アトリウム債権回収サービスとは借金の取立てを代行する会社
アトリウム債権回収サービスとは、委託主の債権者に代わって、借金の取立てを代行する「債権回収会社」の1つです。
不動産会社「アトリウム」の子会社で、セゾンカードでおなじみ「クレディセゾン」とは孫会社の関係にあります。
アトリウム債権回収サービスの会社概要は以下の通りです。
項目 |
内容 |
住所 |
〒100-0011 東京都千代田区内幸町1-5-2 |
電話番号 |
03-6205-0821
03-6205-0817 |
代表者 |
宇野正純 |
設立日 |
1999年4月15日 |
許可番号 |
債権管理回収業:法務大臣第13号
宅地建物取引業:東京都知事(1)第95403号 |
株主 |
株式会社アトリウム |
これを見てわかるとおり、国の許可を得て営業している正式な「債権回収会社」になります。
債権回収会社では、債権者である金融機関や投資家などから委託された借金の取立て業務をおこなっています。
そのため、あなたが借入している債権者がアトリウム債権回収サービスへ借金の取立てを委託した可能性が高いです。
債権回収会社についてさらに詳しく知りたい場合は、以下の記事で解説していますので参考にしてください。
不動産担保ローンなどの借金取立てを代行している
アトリウム債権回収サービスは、主に不動産担保ローンの借金取立てを代行する債権回収会社です。
親会社のアトリウムが不動産会社であることを生かした、不動産の再利用に強いためです。
他にもクレディセゾンの孫会社であるため、セゾンカードなどの取立てを委託される場合もあります。
これらの借入先で借金を滞納した場合、債権者がアトリウム債権回収サービスへ借金の取立てを委託するのです。
債権が譲渡されると元の債権者から「債権譲渡通知書」が届く
元の債権者から債権回収会社へ債権が譲渡されると、必ず「債権譲渡通知書」と書かれた通知が届きます。
債権譲渡通知書とは、元の債権者が債権を第三者に売ったことを知らせる通知で、確定日付の証明ができる「内容証明郵便」で届くことが一般的です。
これは、民法により債権回収会社が債務者に対して、債権を所有していることを主張するためには、以下の条件を満たすことが必要であると定められているからです。
確定日付のある証書(債権譲渡通知書)によって譲渡人(元の債権者)が債務者へ通知すること。
そのため、債権が譲渡された際には、必ず「元の債権者から債務者宛に」債権譲渡通知書が届きます。
「債権譲渡通知書が届いた際の対処方法」や「債権譲渡通知書が本物か見分ける方法」について、詳しく知りたい場合は以下の記事も参考にしてください。
アトリウム債権回収サービスから通知が届く原因は2つ
そもそもアトリウム債権回収サービスから通知が届く原因は次の2つです。
- 委託主の借金を長期滞納している
- 架空請求の被害を受けている
身に覚えのある借金の場合、借金の滞納によりアトリウム債権回収サービスが取立てを委託された可能性が高いです。
一方で借金を滞納した覚えがない場合、架空請求の被害を受けている可能性も考えられます。
それぞれの原因をくわしく見ていきましょう。
1.委託主の借金を長期滞納している
1つ目の原因として、委託主の借金を長期滞納しているケースがあります。
これは先ほど紹介した、不動産担保ローンやクレディセゾン関連の債権者がアトリウム債権回収サービスへ借金の取立てを委託したケースです。
ローン会社やカード会社はお金を貸すことを本業としている会社なので、借金の取立てに割ける人員やコストは限られています。
そのため、あまりにも借金の滞納が続く場合、ローン会社やカード会社などの債権者は自社での取立てを諦めて、取立てのプロである債権回収会社へ委託するのです。
債権回収会社と債権者の関係など、くわしくはこちらの記事をご覧ください。
2.架空請求の被害を受けている
2つ目の原因として、架空請求の被害を受けているケースも考えられます。
近年では架空請求の手口も巧妙化しており、アトリウム債権回収サービスなど実在の企業の名前を騙って詐欺をおこなう業者も少なくありません。
「請求どおり払わない場合は法的措置をとる」といった文面で被害者を焦らせて、借りてもいない金銭を騙し取ることが目的です。
しかし、いきなりアトリウム債権回収サービスを名乗る通知がきても、焦ってすぐに連絡したり入金をしてはいけません。
