連帯保証人が支払い拒否できないのは債務者と同じ立場であるから
連帯保証人として債権者から一括請求がきた場合、支払い拒否することは原則できません。その理由は、連帯保証人は債務者と同じ立場にあるからです。
連帯保証人は、債務者と連帯して債務を負担する人です。契約した人が返済不能となった際には、連帯保証人がその債務を負担しなければなりません。
そのため自身が連帯保証人となることに合意をしたうえで契約を結んでいるのであれば、一括請求を支払い拒否することはできず、請求額を支払う必要があります。
「支払いだけさせられるのは納得いかない」と感じるかもしれませんが、原則支払いの義務が生じるため、一括請求に対する対策を検討するようにしてください。
連帯保証人に来た請求を支払い拒否できない具体的なケース
連帯保証人になって一括請求がきた場合「本当に自分のケースでも支払い拒否できないのか?」と考える人もいるかもしれません。
前述したように、連帯保証人になったうえで債務者が返済不能の場合には、一括請求を支払い拒否することはできません。そのため基本的には、連帯保証人となっている人自身が支払いをする必要があります。
より具体的なケースを挙げれば、以下の場合は支払い拒否ができません。
- 収入減や離職などによって連帯保証人に返済能力がないケース
- 離婚しており元配偶者の連帯保証人になっているケース
- ほかに連帯保証人がいるケース
- 主債務者から「迷惑をかけない」と言われたうえで請求がきているケース
- 債務者が死亡したことで連帯保証人に請求がきたケース
- 賃貸契約の更新時に連帯保証人の署名・捺印をしていないケース
ここからは、連帯保証人にきた請求を支払い拒否できない具体的なケースについて、それぞれ詳しく解説します。連帯保証人になっており一括請求がきている場合、自身が該当しているか確認してみてください。
収入減や離職などによって連帯保証人に返済能力がないケース
連帯保証人の立場で一括請求がきた人のなかには「収入減や離職などで一括請求の金額が払えない」という人もいるでしょう。
仮に支払いが難しい場合であっても、連帯保証人である以上は一括請求を支払い拒否することはできません。
前提として、契約時に返済能力がある人でなければ連帯保証人にはなれません。とはいえ、契約してから数年が経過している場合、連帯保証人であっても収入減や離職などで返済能力がなくなっている場合も考えられます。
しかし返済能力がないことは、一括請求の支払い拒否が認められる理由にはなりません。病気や怪我などで支払いが一時的に難しい状態であっても、連帯保証人の立場であれば支払い義務が生じてしまうのです。
離婚しており元配偶者の連帯保証人になっているケース
連帯保証人の立場で一括請求がきた人のなかには、離婚した元配偶者が契約者になっている債務の一括請求がきている人もいるかもしれません。その場合、すでに離婚しており他人になっている人の債務を負担するのに抵抗があるでしょう。
しかし元配偶者であっても、連帯保証人である以上は返済義務が生じるため、支払い拒否はできません。「離婚していて絶縁関係になっている」といった場合でも、支払い義務が自身にあるため、一括請求を支払うための対策をとるようにしましょう。
ほかに連帯保証人がいるケース
連帯保証人の立場で一括請求がきた人のなかには、ほかにも連帯保証人がいるケースも考えられます。この場合「ほかにも連帯保証人がいるのに、自分に一括請求がきているのはなぜか」と考える人もいるでしょう。
しかし、ほかに連帯保証人がいたとしても、一括請求を支払い拒否することはできません。
連帯保証人が複数人いる場合、契約者が返済不能になった際には、すべての連帯保証人に一括請求がいきます。たとえば契約者が1,500万円の借金を残して返済不能となった場合、すべての連帯保証人に1,500万円ずつ一括請求されるのです。
そのため「ほかにも連帯保証人がいるから、自分だけが一括で支払う必要はない」ということにはならず、一括請求の支払い拒否をすることはできないのです。
ほかに保証人がいる場合でも連帯保証人は一括請求を支払い拒否できない
連帯保証人と似ている言葉で「保証人」というものがありますが、保証人が設定されている場合でも、契約者が返済不能になった際には連帯保証人に支払い義務が生じます。
