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2024年11月現在

アコムから催告書が届いた!分割払いにしたり差し押さえを回避する方法はある?

アコムから催告書が届いたのですが、「期日までに支払わないと法的手続きに移行する。その後は給与等を差し押さえる」と記載されているのですがどうしたら良いのでしょうか?

催告書が届いた時点でまず注意しなければいけないのは、残債を一括で返済しなければいけないということ。そして、催告書に記載されている期日までに一括で返済をできなければ、本当に差し押さえが始まってしまいます。

差し押さえを止めるためには、アコムからの請求通りに一括で返済をするか、債務整理をして借金の解決をするしかありません。いずれにせよ、早めに対応しておかなければ、すぐにでも法的手続きに移行されてしまうので注意してください。

やはりそうなのですね…。ちなみに、消滅時効の可能性はないでしょうか?もし消滅時効が可能なら援用したいです。

消費者金融であるアコムの場合は、滞納開始日もしくは最後の返済日から5年を経過すれば、消滅時効の成立要件を満たします。しかし、催告書が届いている時点で半年間の期間が延長されています。このあと法的手続きに移行されてしまえば、消滅時効の可能性は限りなく0になるでしょう。ただし、場合によっては消滅時効が認められる場合もあります。いずれにせよ、まずは弁護士へ相談してください。

催告書とは、アコムから届く最終通告です。督促状とは異なり、より強い意思があって送付されているため、支払いを放置していると本当に法的手続きに移行されてしまいます。

催告書が届いている時点で一括返済しか認められません。記載されている日時までに返済をしなければ、強制執行を避けるのは難しいでしょう。

どうしても返済が難しいなら、早めに債務整理を検討することを強くお勧めします。時間経過とともに選択肢が狭まり、最終的には自己破産しかできなかった、ともなりかねません。

債務整理手続きを開始すれば、強制執行は回避できる可能性が高いです。

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この記事でわかること
  • 催告書はアコムから届く最終通告であり、放置していると本当に法的手続きに移行されてしまうので要注意。移行後は、給料や財産を差し押さえられるため生活等にも甚大な影響が発生し得る
  • アコムから突然催告書が届いたときは、消滅時効の成立要件を満たしている可能性があるので要確認。誤って時効の更新にあたる行為をしてしまうと、アコムに対する借金を消滅させることができないので、すぐに弁護士へ相談をしたほうが良い
  • アコムから催告書が届いたあとも放置をしてしまい、結果的に強制執行を受けることになったら、まず家族や会社に借金の事実、滞納の事実がバレる。そのうえで、手取り給料の1/4を完済まで差し押さえられ続けるので早めの対応が必須

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監修
一歩法律事務所
南 陽輔(弁護士)

アコムから催告書が届いた!注意すべき3つのリスク

アコムからの催告書には「最終通告」という意味が込められており、今まで届いていた督促状とは意味が異なり、強制執行まであまり時間がない状態です。督促状も催告書も「借金の返済を求める書類」であることに変わりはありませんが、アコム側の本気度が違います。

万が一、催告書が届いてしまうと下記のことが起こり得るでしょう。

  • 催告書と同時に残債の一括請求が来る
  • 多額の遅延損害金が発生する
  • 財産や給料を差し押さえられる可能性がある

まずは、アコムの催告書が届くと今度何が起こり得るのか?についてお伝えします。

リスク①:催告書と同時に残債の一括請求が来る

アコムから届いた催告書には「期限の利益が喪失しました」と記載されているはずです。つまり、アコム側から残債の一括請求を受けている状況です。万が一、あなたが記載されている日までに残債の一括請求をしなければ、アコムは次のステップである法的手続きに移行するでしょう。

そもそも期限の利益の喪失とは、「毎月決められた日(返済日)に決められた金額を支払えば、残債の支払いを猶予します」という期限の利益を喪失したものを言います。

あなたはアコムから借り入れをした当初は、実際に借りた金額の一部のみを毎月定められた日にちまでに返済していたはずです。これは、期限の利益によるもので、アコム側があなたのことを信用していたから成立していたものです。

ところが、あなたは約束の返済日を守らず返済を滞り、アコム側から「あなたのことは信用できないので、お金をすべて返してください」と言われている状況。アコムの場合は、催告書と同時に期限の利益を喪失した事実を伝えるため「催告書=一括請求」という仕組みになります。

そして、アコムから一括請求をされてしまうと、原則一括返済しか認められません。その理由は期限の利益を喪失しているからです。アコムからの信用がない以上は、相談をしたところで分割払いは難しいでしょう。

