督促状と催告書の違いとは?
借金を滞納しているとき、債権者から郵送される取り立て書面の内容には常に注意しなければいけません。
なぜなら、債権者からの取り立ての状況から、債務者が現在置かれている状況の危機レベルを判断することができるからです。
そこで、債権者から郵送される「督促状」「催告書」とはどのようなものなのか、両者の違いについて具体的に見ていきましょう。
【督促状と催告書の違い】
相違点 |
督促状 |
催告書 |
送付時期 |
滞納日数の短い段階
(数日後~2ヶ月程度) |
滞納日数の長い段階
(2ヶ月頃~) |
郵便の種類 |
普通郵便 |
内容証明郵便 |
遅延損害金額 |
少額 |
高額 |
法的措置の予告 |
なし |
あり |
文面の特徴 |
・柔らかい文言
・行き違い入金への配慮あり |
・厳しい文言
・支払いを急ぐ旨を通知 |
※催告書送付段階が危険な状態であることについては、「催告状(催告書)にはどんな意味がある?無視するのが危険な理由や督促状との違い」でも詳しく解説しています。あわせてご確認ください。
督促状は滞納して早い段階で送られてくる
督促状は、延滞日数が短い段階で債権者から郵送される取り立て書面のことです。
督促状が債務者の手元に届く時期は、滞納数日後~滞納2ヶ月頃が一般的です(ただし、債務者の過去の延滞状況などによって早期に催告書に切り替わるケースも散見されます)。
債権者ごとに督促状の文面は異なりますが、おおむね次のような内容が記載されています。
- 宛先
- これまでの請求履歴・具体的な日時
- 今回の請求額(遅延損害金を含む)
- 支払い期限・支払い方法・連絡先
通常、督促状は普通郵便で届きます。ポストをチェックしていないと気付かないこともありますし、督促状に気付かないままだと債権者からの問い合わせを無視することになり、印象も悪くなってしまいます。
催告書は督促状よりも緊急度が高い
催告書は、延滞日数が長くなった債務者に郵送される取り立て書面のことです。
催告書は、督促状の次のステージとして郵送されます。つまり、督促状で取り立てをしても反応がなかった「悪質な債務者」に対して厳しい警告の意味を込めて通知されるものです。
催告書に記載されている内容は次の通りです。
- 宛先
- 表題(タイトルが明示されて警告文としての意味合いが強くなります)
- 今回の請求額(遅延損害金を含む)
- 支払い期限・支払い方法・連絡先
- 期限までに支払いがない場合に法的措置に踏み切る旨の警告文
このように、催告書では「期限までに支払いがない場合に法的措置に踏み切る旨の警告文」が付されているのが特徴的です。
したがって、督促状の送付段階よりも強制執行等の法的措置が目の前に迫っていると考えられるので、指定期日までにお金を用意できない場合には、すみやかに弁護士へ債務整理の相談をすることを強くおすすめします。
催告書を無視するのは危険!生じる2つのリスク
債権者から届いた催告書を無視するのは危険です。
なぜなら、法的措置も辞さない姿勢の債権者からの督促を無視すると、次の2つのリスクが発生するからです。
- ①借金の残債を一括請求される
- ②債務者の財産・給与が差し押さえられる
それでは、それぞれのリスクについて具体的に見ていきましょう。
ワンポイント解説
催告書が届いた段階で信用情報に傷が付いている可能性が高い
借金の滞納がつづくと信用情報機関(KSC・JICC・CIC)に事故情報が登録されて、ブラックリストとして各種デメリットが生じることになります。ブラックリストへの登録時期は債権者の判断次第ですが、催告書が届いたタイミングを目安に事故情報が登録されるのが一般的。ただ、催告書が届いた段階ですぐに延滞を解消すれば事故情報の登録を回避できる可能性もゼロではないので、支払い後に不安がある方は念のために開示請求をして自分の信用情報をご確認ください。
①借金の残債を一括請求される
催告書を無視すると、比較的早いタイミングで借金の残債を一括請求されることが多いです。
残債の一括返済を求められる理由は、それまで債務者に与えられていた「期限の利益」を喪失するから。期限の利益を喪失すると、ふたたび分割払いをすることができなくなってしまいます。
