闇金から債権譲渡を受けたと連絡がありました。確かにこれまでに借りていた借金の返済が少し遅れているのですが、返済すべきでしょうか。
闇金から債権譲渡を受けたという連絡があっても絶対に返済してはいけません。そもそも一般の貸付業者から闇金に債権譲渡されることはまずないので落ち着いてください。
通常、債権譲渡の通知は契約元から通知されるので、債権譲渡を受けた側からくることはないのです。そのような連絡があった場合は契約元に連絡して確認するようにしましょう。
わかりました。でも「〇日以内に支払わないと法的整理します」といわれているのですが、本当に大丈夫でしょうか。
債権譲渡されているわけではないので恐れる必要はありません。ただし、放置したり無視したりすると嫌がらせを受ける可能性もあるので、その場合は弁護士や司法書士に相談し、関係を断ち切ることをお勧めします。
闇金から「債権譲渡を受けた。〇日以内に支払わない場合法的措置を執行します」という連絡がきても、絶対に取り合ってはいけません。
闇金からの債権譲渡を知らせる通知はほとんどの場合、闇金を利用させようとする罠です。
もし無視したことで闇金から督促や嫌がらせを受けるようであれば、弁護士や司法書士に相談し闇金との関係性を断ち切るようにしてください。
また、身の危険を感じる場合は警察などに相談し、適切に対処するようにしましょう。
闇金から債権譲渡通知を受けた場合、弁護士や司法書士へ依頼すれば自ら闇金に連絡することなく関係を断ち切れます。ぜひ無料相談を利用して気軽に相談してください。
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この記事でわかること
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闇金から債権譲渡を受けたと連絡があっても絶対に払ってはいけない。
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身に覚えのない債権譲渡の連絡があった場合は闇金が利用者を増やすための罠である可能性が高い。
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闇金から債権回収会社へ債権譲渡をすると脅されても、債権回収会社が債権譲渡を受けることはなく、法的措置が執行されることもない。
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闇金に債権譲渡されることはあるのか?
もし闇金から「債権譲渡」を受けたという連絡があっても絶対に返済してはいけません。詐欺に巻き込まれる可能性があります。
こうした連絡は多くの場合、「脅し」や「闇金が闇金を利用させるための罠」であることがほとんどですので、落ち着いて行動するようにしましょう。
一般の貸金業者から闇金に債権譲渡することはない
そもそも、一般の貸金業者が闇金に債権譲渡することはあり得ません。
ワンポイント解説
【債権譲渡とは?】
AさんがBさんにお金を貸した場合、AさんにはBさんからお金を返してもらう権利が発生します。これを「債権」と呼びます。
この債権は誰かに渡すこともでき、AさんがCさんに債権を譲渡したとすると、BさんはCさんに借金を返済する形となります。
この仕組みを「債権譲渡」と言います。
債権譲渡とは債権の内容を変えずに債権を移転することを指し、一般的には債権の回収方法として用いられます。返済が遅れたことが原因となる債権譲渡については債権回収会社へ譲渡することが一般的です。
この債権回収会社という呼称は希望すればどんな会社でも名乗れるものではなく、法務省から営業が認められた会社のみが債権回収会社として業務を行えます(認可済みの業者一覧はこちら)。
闇金が債権回収会社として認可されているわけはないですし、貸金業者としても法的に認められていない会社に債権譲渡をすれば、営業できなくなる可能性もあります。
営業できなくなるリスクを冒してまで、貸金業者が闇金に債権譲渡する理由はありませんので、債権譲渡されることはまずあり得ません。
もし債権譲渡されれば契約元の会社から連絡がくるのが通常
もし債権譲渡されたとしても、債権譲渡の連絡は契約元の業者(もともとお金を借りていた業者)から通知されるため、闇金から直接債権譲渡を受けたという連絡がくることはありえません。
どうしても不安であれば、まずは契約元の貸金業者に事実確認することをおすすめします。
債権譲渡の連絡は詐欺手口である可能性が高い
では、なぜ闇金から債権譲渡の連絡が来るのかというと、それは闇金が詐欺を行おうとしていることがまず考えられます。
闇金は利用者を増やすために独自に入手した滞納者等のリストに債権譲渡の連絡をして不安をあおり、利用者を増やそうとする手口を使います。「〇日以内に返済されなければ法的措置に移ります」といった連絡がいきなりくれば、心当たりがなくても驚いてしまうのではないでしょうか。
そうやって不安をあおり、返済をさせたりちょうどいいタイミングで他の闇金から資金融資の話を持ち掛けたりして、闇金の利用者にするのが目的です。