なお、連帯保証人と保証人では責任の重さが大きく違います。
前述したように、契約者が返済不能になった場合は連帯保証人が代わりに返済をしなければなりません。しかし、保証人の場合「催告の抗弁権」と「検索の抗弁権」により、一時的に支払いを拒める場合があります。
催告の抗弁権
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債権者からの請求に対して「先に主債務者に請求してください」と主張できる権利。
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検索の抗弁権
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主債務者に十分な財産があり、支払能力がある事を証明すれば、その財産を差押えるように主張できる権利。
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連帯保証人にはこれらの権利がないため、主債務者に支払能力があったとしても請求を拒否できず、主債務者に代わって滞納分を払わざるを得ません。
また保証人には「分別の利益」があり、保証人が複数いる場合には保証人の人数で割った金額のみを返済すればよいとされています。それに対し、連帯保証人はたとえ複数いても、一人一人の連帯保証人が債務の全額について支払義務を負います。
主債務者から「迷惑をかけない」と言われたうえで請求がきているケース
連帯保証人の立場で一括請求がきた人のなかには「絶対に迷惑をかけないから」という主債務者の言葉を信じて連帯保証人になった人もいるかもしれません。
しかし、残念ですがこのような場合であっても、契約者が返済不能になれば、連帯保証人に支払い義務が生じます。そのため一括請求がきた場合は、支払い拒否することはできません。
たとえ主債務者と連帯保証人との間で、債務に関して絶対に迷惑をかけないという内容の念書や録音などが残っていたとしても、債権者との契約には何の影響もないのです。
連帯保証人は債権回収のために設定されるものであり、主債務者が自己破産したり、支払困難になったりした場合の担保ともいえます。そのため「絶対に迷惑をかけない」と言われていたとしても、連帯保証人になっているのであれば支払い拒否ができないのです。
債務者が死亡したことで連帯保証人に請求がきたケース
連帯保証人の立場で一括請求がきた人のなかには、債務者が死亡してしまったために請求がきた人もいるでしょう。債務者が借金を残して死亡した場合、連帯保証人に返済義務が生じるため、支払い拒否はできません。
なお債務者が生命保険に加入していた場合、保険金で借金を相殺できる可能性もあります。そのため債務者が死亡して一括請求がきた場合は、生命保険に加入していないかどうかを調べておくとよいでしょう。
賃貸契約の更新時に連帯保証人の署名・捺印をしていないケース
連帯保証人の立場で一括請求がきた人のなかには、契約者が家賃を滞納していることが原因で一括請求がきた人もいるでしょう。この場合も連帯保証人になっている以上は、支払い拒否することはできません。
なお賃貸借契約の場合、2年ごとに更新があるのが一般的ですが、更新の際に毎回連帯保証人から署名・捺印をもらうケースは少ないです。
たとえば入居して5年の借主が、家賃を滞納したので連帯保証人に請求がきた場合を想定します。「更新の際に連帯保証人を引き受けた覚えはない」という場合でも、連帯保証人は更新後も保証の責任があることを承知で契約したとみなされ、基本的には支払義務が生じます。
そのため連帯保証人の同意がないまま契約が更新されたとしても、滞納が発生すれば貸主は連帯保証人に支払いを請求し、連帯保証人はその請求に応じなければなりません。
なお2004年の民法改正により、一定の上限額(極度額)を決めていない場合は、無効になるというルールができました。ただし2004年の民法改正以前に締結された契約に関しては、改正後の民法の適用はありません。
連帯保証人にきた請求を例外的に支払い拒否できるケース
前述したように一括請求がきた場合は、連帯保証人が支払い拒否することは認められません。しかし連帯保証人にきた請求を例外的に支払い拒否できるケースもあります。
