自己破産は自分で行うことも可能
自己破産の手続きを弁護士や司法書士に依頼せず、自分で行うことも可能です。
裁判所を介する手続きとはいえ、必ず弁護士などの専門家に依頼しなければならないわけではありません。
自分で申し立てする場合、必要書類を作成・準備し、裁判所に提出します。時間や手間はかかりますが、弁護士など専門家に依頼する費用はかかりません。
次の表は、自己破産の申し立てを本人・弁護士・司法書士で行った場合の、申し立て種別や書類作成・裁判所の手続きをする人の違いをまとめたものです。
|
申し立て種別 |
書類作成 |
裁判所の手続き |
自分 |
本人申し立て |
本人 |
本人 |
弁護士 |
代理人申し立て |
弁護士 |
弁護士 |
司法書士 |
本人申し立て |
司法書士 |
本人 |
本人申し立ての場合、当然ですが、自己破産の手続きすべてを自分でする必要があります。
本人の代理人となることができる弁護士に依頼する場合、書類作成だけでなく裁判所の手続きを依頼できます。
その一方、司法書士に依頼する場合、破産手続きにおいて代理人にはなれないため、書類作成はできますが、本人に代わって裁判手続きを行うことはできません。
このように自己破産の手続きを自分で行うことも可能ですが、あまりおすすめではありません。
なぜなら、手続きに多大な時間と手間がかかるだけでなく、自分で行うことで免責決定を受けられなくなるリスクが高くなるためです。
自己破産の目的は、すべての借り入れについて裁判所から免責許可決定を受け、生活を再建することにあります。
そのため、自分で行うとしても、借金や返済状況を見極めて慎重に判断することが重要になります。
自己破産を自分で申し立てる場合の流れ
ここでは自己破産を自分で申し立てる場合の手続きの流れを解説します。
- ①資料の準備
- ②申立書類の入手・作成
- ③収入印紙・切手の準備
- ④破産の申し立て
- ⑤破産開始決定
- ⑥同時廃止事件になった場合
- ⑦管財事件になった場合
①資料の準備
自己破産の手続きに必要な書類は、申し立てる裁判所によって違う場合がありますが、一般的な必要書類は次のとおりです。
- 住民票
- 戸籍謄本
- 給与明細
- 源泉徴収票
- 預金通帳のコピー
- 退職金見込み額証明書
また、不動産や車を所有している、保険に加入しているなど、保有する資産状況によって以下の書類が必要となる場合があります。
- 不動産登記事項証明書
- 不動産評価額関係書類
- 登記事項証明書のコピー
- ローン残高証明書
- 車検証
- 生命保険証書、生命保険の解約返戻金計算書のコピー
- 生活保護、年金、各種扶助などの受給証明書のコピー
- 株やFXの取引明細
- 税金の種類や滞納期間が分かるもの
②申立書類の入手・作成
自己破産の申し立てでは、書類を準備するだけでなく作成しなければならないものもあります。
- 申立書
- 陳述書(報告書)
- 債権者一覧表
- 財産目録
- 家計収支表
申し立てに必要な書類は、管轄の地方裁判所の窓口あるいはホームページで入手できます。
また、会社員など「個人」で申し立てを行う場合と株式会社や営業所を持つ個人事業主など「営業者」で申し立てを行う場合で、申し立てする管轄裁判所は変わります。
|
個人が申し立て |
営業者が申し立て |
管轄裁判所 |
現在の住所地を管轄する地方裁判所 |
原則:主たる営業所(登記簿上の本店)の所在地を管轄する地方裁判所。ただし、実際に営業を行っている事業所が登記簿上と異なる場合、現在営業を行っている事業所を管轄する地方裁判所に申し立てできるケースもあり |
参照:裁判所|破産手続開始・免責許可申立書
③収入印紙・切手の準備
自己破産の申し立てには、申し立て手数料(収入印紙)と予納郵券(切手)が必要になります。
東京地方裁判所の場合、申し立て手数料は次のとおりです。
