カードローンの一括請求を無視するとどうなる?
カードローンの一括請求を払えないからといって無視すると、以下のリスクが発生します。
- ペナルティとして遅延損害金が加算される
- 保証会社から代位弁済される
- サービサーから取り立てを受ける
- 加算された金額を支払うよう訴訟提起を受ける
- 自分の財産を差し押えられる
この流れは避けにくいでしょう。
①遅延損害金が加算され続ける
カードローンを滞納すると、翌日から利息の代わりに遅延損害金が加算されます。遅延損害金は滞納に対するペナルティの意味があるため、通常の利息より高く設定されているのが一般的です。
そのため、遅延損害金が発生し始めると、借金額は膨らみやすくなってしまいます。
②保証会社から代位弁済される
カードローンの一括請求を無視すると、代位弁済を行った保証会社から一括請求される可能性があります。
代位弁済とは、債務者が借金を返済できなくなった場合に、保証会社などの第三者が債務者に代わって借金を返済することです。債務者が一括請求に応じない場合、一般的に金融機関は保証会社に代位弁済を求めます。
代位弁済を求められた保証会社は債務者の代わりに借金を返済しますが、これはあくまで一時的な立て替えであり、債務者の返済義務が消滅するわけではありません。代位弁済が行われた後は、保証会社から一括請求されることになります。
知らない会社から請求されたからといって無視をすると、最悪財産を差し押さえられる可能性があるので、絶対に無視してはいけません。
③サービサーから取り立てを受ける
借入先の金融機関や代位弁済を行った保証会社からの一括請求を無視すると、サービサーから取り立てを受ける可能性があります。
サービサーとは、金融機関や保証会社などの債権者から委託を受け、債権者の代わりに債権を回収する民間企業のことです。
金融機関や保証会社が債権の回収をサービサーに委託した場合は、今後サービサーから取り立てを受けることになります。知らない会社から請求されたからといって無視をし続けると、法的措置に移行する可能性が高いため、無視せず適切に対応しましょう。
④訴訟を起こされる
一括請求が来ても払えないからといって無視すると、訴訟を提起されたり支払督促を申し立てられたりする可能性が高くなります。
一括請求を受けるまでには、カードローン会社から何度も請求や督促があったはずです。カードローン会社は電話や郵便など、費用と労力をかけて請求を続けてきています。
しかし、カードローン会社としては、任意で何度請求しても応じない場合、訴訟提起をするしかありません。もし訴訟提起をされたら、滞納していることに間違いはないため、勝てる要素はないでしょう。
元本に遅延損害金が全額加算されて大きく膨らんだ額を、全額認める判決が出る可能性が高いです。
⑤給料や銀行口座を差し押さえられる
判決が出たら、それにもとづいて債権者から強制執行を申し立てられる可能性が高いでしょう。
強制執行では、あなたの給料や銀行口座が差し押さえ財産として狙われます。カードローン契約時に記載した勤務先に今も引き続き勤務している場合は、すぐに差し押さえられてしまうでしょう。
ワンポイント解説
<差し押さえから逃げにくい理由>
差し押さえをおこなうには、債権者側が債務者の財産を指定して強制執行を申し立てます。そのためには、相手の給料や銀行口座、自宅やその他の財産のありかを調べなければなりません。
しかし、カードローン会社は最初の契約の際、契約者の勤務先を記載させたうえで審査します。そのため、契約者が転職をしていない限り、簡単に給料の差し押さえが可能です。
また、2020年の民事執行法改正により、財産開示請求の手続きが見直されました。1度目の給料差し押さえが転職や失業などを理由に空振りに終わった場合、債権者は裁判所に「財産開示請求」を申し立てられるようになっています。
財産開示請求が申し立てられると債務者は出頭して自分の財産状況を開示しなければなりません。正当な理由なく拒むと、6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます。(民事執行法第213条1項5号及び6号)
民事執行法の改正により、債務者の「逃げ得」が通用しにくくなっています。
カードローンの一括請求が来た!今どんな状態なのか?
