自己破産を理由に公務員がクビになることはない
結論からいうと、公務員の欠格事由に自己破産は含まれていないので、公務員が自己破産をしても懲戒免職になることはありません。
公務員の欠格事由とは、公務員として仕事をする資格がなくなる事情のことで、以下の項目が公務員の欠格事由として挙げられます。
- 成年被後見人または被保佐人
- 禁固以上の刑に処せられた者について、その執行が終わっていない者
- 懲戒免職の処分を受けた日から2年が経過していない者
これらの欠格事由に該当する場合には公務員の身分を剥奪されます。しかし、自己破産は公務員の欠格事由には含まれていないため、自己破産による公務員身分への影響はないと考えられるのでご安心ください。
公務員の特別職についている場合は資格制限を受ける可能性がある
公務員の特別職などに就いている場合には、自己破産で復権を得られなければ仕事ができなくなります。
自己破産で職業制限がかかる公務員の特別職は以下の通りです。
- 人事院の人事官
- 教育委員会の教育委員
- 公正取引委員
- 公証人
- 都道府県の公安委員
また、公務員の特別職以外にも下記の職業は制限を受けるため、復権を得られない限り仕事を続けられません。
ジャンル |
職業制限を受ける仕事・役職の具体例 |
士業系 |
弁護士、司法書士、行政書士、公認会計士、税理士、弁理士、土地家屋調査士、不動産鑑定士、宅地建物取扱士、通関士など |
団体役員系 |
商工会議所、日本銀行、信用金庫、金融商品取引業、労働派遣業など |
その他の仕事 |
警備員、生命保険募集人、質屋経営者、旅行業務取扱いの登録者・管理者、建築業経営者、廃棄物処理業者、調教師、騎手、風俗業管理者など |
上記の立場にある方は仕事に支障がでる可能性が高いです。そのため、資格制限のデメリットを許容できなければ個人再生などその他の債務整理手続きの選択肢も検討することが一般的です。
資格制限は免責許可決定のタイミングで復権できる
資格制限はずっと続くわけではなく、裁判所による免責許可決定のタイミングにより解除されます。これを復権といいます。免責許可決定とは、自己破産の申請が通り、手続きが完了することです。
ただし、借金の原因や財産隠しなどにより免責不許可事由に該当し他場合、免責許可が下りない可能性があります。この場合は復権しませんので、別の方法による復権を目指さなければいけません。
具体的な復権方法は以下の通りとなります。
- 借金を完済して復権する
- 個人再生を利用して当然復権する
- 任意整理を利用して申立てによる復権を行う
- 10年経過を待ち当然復権する
公務員が自己破産をしたことが周囲にバレる理由
公務員が自己破産をしたことが周囲にバレるのは、以下の3つの理由があります。
- 官報に掲載されるから
- 共済組合から借金していた場合は通知が行くから
- 互助会での積み立てをしていたから
ここからは、それぞれの理由について1つずつ詳しく解説していきます。
官報に掲載されるから
自己破産をすると官報に掲載されるため、それを友人や職場の人などに見られたことでバレるケースがあります。官報とは国が発行している機関のことで、法令の公布や条約の締結、各省庁の人事異動、裁判所の公告などが掲載されています。
自己破産の手続きをすると、破産手続きの開始決定が出た時と免責許可が下りた時に破産者の氏名と住所が官報に掲載されるのが一般的です。官報はインターネット上でも一般公開されているため、たまたま友人や職場の人に官報を見られてしまうと、自己破産をしたことがバレてしまう可能性があります。
共済組合から借金していた場合は通知が行くから
共済組合とは、公務員や私立学校教職員を対象とした社会保険組合で、加入者である公務員は共済組合から低金利でお金を借りられます。自己破産した場合、本人が申し立てた場合は裁判所から、弁護士に依頼した場合は担当弁護士から、すべての債権者に対して「自己破産手続きを開始した」という旨の通知が送られるのが一般的です。
