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2024年11月現在

借金滞納で裁判所から呼び出しが!今後どうなってしまうのか?

借金問題で裁判所から呼び出しがあったのですが、応じなければいけないのでしょうか?
裁判所からの召喚には応じる必要があります。裁判所からの召喚に応じないと、強制執行によって財産が差押えられる可能性があるためです。
そうなのですね・・・。裁判所の呼び出しに応じる必要があるのはわかりました。
しかし、呼び出しに応じても借金問題を解決出来ません。どうすればいいのでしょうか?
裁判所から召喚されている状態でも債務整理の手続きは行うことは出来るため、借金を返済出来る見込みがないなら債務整理を実施することをおすすめします。

上記のように、借金を返済せずに放置をしてしまい裁判所から召喚されてしまい、途方に暮れてしまうケースは珍しくありません。

裁判所から召喚されたときに、どのような対応をすればよいのか分からないためです。

では、借金問題で裁判所から召喚されたときは、どういった対応をする必要があるのでしょうか?

まずは裁判所からの召喚に応じて出廷する必要があります。

召喚に応じないと、強制執行になり財産が差押えられる事態になりかねません。

ただし、召喚に応じても借金がなくなる訳ではないので、問題が解決することはないです。

そのため、そういった状況に陥った場合は債務整理を検討するようにしてください。

債務整理をすることで借金問題をすぐに解決することが出来ます。

そこで、この記事では裁判所から召喚された際の対応や債務整理の手続きについて詳しく解説しています。

借金問題で裁判所から召喚された方は、この記事を参考にしてみてください。

この記事でわかること
  • 裁判所からの呼び出しには応じる必要がある
  • 裁判所からの呼び出しに応じないと財産が差押えられる可能性がある
  • 裁判所からの呼び出しがあった場合は弁護士に相談する
  • 裁判所から呼び出されていても債務整理はできる

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借金を放置していると裁判所から呼び出されることがある

借金問題で裁判所が債務者を召喚する理由は、借金を滞納しているにもかかわらず債権者からの督促に対応していないためです。

督促を無視し連絡が取れないため、債権者は裁判所に申し立てを行います。

なお、債権者が裁判所に申し立てを行うまでの期間は債権者によって異なるため、注意が必要です。

例えば、4ヶ月ほどで裁判所から召喚されるケースもあれば、数年経過してから召喚されるケースもあります。

とはいえ、借金を返済せずに放置すると、いずれは裁判所に召喚される可能性が高いので、借金は放置しないようにしてください。

裁判所に呼び出されるまでの流れ

借金を滞納した際に裁判になる流れは以下です。

  1. 損害遅延金が発生する
  2. 債権者から返済の催促通知・催促状が届く
  3. 債権者から一括返済を請求される
  4. 差押え予告通知が届く
  5. 裁判所から支払い督促が届く
  6. 財産が差押えられる

上記の手続きが行われている間も損害遅延金は増え続けているので、注意が必要です。

裁判所からの呼び出しを無視するとどうなる?

「裁判とか怖いから無視しても大丈夫?」「出頭しても借金は払えないから無視してしまおう」

そのように考える人もいるのではないでしょうか。

しかし、裁判所からの呼び出しに何も対応をしないと、非常に大きなリスクがあります。

次の項目から解説していきますので、参考にしてください。

相手の言い分が判決結果に反映される

まず、裁判所からの呼び出しを無視した場合、相手側の言い分がそのまま判決に反映される可能性が非常に高いです。

つまり、敗訴してしまうということです。

これは、民事訴訟法によっても定められています。

第百五十九条 当事者が口頭弁論において相手方の主張した事実を争うことを明らかにしない場合には、その事実を自白したものとみなす。

引用元:e-GOVポータル「民事訴訟法第159条」

そのため、相手方の主張を受け入れたくない場合は、何らかの措置を取る必要があります。

判決の内容によっては差押えられる

借金を滞納して起こされた裁判の場合、相手方の主張は債務者の財産や給料の差押えであることがほとんどです。

裁判所からの呼び出しを無視すると、相手方の主張が認められるため、財産や給料の差押えが実行されます。

差押えが実行されたあとでは、債務整理による解決も難しくなってしまうので、裁判に呼び出された時点で必ず何らかの対処をしましょう。

裁判所からの呼び出しに対する正しい対処法

裁判所から呼び出しを受けた際、対処をしなければならないのはここまで解説したとおりです。

それでは、実際にどのように対処すればよいのでしょうか。

対処法は、裁判所から届いた書類によって異なりますので、次の項目からそれぞれ詳しく解説していきます。

裁判所から支払い督促を受けた場合は2週間以内に書面で異議申し立てを行う

裁判所から支払い督促を受けた場合は、受け取った日から2週間以内に異議申し立てを行う必要があります。

異議申し立てを実施しないと、請求内容が認められ強制執行になる可能性が高いためです。

では、どういった方法で異議申し立てを行うのでしょうか?

