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借金滞納の裁判に行けない時の対処法!呼出状の無視や受取拒否を行うリスクとは?

裁判を欠席すると不利な判決となる可能性大! 弁護士なら裁判や借金問題をまとめて対処可能!
監修者
阿部 由羅(弁護士)
ゆら総合法律事務所

借金を長く滞納すると、裁判所から「●月●日に口頭弁論が開かれるので、裁判所に出頭してください」のような内容の訴状が届くことがあります。

訴状が届いた人のなかには、裁判に行けない人もいることでしょう。その場合、「裁判に行けないときはどうしたらいい」「訴状を無視しても大丈夫か」などと考えるかもしれません。

しかし、借金滞納による裁判へ行かずに無視するのは絶対にやめましょう。口頭弁論期日に裁判所へ行けないと債権者に有利な判決が下り、給料や財産を差押えられるなどのリスクがあります。

どうしても裁判に行けない事情があるのであれば、弁護士に依頼して代理人になってもらうことを検討するべきです。

訴状の送付から口頭弁論期日まであまり時間がない場合も多いので、なるべく早めに弁護士へ相談するのがよいでしょう。

借金問題に強い弁護士なら、差押えを回避するだけでなく、借金の減額・帳消しも可能なので、無料相談で適切な対処方法をアドバイスしてもらいましょう。

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この記事でわかること
  • 裁判所の口頭弁論期日呼出状を無視すると、財産を差し押さえられるなどのリスクがある。
  • 裁判所からの通知は受取拒否できない。
  • 裁判所が遠方で出頭が難しい場合は、裁判所に「移送申立て」をする。
  • 裁判所に出頭できない場合「擬制陳述」や「電話会議システム」を利用する。
  • 借金の一括返済や裁判の自己対応が難しい場合は弁護士に相談する。
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借金滞納による裁判に行けなくても無視はNG!呼び出しを放置した場合のリスク

借金滞納による裁判に行けなくても無視や放置をするのは絶対にやめましょう。呼び出しを放置した場合、下記のようなリスクがあるためです。

  • 裁判所の口頭弁論期日呼出状を無視すると財産を差し押さえられる
  • 借金問題を抱えていることを家族や勤務先に知られる
  • 債権者との和解が難しくなる

裁判所からの呼び出しを無視することは、自身の状況を悪化させる行為ともいえます。逆にいえば、裁判に行けなくても適切な対応をすれば、これ以上問題を深刻化させずに済む可能性もあります。

借金滞納による裁判の呼び出しがあった場合、これらのリスクを踏まえて、必ず自身の状況にあった適切な対処法をとりましょう。

裁判所の口頭弁論期日呼出状を無視すると財産を差し押さえられる

裁判所の通知には「支払督促」と「訴状」の2種類があり、訴状が届いた場合には「口頭弁論期日呼出状」と書かれた書類が同封されています。

これは裁判所で口頭弁論がおこなわれる日を知らせる通知で、期日に裁判所へ出頭すれば、裁判所が債務者の言い分を聞いうえで公正に判断してくれます。

しかし、期日に裁判所に出頭せず無視すると、債権者に有利な判決が下ります。その場合、強制執行が行われて、下記のような財産を差し押さえられてしまいます。

  • 現金や預金
  • 自動車やバイク
  • 株などの有価証券
  • 土地や住居
  • 生命保険

期日に裁判所へ出頭するか、後述する対処法をとることで、無条件で財産が差し押さえられるケースは回避できます。

差し押さえとならないためにも、借金滞納による訴状が届いた場合には、何かしらの対応を取るようにしましょう。

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借金問題を抱えていることを家族や勤務先に知られる

前述のように、借金滞納よる裁判からの訴状を無視し続けると、最終的に財産を差し押さえられます。差し押さえとなった場合、給与の支払いがある勤務先に対して裁判所から差し押さえ命令が届きます。