・個人の破産申し立て…1,500円
・法人の破産申し立て…1,000円
予納郵券とは、債権者に自己破産した旨を通知するために必要となる郵便切手であり、東京地方裁判所の場合、4,950円となってます。
また、これらのほか、破産管財人に支払う報酬などの引当金となる予納金が必要です(破産法第22条第1項)。
予納金とは、自己破産を申し立てるにあたって裁判所に支払う費用で、破産管財人に支払う報酬などの引当金となるものです
東京地方裁判所の場合、同時廃止事件では11,859円となっています。
一方、管財事件では負債総額に応じて、次の予納金に加え、個人1件につき18,543円、法人1件につき14,786円が必要となります。
負債総額 |
自然人 |
法人 |
5,000万円未満 |
50万円 |
70万円 |
5,000万~1億未満 |
80万円 |
100万円 |
1億~5億未満 |
150万円 |
200万円 |
5億~10億未満 |
250万円 |
300万円 |
10億~50億未満 |
400万円 |
400万円 |
50億~100億未満 |
500万円 |
500万円 |
100億~ |
700万円~ |
700万円~ |
参照:裁判所|破産事件の手続き費用一覧
ここで、同時廃止事件と管財事件の違いについて解説します。
同時廃止事件
債務者に一定以上の財産がない、あるいは借金の理由に問題がないと判断された場合にとられる手続き。
破産手続きの開始と同時に破産手続きを終了させることから「同時廃止」事件と呼ばれる(破産法第216条第1項)。
管財事件
債務者に一定以上の財産がある、あるいは借金の理由に問題があると判断された場合にとられる手続き。
破産管財人による財産調査などが行われ、裁判所に納める予納金が必要となる
破産手続き開始決定と同時に破産手手続きが終了する同時廃止事件は、破産管財人に支払う報酬などの予納金が必要ないため、破産申し立てにかかる費用は少なく済みます。
④破産の申し立て
必要書類がすべて準備できれば、管轄の地方裁判所へ提出し、自己破産の申し立てをします。
自己破産の目的は、すべての債務から解放される(免責許可を受ける)ことです。
そのため、自己破産の手続きでは、「破産手続き開始の申し立て(財産の清算)」と「免責許可の申し立て(債務の免除)」を申し立てることになります。
提出した書類に不備があれば裁判所から指摘があるので、訂正や追完を行います。
⑤破産開始決定
必要書類がすべて揃い、破産の要件を満たしていると判断されると、裁判所は「破産手手続き開始決定」を下します。
このとき「同時廃止事件」と「管財事件」に振り分けられます。
⑥同時廃止事件になった場合
同時廃止事件になった場合の手続きの流れです。
⑥-1免責審尋
同時廃止事件では、破産手続き開始決定と同時に破産手続きが廃止されます。
破産管財人は選任されず、1~2カ月後に裁判官の免責審尋が行われます。
破産管財人とは、裁判所が選任し、破産者が保有する財産を管理・処分する権限を持つ人です。
自己破産の手続きでは、破産者の保有する財産を正確に把握し、公平に債権者へ分配されなければなりません。
そのための役割を担うのが破産管財人ですが、同時廃止事件では選任されません。
また、免責審尋とは、自己破産手続きの最終段階で免責許可の決定を下すかを判断するため、本人に対して行われる質問です。
⑥-2免責許可決定
免責審尋で特段の問題がない場合は、裁判所が免責許可決定を下します。
免責許可が決定すると、税金など一部の非免責債権を除いてすべての債務の支払い義務はなくなります。
⑦管財事件になった場合
次に、管財事件になった場合の流れです。
- ⑦-1破産管財人との面談
- ⑦-2債権者集会
- ⑦-3破産手続きの終結・廃止
- ⑦-4免責許可決定
⑦-1破産管財人との面談
管財事件では、破産手続き開始決定後の早い段階で、破産管財人と面談します。