それは、支払い督促と同梱されている異議申立書に異議の内容を記載して提出することで可能です。

異議の内容は「分割支払いを希望する」などの内容でも問題ありません。

ただし、督促状の内容が違う場合や異議申立書の書き方に不安がある場合は、弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士に相談することで適正なアドバイスをもらうことが出来ます。

裁判所から訴状が送られてきた場合は答弁書に意見や反論を記載する

裁判所から支払い督促ではなく「訴状」が送られてきたときは、答弁書を提出して召喚された日に裁判所にいく必要があります。

裁判所の召喚に応じずに裁判所に出廷しない場合は、民事訴訟法159条3項の「擬制自白」に該当し敗訴になるためです。

擬制自白に該当すると、訴状内容を認めたと見做されます。

そのため、訴状が届いた場合は必ず答弁書を作成し、裁判所から召喚日に出廷するようにしてください。

裁判所の呼び出し日時に出頭困難なときの対処法

裁判所の呼び出しに応じる意思はあるものの、当日にどうしても裁判所へ出向けない理由がある場合もあるでしょう。

その場合の対処法は、以下の4つです。

  • 期日前に直接債権者と交渉する
  • 期日変更の申立てをする
  • 擬制陳述をする
  • 移送申立てする

次の項目から、それぞれ詳しく解説していきます。

期日前に直接債権者と交渉する

期日前に、直接債権者と交渉をして訴外和解をする方法があります。

この場合、債権者にも訴訟手続きの費用や手間を省略できるメリットがあるので、交渉に応じてくれる可能性はあります。

ただし、法的知識のない債務者が一人で交渉しても、不利な条件での和解となるか、そもそも和解に応じてもらえない場合が多いでしょう。

そのため、期日前に債権者と交渉をするのなら、弁護士へ依頼して交渉してもらうことをおすすめします。

法的知識や経験が豊富な弁護士なら、より有利な条件で交渉を成立させられる可能性が高いです。

期日変更の申立てをする

期日変更の申立ては、指定された期日に出廷できない場合、新たな期日を指定することです。

裁判の期日変更は、民事訴訟法によって「顕著な事由がある場合に限り」認められるとされています。

口頭弁論及び弁論準備手続の期日の変更は、顕著な事由がある場合に限り許す。ただし、最初の期日の変更は、当事者の合意がある場合にも許す。

引用元:e-GOVポータル「民事訴訟法第93条の2」

ただし、初回の期日は被告(債務者)の都合は関係なく、一方的に決められるため「当事者の合意がある場合」も変更が可能です。

つまり、債権者が合意すれば、期日の変更が可能ということです。

擬制陳述をする

擬制陳述とは、事前に答弁書を提出していれば第1回口頭弁論期日に限り、欠席しても答弁書を陳述したことになるという民事訴訟法上の扱いがあります。

そのため、第1回の口頭弁論期日に出頭できない場合は、必ず期日までに答弁書を提出しましょう。

答弁書の書き方に不安がある場合は、弁護士へ相談するのがよいでしょう。

ただし、擬制陳述が認められるのは第1回の口頭弁論に限ります。

原告又は被告が最初にすべき口頭弁論の期日に出頭せず、又は出頭したが本案の弁論をしないときは、裁判所は、その者が提出した訴状又は答弁書その他の準備書面に記載した事項を陳述したものとみなし、出頭した相手方に弁論をさせることができる。

