「返しても返してもなかなかプロミスの借金が減らない」
プロミスの借金がなかなか減らないのは、返済額が少ないからかもしれません。
プロミスは最高利息が17.8%です。ほかの消費者金融が利息制限法上限の15〜20%なので、利息は比較的低く設定されています。
しかし返済額は利息、元金の順に債務に充当されるため、返済額が少ないと元金に十分に充当されません。
プロミスは、借入金額ごとに毎月の最低返済額を設定しています。たとえば借入額が20万円なら、毎月8,000円が最低返済額です。しかし、最低返済額で返済を続けていても、元金に充当されないため、借金はなかなか減りません。
借金を早く返済するためには、毎月の返済金額を上げたり繰上げ返済やボーナス払いを積極的に活用したりして、高い利率がかかる期間をなるべく短くすることが大切です。
なお、すでに借金返済に不安を感じている人は、債務整理も選択肢の1つとして検討しましょう。
債務整理には、以下の3種類があります。
債務整理の種類 |
概要 |
任意整理 |
利息をカットし、元本のみの返済にできる |
個人再生 |
借金の元本を1/5~1/10にできる |
自己破産 |
借金全額の返済を免除してもらう手続き |
債務整理をすれば、借金を大幅に減額できます。
ただし債務整理をすると、信用情報に事故情報が登録され、クレジットカードの申込や利用、ローン契約などが5~7年程度できません。
そのため、どうしても借金が返済できない場合の最終手段と考えるべきです。
本記事では、プロミスの借金がなかなか減らない理由や、借金の残元金を着実に減らしていく方法について解説します。
プロミスの借金がなかなか減らない人は、参考にしてください。
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借金返済の仕組みとプロミスの借金が減らない理由
プロミスの借金がなかなか減らないと感じるなら、返済額が元金に充当されていない可能性が高いです。
ここでは借金返済の仕組みと、プロミスの借金がなかなか減らない理由について解説します。
プロミスへの返済額は利息に充当された残りが元金に充当される
毎月プロミスに返済する額は、まず利息に充当され、残った分が元金に充てられます。元金に充当されると、プロミスへの借金が減っていきます。
プロミスで50万円を17.8%の利率で借り入れ、毎月約5万円返済する場合を例にみてみましょう。
下表のように、返済額はまず利息に充当され、残りが元金に充てられることで、徐々に残高が減っていきます。
回数 |
返済金額 |
①利息充当 |
②元金充当 |
残高 |
1 |
45,792円 |
7,416円 |
38,376円 |
461,624円 |
2 |
45,792円 |
6,847円 |
38,945円 |
422,679円 |
入金額が低いと元金に充当されず借金がなかなか減らない
民法第491条には、返済金額の充当順が規定されています。返済額はまず費用に充てられ、次に利息、余りがあれば元本に充当されます。
民法上、元金より前に利息に充当される仕組みになっているため、入金額が少ない場合はほとんど元金に充てられず、借金はなかなか減りません。
プロミスをはじめ消費者金融の金利は一般的に高め
プロミスを始めとする消費者金融の利息は、一般的に高めに設定されています。
多くの消費者金融業者は、利息制限法上限利率である15~20%(残元金による)で取引をしています。プロミスの場合、ほかの消費者金融よりも若干低い利率が設定されていますが、それでも17.8%です。
消費者金融業者は無担保で貸付をしていることや、貸付審査のハードルをほかの金融機関より低く設定しているため、貸し倒れリスクが高くなってしまいます。そのリスクを補うために、利息を高く設定しているのです。
消費者金融業者からの借り入れは、利息が高めに設定されている分、毎月の返済額は多くなる傾向にあります。その点は理解して返済を続けなければなりません。
