債権譲渡通知書は「債権を第三者に売ったことを知らせる通知」
前提として、お金を貸した債権者には借金を回収する権利があります。
しかし、中には何度連絡をしても支払いに応じない債務者も存在するため、実際に回収するためには法的手続きや督促状の送付、書類準備など、さまざまな労力を伴うものです。
そのため、債権者が借金を回収できない状況が続くと、不良債権(回収が困難な債権)を抱えることになり、大きな損失につながるケースも少なくありません。
そこで債権者は回収リスクを抑えるために、借金の回収を専門に扱う「債権回収会社」へ債権を売却(譲渡)することがあります。このような手続きを「債権譲渡」といいます。
債権が譲渡された際に債務者へ届くのが「債権譲渡通知書」です。簡単にいうと「債権が第三者に譲渡されたので、以降は譲渡先の会社とやりとりしてください」という内容を知らせるものです。
債権譲渡通知書が届いたら、新たな債権者(債権回収会社)からの請求に対して対処しなければなりません。
債権譲渡通知書の「債権譲渡」とはどんな手続き?
債権譲渡とは、債権の内容を変更せず、その権利を他の人や会社に移転することを指します。主に、債権の回収方法のひとつとして利用される手続きです。
返済が遅れたことが原因となる債権譲渡については債権回収会社へ譲渡することが一般的です。
【具体的な債権譲渡の例】
・AさんがBさんにお金を貸したとき、Aさんには「Bさんからお金を返してもらう権利」(債権)が発生します。
・Aさんはお金を返してもらうようBさんに催促しましたが、Bさんは応じませんでした。
・Aさんは回収の手間を考え、第三者であるCさんに債権を譲渡しました。
・債権が譲渡された後は、CさんがBさんに取り立てを行います。BさんはAさんではなく、Cさんに借金を返済する必要があります。
このように、借金を回収する権利が別の相手に移る仕組みが「債権譲渡」です。
債権譲渡通知書は基本的に「内容証明郵便」で届く
一般的に、債権譲渡通知書は確定日付と配達後に通知内容を証明できる「内容証明郵便」で送付されます。
確定日付とは、送付された文書がいつ存在していたのかを明確な日付で証明するための情報です。
債権譲渡通知書において確定日付は非常に重要であり、新しい債権者が債権譲渡後に回収手続きを行うために必須の要素となります。
債権回収会社が債務者に対して債権を所有していることを主張するためには「確定日付のある証書(債権譲渡通知書)によって譲渡人が債務者へ通知する」ことが法律で定められているからです。(民法第467条)
そのため、債権譲渡通知書は必ずと言っていいほど「確定日付」の証明ができる内容証明郵便で送られます。これにより、債権譲渡が正式なものであることが客観的に証明され、債務者に対して新たな債権者が正当性を主張できるようになります。
参照:民法第四百六十七条(債権の譲渡の対抗要件)
債権譲渡通知書が届く理由は「元の債権者が債権を第三者に売ったから」
債権譲渡通知書は、債務者に対して債権者が変わったことを知らせるための通知です。債権が譲渡される理由は、一般的には不良債権の処理が目的です。
最初は元の債権者が債権を回収しようとしますが、回収には人件費や書類送付など多くのコストがかかります。また不良債権を長期間抱えると、財務状況が悪化するリスクもあります。
そのため、不良債権を第三者(債権回収会社)に譲渡することにより、債権者は会社が抱える負担を軽減します。
次の項目から「債権譲渡される債権の種類」や「債権譲渡通知書が2通以上届いた場合どうすればいいか?」について詳しくお伝えします。
公共料金・家賃なども対象!債権譲渡される債権はさまざま
譲渡される債権は、銀行のローンや消費者金融からの借金だけではありません。
以下のような債権を滞納すると、債権譲渡通知書が届く場合があります。
- クレジットカードのキャッシングやショッピングの未払金
- 賃貸の家賃
- 水道・電気・ガス代などの公共料金
- 固定電話・携帯電話代
- インターネットWi-Fiなどの通信費
- 通販サイトでの買物代
- ビデオレンタルの延滞料金
- エステや情報商材などの分割ローン
- 車やコピー機など機械のリース代
なお、債権が譲渡される際には、利息債権・担保権なども一緒に移転することになります。
債権譲渡できない債権
中には債権譲渡できない債権も存在します。
以下のような債権は、性質上または法律上、債権譲渡ができないとされています。
- 賃借権
- 使用借権
- 委任契約上の債権
- 慰謝料請求権
- 養育費などの扶養請求権
- 給与請求権
- 保健給付請求権
- 退職金債権
- 遺留分減殺請求権
- 財産分与の請求権
もしも上記のような債権を譲渡したという通知が届いても無効となるため、支払いをしないよう注意しましょう。
債権譲渡通知書が2通以上届いたら?
