借金の連帯保証人になっていたら離婚しても返済義務はある?
結婚して住宅や車をローンで購入する場合、一方が主債務者、他方が連帯保証人となり、夫婦の収入を合算して審査を通す場合があります。
また、一方が事業を営んでいると、自分の名義で借入れた事業資金の連帯保証人に、配偶者を設定しているケースも少なくありません。
このような場合「離婚したら自分に借金の返済義務はない」と考える連帯保証人は多いです。
実際のところ、主債務者と離婚したら連帯保証人の返済義務から逃れられるのでしょうか。
次の項目から、詳しくお伝えします。
自分の意志で連帯保証人になったなら離婚しても返済義務はある
結論からいうと、自分の意志で契約書にサインや捺印をして連帯保証人になったのなら、例え離婚したとしても、配偶者が自動的に連帯保証人から外れることはありません。
連帯保証人は一度契約を結んでしまうと、原則として完済するまでその効力は残り続け、返済義務を負います。
- 内容をよく読んでいなかったので知らなかった。
- 「名前を貸して」といわれて書いただけで、そのようなつもりはなかった。
- 「絶対に迷惑をかけない」といわれたから書いただけだ。
上記のような場合も、自分の意志でサインや捺印をした以上、連帯保証人の返済義務から逃れることはできません。
勝手に借金の連帯保証人にされたなら返済義務がない場合も
では、自分の意志に反して勝手に借金の連帯保証人にされた場合、返済義務はあるのでしょうか。
例えば、口約束で「いいよ」といっただけにもかかわらず、勝手に連帯保証人にされたとします。
この場合、連帯保証人に返済義務はない可能性が高いです。
なぜなら、連帯保証人の契約には必ず書面が必要だからです。
第四百四十六条 保証人は、主たる債務者がその債務を履行しないときに、その履行をする責任を負う。
2 保証契約は、書面でしなければ、その効力を生じない。
引用元:e-Govポータル「民法第446条2項」
そのため、契約書を作成しておらず口約束であれば、連帯保証契約は無効となります。
例えば、主債務者である元配偶者から「お前は借金の連帯保証人になっている」などと言われても鵜呑みにせず、きちんと契約書などの書面を確認するようにしてください。
上記以外にも、以下のケースに当てはまるなら連帯保証人に返済義務はない可能性があります。
- 勝手に実印などを持ち出され契約された。
- 債権者に騙されて契約した。
- 脅迫され無理やり契約させられた。
- 弁護士や認定司法書士の資格を持たない人が手続きをした。
なお、返済義務がないケースでも、支払いをすると「追認」となり返済義務が生じてしまう場合があります。
その場合は、早めに借金問題に強い弁護士・司法書士事務所へ相談するとよいでしょう。
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離婚時に借金の連帯保証人から外れることは可能?
前述したように、連帯保証人は一度契約を結んでしまうと、原則として完済するまでその効力は残り続け、例え離婚したとしても自動的に連帯保証人から外れることはありません。
とはいえ「離婚した後まで、配偶者の借金について返済義務を負いたくない」と考える人は多いです。
実際のところ、離婚時に借金の連帯保証人から外れることは絶対に不可能なのでしょうか。
次の項目から、詳しくお伝えします。
連帯保証人から外れるには債権者の同意が必要
結論からいうと、離婚時に借金の連帯保証人から外れることは可能です。
ただし、その場合は債権者から同意を得ることが必須です。
通常、完済前に債権者が連帯保証人の解除に同意してくれるケースは極めて少なく、債権者の同意が得られなければ、借金を完済するまで連帯保証人から外れることはできません。
債権者が連帯保証人の解除に応じてくれやすいケース
債権者が連帯保証人の解除に応じてくれやすいケースには、以下のような場合があります。
- 代わりの連帯保証人を立てられる。
- 主債務者が滞納せず返済できている。
- 借金の残高が少額。
- 【住宅ローンの場合】住宅ローンの残高が家の売却額より少ない。
次の項目から、それぞれ詳しくお伝えします。
代わりの連帯保証人を立てられる
単に連帯保証人を外すことは認めないが、連帯保証人を別の人に変更することは了承してくれる債権者は少なくありません。
その場合、現在の連帯保証人と同程度かそれ以上に収入や資力がある人、例えば主債務者の両親や兄弟姉妹、親族などに依頼するのが一般的です。