ワンポイント解説
任意整理なら分割払いに変更できる

アコムから催告書が届いた時点で原則一括請求・一括返済しか認められません。しかし、任意整理という債務整理手続きを行うことで、分割払いに変更できる可能性があります。なぜなら、あなたとアコムの間に弁護士が間に入って交渉をしてくれるからです。

あなたが弁護士に債務の処理を依頼した時点で、アコムはあなたに連絡をしたり借金の取り立てをしたりできなくなります。そのため必然的にアコムは弁護士を介さなければ、あなたに返済を求めることすらできません。つまり、交渉が成立しやすくなるという仕組みです。「催告書が届いたあとだけど分割払いに変更したい」と考えるなら、すぐにでも弁護士へ相談をしてください。

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リスク②:多額の遅延損害金が発生

約束の返済日を過ぎた日(延滞開始日)から、借り入れ金額に関係なく年率20%の遅延損害金が発生します。これは、催告書が届いたあとも変わらず、残債を一括返済しない限りは永遠に発生し続けるため注意してください。

また、アコムの場合は延滞開始から催告書が送付されるまでに3か月〜4か月かかります。仮にあなたがアコムから100万円を借りていたとすれば、催告書が届いた時点で49,315円(90日)〜65,753円(120日)の遅延損害金が発生しているでしょう。

逆に言えば、催告書が届いた時点で一括返済をすれば、5万円〜6.5万円程度の損害で済みます。ただ、借り入れ金額が大きかったり、滞納期間が長くなったりすれば遅延損害金も驚くほど高くなります。被害を抑えるためにも、催告書が届いた時点で早めに対応をしておいたほうが良いでしょう。

リスク③:財産や給料の差し押さえを受ける可能性大

催告書はアコムから届く最終通告であるため、記載されている返済日までに一括返済できなければ、法的手続きに移行されてしまいます。万が一、法的手続きが始まれば、とんとん拍子で強制執行(財産や給料の差し押さえ)が始まるでしょう。

詳しくは後述しますが、財産や給料が差し押さえられてしまえば、家族や会社にも影響をあたえる恐れがあります。当然、家族・会社にアコムから借金をしていた事実、滞納していた事実がバレてしまい、自分自身も嫌な思いをすることになるでしょう。

アコムから催告書が届いたときはどうすれば良い?今後の対処法を解説

アコムから催告書が届いたときは、まずはじめに時効の成立要件を満たしていないかどうかを確認してください。アコムは、時効の成立要件を満たしている債務者に対しても、催告書を送付して金銭の返済を求めることがあります。

もし、時効の成立要件を満たせていなければ、どうやって残債を返済するか考えなければいけません。催告書が届いた時点で原則一括返済しか認められませんが、とても一括返済ができる状況ではないでしょう。

そのため、次に検討すべきことは債務整理になるはずです。債務整理をせずに放置し続けていると、すぐにでも財産や給料の差し押さえが始まってしまいます。次に、催告書が届いたあとに確認すべきこと、検討すべきことについてお伝えします。

まずは時効が成立していないか確認してみる

催告書が届いた時点で時効の成立要件を満たしていないかどうかを確認してください。消滅時効は、約束の返済日(延滞開始日)から5年経過すれば要件を満たします。たとえば2020年1月1日から延滞を開始したとすれば、2025年12月31日を過ぎれば消滅時効の援用が可能になります。

ただし、消滅時効は「時効の援用」をしなければ成立しません。また、援用までに下記のことが発生すると、消滅時効成立までの期間がリセットされ、その事実が発生した日から5年後になります(消滅時効の更新)。

【消滅時効の更新事由】
  • 裁判上の請求
  • 強制執行等
  • 債務の承認

裁判上の請求や強制執行等は、アコム側から一方的に行われるものであるため、止めることはできません。しかし、債務の承認については債務者(あなた)側からの行為であるため注意してください。債務の承認とは、債務(借金)の存在を認めることを言います。

たとえば、アコムからの請求に対して「お支払いをします」と約束をしたり、実際に返済をしたりすると債務の承認をしたことになります。仮にあなたが、アコムからの催告書に驚いて「分割なら支払えるのですが…」等と相談をしたり、「今はこれしか払えません」と言って実際に支払えば更新されたことになるでしょう。

そのため、時効を成立させるためには債務の承認をする前に時効の援用をしなければいけません。

ただし、アコムから催告書が届いている時点で、消滅時効の期間が半年間更新されている状況です。つまり、催告書が手元に届いた現在、時効の援用ができないので注意しなければいけません。

催告書の時効延長期間は半年間であるため、アコム側は半年以内に法的手続きに移行し、時効の援用を止めてくるはずです。そうなれば、かならず借金を返済しなければいけないので注意しましょう。