たとえば、「あと1ヶ月だけ待ってもらえば延滞分のお金を支払える」という状況でも、催告書を無視したために先に残債を一括請求されてしまうと、延滞分の支払いだけでは滞納状況を解消できなくなるということ。催告書を無視したばかりに、分割払いを継続するチャンス自体を失ってしまいます。
したがって、生活再建の選択肢をできるだけ広く残しておくために、残債の一括返済を求められる前に債権者に連絡をして、返済方法・返済時期を再交渉する・少なくとも「返済意思があること」を示しておくのがポイントです。
※借金残債を一括請求されるデメリットについては、「借金の一括請求が払えない!今後のリスクと今すぐ行うべき事とは?」でも詳しく解説しています。あわせてご確認ください。
ワンポイント解説
すでに残債を一括請求されたならタイムリミットが近い
債務者のなかには、「催告書の中身を確認し忘れていた間に残債の一括返済を求められていた」という人もいるでしょう。この場合、数週間以内に裁判所から強制執行手続きの開始に向けた支払督促などの書面が届くことになるので時間の猶予は限られています。債権者に直接連絡をしても支払いを待ってもらえない可能性が高いので、すみやかに弁護士までご相談ください。
②債務者の財産・給与が差し押さえられる
催告書で指定された支払い期日までにお金を用意できず、しかも、債権者に対して一切連絡もしないままの状態がつづくと、最終的には強制執行が実行されて、債務者の財産・給与などが差し押さえられます。
強制執行に至るまでのステップは次の通りです。「ある日いきなり執行官が自宅に来て財産などが差し押さえられる」というわけではありませんが、各ステップの間には数週間程度の間隔しか置かれないので、悠長に構えている余裕はありません。
- ①(債権者から)督促状の郵送
- ②(債権者から)催告書の郵送
- ③(債権者から)残債の一括請求
- ④(裁判所から)支払督促・訴状
- ⑤(裁判所から)仮執行宣言付支払督促
- ⑥強制執行の実行
強制執行では、未払いの借金を回収できるだけの財産・給与がすべて差し押さえられることになります。たとえば、強制執行の対象になる財産等は次の通りです。
強制執行の対象 |
デメリット |
預金口座 |
・預金残高不足で他の支払い(公共料金など)に影響が出る
・預金口座が凍結するリスクが発生する |
給与 |
・給与の1/4が差し押さえ(手取り44万円以上なら33万円を超える部分全額)
・会社が強制執行手続きに巻き込まれるので迷惑がかかる
・職場の人からの社会的信用を失う |
財産 |
・マイホーム、自動車、自宅内の動産は原則としてすべて対象になる
・同居家族に迷惑がかかる |
これらの財産が差し押さえられると、今まで通りの生活を送るのは困難になります。
また、債権者側が法的措置に踏み出してしまうと、強制執行を回避して生活再建を目指すまでのハードルが高くなるため、債権者から催告書が郵送された今のうちに債務整理などの方法に着手することを強くおすすめします。
※催告書を無視した結果、裁判所から諸通知が届いた場合の対処法については、「借金後に裁判所から「支払督促」と「訴状」などの通知が届いたら弁護士に相談し対処!債務整理の手続きも早めにしよう!」で詳しく解説しています。あわせて参考にしてください。
催告書が届いたら至急行うべき対応策3つ
債権者からの催告書を無視すると回復し難いリスクが発生するため、債務者はこれらのリスクが現実になる前に至急対策に踏み出さなければいけません。
催告書への対処法として債務者に与えられた選択肢は次の3つです。
- ①滞納を解消するためにお金を用意する
- ②債権者に分割払いの相談を行う
- ③返済できる見込みがないなら債務整理
それでは、それぞれの対処法について具体的に見ていきましょう。
①滞納を解消するためにお金を用意する
催告書で指定された期限までにお金を用意できれば、その時点で延滞状態は解消できます。
たとえば次のような方法で、残債を一括請求されたなら全額を、未払い分の請求だけなら滞納分を用意してください。
- 家族・知人に融資を頼む