落ち着いて通知の内容をよく読んでから、それにあわせた適切な対応を取りましょう。
後の項目で、本物のアトリウム債権回収サービスからの請求を見分ける方法について詳しくお伝えしますので、参考にしてください。
アトリウム債権回収サービスから一括請求されたときの対処法
借りた覚えのないアトリウム債権回収サービスから通知が届き、不安を抱えている人も多いでしょう。
しかし、何もせず放置してしまうと、最悪の場合は財産を差押えられる恐れもあるため、アトリウム債権回収サービスから一括請求されたら早急に対処しなければなりません。
この項目では、アトリウム債権回収サービスから一括請求された場合の対処法について、詳しくお伝えします。
借金の負担をゼロもしくは大幅に減らせる方法ですので、ぜひ参考にして給料や自宅などの財産が差押えられることを防ぎましょう。
債権者へ連絡する前に法律事務所へ相談する
一括請求の通知が届いたら、アトリウム債権回収サービスへ連絡する前に、通知を持ってすぐに法律事務所へ相談してください。
アトリウム債権回収サービスから一括請求される場合、借金などの滞納期間が長く、時効が成立している可能性があります。
もし、時効が成立していると「時効援用」をすることで借金を無効にできるので、利息や遅延損害金はもちろんのこと、元金も支払わずに済みます。
ちなみに、借金の時効が成立する条件は、債権者へ最後に支払った日から5年以上経過していることです。
もし、アトリウム債権回収サービスに委託した元の借入先が分かるなら、その借入先に関する情報(カード・利用明細・過去に届いた通知など)も相談時に用意しましょう。
時効の起算日を調べる手がかりになる可能性があります。
>>【全国対応&24時間無料相談】借金の時効に詳しい法律事務所はこちら
一括請求されても、法律事務所には頼らず自力で債権者と分割交渉しようと考える人もいるかもしれませんが、正直おすすめはできません。
なぜ、自力で債権者と分割交渉するのはおすすめできないのか、そのリスクについて次の項目から詳しくお伝えします。
自力で分割交渉するのは難しく将来利息込みでの和解が一般的
自力で債権者と分割交渉しようとしても、そもそも交渉に応じてもらえないケースが多くおすすめできません。
これは、一括請求された時点で債務者が既に「期限の利益を喪失している」ことが原因です。
期限の利益とは、債務者が借金の残高を分割で支払う権利のことです。
期限の利益がある限り、債務者が債権者から突然一括請求を受ける心配はありません。
ところが、支払いを滞納したことで債務者は期限の利益を喪失し、債権者は債務者に対して借金残高を一括請求できるようになったのです。
よって、債権者にとっては一括請求することは当然の権利であり、今さら分割払いにしてほしいと頼まれても受入れられないと断られてしまいます。
また、仮に運良く分割交渉に応じてもらえたとしても、完済まで高額な利息も併せて支払うよう要求されるリスクもあるため注意が必要です。
期限の利益について、さらに詳しく知りたい場合はこちらの記事も参考にしてください。
通知に記載の番号へ電話すると督促電話を受けてしまう
自分からアトリウム債権回収サービスへ電話すると、アトリウム債権回収サービスに電話番号を知られてしまい、電話でも督促を受けるリスクがあるためおすすめできません。
滞納期間中に債務者の電話番号が変わった場合、債務者から連絡がない限り調べる術がないため、アトリウム債権回収サービスが新しい電話番号を把握できていないことも多いです。
ところが、一括請求の通知が届いたことで自分からアトリウム債権回収サービスへ電話すると、ナンバーディスプレイなどで電話番号を知られてしまいます。
その後は、アトリウム債権回収サービスから何度も電話でも督促されるようになってしまうのです。
自分で連絡すると時効が中断し時効成立のチャンスを逃してしまう
借金が時効になっていた場合、自動的に借金が消滅するわけではなく、時効援用の手続きをしなければなりません。
しかし、時効成立までの期間中に「時効の中断」に該当するような行動をしてしまうと、その時点で時効成立までの期間がリセットされてしまいます。
以下のような行為はすべて「債務の承認」とみなされ、時効の中断事由に当たる恐れがあります。
- 借金の一部を支払う。
- 実際に支払いをしていなくても和解書や示談書にサインする。
- 和解書などの取り交わしをしていなくても、返済条件の話をする。