通常、破産管財人には、申し立てをした裁判所が管轄する地域に事務所を構える弁護士が選任され、面談は破産管財人の事務所で行うことが一般的です。
面談内容は、資産状況や収支の状況、家族構成、借金をした時期や経緯などが記載された破産の申立書に沿って、質問されます。
免責不許可事由に該当する可能性がある場合は、借金の経緯や使用目的について詳細に聞かれることがあるため注意しましょう。
面談は複数回行われることもあり、浪費やギャンブルが原因で破産した場合は、月1回程度面談を行い、家計簿の提出を求められることもあります。
⑦-2債権者集会
裁判所で、月1回程度の頻度で債権者集会が開かれます。
債権者集会とは、破産管財人の意思決定や債権者への破産手続きに関する報告、意見聴取を行うとともに、裁判所が管財人の破産管財業務を監督するために行われる集会です。
裁判所の指揮のもと開かれ、裁判官のほか破産者、破産申立代理人、破産管財人、債権者などが参加します。
債権者集会を開く間に、破産管財人は、財産の換価や債権者への配当準備を進めていきます。
⑦-3破産手続きの終結・廃止
破産者の保有する財産を債権者に配当する手続きが完了すると、破産手続きが終結・廃止されます。
どちらも破産手続きの終了を意味する手続きですが、債権者に配当できた場合は「終了」、破産管財人の調査の結果、換価できる財産がないことが明らかになれば「廃止」の決定が下ります。
⑦-4免責許可決定
破産管財人の意見を参考に、裁判所が免責許可決定を下します。
この決定は、官報に掲載され、掲載日から2週間が経過するまでに債権者からの不服申し立てがなければ、免責許可決定が確定します。
決定が確定すると、残債の支払い義務がなくなります。
自己破産を自分で行うときのポイント
では、自分で自己破産の手続きを行う場合、どういった点に気を付ければよいのでしょうか。
自分で行うときの7つのポイントを紹介します。
- 資料書類の準備や手続きのための時間をしっかり確保する
- 債権者の把握漏れがないようによく確認する
- 破産申立書には申立の趣旨・理由と申立人に関する事項を記載
- 陳述書には破産に至った原因や経緯を記載
- 債権者一覧表に記載された債務が免責許可の対象になる
- 財産目録には保有する財産や換金できそうな財産を記載
- 家計簿には直近数ヶ月分の家計を記載
資料書類の準備や手続きのための時間をしっかり確保する
自己破産を申し立てるための必要書類の準備や作成、申し立て後の裁判所で行う手続きのための時間をしっかり確保することが大切です。
自己破産にかかる期間は、負債額や債権者の数などケースバイケースですが、弁護士に依頼する場合でも、半年から1年程度が目安となります。
申し立ての準備、申し立て後の裁判所や破産管財人との面談、債権者集会など、自己破産の流れを踏まえたうえでしっかりと対応できるように時間を確保しましょう。
いざ自分で手続きを行うために申し立てたものの、必要な時間を確保することが難しい場合は、早めに弁護士などの専門家に相談しましょう。
債権者の把握漏れがないようによく確認する
破産の申し立てに必要な書類に債権者名簿がありますが、債権者の記載漏れがないかをしっかり確認することが大切です。
もし、債務者が知りながら債権者名簿に記載されていない債権者がいる場合、その請求権については非免責債権となり破産免責の対象外となります。
この場合、自己破産が認められてもすべての債権が免責とならないため、自己破産した効果は減ってしまいます。
そのため、債権者を把握できない、あるいは困難な場合は、早めに専門家に相談しましょう。
破産申立書には申立の趣旨・理由と申立人に関する事項を記載
破産申立書には、申し立ての趣旨・理由と申立人に関する事項を記載します。
申し立ての趣旨とは、「破産手続きの開始」と「免責許可を求めること」です。