- 生命保険の解約返戻金を返済に充てる
- 不用品などを処分する
- 単発アルバイトなどで収入を増やす
自力で滞納を解消するときのポイントは、生活に支障が出ない範囲での努力でお金を用意できるかを見極めること。なぜなら、生活費を無理に切り詰めて滞納分の支払いを済ませたところで、翌月以降の借金生活に支障が出るのが明らかだからです。
ふたたび滞納が発生すると、「延滞癖のある悪質な債務者」として、以前よりも厳しい取り立てが行われるリスクさえ生じかねません。
したがって、自力完済を目指すのは、「健全な生活と返済を両立し続けられる」という確証がある場合だけにしておきましょう。
※その他、今すぐお金を用意する方法については、「闇金以外で借りられるところはここ!公的機関などすぐ安全にお金を用意する方法を3つ紹介」で詳しく解説しています。利用できるものがあればご活用ください。
滞納を解消するために他社から借り入れをしてはいけない
「催告書・督促状で指定された期限までにお金を用意しなければいけない」という気持ちの焦りが生じたとしても、他社からの借金を頼るのはやめましょう。
なぜなら、他社からの借り入れで一時的に延滞を解消できたとしても、翌月からは追加融資分の返済がスタートするだけだからです。
借金問題を解決するにあたって、「借金返済のために借金を繰り返す」という考え方は危険です。多重債務状態におちいって破綻するのが目に見えています。
したがって、自力でお金を調達できない限りは、自力完済を目指すのはやめましょう。
※借金返済のために借金を繰り返す危険性については、「借金返済のために借金はやってはいけない!自力完済のコツと債務整理の道のりを解説」で詳しく解説しています。あわせてご一読ください。
闇金や違法取引に手を出してはいけない
催告書を受け取った債務者の多くが信用情報に傷が付いた状態です。つまり、消費者金融などの貸金業者から融資を受けることは不可能に近いのが実情でしょう。
「誰にも手助けしてもらえない」という孤独な状況に追いこまれると、ブラックリストに登録された自分に手を差し伸べてくれる存在は頼りがいがあるような錯覚を覚えてしまいます。
ただ、ブラックリストに登録された債務者にでも融資をしてくれるような業者は闇金の可能性が高いので関わってはいけません。また、SNSの個人間融資や口座売買などの合法性に疑いのある取引も危険です。
たとえば、闇金や違法取引と関わりをもってしまうと、次のようなリスクが発生します。
- ①違法な利息を請求される
- ②違法な取り立て行為を受けて危害が及ぶ
- ③個人情報が転売されて闇金の餌食にされる
- ④債務者自身が刑事訴追されるおそれが生じる
つまり、闇金などに手を出した時点で、生活再建への道は閉ざされるということです。
「楽をしてお金を手に入れられる」「誰も知らない裏技がある」などの甘い誘惑はすべて嘘なので、騙されないようにしましょう。
※闇金と関わりをもつ危険性については、「借金ができなくなっても闇金(個人間融資)からの借金を行ってはいけない理由について」で詳しく解説しています。あわせてご一読ください。
②債権者に分割払いの相談を行う
催告書が届いたときにするべきことは、債権者に連絡をして分割払いの相談を行うことです。
もちろん、すでに残債の一括返済を求められている場合には分割交渉は簡単ではありません。
ただ、まだ残債の一括請求を受けていない段階なら、催告書が届いた段階ですみやかに債権者に連絡をすれば、分割払いの継続を認めてもらえる可能性は高いでしょう。
分割払いの継続を希望する場合には、次のポイントを押さえて交渉を進めるのがおすすめです。
- ①返済が遅れていることを丁寧に詫びる
- ②今後の返済計画・返済可能性について具体的に説明する
- ③「返済の意思」を明確に示す
催告書を郵送してくるということは、近い将来債権者が法的措置に踏み出すことが想定される状況です。
ひとまず分割払いを継続できることを許可してもらえれば、その間に家計を整える・債務整理の準備をするための時間稼ぎをすることができます。
返済が滞っている段階で債権者に連絡するのは気が進まないかもしれませんが、債権者側の強硬手段に対抗するためにも、まずは勇気をもって催告書記載の問い合わせ先までご連絡ください。