では、催告書が届いた現状では時効を援用することはできないのか?といえば、そうでもありません。催告書が届いたあとすぐ(法的手続きに移行される前)であれば、時効を主張することができる可能性が残されています。

というのも、アコム側は「時効の延長をした事実」を証明しなければいけません。アコムが内容証明郵便で催告書を送付してこれば勝ち目はありませんが、普通郵便で送付して来る可能性があります。そのため、アコム側が催告書を送付したことを立証するのが困難になります。

その結果、催告書が届いたあとであっても時効の援用ができる可能性が残されているのです。ただ、早めに対応しておかなければ法的手続きに移行されてしまい、借金を返済しなければいけなくなります。本来なら、催告書が届く前に行うべきでしたが、催告書が届いた時点でも間に合う可能性は十分あります。今すぐに弁護士へ相談して時効の援用を行ってください。

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債務整理で分割払いへの変更や残債の免除を目指す

アコムから催告書が届くと、基本的には一括返済しか認められません。一括で返済をできない方は、時効の援用をするか債務整理で分割払いもしくは借金の免除を目指すしかないでしょう。

債務整理には下記3種類の手続きがあり、自分の状況にあった手続きを選択できるのが特徴です。

  • 任意整理
  • 個人再生
  • 自己破産

任意整理とは

任意整理とはアコムに対して「このままでは借金の返済が困難であるため、借金の一部をカットしたうえで、分割払いに変更してもらえないか?」と交渉をする手続きです。任意整理による交渉がうまくいけば、あらゆる利息のカットや残債の分割払いが可能になります。

一括返済を求められている状況であっても、総支払金額を減らしてさらに3年〜5年程度の期間をかけて完済を目指すことが許されます。催告書が届いたあとであっても相談は可能であるため、「分割ならなんとか支払える」という方は任意整理を検討してください。

個人再生とは

個人再生とは、アコムからの借金を含めすべての借金返済が困難であることを申し立て、借金の一部を大幅に減額してもらう債務整理手続きです。個人再生がうまくいけば、借金を最大で100万円まで減額できるのが特徴です。

残債は再生計画案に沿って返済を続けていくことになりますが、だいたい3年〜5年以内に完済をできるように調整をします。また、個人再生最大の特徴・メリットとして、住宅(ローン)を残しておけることが挙げられます。住宅ローンを抱えているけど、借金の返済が困難であり、減額を目指したい方は個人再生を検討されてみてはどうでしょうか。

自己破産とは

自己破産とは、アコムからの借金を含めすべての借金返済が困難であることを裁判所に申し立て、現在抱えているすべての借金を免責(免除してもらうこと)にしてもらう手続きです。他の債務整理とは異なり、借金が1円も残らないのが特徴です。

アコムからの借り入れはもちろん、他社借り入れ等も含め返済が困難になっている方は、自己破産を検討してください。また一から生活をやり直して築き上げていけば良いでしょう。

アコムから催告書が届いて「分割払いならなんとか支払えるのに…」と考えている方は、任意整理を検討すれば良いでしょう。

なんらかの事情でアコムへの返済がまったく困難である方は、自己破産を検討されるべきです。自分がどのような債務整理を選択するべきか?いまいち自分でもわからない方は、とりあえず弁護士へ相談されてみてはどうでしょうか。

状況次第では、債務整理以外の方法(時効や過払金等)を見出せる可能性もあります。とにかく早めに対応しなければ、強制執行に至るのも時間の問題です。催告書が届いた時点ですぐにでも弁護士へ相談しましょう。

差し押さえ開始後は選択肢が少なくなるので要注意

アコムが法的手続きに移行したあとは、任意整理という選択肢がなくなってしまう恐れがあるので注意してください。なぜなら、任意整理は交渉手続きであるため、アコム側が交渉に応じなくなるためです。

アコムからすれば、法的手続きに移行した時点で強制執行にて、債権を確実に回収できる見込みが立っています。それにもかかわらず、譲歩したりリスクを背負ってまで交渉に応じる意味がありません。

仮に差し押さえが始まってしまえば、それを止められる手段は個人再生や自己破産といった法的手続きしかありません。任意整理は比較的簡単に始められるうえに、費用も安く抑えられます。選択肢がひとつ減ってしまう前に相談をしておいたほうが、今後のためになるでしょう。

また、催告書の送付で時効が半年間延長されるのは前述の通りです。アコムはあなたに対して催告を行うことが目的ではなく、その後の提訴を目的にしています。まずは、時効の延長をして半年以内に確実に提訴をすることを目指しています。

よって、催告書が届いてしまった時点で早めに対応しなければ、すぐにでも法的手続きに移行されてしまう恐れがあるでしょう。「まあそのうち」などと言っていれば、選択肢が少なくなるので注意してください。

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万が一、アコムから財産や給料を差し押さえられたらどうなるの?

