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自己破産すると奨学金の返済は不要に!保証人や生活への影響と検討すべき救済制度

自己破産すると奨学金の返済は不要に!保証人や生活への影響と検討すべき救済制度

奨学金の返済が困難な場合、自己破産することで奨学金の返還義務を免除することもできます。

奨学金の返済ができないことを理由に自己破産が認められる条件は、次のとおりです。

  • 支払い不能な状況であること
  • (奨学金以外に借金をしている場合)その借金が免責不許可事由に該当しないこと

免責不許可事由にあたる借金とは、ギャンブルなどで高額な借金を背負った場合や返済の目途が立たないにもかかわらず借り入れした場合などです。

ただし、自己破産するとしても、次のようなデメリットを理解したうえで慎重に判断しなければなりません。

自己破産のデメリット
デメリット 内容
連帯保証人・保証人に迷惑がかかる 奨学金の返還義務が連帯保証人や保証人に移り、一括返済を求められます
一定期間クレジットカードの作成やローンを組めない 信用情報機関に事故情報として5+~7年間登録されるため、その間クレジットカードの利用やローンを組むことはできない
一定以上の財産は手放す必要がある 99万円を超える現金、20万円を超える預貯金や生命保険、家具などは手放さなければならない
職業・資格に制限がかかる 自己破産の手続き中、一定の職業や資格が制限される
官報に載る 国が発行する官報に、破産の事実と併せ住所・氏名が掲載される
破産手続き中は自由に引越しや旅行ができない 管財事件になると引越しや旅行が制限され、裁判所の許可が必要となる

また、奨学金の返還が困難な場合、日本学生支援機構では3つの救済制度を設けています。自己破産の前にこれらの制度の利用を検討しましょう。

減額返還制度 返還期限猶予制度 返還免除制度
返還期間を延長することで、返済月額を当初の2分の1、3分の1、4分の1、3分の2に減額して返還できる制度 災害や傷病、経済的に返済が困難な事情が生じた場合に、一定期間奨学金の返還を先送りできる制度 本人の死亡や精神又は身体の障害により働けなくなった場合などに、奨学金の未返還分の一部もしくは全部が免除される制度

奨学金の返済あるいは、他の借金も含めて返済に困っている場合は、早めに弁護士や司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

滞納が続くなど深刻な状況に陥るほど、対処法が限られていく可能性もあります。

借金問題に強い弁護士や司法書士であれば、奨学金の救済制度や任意整理を組み合わせるなど、状況に応じた提案を期待できるでしょう。

本記事では、奨学金の返済ができない場合の自己破産について解説します。自己破産するための条件から奨学金の救済制度、自己破産のデメリットを紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

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自己破産すれば奨学金の返還義務が免除される

奨学金も借金の一つです。

奨学金は非免責債権には該当しないため、自己破産すれば返済義務は免除されます。

非免責債権とは、自己破産しても支払い義務の免除が認められない債権であり、破産法第253条1項では次のとおり規定しています。

  • 税金や社会保険料などの公租公課
  • 悪意で加えた不法行為による損害賠償請求権
  • 故意または重過失により加えた、人の生命または身体を害する不法行為に基づく損害賠償権
  • 雇用関係に基づいた使用人への給料と預り金
  • 養育費や婚姻中の生活費

奨学金はこれらのいずれにも該当せず、裁判所に自己破産の免責許可を受けられれば支払い義務はなくなります。

奨学金を返済できずに自己破産をした件数

大学や短大、大学院などの高等教育機関の学生のおよそ3人に1人が、授業料や生活費のために日本学生支援機構の奨学金を利用しています。

同機構によると、2012年~2017年度の間、自己破産で奨学金の返済が免除となった件数は、1万8,753人となっています(本人のほか、連帯保証人、保証人の破産を含む)。