カードローンの一括請求は、訴訟の一歩手前です。既に何度も督促を受けても支払わなかったため、カードローン会社からの最終通告を受けている状態といえます。
ただし、必ずしもカード会社から直接一括請求されるわけではありません。下記のように、どこから一括請求を受けているかによって深刻度は異なります。
- カードローン会社からの一括請求は「期限の利益の喪失」
- サービサーからの一括請求は「裁判手続きの予告」
- 裁判所からの一括請求は既に債権者から訴訟提起されている状態
ここからは、今のあなたがどんな状態にいるのかを確認してみましょう。
カードローン会社からの一括請求は「期限の利益の喪失」
カードローン会社から一括請求の通知が届いたら、あなたは既に「期限の利益」を喪失しています。
「期限の利益」とは、分割で債務を支払うことができるという、債務者側の利益です。期限の利益を喪失すると分割払いができなくなり、一括で支払わなければなりません。
通常は2回支払い義務を怠ると期限の利益を失い、一括請求を受けてしまいます。最初の借入時に結んだ契約書には、必ず期限の利益喪失条項があるはずです。
期限の利益を喪失すると、今まで支払い日の猶予を受けていた将来の支払い分がまとめて請求されてしまいます。
サービサーからの一括請求は「裁判手続きの予告」
カードローン会社からではなく、サービサー(債権回収会社)から一括払いの請求が来た場合、訴訟手続きが迫っていると考えていいでしょう。
カードローン会社は、債務の支払いが見込めなかったり長期化したりすると、サービサーに回収業務を委託したり債権を譲渡したりします。
サービサーは債権回収のプロフェッショナルです。債権回収を業とする会社なので、債権回収のために訴訟手続きや差し押さえをすることに抵抗はありません。
サービサーに債権譲渡されると、裁判手続きが近いと考えてよいでしょう。
裁判所からの一括請求は既に債権者から訴訟提起されている状態
債権者が訴訟提起すると、裁判所が訴状をチェックして問題がなければ、被告として指名されたあなたに訴状を送ってきます。
訴状ではなく、支払督促の申立書が届くこともありますが、どちらも訴えられたという事実に変わりはありません。支払督促は訴状より簡便な手続きで、小口を回収したい貸金業者によく利用される方法です。
既に裁判手続きに移行している場合は、任意の交渉が難しくなります。この時点で弁護士に相談すれば、差し押さえだけは避けられるかもしれません。
カードローンの一括請求を受けたときの対処方法
一括請求をされたけれど到底支払えず、かといって訴訟提起や差し押さえは避けたい、このような場合、下記の3つの対処法を試すと良いでしょう。
- 時効が成立する場合は時効援用の手続きをする
- カードローン会社に連絡して分割払いの交渉をする
- 弁護士などに債務整理を依頼する
ここからは、それぞれの対処方法について詳しく解説していきます。
①時効が成立する場合は時効援用の手続きをする
時効が成立する場合は、時効援用の手続きを行いましょう。時効援用とは、時効の成立によって利益を受ける者が、時効の成立を主張することです。
カードローンの時効は、最終返済日もしくは保証会社の代位弁済日から5年ですが、単に5年経過しただけで自動的に時効が成立するわけではありません。時効期間が経過した後に債権者に対して「時効が成立したので借金の返済義務はありません」と伝えて初めて時効が成立します。
時効援用の方法は法律上で特にルールが決められているわけではありませんが、口頭で行うと証拠が残らず、債権者と時効の成立の有無について争いが起こる可能性があります。そのため、証拠が残る内容証明郵便で送付するのが一般的です。
ただし、最終返済日もしくは保証会社の代位弁済日から5年以上経過していても、「時効の完成猶予」または「時効の更新」の事由が発生していた場合は時効援用しても時効が成立しない可能性があります。
- 時効の完成猶予:時効のカウントが一時的にストップし、一定期間時効が成立しないこと
- 時効の更新:時効のカウントがリセットされ、ゼロからカウントし直すこと