そのため、差し押さえとなった場合、借金問題を抱えていることを会社に隠すことはできません。

また、自動車や土地などの財産が没収されれば、生活に何かしらの支障が出ると考えられます。家族から不審に思われれば、結果的に借金問題を抱えている事実を説明せざるを得ない状況になります。

勤務先や家族に知られる可能性を低くするためにも、裁判所からの通知には必ず対応をしましょう。

債権者との和解が難しくなる

借金を滞納していても、必ず借入額を一括で返済しなければならないわけではありません。借入先と和解することで、分割での返済を認めてもらえるケースもあります。

また、和解になれば訴状を取り下げてもらえる場合もあるため、裁判自体を回避できる可能性もあります。

しかし、裁判所からの通知を放置すると、債権者からすれば裁判をする以外に貸付の金額を回収する手段がありません。そのため、放置を続ければ続けるほど、債権者と和解するのが難しくなるのです。

裁判所からの通知は受取拒否できず「届いていない」と主張できない

訴状は特別送達という郵送方法で送られますが、特別送達は正当な理由なく受取りを拒否できません。

もし名宛人が受取りを拒否すれば、郵便局員がその場に郵便物を差し置くことで配達したものとみなされます。

また補充送達といって、本人以外の同居人や職場に届いた場合は同僚や上司が受け取っても配達されたとみなされます。

さらに裁判所に対して受取日時が報告されるので、郵便が届いた事実をごまかすこともできません。

配達時間に不在の場合は普通郵便と同様ポストに不在票が入れられ、一定期間内に郵便局まで取りに行かなければ裁判所に差し戻されます。

つまり、裁判所から通知が来た場合、「届いていない」と主張することはできません。

訴状が裁判所に差し戻された場合は「付郵便送達」で配達完了扱いになる

誰も受け取らず訴状が裁判所に差し戻された場合、債権者は「付郵便送達」という制度を利用することがあります。

付郵便送達とは、裁判所が改めて訴状を書留郵便で送り、仮に受け取っていなくて郵便物が配達されたとみなされる郵送方法です。

付郵便送達によって訴状の配達が完了すれば、債務者が裁判所に出頭しなくても欠席裁判という形で裁判は進みます。

その場合、債務者は異議がないとみなされ最終的に債権者に有利な判決が下りてしまいます。

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【状況別】口頭弁論期日呼出状を受け取ったが裁判所へ出頭できない場合の対処法

口頭弁論期日に裁判所へ出頭しないと債権者に有利な判決が下り、財産を差し押さえられるのが一般的です。

裁判に出頭すれば、差し押さえを回避できる可能性はあります。しかし、さまざまな事情で口頭弁論期日に出頭できない人もいるでしょう。

次の項目から状況別の対処法を紹介しますので、参考にしてください。

【一括返済可能な場合】裁判所ではなく債権者に連絡し返済する

もし請求金額の一括返済が可能なら、裁判所ではなく債権者に連絡してその旨を伝え、一括返済するのが最も早く解決する方法です。

訴状に債権者の連絡先が記載されているので、電話で支払方法を確認するとよいでしょう。

また電話の際に、念のため支払いが完了すれば訴えを取り下げてもらえるかも確認しましょう。

【裁判所が遠方で出頭する負担が大きい場合】移送申立てをおこなう

裁判所が遠方の場合

裁判所が遠方で出頭が難しい場合は、裁判所に「移送申立て」をしましょう。

移送申立てが認められれば、申立者側の住所地で裁判ができるため、遠方まで足を運ぶ必要はなくなります。

移送申立てが認められるのは、たとえば以下のような場合です。

  • 被告だけ交通費や移動の負担が大きい
  • 病気やケガなど身体的な事情で遠方には出頭できない
  • 生後間もない赤ちゃんの育児中で一時預け先がない
  • そもそも契約したのが債務者の住所地にある営業所である

ただし移送申立てが認められるケースは決して多くないため、申立ての理由はできるだけ具体的に記載し、病気やケガが理由で診断書がある場合は証拠資料として提出するとよいでしょう。