債権譲渡通知書は通常1つの債権者につき1通のみ届くものですが、債権が二重、三重に譲渡されると2通以上の債権譲渡通知書が届くこともあります。
仮に何通も債権譲渡通知書が届いたとしても、債務者が返済すべき相手は最優先とされる債権者1社のみです。
ただし、返済先を間違えると支払った金額が無効になり、債務が消滅しないリスクがあります。そのため、最優先となる債権者を見極める必要があります。
次の項目から「債権譲渡通知書が2通以上届いた場合、どの通知書が優先されるのか?」について詳しくお伝えします。
確定日付のある方だけ返済すればよい
前述したように、債権者が債務者に対して権利を主張するためには、元の債権者から送られる確定日付のある証書(債権譲渡通知書)が必要です。
そのため、まずは送られてきた債権譲渡通知書に確定日付があるかどうかを確認してください。確定日付のない通知書は正当な債権譲渡として認められないため、返済する必要はありません。
先に債務者へ送達された方だけ返済すればよい
確定日付のある債権譲渡通知書が複数ある場合、原則として優先されるのは債務者に先に送達された通知書です。重要なのは、確定日付そのものではなく、通知書が債務者に送られた日付で優先順位が決まる点です。
たとえば債務者に対し、以下2社からの債権譲渡通知書が届いたとします。
・A社:確定日付「2024年12月17日」、送達日「2024年12月24日」
・B社:確定日付「2024年12月18日」、送達日「2024年12月23日」
この場合、B社の通知書が先に送られているため、B社が新しい債権者となります。
複数の債権譲渡通知書が届いて判断に迷ったときは、確定日付と送達日付を確認してみてください。
債権譲渡通知書が届いたら財産差押えの前に対処しよう
債権譲渡通知書が来ている状況であれば、放置すると裁判を起こされ、給料や銀行口座などの財産を差押えられてしまう恐れもあります。そうなる前に、自分の状況に合った適切な対応を取ることが大切です。
次の項目から「債権譲渡通知書が届いた場合、どのように対処すればよいか?」について詳しくお伝えします。
一括返済できるなら譲渡先の会社に連絡しよう
もし請求金額の一括返済が可能なら、債権譲渡通知書に記載されたとおりの金額を一括返済するのが最も早く解決する方法です。
この場合、元々借入をした会社へ支払っても債務は消滅しないので、必ず債権譲渡先の会社を確認して支払うようにしてください。
債権譲渡通知書には振込先などは記載されておらず、譲渡先の会社の連絡先だけ載っている場合も多いので、電話で支払方法を確認するとよいでしょう。
ただし、一括返済する場合は電話する前に通知の内容をよく確認してください。場合によっては、延滞金が上乗せされていたり消滅時効が適用されたりする可能性もあるためです。
借金を長い間滞納している場合、請求される債権の内容は以下の3つに分類できます。
受け取った通知に上記3つの内訳が明記されていれば、記載されている金額が請求債権の全額と考えてよいでしょう。
しかし、請求金額の内訳が明記されていない場合、延滞金を上乗せして請求されている可能性も考えられます。
また、滞納期間が長く借金が時効になっている場合、時効を中断させるために支払いやすい金額を提示している可能性もあります。
少額でも支払ってしまったり、債権者と話して「債務の承認」とみなされる発言をしてしまうと、時効が中断して時効援用で借金の返済義務をなくすチャンスを逃してしまいます。
通知をよく確認し、少しでも不審な点があれば弁護士や司法書士に相談するとよいでしょう。
相手から「一括返済なら割引する」と提案されることもある
借金の滞納期間が長い場合、譲渡先の会社から「一括返済してくれるなら、元の借金額の半額でいいですよ」などと提案されることがあります。