- 知らないうちに連帯保証人になっていた
- 詐欺や脅迫によって連帯保証人にさせられた
- 借金の時効が成立している
ここからは、連帯保証人にきた請求を例外的に支払い拒否できるケースについて解説します。
知らないうちに連帯保証人になっていた
「勝手に連帯保証人にされていた」という場合、契約者が滞納した際に一括請求がきた場合でも支払い拒否できます。同意を得ることなく連帯保証人になっていた場合、その事実を証明できれば連帯保証契約自体を無効にできるためです。
この場合、自身が連帯保証人になることに同意をしていない事実を債権者に伝える必要があります。契約者がその事実を認めていれば問題はありませんが、仮に意見が対立してしまった場合には裁判で争う可能性もあります。
そのため、知らないうちに連帯保証人になっていて一括請求がきた場合は、すみやかに弁護士や司法書士に相談するようにしてください。
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詐欺や脅迫によって連帯保証人にさせられた
詐欺や脅迫によって無理やり連帯保証人にさせられてしまった場合、一括請求を支払い拒否することができます。
民法第96条では、以下のように定められています。
詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
引用元 e-Gov「民法」
民法第96条の「意思表示」には、契約時に連帯保証人になることに同意した場合も該当します。そのため騙されたり脅されたりして連帯保証人になってしまった場合であれば、支払い義務は生じません。
このような場合、詐欺や脅迫があったことを証明する必要があります。専門的な知識も必要になるため、まずは弁護士に相談することを検討してください。
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借金の時効が成立している
銀行や貸金業者からの借金には時効があり、その場合には借金を返済する義務が法的になくなります。そのため、借金の時効が成立している場合、連帯保証人であっても支払い拒否が可能です。
借金の時効は最終取引から原則5年が経過していることで成立します。そのため、5年以上前から返済をしていない借金であれば、連帯保証人は支払い拒否することが可能です。
ただし、借金の時効は更新されるケースもあるため、単に5年以上放置していただけでは基本的に時効は成立しません。具体的には「契約者が借金があることを認めるような行為をした」「支払いの請求や督促に契約者が応じた」「債権者から訴訟を起こされた」などが該当します。
専門的な知識がなければ借金の時効が成立しているかを判断しづらいため、5年以上前の借金の一括請求が来た場合には、弁護士や司法書士に相談してみるとよいでしょう。
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連帯保証人にきた請求を放置した場合は財産が差し押さえられる
連帯保証人として一括請求がきた人のなかには「自分の借金でもないのに返済したくない」と考える人もいるでしょう。その場合、連帯保証人にきた一括請求を放置してしまうかもしれません。
しかし、連帯保証人として一括請求が来た場合、放置するのは絶対に避けてください。一括請求を放置してしまうと、最終的には強制執行となり財産が差し押さえられてしまいます。
借金を滞納すると、債権者は貸した金額を回収するために督促を行います。債務者が督促に応じない場合、債権者は法的措置をとって債権回収を図ります。
その場合、裁判までに発展してしまい、基本的には滞納した債務者の財産が差し押さえられてしまうのです。
前述したように、連帯保証人は債務者と同じ立場です。そのため一括請求を放置してしまうと、自身の借金ではないとしても最終的には以下のような財産が差し押さえられてしまいます。
- 持ち家や土地
- 現金や預貯金
- 自動車やバイク
- 株式
- 給料
連帯保証人の立場で一括請求を放置し、差し押さえに発展した場合、今後の生活に悪影響をおよぼすことになりかねません。一括請求がきた場合は無視するのではなく、弁護士や司法書士に相談するなどの対応を取るのが大切です。