引用元:e-GOVポータル「民事訴訟法第158条」

初回の口頭弁論を擬制陳述とする場合、答弁書に記載すべき事項は、以下のとおりです。

  • 原告の主張を棄却する
  • 訴訟費用は原告の負担とするとの判決を求める。
  • 詳細は追って認否反論する
  • 初回期日は擬制陳述とする

答弁書は、必ず期日までに提出しましょう。

移送申立てする

自分が住んでいる場所から遠い裁判所で訴訟を起こされて、移動が困難な場合もあるでしょう。

そういった場合は「移送申立て」をしましょう。

移送申立てとは、自分が住んでいる地域の近くにある裁判所で裁判をおこなうように申立てることです。

以下のような事由がある場合、移送申立てが認められる可能性が高いです。

  • 病気やケガなどで遠方の裁判所へ出頭できない
  • 乳児を育児中で預ける場所がない
  • 被告のみ移動費用や時間の負担が重い

移送申立ては、答弁書よりも先に申立てる必要があります。

答弁書を提出した後だと、指定の裁判所で裁判をおこなうことに同意したとみなされる可能性が高いので注意しましょう。

裁判所に呼び出されていても債務整理は行える

裁判所に呼び出しをされている最中でも、自己破産や任意整理、個人再生などの債務整理の手続きを行うことは出来ます。

ただし、債務整理の手続きによって注意点があるため、違いについてよく理解しておくことが必要です。

そこで、ここでは3つの債務整理の手続き方法について詳しく解説しています。

任意整理は債権者が同意したらできる

裁判所から召喚された場合でも、債権者が同意したら任意整理を行うことが出来ます。

任意整理は債権者が同意すれば行える債務整理の手続きであるためです。

そのため、返済条件が変われば返済可能なら、任意整理を選ぶようにしてください。

ただし、任意整理は債権者との同意が必要なため、注意が必要です。

債権者が裁判所に申し立てを行っている状態では、債権者からの印象が良くないので、任意整理に同意してくれない可能性もあります。

なお、任意整理については【任意整理のメリット・デメリット】手軽な費用で財産を処分されずに減額可能!元本が残ることには注意で詳しく解説しています。

任意整理は債務整理の手続きの中で家族にバレる可能性が低い方法

任意整理は家族にバレないようにするために、最も有効な債務整理の方法になります。

それは以下の3つの理由があるためです。

  • 債権者と交渉するだけで行える方法である
  • 弁護士に依頼することで、弁護士と債権者だけで手続きが出来る
  • 官報に記載されない

家族にバレたくない方は、任意整理を行うようにしてください。

個人再生の手続きを申し立てると強制執行が出来なくなる

個人再生も、裁判所から召喚されている状態でも行うことが出来ます。

しかも、裁判所から召喚されている状態で個人再生の手続きを行うことで、訴訟を止めることは出来ませんが、強制執行を止めることは可能です。

ただし、個人再生は任意整理よりもデメリットが多いため、注意する必要があります。

なお、個人再生については借金を1/5に減額し住宅も残せる個人再生とは?メリット・デメリットや詳しい手続きについて解説でも分かりやすく説明してあるので、あわせて参照してください。

自己破産は裁判所に呼び出されていてもできる

自己破産は裁判所から召喚されていても問題なく利用することが出来ます。

手続きを行うことで、訴訟の中断や差押えを防ぐことが可能です。

しかも、自己破産を行うことで借金の返済を免除されます。

ただし、自己破産は他の債務整理の手続きよりもデメリットが多く、同時廃止になるか管財事件になるかで裁判の取扱いが異なるなどの注意点も多いです。

そのため、自己破産は、他の債務整理の手続きでは借金問題が解決出来ないときの最終手段として活用するようにしてください。

なお、自己破産については自己破産とは?借金がゼロになる代わりに失う財産や制限は?手続きの前に覚えておきたいことで詳しく解説しています。

自己破産の手続きによって裁判が中断されるかどうかが異なる

裁判所から召喚されている状態で自己破産を行った場合は、手続きによって裁判が中断されるかどうかが変わります。

では、自己破産の手続きには、どういったものがあるのでしょうか?

それは以下の表に記載されています。

手続き名称 内容 復権までの期間
同時廃止事件 破産者の財産が少なく、破産手続きの費用を支払える財産すら所有していないケースの手続き 2ヶ月〜4ヶ月程度
少額管財事件 管財事件における手続きの負担を減少したもの。利用するためには弁護士に依頼するなどの条件がある 4ヶ月〜半年程度
特定管財事件 破産管財人を選任し、選任された破産管財人によって財産の調査処分、債権者の配当まで行う手続き。また、少額管財事件以外の管財事件のこと 半年〜1年以上

例えば、自己破産で同時廃止事件になった場合、訴訟は中断されないですが、強制執行によって財産が差押えられることはありません。

手続きが進み免責が許可されると、借金の返済が認められるためです。

一方で、特定管財事件や少額管財になった場合は訴訟が中断されます。

このように、自己破産の手続きによって裁判が中断されるかどうかが異なるため注意が必要です。

まとめ

裁判所からの呼び出しを無視して放置すると、財産が差押えられるという大きなデメリットがあります。

財産が差押えられてしまうと、その後生活が苦しい状況になりかねないため、裁判所からの呼び出しは無視せずに応じることが重要です。

なお、裁判所からの呼び出しに応じても借金の返済が難しい場合は、債務整理手続きをすることで解決できます。

ただし、債務整理を行う際は、手続きが複雑で自身で行うのは難しいため、弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士に依頼すれば、裁判対応も債務整理に問題なく解決できます。

裁判所から呼び出しをくらって困っているなら、ぜひ弁護士に相談しましょう。

弁護士が相談者様を困難な状況から救います。

借金問題で裁判所から呼び出されたときのQ&A

借金問題で裁判所から呼び出しがあった場合は応じる必要がありますか?

はい、裁判所からの呼び出しには応じる必要があります。応じないと不利益を被る可能性があるためです。

裁判所からの呼び出しを無視するとどういった事態になりますか?

強制執行になり財産が差押えされます。

裁判所から呼び出された場合は弁護士に相談したほうがいいですか?

弁護士に相談することをおすすめします。答弁書などの書類を書く必要があるためです。

借金問題の裁判所に呼び出されても債務整理は出来ますか?

借金問題で裁判所から呼び出しをされている状態でも、債務整理の手続きを行うことは可能です。

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更新日 : 2024年11月18日
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