多くの場合、譲渡先の会社は元の債権者から債権を買い取る際に、元の借金額より安い金額で買い取るため、債務者から借金を回収する際に割引しても利益を得られるのです。
譲渡先の会社としても、このまま全く払ってもらえないより少しでも債権を回収できた方がいいので、破格の条件で和解を持ちかけてくるケースは珍しくありません。
時効を迎えておらず、手元にお金がある場合は、債権者が提案してきた割引後の金額を一括で支払った方がよいでしょう。ただし、前述したとおり時効の可能性がある場合は、まず弁護や司法書士に相談するようにしてください。
一括返済が難しい場合は法律事務所へ相談して解決しよう
請求金額の一括返済が難しい場合は、すみやかに法律事務所へ相談するのがおすすめです。
前述したとおり、債権譲渡通知書を放置すると、裁判を起こされ財産を差し押えられてしまう恐れがあります。
そうなる前に法律事務所へ相談して債務整理を依頼すれば、借金の負担を減らせる可能性があります。債務整理には主に以下3つの種類があり、状況によって適切な手続きが異なります。
債務整理の種類 |
概要 |
任意整理 |
債権者と話し合い、将来利息のカットや分割払いの条件変更を交渉する手続き |
個人再生 |
裁判所の認可を受けて、借金を1/5程度まで減額し、原則3~5年で分割返済する手続き |
自己破産 |
裁判所の免責許可を得ることで、財産を処分する代わりに借金の返済義務が免除される手続き |
「どの方法が自分に合っているのか?」「自分の場合どれくらい借金の負担が減るのか?」は個々の状況によるので、直接法律事務所へ相談してアドバイスをもらうとよいでしょう。
当サイトでは、借金問題に強い法律事務所を紹介しています。相談は無料なので、お困りの場合はぜひ気軽に相談してください。
自己交渉だと将来利息込みの和解が一般的
自己交渉で分割返済を試みようと考える人もいますが、取り合ってもらえずに裁判に発展するケースも少なくありません。
仮に分割返済に応じてもらえた場合でも、多くの場合、完済まで高額な利息を含めて返済する条件が提示されるのが一般的です。その結果、返済負担が増え、解決が長引いてしまう可能性があります。
また、滞納期間が長い借金であれば、時効援用を行うことで借金を支払わずに済む可能性も残されています。しかし、譲渡先の会社に直接連絡を取ると時効がリセットされ、借金の返済義務が生じます。
そのため、まずは法律事務所に相談し、借金が時効に該当するかを確認してみましょう。時効に該当しない場合でも、そのまま債務整理の依頼をすればスムーズに手続きが進みます。
5年以上前の借金なら時効援用で払わなくて済む場合もある
借金には時効があり、時効援用をすることで借金を払わなくて済むケースもあります。
長く滞納していた借金について債権譲渡通知書が届いた場合には、まずは時効の可能性を疑ってみましょう。
時効が成立するには、債権者に対して最後に返済した「最終返済日」から5年経っていることが条件です。
しかし、滞納期間が長いと最終返済日がわからないという場合がほとんどです。
その場合、元々の借入先(初回の債権者)が記録している信用情報に、最終返済日の記録が残っている可能性があります。そのため、最終返済日がわからないときは信用情報の開示請求を検討してみましょう。
なお、最後に返済したのが元々借入をした会社以外の場合、信用情報を取り寄せても最終返済日は記録されていません。この場合は直近で債権者から送られてきた通知などを確認しましょう。
債権者から送られてきた通知に「期限の利益喪失日」「支払期日」「最終入金日」などの項目があれば、最終返済日かそれに近い日付である可能性が高いです。
ただし、債権が譲渡された日を表す「譲受日」などは時効の成立とは無関係なので注意しましょう。
