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2024年11月現在

代位弁済とは?求償権や期限の利益など専門用語をわかりやすく解説

「代位弁済通知書」という書類が届いたのですが、インターネットで検索しても内容がよくわかりません。そもそも代位弁済とは何なのですか?

代位弁済とは、借金を肩代わりして返済することです。債務者(お金を借りている人)が借金滞納を続けた際、保証会社が債務者の代わりに借金を返済しています。

保証会社が借金を肩代わりしてくれたんですね!「求償権」や「期限の利益」など、むずかしい言葉も出てくるのですが、これはどのような意味なのでしょうか?

「求償権」とは借金を返すよう請求できる権利のことで「期限の利益」は借金返済を待ってもらえる権利を指します。つまり、代位弁済が起きた後も借金の返済義務がなくなるわけではなく、保証会社へ借金全額を一括返済しなければなりません。

代位弁済をわかりやすくいうと、借金を肩代わりして返済することです。

3ヶ月以上も債務者が借金を滞納し続ける場合、保証会社がクレジットカード会社やローン会社などの債権者へ借金を肩代わりして返済しています。

代位弁済が起こると、保証会社は借金返済を請求できる権利「求償権」を得るため、代位弁済後の債務者は保証会社へ借金を返済することになります。

また、同時に債務者は「期限の利益」を喪失するため、借金返済を待ってもらえる権利を失ってしまうので、これまでの借金全額を一括返済しなければなりません。

決められた期限までに借金全額を一括返済しないと、裁判を起こされて家や給与などの財産を差し押さえられてしまうため、そうなる前に法律事務所へ相談するとよいでしょう。

専門家である弁護士が、一括請求や財産差押えを避けるために、最善の方法を提案してくれます。

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この記事でわかること
  • 代位弁済とは、債務者が滞納した借金を保証会社などが肩代わりして返済すること。
  • 代位弁済後の借金返済では、従来のように少額ずつの分割払いができず、借金全額を一括返済しなければならない。
  • 代位弁済後に借金全額を一括返済できない場合、財産や給与を差押えられてしまうため、弁護士へ債務整理を依頼して借金を減額しよう。

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監修
力武法律事務所
力武伸一(弁護士)

「代位弁済」とは保証会社が借金を肩代わりすること

代位弁済とは、保証会社など利害関係のある第三者が借りた側である債務者に代わって、貸した側である金融機関などへ返済することです。

代位弁済がおこなわれると、保証会社や保証人は借金返済を請求できる権利「求償権」を得る一方、債務者は借金返済を設定した期限まで待ってもらえる権利「期限の利益」を喪失します。

この項目では、代位弁済が起きる仕組みと経過について解説します。

債務者の借金滞納が続くと保証会社が「代位弁済」する

代位弁済が起こる原因は、債務者が長期間借金を滞納し続けることです。

クレジットカード会社やローン会社などの債権者はお金を貸すだけで、借金の回収まで自社でおこなっているとは限りません。

そうした場合「債務者の代わりに保証会社が借金を肩代わりして返済する」という形で債権者側での借金回収を取りやめ、以降は保証会社が債務者から借金を回収する方式に切り替えます。

