掲載件数
407
2024年10月現在

裁判所から支払督促が届いた時の対処マニュアル!今すぐ取るべき行動は?

支払督促 届いた
監修者
吉田 伸広(弁護士)
弁護士法人アクロピース

借金返済などが遅れているために、裁判所から支払督促が届いた人もいるかもしれません。この場合、「支払督促がきたらどうすればいいのか」「支払えないときは無視しても大丈夫か」などと考えることでしょう。

裁判所から支払督促が届いた場合、絶対に放置してはいけません。放置することにはさまざまなリスクがありますが、いずれ強制執行となり財産が差し押さえられてしまいます。

裁判所から支払督促が届いた際には、差し押さえを回避するための対策を講じるのが得策です。請求されている金額を支払うのが最も単純ですが、それが難しい場合には2週間以内に督促異議申立書を提出するようにしてみてください。

なお、「仮に分割になっても支払いが難しい」のように、支払いが困難な状態であれば債務整理などを視野に入れたうえで弁護士や司法書士に相談するのがよいでしょう。裁判所から支払督促が来た場合のアドバイスがもらえるため、現状を改善するためのきっかけになります。

当記事では、裁判所から支払督促が届いた時の対処マニュアルをテーマに、放置した場合のリスクや対処法について解説していきます。裁判所から支払督促が届いた場合には参考にしてみてください。

>>【弁護士の無料相談】支払督促を今すぐ止めたい方はこちらから!

借金減額無料診断を利用しませんか?

あなたの借金がいくら減らせるかは、
借金減額シミュレーターで簡単に診断できます

安心してご利用ください。完全無料・匿名診断OK。質問は3つのみ。

どうしても返済が厳しい場合は、債務整理が有効な解決策の一つです。
実際にどれくらい借金が減らせるのか、気軽に診断してみましょう。

借金がいくら減らせるか知りたい!

裁判所から支払督促が届いた時は強制執行一歩手前の状態にある

支払督促

債権者ではなく裁判所から支払督促が届き、驚いている方も多いと思いますが、現在の状況は法的措置が取られて強制執行になる一歩手前の状態にあるといえます。

そもそも裁判所から送られてくる支払督促は、債権者が裁判所に「お金を返してもらえないので相手方に支払いを命じてください」と申立てたことを意味します。

支払督促は、次のような流れで行われています。

  1. 債権者が簡易裁判所に支払督促を申立てる
  2. 支払督促が発行・送付される
  3. 債務者が異議申立てをすれば訴訟へ移行、異議申立てがなければ債権者は強制執行の申立てをおこなう

参照:裁判所「支払督促」

上記のように、支払督促を放置していると、債権者は強制執行の権利を得ることになります。

強制執行がおこなわれると、債務者は自分の意思や事情に関係なく財産を没収されてしまいます。

裁判所から「口頭弁論期日呼出状」が届いた場合にはすでに債権者に訴えられている

口頭弁論期日呼出状(テンプレート)

裁判所から支払督促が届いている人のなかには、口頭弁論期日呼出状という書類も送付されている場合もいるかもしれません。

口頭弁論期日呼出状とは、民事訴訟を提起されたことを裁判所が通知するための書面のことです。簡単にいえば、債権者が訴訟を起こしたため、その裁判が開かれる日程を通知するために送付されるものです。

そのため、裁判所から口頭弁論期日呼出状が届いているのであれば、すでに債権者から民事訴訟を提起された状態にあるといえます。

訴状の内容が確定すると、債務者が借金を返済しない場合、債権者は強制執行の権利などを得られるようになります。

訴状の内容に対して異議を申立てたい場合には、口頭弁論期日に裁判所にへ出頭するか答弁書を提出する必要がありますが、答弁書を提出しないまま口頭弁論期日に出頭できないと、原告の言い分を認めたものとみなされる恐れがあります。