譲渡先の会社を装った詐欺に注意!債権譲渡通知書が本物か見分ける方法
債権譲渡通知書を見ても身に覚えがない場合「新手の詐欺かな?」と疑う人もいるかもしれません。
事実、悪質な業者が「債権譲渡を受けた」などと偽って、架空の債権を請求するケースの相談が寄せられています。
このような悪質な業者は「実在する債権回収会社の名前」または「実在する債権回収会社と類似の債権回収会社の名前」を騙る場合が多いです。
中には「法務省認可特殊法人」「法務省認定特別法人」「法務省認定債権回収業者加盟店」など実在しない機関を名乗り、法務省から依頼を受けているかのように装うケースも報告されています。
以下にあてはまる債権譲渡通知書が届いた場合には、詐欺の恐れがあるため注意してください。
- 家族の債務に関する請求や督促(連帯保証人になっている場合を除く)
- 出会い系サイトやアダルトサイトの利用料に関する請求や督促
- 目隠しシールのないハガキでの請求や督促
- 連絡先として多数の電話番号が列挙されている。
- 請求書面で、担当者の連絡先として携帯電話が指定されている。
- 個人名義の口座が回収金の振込先として指定されている。
「裁判になる」「給料や不動産を差押える」などの脅し文句があっても、慌てて支払わないよう注意してください。
一度払ったお金は取り戻すのが困難なうえ、支払いの際に個人情報を知られてしまい、それが原因でさらなる請求を受けるケースも少なくありません。
少しでも不審に思った場合は、まず以下の点について確認するようにしましょう。
債権譲渡通知書の内容が事実か確認する
まずは、債権譲渡通知書に書かれている内容に、本当に身に覚えがないか確認しましょう。
債権譲渡通知書は、債権の所在を決定するための重要な書類であり、譲渡される債権の内容が明記されていなければなりません。
そのため、有効な債権譲渡通知書であれば、以下のような内容が明記されているはずです。
- 元の債権者の会社名
- 譲渡先の会社名
- 債務者の氏名
- 債権の種類
- 債権額
- 債権の発生の原因になった行為の内容
- 口座情報
もしも上記のような内容が記載されていない場合、法律事務所へ相談し、有効な債権譲渡通知書かどうか確認してもらうとよいでしょう。
元の債権者から届いているか確認する
民法第467条によると債権の譲受人(譲渡先の会社)が債務者に対して債権を主張するためには、以下のいずれかの条件を満たす必要があります。
- 譲渡人(元の債権者)が債務者へ通知(債権譲渡通知書)する
- 債務者が債権譲渡について承諾する
上記のいずれも満たしていない場合、債務者は元の債権者だけを債権者として扱えばよいとされています。
いきなり譲受人だけが通知をしてきても、その会社が本当に債権を譲り受けたかどうか、債務者にはわかりません。債務者を保護するためにも、元の債権者からの通知は必要であると法律で義務付けられています。
もしも譲受人だと思って支払った相手が、実際には債権譲渡を受けておらず、勝手に債権譲渡を受けたと主張しているだけだった場合、債務は消滅しません。
債務者は、本当の債権者から改めて支払請求された時に拒むことができず、二重に支払わなければならない恐れがあります。そのため、債権回収会社だけでなく、元の債権者から通知が届いているかどうかを必ず確認しましょう。
参照:民法第四百六十七条(債権の譲渡の対抗要件)
内容証明郵便で届いているか確認する
前の項目で説明したのは「債務者への対抗要件」と呼ばれるものです。
債権譲渡の効力を、当事者(債務者・譲渡人・譲受人)以外に主張するためには、債務者への対抗要件とは別に「第三者への対抗要件」も満たさなければなりません。
第三者への対抗要件を満たすためには、以下のいずれかが必要です。