なお、移送申立てをするには答弁書を提出するより前に裁判所に移送申立書を提出しましょう。移送申立書より先に答弁書を出してしまうと、移送が認められない可能性もあるため注意が必要です。

移送申立書は管轄裁判所のサイトで書式をダウンロードできる場合はそちらを利用するか、ない場合は自分で作成しても問題ありません。

自身で移送申立書を作成する際には、大津裁判所が提供している書式を参考にしてみてください。

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契約書に管轄裁判所に関する規定があっても移送申立ては認められる

契約書に管轄裁判所に関する規定があっても移送申立ては認められます。

裁判所の裁量移送は合意管轄よりも強い権限を持つからです。

たとえば沖縄に住んでいる債務者が東京に本社・沖縄に支社がある金融機関に提訴された場合、東京の裁判所が管轄になることがあります。

しかし、公平を期すために必要と裁判所が判断すれば移送申立てが認められます。

また、金融機関は契約書上で専属的合意管轄を定めていることが多いですが、その場合も裁判所が必要と判断すれば移送申立てが認められます

金融機関が契約書上でや専属的合意管轄を定めている場合、規約や契約書の中に以下のような文言が入っています。

東京地方裁判所を管轄する裁判所のみを第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

【妊娠中などで移動自体が難しい場合】擬制陳述・電話会議システムを活用する

妊娠中などで裁判所に出頭できない場合、擬制陳述電話会議システムを利用しましょう。

管轄裁判所が簡易裁判所の場合、擬制陳述することで一度も裁判所に行かずに書面提出だけで手続きを完了させることも可能です。

ただし擬制陳述する場合は、判決で決着がつくことになるので借金滞納が原因で提訴されている場合は勝ち目がなく、原告の請求通りの判決が下りてしまいます。

そのため「分割払いによる和解」を希望するなら、やはり裁判所に出頭する必要があります。

例外として、原告と事前に話合いで合意できている場合は、被告が欠席しても和解案を示した答弁書や上申書を提出していれば「和解案どおりの分割払いを命じる決定」が下されます。

※擬制陳述について、もっと詳しく知りたい人は以下の記事で紹介しているので参考にしてください。

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電話会議システムを利用する場合は必ず担当の裁判所書記官に確認する

分割払いで和解したいけど、原告と事前に話合いで合意するのが難しかったり、そもそも管轄裁判所が簡易裁判所ではなく地方裁判所の場合は、電話会議システムを利用するとよいでしょう。

電話会議システムは口頭弁論期日では利用できないため、一回目の期日は答弁書に「●●(理由)で出頭できないので、次回以降の期日を弁論準備手続きによる電話会議にしてください」のように記載するか、別途上申書を提出するのが一般的です。

裁判所書記官にも直接連絡して相談するとよいでしょう。

弁論準備手続期日に最終判決まで持っていくことはできませんが、口頭弁論期日同様、書面で主張を述べたり裁判上で和解することが可能です。

ただし、電話会議システムを利用する場合は「本人確認が難しい」という理由で代理人弁護士がいる場合以外認めないという裁判所も多いので注意が必要です。

自宅や職場の固定電話などはっきりと場所が分かる場合や、何かの方法で本人確認できる場合は認められる可能性もありますが、携帯電話の場合は却下されることもあります。

管轄裁判所の設備の有無などの問題もあるため、利用する前には必ず担当の裁判所書記官に確認しましょう。

担当の裁判所書記官への相談で口頭弁論の期日を変更できる可能性がある

仕事・育児・介護・病気やけがなど、裁判所に出頭できない理由はさまざまです。

  • 期日当日はどうしても休めない仕事がある
  • 生後間もない赤ちゃんの育児中で一時預け先を探す必要がある
  • 介護が必要な家族がいて、期日当日に面倒を見てくれる人を探す必要がある