また、2017年(平成29年)度末時点で3カ月以上の延滞債権額は2,398億円と全体の債権額に占める割合は3.4%となっています。

これらから、奨学金の返済が厳しい人や返済できず自己破産に至っている人は、一定数いることが分かります。

引用:独立行政法人日本学生支援機構「奨学金事業への理解を深めていただくために」

奨学金を理由に自己破産をするための条件

奨学金を払えないときに自己破産するための条件について解説します。

  • 支払不能な状況であること
  • 他の借金が免責不許可事由に該当しないこと

支払不能な状況であること

自己破産が認められるには、借金の支払いができない状況であることが必要です(破産法第15条1項)。

ここでいう「支払い不能状態」について、破産法第2条11項に次のように規定されています。

支払不能とは、債務者が、支払能力を欠くために、その債務のうち弁済期にあるものにつき、一般的かつ継続的に弁済することができない状態

つまり、債務者(借金をしている人)の収入や財産から考えて、返済能力がなく、客観的に継続して返済する目途が立たない状態をいいます。

そのため、収入はなくても不動産を所有している場合などは、売却することで返済できる借金があるため、自己破産は認められない可能性が高くなります。

また、自己破産は、裁判所が免責許可を与えるか否かの判断をします。その際に判断基準となるのが次の点です。

  • 借金の総額
  • 借金の内訳
  • 総資産額・資産の内容
  • 収入額・収入の安定性
  • 家族構成
  • 生活費の状況
  • 借金をするに至った経緯

これらの事情を総合的に考慮して、自己破産を認めるべきか判断されます。

他の借金が免責不許可事由に該当しないこと

自己破産が認められるには、借金が免責不許可事由に該当しないことが必要です。

免責不許可事由とは、自己破産で返済義務の免除が認められないと判断される借金の原因や不当な行為などです。

自己破産は借金の返済免除が認められる手続きですが、お金を貸した債権者からすると貸したお金が返ってこず、泣き寝入りするしかありません。

そのため、自己破産を認めるにあたって、債権者にとってあまりに不公平と思われる事情がある場合は、裁判所は自己破産を認めません。

奨学金が返済できないだけであれば、通常は免責不許可事由に該当しません。ただし、それ以外に借金があり、その借金が免責不許可事由に該当するものであれば自己破産が認められない可能性があります。

免責不許可事由に該当する行為については破産法第252条1項に規定されており、具体的には次のような行為を指します。

  • 故意に財産を隠す、あるいは財産の価値を減少させる行為
  • 不利益な条件で債務を負担したり、信用取引で仕入れた商品を不利益な条件で処分する
  • 一定の債権者を優遇する行為(偏頗弁済(へんぱべんさい))などを行った
  • 高額な買い物やギャンブルなどで収入と不釣り合いな多額の借金を背負う
  • 返済できるあてがないにもかかわらず「返済できる」と虚偽の申告をして借り入れする
  • 財産や業務に関する書類などを偽造、隠蔽する
  • 債権者をまとめた債権者名簿の偽造
  • 裁判所からの質問に対し、虚偽の回答もしくは無回答
  • 破産管財人などの管財業務を不当に妨害
  • 過去7年以内に免責許可を受けたことがある
  • 破産管財人との面談に応じないなど調査に協力しない

もっとも、免責不許可事由にあてはまるケースでも、破産手続きに至った経緯その他の事情を考慮して、裁判所の裁量で免責を認められるケース(裁量免責)があります(破産法第252条2項)。

自己破産をする6つのデメリット

自己破産するうえでどのようなデメリットが考えられるのでしょうか。ここでは6つのデメリットについて解説します。

  • 1.連帯保証人・保証人に迷惑がかかる
  • 2.クレジットカードは使用不可・ローンは契約不可になる
  • 3.一定以上の財産は手放す必要がある
  • 4.職業・資格に制限がかかる
  • 5.官報に載る
  • 6.手続き中は自由に引っ越し・旅行ができなくなる