アコムから催告書が届いたあと、一切アクションを起こすことなく法的手続きへの移行から強制執行(財産や給料の差し押さえ)を受けてしまった場合には、下記のことが起こり得るでしょう。

  • 会社や家族にアコムからの借り入れ・滞納の事実がバレる
  • 預金を差し押さえられるため、一時的にお金を引き出せなくなる
  • 手取り給与の1/4が差し押さえられるため、生活に多大な影響を及ぼす

最後に、アコムから財産や給料の差し押さえが行われるとどうなるのか?についてお伝えします。

財産・給料の差し押さえで会社や家族に借金がバレる

給料や財産を差し押さえられてしまえば、かならず会社や家族に借金の事実や滞納をしていたことがバレてしまいます。

まず、家族にバレてしまう理由は、催告書がアコム名義で自宅宛に送付されてしまうためです。圧着ハガキもしくは封書で届く催告書は「アコム名義」で届き始めます。通常は「AC」などと記載され、一見アコムとはわからないように配慮されています。

ところが、催告書ではアコム名義で届いてしまうため、その書類を見た家族はすぐにわかるでしょう。仮にアコムからの催告書を隠し通せたとしても、財産や給料が差し押さえられてしまえばバレるのも時間の問題です。

そして、給料が差し押さえられることによって、かならず会社にバレます。なぜならアコムから見た会社(債務者の勤め先)は第三債務者であるから。

給料の差し押さえとは、あなたの財産を差し押さえるのとは意味が違い、あなたの持っている債権を差し押さえるということです。あなたは会社から給料を受け取る「権利」を持っているため、この権利を差し押さえるようなもの。

つまり、アコムからみた会社(債務者の勤め先)は、債務者(あなた)の債務者になる(これを第三債務者という)のです。そのため、アコムから会社宛に「債務者(あなた)に支払う給料の一部をこちらに支払いなさい」と命令をできるのです。よって、アコムから会社宛に「債権差押通知書」が送付され、かならずバレてしまいます。

債権差押通知書とは?

債権差押通知書とは、債権者(アコム)が債務者(あなた)の財産を差し押さえたことを伝える通知書です。会社宛に届く内容では「給料も差し押さえたので、一部をこちらにお支払いください」というもの。この通知書は差し押さえたことを通知するものであるため、届いた時点で給料や財産の差し押さえは始まっています。

なお、会社側はあなたやアコムに対して事実確認をすることはできますが、給料の差し押さえを拒否することはできません。アコムからの借金を完済するまでは、ずっと差し押さえが続くので注意してください。

預金を差し押さえられてお金を引き出すことができなくなる

強制執行が開始されてしまうと、差し押さえられるのは給料だけではありません。むしろ、給料の差し押さえ順位は後です。まず優先的に差し押さえられるのは、預金残高等手っ取り早く回収できる金銭です。

口座に入っているお金等もすべて調査されて差し押さえを受けることになるでしょう。そのため、残高不足でお金を引き出せなくなることも考えられます。たとえば、家賃や光熱費、その他生活費の引き落としのために口座に入れていたお金もすべて差し押さえられてしまえば、生活にも著しい影響をあたえることになるでしょう。

仮に、アコムからの借入金以上のお金が口座に入っていたとしても、口座内に入っているお金はすべて差し押さえられます。その後、差額分は返金されますが影響は大きいでしょう。

また、預金口座の差し押さえで注意すべきことは「給料日直後の差し押さえ」です。詳しくは後述しますが、差し押さえできる給料の範囲は手取り額の1/4までと定められています。しかし、あなたの口座に入金された時点でそれは給料ではなく、預金財産になるため全額の差し押さえが可能です。

万が一、給料日直後に預金口座の差し押さえをされてしまえば、その月はまったく無収入になってしまうわけです。当然、生活にとてつもない影響をあたえる可能性があります。

本来、手取り給料の1/4以上は差し押さえできないルールになっているため、口座に入金されたからといって全額差し押さえるのは違法ではないか?との見方もありますが、現行法では違法にはなりません。

しかし、債務者の救済措置として「差押禁止債権の範囲の変更」が可能です。あなたがあらかじめ裁判所に申し立てを行うことで、預金債権の差し押さえをできなくする手続きです。この変更を行えば、アコム側は預金債権の差し押さえをできなくなるため給料を守れます。