時効の完成猶予や時効の更新が生じる主な事由は以下の通りです。
時効の完成猶予事由 |
催告(裁判外での請求)
協議を行う旨の書面による合意
裁判上の請求等(訴訟・支払督促・起訴前の和解・調停・破産手続参加)
仮差押え・仮処分
強制執行 |
時効の更新事由 |
債務の承認(借金の存在や返済の意思があることを認めること)
裁判上の請求等(訴訟・支払督促・起訴前の和解・調停・破産手続参加)
強制執行 |
そのため、時効援用するにはこれらの事由が発生しているか、時効の起算日はいつなのか正確に把握しておく必要があります。しかし、個人でそれを正確に判断するのは難しいため、時効を援用する際には専門家である弁護士に相談しましょう。
②カードローン会社に連絡して分割払いの交渉をする
時効が成立しない場合はカードローン会社に連絡し、分割払いにしてもらえないか交渉してみましょう。
期限を決めての一括請求は、債権者の最終通告です。誠実に対応しなかった場合、裁判手続きに移行することは避けられないでしょう。
交渉するなら、なるべく早く連絡することが大切です。できれば訴訟提起される前には交渉を開始しましょう。遅くなればなるほどカードローン会社との交渉は困難になります。
③弁護士などに債務整理を依頼する
カードローン会社から一括請求を受けたら、なるべく早く弁護士や司法書士に債務整理の相談をしましょう。
訴訟手続きになれば、反論の理由がないため、弁護士でも相手の主張を覆すことは難しくなります。特にサービサーから通知が届いている場合は、裁判手続きまで猶予がありません。
ワンポイント解説
一括請求を受けた時点でブラックリスト入りしている
ブラックリストに載りたくないから債務整理はしたくない、という方もいるでしょう。
しかし、一括請求を受けた時にはすでに信用情報機関に事故情報が報告されています。つまり、ブラックリスト入りして信用情報にキズがついている状態です。
信用情報にキズがつくと、他のカードも更新や途上与信の際に金融事故が発覚し、順番に利用停止になります。
そのため、どこかの貸金業者から借りた金額で一括請求に対応しようとしても、どこからも借りられない可能性があります。
債務整理の3つの種類とその減額効果
債務整理には下記の3つの手段があります。
債務整理の種類 |
特徴 |
任意整理 |
裁判所を介さずに債権者と直接交渉を行って将来利息や遅延損害金をカットしてもらい、元本を3~5年かけて分割で返済する |
個人再生 |
裁判所に返済が困難であることを認めてもらい、5分の1~10分の1程度に減額した借金を3~5年かけて分割で返済する |
自己破産 |
裁判所に返済不能であることを認めてもらい、財産の大半を手放す代わりに借金の全額を免除してもらう |
それぞれ減額できる金額や差し押さえの有無など、特徴は大きく異なります。そのため、どの債務整理が自分にとって必要なのか、弁護士などの専門家とよく相談して決めましょう。
任意整理
任意整理は、弁護士が任意に債権者と交渉して遅延損害金や将来利息をカットして分割弁済和解を目指す方法です。
任意整理ができる方の条件は、以下の2点です。
- 安定した定期収入があり、返済が持続できる
- 債務総額が3~5年程度の分割払いで支払える金額か
また、任意整理の場合は債務整理したい借り入れを選べます。車や住宅ローンなどは変わらず返済を続けられるほか、差し押さえもないため、財産を失わずに負担を減らせるのがメリットです。
ただし、任意整理では基本的に元本部分はカットできません。そのため、元本自体の返済額が大きく完済できる見込みがない場合は、個人再生や自己破産を検討する必要があるでしょう。
個人再生
借金の額が多く、利息のカットだけでは返済しきれない場合は、個人再生という方法が選択できます。
個人再生とは、裁判所に申し立てることで、元本を5分の1程度までカットする方法です。債務額によって減額率が異なり、500万円の場合は、100万円まで減額できます。
この手続きを利用するためには以下のような条件があります。
- 継続、安定した収入があること
- 債務総額が5,000万円以下であること