以上のような理由があり、期日を変更すれば裁判所に出頭できる場合、担当の裁判所書記官に相談すれば口頭弁論期日を変更してもらえる可能性があります。

相談時には移送申立て同様、変更してほしい理由をできるだけ具体的に伝えることが大切です。

また一回目の期日は、擬制陳述をすれば欠席でもやり過ごせますし、移送申立てをすれば訴訟内容の審理の前に移送の可否について審理されるので、期日は一度取り消される場合が多いです。

【認知症や知的障害などで債務者本人が出頭できない場合】成年後見人を立てる

認知症や知的障害などで債務者本人が手続きできる状態ではない場合は、成年後見人を立てることで本人の代わりに裁判手続きを進められます。

成年後見人とは、認知症や知的障害などで判断能力が著しく低下した人の財産を保護するために、家庭裁判所から選任されて、本人の財産保護や身上監護をおこなう人のことです。

成年後見人を選任してもらうためには、本人の住民票上の住所地を管轄する家庭裁判所で後見開始の審判の申立てをおこなう必要があります。

手続きの流れや必要書類は各家庭裁判所によって異なるため、詳しくは管轄の家庭裁判所に直接問合せるとよいでしょう。

また弁護士に相談すれば借金問題の解決と合わせて依頼できるので、一度相談することをおすすめします。

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【債務者本人が拘留中の場合】親族が債権者に拘留されている旨を伝え弁護士に相談する

稀に債務者の親族の方などから「債務者本人が拘留中に訴状が届き、どうしたらいいか分からない」という相談を受けることがあります。

債務者が拘留中に訴状が届いても、債務者が釈放されることはありません。そのため、刑務所まで出向いて対応してくれる弁護士を探して依頼しましょう。

弁護士が代理人になることで、勾留中で出廷できない債務者の代わりに訴訟対応が可能になります。

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借金滞納から裁判に行けずに差し押さえとなるまでの流れ

借金滞納を放置し続けるとどうなるのかが気になる場合もあることでしょう。最終的には財産の差し押さえとなりますが、それまでは下記のような流れが一般的です。

  1. 債権者による督促が行われる
  2. 代位弁済が行われる
  3. 裁判所から支払督促や仮執行宣言付支払督促正本が届く
  4. 強制執行により財産が差し押さえられる

借金滞納を放置すればするほど、自身の状況を悪化させかねません。借金滞納が続いている場合、差し押さえに発展する前に可能な限り適切な対応をとるようにしましょう。

債権者による督促が行われる

借金の返済が遅れた場合、電話や郵便物で督促が行われます。基本的には、まず契約者の携帯電話に連絡があり、連絡が取れなければ郵送物や自宅への電話に移行されるのが一般的です。

なお、借入先が督促や訴訟を行うのは、契約者に融資した金額が損失となるのを防ぐためであるのが一般的です。「返済の意思があり、損失を防げる」のように判断されれば、以降督促は行われなくなり、裁判まで発展することは原則ありません。

代位弁済が行われる

督促があっても滞納を放置すると、保証会社による代位弁済が行われます。代位弁済とは、契約者からの返済が滞った際に、保証会社などの第三者が代わりに返済をすることです。

つまり、代位弁済が行われれば、今後の返済先は借入先から保証会社に切り替わります。そのため、代位弁済が行われても滞納を放置すると、保証会社から督促などが行われることになるのです。

裁判所から支払督促や仮執行宣言付支払督促正本が届く

督促に応じない場合、債権者は裁判所に支払督促の申し立てを行います。そのため、以降は裁判所から「滞納している金額を支払うように」という内容の書類が送付されます。

支払督促を受けた場合、2週間以内であれば異議申し立てが可能ですが、申し立てがなければ支払督促に法的効力が生まれ、次は仮執行宣言付支払督促正本が送付されます。

仮執行宣言付支払督促正本は、仮執行として差し押さえが可能な状態にあることを証明するための書類です。そのため、仮執行宣言付支払督促正本が届いたタイミングで適切な対応を取らなければ、財産を差し押さえられてしまうともいえます。

