催告書は「支払わなければ法的手段に訴える」という最終勧告
催告書とは、借金の返済や税金などを滞納しているとき、債務者から送られる書類です。
内容としては速やかな支払いを求めるものですが、加えて「支払わなければ法的手段に訴える」という意思表示でもあります。
つまり、催告書を無視して滞納を続けていると、訴訟や差し押さえに移行することになります。
法的手段に移行されないためには、催告書が届いた段階で一刻も早い対応が必要です。
催告書は督促状よりも「法的措置」が迫った危険な状態
債権者から直接郵送される取り立て書面には、督促状と呼ばれるもの、催告書と呼ばれるものの二種類があります。2つを比較すると、催告書は督促状よりも強い意味合いをもつ書類です。
督促状は、延滞日数の浅い債務者・延滞回数の少ない債務者に郵送されるもの。滞納状況にあるという事実を告げるとともに、返済を促す内容だけが記載されているのが一般的です。
これに対して、催告書は、延滞が長期化した債務者など、深刻な滞納状況にある債務者に郵送される警告書です。支払い期限が明示されていることに加えて、お金を払えない場合には法的措置に踏み出す旨がはっきりと記載されています。
相違点 |
督促状 |
催告書 |
送付時期 |
滞納日数の短い段階
(数日後~2ヶ月程度) |
滞納日数の長い段階
(2ヶ月頃~) |
郵便の種類 |
普通郵便 |
内容証明郵便 |
遅延損害金額 |
少額 |
高額 |
法的措置の予告 |
なし |
あり |
文面の特徴 |
・柔らかい文言
・行き違い入金への配慮あり |
・厳しい文言
・支払いを急ぐ旨を通知 |
したがって、催告書を受け取った場合には、自分が置かれている状況にかなりの危機が迫っていると理解しなければいけません。借金問題から目を背けるのではなく、今すぐ現実的な対処法に踏み出しましょう。
催告書の期限までに支払えないとどうなる?
催告書が届いた後も支払いをせずにいた場合、下記のようなデメリットが発生します。
- クレジットカードや各種ローンが使えなくなる
- 残債を一括請求される
- 訴訟を起こされ財産を差し押さえられる
なお、クレジットカードや各種ローンについては、催告書が届く前から使えなくなっている可能性もあります。
それぞれのデメリットについて、詳しい解説を見ていきましょう。
クレジットカードや各種ローンが使えなくなる
クレジットカード会社や各種金融機関は、原則として信用情報機関に加盟しており、顧客の信用情報を共有しています。信用情報とは借入履歴や年収、勤務先、住宅情報などを指し、滞納履歴も登録対象です。
滞納履歴のように信用を損なう内容は事故情報と呼ばれ、信用情報期間に事故情報が登録されることをいわゆる「ブラックリスト入り」といいます。そして、事故情報があるとクレジットカードの利用が停止されたり、借入審査に通れなくなってしまうのです。
個別のケースでズレもありますが、事故情報が登録されるのは滞納開始からおよそ2ヶ月程度で、同じく催告書で取り立てが行われるのも2ヶ月程度です。つまり、催告書を受け取った債務者はすでに信用情報に傷が付いている可能性が高いということになります。
公共料金の支払いなどでクレジットカードを使っている場合はそれらの支払いも滞ってしまうため、支払い方法を変更するなど早急に対処しましょう。
残債を一括請求される
催告書の指定期日までにお金を払えないままだと、滞納額だけではなく、借金全額の一括返済を求められます。
本来、契約通りに返済をしていれば、債務者には期限の利益が認められるため、毎月設定された金額について分割払いをすれば良いだけです。
しかし、長期延滞などの悪質な債務者については、期限の利益が強制的に喪失させられます。その結果、残債全額について返済義務が生じることになります。
なお、期限の利益喪失の要件は契約ごとに定められ、契約書に明記されます。具体的には、下記のような要件となる場合が多いでしょう。
- 支払いを滞納したとき
- 破産・民事再生・会社整理・特別清算などがあったとき
- 住所変更や勤務先の変更を届け出ず、所在が不明となったとき