- 具体的な返済条件の話をしていなくても、支払う意思があることを伝える。
現金の振込や書面の取交わしをしていなくても、電話などで返済条件の話を具体的にしているような場合は時効が中断するケースがあるので注意が必要です。
ただし、返済するつもりがあることだけを伝えて、具体的な話をしていないような場合は債務の承認に該当するかどうか微妙なケースもあります。
また債権者がいきなり自宅まで訪問してきて、半ば強制的にその場で現金を支払わされたり、返済の約束をさせられたような場合は、例外的に債務の承認には該当しないという裁判例もあります。
このように、時効の中断事由については自己判断が難しいため、自分で判断せずにまずは法律事務所へ相談するとよいでしょう。
時効が成立する詳しい条件や時効援用の方法については、こちらの記事で詳しく紹介していますので参考にしてください。
法律事務所へ債務整理を依頼して借金の負担を軽減する
一括請求されても、慌ててアトリウム債権回収サービスへ連絡したり、要求どおり一括返済するのはおすすめできません。
かといって、何もせず放置してしまうのも危険です。
まずは借金問題の解消を専門とする法律事務所へ相談し、どのように対処するのが最善か専門家である弁護士からアドバイスを受けるとよいでしょう。
弁護士が介入することで「弁護士がいるなら借金を踏み逃げすることはないだろう」とアトリウム債権回収サービスへ安心感を与えられるので、ほぼ確実に分割払いへ変更してもらえます。
なお、アトリウム債権回収サービスからの一括請求を法律事務所へ依頼して解決するなら、債務整理という方法を用いるのが一般的です。
債務整理とは、利息や元金をカットして借金の負担を大幅に減らす手続きの総称で、選ぶ方法によっては借金をゼロにできます。
種類 |
減らせる金額 |
任意整理 |
借金の利息の全額または一部を減額 |
自己破産 |
借金の利息と元金をすべてゼロにする |
個人再生 |
借金の利息と元金を最大1/10程度まで圧縮(債務総額によって異なります)
|
まずは前述した時効援用で借金を無効にできるか検討し、時効援用が難しい場合は上記の債務整理に方針を変更して、できるだけ借金の負担を減らします。
さらに、任意整理と個人再生の場合、債務額自体の減額だけでなく、返済期日の延長が認められ、月々の返済負担はさらに軽くなることが多いです。
このように債務整理で借金を減らせば、アトリウム債権回収サービスも「減額後の借金なら返済できるかもしれない」と考えるため、裁判を起こさずに分割払いに対応してもらえる可能性が高いです。
アトリウム債権回収サービスから請求されている以外の借金もすべて減らせるので、気になる方は弁護士の無料相談を受けてみるとよいでしょう。
一括請求されて法律事務所へ相談した後の流れ
以下はアトリウム債権回収サービスに一括請求されてから、法律事務所へ相談し借金問題を解決するまでの一般的な流れです。
アトリウム債権回収サービスのような債権回収会社から一括請求される場合、借金を長い間滞納していて時効が成立している可能性が高い人がほとんどです。
そのため、法律事務所へ相談すると「最終返済日はいつか」「過去に裁判を起こされたことがあるか」などを確認し、まずは時効が成立している可能性があるか調べます。
そのうえで、時効が成立している場合は前述した時効援用をおこない、借金の返済義務をなくせるよう債権者へ働きかけます。
また、時効が成立していない場合も「任意整理」「自己破産」「個人再生」の3つの債務整理から、個々の状況に最適な方法で借金問題の解決を図るのです。
つまり、時効が成立しているか否かに関わらず、法律事務所へ相談することで最善の方法で借金問題を解決できます。
債務整理に強い法律事務所なら無料相談や費用の分割払いに対応してくれる
「一括請求されて法律事務所へ相談したいけど、相談料や費用が用意できない」
このような不安を抱えている人は「債務整理に強い法律事務所」を選んで相談してください。
債務整理に強い法律事務所は、お金の工面が難しいという相談者の事情をよく理解しているので、無料相談や費用の分割払いに対応している場合がほとんどです。
もちろん、アトリウム債権回収サービスからの一括請求に迅速に対応してくれるものと思われます。
当サイトでは、全国対応&24時間無料相談できる法律事務所を紹介しているので、ぜひ気軽に相談してください。