強制執行により財産が差し押さえられる

仮執行宣言付支払督促正本が届いても放置を続けると、支払督促が成立してしまいます。支払督促は裁判所の判決と同等の効力を持つため、債権者は強制執行を行える状態となります。

強制執行となれば和解はできず、財産の差し押さえを回避することはできません。

借金の一括返済や裁判の自己対応が難しい場合は弁護士に相談するべき

請求金額の一括返済が難しい場合や、債権者と直接話したり自分で裁判所に行って手続きするのが不安という場合には、弁護士に相談しましょう。

弁護士が代理人として裁判所へ出頭するため、自分で直接対応する必要がありません。

また、弁護士に債務整理を依頼すれば、借金の減額や帳消しも可能です。

裁判所から訴状が送られてきたら、弁護士へ債務整理を依頼することで生活を立て直すことができます。

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弁護士に債務整理を依頼すれば借金が減額・帳消しになる

債務整理とは、債権者との交渉や、公的手続きを利用することで、借金を減額・帳消しにする方法です。裁判所から訴状が届いた後でも、債務整理は可能です。

次の3つの方法があり、滞納額や収入など個々の状況に合わせて適切な方法を選択します。

債務整理 概要
任意整理 発生している利息や遅延損害金をカットし、元本のみの返済にできる。
自己破産 借金をゼロにできる
個人再生 借金が約1/5〜1/10に減る

弁護士に債務整理を依頼すれば、借金の負担が軽減、もしくは完全になくなります。

当サイトでは、債務整理で具体的にいくら借金を減らせるか調べられる「借金減額診断チェッカー」を用意しています。1~2分の簡単な入力で調べられるので、ぜひ活用してみてください。

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任意整理であれば将来利息をカットできる

任意整理とは、弁護士や司法書士が債権者と交渉をおこない、今後支払う予定の利息をカットもしくは減額してもらう方法です。任意整理によって利息をカットできれば、その後は基本的に元金のみを3年~5年間で返済することになります。

借金を滞納している場合、利息だけでなく遅延損害金も高額になっていると予想されます。任意整理を依頼すれば、遅延損害金のカットも交渉してもらえるため、手続き後は負担を大幅に減らしつつ返済を進められることに期待できます。

なお、「借金減額シミュレーター」を利用すれば、自身の状況で任意整理をすればどの程度負担が減るのかを診断できます。任意整理するかを検討している場合は利用してみてください。

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個人再生であれば借金そのものを減額できる

個人再生とは、将来発生する利息のカットだけでなく、借金自体を1/5〜1/10程度まで減額できる手続きのことです。任意整理の場合は利息や遅延損害金のカットのみですが、個人再生では借金自体を減額できるため、任意整理よりも借金負担を軽減できるメリットがあります。

ただし、個人再生は裁判所を介する手続きであるため、任意整理よりも費用や時間がかかるのが一般的です。また、個人再生をした後も返済は必要となるため、安定した収入がなければ基本的には利用できません。

さらに、個人再生をするにはさまざまな書類を用意する必要があり、その過程で家族の協力が必須な場合もあります。借金をしていることや個人再生をする事実を知られてしまう可能性があるため注意が必要です。

自己破産であれば借金を帳消しにできる

借金を返済できないときの最終手段である「自己破産」も債務整理手続きの1つです。自己破産をすることで、抱えている借金をすべて帳消しにできます。

ただし、自己破産をすると、下記のような財産を手放さなければなりません。

  • 自動車
  • バイク
  • 現金や預貯金

また、個人再生と同様に、自己破産も裁判所を介した手続きであるため、親に内緒で手続きをするのは難しいです。

このようにデメリットが大きいため、自己破産はほかに解決策がない場合に検討するべき方法と言えます。

なお、法律事務所では、債務整理に関する無料相談が可能です。「自己破産するしかない」という場合であっても、ほかの解決策を提示してもらえる可能性があるため、まずは弁護士や司法書士に相談することを検討してみてください。