- 手形や小切手が不渡になったとき
- 強制執行や仮差押・仮処分などがあったとき
- 反社会的勢力と関わりがあると発覚したとき
- その他、信用を損なう行為があったとき
上記のように、期限の利益を喪失する原因は借金の滞納だけでなく、「届出漏れ」「反社会勢力との関わり」など、多数の要因が挙げられます。
債権者側から「悪質な債務者」だと判断されると、いつ残債を一括請求されるか分からない状況なので、催告書を受け取った場合には、かならず債権者に連絡を入れたうえで、自力完済を目指すため・債務整理に踏み出すために、すみやかに動き出しましょう。
なお、期限の利益については下記の関連記事でも詳しく解説しているので、ぜひ参考にしてください。
訴訟を起こされ財産を差し押さえられる
催告書で指定された期限までに滞納額を支払えない、そして、その後行われる残債の一括請求にも応じられない場合には、強制執行が実行されて債務者の財産・給与などが差し押さえられることによって債権の回収が目指されます。
差し押さえの対象になるのは、次の財産などです。
差し押さえの対象 |
内容・注意点 |
給与 |
・原則、給与手取り額の1/4が差し押さえ
・手取り額の3/4が33万円を超えるときは、33万円を超える部分全額差し押さえ
・ボーナスや退職金も対象になる
・会社が差し押さえ手続きに巻き込まれるので、職場にバレる |
預金口座の残高 |
・差し押さえによって残高がそのまま債権者に振り込まれる
・銀行との間でローン契約を締結している場合には、ローン残債を一括請求される
・最悪の場合、銀行口座が凍結するリスクも |
債務者名義の財産 |
・動産、不動産にかかわらず、現金化できるものはすべて対象
・原則として、家族名義の財産は対象外
・一定の差し押さえ禁止財産は手元に残せる |
強制執行が実行されると、財産・給与などが強制的に取り上げられるので、やがて借金問題自体は解決するでしょう。
しかし、処分された財産が手元に戻ってくることはありませんし、強制執行手続きのなかで、家族や職場に借金のこと・借金を滞納したことがバレてしまいます。さらに、たとえば、マイホームが処分されると、引越し・転校などを強いられることもあるはずです。
催告書で指定されたお金を用意できないとき、このような最悪の事態が目前に迫っているということ。強制執行が実行される前にかならず弁護士に相談のうえ、債務整理などの実効性のある対処法に踏み出してください。
>>【催告書の請求額を払えない債務者の方へ】当サイトおすすめ弁護士への相談はこちら
税金の場合は訴訟を介さず差し押さえに移行する
クレジットカードや借金の滞納は「訴訟→差し押さえ」という流れで進みますが、滞納しているのが税金の場合、訴訟を介さず差し押さえに移行します。
次の各号の一に該当するときは、徴収職員は、滞納者の国税につきその財産を差し押えなければならない。
一 滞納者が督促を受け、その督促に係る国税をその督促状を発した日から起算して十日を経過した日までに完納しないとき。
二 納税者が国税通則法第三十七条第一項各号(督促)に掲げる国税をその納期限(繰上請求がされた国税については、当該請求に係る期限)までに完納しないとき。
引用元:e-Govポータル「国税徴収法第47条」
市町村民税に係る滞納者が次の各号の一に該当するときは、市町村の徴税吏員は、当該市町村民税に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押えなければならない。
一 滞納者が督促を受け、その督促状を発した日から起算して十日を経過した日までにその督促に係る市町村民税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。
二 滞納者が繰上徴収に係る告知により指定された納期限までに市町村民税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。
引用元:e-Govポータル「地方税法第331条」