この手続きについては、裁判所から届く差押命令にも記載があります。強制執行を受け入れる方は、自分の生活を守るためにも差押禁止債権の範囲の変更を行っておいたほうが良いでしょう。

参考:東京弁護士会「3 差押禁止債権を原資とする預金の差押禁止について」

参考:東京弁護士会「すっきり早わかり 改正民事執行法(P5)」

手取り給与の1/4が差し押さえられる

強制執行が開始されてしまうと、アコム側は債務者(あなた)の手取り給与の1/4を差し押さえることができます。なお、手取り給料額が44万円を超えている方は、33万円を超える部分のすべての差し押さえが可能です。

つまり、毎月の手取り給料が20万円の方は、毎月5万円ずつ完済まで差し押さえられ続けることになります。毎月1/4も差し押さえられ続ければ、生活にも著しい影響をあたえるのはいうまでもありません。

差し押さえ額を抑える方法としては、先ほどもお伝えした「差押禁止債権の範囲の変更」がありますが、認められなければ意味がありません。もっと効率的に差し押さえを止めるためには、債務整理がおすすめです。

仮に、差し押さえが始まったあとでも個人再生や自己破産をすれば、すぐに差し押さえを止められます。手遅れになることはないので、できるだけ早い段階で弁護士へ相談されたほうが良いでしょう。

また、差し押さえ前であれば任意整理という選択肢も残されています。催告書が届いた時点ならまだ間に合う可能性があるため早めに相談をしてください。任意整理なら、差し押さえ以上に被害を最小に抑えられます。

たとえば、あなたがアコムから100万円の借金をしていたとしましょう。そして、あなたの毎月の手取り給料が20万円だったとします。差し押さえが始まってしまえば、1年8か月間も毎月5万円ずつ差し押さえられる計算です(実際は利息も含まれるためさらに長期間になります)。

一方、任意整理をすれば利息をカットできるため、100万円の返済のみで済みます。また、3年〜5年で分割払いに変更するよう交渉を行うため、毎月毎月1.7万円〜2.8万円程度の支払いで済むようになるでしょう。あなたの状況次第では、さらに返済期間を延長することも可能です。

どちらが良いか、どちらのほうが生活に与える影響が少ないか。いうまでもなく一目瞭然です。とにかく早めの手続きをすることで、被害を抑えられます。催告書はアコムからの最終通告であるため、すぐにでも弁護士へ相談をして任意整理を検討してください。

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まとめ

今回は、アコムから催告書が届いたらどうなるのか?万が一、差し押さえまで至ってしまうとどうなるのか?についてお伝えしました。

アコムからの催告書は「最終通告」という意味があり、放置をしていると本当に強制執行が開始されてしまいます。強制執行が始まれば、あなたの財産や給料は強制的に差し押さえられてしまうため、自分が惨めな思いをしてしまいますし、生活にも多大な影響をあたえる恐れがあります。

差し押さえを回避するための選択肢は、一括返済あるいは債務整理のみです。一括返済できるだけの資力がある方は、記載されている期日までに一括返済をすれば良いでしょう。もしも支払えるだけの資力がないなら、すぐにでも弁護士へ相談してください。

アコムの催告書についてよくある質問

アコムから催告書が届いたのですが、どうすれば良いのでしょうか?

催告書が届いたら、なるべく早めに滞納分を支払いましょう。滞納分を支払えないと、裁判所に申し立てられて財産を差押えられる恐れがあります。

催告書が届いた後、すぐに滞納分を支払えば、とくに問題はありませんか?

催告書が届いてすぐに支払いをおこなえば、差押えなど法的手段を取られるケースは少ないでしょう。ただし、過去にも滞納を繰り返しているなど、個々の事情によっては残債の一括返済を請求される恐れもあります。

万が一、差押えをされてしまうとどうなるのでしょうか?

万が一差押えを実行されると、現金や家・車・株式などの資産を手放す必要があります。また、給料も毎月1/4を完済まで差押えられ続けます。

アコムへの返済ができない場合、なにか対応策はありますか?

返済ができない場合は、弁護士に相談して債務整理をおこないましょう。債務整理をすれば、借金の減額・免除や、支払督促のストップができます。→【無料相談!】債務整理に力を入れる弁護士はこちら

アコムから催告書が届きましたが、身に覚えがありません

身に覚えがない催告書が届いた場合、まずは家族などが借り入れていないかや、返済し忘れの借入がないか確認しましょう。借入がないことが確認できたら支払いはせず、弁護士と警察に相談してください。

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更新日 : 2024年11月18日
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