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2024年11月現在

奨学金の踏み倒しは現実的ではない!返済が苦しい時の解決方法や未納によるリスク

奨学金 踏み倒し

奨学金は長期間で返済するのが一般的であるため、返済が苦しくなる場合もあることでしょう。場合によっては、「奨学金は踏み倒せるのか」と考える人もいるかもしれません。

結論、奨学金の踏み倒しは現実的ではないため、ほかの対策を考えるのが得策です。

奨学金を踏み倒すには、時効を成立させる必要があります。奨学金における時効の成立には、時効の更新を防ぎつつ10年の経過が必要であるため、決して現実的な方法とはいえません。

さらに、奨学金の未納が続けば、保証人への一括返済や裁判への発展といったリスクがあります。そもそも時効の成立が難しいうえに、最終的には裁判に発展することから、奨学金の踏み倒しは考えるべきではない方法といえます。

なお、奨学金の返済が苦しい場合には、返済猶予や減額などが認められる救済措置があります。奨学金の返済が苦しい場合、踏み倒しではなく救済措置を利用して現状を改善することを考えてみてください。

当記事では、奨学金の踏み倒しが難しい理由から、未納によるさまざまなリスク、奨学金の返済が苦しい場合の救済措置について解説していきます。

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この記事でわかること
  • 奨学金には時効があるが、踏み倒しは現実的ではない。
  • 奨学金の返済に困ったら、返済猶予や減額の手続きをしよう。
  • 猶予や減額をしても返済が難しいときは、弁護士へ債務整理の相談をしよう。

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奨学金の踏み倒しは時効が成立すれば可能だが現実的ではない

奨学金のような借金には時効があり、一定期間が経過すれば返済義務がなくなります。奨学金の場合、一般的には10年が経過すれば時効を迎えます。

そのため、10年が経過すれば時効が成立され、法律上では奨学金の踏み倒しは可能です。

しかし、奨学金においては基本的に時効が更新されるため、「ただ10年間未納を続ければ時効になる」というわけではありません。時効が更新された場合、奨学金の時効を成立させるにはその時点から再度10年間が必要となります

奨学金の時効が更新されるケースには、下記が該当します。

  • 債務承認をした
  • 支払いの請求や督促があった
  • 訴訟を起こされた

奨学金の未納が起きた場合、当然支払いの督促が行われます。その過程で返済の意思を見せるなどの行為をすると債務承認があったとみなされて、奨学金の時効が更新されていきます。

また、奨学金の未納が続き、督促を無視し続けると、最終的には裁判に発展します。債権者は時効を迎えて貸倒れとならないよう、時効が成立する前に訴訟を起こすと考えられるため、奨学金の踏み倒しは難しいといえるのです。

時効が成立するほうが稀なケースといえるため、奨学金の返済が苦しいのであれば踏み倒しを考えるのではなく、救済措置の利用を検討するべきです。

奨学金の時効が更新されるケース

奨学金の時効が更新されるのは、「債務承認をした」「支払いの請求や督促があった」「訴訟を起こされた」といったケースです。

奨学金における債務承認とは、奨学金がまだ残っていること、およびその金額の返済義務があることを認めることです。具体的には、下記のようなケースが奨学金の債務承認に該当します。

  • 期日通りに奨学金の返済をする
  • 支払いの催促に対して「返済を待ってほしい」などの対応をする
  • 分割払いや支払い猶予を認めてもらうための手続きをする

たとえば、奨学金の返済に遅れている場合、電話などで督促が行われたケースを想定します。この電話で「そのうち返す」「もう少し待ってほしい」などと発言をすると、債務承認があったとみなされて、この時点で奨学金の時効が更新されます。

何年も返済をしない人に対して、日本学生支援機構が一度も督促をしないことはほとんどなく、知らない間に時効がリセットされているケースはほぼありません。

そのため、奨学金の時効を成立させるのは非常に難しいのです。

奨学金の踏み倒しにはさまざまなリスクがある!未払いが続いた場合はどうなるのか

奨学金の踏み倒しを考えるべきでない理由は、時効になりづらいことだけではありません。奨学金の未払いによるさまざまなリスクがあることも、奨学金の踏み倒しを考えるべきではない理由となります。