また、破産の理由とは、債権者一覧表にある負債を抱えており支払いができないことです。
これらの事項は、破産申立書に記載されているため、特に申立人が記載する必要はありません。
申立人に関する事項は、申立人の生年月日や職業、連絡先電話番号を記載し、署名、捺印します。
陳述書には破産に至った原因や経緯を記載
陳述書は、破産に至った経緯や原因を説明するための書面です。
裁判所が破産の要件である「支払い不能状態にあること」を判断するために提出が求められます。
身上関係の記載事項として、負債額や資産額のほか、学歴・家族構成・職歴・生活保護の受給の有無、差押えの有無などがあります。
また、破産に至った経緯として以下の事項を詳細に記載することが必要です。
- 債務が増加した原因
- 返済状況
- 最初に借金をした状況から現在に至る経緯
その他にも、車の購入履歴や過去5年以内に10万円以上の物品を購入した履歴、パチンコや競馬などギャンブルの経験などの記載が必要になります。
参照:裁判所|申立書記載例
債権者一覧表に記載された債務が免責許可の対象になる
債権者一覧表は、債権者ごとに、いつ・いくら借り入れ、何に使ったかを一覧にまとめたものです。
債権者一覧表に記載された債務だけが免責許可の対象となるため、記載漏れがないよう慎重に作成しなければなりません。
金融機関や貸金業者以外の友人や知人からの借り入れ、滞納している家賃なども、一覧表に記載します。
なお、陳述書のなかに住民税や所得税、社会保険料などいわゆる公租公課の滞納の有無を記載する欄がありますが、債権者一覧表には公租公課は記載しません。
財産目録には保有する財産や換金できそうな財産を記載
財産目録は、債務者が保有する財産や換金できそうな財産を記載した書面です。
現金や預貯金のほか、不動産や車、生命保険、退職金、貸付金などを記載します。貸金業者などに法定利息以上の払い金がある場合も記載が必要です。
裁判所が免責許可を下すかどうかを判断するための大切な書面のため、正確に記載する必要があり、重大な記載漏れ、虚偽の記載があると、免責許可が下りない可能性があります。
家計簿には直近数ヶ月分の家計を記載
裁判所が申立人の経済状況や生活状況を把握するための資料として、家計の状況を示す書類(家計簿)が必要です。
収入に関しては、給与収入や事業収入のほか、児童手当や失業保険、第三者からの援助金、生活保護費なども記載します。
また、支出については、家賃や食費、光熱費、通信費、駐車場代、教育費、医療費、レジャー費用などを記載します。
家計簿を記載する際は、レシートを保管しながら詳細に記載するとともに、虚偽の記載をしないことがポイントです。
虚偽の記載をしても、裁判所や破産管財人は隅々までチェックするため、バレてしまい免責許可を受けられなくなる可能性があります。
自己破産を自分で行うデメリット
では、自己破産を自分で行ううえでどのようなデメリットがあるのでしょうか。
ここでは4つのデメリットを解説します。
- 準備や手続きに時間や手間がかかる
- 借金の取り立てを止められない
- 費用が高くなる可能性がある
- 免責が認められない可能性がある
準備や手続きに時間や手間がかかる
自分で手続きするデメリットとして、書類の準備や裁判所・破産管財人とのやり取りなどの時間や手間がかかる点が挙げられます。
自己破産を申し立てるための必要資料を集め、書類を作成するだけでなく、債権者とのやり取りをすべて自分で行う必要があります。
書類作成には、専門的な内容も含めて正確に記載しなければならず、一般の人だと時間がかかりやすいといえます。提出書類に不備があった場合も、自ら修正・追完の対応をしなければなりません。
また、無事、自己破産の申し立てが受理されても、その後、裁判所への出頭や破産管財人との面談、債権者集会への出席なども必要です。