1.連帯保証人・保証人に迷惑がかかる

自己破産を申し立て免責が認められると、本人の奨学金の返済義務はなくなりますが、連帯保証人や保証人に返済義務が移行します。

奨学金を借りる際、「人的保証制度」を活用している場合、原則として両親のいずれかが連帯保証人および4親等以内の親族が保証人となっています。

自己破産すると、これらの連帯保証人や保証人に返済義務が移行し、一括返済が求められます。

そのとき連帯保証人や保証人に返済能力がなければ、破産者本人と同様に、債務整理しなければならない可能性もあるのです。

2.クレジットカードは使用不可・ローンは契約不可になる

自己破産すると、事故情報として信用情報機関に一定期間登録されるため、クレジットカードの利用・作成、ローンを組むことはできません。

いわゆるブラックリストにのった状態になります。

信用情報機関は、加盟する金融機関や貸金業者から登録されたクレジットカードやローンの取引情報を管理する機関です。

日本には、「株式会社日本信用情報機構(JICC)」「株式会社シー・アイ・シー(CIC)」「全国銀行個人信用情報センター(JBA)」の3社があります。

金融機関やカード会社は、新規の貸付けやローン契約にあたり、返済能力などを確認するために契約者の信用情報を照会します。

そのため信用情報機関に事故情報(自己破産)が登録されている状態では取引に応じてもらえません。

自己破産の情報が登録される期間は信用情報機関によって異なり、5~7年間は、クレジットカードの新規作成やローンを組むことはできません。

3.一定以上の財産は手放す必要がある

自己破産すると自分名義の不動産や一定の価値以上の財産は手放さなければなりません。

処分対象となる具体的な財産は裁判所によって異なりますが、東京地方裁判所の場合、次の財産が対象となります。

  • 不動産(土地・建物)
  • 99万円を超える現金
  • 20万円を超える価値の預貯金や生命保険、車、家具、家電など

これら以外の生活に必要な家具や衣類、家電、99万円以下の現金、仕事に必要な器具などは処分の対象となりません。

なお、車については、場合によって残せる可能性もあります。そのため、車の処分されることを理由に自己破産をためらっている方は、弁護士などに相談したほうがよいでしょう。

4.職業・資格に制限がかかる

自己破産の手続きにおいて、破産開始決定から免責許可の確定までの間、次の職業に就けなかったり資格が制限されます。

・就けない職業

  • 旅行会社
  • 証券会社外務員
  • 宅地建物取引士
  • 建設業者
  • 警備員
  • 不動産鑑定士
  • 土地家屋調査士
  • 生命保険募集人
  • 風俗営業
  • 質屋
  • 交通事故相談員
  • 固定資産評価員 など

・制限される資格

  • 税理士
  • 公認会計士
  • 宅地建物取引士
  • 司法書士
  • 弁理士
  • 公証人 など
  • 交通事故相談員
  • 固定資産評価員 など

このほか、公正取引委員会や教育委員会などの公務員、商工会議所など団体企業の役員なども制限を受けます。

ただし、制限を受けるのは、自己破産の手続き期間中(3~6カ月程度)であり、資格自体が剥奪されるわけではありません。

5.官報に載る

自己破産すると国が発行する官報に氏名や住所が掲載(公告)されます。

官報とは内閣府が発行する機関誌で、自己破産など裁判所の公示事項のほか、法令や条約、人事異動など、国民に知らせる必要があるものが掲載されます。

自己破産が官報に掲載される理由は、お金を貸した債権者が破産手続きに参加できるようにするためです。

破産者の氏名と住所が掲載されますが、実際には官報を閲覧するのは士業や金融業など限られた人です。そのため、自己破産の事実が一般の方に知られることはほとんどありません。

なお、官報に掲載された氏名や住所を見て、闇金業者からダイレクトメールが送られてくる可能性があります。「ブラックリストに登録されていても借り入れできる」などの甘い言葉で誘われることがありますが応じてはいけません。

6.手続き中は自由に引っ越し・旅行ができなくなる

一定の財産があり管財事件になると、破産手続き中は、自由に引越しや海外旅行、遠方への旅行が制限されます。

破産者は、その申立てにより裁判所の許可を得なければ、その居住地を離れることができない(破産法第37条1項)。

どうしても引越しや旅行、出張などが必要な場合は、裁判所の許可を受けることが必要です。正当な理由であれば許可を受けられます。

なお、破産手続きの終了後は自由に引越しもできますが、家賃保証会社の審査に落ちて賃貸契約が困難になる、あるいはクレジットカード払いの物件は契約できないなどの可能性があります。