奨学金の未納が続いた場合のリスクには、下記が挙げられます。

  • 滞納1日目から延滞金が発生する
  • 延滞3か月以降は信用情報に延滞情報が登録されていわゆる「ブラックリスト入り」となる
  • 債権回収会社による督促が行われる
  • 奨学金の一括返済が求められる
  • 強制執行となり給料や財産などが差し押さえられる
  • 連帯保証人や保証人に督促や一括返済の請求が行われる

奨学金の未納が続けば続くほどリスクは大きくなります。最終的には財産を差し押さえられて、保証人に一括請求となるため、奨学金の踏み倒しは考えるべきではありません。

ここからは、奨学金の未払いが続いた場合のリスクをそれぞれ解説していきます。

滞納1日目から延滞金が発生する

奨学金の未払いが起きると、返済期日の翌日から延滞金が発生します。

延滞金の利率は無利息の奨学金と利息付きの奨学金の違いや貸与終了時期、採用時期によって異なるので、確認するようにしてください。

奨学金ごとの延滞金の利率の違いを以下の表にまとめました。

奨学金の種類 奨学金の採用時期 貸与終了時期 延滞金の利率(年率)
第一種奨学金(無利息) 2005年2月以前 1998年3月以前 2014年3月31日までは5%
2014年4月1日~2020年3月31日までは2.5%
2020年4月1日以降は1.5%
第二種奨学金(利息付き) 1998年3月以前 2014年3月31日までは10%
2014年4月1日~2020年3月31日までは5%
2020年4月1日以降は3%
第一種奨学金(無利息) 2005年3月以前 1998年3月以降 2014年3月27日までは5%
2014年3月28日〜2020年3月27日までは2.5%
2020年3月28日以降は1.5%
第二種奨学金(利息付き) 1998年3月以降 2014年3月27日までは10%
2014年3月28日〜2020年3月27日までは5%
2020年3月28日以降は3%
第一種奨学金(無利息) 2005年4月以降 1998年3月以前 2014年3月31日までは5%
2014年4月1日〜2020年3月31日までは2.5%
2020年4月1日以降は1.5%

参照元:日本学生支援機構「延滞金

延滞金は滞納が解消された日まで発生します。どの種類の奨学金であっても、返済期日の翌日から滞納解消まで発生し続けるため、未納が続けば続くほど支払い負担は大きくなるのです。

さらに返済が苦しい状況に陥る可能性もあるため、奨学金の未納が起きた場合は可能な限り早く解消するようにしましょう。

奨学金の未納による延滞金のシミュレーション

延滞金は以下の計算式で算出できます。

滞納金×延滞金の利率÷365日×滞納した日数

たとえば、月々の返済額25,000円を1年間滞納して延滞金の金利が5%の場合は、次の計算になります。

  • 延滞金の金利:5%
  • 奨学金の月々の返済額:25,000円
  • 滞納期間:12ヶ月(365日)
25,000円×12=300,000円
300,000円×5%÷365×365=15,000円

上記のケースでは、1年間で15,000円の延滞金が発生します。大した金額ではないと思うかもしれませんが、奨学金を返済せずに長期間放置すると延滞金だけで数十万円に膨れ上がります。そうなると返済することは困難です。

さらに、延滞金を支払わなければ、奨学金の救済制度を利用することもできなくなるため、奨学金の未納はすぐにでも解消するのが得策です。

延滞3か月以降は信用情報に延滞情報が登録されていわゆる「ブラックリスト入り」となる

信用情報とは、クレジットカードや奨学金などの利用状況のことです。個人信用情報機関で保管・管理されており、返済能力の調査を目的として金融機関の審査時に照会されています。

日本学生支援機構の公式サイトには、「延滞3か月以上の場合に個人信用情報機関に個人情報が登録されます」と記載されています。

一般的には延滞などの事故情報が信用情報に残っている状態を「ブラックリスト入り」と呼ばれており、返済能力を疑われやすくなります。そのため、奨学金を3か月以上滞納すると、下記のような審査に通りづらくなるのです。