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連帯保証人として一括請求された場合の対処法
連帯保証人として一括請求がきた場合、支払い拒否は基本的にできません。そのため、一括請求に対して以下の対処を取るようにしてください。
- 求償権を利用してほかの連帯保証人へ請求する
- 5年以上滞納している場合は時効援用で支払義務をなくす
- 債権者に分割返済の交渉をする
- 担保が設定されている場合は債務を担保の売却額で相殺する
ここからは、連帯保証人として一括請求された場合の対処法について、詳しく解説します。
求償権を利用してほかの連帯保証人へ請求する
自分以外にも連帯保証人がいる場合、求償権を利用することが一括請求された場合の対処法の1つです。
連帯保証人における求償権とは、自分が負担するべき部分を超えた支払いがあった際に、はかの連帯保証人に対して超過部分の支払いを求められる権利です。
たとえば契約者が900万円を返済できなくなり、3人の連帯保証人がいる場合を想定します。
この場合は3人に900万円ずつ請求がいきますが求償権を利用する場合、連帯保証人の1人が900万円を一括で支払って、後日2人の連帯保証人に対して300万円ずつ支払いを請求できます。
そのため、連帯保証人が複数人いる場合に求償権を利用すれば、負債の全額を肩代わりせずに済む場合があるのです。
とはいえ、求償権はあくまで「支払いを請求できる権利」であって、ほかの連帯保証人に支払いを命じる権利ではありません。場合によっては「全額負担したのにほかの連帯保証人が支払いに応じてくれない」というケースも考えられます。
トラブルの原因にもなり得るため、連帯保証人の立場の際にきた一括請求に対して求償権を利用する場合は、弁護士や司法書士に相談して、どのような対処をとるべきかをたずねてみるとよいでしょう。
5年以上滞納している場合は時効援用で支払義務をなくす
前述したように、最後の取引から5年が経過している借金であれば、時効が成立します。この場合、時効援用をすると借金の支払義務をなくせます。
ただし時効成立までの期間に時効の中断事由があると、時効期間がリセットされてしまうため、5年以上滞納していれば必ず時効が成立するとは限りません。
5年以上滞納している借金の一括請求がきた場合は、時効が成立しているか確かめるために、弁護士や司法書士に相談してみるとよいでしょう。
債権者に分割返済の交渉をする
債権者の立場からすれば、貸した金額が回収できれば問題ありません。そのため分割であれば返済が可能なのであれば、それを交渉することで一括から分割による返済が認められる可能性があります。
ただし自力で分割交渉する場合は、完済まで高額な利息もあわせて支払うよう要求されるおそれがあります。また時効が成立していた場合は、時効援用で支払義務をなくせるチャンスを逃してしまうケースもあります。
分割返済の交渉を検討している場合、借金の時効が成立していないか弁護士や司法書士に相談してください。そのうえで時効が成立していないのを確認してから、債権者に連絡をするとよいでしょう。
担保が設定されている場合は債務を担保の売却額で相殺する
契約によっては、不動産などが借金の担保として設定されている場合があります。担保が設定されている場合、それを売却した金額で債務を相殺できる可能性があります。
ただし担保の売却額が債務に届かない場合は、不足額を返済しなければなりません。連帯保証人の立場で一括請求がきた場合、担保が設定されていないか確かめてください。設定されているのであれば、その価値を調べておくとよいでしょう。
連帯保証人にきた一括請求が支払えないときは債務整理を検討する
連帯保証人の立場で一括請求がきた人のなかには「請求されている金額を支払うことができない」「分割交渉したとしても支払える金額ではない」という状況にいる人もいるかもしれません。
連帯保証人にきた一括請求が支払えない場合、最終手段として債務整理を検討してみてください。
債務整理とは、借金の支払い問題を解決するための手続きです。インターネットでは、「国が認めた借金救済制度(救済措置)」などと呼ばれることもあります。