安易な自己破産はNG!まずは3つの救済制度を検討しよう

奨学金の返済が困難だとしても、自己破産にはさまざまなデメリットがあるため慎重な判断が必要です。

ここでは、独立行政法人日本学生支援機構の奨学金で設けている3つの救済制度について解説します。まずは、これらの制度の活用を検討しましょう。

  • 減額返還制度
  • 返還期限猶予制度
  • 返還免除制度

減額返還制度

減額返還制度は、毎月の返済額を減額すれば返済できる場合に、返還期間を延長し、返済月額を当初の2分の1、3分の1、4分の1、3分の2に減額して返還できる制度です。

「毎月14,000円の返済は厳しいが、半分の7,000円であれば何とか返せそう」といった場合に活用できます。

1回の申請で12カ月返還期間を延長でき、最長15年(180カ月)まで延長可能です。

この制度を利用するには、災害や傷病その他経済的理由により奨学金の返済が困難であることや申し出および審査の時点で延滞していないことなどが必要です。

また、減額返還を願い出る場合の収入・所得金額の目安は次のとおりです。

所得の内容 収入・所得金額の目安 本人の被扶養者の控除
給与所得者の場合の年間収入の目安 所得証明書等の年間収入金額400万円以下
(本人が扶養している子供の人数が2人の場合は500万円以下、3人以上の場合は600万円以下)
本人の被扶養者について1人につき38万円を収入・所得金額から控除して審査
給与所得以外の所得を含む場合の年間所得の目安 所得証明書等の年間所得金額(必要経費等控除後)300万円以下
(本人が扶養している子供の人数が2人の場合は400万円以下、3人以上の場合は500万円以下)
本人の被扶養者について1人につき38万円を収入・所得金額から控除して審査

出典:独立行政法人日本学生支援機構「減額返還制度の収入・所得金額の目安」

返還期限猶予制度

災害や傷病、経済的に返済が困難な事情が生じた場合に、一定期間奨学金の返還を先送りできる制度です。

猶予期間中は返還の必要がなく、適用期間経過後に再度返還が再開され、返還終了年月も延長されます。

1回の申請で1年間の猶予を受けることができ、一般猶予の場合、原則として、通算して最長10年間(120カ月)の返還期限の猶予を受けられます。

一般猶予の所得要件として、税込年収が300万円以下(給与所得者以外は200万円以下)であることが必要です。

延滞している人でも、傷病や生活保護受給中などの理由で返還が困難な場合は、返還期限猶予が適用される可能性があります。

なお、返還期限猶予制度は、一定期間、返還期限を先送りする制度であり、返還する元金や利子が免除される制度ではありません。

参照:独立行政法人日本学生支援機構「返還を待ってもらう(返還期限猶予)」

返還免除制度

次の場合に返還未返済分の全部または一部の返還を免除できる制度です。

・本人が死亡し返還ができなくなったとき
・精神又は身体の障害により労働能力を喪失、若しくは労働能力に高度の制限を有し、返還ができなくなったとき

参照:独立行政法人日本学生支援機構「死亡又は精神若しくは身体の障害による返還免除」

奨学金の返済に困っているなら専門家に相談しよう

奨学金の返済が困難な場合は、日本学生支援機構の救済制度などの活用をまず検討してみましょう。

救済制度が使えない、また活用したとしても返済が困難な場合は、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

奨学金以外にも借金があり返済が難しい場合は、奨学金の救済措置と任意整理を併用して返済負担を減らすことも考えられ、状況に応じた提案を受けることが可能です。

自己破産するとしても裁判所への申し立てに必要な書類作成など法的な手続きを含めて任せることができます。

なお、自己破産に関する相談先として次のものがあります。

  • 法テラス(日本司法支援センター)
  • 全国の弁護士会の法律相談センター
  • 自治体の無料法律相談 など

まとめ

奨学金の返済を続けることが難しい場合、裁判所に自己破産を申し立て、認められれば返済義務を免除してもらえます。

ただし、自己破産には次のようなデメリットがあるため、慎重に判断しなければなりません。

  • 1.連帯保証人・保証人に迷惑がかかる
  • 2.クレジットカードは使用不可・ローンは契約不可になる
  • 3.一定以上の財産は手放す必要がある
  • 4.職業・資格に制限がかかる
  • 5.官報に載る
  • 6.手続き中は自由に引っ越し・旅行ができなくなる