ただし、代わりに連帯保証人となってくれる人が見つかったとしても、その人が高齢の場合は変更を認めてもらえないこともあるので注意してください。
また、連帯保証人の代わりに不動産などの資産を担保として差し出すことで、連帯保証人を外す方法もあります。
主債務者が滞納せず返済できている
連帯保証人を外してほしい場合、主債務者が今まで滞納せず借金を返済できていることは重要です。
いま現在はもちろん、過去に主債務者が返済を滞納したことがある場合には、債権者側も貸し倒れのリスクを警戒して連帯保証人の変更や解除に慎重になります。
また、主債務者が滞納する危険がある状態で、連帯保証人を引き受けてくれる人を見つけるのは極めて困難です。
よって、前の項目で紹介した「代わりの連帯保証人を立てる」という方法で連帯保証人から外れることも難しくなります。
借金の残高が少額
連帯保証人から外れる時点で、既に借金の大部分を返済し終えている場合、代わりの連帯保証人や担保を差し出さなくとも、連帯保証人の解除が認められることもあります。
この場合、連帯保証人を外すかどうかは債権者の判断次第で「借金の残高がいくら以下なら応じてもらえる」という明確な基準はありません。
しかし、借金の残高が少額なら、債権者と一度交渉してみる価値は十分にあるといえます。
【住宅ローンの場合】住宅ローンの残高が家の売却額より少ない
住宅ローンの残高が家の売却額より少ない状態を「アンダーローン」といいます。
アンダーローン = 住宅ローンの残高 < 家の売却額
アンダーローンの場合、万が一主債務者からの返済が滞ったとしても、債権者は家を売却して借金を全額回収できます。
逆に、住宅ローンの残高が家の売却額より多い状態を、オーバーローンといいます。
オーバーローン = 住宅ローンの残高 > 家の売却額
オーバーローンの場合、家を売却しても借金の一部しか回収できないので、主債務者からの返済が滞ると債権者は借金を全額回収できない恐れがあるのです。
よって、アンダーローンの状態であれば、債権者が連帯保証人を外すことに同意してくれる可能性は高くなります。
連帯保証人の解除が難しい場合の対処法
前の項目で紹介した方法でも連帯保証人の解除が難しい場合は、連帯保証人から外れる以外の方法で解決しましょう。
連帯保証人の解除が難しい場合の具体的な対処法は、主に以下の6つです。
- 借金の借り換えをする。
- 担保の設定がある場合は担保の売却額で相殺する。
- 5年以上滞納している場合は時効援用で返済義務をなくす。
- 返済に応じて後から主債務者や他の連帯保証人へ請求する。
- 債権者と分割返済の交渉をする。
- 債務整理で借金の負担を減らす。
次の項目から、それぞれ詳しくお伝えします。
借金の借り換えをする
借り換えとは、主債務者が単独で別の金融機関から借入をすることにより、現在の借金を完済する方法です。
借金の借り換えは、借入当初の契約を完全に解消することになり、連帯保証人となっていた配偶者を借金の負担から完全に外すことが可能になります。
借入当初の契約から年数が経過していたら、借金の残高が少なくなっていたり、主債務者の年収額が増えていて、うまく借り換えできる可能性は高いでしょう。
担保の設定がある場合は担保の売却額で相殺する
もし、連帯保証人になった借金に不動産などの担保が設定してある場合、担保を売却し、その売却額で借金を相殺できる可能性もあります。
ただし、連帯保証人は債権者から請求があった場合、基本的にそれを拒むことができません。
また、例えば連帯保証人の収入が極端に多く、担保になっている物件が売れそうにないという場合は「連帯保証人に対して裁判を起こす方が先」と債権者が判断する可能性もあります。
あくまでも、債権者の判断によるということを覚えておいてください。
担保を売却しても請求額が残ると連帯保証人に請求がいく
前述のような、担保を売却して借金を相殺するという方法は、あくまでも担保の売却額が借金額を上回る場合に有効です。
担保を処分した後に借金が残ってしまう場合は、不足額について連帯保証人に請求がいくことになります。
5年以上滞納している場合は時効援用で返済義務をなくす
最終返済日から5年以上経過している借金であれば、時効援用をすることで返済義務をなくせる場合があります。
ただし、時効成立までの期間に時効の中断事由があると、時効期間がリセットされてしまうので注意しましょう。
時効援用ができるのは主債務者だけと思っている人もいるかもしれませんが、連帯保証人も時効援用で返済義務をなくせます。