この条件を満たしたうえで裁判所に申し立て、債権者の賛成を得ることで、元本を5分の1程度までカットできます。
自己破産
自己破産は自分の財産と引き換えに、債務を免除してもらう手続きです。払いきれない額の債務を負ってしまった場合に、裁判所に申し立てることで債務免除の許可を得られます。
ただし、下記の条件に当てはまる場合は自己破産が認められない可能性があります。
- 債務額が100万円以下
- ギャンブルのために借り入れていた
- 自己破産にかかる費用が用意できない
自己破産の費用が用意できない場合、弁護士に相談すれば積み立てに協力してくれたり、裁判所に相談すれば分割払いで対応してもらえる可能性があります。
そのため、まずは弁護士などに相談し、あなたの債務状況や収入状況にあった方法を選びましょう。
債務整理のデメリット
債務整理には以下のようなデメリットもあります。
- 信用情報にキズがつき、5年から10年程度新規の借り入れ、カードの発行、使用などができない(申し込んでも審査が通らない)
- 任意整理、個人再生は確実に分割払いができるだけの継続・安定した収入が必要
- 誰かに知られてしまう可能性は否定できない
- 自己破産では自分の財産を手放す必要がある
- 自己破産には一定の職業制限がある
「こんなはずではなかった」とならないよう、弁護士から詳しく話を聞きましょう。
訴訟提起前に債務整理を依頼しよう
カードローン会社から一括請求を受け、期限までに全額支払えない場合には、できるだけ早く弁護士や司法書士に相談しましょう。
弁護士や司法書士に相談相談することで、下記のようなメリットがあります。
- 訴訟提起前なら訴訟や強制執行を回避できる
- 弁護士が交渉や対応を全て代わりに行ってくれる
- 受任通知により督促が止まる
- 過払い金がある場合は返金してもらえる
ここからは、それぞれのメリットについて詳しく解説していきます。訴訟を提起されてからだと選択肢が限られてしまうので、なるべく早めに相談しましょう。
訴訟提起前なら訴訟や強制執行を回避できる
訴訟提起前に弁護士などに債務整理を依頼すれば、分割弁済和解を再締結できるよう、任意でカードローン会社と交渉してくれます。
弁護士は、今まで発生した遅延損害金やこれから発生する利息を免除した内容で分割弁済できるよう債権者と交渉してくれるので、これまで通り分割での返済が可能です。
カードローン会社も、以下のような理由から任意整理には柔軟に応じてくれます。
- 弁護士が間に入って和解を締結していること
- 債務者が既に全額一括払いが難しい状況であること
- 破産されてしまうよりは少しでも回収できる方が会社側の利益になること
ただし、訴訟提起などの裁判手続きに移行してからでは弁護士でも交渉が難しくなります。債権者側も、訴訟提起をしてしまえば判決をとって給与などから強制的に回収できるからです。
訴訟提起前に弁護士に債務整理を依頼すれば、強制執行を免れ、返済負担の少ない分割和解を締結することができるでしょう。
弁護士が交渉や対応を全て代わりに行ってくれる
債務整理では、専門家である弁護士や司法書士があなたを代理して債権者と交渉します。
書類の作成から和解交渉も全て、弁護士があなたの代わりにおこないます。弁護士は交渉のプロフェッショナルなので、安心して任せられるでしょう。
受任通知により督促が止まる
受任通知とは、債務整理の依頼を受けた弁護士や司法書士が、債権者に対して依頼者の代理人として手続きを進める旨を通知することです。
弁護士や司法書士などの法律の専門家に依頼すると、債権者に対して受任通知が送付されます。受任通知を受け取った債権者は、正当な理由がある場合を除き、債務者に直接督促することが貸金業法第21条で禁止されているため、債権者からの督促が完全にストップします。
長期間の滞納で債権者から度重なる督促を受けていた場合は、弁護士に依頼することで支払いに追われるストレスから解放されるでしょう。
過払い金がある場合は返金してもらえる
2010年6月17日以前に貸金業者のカードローンで借金をしていた方は、債権者から過払い金を返金してもらえる可能性があります。過払い金とは、利息制限法で定められた上限金利以上に支払った利息のことです。