  • カードローン
  • クレジットカード
  • 住宅ローン
  • 自動車ローン
  • 保証会社通した賃貸物件
  • 携帯電話本体の割賦払い

奨学金を滞納した情報は、延滞を解消してから最長5年間残ります。時間経過以外に履歴は消えないため、奨学金を3か月以上滞納すると、クレジットカードなどの審査に最長5年間通らないことも考えられるのです。

生活に悪影響を及ぼさないためにも、奨学金を滞納する前に解決方法を見つけることが重要になります。

債権回収会社による督促が行われる

日本学生支援機構の公式サイトをみると、返還が滞った人に対して債権回収会社による督促が行われることがわかります。また、督促は「電話」「文書」「自宅などへの訪問」によって行われているとも記載されています。

悪質な取り立て行為は法律で禁止されていますが、滞納が解消されるまでは督促が続きます。場合によっては自宅などへの訪問によって自身の生活を家族などに心配されてしまう可能性もあるため、奨学金の未払いは可能な限り早く解消するようにしましょう。

奨学金の一括返済が求められる

日本学生支援機構の公式サイトには、延滞が続いた場合には返還未済額、利息および延滞金の一括返還請求がくると記載されています。

たとえば、奨学金の残高が50万円の場合、本来はその一部を毎月返済していたのが、滞納が続くと残高すべての50万円と利息、延滞金を一括で支払わなければなりません。

奨学金の返済が苦しい状況では、一括返還は難しいことでしょう。一括返還請求とならないためにも、奨学金の踏み倒しは考えないことが大切です。

強制執行となり給料や財産などが差し押さえられる

奨学金の未払いが続くと、強制執行となり財産を差し押さえられるリスクもあります。実際に日本学生支援機構の公式サイトには、下記のような記載があります。

返済に応じない場合は、(公財)日本国際教育支援協会が強制執行にいたるまでの法的措置を執り、給与や財産を差し押さえます。
引用元 日本学生支援機構「機関保証」

あくまで目安ですが、奨学金を9か月以上滞納すると、強制執行になると一般的にいわれています。強制執行になるまでの流れは下記のとおりです。

  1. 日本学生支援機構や債権回収会社から一括返済をもとめられる
  2. 一括返済請求を無視した場合は、裁判所に支払督促の申し立てが行われる
  3. 支払督促が行われると、異議申し立ての期間が2週間与えられる
  4. 異議申し立てをせずに放置すると、強制執行となり財産や給料を差し押さえられる

奨学金を踏み倒すことはこうした大きなリスクもあります。踏み倒すために逃げたとしても給料があると差し押さえられるため、まともな生活を送ることも難しくなります。

連帯保証人や保証人に督促や一括返済の請求が行われる

奨学金を借りる際は、連帯保証人や保証人を設定している人がほとんどではないでしょうか。奨学金の名義人が滞納をして踏み倒そうとした場合、債権者は連帯保証人や保証人へ請求できます。

「連帯保証人へ請求がいっても構わない」という場合は、踏み倒しは可能かもしれません。しかし、ほとんどの人はそうはいかないでしょう。

そのため、奨学金の踏み倒しは現実的に困難といえるのです。

奨学金の返済が苦しいなら救済措置を利用するべき

奨学金の返済が苦しい場合、救済措置を利用できます。救済措置であれば奨学金の返済が難しい状態の改善を見込めるため、踏み倒しではなく下記の利用を検討してみてください。

概要
返還期限猶予制度 奨学金を一時的に支払えない場合に返済の先延ばしを認めてもらえる制度
減額返還制度 奨学金の返還が困難な場合に返済額の減額を認められる制度
返還免除制度 本人が返済不能な場合に全額または一部の返済が免除される制度
企業や地方自治体 地方自治体や民間企業などに奨学金を肩代わりしてもらう方法