- 確定日付のある証書(債権譲渡通知書)によって譲渡人が債務者へ通知する
- 確定日付のある証書(債権譲渡承諾書)によって債務者が債権譲渡を承諾する
確定日付のある証書とは、具体的には以下のようなものが該当します。
- 内容証明郵便で送られた書面
- 公証役場で確定日付印を打たれた書面
内容証明郵便の場合、郵便局からの局印が確定日付を取得した代わりになります。
実際の債権譲渡通知書は、確定日付の取得と配達後に通知内容の証明がどちらも可能な内容証明郵便で届くことが一般的です。
ハガキや封書などの普通郵便で債権譲渡通知書が送られてくることはない
前述したとおり、債権譲渡通知書は内容証明郵便で送られてくることが一般的であるため、ハガキや封書などの普通郵便で送られてくることはまずありません。
そのため、内容証明郵便以外の封書やハガキで送られてきた債権譲渡通知書は架空請求詐欺を疑った方がよいでしょう。
また、債権譲渡通知書が届くようなことに心当たりがないような場合、ひとまず請求には応じずに送達形式や債権譲渡の事実をよく確認することが大切です。
元の債権者に債権譲渡の事実があるか確認する
正式に譲渡された債権かどうか、以前借入をした記憶のある会社に連絡して確認するのも一つの手段です。
債権はA社→B社、B社→C社という形で何度も譲渡される場合もあります。
そのため、以前借入をした記憶のある会社に連絡したら「債権譲渡はされていたが、譲渡先が通知に記載されている譲渡先の会社とは違う会社だった」というケースも考えられます。
その場合は、また譲渡先の会社に問い合わせをすれば、次の譲渡先を教えてくれるでしょう。
譲渡先が債権回収会社なら法務省サイトの正規問合せ先へ確認する
債権譲渡先となる会社は、ほとんどの場合、債権回収会社です。
法務大臣から営業許可を得ている正規の債権回収会社であれば、法務省のサイトに会社名や問合せ先が掲載されています。
通知に記載された譲渡先の会社名が「●●債権回収株式会社」となっている場合は、法務省のサイトにその会社名が載っているか、必ず確認しましょう。
たとえ実在する債権回収会社を名乗っていたとしても、問合せ先が法務省サイトに記載の番号と異なる場合は、債権回収会社になりすましている恐れもあるため注意が必要です。
安易に通知に記載された番号へ連絡せず、最初は法務省のサイトに記載された番号にかけるとよいでしょう。
参照:法務大臣が債権管理回収業の営業を許可した債権回収会社一覧
家族が自分の名義で借金していないか調べる
「他の家族が自分名義のクレジットカードを勝手に使い込んでいた」など、知らない間に家族が自分の名義で借金をしていたというケースも考えられます。
自分で使ったお金ではなかったとしても、自分名義になっていれば名義人本人に請求が来てしまうため注意してください。
身に覚えがない請求があった場合には、家族が自分の名義で借金をしていないか、一度確認してみましょう。
過去に返し忘れた借金はないか調べる
何十年も前に借りて滞納した借金について、債権譲渡通知書が届くケースもあります。
本当に返し忘れた借金はないか、過去に送られてきた通知などを今一度確認するとよいでしょう。
「もしかしたら返し忘れた借金があったかもしれないけれど、どこで借りたかすら思い出せない」という場合は、信用情報の取り寄せをしてみてください。
信用情報機関に問い合わせて信用情報の取り寄せをすると、自分名義のクレジットカードやローンの借入状況について調べられるので、忘れていた借金の情報も確認できます。
どんな会社から債権譲渡通知書が届く?主な債権回収会社の一覧
法務大臣の許可した債権回収会社は多く存在します。
以下に各債権回収会社ごとの情報をまとめてますので、各債権回収会社の情報をさらに詳しく知りたい方は各記事を参考にしてください。