月収の1/3を返済額に設定しても元金が減らないなら過剰借入の可能性
月収の3分の1を毎月の返済に回しても元金が減らないのであれば、すでに借りすぎている可能性があります。
毎月の返済額が手取り月収の3分の1を超えると、自力での返済が難しくなるため、弁護士や司法書士といった専門家の間でも、このラインを債務整理開始の目安としています。
月収の3分の1となると、30万円なら10万円以上を毎月返済に回さなければなりません。かなり返済負担が重いため、いずれ滞納するリスクは高くなるでしょう。
すでに返済が厳しいと感じている場合は、早期に債務整理などの解決策を検討することが重要です。
プロミスの借金完済に必要な最低弁済額と期間
プロミスの返済方式は、最終借入後の残高に応じて返済金額が変動する「残高スライド元利定額返済方式」です。残高に合わせて、最低返済額が以下のように決められています。
30万円以下:借入残高✕3.61%
30万円超過~100万円以下:借入残高✕2.53%
100万円超過:借入残高✕1.99%
(1,000円未満切り上げ)
プロミス返済シミュレーション
この最低返済額で取引をした場合、どのくらいで返済できるのかを金額ごとにみていきましょう。
借入額が20万円の場合の返済額と期間
借入額が20万円以下の場合、以下の式により、最低返済額は8,000円です。
借り入れ後の残高20万円×3.61%=7,895円(1,000円未満切り上げで8,000円)
借入額が20万円の場合、最低返済額(7,895円、1,000円未満切り上げ)を毎月の返済額に設定すると、返済回数は32回、完済まで2年8ヶ月かかります。
借入金額 |
返済回数 |
返済額/月 |
(うち元金充当額) |
総返済額 |
(うち利息) |
20万円 |
32回 |
7,895円 |
4,929円~7,787円※ |
252,647円 |
52,647円 |
上記の表のとおり、返済が進んで残元金が順調に減っていくと、毎月返済額のうち、元金に充当される金額は徐々に増えていき、反対に利息充当額は減っていきます。
借入額が50万円の場合の返済額と期間
借入額が50万円以下の場合、以下の式により、最低返済額は13,000円(1,000円未満切り上げ)です。
借り入れ後の残高50万円×2.53%=12,914円(1,000円未満切り上げで13,000円)
50万円の借金の場合、最低返済額を毎月の返済額に設定すると、返済回数は58回、完済まで4年10ヶ月かかります。
借入金額 |
返済回数 |
返済額/月 |
(うち元金充当額) |
総返済額 |
(うち利息) |
50万円 |
58回 |
12,914円 |
5,498円~12,712円※ |
748,998円 |
248,998円 |
債務額20万円のときと同じように、残元金が順調に減るにつれて元金に充当される金額は徐々に増えていき、反対に利息充当額は減っていきます。
プロミスの借金を早く返済する方法
ここまでで、プロミスの借金が減らない理由が、高い利率と最低返済額にあることを解説しました。プロミスの借金を早期返済するためには、返済額を増やし、高い利率がかかる期間をなるべく短くすることが大切です。
プロミスの借金を早く返済する方法は以下のとおりです。
- 毎月の返済金額を上げる
- 繰上げ返済やボーナス払いを積極的に活用する
- 債務整理で元金のみを返済する
それぞれ解説します。
1.毎月の返済金額を上げる
毎月の返済額を最低返済額に設定すると、完済まで長期間かかるため、返済総額も大きくなります。毎月の返済額を上げることで、返済期間を短縮し、支払総額も大幅にカット可能です。
先程の例をとり、借入額20万円と50万円の場合で毎月の返済額を増やすと、以下表のようになります。
借入金額 |
返済回数 |
返済額/月 |
総返済額 |
うち利息 |
20万円 |
15回 |
14,969円 |
224,539円 |
24,539円 |
50万円 |
30回 |
20,770円 |
623,098円 |
123,098円 |