条文には「差し押えなければならない」という表現が使われており、税金の差し押さえは強い強制力のあるペナルティであるとわかります。
税務署や自治体の役所・税事務所が督促状を発送した日から10日以内に滞納分を納める必要があり、届いた日ではなく発送日が基準である点には注意しましょう。
なお、どうしても支払いが困難な場合は、差し押さえの前に税務署や役所で相談することをおすすめします。事情を説明すれば、期限を延ばしてもらうなど柔軟な対応を取ってもらえる可能性があります。
催告書の期限までに払えないときの対処法は3つ
借金・税金・国民健康保険料などを滞納して催告書が届いた場合、このまま延滞がつづくと強制執行が実行されるので、すみやかに対処法に踏み出す必要があります。
催告書を期限までに払えない債務者に与えられた選択肢は次の3つです。
- ①債権者に連絡をする
- ②弁護士に債務整理を依頼する
- ③催告書の期限までにお金を用意できないか考えてみる
催告書が届いた今、残された時間の猶予は限られています。各対処法の具体的内容を見たうえで、進むべき方向性をご決断ください。
①債権者に連絡をする
催告書の期限までにお金を用意できない場合には、すみやかに催告書に記載されている債権者の連絡先まで問い合わせましょう。そして、次の4点について丁寧に説明してください。
- ①期限までにお金を用意できないことを謝罪する
- ②返済の意思はあることをはっきり伝える
- ③今後の返済方法・返済期限について交渉する
- ④返済可能性について具体的な根拠を示す
特に、今お金を払えるか、今後お金を用意できるかにかかわらず、「返済の意思があること」を示すことには重要な意味があります。
なぜなら、返済意思があることが債権者に伝われば、残債の一括請求・強制執行の実行までの期間を引き延ばすことができるからです。
ただし、何度も引き延ばしをしていると債務者の発言に信憑性がなくなるため、催告書が届いた段階で債権者に問い合わせをした後は、すみやかに弁護士に相談をして債務整理の準備に入るべきでしょう。
催告書の期限が過ぎても連絡をする
手元に届いた催告書を開封するのが遅れた場合、すでに催告書に記載された支払い期限を過ぎてしまっていることもあるでしょう。
催告書指定の期限が過ぎた場合でも、債権者に連絡を入れることには意味があります。
なぜなら、期限を過ぎたからといって連絡を入れないままでいると、「催告書による督促にも応じない悪質な債務者」だと理解されるから。期限を過ぎてでも連絡を入れさえすれば、最悪の評価は免れることができるはずです。
したがって、期限を過ぎたなか債権者に連絡をするのは億劫かもしれませんが、債権者側からの法的措置のタイミングを少しでも遅らせるためにも、すみやかに債権者に連絡を入れましょう。
催告書の期限が過ぎた場合の対処法については、下記の関連記事でより詳しく解説しているため、ぜひ参考にしてください。
送付元が債権回収会社になっている場合も無視してはいけない
借金の延滞期間が長くなると、直接借り入れをした金融機関ではなく、債権者から貸金返還請求権を譲り受けた債権回収会社が取り立てを行う場合があります。
取引のあった債権者と債権回収会社とでは名称が異なるため、債権回収会社からの催告書について「心当たりがない」と感じるのは当然のことです。
しかし、債権回収会社からの催告書は決して無視してはいけません。なぜなら、債権回収会社とは取り立て専門の会社なので、催告書による督促を無視する債務者に対しては、容赦なく法的措置をとってくるからです。
したがって、身に覚えがない催告書でも、債権者の名前をネット検索する作業は不可欠。このステップを踏むことで、差出人が債権回収会社であることがすぐに分かるので、すみやかに連絡をして、債権者に対するのと同様の対応をしてください。
心当たりがない場合は詐欺の危険性も考えよう
心当たりがない場合は架空請求など詐欺の可能性があるため、安易に連絡を取ってはいけません。
連絡を取ることで「騙しやすい人」と見られ、言葉巧みにお金を騙し取られてしまう恐れがあります。