消費者金融やクレジットカード会社などの貸金業者は、改正利息制限法が施行される2010年6月17日まで、利息制限法の上限金利(年率15~20%)を超えるものの、旧出資法の上限金利(年率29.2%)に満たない違法な高金利(いわゆるグレーゾーン金利)での貸し付けを行っていました。
そのため、2010年6月17日以前に貸金業者から借金をしていた方は、本来支払う必要がなかったグレーゾーン金利の利息を支払っているかもしれません。過払い金の返還請求をすれば、返還された分だけ借金を減額できたり、借金を完済できたりする可能性があるため、過払い金が発生しているかもしれない場合は早めに弁護士に相談して手続きを行いましょう。
訴訟提起されてしまったら請求を退けるのは困難
既に訴訟提起をされてしまっている場合、相手の請求を退けることは難しいでしょう。
支払っていない事実に変わりはなく、反論の余地がないことから弁護士が途中から代理人として訴訟に参加しても同じです。
ただし、弁護士が代理人につくことで、訴訟外で債権者と交渉して和解を締結し、債権者に訴訟を取り下げてもらえる可能性もあります。
しかし、判決が出たら、債権者は不利な条件を飲んでまで債務整理に協力する必要がなくなります。給料や預貯金などを差し押さえてそこから回収すればいいからです。
訴訟手続きに入ってしまったら債権者の勝訴判決を覆すことは難しいため、債務整理はできれば訴訟提起前、遅くとも判決が確定する前に依頼しましょう。
まとめ
カードローンの一括請求を受けたら、すぐに弁護士や司法書士に相談して債務整理手続きを始めることをおすすめします。
カードローンの一括請求を受けても無視した場合、訴訟を提起され、給料や銀行口座などの財産差し押さえを受ける可能性があるからです。
訴訟提起されると、反論することは弁護士でも難しいでしょう。
自分でカードローン会社に分割弁済にしてもらうよう交渉することもできます。しかし、弁護士などの専門家が代理で交渉すれば、遅延損害金や利息をカットした有利な条件で和解できる可能性があります。
一括請求を受けた時点で、既に信用情報にキズがついている状態です。ブラックリストに載りたくないからという理由で債務整理を避けるのは意味がありません。
カードローンの一括請求を受けたら、訴訟提起までそう時間がありません。なるべく早く債務整理手続きを開始しましょう。
カードローンの一括請求を受けたら|よくある質問
滞納からどのくらいで一括請求を受けますか?
カードローン会社に連絡をせずに滞納を続けると、2~3ヵ月程度で一括請求を受けることが多いでしょう。
期限の利益を喪失すると、一括請求を受けます。期限の利益喪失条項は最初の契約に定められているので一度確認をしてみてください。
カードローン契約の場合、2ヵ月以上滞納すると期限の利益を喪失するという内容になっていることが多いでしょう。
一括請求を受けたら、自分で交渉して分割弁済にしてもらうことは難しいでしょうか?
事情によっては分割弁済に応じてもらえる可能性もあります。分割払いに応じてもらえたとしても、リボ払いになる可能性が高く、15%程度の利息がかかります。
ただし、既に滞納をして時間が経過しており、その間ずっと請求を無視し続けていた場合には、信頼できない顧客だと思われている可能性が高く、交渉は難航する可能性があります。
一括請求を受けて支払えないと、どのくらいで訴訟提起されますか?
いつ訴訟提起するかは債権者次第なので、はっきりしたことはわかりません。債権者によっては手続きに時間がかかる可能性もあるからです。
ただし、不誠実な顧客だと任意での話し合いが難しいとみなされ、訴訟提起が早くなる可能性もあります。
債務の額はあまり関係ありません。今は債務が少額でもネット上から簡単に支払督促を申し立てられるからです。
また、サービサーに債権が移っている場合は訴訟提起が早くなるので注意が必要です。
最短即日取立STOP!
一人で悩まずに士業にご相談を
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