10年以上前からの借金なら過払金がある可能性も

過払い金とは、法律の基準より多く返済してしまったお金のことで、債権者から返してもらうことが可能です。

弁護士に債務整理を依頼するとき、過払い金の返還請求も依頼できます。

法改正があった2010年6月18日以前に借り入れている場合、過払金が発生している可能性があります。

弁護士に相談すれば、実際に過払金があるか簡単に調べてもらえるので、まずは一度相談してみましょう。

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長い間滞納している借金なら時効の可能性も

以下の3つの条件に全て該当する場合、借金が時効になっている可能性があります。

  • 5年以上の間、一円も返済していない
  • 5年以上の間、債権者と直接会って、もしくは電話で話しをしていない
  • 滞納が始まってから一度も裁判を起こされていない、もしくは裁判の判決が確定してから10年以上経過している。

借金が時効になっていた場合、自動的に借金が消滅するわけではなく、時効援用をすれば借金を払わなくて済む可能性があります。

ただし、債権者と直接話す中で債務の存在を認めると、「債務の承認」とみなされ、時効が更新されてしまうこともあるため、債務者自身が時効援用の手続きをするのは非常に難しいです。

弁護士に相談すれば、時効援用で解決できるか調べたうえで、手続きを依頼できます。

もし自分で取り寄せた信用情報や以前債権者から届いた通知が手元に残っていたら、時効が成立しているか調べる上で重要な資料になるので大切に保管しておきましょう。

もちろん、そのような書類がなくても弁護士に依頼することはできるので安心してください。

時効が成立する条件や時効援用については、こちらの記事で詳しく紹介していますので参考にしてください。

まとめ

口頭弁論期日に出頭できない場合のさまざまな対処法を紹介しましたが、一度提訴されると債権者が納得する和解案を提示できない限り、財産差押えを回避するのは難しいのが現実です。

裁判所に出頭できる場合は裁判官や司法委員が仲裁してくれますが、出頭できない場合は弁護士に依頼する方が自分の希望する返済条件で和解できる可能性は広がります。

訴状が届いてから口頭弁論期日まであまり時間がない場合も多いので、対応に困ったらできるだけ早く弁護士に相談するとよいでしょう。

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裁判所からの通知でよくある質問

借金の滞納により、裁判所から口頭弁論期日呼出状が届きました。裁判所へ行くのは怖いので、無視しても大丈夫ですか?

口頭弁論期日呼出状を無視すると、債権者が債務者の財産を差押える権利を得ることがほとんどです。
期日の一週間前までに答弁書を提出するか、口頭弁論期日に必ず出頭しましょう。

裁判所から口頭弁論期日呼出状が届いたのですが、今からでも債務整理できますか?

はい、可能です。
ただし、すでに訴えられている状況なので、早急に弁護士へ債務整理の依頼をした方がよいでしょう。
当サイトでは、債務整理に力を入れる弁護士を紹介しています。無料での相談が可能ですので、ぜひ問い合わせてみてください。
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裁判所からの通知を受け取り拒否することはできますか?

訴状は特別送達という郵送方法で送られます。
特別送達は正当な理由なく受取りを拒否できません。
また、裁判所に対して受取日時が報告されるので、郵便が届いた事実をごまかすこともできません。

借金滞納で裁判所から呼び出されました。どちらにしても返済できないのですがどうすればいいでしょうか?

返済できない状況でも、可能な限り弁護士に相談をしましょう。呼び出しを放置すればするほど、財産の差し押さえとなるリスクが高まり、現状がさらに悪化してしまうおそれがあります。
弁護士事務所は無料相談に対応しているのが一般的であるため、費用の心配があれば無料相談からしてみてください。
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どうしても返済が厳しい場合は、債務整理が有効な解決策の一つです。
実際にどれくらい借金が減らせるのか、気軽に診断してみましょう。

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