免責審尋など裁判官との面談は平日の日中に指定されます。そのため、仕事をしながら手続きを進めるとなると、免責許可が下りるまでの期間が長くなりやすく、より負担は大きくなるでしょう。
借金の取り立てを止められない
自分で自己破産の申し立てをした場合、裁判所に申し立てをしただけでは借金の取り立てを止めることはできません。
破産の申し立てがされると、裁判所は費用の予納があるか、破産原因があるかなどの審理を行い、破産手続き開始の要件が満たされていると判断して初めて破産手続き開始決定をします。
破産手続き開始決定がされると、破産者は一切の財産の管理処分権を失い、同時に、債権者についても個別に破産者に対して権利を行使できなくなります。
この点、弁護士に自己破産を依頼した段階で弁護士から債権者に「受任通知」が送られ、この時点で債権者からの取り立てや督促はなくなります。
受任通知とは、債務者の債務整理の手続きを弁護士などの専門家が受任したことを債権者に通知するもの
自己破産を自分でする場合は、債権者からの取り立てや督促を受けながら進める必要があるため、精神的な負担も大きくなります。
費用が高くなる可能性がある
自分で自己破産の手続きをしたほうが、弁護士報酬などを抑えられると考えられるかもしれませんが、反対に費用が高くなる可能性がある点に注意が必要です。
自己破産の手続きには、同時廃止事件と管財事件があります。
どちらに振り分けられるかは各裁判所が判断しますが、債権者に配当する財産がない、あるいは免責不許可事由に該当するものがない場合は、同時廃止事件として進められるのが一般的です。
一方、管財事件となった場合、裁判所に支払う費用として予納金が必要になります。
この点、裁判所によっては、管財事件のなかでも費用を抑えられる「少額管財事件」という手続きがあり、少額管財事件で進めるには、弁護士に申し立て代理人を依頼ししなければなりません。
そのため、自分で手続きをする場合、通常の管財事件として進めざるを得ず、費用がかかってしまう場合があります。
免責が認められない可能性がある
専門家ではなく自分で手続きをするデメリットは、免責が認められない可能性がある点です。
破産法第252条第1項では、破産者の免責が認められなくなる「免責不許可事由」が定められています。
例えば、特定の債権者のみに優先的に返済したり、故意に財産を減少させる行為などを行った場合、免責不許可事由に該当し、免責決定が下りない可能性があります。
弁護士など専門家であれば、免責不許可事由に該当する行為を見落とさず、適切に対応できても、自分では難しい場合もあるでしょう。
また、仮に免責不許可事由に該当する場合でも、裁判所の裁量で免責許可を受けられるケースがあります(裁量免責)。
破産に至った経緯や事情に特殊な要因が認められ、破産者の生活再建の必要性が高いと判断される場合など、裁量免責が認められる可能性があります。
ただし、この場合も、自分で手続きをすると、裁判所に必要な事項を適切に伝えられず、裁量免責を認めてもらえない可能性が高くなる点に注意しなければなりません。
専門家に依頼したほうがよいケース
では、どういったケースで専門家に依頼したほうがよいのでしょうか。
ここでは、5つのケースを紹介します。
- 管財事件になる可能性が高い場合
- 取りたてや督促を止めたい場合
- >労力や時間を最小限で済ませたい場合
- 最適な解決方法のアドバイスがほしい場合
- 免責決定を受けられる可能性を高めたい場合
管財事件になる可能性が高い場合
管財事件になる可能性が高い場合は、弁護士に依頼したほうがよいでしょう。
なぜなら、裁判所に選任された破産管財人が、債務者の財産を調査、管理、処分を行うなど、同時廃止と比べて時間と費用がかかりやすいためです。
東京地裁などでは、管財事件でも手続きを簡略化し、引継ぎ予納金を原則20万円とする少額管財事件を活用するためにも、弁護士に依頼することが必要になります。