ここからは、奨学金の返済が苦しい場合の救済措置をそれぞれ解説していきます。

一時的に支払えない場合は返還期限猶予制度を利用する

奨学金を一時的に支払えない場合は、返還期限猶予制度を利用して返済を先延ばしにする方法がおすすめです。

返還期限猶予制度は、通算で最大10年の猶予期間が設定されています。また理由によっては10年を超えて猶予期間を延長することも可能です。

注意点としては、要件を満たしたうえで審査に合格する必要があることや毎年申請が必要になること、返済が延期されるだけで利子や元金は免除されないことが挙げられます。

返還期限猶予制度の主な要件は以下の表を参考にしてください。

理由 収入の条件
給与所得者年収(税込) 給与所得者以外の年間所得(控除後) -
経済困難 300万円以下 200万円以下
傷病(無職)
傷病(就労・休職) 200万円以下 130万円以下
生活保護
失業中
新卒等(卒業・退学の翌年6月までに申請) 300万円以下 200万円以下
産前産後休業・育児休業 300万円以下 200万円以下
災害(1年以内)
災害(1年以上) 300万円以下 200万円以下

参考:日本学生支援機構返還期限猶予制度

全額の返済が難しい場合は減額返還制度を利用する

災害や傷病、その他経済的理由により奨学金の返還が困難な場合は、返済額を減額できる減額返還制度がおすすめです。

減額返還制度は条件を満たした場合に、奨学金の返済額を2分の1、または3分の1に減額が可能な救済制度になります。1回の願い出につき適用期間は12ヶ月間設定されており、最長15年間(180ヶ月)利用することが可能です。

また、適用期間終了後であっても、再申請することで延長ができます。

減額返還制度を利用するための条件は以下の5つです。

  1. 災害や傷病、その他経済的理由により奨学金の返還が困難な人で年間収入金額が325万円以下であること(給与所得以外の所得の場合は必要経費控除の所得金額が225万円以下)
  2. 奨学金を滞納していないこと
  3. 口座振替手続きが済んでいること
  4. 月賦で返済していること
  5. 「個人信用情報の取り扱いに関する同意書」が提出されていること(未提出の場合は減額返還制度の申し込み時に提出しても利用が可能)

参考:日本学生支援機構減額返還制度

本人が返済できる状態ではない場合は返還免除制度を利用する

本人が返済できる状態ではない場合は、返還免除制度の利用を検討してみてください。返還免除制度は条件を満たした場合に、奨学金の未返済額の一部または全額の返済が免除されます。

返還免除制度を利用できるケースは、下記の2つです。

  • 本人が死亡し返還ができなくなったとき
  • 精神または身体の障害により労働ができない、または働くことに制限があり返還ができないとき

参考:日本学生支援機構「死亡又は精神若しくは身体の障害による返還免除」

奨学金の返済を肩代わりしてくれる企業や地方自治体を利用する

地方自治体や民間企業などで奨学金を肩代わりしてくれる組織があります。そういった企業や自治体に就職していれば奨学金の返済額を減らすことが可能です

例えば、民間企業では、大和証券グループが奨学金の返済資金を無利子で貸し付ける制度を2018年から導入しています。さらに株式会社クロスキャットでは、奨学金を借りている新卒社員の冬ボーナスを120万円にするといった支援をおこなっています。

一方で地方自治体では、全国の都道府県で奨学金返還支援制度が利用可能です。例えば福井県はU・Iターン奨学金返還支援事業として、最大100万円の支援を受けられます。

就職している場合、自身の働く会社で支援制度が用意されていないかを確かめてみるのもよいでしょう。

奨学金のほかにも借金がある場合は個人再生や自己破産を検討しておく

奨学金がどうしても返済できない場合は、個人再生や自己破産を検討してみてください。個人再生は残債の1/5〜1/10程度までの減額、自己破産は残債全てが免除されます。

ただし、個人再生や自己破産をすると、最長5年〜7年間はいわゆるブラック状態になります。クレジットカードやローンなどを利用するのが難しくなり、今後の生活に悪影響を及ぼす可能性があるため注意が必要です。