\ 債務整理で差し押さえストップ! /
無料 債務整理の相談が できる弁護士はこちら

裁判所から支払督促が届いたときには架空請求でないかを確かめておく

場合によっては、「支払督促が届いたけど内容に全く覚えがない」という人もいるかもしれません。内容に覚えがないのに支払督促が来ている場合、架空請求のおそれがあるため注意が必要です。

実際に、法務省の公式サイトでは、下記のような注意喚起がされています。

最近,身に覚えのない出会い系サイトの利用料などの支払いを求める架空請求について,督促手続や少額訴訟手続を仮装し又は悪用するケースがあるという相談・情報が法務省・国民生活センター等に寄せられています。
引用元 法務省「督促手続・少額訴訟手続を悪用した架空請求にご注意ください」

支払督促の手続きにおいて、裁判所は申立ての内容について詳しい裏付けを取りません。そのため、債権者の提出された申立書が法律的に「筋の通った内容」であれば、それが事実でなくても支払督促が行われることもあるのです。

なお、身に覚えがないからといって支払督促を放置してしまうと、法的手続きがさらに進んでしまいます。結果的に架空請求であったにも関わらず、自身の財産が差し押さえられてしまうことにもなりかねません。

架空請求でも督促異議申立書の提出は必要

裁判所の支払督促が届いたら、たとえ身に覚えがなくても放置するのは絶対に避けましょう。支払督促に限らず、裁判所からの郵便物は必ず内容を確認し、不審な点があれば以下の対応をとりましょう。

  • 発送元の裁判所に直接電話で問い合わせる。
  • 送られてきた書類を裁判所に持参する。

加えて、届いたものが裁判所の正式な書類か分からない場合も、最寄りの裁判所に問い合わせてください。

とくに、書面に裁判所の連絡先として「携帯電話の番号」や「メールアドレス」などが記載されていたら、本当に裁判所から送られてきたものか確認した方がよいでしょう。

裁判所から届いた支払督促を放置すると財産が差し押さえられる

前述したように、裁判所から支払督促が届いている場合は強制執行一歩手前の状態にあるといえます。「支払えないなら無視しても同じだろう」のように考えて、支払督促を放置してしまうと最終的には財産が差し押さえられてしまいます。

差し押さえられる財産の例には下記が挙げられます。

  • 給料や預貯金
  • 不動産
  • 株式などの有価証券
  • 生命保険の解約返戻金

生活に最低限必要なもの以外は、基本的に差押えの対象です。大切な財産を守るためにも、支払督促を放置せず、すぐに対応することが大切です。

裁判所からの支払督促を放置した場合には他にもリスクがある

裁判所からの支払督促を放置することには、差し押さえになること以外にもリスクがあります。

  • 遅延損害金が発生し続ける
  • いわゆる「ブラックリスト入り」の期間が長期化する

これらのリスクは、支払督促を放置した期間が長ければ長いほど大きくなります。ここからは、支払督促を放置した場合に生じる差し押さえ以外のリスクについて解説していきます。

遅延損害金が発生し続ける

基本的には、金融機関で借金返済に遅れるとその期間に応じて遅延損害金が発生します。

遅延損害金とは、借金の返済が延滞した場合にペナルティとして科される損害賠償金の一種です。遅延損害金は滞納が解消された日まで毎日発生します。

遅延損害金の利率は金融機関によって異なりますが、法律で制限されている上限に近しい数値が設定されているのが一般的です。そのため、支払督促を放置してしまうと、その期間が長ければ長いほど遅延損害金がかさんでしまい、支払総額も多額になってしまうリスクがあるのです。

いわゆる「ブラックリスト入り」の期間が長期化する

裁判所から支払督促が来ている場合、すでに長期間の滞納が起きていると考えられます。一般的に「長期の滞納はブラックリスト入りになる」と言われることもあるため、すでに自分がブラック状態にあると考えているかもしれません。