なお、同時廃止か管財事件かの振り分け基準ついて、原則として次の場合は管財事件として取り扱われます。
- 債務者に、33万円以上の現金がある場合
- 債務者に、20万円以上の換価対象資産がある場合(預貯金、保険の解約返戻金、未払報酬・賃金など)
- 債務者が所有する不動産の被担保債権額が不動産処分価格の1.5倍未満の場合
- 債務者の資産調査が必要な場合
- 債務者が法人の場合
- 債務者が法人の代表者又は個人事業者の場合
- 債務者の免責調査を経ることが相当な場合
少なくとも、これらの条件に当てはまり、管財事件となる可能性がある場合は、弁護士に依頼したほうがよいでしょう。
参照:裁判所|よくある質問
取りたてや督促を止めたい場合
取り立てや督促による精神的苦痛から早く解放されたい場合、弁護士に依頼すべきでしょう。
弁護士が自己破産の手続きを受任した時点で受任通知が債権者宛てに送られます。
貸金業者や債権回収業者(サービサー)は、受任通知を受けとると、以後債務者に対して取り立てや督促することはできません(貸金業法第21条1項9号)。
また、貸金業者や債権回収業者以外の債権者についても、債務者に督促の連絡が直接入ることはなくなり、代理人である弁護士を通じてのやり取りとなります。
このように、弁護士に依頼することで、早期に取り立てや督促を止めることができます。
労力や時間を最小限で済ませたい場合
自己破産の手続きにかかる労力や時間を最小限にしたい場合も弁護士に依頼すべきでしょう。
自己破産の手続きは専門知識を要するため、一般の人が申立書・陳述書・財産目録・債権者名簿など多くの書類を準備・作成し、裁判所に直接出向いて手続きをする負担は大きいといえます。
また、必要な書類に不備があると、訂正や追完などさらに労力や時間がかかります。
弁護士に依頼することで、必要書類の準備だけでなく、裁判所との手続きを代行してもらうことができ、自分で対応する労力や時間を大幅にカットすることが可能です。
最適な解決方法のアドバイスがほしい場合
債務の状況に合わせて最適な解決方法の提案を受けたい場合も、弁護士に依頼すべきでしょう。
債務整理の方法は、自己破産だけではありません。
自己破産を検討しているものの、自己破産した後の生活のデメリットなども踏まえ、最適な債務整理の方法を知りたい場合もあるでしょう。
借金問題や債務整理に強い弁護士に依頼することで、債務額や債務の種類、返済状況、かかる費用などを踏まえ、最適な提案を受けることができます。
免責決定を受けられる可能性を高めたい場合
免責決定を受けられる可能性をできるだけ高めたい場合は、専門家である弁護士に依頼すべきでしょう。
自己破産の手続きでは、法的な面を踏まえながら、免責許可決定に向けて、書類を準備・作成し、裁判官・破産管財人・債権者に対応しなければなりません。
例えば、財産目録や債権者名簿の作成で調査が不十分だと、債権者隠しや財産隠しとみなされ免責を受けられなくなる可能性もあります。知らずに行った場合でも不正行為とみなされる可能性があります。
また、ギャンブルや浪費などの免責不許可事由がある場合、裁量免責を認めてもらうためには、これまでの反省と問題行動を取っていないことを伝えることが必要です。
もっとも、専門家でなければ、過去のどういった点を反省事項とすべきか、あるいは問題行動にあたる行為は何かなどの判断が難しい場合もあるでしょう。
自己破産に精通する弁護士に依頼することで、適切なアドバイスを受けながら対応できるため、免責決定を受けられる可能性は高まります。
自己破産を自分でしたいときの相談先
最後に、自己破産を自分でしたいと考えたときの相談先を紹介します。
- 管財事件になりそうな場合・よくわからない場合は弁護士へ
- 同時廃止事件になりそうな場合は司法書士でも可
- 自己破産の費用に不安がある場合は法テラスへ