※すでに一括請求された場合に分割交渉を進めるポイントについては、「一括請求を払えないなら分割払いの交渉を!返済継続が難しい場合の対処法も解説」で詳しく解説しています。あわせて参考にしてください。
ワンポイント解説
「返済意思を示すこと」は刑事訴追回避にも役立つ
「約束通りに返済しない・取り立ても無視する」債務者は、「最初から返済するつもりがないのに借金をした」とみなされるおそれがあります。これは詐欺罪に該当し得るため、刑事訴追されるリスクが生じます。少なくとも返済の意思があることさえ示しておけば、詐欺罪の立件は回避できるでしょう。
催告書の期限が過ぎたときにも連絡しよう
債務者のなかには、「催告書を開封したときには指定期日を過ぎてしまった」という場合もあるはずです。
もちろん、指定期日を過ぎている時点でリスクはかなり増大してしまっていますが、今からでも債権者に連絡を入れることは無駄ではありません。
返済意思があることを示して誠意を見せれば、債権者が法的措置に踏み出すタイミングを遅らせることができるでしょう。
③返済できる見込みがないなら債務整理を
督促状・催告書が届いた段階で、すでに借金返済が完全に行き詰っているという場合もあるでしょう。
どうしても借金を返済できる見込みがない場合・これ以上返済を継続する気力がわかない場合には、債務整理の利用をご検討ください。
債務整理とは、国が認めた借金減免制度のこと。合法的に借金問題を改善して、誰でも生活再建を目指すことができます。
次のように、債務整理には自己破産・個人再生・任意整理の3つの手続きが用意されており、それぞれ特徴が異なるため、自分の生活再建に適した手続きを弁護士に選択してもらいましょう。
債務整理手続き |
特徴 |
自己破産 |
・現在無職の債務者でも借金の免責を狙える
・債務者名義の財産が処分される
・ギャンブルが原因の借金など、債務者の状況次第では手続きが複雑になる
・職業制限や移動制限など、手続き中に不利益が生じる |
個人再生 |
・借金元本を減額したうえで3年の分割払いに切り替えられる
・住宅ローンの特則を利用すれば、住宅ローンの担保権が実行されずに済む
・裁判所の手続きが複雑 |
任意整理 |
・将来利息をカットしたうえで3年の分割払いに切り替えられる
・裁判所を利用せずにスムーズに手続きを進められる
・元本自体は減額されない点に注意が必要 |
また、債務整理を弁護士に依頼すれば、自分に適した手続きを選択してもらえるだけではなく、次の3つのメリットも享受できます。
- ①弁護士に債務整理を依頼すれば督促状・催告書の送付が止まる
- ②弁護士は税金の滞納分も含めて借金問題を解決してくれる
- ③借金問題は無料で弁護士に相談できる
それでは、弁護士に借金問題を相談するメリットについて、具体的に見ていきましょう。
ワンポイント解説
催告書が届いた債務者は債務整理のデメリットをカバーできる
どの債務整理手続きを利用したとしても、「ブラックリストへの登録」というデメリットを避けられません。ただ、債権者から催告書を受け取った債務者のほとんどはすでに信用情報に傷が付いている状態。つまり、催告書を受け取った債務者は、「ブラックリストへの登録を避けたいから債務整理を利用したくない」などと考える必要はないということです。催告書が届くほど深刻な返済状況だからこそ、前向きに債務整理に踏み出しましょう。
弁護士に債務整理を依頼すれば督促状・催告書の送付が止まる
弁護士に債務整理を依頼すれば、督促状・催告書の送付がストップします。
なぜなら、弁護士が債権者に送付する受任通知には、債権者の取り立てを止める効果があるからです。
お金が用意できない状況で繰り返される債権者からの督促はストレスになるものです。
受任通知の送付によって取り立てストレスから解放されれば、精神的に安定した環境のなかで今後の生活再建のために準備を進められるでしょう。
※受任通知については、「債務整理をすると借金の督促が止まるって本当?受任通知の効力について解説」で詳しく解説しています。あわせてご参考ください。