闇金は過去の利用履歴や債務整理情報から利用者へ連絡している
闇金から債権譲渡の連絡がきているということは、おそらくお金を借りた経験があるのではないでしょうか。
こうした架空の債権譲渡の連絡が来る場合、闇金に過去の借金の履歴や債務整理の情報を利用されていることが考えられます。
自己破産や個人再生などの債務整理をした経験があると、債務整理手続きをしたという事実は官報という国の新聞に氏名、住所などの情報とともに掲載されます。債務整理をすると通常の貸金業者からの借入は難しいので、闇金にとっては格好の的として考えられてしまうのです。
「遅延損害金」などのワードに騙されてはいけない
債権譲渡を知らせる通知の中には、「遅延損害金」「延滞金」などのワードが出てくることもあります。さらに、この利率が高く「早く返さないと大変なことになってしまう」と焦ってしまうこともあるでしょう。
もちろん、こうしたワードも、少しでも引っかかる人を増やそうとする闇金の手法の一種ですので、焦って返済するようなことはしないようにしてください。
もし心配であれば、警察や、日本貸金協会の貸金業相談・紛争解決センター、もしくは自治体の消費者生活センター、弁護士や司法書士などに相談するようにしてください。
※日本貸金協会の貸金業相談・紛争解決センターの電話相談窓口は無料です。必要に応じてご利用ください。(無料相談ダイヤル)0570-051-051
闇金から債権回収会社に債権譲渡されることもない
逆に闇金の借金を延滞した場合に、「債権回収会社へ債権譲渡する」と脅される場合もありますが、動じないことが大切です。
債権回収会社が闇金からの債権譲渡に応じることはない
闇金が「債権回収会社へ債権譲渡するぞ」と行ってくるのは延滞している利用者への脅し文句です。
闇金からの借金はその契約事態が違法のため、正規の債権回収会社が債権譲渡に応じることはまずありません。
債権回収会社を営むには「資本金5億円以上であること」「暴力団との関わりがないこと」「社内に弁護士会が推薦する弁護士が1名以上いること」など厳しく条件が決められています。
これらの厳しい条件を満たし、法務大臣の許可を得た場合のみ営業が許されるのです。
闇金の借金という違法な契約について債権回収代行を請け負えば間違いなく運営資格を取り消されるため、債権譲渡に応じることはありません。
債権譲渡で差し押さえなどの法的措置が執行されることもない
債権回収業者に債権譲渡するという脅し文句とセットで使われるのが「返済しなければ差し押さえなどの法的措置に出ます」という脅し文句です。
もちろん闇金の借金で法的措置が執行されることはありません。
闇金との借金の契約は「不法原因給付」にあたるため、違法なもので契約自体が無効です。例え延滞していたとしても違法な契約に対して法的措置が行われることはありません。
借金を滞納している場合の根本的解決方法とは?
闇金から債権譲渡の連絡があるということはなんらかの借金問題に苦しんでいるか、経済的に厳しい状況にある方も多いのではないでしょうか。闇金問題に巻き込まれる前に借金問題を解決しなければ、いずれ闇金と関わりをもつことになりかねません。
そうなる前に借金問題を根本的に解決すべきです。
具体的には以下2つの判断基準に沿うことが根本解決につながります。
方法 |
判断基準 |
家計改善 |
浪費の自覚があり、家計を改善すれば返済できる場合 |
債務整理 |
そもそも借入総額が膨らんでいたり、収入が低く返済の見通しが立たない場合 |
①家計改善
不要な買い物を繰り返している、ギャンブルにお金を使っているなどの場合で、かつその分を返済に回したら問題なく返済できる場合は、家計改善を行うことが優先です。
ただし、過去に滞納経験があり、すでに信用情報にキズがついている場合は、債務整理を行い、月々の返済額を減らしたほうがいいでしょう。
②債務整理
借入総額が数百万円に膨らんでいたり、毎月の収入が低く返済の目処が立たない場合は、債務整理を行うべきと考えられます。
具体的に、債務整理を行った方がいいと考えられるサインは以下の通りです。
- 借金総額が年収の1/3を超えている
- 多重債務(複数社から借入がある)の状態である
- 借金を借金で返している
- 滞納により信用情報にキズがついている
- 毎月、ほとんど利息分の支払いしかできていない
これらの中で一つでも当てはまるものがあれば、債務整理を行なってもいい状態と言えます。
債務整理の種類と減額効果
債務整理には以下3つの種類があり、それぞれ減額効果やかかる費用が異なります。
種類 |
減額効果 |
費用 |
任意整理 |
将来利息をカットし、毎月の返済額を1/2程度に減額できる |
1社あたり4〜5万円程度 |
自己破産 |
借金の支払い義務を免責してもらえる(借金をゼロにできる) |
25万円程度〜 |
個人再生 |
借金総額を概ね1/5程度に減額できる |
35万円程度〜 |
弁護士や司法書士に債務整理を依頼することで督促や支払いをストップできる
弁護士や司法書士に債務整理を依頼すれば返済が遅れていたとしても、貸金業者からの督促や支払いをストップすることができます。