また、日本学生支援機構では、減額返還制度や返還期限猶予制度などの救済制度を設けています。まずは、これらの制度を活用して、返済を継続できないか検討してみましょう。

奨学金の返済や他の借り入れの返済が難しい場合は、借金の返済に詳しい弁護士や司法書士に相談することをおすすめします。

奨学金の救済制度なども含めて、最適な債務整理の方法の提案を受けられます。また、債務整理の方法によって発生する債権者との交渉や裁判所への申し立てなどの手続きも依頼することが可能です。

奨学金の自己破産に関するよくある質問

任意整理なら、奨学金のみを債務整理の対象にできる?

奨学金のみを任意整理の対象とすることはできます。

ただし、奨学金の貸付け利率は低いため、将来の利息カットを交渉する任意整理では、大幅な返済負担の軽減にはつながらない可能性があります。

まずは、奨学金の救済制度の活用を検討し、状況に応じて個人再生や自己破産を検討するほうがおすすめです。

親が自己破産していても、奨学金の借入はできる?

親が自己破産していても奨学金を借りることはできます。

審査にも影響はなく、むしろそのような家庭ほど学費の準備が難しく、優先されると考えてよいでしょう。

ただし、人的保証(親や親族が保証人になる)は利用できないため、「機関保証」で申し込む必要があります。

保証人・連帯保証人が死亡している場合、返済義務はどうなる?

保証人・連帯保証人が死亡している場合、その相続人が保証人・連帯保証人の義務を承継することになります。

例えば、すでに母親は亡くなっている家庭で、奨学金の連帯保証人であった父親が亡くなったとします。このとき、相続人が破産者本人(奨学金を借りている人)と弟だけだった場合、それぞれの法定相続分は2分の1ずつです。

もともと奨学金の返済義務がある破産者本人については、地位の混同が起きますが、弟については、連帯保証人である父の義務も2分の1相続することになります。そのため、奨学金の2分の1については、弟にも返還義務が課せられることになります。

本人が自己破産した。保証人・連帯保証人になっているが、分割払いはできる?

奨学金を借りた本人が自己破産した場合、連帯保証人あるいは保証人は、残りの奨学金を一括返済することになります。

ただし、連帯保証人や保証人が一括返済することが難しいケースも少なくなく、分割払いの申し出があれば応じてくれるケースもあるようです。

一括返済が難しい場合、まずは日本学生支援機構に相談してみましょう。

自己破産以外に奨学金を踏み倒す方法はある?

自己破産以外に奨学金を踏み倒す方法はありません。

機関保証の奨学金であれば、自己破産しても連帯保証人や保証人に迷惑をかけずに返済義務が免除されます。

奨学金を返済できず、滞納するとどうなる?

奨学金も借金の一つです。

滞納すると次のような処置が取られます。

返還期日に返還できない場合、数日で日本学生支援機構の委任機関から返還の督促が来ます。督促を放置すると連帯保証人や保証人にも督促がいきます。

また、奨学金の種類によって、返還期日を過ぎると延滞金が発生します。ただし、支払いができなかった月の翌月分の振替日までに2ヶ月分の返済額を入金できれば延滞金は発生しません。

督促を無視し何もせず延滞が3カ月を過ぎると、個人信用情報に事故情報として登録されます。

さらに何もせず放置していると、未納分の奨学金を一括請求されます。保証人が付いている場合は、保証人にも請求がいきます。一括請求にも応じない場合、日本学生支援機構から裁判所へ支払督促の申し立てなどが行われ、以後法的措置に移行します。

状況によっては、給与や預貯金など財産の差し押さえが行われます。

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更新日 : 2025年01月09日
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