弁護士は税金の滞納分も含めて借金問題を解決してくれる
弁護士に相談できるのは借金問題だけではありません。弁護士は、税金の滞納分も含めて、根本的なところから債務者の生活再建の手助けをしてくれます。
たとえば、税金の滞納分は非免責債権に該当するので自己破産を利用しても免責されません。借金総額に占める未払い税金額の割合が高ければ自己破産をするメリットは小さいため、任意整理・個人再生の道を模索してくれるでしょう。
また、借金の滞納とは異なり、税金の未払いが発生すると、いつ財産などに対して滞納処分が実行されるか分からない危険な状態です。滞納処分を回避するには行政機関と交渉をする必要がありますが、弁護士は行政等との交渉方法について具体的なアドバイスをしてくれます。
借金問題を抱えている債務者は、税金や年金保険料などの支払いにも苦労をしていることが多いです。借金問題に強い弁護士なら、今までの経験・ノウハウから適切な生活再建方法を示してくれるので、安心して相談できるでしょう。
※税金を滞納した場合の対処法については、「借金の滞納解消は無理?滞納中の借金や税金の解消方法を詳しく解説します」で詳しく解説しています。あわせてご参考ください。
借金問題は無料で弁護士に相談できる
借金問題を弁護士に相談するとき、相談料がいくら必要なのか不安に感じる債務者は多いでしょう。
借金問題に強い弁護士なら、相談は無料で対応してくれます。なぜなら、借金生活で苦しんでいる債務者が相談料を用意しにくいことを分かっているからです。
また、債務整理費用の分割払いや法テラスなどにも対応してくれます。
したがって、「お金がないから相談もできない」と諦める必要はないので、安心して専門家の力を頼ってください。
※債務整理にかかるお金や支払い方法については、「お金がなくても債務整理は可能!費用が払えないと心配する前にまずは弁護士に相談すべき理由とは」で詳しく解説しています。また、直接弁護士事務所にお問い合わせいただいた際にも丁寧に回答致しますので、どうぞお気軽にご相談ください。
まとめ
催告書は督促状とは状況が違います。
比較的延滞日数の浅い段階で郵送される督促状とは異なり、催告書は深刻な延滞状況にある債務者に通知されるものです。法的措置が予告されているにもかかわらず無視すると、近い将来、強制執行が実行されて財産・給与などが差し押さえられてしまうでしょう。
つまり、催告書を受け取った債務者には時間が残されていないということです。自力で延滞を解消できないのなら、すみやかに弁護士に債務整理を相談してください。
借金問題はかならずといっていいほど解決できます。解決に向けて動き出すのが早いほどスムーズに手続きを進められるので、まずは弁護士までお問い合わせください。
催告書と督促状についてよくある質問
催告書と督促状の違いは何ですか?
催告書は延滞日数が長期化した悪質な債務者に郵送される取り立て書面のこと、督促状は延滞日数の浅い段階で郵送される取り立て書面のことです。催告書は内容証明郵便で送付されることが多く、将来的な法的措置が警告されます。
債権者から催告書が届いた場合、どうすれば良いのでしょうか?
催告書が届いたら、なるべく早めに滞納分を支払いましょう。滞納分を支払えないと、裁判所に申し立てられて財産を差押えられる恐れがあります。
催告書が届いた後、すぐに滞納分を支払えば、とくに問題はありませんか?
催告書が届いてすぐに支払いをおこなえば、差押えなど法的手段を取られるケースは少ないでしょう。ただし、過去にも滞納を繰り返しているなど、個々の事情によっては残債の一括返済を請求される恐れもあります。
万が一、差押えをされてしまうとどうなるのでしょうか?
万が一差押えを実行されると、現金や家・車・株式などの資産を手放す必要があります。また、給料も毎月1/4を完済まで差押えられ続けます。
催告書の請求額を払えない場合、なにか対応策はありますか?
返済ができない場合は、弁護士に相談して債務整理をおこないましょう。債務整理をすれば、借金の減額・免除や、支払督促のストップができます。→
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