アビリオ債権回収会社
アビリオ債権回収会社は、プロミスを扱う消費者金融会社、SMBCコンシューマーファイナンス株式会社の子会社です。個人向け・法人向け問わずさまざまな債権を取り扱っています。
オリンポス債権回収会社
オリンポス債権回収会社は、北海道札幌市にある債権回収会社です。主な取引先は、アプラス・CFJ(アイク、ディックファイナンス、ユニマット)・武富士・ニッシン(NISグループ)・キャスコ(プライメックスキャピタル)などです。
ニッテレ債権回収会社
債権管理・回収業務の他に集金代行業務もおこなう債権回収会社です。銀行カードローンやクレジット支払いだけでなく、家賃・通信販売未納金や携帯・ネット料金、公共料金など取扱う債権は多岐にわたります。
アルファ債権回収会社
アルファ債権回収会社は、新生銀行の100%子会社で、新生銀行グループの信販会社である株式会社アプラスの下、個人向け小口債権の管理・回収や債権管理に関するコンサルティング業務をおこなっています。
エム・ユー・フロンティア債権回収会社
エム・ユー・フロンティア債権回収会社は、三菱UFJフィナンシャル・グループの関連会社で、主に金融機関の債権を取り扱っています。日本学生支援機構からの委託で奨学金の債権回収をすることもあります。
三菱HCキャピタル債権回収株式会社
三菱HCキャピタル債権回収株式会社は、主に奨学金や住宅ローンの債権回収を請け負っています。また民間の企業に加えて、自治体や官公庁の依頼を受けて債権の回収をすることもあります。
SMBC債権回収会社
SMBC債権回収会社は、主に三井住友フィナンシャルグループの債権の回収業務をおこなっています。プロミスやSMBCモビットからの借入や、三井住友銀行から借入れた住宅ローンの滞納をすると、SMBC債権回収会社から通知が届くことがあります。
アイアール債権回収会社
アイアール債権回収会社は、三菱UFJフィナンシャル・グループの子会社で、主に消費者金融「アコム」の債権を取り扱っています。スルガキャピタルやアプラスなどの債権回収も請け負っています。
アウロラ債権回収会社
アルファ債権回収会社は、CFJや三和ファイナンスの債権を取り扱っています。消費者金融だけでなく銀行の借入れも回収していますので、住宅ローンを滞納した場合に通知が届くこともあります。
あおぞら債権回収会社
あおぞら債権回収会社は、主にあおぞら銀行やの債権を取り扱っています。あおぞら債権回収会社から通知が届いたら、内容の真偽を確認して早急に対処することが大切です。
オリックス債権回収株式会社
オリックス債権回収株式会社では、主にオリックスグループのクレジットカードやレンタカー料金の債権を扱っています。住宅金融支援機構とも取引があるため、住宅ローンの滞納により通知が送付されるケースも少なくありません。
ジャックス債権回収サービス株式会社
ジャックス債権回収サービス株式会社は、ジャックスカードをはじめとする同グループの債権をメインに扱う会社です。地方銀行の債権回収も委託されているため、ローン滞納時に通知が届くケースもあります。
株式会社エムアールアイ債権回収
エムアールアイ債権回収会社は丸井グループのサービサーで、エポスカードやスルガ銀行の債権を主に扱っています。「文書請求」「電話連絡」「訪問調査」を組み合わせた督促をおこなうため、届いた通知を放置すると訪問による督促を受ける可能性が高いです。
エー・シー・エス債権管理回収株式会社
エーシーエス債権管理回収はイオングループのサービサーで、銀行カードローンやクレジット支払いだけでなく通信販売未納金や公共料金、国民年金保険料など幅広い債権を扱っています。引越しをしたら以前住んでいた家の電気料金について、請求を受けるケースも珍しくありません。