また、個人再生は減額した分の奨学金を、自己破産は奨学金の残債分全てを連帯保証人と保証人に請求されるので注意が必要です。連帯保証人や保証人である両親や親族に、事前に相談することを忘れないようにしてください。

なお、仮に連帯保証人や保証人が返済できない場合には、連帯保証人や保証人も債務整理を行わなければなりません。最悪のケースでは奨学金が返済できないことにより、返還者と連帯保証人、保証人全員が債務整理を行う場合があります。

平成24年〜平成28年度の4年間で返還者と連帯保証人の両方が自己破産したケースは764件あり、決して無い話ではありません。

以下それぞれの記事で債務整理の方法を詳しく解説しています。

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奨学金は利率が低いため任意整理の効果が低い

個人再生や自己破産は、奨学金などの借金返済で困っている人には非常に有効です。しかし同じ債務整理でも任意整理は大きな効果が見込めません。

その理由は、奨学金の利率が非常に低いためです。利率は利率の方式や貸与が終了した年月によって異なりますが、例えば2020年3月に貸与が終了した場合であれば、「利率固定方式」は0.070%、「利率見直し方式」は0.002%です。

上記の利率で第二種奨学金を利用して、384万円を借りた場合を想定して試算してみます。

⚪️前提条件

  • 利率固定方式で利率が0.070%
  • 借入金額384万円
  • 返還期間が20年(240回)
  • 元利均等方式
利息:28,287円
返還総額:3,868,287円

非常に利率が低いため、20年かけて返済しても28,287円しか利息がかかりません。そのため、借入先と交渉して利息をカットするなどの任意整理を行っても負担があまり変わらないのです。

さらに、借入先の独立行政法人日本学生支援機構などは、専門家が交渉しても応じてくれる可能性は低いといわれています。こういった理由から任意整理はおすすめできません。

まとめ

奨学金には時効があり、基本的には10年が経過すれば時効が成立します。時効が成立すれば踏み倒しは可能ですが、とても現実的な方法とはいえません。

また、奨学金の踏み倒しを考えて未納が続くと、さまざまなリスクがあります。最終的には財産の差し押さえになり、保証人に一括請求となるため、万が一滞納している場合は、早急に返済することが大切です。

なお、奨学金の返済が苦しい場合、返還減額制度などの救済制度が利用できないかを確認してみてください。救済制度を利用出来れば、返済も随分と楽になるはずです。

「救済制度が利用できない」「ほかにも借金がある」といった場合は、個人再生や自己破産を検討してみてください。ただし保証人や連帯保証人に返済義務が移転されるなどデメリットも多いため、慎重に検討することが重要です。

奨学金の踏み倒しについてよくある質問

奨学金の債務整理を考えていますが、債務整理はどのような手続きですか?

債務整理は、国が認めた借金救済制度です。債務整理には複数の方法があり、主に「任意整理」「自己破産」「個人再生」を用いて借金問題を解決します。どの方法が適しているかは個人によって異なるので、法律事務所へ直接相談して確認するとよいでしょう。

債務整理の相談をしたいのですが、今はお金がないので相談料が用意できないのです。どうしたらよいですか?

債務整理に強い法律事務所へ相談しましょう。債務整理に強い法律事務所なら、無料相談を受付けている場合がほとんどです。当サイトでも、無料相談可能な法律事務所を紹介しているので、ぜひ気軽に利用してください。

奨学金を返さなくてよくなると聞きましたがどうすればいいですか?

奨学金の返済義務が免除されるのは、「自己破産をする」「返還免除制度を利用する」「時効が成立する」のパターンです。時効の成立は現実的ではありませんが、自己破産や免除制度であれば検討してみてもよいでしょう。

奨学金の未納が続いて差し押さえになるとどのような財産を処分するのでしょうか?

「99万円を超える現金」「持ち家」「土地」「株や有価証券」などが挙げられます。自分だけでなく家族との生活にも影響を及ぼすため、奨学金の未納はすぐにでも解消するようにしてください。

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更新日 : 2024年11月18日
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