アトリウム債権回収サービスからの通知を無視するデメリット
アトリウム債権回収サービスから通知が届いた場合、絶対に無視してはいけません。
「なぜ無視してはいけないのか?」というと、次のようなデメリットが起こるからです。
- 借金の一括返済を求める裁判を起こされる
- 一括返済できないと財産や給与を差押えられる
まず、アトリウム債権回収サービスが「債権者がお金を借りたのに返してくれないので、返すように命令してほしい」と裁判所へ訴えを起こします。
そして、裁判所命令であなたの財産や給与を強制的に差押えて、それを競売などにかけて滞納分の借金返済に充てるのです。
それぞれのデメリットによって、あなたへどのような被害が起こるのか説明します。
1.借金の一括返済を求める裁判を起こされる
アトリウム債権回収サービスからの通知には「これまで滞納した借金すべてを一括返済してください」といった内容が書かれていると思います。
この請求どおりに借金を一括返済しないと、通知での督促ではなく、強制的に支払うように裁判を起こされてしまう恐れがあります。
返済しなければならない借金を滞納している以上、裁判を起こされると確実にこちらが敗訴してしまうので、強制執行で財産や給与を差押えられて生活に困ってしまいます。
「訴状」や「支払督促」という書類が届いている場合、すでに裁判を起こされている可能性が高いので、すぐに弁護士へ相談しましょう。
「訴状」や「支払督促」が届いたときの対処法は、こちらの記事をご覧ください。
2.一括返済できないと財産や給与を差押えられる
アトリウム債権回収サービスから裁判を起こされた後、弁護士へ相談せずに無視すると、裁判所命令の強制執行で財産や給与を差押えられてしまいます。
強制執行で差押えられるものは、以下のとおりです。
- 貯金口座
- 給料の1/4(※44万円を超える場合、33万円を超える部分)
- 自宅や土地などの不動産
- 車
- 貴金属
- 有価証券など
口座や給与といった現金はもちろん、その他の価値のある物品まで差押えられてしまいます。
ただし、次のような最低限の生活に必要なものは差押えを受けないのでご安心ください。
- 99万円以下の現金
- 生活に必要な衣服、寝具、家具、台所用具など
- 職業に使う道具や器具
- 1ヶ月の生活に必要な食料や燃料
- 礼拝に必要な物(仏壇など)
- 本人証明に必要なもの(実印など)
とはいえ、圧倒的に生活が不自由になってしまうので、差押えを受けるよりは弁護士へ相談した方がよいでしょう。
近年では、弁護士費用の分割払いや後払いに対応している事務所も多いので「弁護士費用を払えるか心配・・・」という方も遠慮せずに相談して大丈夫です。
アトリウム債権回収サービスを騙る詐欺に注意!本物か見分けるには?
最近、悪質な業者がアトリウム債権回収サービスに類似した商号・会社名や「法務大臣の許可した債権回収会社」の名前などを騙り「債権譲渡を受けた」「債権の回収の委託を受けている」などとして架空の債権を請求する詐欺行為が横行しています。
悪質な業者の手口には下記のような共通点があります。
- 連絡先が、携帯電話である。(住所が不明)
- 振込先口座が個人名である。
- 脅迫まがいの文章や脅し文句で支払いを要求する。
- 債権の内容が明示されていない。
このような通知が届いても、アトリウム債権回収サービスとの関わりは一切ありませんので、間違って支払わないように注意ください。
お金を払ってしまうと、さらなる架空請求の被害を受ける恐れがあります。
不審な文書・電話・電報・訪問などを受けた場合には、直接対応せず、アトリウム債権回収サービスへ問合せるとともに、最寄りの警察署へ相談しましょう。
・アトリウム債権回収サービス 苦情受付相談窓口(03-6205-0817)
・全国サービサー協会の苦情受付・相談センター(03-3221-6711)
また、次の項目から、本物のアトリウム債権回収サービスからの請求を見分ける方法についてお伝えしますので、参考にしてください。
通知の発送元から架空請求でないか確認する
まずは通知の発送元をみて、架空請求でないか確認しましょう。
以下の3点について、通知の内容と合致するか確認してください。
項目 |
内容 |
住所 |
〒100-0011 東京都千代田区内幸町1-5-2 |
電話番号 |
03-6205-0821
03-6205-0817 |
許可番号 |
債権管理回収業 法務大臣第13号 |