20万円の借り入れでは、返済額を約15,000円に設定すれば、返済回数は15回、1年3ヶ月で完済できます。
返済額を最低額の8,000円に設定していた場合に比べると、完済までの期間が大幅に短縮され、支払総額も減っているのがわかるでしょう。返済額を増やせば返済回数が減り、返済期間も半分以下に短縮されるため、利息も半額に抑えることが可能です。
借入額50万円の場合でも、毎月の返済額を約2万円に増やせば、完済までの期間が大幅に短縮され、2年半で完済できます。また、返済期間が短縮されるため利息が減り、返済総額は12万円ほど減ることになります。
このように、毎月の返済額を増やせば完済までの期間が大幅に短縮でき、最終的に支払う金額にも大きな差が出るのです。
2.繰上げ返済やボーナス払いを積極的に活用する
早期完済を目指すためには、積極的に繰り上げ返済をしていきましょう。毎月の返済額が多いほど完済までの期間が短縮され、支払い総額も減らせます。
家計に余裕のある月は繰り上げ返済をする、ボーナスなどの一時金が入ったらできるだけ返済に回すなどして、積極的に返済していきましょう。
借り入れがプロミス以外にもある場合は、利息の高い債権者から優先して積極的に繰り上げ返済をすると、全体的な返済期間を短縮し、総返済額を減らせます。
3.債務整理で元金のみを返済する
借り入れが他社にもあったり、プロミスからの借入額が多額に及んだりする場合は、弁護士に相談し、債務整理を検討しましょう。
債務整理には以下の3種類があります。
債務整理の種類 |
概要 |
メリット |
デメリット |
任意整理 |
利息をカットし、元本のみの返済にできる |
・整理する債権を選択できる
・返済期間の延長や利息のカットなどが可能
・家族にバレる可能性が低い |
・借金の元金は返済する必要があるため、安定した収入が必要
・債権者が返済計画に合意しないと利用できない
・「ブラックリスト入り」の状態になるため、整理後5年程度はクレジットカードやローンなどの契約ができない |
個人再生 |
借金の元本を1/5~1/10にできる |
・ローン返済中の自宅を残して借金を大幅に減額できる
・免責不許可事由がなく、どのような理由の借金にも利用できる
・職種を制限されない
・手元に資産を残したまま手続きができる
・裁判所を介して手続きをするため強制力がある |
・書類が多く、手続きも難しいため時間がかかる
・手続き費用が高額になりやすい
・信用情報に事故情報が掲載される
・ 個人再生手続きをしたことが官報に掲載される
・ 借金に保証人がついている場合、保証人へ返済請求される |
自己破産 |
借金全額の返済を免除してもらう手続き |
・借金の返済義務が免除される
・債権者からの請求や催告が止まる
・生活に必要な最低限の財産は残せる |
・ブラックリスト(信用情報)に掲載される
・20万円以下の財産しか手元に残せない
・官報に掲載される
・資格が制限される職業がある
・郵便物や移動が制限される
・市町村役場の破産者名簿に登録される
・破産者が返済できなかった借金は保証人に請求される
・弁護士や裁判所などに費用を支払う必要がある |
債務整理をすると、借金を大幅に減額することが可能です。ただし信用情報に事故情報が登録され、5~7年間程度はクレジットの申込や利用、ローン契約などができなくなります。
そのため、借金がどうしても返済できない場合の最終手段と考えるべきでしょう。
総債務額や収入状況、または希望に合わせて弁護士や司法書士と相談し、その手続きをとるべきか選択することが大切です。
任意整理なら元金のみの返済計画に立て直せる
任意整理を選択すると、利息をカットし、元金のみを分割して返済していけます。
任意整理とは、弁護士や司法書士などの専門家が債権者と裁判外で交渉し、今までに発生した遅延損害金や、今後の分割弁済で発生する利息(将来利息)をカットした金額で和解を目指す手続きです。
遅延損害金を除いた残債務の元金を、3〜5年(36〜60回払い)で返済できる場合は任意整理ができます。