そのため、お金を借りる側の債務者が借金滞納を続ける場合、借金返済を請求できる権利「求償権」を得るために保証会社は代位弁済をおこなうのです。

代位弁済が起こるのは借金滞納から約3ヶ月後

債務者が借金を滞納しても、保証会社はすぐに代位弁済するわけではありません。

債務者が借金滞納してから、保証会社が代位弁済するまでの期間はケースによって異なりますが、一般的に借金滞納から約3ヶ月後が多いです。

現時点で代位弁済が起きていなくても、借金滞納が続けばいずれ代位弁済が発生するでしょう。

代位弁済を避けたいのであれば、滞納せずに入金期日までに借金返済するか、お金がなくて返済できない場合でも債権者へ連絡しておきましょう。

代位弁済が起こると保証会社が「求償権」を得る

3ヶ月ほど借金を滞納し続けると保証会社が代位弁済しますが、債務者は借金を返済せずに済むわけではありません。

なぜなら、代位弁済した保証会社は「求償権」という権利を得て、債務者へ借金返済を請求できるようになるからです。

代位弁済が起きた後、保証会社が得る求償権について解説していきます。

「求償権」とは債務者へ借金返済を請求できる権利

求償権とは、保証会社が肩代わりした金額を返済するよう、債務者に請求できる権利のことです。

わかりやすくいうと「あなたの借金を肩代わりしたので、保証会社である私へ返済してください」と債務者に請求できる権利です。

お金を貸した場合、通常であれば借金返済を請求できる立場にあるのは債権者ですが、借金を弁済した保証会社がその立場に代位できるため「代位弁済」と呼ばれています。

代位弁済後は債権者ではなく保証会社へ借金返済する

代位弁済後も債務者の借金返済義務がなくなる訳ではありません。

求償権をもつ以上、代位弁済した保証会社は債務者へ借金返済を請求できます。

ですので、これまではお金を貸してくれた債権者へ借金を返済していましたが、代位弁済後は保証会社へ返済する必要があります。

つまり法律上、代位弁済が起きても借金の返済義務がなくなることはなく、借金返済する相手が変わるだけです。

代位弁済が起こると債務者は「期限の利益」を喪失する

代位弁済が起こると、保証会社は求償権を得る一方、債務者は「期限の利益」を喪失します。

「期限の利益」をわかりやすくいうと、借金返済を設定した期限まで待ってもらえる権利のことです。

借金している債務者は「期限の利益」が与えられており、そのおかげで借りた金額を一括返済するのではなく、少しずつ分割返済できているのです。

つづいては「期限の利益」の仕組みや喪失後の流れを解説していきます。

「期限の利益」とは借金返済を待ってもらえる権利

住宅ローンや携帯電話の本体代金など、みなさん毎月◯◯円ずつ返済していると思いますが、これも債務者が「期限の利益」を所有しているため認められていることなのです。

本来であれば、所有権が債権者にある以上、借りたお金はすぐに返す必要があります。

しかし、借入時の賃借契約によって「毎月◯◯円ずつ返済すればよい」と債権者から合意を得ているため、返済期日まではそのお金を自由に扱えるのです。

このように、本来はすぐ返済しなければならないお金を返済期日まで自由に扱えることは、債務者側の利益と考えられるため「期限の利益」と呼ばれています。

「期限の利益」をより詳しく知りたい方は、こちらの記事を参考にしてください。

代位弁済後は借金全額を一括返済しなければならない

代位弁済が起こると、債務者は借金返済を待ってもらえる権利「期限の利益」を失います。

ここで注意したいのが、一部だけでなく全ての借金について返済を待ってもらえなくなるため、借金全額を一括返済しなければならないことです。

もし「これまでどおり借金を分割払いで返済させてほしい」と保証会社に交渉しても、応じてもらえる可能性は限りなく低いです。

借金滞納が3ヶ月以上も続くと、保証会社も「この債務者はまた滞納するだろう」と考えてしまうからです。

どうしても一括返済が難しい場合、弁護士へ依頼して債務整理で借金を減らせば分割払いに応じてもらえる可能性が高いでしょう。

「代位弁済」と「第三者弁済」の違いは肩代わりした人物

「代位弁済」とよく誤解されるものとして「第三者弁済」があります。

代位弁済も第三者弁済も債務者の借金を他人が肩代わりすることは同じですが「誰が肩代わりしたか?」が異なります。

代位弁済と第三者弁済の違いについて、それぞれ具体的に解説します。

保証会社や保証人が肩代わりすると「代位弁済」

ここまで解説したとおり、保証会社や保証人が債務者の借金を肩代わりする場合は「代位弁済」です。

より正確にいうと「代位弁済」は利害関係のある第三者が肩代わりする場合のことを指します。

代位弁済した保証会社や保証人は債務者へ借金返済を請求できる権利を得られるので、利害関係があると考えられるからです。

利害関係のない第三者が肩代わりすると「第三者弁済」

保証会社や保証人ではなく、利害関係のない第三者が債務者の借金を肩代わりする場合は「第三者弁済」です。

例えば、保証人になっていないにもかかわらず、息子の借金を親が肩代わりした場合は第三者弁済になります。

