廃止事件」「管財事件」「少額管財事件」のいずれかとして取り扱われ、同時廃止事件以外の場合は裁判所に支払う費用が高額になるのが一般的です。
言い換えれば、同時廃止事件にならないのであれば、少額管財事件として扱われたほうが費用を抑えられるということです。
しかし、司法書士に自己破産を依頼する場合は少額管財事件を選べないため、同時廃止事件または管財事件のどちらかとして扱われます。管財事件として扱われれば、裁判所に支払う費用が50万円程度になるため、かえって自己破産費用が高額になる可能性があるのです。
弁護士に依頼をすれば、少額管財事件として扱われる可能性は十分にあります。同時廃止事件にならないと考えられる場合、司法書士ではなく弁護士に依頼することを検討してみてください。
まとめ
自己破産でかかる費用は、大きく分けて「弁護士費用」「裁判所に支払う費用」の2つあり、少なくとも30万円程度はかかるのが一般的です。
とはいえ、民事法律扶助を利用したり、弁護士に分割払いを認めてもらったりすることも可能なため、「自己破産費用を一括で用意しなければならない」というわけではありません。
自己破産をする場合、まずは弁護士への無料相談を活用して、自身の状況だとどの程度の費用がかかるのかを尋ねてみるとよいでしょう。そのうえで、一括で支払える金額でなければ、民事法律扶助の利用や分割払いなどの対処法を検討するようにしてみてください。
自己破産のよくある質問
自己破産は自分だけでも手続きできますか?その場合は費用を抑えられるのでしょうか?
弁護士や司法書士に依頼しなくても、自己破産をすることは可能です。その場合、弁護士や司法書士に支払う費用がなくなるため、自己破産にかかる費用総額を抑えられると考えられます。
とはいえ、自己破産には専門的な知識が必須です。さらに、書類作成や債権者との交渉など、すべての手続きを1人で行わなければならないため、弁護士や司法書士に依頼しないのは現実的な方法といえません。
自己破産をすると貯金などの財産は手放さないといけませんか?
財産がある場合、債務の弁済に充てられるので手放す必要があります。手放す可能性がある財産には、「持ち家・土地」「自動車」「預貯金」「現金」などが挙げられます。
また、破産者名義の土地なども同様です。
自己破産以外の方法であれば費用をさらに抑えられますか?
債務整理には、「任意整理」「個人再生」という手続きもあり、これらの手続きであれば自己破産よりも費用を抑えられるのが一般的です。
あくまで目安ですが、任意整理であれば1万円〜5万円、個人再生であれば50万円〜60万円が相場といわれています。
生活保護の受給者の場合は自己破産の費用が安くなりませんか?
生活保護を受けている場合でも、原則自己破産の費用は通常どおり発生します。しかし、法テラスの民事法律扶助を利用したうえで、自己破産後も生活保護の受給が必要な状況であれば、立て替えてもらった費用の支払いが免除される可能性があります。
裁判所への予納金は分割で払えますか?
予納金の支払いは原則一括であるため、分割払いは基本的にできません。ただし、裁判所の判断によっては、例外的に分割払いが認められる可能性があります。
最短即日取立STOP!
一人で悩まずに士業にご相談を
- 北海道・東北
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