たとえば、債務の総額が元金のみで200万円だった場合、毎月3万3,000円〜5万6,000円程度の金額を余裕をもって返済できるのであれば、任意整理を選択肢の1つとして検討してみましょう。
過剰借入の場合は債務整理を検討すべき
毎月の返済額が月収の3分の1を超えていたり、債務総額が年収の3分の1を超えたりしている場合は、すでに過剰借入の状態です。なるべく早く債務整理を検討しましょう。
月収の3分の1を返済に充てなければならないと、すぐに返済に行き詰まる可能性があります。また債務総額が年収の3分の1を超える場合、貸金業法の「総量規制」により、これ以上の借り入れができなくなります。
毎月の返済を追加の借り入れによって補うことを繰り返している場合、借り入れができないと返済もできないため、すぐに返済不能状態に陥ってしまうでしょう。
元金が減らない状態が長期化すると滞納リスクが高まる
プロミスの残元金が減らない状態が長期化すると、返済に行き詰まる可能性が高まります。滞納にはさまざまなリスクがあるため、元金がなかなか減らない状態は、なるべく早く解決しておく必要があるでしょう。
滞納が続くと様々なペナルティが発生する
滞納には、以下のようにさまざまなペナルティがあります。
- 利息の代わりに20%の遅延損害金がつく
- プロミスからの督促が始まる
- 遅延損害金を付した金額で一括請求を受ける
- 信用情報に傷がつく
- 訴訟または支払督促を申し立てられる
- 財産の差し押さえを受ける
滞納が続くと、そのペナルティとして、通常利息より高い利率の遅延損害金が付されます。プロミスから電話やメール、郵便での督促が始まるため、家族に内緒で借り入れをしている場合、督促状によって借金がバレてしまうリスクもあるでしょう。
また、2ヶ月以上滞納を続けると、今まで発生した遅延損害金を付した残額を一括で支払うよう請求されてしまいます。
滞納の情報が加盟する信用情報機関に報告され、信用情報にキズがつき、新たな借り入れやローン契約などができなくなってしまいます。
それでも支払いができないと、訴訟提起され、最終的には給料や預金などの財産を差し押さえられてしまう可能性もあるでしょう。
滞納しないうちに、早めに対策を行っておく必要あり
プロミスからの借り入れは、1度滞納が始まると、高い利率の遅延損害金が付され、どんどん返済が難しくなってしまいます。
支払いが厳しいと感じたら、早めに対策を打つ必要があります。
まだ返済する余裕がある場合は、毎月の返済額を増やしたりボーナス時などに積極的に繰り上げ返済を行ったりして、返済期間を短くしていきましょう。
返済に少しでも不安がある場合は、弁護士に債務整理を相談するのも1つの方法です。債務整理に力を入れている法律事務所では、無料法律相談を行っているところもあります。
まだ決心がつかないという人も、相談だけでもしてみると、借金返済について有効なアドバイスをもらえるでしょう。
まとめ
プロミスの借金残高がなかなか減らない人は、返済額が少ないため元金に充当されていない可能性があります。
返済額は費用、利息、元金の順に充当されることが法律で決められています。返済額が低いと、利息を先に充当されてしまうため、元金に十分に充当されません。
プロミスの借金が減らないなら、毎月の返済額を増やしたり、ボーナスなどの一時金を利用して、積極的に繰り上げ返済をしたりするようにしましょう。
すでに返済に不安を抱えているなら、弁護士や司法書士に相談して債務整理を検討するのも選択肢の1つです。
ただし債務整理をすると、信用情報に事故情報が登録され、新規の借り入れやクレジットカードの申込・利用ができなくなります。そのため、弁護士や司法書士にアドバイスを受けながら進めていくことか大切です。
債務整理は早期に開始するほど返済負担が軽くなります。無料相談を実施している法律事務所もありますので、相談だけでもしてみましょう。
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