ただし第三者弁済の場合、債務者本人の同意がないと第三者は借金を肩代わりできません。

また、求償権を得るには債権者の許可が必要なため、肩代わりした借金の返済を債務者に請求できるとは限りません。

代位弁済によって債務者が被るデメリット

代位弁済が起こると、借金の返済先が変わるだけでなく、債務者本人にも多くのデメリットが生じます。

クレジットカードやローンの利用が困難になったり、借金返済にも制約が生じるため、これまで以上に返済が困難になります。

代位弁済によって債務者が被るデメリットを1つずつ見ていきましょう。

信用情報がブラックリストに登録される

まず1つ目のデメリットは、信用情報がブラックリストに登録されることです。

クレジットカード会社やローン会社などの金融機関では、債務者の「信用情報」を取り寄せて「借金を返せるかどうか?」の返済能力を確認しています。

信用情報とは、以下のような借金返済に関する支払情報です。

  • 債務者がお金を借りている借入先
  • 債務者が債務者から借りている金額
  • 債務者が返済した借金の金額
  • 債務者が借金を返済した日付など

もちろん代位弁済が起きた事実も、信用情報に登録されます。

「代位弁済されるまで借金滞納する人物」と金融機関に判断されるため、融資を受けられないなど、さまざまなデメリットが生じるため注意しましょう。

家や車を購入するローンの審査に通らない

家や車を購入する際、ローン会社も債務者の信用情報を確認しているので、審査に通らず融資を受けられない可能性が高いです。

なぜならローンで購入する場合、債務者本人が一括払いで購入しているわけではなく、カード会社やローン会社が一旦お金を立て替えてくれているからです。

その他にも携帯電話の本体代金などの分割払いも認められない恐れがあります。

カードローンやキャッシングの融資を受けられない

代位弁済により保証会社から一括返済を請求されると、返済資金を工面するためにカードローンやキャッシングで融資を受けようとする方も少なくありません。

しかし、カードローンやキャッシングを営む貸金業者なども信用情報を確認しているため、融資を受けられる可能性は極めて低いです。

もし代位弁済後でもお金を借りられる場合、相手が闇金業者である可能性もあり、基本的に代位弁済後は融資を受けないほうがよいでしょう。

クレジットカードを利用停止される

クレジットカード会社では、カードの作成後も利用者の信用情報を月1回程度、定期的に確認しています。

そのため、債務者の信用情報がブラックリストに登録されていると、現在利用中のクレジットカードを利用停止される恐れもあります。

クレジットカードが利用停止された場合、他社での新規作成も難しいため、プリペイドカードやデビットカードの作成を検討してもよいでしょう。

遅延損害金を加算されて借金返済額が増える

借金を滞納すると、ペナルティとして遅延損害金が返済額に加算されます。

遅延損害金とは、債務者が借金返済を滞納した際、滞納期間に債権者へ与えた損害を賠償するために支払うお金のことです。

遅延損害金の上限金利は年率20.0%なので、滞納しない場合よりも返済額が一気に膨れ上がり、余計に借金完済が困難になるため注意しましょう。

少しずつ返済していた借金も分割払いできなくなる

代位弁済が起きると、債務者は「期限の利益」を喪失するため、少額ずつ借金返済する分割払いができなくなります。

ですので、これまでのような月数万円の返済ではなく、数十万円から数百万円の大金を一括請求されることは念頭に置いておく必要があります。

一括返済が難しい場合、そのまま放置していると財産や給与を差押えられてしまうため、すぐに保証会社との交渉を弁護士へ相談しましょう。

家族などの連帯保証人まで借金返済を請求される

代位弁済が起きた時点で借金返済が困難であることは保証会社も把握しているため、債務者が借金返済しない場合は本人以外の第三者へ請求します。

もし家族や友人などを連帯保証人として設定していた場合、保証会社が肩代わりした金額の返済を連帯保証人に請求される恐れもあります。

連帯保証人とは、債務者が借金を支払わない場合、本人に代わって支払いをする人のことです。

法律上は連帯保証人にも返済義務がある以上、この借金返済は任意ではなく強制であり、応じない場合は連帯保証人の財産や給与も差押えを受けてしまうので注意しましょう。

借金を一括返済できないと財産や給与を差押えられる

代位弁済後に借金全額を請求されても、一括返済できない場合が多いでしょう。

保証会社から通知された期日までに一括返済できない場合、保証会社は裁判所へ「債務者が借金を返済してくれないので、強制的に差押えしてほしい」という裁判を起こします。

払うべき借金を返済していない以上、裁判では債務者が敗訴する場合が多く、保証会社の主張が通ると、裁判所命令の強制執行で債務者の財産や給与が差押えられてしまいます。

裁判所から「支払督促」という書類が届いた場合、強制執行で差押えを受ける直前の状態ですので、すぐに保証会社との交渉を弁護士へ依頼しましょう。