管財事件になりそうな場合・よくわからない場合は弁護士へ
借金の額が大きい、債権者に分配する財産がある、あるいは借金の原因がギャンブルや浪費によるものである場合などは、原則として管財事件になります。
管財事件になりそうな場合や判断が難しい場合は、弁護士に相談してみましょう。
少額管財事件を利用する場合も弁護士に相談したほうが費用負担を軽減できる可能性があります。
管財事件か同時廃止事件かの判断が難しい場合も、弁護士に相談することで、借金の原因や債務・財産の状況から、最適な方法を提案してもらうことができます。
日本弁護士連合会のひまわり相談ネットでは、借金問題も含めて全国で法律相談センターを設けており、ネットや電話で予約が可能です。
どの弁護士事務所に相談すべきか分からない方は、ひまわり相談ネットを利用してもよいでしょう。
参照:日本弁護士連合会|ひまわり相談ネット
同時廃止事件になりそうな場合は司法書士でも可
同時廃止事件になりそうな場合は、司法書士(弁護士でも可)に相談してもよいでしょう。弁護士に依頼するより費用を抑えられる場合があります。
もっとも、どちらの事件に振り分けられるかの見極めは難しいため、まずは弁護士や司法書士の無料相談を利用するのがおすすめです。
日本司法書士連合会では、無料で法律相談できる相談センターを各都道府県に設けていますので、利用してみてもよいでしょう。
参照:日本司法書士連合会|司法書士総合相談センター一覧
自己破産の費用に不安がある場合は法テラスへ
自己破産の費用に不安がある場合、分割払いに対応している弁護士事務所に相談するほか、法テラスを利用する方法もあります。
法テラスとは、国よって設立され、借金や離婚問題など、さまざまな法的トラブルを抱えた場合に問題解決のための道案内を行う機関です。
法テラスには、経済的に余裕がない方が法的トラブルにあった時に、無料で法律相談を行い、弁護士・司法書士の費用の立替えを行う民事法律扶助業務があります。
民事法律扶助で取り扱う事件として最も多いのは、自己破産などの多重債務事件となっています。
民亊法律扶助を受けるためには、次の条件を満たすことが必要です。
- 資力(月収と保有資産)が一定額以下であること
- 勝訴の見込みがないとはいえないこと
- 民亊法律扶助の趣旨に適すること
月収や保有資産の要件については、家族構成によって基準が設けられています。
例えば2人家族の場合、月収は251,000円(大都市の場合276,100円)、保有資産は250万円以下であることが必要です。
立て替えてもらった費用は、原則として、免責許可決定が確定した後から3年以内に分割で返済します。
法テラスでは、電話やメールで問い合わせできるほか、チャットで法テラスの制度の案内を行っています。
自己破産をしたくても費用面で不安があり、なかなか前に進められないなどの場合、相談してみてもよいでしょう。
参照:日本司法支援センター 法テラス
まとめ
自己破産の申し立ては自分で行うことも可能です。
ただし、法的な知識が十分とはいえない一般の人が行うデメリットや注意点を踏まえて判断が必要です。
特に、同時廃止ではなく管財事件で進められる可能性が高い場合、少額管財事件の利用も含めて弁護士に依頼すべきでしょう。
また、自己破産は、免責許可決定を受けるための手続きです。
そのため、書類の作成や破産管財人との面談、裁判官との免責審尋などの手続きに適切に対応しなければなりません。免責不許可事由があっても、裁判官の裁量で免責許可が受けられる場合もあります。
自己破産の手続き面に少しでも不安がある場合は、債務整理に精通する弁護士に相談することをおすすめします。
最短即日取立STOP!
一人で悩まずに士業にご相談を
- 北海道・東北
-
- 関東
-
- 東海
-
- 関西
-
- 北陸・甲信越
-
- 中国・四国
-
- 九州・沖縄
-