株式会社セディナ債権回収
セディナ債権回収はSMBCグループのサービサーで、SMBCグループの他、セディナ・オーエムシーカード・セントラルファイナンス・クオークなどの債権を扱っています。本社が東京、本店が名古屋にあるため、名古屋の住所や電話番号から連絡が来る場合もあります。
ジェーピーエヌ債権回収株式会社
ジェーピーエヌ債権回収株式会社は、主にクレディセゾンを始めとする多数のクレジットカード会社から委託されて債権管理・回収をおこないます。また封書だけでなくSMSやハガキ、自宅訪問でも督促をおこなうのが特徴です。
パルティール債権回収株式会社
パルティール債権回収株式会社は、楽天カード・アプラス・トヨタファイナンスなど多数のクレジットカード会社や消費者金融から委託・譲渡されて債権回収をおこないます。ときには、武富士(TFK)のように、すでに倒産した会社の債権回収をおこなうケースもあります。借金取立てのために自宅訪問や勤務先への督促電話も積極的におこなう会社なので注意が必要です。
アトリウム債権回収サービス
アトリウム債権回収サービスは、不動産会社「アトリウム」の子会社で、セゾンカードでおなじみの「クレディセゾン」とは孫会社の関係にあります。主に不動産担保ローンの借金取立てを代行したり、セゾンカードなどの取立てを委託される場合もあります。
日本債権回収株式会社(JCS)
日本債権回収株式会社(JCS)は、株式会社オリエントコーポレーションの子会社として、債権の管理・回収などをおこなっています。「催告書」「お電話のお願い」「債権譲渡譲受通知書」などの名目で通知を送ってきたり、郵便物だけではなくSMSでも通知を送ってくるのが特徴です。
まとめ
債権譲渡通知書が届いたら、まずは発送元や郵送方法、内容をしっかり確認し、詐欺の可能性がないかをしっかりと見極めましょう。
通知が本物だった場合、最も確実な解決方法は、請求金額を一括で返済することです。一括返済が難しい場合でも決して放置はせず、迅速に対処するようにしましょう。
仮に債権譲渡通知書を無視して放置すると債権回収会社による厳しい取り立てを受けたり、裁判を起こされて財産を差し押さえられたりする恐れがあります。
そのため、債権譲渡通知書が届いたときは時効が適用されるかどうかも含め、まず弁護士・司法書士に相談することをおすすめします。
当サイトでは、無料で借金問題の相談ができる法律事務所も紹介しているので、ぜひ気軽に相談してみてください。
債権譲渡通知書についてよくある質問
債権譲渡通知書とはなんですか?
債権譲渡通知書とは、元の債権者が「借金を回収する権利」を第三者に売ったことを知らせる通知です。借金の返済先が、元の債権者から別のところへ移ったことを表します。
債権譲渡通知書が届いたらどんなことが起きるのでしょうか?
ほとんどのケースで、残債の一括返済を請求されます。返済ができず放置していると訴訟を起こされ、最終的には財産を差押えられます。
一括返済ができない場合、どうすればよいですか?
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何年も前の借金なのですが、時効になっていたりはしませんか?
債権者に対して最後に返済した「最終返済日」から5年経っていれば、債権が時効になり、返済義務は消滅している可能性があります。ただし、細かい要件があるため、まずは弁護士に相談しましょう。
債権譲渡通知書を見ても身に覚えがないのですが、どうすればよいですか?
元の債権者に確認してみたり、家族が借り入れていないか確認しましょう。詐欺の可能性が高い場合は、弁護士に加え警察へも相談するようにしてください。
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