自己破産はすべての債務が対象となるため、共済組合からの借金がある場合には、共済組合で働く人には知られてしまうでしょう。共済組合からの借金は毎月の給与から天引きする形で返済しますが、債権者である共済組合が自己破産開始の通知を受け取ると、給与からの天引きがストップします。
これを職場の給与担当者に気付かれてしまうと、自己破産した事実がバレてしまう可能性があります。特に、職場と共済組合との繋がりが深いと、自分の職場の人にも自己破産を知られる可能性がある点は留意してください。
「どうしても共済組合には知られたくない」というのであれば、任意整理を利用して共済組合以外の借金だけを債務整理するという方法を選択しなければいけません。
公務員が職場への影響を考慮しながら借金問題を解決するためには、「どこから借金をしているのか」が重要なポイントになるので、借金問題に強い弁護士に相談して、仕事への影響が少なくなるような債務整理手続きを検討してもらうのがおすすめです。
互助会での積み立てをしていたから
互助会とは公務員を扶助するために設立された組織で、互助会は加入者のお祝い金やお見舞金などを支払うためのお金を、給与から天引きする形で積み立てています。
自己破産では破産者の財産が20万円を超えている場合、裁判所に選任された破産管財人によって破産者の財産が換金され、債権者に分配されるのが一般的です。
互助会での積立金も処分の対象になるため、事故破産の手続きの際に破産管財人から互助会に連絡がいきます。これによって互助会の会計担当者に自己破産の事実がバレてしまうため、互助会の会計担当者を介して職場の人にもバレてしまう可能性があります。
実際は自己破産の事実が職場にバレる可能性は限りなく低い
自己破産をしても仕事に直接の影響はありませんが、職場に知られると仕事をやりにくく感じると心配を抱く債務者もいるでしょう。
結論から言うと、公務員が自己破産しても職場に知られることはほとんどないのでご安心ください。
自己破産をしてもバレにくい理由として、下記の2つがあげられます。
- 自己破産すると官報に掲載されるがほとんどの人が読まない
- 自己破産をしても裁判所から通知はされない
官報を読む人はごく一部だから
前述の通り、自己破産をした人の氏名・住所は官報に掲載され一般に公開されるので、官報の情報をきっかけに職場の人に自己破産の事実を知られるリスクがあります。
ただ、官報を確認するのは金融機関や警備会社など一部の業種に限られており、一般の個人や企業が確認するケースは稀です。公務員の勤務先である公共機関でも官報を確認している人はほとんどいないため、官報から自己破産の事実がバレる可能性は非常に低いといえます。
例外的に官報に目を通す可能性があるのは信用情報機関や不動産会社に勤めている人です。いずれも与信審査のために見ることが考えられます。
自己破産をしても裁判所から通知はされないから
自己破産をしても裁判所から職場に通知されることはありません。また、自己破産をする公務員には職場へ申告する義務もないので、自己破産をしても職場に知られないのが原則です。
国家公務員共済組合連合会のクレジットカードを使用しているだけならバレない
仮に共済組合発行のクレジットカードで支払い滞納があったとしても、その借金に関する債権者はカード発行会社となります。共済組合自体に法律問題は生じないため、共済組合が発行しているクレジットカードを使用しているだけなら、公務員が自己破産をしても職場に知られることはありません。
なお、自己破産をすると信用情報機関に事故情報が登録されて以後10年間はブラックリストとして扱われます。共済組合発行のクレジットカードはもちろんのこと、他社の発行するクレジットカードの新規契約も10年間は認められません。
このように、自己破産には日常生活のいろいろな場面に影響するデメリットが生じるので、自己破産に踏み切る前に借金問題に強い弁護士に相談して、本当に自己破産すべき状況なのか熟慮しましょう。
公務員が自己破産する場合は、退職金の扱いに注意!