弁護士や司法書士は債務者から債務整理を依頼されると「受任通知」を貸金業者に対して送付します。この受任通知は、弁護士や司法書士が債務者に債務整理手続きを委託されたことを貸金業者に通知するものです。
受任通知を受け取った貸金業者はそれ以降、債務者に直接督促することはできなくなり、返済もストップします。
督促や返済が止まることで一旦平穏な生活を取り戻し、借金問題に落ち着いて対処していくことができるでしょう。
今お金を用意できなくても、初回無料で相談できる事務所は多い
弁護士や司法書士に依頼するとなると気になるのは費用ですよね。弁護士や司法書士への依頼は債務整理の種類によって大きく異なりますが、10万円~50万円ほどかかる場合もあります。
借金の返済がすでに厳しい方の中には用意するのが難しい方も多いでしょう。ですが弁護士・司法書士事務所は依頼費用の支払いを分割にしたり、後払いに応じてくれたりするところも多くなっています。
弁護士や司法書士に依頼することで返済支払いもストップしますので、その分を積み立てて依頼費用に回すことも可能です。
それに初回相談を無料としている事務所がほとんどですので困っているのであれば、まずは相談してその後の対応や費用面について相談してみれば適切なアドバイスをもらえるでしょう。
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相談は早いほどメリットは多い
債務整理は借金で苦しくなった段階でできるだけ早く弁護士や司法書士に相談し、解決に向けて動き始めることが大切です。
仮にすでに返済が滞納していれば通常の利息に加えて延滞利息も発生します。また返済のために借金をしてしまい雪だるま式に借金が膨らんでいくことにもなりかねません。
場合によっては、今回ご紹介した闇金のような違法なものまで利用してしまい取り返しがつかない事態に陥ってしまうこともあるのです。
早い段階で弁護士や司法書士に相談すれば借金総額が少なく、よりリスクやデメリットの少ない手続きを選択することができます。
例えば任意整理であれば、ブラックリストに登録されること以外には大きなデメリットはありません。しかし元本を返済する必要があることから金額が大きくなれば元本すら返済できなくなり任意整理を選択することができなくなってしまいます。
そうなればよりデメリットの大きい個人再生や自己破産を選択せざるを得なくなるのです。
借金問題は放置していても決して解決することはないため、返済が厳しいと感じたらできるだけ早く弁護士や司法書士に相談し、債務整理手続きで解決を目指してください。
まとめ
闇金からの債権譲渡連絡は心当たりのあるなしに関係なく、不安になってしまいます。ですが、闇金からの債権譲渡連絡はどんな場合であっても正規の手続きが踏まれたものではないため、返済などの対応をしてはいけません。一般の貸金業者や債権回収会社が闇金からの債権譲渡を受けることはありませんし、闇金に債権譲渡をすることもないのです。支払ってしまえば闇金は支払う可能性がある顧客としてどこまでも追いかけてきます。
闇金からのこういった被害に巻き込まれそうなほど借金の状況が厳しいのであれば、被害にあう前に借金問題を根本的に解決することが重要です。弁護士や司法書士に依頼することで、最適な債務整理方法についてアドバイスがもらえますし、既に延滞している場合であっても一旦返済や督促をストップすることが可能です。
またできるだけ早く解決に向けて動くことでよりデメリットや影響の少ない方法を選択することができます。まずは無料相談を利用して弁護士や司法書士からアドバイスしてもらうことからスタートしてください。
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闇金の債権譲渡についてよくある質問
闇金から「ある貸金業者から債権譲渡を受けた」と連絡がありました。本当でしょうか?
一般の貸金業者から闇金に債権譲渡することはありません。そのため、嘘である可能性が高いです。
闇金からの債権譲渡の連絡が本当かどうかどうすれば確認できますか?
そもそも一般の貸金業者から闇金に債権譲渡することはないので、闇金からの連絡である時点で嘘である可能性が高いです。確認したい場合は、借入をした覚えのある貸金業者へ債権譲渡の事実があるか問い合わせるとよいでしょう。
闇金はなぜ嘘の債権譲渡を知らせる連絡をしてくるのですか?
あなたを騙し、闇金を利用させるのが狙いです。闇金は利用すれば最後、永遠に完済できず利息を搾り取られます。債権譲渡の知らせを受けても慌てて返済せず、弁護士や司法書士へ相談しましょう。
闇金から債権譲渡の知らせを受けましたが払えず、嫌がらせを受けています。どうすればよいですか?
弁護士や司法書士へ相談しましょう。弁護士や司法書士へ依頼することで督促はその日のうちに止められますし、これまでに支払った違法な利息なども取り返せる可能性があります。
闇金から高額な遅延損害金を請求されています。払わなければなりませんか?
そもそも闇金からの借金には法律上の返済義務がないので、遅延損害金も支払う必要はありません。
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