確かにその可能性はありますが、このまま裁判所からの支払督促を放置し続けると、差し押さえになるだけでなくブラックリスト入りとなる期間がさらに伸びてしまうリスクもあります。

一般的なブラックリストの定義は、「信用情報として返済能力を疑われる情報があるために、ローンなどの審査に通りづらい状態」とされています。

信用情報とは、ローンやクレジットカードなどの利用履歴のことです。金融機関での返済遅延の履歴は、滞納が解消された日から最長5年間信用情報として残ります。

返済遅延の履歴も返済能力を疑われる情報になり得ます。そのため、このまま滞納を放置していると、その情報が新たに信用情報として登録され続けてしまい、なかなかブラックリスト入りが解消できなくなってしまうのです。

裁判所から支払督促が届いた時は2週間以内に督促異議申立書を提出することを検討する

裁判所から支払督促が届いた場合、差し押さえなどのリスクを回避するためにも対処を取るのが大切です。最も単純なのは請求されている金額を一括で支払うことですが、支払督促が来るほど滞納が起きている中で、それができる状態にいる人は多くはないでしょう。

この場合、支払督促に同封されている「督促異議申立書」を裁判所に提出して、異議申し立てをすることを検討してみてください。督促異議申立書を提出することで、基本的には強制執行を止めることができます。

督促異議申立書の提出方法には、3つの方法があります。

  • 郵送
  • 裁判所に直接持参
  • FAX

ただし、FAXについては各裁判所の運用により不可の場合もあるので注意してください。詳しくは、発送元の裁判所に問い合わせましょう。

督促異議申立書の提出期限は、支払督促を受け取った日の翌日から2週間以内です。期限に遅れないよう、余裕をもって提出するよう心がけましょう。

なお、督促異議申立書が支払督促に同封されていない場合や、紛失してしまった場合は、裁判所の窓口で取得できます。

最寄りの裁判所を探す際には、裁判所の公式サイト「各地の裁判所一覧」を参考にしてみてください。

督促異議申立書に記載する内容

督促異議申立書には、以下の内容を記入し、印鑑を押印します。

  • 記載した日付
  • 債権者の名前
  • 債務者の名前
  • 住所
  • 電話番号

使用する印鑑は認印でも差し支えありませんが、シャチハタは不可となります。

次に【送達場所の届け出】の欄には「この件で今後、裁判所から送付する通知を受け取りたい場所」の□にレ点を入れてください。

最後に【自分の言い分】を記載する欄に「分割払いの話し合いを希望する」か「その他の言い分」の□にレ点を入れ、その下に以下の内容を書いてください。

  • 分割払いの話し合いを希望する場合:あなたが支払いを考えている金額
  • それ以外の言い分がある場合:その言い分

異議申立ての提出後、通常の訴訟に移行することになります。裁判所から呼び出しがあるので、証拠書類の提出や当事者の答弁をとおして、和解もしくは判決が出されます。

ここまでの異議申立書作成や、訴訟移行後の手続きについては、不安が大きい人がほとんどでしょう。

なるべく自分が有利になるよう手続きを進めるためにも、まずは弁護士に相談しましょう。自分の代わりに、異議申立書の作成代行や訴訟対応を依頼することも可能です。

>>【弁護士の無料相談】支払督促を今すぐ止めたい方はこちらから!

2週間を過ぎた後も一度だけ異議申立てのチャンスがある

支払督促が届いてから2週間を過ぎてしまっても、もう一度異議申立てをおこなうチャンスがあります。

支払督促の発送から2週間が経過すると、債権者は強制執行をするために「仮執行宣言の申立て」をおこないます。裁判所がこれを受理すると、改めて「仮執行宣言付支払督促」が債務者に送付されます。つまり、支払督促は2回送られてくるということです。