公務員が自己破産する際に注意しなければいけないのは、自己破産手続きの中で処分しなければいけない財産の範囲についてです。
特に、身分保障が厚い公務員は退職金が高額になる傾向があるので、一定の金額が処分対象となることは覚悟しておきましょう。
自己破産では一定の財産しか手元に残せない
公務員に限らず、自己破産をする際には、自己破産手続きの中で債務者が所有する財産はほとんど換価処分されてしまいます。
債務者が手元に残せる財産は、以下に挙げるように、今後の生活に最低限必要と認められるものや処分するだけの価値がないと認められる自由財産だけです。
- 新得財産
- 差し押さえ禁止財産
- 99万円以下の現金
- 20万円以下の預金や査定額20万円以下の自動車など
- 破産管財人が放棄した財産
- 自由財産の拡張
以上のように、自己破産手続き開始後に取得した財産や生活に最低限必要な家具など、ある程度自己破産後の生活のために必要な財産は手元に残せます。また、破産管財人が債務者の財産を換価する際に、価値は高いものの換価が難しい財産は裁判所の許可が降りた場合に放棄することがあります。
その場合、放棄された財産も手元に残しておくのが可能です。しかし、できるだけ自己破産後の生活に支障が生じないようにするには、自由財産の拡張分として、債務者が個別に裁判所・破産管財人とかけあって、手元に残せる財産の範囲を広げる必要があります。
借金問題に強い弁護士に依頼をすれば、債務者の個別事情を適切に整理したうえで地涌財産の拡張を申し立ててくれるので、自己破産後の生活再建を確実にしたいのなら、適宜弁護士の判断を仰ぐべきでしょう。
退職金見込み額も含め差し押さえの対象となる
基本的に、自己破産後に手に入れた財産に関しては換価されることはありません。しかし、身分保障が手厚い公務員については、退職金の金額も一般企業に勤めている人よりも高額になることがあるので、一定額の金銭を破産管財人に差し出さなければいけなくなるケースがあります。
退職金に関しては、すでに受け取っている場合とそうでない場合で差し押さえ対象の金額が下記のように異なります。
退職金の受け取り状況 |
差し押さえ対象 |
すでに退職金を受け取っている場合 |
99万円以下の現金と20万円以下の預金以外 |
まだ退職金を受け取っていないが近い将来退職する場合 |
退職金の1/4 |
まだ退職金を受け取っておらず退職する予定もない場合 |
退職金見込み額の1/8 |
ここからは、退職金の差し押さえについて詳しく解説します。
公務員がすでに退職金を受け取っている場合・・・99万円以下の現金と20万円以下の預金まで
公務員がすでに退職金を受け取っている場合には、手元に残せる退職金は「99万円以下の現金」か「20万円以下の預金」の自由財産だけです。
数千万円の退職金を受け取っていたとしても、自己破産手続きを利用する以上換価処分の対象になるので、ご注意ください。
公務員がまだ退職金を受け取っていないが近い将来退職する場合・・・退職金の1/4は換価処分の対象
公務員が近い将来退職して退職金を受け取ることが確実な場合には、退職金請求権が確定していると考えられます。この場合、給与などの新規財産と同様に原則差し押さえ禁止財産に該当します。
差し押さえ禁止財産のルールでは、全体のうち1/4以上を差し押さえることが禁止されているため、手元に残せる退職金は総額の3/4だけです。
つまり、退職金の1/4は換価処分の対象になるので、自己破産手続き中に相当額を支払って債権者に配分しなければいけません。
ただし、自己破産手続き中に退職するのならそのタイミングで退職金を受け取れるので、破産財団を形成するための1/4のお金を用意するのは難しいことではないでしょう。
公務員がまだ退職金を受け取っておらず退職する予定もない場合・・・退職金見込み額の1/8が換価処分の対象
近い将来退職する予定がない公務員が自己破産をする場合には、「現在退職したと仮定したときに受け取れる退職金見込み額の1/8を債権者に分配する」という運用がなされています。
退職金見込み額の1/8の金額が20万円に満たない場合、自由財産として全額手元に残せる可能性が高いです。
しかし、公務員の退職金見込み額は比較的高額なため、退職金見込み額の1/8でも数百万円になる場合があります。そのため、借金返済さえ苦しい債務者にとってはかなり大きな負担になるでしょう。