上記と通知の内容が一致する場合、架空請求である可能性は低いです。
元の債権者に債権譲渡の事実があるか確認する
債権回収会社が譲り受けた債権について取り立てをおこなうには「元の債権者から債務者に、債権を譲渡した旨を通知してもらわなければならない」という決まりがあります。
そのため、正式に債権譲渡された債権であれば、元の債権者から債権譲渡した旨を知らせる通知が送られてくるはずです。
通知を受け取った記憶がない場合は、以前に借入をした記憶のある会社に連絡して、債権譲渡の事実があるか確認しましょう。
また、アトリウム債権回収サービスへ債権譲渡される場合、大きく2つのケースに分けられます。
【ケース①元々借入をした金融機関が直接アトリウム債権回収サービスへ債権譲渡する】
元々借入をした金融機関 → アトリウム債権回収サービス
【ケース②複数の会社へ債権譲渡が繰返され最終的にアトリウム債権回収サービスへ債権譲渡される】
元々借入をした金融機関 → A社 → アトリウム債権回収サービス
元々借入をした金融機関 → A社 → B社 → アトリウム債権回収サービス
そのため、以前借入をした記憶のある会社に連絡したら「債権譲渡はされていたが、債権譲渡先が通知を送ってきた債権回収会社とは違う会社だった」というケースも考えられます。
その場合は、また債権譲渡先の会社に問い合わせをすれば、次の債権譲渡先を教えてくれるでしょう。
法務省サイトで正規の問合せ先を確認する
アトリウム債権回収サービスのように、法務大臣から営業許可を受けている債権回収会社は、法務省のサイトに住所や問合先が明記されています。
そのため、通知に記載されている問合せ先などの情報と、法務省のサイトに記載された情報が一致しているか確認すれば、架空請求かどうか判断できます。
番号が複数ある場合もあるため、一致しない場合は法務省のサイトに記載された番号に電話をかけ、本当にアトリウム債権回収サービスが送った通知か確認するとよいでしょう。
以下の法務省のサイトで、正規のアトリウム債権回収サービスの住所・問合先を確認できます。
参照:法務大臣が債権管理回収業の営業を許可した債権回収会社一覧
くれぐれも安易に通知に書かれている電話番号などに直接連絡しないよう注意しましょう。
まとめ
アトリウム債権回収サービスは、元々借入をした金融機関に代わって借金の取立てをおこなう業者です。
一括請求されたら、知らない社名だからと通知を無視せず、まずは法律事務所へ相談してください。
法律事務所へ依頼すれば、利息をカットしたり一括請求を長期の分割払いに変更できるなど、そのままアトリウム債権回収サービスへ支払うより借金返済の負担を軽減できます。
また、時効が成立していれば、時効援用をすることで借金をゼロにすることも可能です。
当サイトでは借金問題に強い法律事務所を紹介しているので、ぜひ気軽に相談してくださいね。
アトリウム債権回収についてよくある質問
アトリウム債権回収とは何の会社ですか?
アトリウム債権回収とは、債権者に代わって借金の取立てを代行する会社です。もともとの債権者から債権を買い取り、返済を滞納している債務者から取立てをおこないます。
アトリウム債権回収からの通知を無視した場合、どうなりますか?
借金やクレジットカードの代金を一括請求された後、裁判を起こされて、強制執行で財産や給与を差押えられてしまいます。
アトリウム債権回収から通知が届いたら、何をすればよいですか?
可能であれば、請求に応じて一括返済をおこないましょう。一括返済ができない場合は、弁護士に相談して債務整理をすることをおすすめします。また、5年間返済をしていなかった借金は時効が成立している場合もあるので、やはり弁護士に時効申立てをできないか相談しましょう。
債務整理とはなんですか?
債務整理とは、債権者との交渉や法的手続きによって、借金を減額・免除する方法です。弁護士に債務整理を依頼することで、支払督促を止めることもできます。
アトリウム債権回収の債務整理をしたい場合、どこに相談すればよいですか?
債務整理の実績が豊富で、借金問題に強い弁護士に相談しましょう。実績豊富な弁護士なら、依頼者の状況や社会的立場を考慮して、最適な借金問題の解決方法をアドバイスしてくれます。→
【無料相談!】債務整理に力を入れる弁護士はこちら
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