1回目の支払督促と、2回目の仮執行宣言付支払督促の違いは下記画像のとおりで、文面に「〜仮に執行することができる」という文言があるかどうかです。

支払督促と仮執行宣言付支払督促

仮執行宣言付支払督促が届いたときも、債務者は2週間以内に異議申立てをすることができます。

ただし、1回目の支払督促のときと違い、異議申立てをしただけでは強制執行を止められません。

仮執行宣言付支払督促が届いた後に強制執行を止めるには、別途「強制執行停止の申立て」が必要になります。

\ 債務整理で差し押さえストップ! /
無料 債務整理の相談が できる弁護士はこちら

裁判所から支払督促が届いても返済できないなら弁護士や司法書士に相談する

裁判所から支払督促が届いたとしても、「請求されている金額を払える状態にない」という人もいるかもしれません。その場合、弁護士や司法書士に相談することを検討してみてください。

借金返済が難しい場合、弁護士や司法書士に相談すれば問題を解決するためのアドバイスがもらえます。その例には、主に「債務整理」「過払い金請求」が挙げられます。

債務整理とは、借金問題を解決するための手続きのことです。インターネットでは、「国が認めた借金救済措置」などと呼ばれることもあり、「任意整理」「個人再生」「自己破産」の手続きがあります。

また、過払い金請求とは、消費者金融などの貸金業者に支払いすぎた利息を取り戻すための手続きのことです。

弁護士や司法書士にこのような手続きを依頼することで、裁判所から支払督促が届いた状態でも滞納問題が解決に向かいます。

ここからは、債務整理の各手続きと過払い金請求について、詳しく解説していきます。

任意整理なら元本だけを3年〜5年で返済するのが一般的

任意整理とは、返済条件を見直してもらうために債権者と交渉する手続きのことです。交渉次第ですが、任意整理をした場合は今後発生する利息・遅延損害金をカットしたうえで、3年〜5年程度での分割払いとなるのが一般的です。

裁判所から支払督促が届いた場合、利息や遅延損害金が高額になっているケースも考えられます。利息や遅延損害金のカットが認められる可能性を考慮すれば、「元本だけなら分割で返済できる」という場合には任意整理を検討してみてもよいでしょう。

個人再生なら借金自体が1/5〜1/10程度に減額される

個人再生とは、裁判所を通して借金自体を減額するための手続きのことです。利息や遅延損害金をカットしたうえで、元本を1/5〜1/10程度に減額できるため、任意整理よりも借金減額効果が大きい手続きとも言えます。

ただし、裁判所を利用する手続きであるため、任意整理よりも時間や費用がかかりやすいデメリットがあります。

依頼する法律事務所などの状況にもよりますが、少なくとも20万円程度の費用はかかるのが一般的であるため、分割払いに対応している事務所に相談するなどの対策をとっておくのがよいでしょう。

自己破産なら借金が帳消しになる

自己破産とは、借金を帳消しにするための手続きのことです。裁判所からの支払督促の請求だけでなく、クレジットカードの利用残高や奨学金なども免除の対象となります。

原則すべての債務が免除されるため、自己破産には借金生活から抜け出せるメリットがあります。

ただし、自己破産にはメリットだけでなく、他の債務整理手続きよりも大きいデメリットもあります。特に、財産が差し押さえられてしまうデメリットは大きく、今後の生活に影響を及ぼしかねません。

支払いができない時の最終手段として考えたうえで、弁護士に相談をしつつ自己破産をするべきかを検討してみてください。

過払い金請求なら払いすぎた利息が返還される

借金をした時期が「2010年6月18日以前」である場合、過払い金としてお金が戻ってくる可能性があります。

2010年に貸金業法が改正・施行されるまで、多くの貸金業者が本来の法的基準より高い金利で貸付をおこなっていました。

この金利帯のことを「グレーゾーン金利」といい、この金利が適用されていた場合には、利息を払いすぎたことになり、過払い金請求でその分を変換してもらうことが可能です。

2010年6月18日以前に抱えた借金がある場合には、過払い金請求を視野に入れつつ弁護士や司法書士に相談することを検討してみてください。

>>【過払い金もお任せ!】借金に強い弁護士の無料相談はこちら

支払督促が届いた場合も5年以上前の借金なら支払義務をなくせる可能性がある

5年以上前の借金なら、そもそも返済義務がなくなっているケースもあります。

それが「時効の援用」で、最後の取引から5年経過している借金は支払い義務をなくせる可能性があるのです。

ただし、時効の援用は自動的に成立するのではなく、債務者側から裁判所に申立てる必要があります。また、債権者と借金について和解するなど、時効の中断事由が発生していると期間はリセットされてしまうので注意が必要です。