換価処分の対象となる退職金見込み額を支払えなければ、そもそも自己破産手続きが終了せず、免責許可も得られません。
もし退職金見込み額の準備が難しい場合には、自由財産の拡張を要請したり、他の債務整理手続きによる解決を目指したりすることが必要になるでしょう。
債務整理の知識に長けた弁護士に相談すれば、適切な対処方法についてアドバイスを受けられます。
公務員になる前に自己破産しても就職には影響しない
前述の通り、公務員の欠格事由に自己破産は含まれていないため、公務員になる前に自己破産しても公務員への就職には影響を及ぼしません。
また、自己破産すると破産手続開始決定時から免責決定時までの数ヶ月は一定の職業・資格が制限されますが、公務員に関しては公証役場の公証人や人事院の人事官、公正取引委員会の委員など一部の公務員を除き、自己破産による職業・資格の制限は受けません。
自己破産によって公証人や人事院の人事官のように制限を受ける特別職であっても、自己破産の手続きが完了すれば従事できるようになるため、就職のタイミングと被らないように自己破産をすれば問題なく就職できます。
さらに、自己破産の経歴を申告する法的な義務はないため、面接で正直に伝える必要はありませんし、職場に隠したまま就職することも可能です。たとえ就職前や就職後に職場にバレたとしても、正当な理由がある場合を除き、自己破産をしたという理由だけで就職を拒否されたり、解雇されたりする心配はないのでご安心ください。
公務員の自己破産は弁護士に相談してスムーズに進めよう
借金問題を解決するために公務員が自己破産をするのなら、弁護士に相談するのがおすすめです。
なぜなら、弁護士に相談すれば、以下のようなメリットが得られるからです。
- 弁護士に依頼すれば返済督促がストップする
- 弁護士なら適切な債務整理手続きを検討してくれる
- 弁護士に自己破産を任せると裁量免責で力を発揮してくれる
- 借金問題なら相談料無料の弁護士が多い
それでは、それぞれのメリットについて見ていきましょう。
弁護士に依頼すれば返済督促がストップする
弁護士に自己破産を依頼すれば、自己破産手続きが開始する前、弁護士に依頼をした段階で債権者からの返済督促がストップするというメリットが得られます。
借金を滞納している債務者にとって、日々繰り返される返済督促はストレス要因になります。
特に、闇金などからの借金を滞納している場合には、公務員として働く職場に対する督促行為が行われる可能性も高いです。
放っておくと、給料が差し押さえられて、職場に借金滞納の事実が知られるリスクも高まるでしょう。
弁護士に依頼をすれば、すぐに債権者に対して受任通知を送付してくれるので、債務者は返済督促から解放されます。また、職場への嫌がらせや給料の差し押さえリスクも回避できるので、安心した環境の中で自己破産後の生活再建に向けた準備を行えるようになります。
弁護士なら適切な債務整理手続きを検討してくれる
債務整理の方法は、すべての財産を差し押さえられる自己破産だけではありません。個人再生と任意整理の方法もあり、それぞれメリット・デメリットが異なります。
そのため、債務者の利益を最大化するためには、各債務整理手続きの長短を考慮しつつ、債務者の置かれている状況に即した手続きを選択することが大切です。
特に債務者が公務員の場合には、以上で説明したように考慮すべき点が多くあるので、借金問題に強い弁護士に一人ひとりの状況を適切に分析してもらうのがおすすめです。
例えば、万が一職業制限にかかる特別職に就いていて、職業制限というデメリットを回避したいのなら、自己破産ではなく、個人再生・任意整理を選択すべきです。
また、共済組合から借金をしているが職場にどうしても自己破産の事実を知られたくないのなら、共済組合の借金を外して、共済組合以外の借金について任意整理をすべきでしょう。
さらに、退職金見込み額を支払う余裕がないのなら、最初から個人再生を利用して、借金総額を大幅に減額して完済を目指すという選択肢も考えられます。
このように、公務員の場合は自己破産を利用するデメリットが大きすぎたり、他の債務整理を利用した方が債務者にとって理に適っていたりすることもあります。
そのため、弁護士や司法書士目線で適切な解決アプローチを提示してもらうべきです。
各債務整理手続きのメリット・デメリットについては、以下のコラムで詳しく紹介しています。適切な形での生活再建を実現するために、ぜひご参照ください。