また、付従性といって、主債務者の時効が成立したり、時効が中断すると、連帯保証人の時効もそれに伴って成立・中断します。
加えて、連帯保証人の時効が中断していても、主債務者の時効が成立していれば、連帯保証人が主債務者の時効援用をすることで借金の返済義務をなくせる場合もあります。
連帯保証人の時効援用方法や時効の中断事由について、詳しくは以下の記事で紹介しているので参考にしてください。
返済に応じて後から主債務者や他の連帯保証人へ請求する
もし、債権者の請求に応じる資力があるならば、債権者の要求どおりに返済するのが最も早く解決する方法です。
この場合、連帯保証人は自分が債権者に支払った金額を後から主債務者へ請求できます。
これを求償権といいます。
また、主債務者からの回収が困難な場合でも、自分とは別に連帯保証人がいる場合は、連帯保証人の頭数で割った分を他の連帯保証人に請求することも可能です。
ただし、主債務者や他の連帯保証人が既に自己破産している場合は、求償権を行使できないので注意してください。
債権者と分割返済の交渉をする
債権者は「連帯保証人に自己破産などの債務整理をされるより、分割返済でも回収できた方がよい」と考えていることが多いです。
そのため、分割弁済の交渉が成立する余地はあります。
ただし、自力で分割交渉する場合は、完済まで高額な利息も併せて支払うよう要求される恐れもあるため、注意しましょう。
また、時効が成立していた場合は、時効援用で支払義務をなくせるチャンスを逃す恐れもあります。
自力で交渉する前に、時効が成立している可能性がないか、専門家である弁護士や司法書士へ相談することをおすすめします。
債務整理で借金の負担を減らす
返済に応じるのが難しい場合は、弁護士・司法書士事務所へ相談するのがおすすめです。
前述したとおり、自力で分割返済の交渉をすると、高額な利息も請求される恐れがあります。
また、返済後に主債務者や他の連帯保証人へおこなう請求も、弁護士や司法書士にアドバイスをもらいながらおこなうとスムーズです。
当サイトでは無料で相談できる弁護士・司法書士事務所を紹介していますので、少しでも気になることがあれば、気軽にご相談ください。
まとめ
離婚して借金の連帯保証人から外れたい場合は、代わりの連帯保証人を立てるのが一般的です。
この場合、現在の連帯保証人と同程度か、それ以上の収入や資力がある人でないと、認められない場合がほとんどなので注意してください。
もし、代わりの連帯保証人を立てるなどして連帯保証人から外れるのが難しい場合は、弁護士・司法書士事務所へ相談しましょう。
借金の負担を減らしたり、返済してしまった分を後から主債務者へ請求する方法などをアドバイスしてもらえます。
当サイトでは、無料で相談できる弁護士・司法書士事務所を紹介していますので、ぜひ気軽にご相談ください。
借金の連帯保証人でよくある質問
配偶者の借金の連帯保証人になっているが、離婚しても返済義務はあるのか?
離婚しても連帯保証人としての返済義務はあります。債権者から請求を受ければ支払わなければなりません。
配偶者の借金の連帯保証人になっているが、離婚したら自動的に連帯保証人から外れるのか?
いいえ、離婚しても連帯保証人から自動的に外れることはありません。自分と同程度かそれ以上の収入や資力のある人を、代わりの連帯保証人に立てるなどして、債権者に連帯保証人の解除を了承してもらう必要があります。
配偶者の借金の連帯保証人になっているが、離婚したので連帯保証人から外れたい。どうしたらいいのか?
連帯保証人から外れるには、債権者の同意が必須です。債権者が連帯保証人の解除に応じてくれるのは、例えば以下のようなケースです。
・代わりの連帯保証人を立てられる。
・主債務者が滞納せず返済できている。
・借金の残高が少額。
・【住宅ローンの場合】住宅ローンの残高が家の売却額より少ない。
配偶者の借金の連帯保証人になっていたが、離婚後に請求が来て払えない。どうすればいい?
資力があれば、返済に応じて後から主債務者や他の連帯保証人へ請求したり、債権者と分割返済の交渉をするという方法もありますが、難しければ法律事務所へ相談して、債務整理で借金の負担を減らすのがおすすめです。
配偶者の借金の連帯保証人になっていたが、離婚後に請求が来て全額立替えた。後から主債務者に請求することは可能?
可能です。ただし、主債務者が既に自己破産している場合は、求償権を行使できないため注意してください。
最短即日取立STOP!
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