債務整理をすると、債務者による借金の一括請求の減免が可能です。そのため連帯保証人の立場であるためにきてしまった請求を払えない場合であっても、債務整理をすれば問題解決につながります。
なお債務整理には「任意整理」「個人再生」「自己破産」の手続きがあり、それぞれ特徴が異なります。
- 任意整理:請求されている金額を分割で返済できるのが一般的
- 個人再生:請求されている金額を1/5〜1/10程度に減額できる
- 自己破産:請求されている金額を帳消しにできる
ただし、いずれの債務整理手続きにもデメリットがあります。とくに、手続き後の5〜7年の間はいわゆる「ブラックリスト入り」になるデメリットは、今後の生活に悪影響をおよぼします。
そのため、債務整理をするかどうかは慎重に判断するのが大切です。多くの法律事務所では初回のみ無料相談に対応しています。連帯保証人にきた一括請求が支払えずに債務整理を検討している場合は、弁護士や司法書士に相談することを検討してください。
>>【相談無料】連帯保証人になってしまった借金の返済について弁護士に相談する
任意整理なら請求されている金額を分割で返済できるのが一般的
任意整理とは、返済条件を見直してもらうために債権者と交渉をする手続きです。返済条件がどのように見直されるかは交渉次第ですが、利息や遅延損害金をカットしてもらったうえで、元本のみを3〜5年程度で返済するのが一般的です。
たとえば、連帯保証人の立場で一括請求がきた場合「元本が1,000万円」「利息や遅延損害金が300万円」であれば1,300万円を一括で支払わなければなりません。
この場合に任意整理をすれば、元本の1,000万円のみを約17万〜28万円を毎月返済するような条件に見直されるのが一般的です。
連帯保証人として一括請求がきた人のなかには「一括では支払えないが分割なら返済できる」「元金だけなら支払える」という人もいるかもしれません。そのような場合、任意整理することも視野に入れてみてください。
任意整理については以下の記事で詳しく解説しています。あわせてご覧ください。
個人再生なら請求されている金額を1/5〜1/10程度に減額できる
個人再生とは、裁判所を通して借金自体を減額するための手続きです。借金自体を1/5〜1/10程度に減額したうえで、3〜5年程度で返済していくのが一般的です。
たとえば、連帯保証人の立場で一括請求がきた場合「元本が1,000万円」「利息や遅延損害金が300万円」であれば1,300万円を一括で支払わなければなりません。
この場合に個人再生をすれば、利息や遅延損害金の300万円がカットされ、元本が100万〜200万円程度に減額されます。仮に100万円に減額されて3年〜5年で分割返済するのであれば、約1.7万〜2.8万円程度を毎月返済していくことになります、
連帯保証人として一括請求がきた人のなかには「元金が高額すぎて、減額しなければ返済できそうにない」という人もいるかもしれません。そのような場合は、個人再生することも視野に入れてみてください。
以下の記事では、個人再生について詳しく解説しています。あわせて参考にしてください。
自己破産なら請求されている金額を帳消しにできる
自己破産とは、借金を帳消しにするための手続きです。原則的にはすべての負債が免除されるため、連帯保証人の立場の際にきてしまった請求を含めたすべての負債が免除となります。
そのため「一括請求がきたがまったく返済できない」という場合、最終手段として自己破産を検討してみてください。
ただし自己破産は、債務整理手続きのなかでも最も減額効果が大きいですが、デメリットも大きい手続きです。とくに「一定の価値がある財産を処分しなければならない」という今後の生活に悪影響をおよぼしかねないデメリットもあるため、慎重な判断が必要です。
自己破産を検討している場合、弁護士からリスクの説明を十分に受けたうえで、本当に手続きをするべきかを考えるようにしましょう。
以下の記事で自己破産について詳しく解説しています。あわせて参考にしてください。
連帯保証人の支払義務を避けるための対策
連帯保証人は債権者からの請求を支払い拒否することが原則できません。そのため連帯保証人の支払義務を避けるためには、そもそも請求を受けないようにするのが1番です。