代位弁済が起きた場合の対処法

代位弁済が起きた場合、保証会社へ連絡せずに放置してはいけません。

連絡せずに放置してしまうと「この債務者は借金返済する気がない」と保証会社から判断されて、裁判によって財産や給与を差押えられてしまう恐れもあります。

代位弁済が起きた場合の対処法は次の通りです。

  1. 通知書が届いたら保証会社へ必ず連絡する
  2. 期限内までに保証会社へ請求額を一括返済する
  3. 一括返済できない場合は弁護士へ債務整理を依頼する

それぞれの対処法について、1つずつ具体的に解説します。

1.通知書が届いたら保証会社へ必ず連絡する

代位弁済が起こると、まずは保証会社から「あなたが滞納していた借金を代位弁済したので返済してください」という旨が書かれた代位弁済通知書が届きます。

代位弁済通知書が届いたら、請求どおり借金全額を一括返済できなくても、保証会社へ必ず連絡しましょう。

代位弁済通知書に書かれている内容など、詳細はこちらの記事を参考にしてください。

2.期限内までに保証会社へ請求額を一括返済する

代位弁済通知書には、保証会社が代位弁済した金額を一括請求する旨が記載されていることが一般的です。

ですので、代位弁済通知書に書かれている期限までに請求額を一括返済しましょう。

約3ヶ月も借金を滞納している以上、債務者は保証会社からの信用を失っている状態ですので、分割払いへの変更や返済を猶予してくれる可能性は低いでしょう。

住宅ローン滞納があれば住宅の任意売却も検討する

代位弁済通知書が届く場合、住宅ローンの滞納が原因となるケースも多いです。

保証会社が裁判を起こした結果、強制執行で家を差押えられると、裁判所を通して強制的に売却する「競売」にかけられ、その売却益が保証会社への返済に充てられます。

しかし、競売にかけられる場合、売却額は市場価格の約70%まで下落してしまいます。

競売ではなく任意売却という方法なら、市場価格どおりの金額で売却できるので、競売よりもローン残債を少なくできる可能性が高く、より多くの金額を手元に残せます。

返済資金の工面が難しく家を手放すしかない場合、差押え前に任意売却で家を自主的に売却した方がよいでしょう。

3.一括返済できない場合は弁護士へ債務整理を依頼する

返済資金の工面が難しく一括返済できない場合、弁護士へ債務整理を依頼しましょう。

債務整理とは国に認められた借金減額できる手続きのことで、これを弁護士へ依頼することで借金返済額から利息または元金を減らせます。

債務整理には以下の3種類があり、それぞれ減額できる金額などが異なります。

種類 減らせる金額
任意整理 借金の利息の一部または全額
自己破産 借金の利息と元金の全額
個人再生 借金の利息と元金を負債総額に応じて約1/5から1/10程度まで減額

例えば、自己破産なら借金全額をゼロにできますが、家を手放す必要があります。

しかし、それぞれの状況や選択する手続き方法によっては、これまで通りの生活を続けながら借金を減らせるので、弁護士と相談するとよいでしょう。

まとめ

代位弁済とは、お金を借りた債務者が約3ヶ月以上も借金滞納を続ける場合、保証会社が債務者の代わりに借金全額を払うことです。

代位弁済が起きても、借金の返済義務がなくなるわけではなく、債務者は保証会社へ借金を返済しなければなりません。

保証会社への借金返済では分割返済が認められず、一括返済ができない場合は裁判によって財産や給与を差押えられてしまうため注意が必要です。

もし代位弁済が起きた後、借金全額を保証会社へ一括返済できない場合、弁護士へ債務整理を依頼して借金を減らしつつ、保証会社へ分割返済を交渉しましょう。

代位弁済に関するよくある質問

代位弁済とは何ですか?

借金を肩代わりすることです。借金を滞納した際に、保証会社がクレジットカード会社やローン会社などの債権者へ借金を肩代わりして返済します。

代位弁済がおこなわれると、どうなるのですか?

保証会社から肩代わりした借金の一括請求を受けるのが一般的です。

なぜ分割ではなく一括請求なのでしょうか?

借金している債務者は「期限の利益」が与えられており、そのおかげで借りた金額を一括返済するのではなく、少しずつ分割返済できているのですが、代位弁済が起こると「期限の利益」を喪失してしまうからです。

代位弁済後の一括請求に応じられない場合は、どうしたらよいですか?

弁護士へ債務整理を依頼するのがよいでしょう。
当サイトでは、無料相談可能な弁護士を紹介していますので、お気軽にお問い合わせください。
STEP債務整理「債務整理に力を入れるおすすめの弁護士を紹介」

代位弁済と第三者弁済の違いは何ですか?

保証会社や保証人が借金を肩代わりする場合は「代位弁済」、利害関係のない第三者が債務者の借金を肩代わりする場合は「第三者弁済」です。

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更新日 : 2024年11月18日
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