些細なことでも中断事由になってしまう恐れがあるので、時効援用をしたいときは自己判断で対応せず、必ず弁護士や司法書士に相談しましょう。

>>【無料相談】時効援用を相談できる弁護士はこちら

時効援用の条件

時効援用をおこなうための条件は、次のとおりです。

  • 最後の支払期日から5年経過している(貸主が個人や信用金庫等の場合は10年)
  • 債権者が訴訟を起こしていない
  • 債務者が中断事由に該当する行為をしていない

3つ目の中断事由に該当する行為としては、次のものがあげられます。

  • 債権者に対して借金が残っていることを認めるような発言をする
  • 債権者に対して支払意思があるような発言をする
  • 債権者に対して支払いを猶予してもらうようお願いする

実際には、上記以外の行為でも時効の中断事由に該当するケースもあり、自分自身で判断するのは非常に困難です。

時効援用についてさらに詳しく知りたい人は、こちらの関連記事でも紹介しているので参考にしてください。

まとめ

裁判所から支払督促が届いた場合、強制執行一歩手前の状態にあると考えておくべきです。支払督促を放置してしまうと、いずれ自身の財産が差し押さえられてしまいます。

請求されている金額を一括で支払うのが最も簡潔な方法ですが、支払いが難しいのであれば2週間以内に異議申立書を提出することを検討してみてください。裁判に発展してしまいますが、財産の差し押さえになることは基本的に避けられます。

なお、裁判所から支払督促が届いている状態で、どうしても支払いが難しいのであれば、弁護士や司法書士に相談することも一つの手です。債務整理や過払い金請求などの対策を取ることで、滞納している問題が解決につながります。

「借金したのは自分だから相談しづらい」と思う人もいるかもしれませんが、気に病むことはありません。弁護士も親身になって話を聞いてくれます。

無理をして生活が苦しくなる前に、弁護士に相談して借金トラブルを解消しましょう。

支払督促のよくある質問

支払督促に異議申立書が入っていません。どうすればよいですか?

異議申立書が同封されていない場合、裁判所の窓口に備付けてあるものを利用したり、裁判所のサイトからダウンロードすることもできます。もしどちらの方法でも入手が難しい場合は、法律事務所へ相談するとよいでしょう。

支払督促が来てから財産が差し押さえられるまでの期間はどれくらいですか?

期間を明確に断言することはできませんが、支払督促が来てから2週間は異議申し立てが可能です。そのため、少なくともこの2週間は猶予があるともいえます。

支払督促を失くしてしまいました。もう法律事務所へ依頼することはできませんか?

支払督促がなくても相談は受付けてもらえるので、まずは法律事務所へ相談しましょう。支払督促以外でも手元に債権者からの通知が残っていたり、自分で取寄せた信用情報があれば、相談の際に提出するとよいでしょう。
借金減額無料診断を利用しませんか?

あなたの借金がいくら減らせるかは、
借金減額シミュレーターで簡単に診断できます

安心してご利用ください。完全無料・匿名診断OK。質問は3つのみ。

どうしても返済が厳しい場合は、債務整理が有効な解決策の一つです。
実際にどれくらい借金が減らせるのか、気軽に診断してみましょう。

借金がいくら減らせるか知りたい!

債務整理に強い弁護士・司法書士を探す

掲載事務所
407
更新日 : 2024年10月09日
検索