弁護士に自己破産を任せると裁量免責で力を発揮してくれる
公務員が自己破産を検討する際に注意をしなければいけないのが、免責不許可事由についてです。
実は、自己破産では以下に列挙する免責不許可事由に該当する事実がある場合には免責許可を得られずに、借金返済義務が残ってしまう場合がありますす。
- ①ギャンブルや株式取引、浪費が原因で借金を背負った場合
- ②虚偽申告や偏頗弁済など、自己破産手続きの公正を妨げる行為をした場合
- ③自己破産の免責許可を得てから7年が経過していない場合
例えば、安定した収入がある公務員の中には、家計をしっかり管理できずにギャンブルなどで返済できない借金を抱えてしまうケースが少なくありません。
このような場合には、①の免責不許可事由に該当するので、自己破産手続きを利用しても借金返済義務が免責されないのが原則です。
ただし、免責不許可事由があったとしても、ギャンブルで借金を背負ったことを真摯に反省し、二度と借金をしないと誓約書を提出したり、家族などのサポートを得られたりという事情が認められる場合には、例外的に裁判官の判断で裁量免責が得られる可能性があります。
つまり、公務員が自己破産で免責許可を得る可能性を高めるには裁量免責がポイントになる場面が少なくありません。そのため、弁護士に依頼をして免責審尋などへの対策をしてもらうのが重要となります。
借金問題なら相談無料の弁護士が多い
弁護士に相談するにも相談料がネックになる相談者は多い傾向ですが、借金問題を相談する場合には、相談無料で対応してくれる弁護士が多いのもメリットの一つです。
借金問題に力を入れている弁護士は、借金の返済で追い込まれている債務者の窮状を理解しているので、多くの債務者が生活再建への一歩を踏み出せるように、相談料を取らずに債務整理に関する相談に対応してくれます。
また、債務整理に必要な弁護士費用の支払い方法についても一定の配慮がなされており、債務者の家計状況に鑑みて、分割払いなどへの対応など、柔軟な姿勢で依頼者に寄り添ってくれます。
したがって、「弁護士費用を払う余裕がない」「相談料を払うのも厳しいから」という理由で債務整理を諦める必要はないので、まずはお気軽に、借金問題に強い弁護士にご相談ください。
まとめ
自己破産は原則として、公務員の資格を妨げるものではありません。
つまり、自己破産をしても公務員の資格が剥奪されることはないですし、自己破産経験者でも公務員になれるということを押さえておきましょう。
ただし、共済組合から借金をしていたり、退職金見込み額が高額になったりする場合には、自己破産が適切な債務整理手続きではないこともあります。
債務整理に強い弁護士に相談すれば、公務員である債務者が抱える特殊な不安や事情を考慮したうえで、債務者のニーズや状況に応じた適切な債務整理手続きを選択してくれます。
借金問題を早期に解決して新しい生活を整えるためにも、まずは弁護士に相談をして、生活再建へのステップを歩みましょう。
自己破産のよくある質問
自己破産をすると、すべての財産が差押えられてしまうのですか?
いいえ。
自己破産をしても、生活に必要最低限な家具家電や20万円以下の預金、99万円以下の現金などを残せます。
詳しくは弁護士へ相談して判断してもらうことをおすすめします。
STEP債務整理「債務整理に力を入れるおすすめの弁護士を紹介」
自己破産時に家族の収入証明書が必要だと聞きました。同居の家族に知られずに自己破産するのか難しいのでしょうか。
同居の場合は、基本的に難しいです。
自己破産について家族で理解してから手続きすることをおすすめします。
自己破産をして親がブラックリストに載ると、子供の将来に影響は出るのでしょうか?
基本的に進学や就職、結婚などに親がブラックリスト入りしたことが影響することはないでしょう。
ただし、親がブラックリストに入っている間は子供の奨学金の連帯保証人になれないといったデメリットはあります。
自己破産手続き中にボーナスが振り込まれるのですが、受取れますか?
自己破産手続き開始時点で受け取ることが確定しているものは例外的に財産処分の対象になります。
そのため、弁護士によく確認するとよいでしょう。
STEP債務整理「債務整理に力を入れるおすすめの弁護士を紹介」
最短即日取立STOP!
一人で悩まずに士業にご相談を
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