ここからは、債権者から請求を受ける前に、連帯保証人の支払義務を避けるためにするべきことについて解説します。
- 連帯保証人の変更・解除を申し出る
- 信頼できる相手でも連帯保証人になるのはやめておく
連帯保証人の変更・解除を申し出る
基本的には、連帯保証人となってしまった場合、個人の意志だけで簡単には変更や解除ができません。
ただし、債権者の合意が得られれば、契約の途中であっても連帯保証人を変更・解除することは可能です。連帯保証人の変更・解除には、以下のような条件がつくのが一般的です。
- 自分と同程度の収入がある別の連帯保証人を立てる
- 不動産などの資産を担保として差し出す
債権者の合意が得られない場合は、基本的に契約期間が満了するまで連帯保証人の契約を変更・解除することができません。
「支払い拒否ができない状況にならないためにも連帯保証人の契約を変えてもらいたい」という場合、債権者に交渉することを検討してください。
信頼できる相手でも連帯保証人になるのはやめておく
連帯保証人は債務者と同じ立場です。債務者が返済不能になった際には、支払い拒否ができないリスクを抱えることになるため、どんなに信頼できる相手であっても連帯保証人になるのは基本的に避けるべきといえます。
身内や親しい友人から頼まれた場合は断りづらいとは思いますが、最初から自分の手に負えないことがわかっているのであれば責任を負うべきではありません。
「連帯保証人になってほしい」と頼まれたとしても、すぐに承諾をするのではなく、連帯保証人の負う責任について今一度よく考えたうえで判断をするようにしてください。
まとめ
連帯保証人は債務者と同じ立場のものであり、債務者が返済不能に陥った場合には、連帯保証人に支払い義務が生じます。自身が抱えた借金ではなかったとしても、連帯保証人になっているのであれば支払い拒否することはできません。
「知らないうちに連帯保証人にされていた」「脅迫や詐欺によって保証人にされてしまった」というケースであれば支払い拒否できますが、原則的には請求された金額を支払わなければなりません。
「自分が抱えた借金ではないから」と考えて放置を続けると、法的措置が取られてしまい財産が差し押さえられるリスクもあります。そのため、腑に落ちないかもしれませんが、連帯保証人の立場として一括請求が来た際には、請求に対する対策を取ることが大切です。
なお、どうしても支払いができない場合、最終手段として債務整理することも検討してみてください。いわゆる「ブラックリスト入り」の状態になるため今後の生活に悪影響を与える可能性はありますが、連帯保証人の立場できた一括請求の減免が可能です。
まずは無料相談を活用して弁護士や司法書士に相談し、債務整理するべきかを考えてみるとよいでしょう。
>>【相談無料】連帯保証人になってしまった借金の返済について弁護士に相談する
連帯保証人に関してよくある質問
連帯保証人として自分に一括請求が来ましたが原因はなんでしょうか?
連帯保証人に一括請求がいく原因は、債務者が返済不能になったことです。たとえば、「返済不能になり滞納が続いている」「債務者が自己破産などの債務整理をした」などが考えられます。
連帯保証人になった場合、支払い拒否する抜け道はないのでしょうか?
自身が同意したうえで連帯保証人になった場合、債務者が返済不能になった際には連帯保証人であるあなたに支払い義務が生じます。「知らないうちに連帯保証人にされていた」といったケースは例外ですが、基本的に支払い拒否をする抜け道はありません。
主債務者に支払能力があるはずなのに、連帯保証人の私に請求がきました。拒否できますか?
保証人であれば「検索の抗弁権」が認められるため支払い拒否できますが、連帯保証人にはこの権利がないため支払い拒否できません。また、主債務者に財産があったとしても、連帯保証人の財産が差押えられるおそれがあります。
連帯保証人になってしまいましたが、これはいつまで有効なのでしょうか?
基本的には契約が終了するまで、連帯保証人として契約が有効です。ただし、契約更新の際に、連帯保証人の変更などを申し出ることで解除が可能です。
最短即日取立STOP!
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