しかし、相続で知らないうちに債務も引き継いでいたなど、心当たりがなくても正当な催告書である可能性も考えられます。
心当たりがないときは、自己判断せず弁護士や警察などに相談し、対応のアドバイスをもらいましょう。
5~10年前の債務なら債権者への連絡前に「時効の援用」ができるかチェック
債務が5~10年前のもので、催告書が届くまで支払いや督促などのやり取りが一切なかった場合、時効の援用をおこなえる可能性があります。
時効の援用ができれば返済義務はなくなり、催告書が送付されても支払う必要はありません。滞納分を帳消しにできるのです。
時効の援用の条件としては、下記の3つが挙げられます。
- 消滅時効の期間が経過している(「権利を行使できることを知った時から5年」もしくは「権利を行使できる時から10年」)
- 債権者が訴訟を起こしていない
- 借金があることを認めていない
とくに重要なのは「借金があることを認めていない」の部分で、債務者のほうから借金の存在を認める行為を取ってしまうと、消滅時効の経過期間がリセットされます。
債権者に連絡を取って「分割にしてほしい」などと相談するだけでも借金の存在を認めてしまうことになるので、注意が必要です。
時効の援用を検討する場合は債権者と連絡を取らず、すぐに弁護士などに相談しましょう。
>>【時効の援用も対応】専門家に相談して借金問題を速やかに解決しよう!
②弁護士に債務整理を依頼する
催告書で指定された期限までにお金を用意できない場合・完済まで返済を継続できるだけの余裕がない場合には、今の段階で債務整理を利用することを強くおすすめします。
完済をできない以上、できるだけ早いタイミングで債務整理に切り替えた方が債務者の得られるメリットは大きくなるもの。無理をして家計から返済額を捻出したところで、結局完済できなければ意味がありません。今の段階で債務整理を利用しておけば、スムーズに返済状況を改善し、生活の立て直しを図れるでしょう。
そして、債務整理に踏み出すのなら、債務者個人の判断で手続きを進めるのではなく、弁護士に依頼するべきです。なぜなら、債務整理に強い弁護士に債務整理を依頼すれば、次の4つのメリットを得られるからです。
- ①弁護士に債務整理を依頼すれば希望する方法で生活再建を目指せる
- ②弁護士に債務整理を依頼すれば強制執行を回避できる
- ③弁護士に債務整理を依頼すれば債権者からの取り立てが止まる
- ④借金問題は無料で相談できるので費用面の心配をする必要はない
債務整理なら、合法的に借金返済状況を改善できるはず。弁護士に相談するメリットをしっかりと把握して、効果的な債務整理を実現しましょう。
ワンポイント解説
催告書が届いた段階だからこそ債務整理は利用しやすい
どの債務整理手続きを利用するとしても、「信用情報に傷が付く」というデメリットは避けられません。その結果、多くの債務者が「ブラックリストに登録されるのは嫌だから債務整理は利用したくない」と考え、結果として、借金問題がさらに深刻になってしまいます。ただ、催告書が手元に届いた債務者は、すでに信用情報に傷が付いている可能性が高いです。つまり、今さら「債務整理を利用するとブラックリストに登録される」と考える必要はなく、債務整理のデメリットが軽減されている状態だと考えられます。
弁護士に債務整理を依頼すれば希望する方法で生活再建を目指せる
債務整理には、自己破産・個人再生・任意整理の3種類の手続きが用意されているので、弁護士に依頼をすれば債務者に適した手続きを選択してもらえます。
もちろん、債務者の希望だけで手続きを選択することは可能です。また、わざわざ弁護士に依頼をしなくても自分ひとりで手続きを進めても問題ありません。
しかし、債務者の素人判断で手続きを決定してしまうと、自分の状況に適した方法を選択できないリスクが生じます。これでは、せっかく債務整理に踏み出した意味が失われてしまうのは明らかです。
したがって、以下に挙げた各債務整理手続きのメリット・デメリットと、債務者の個人的な家計状況・返済状況などを客観的に弁護士から分析してもらったうえで、本当の意味で生活再建に役立つ債務整理手続きを選択してもらうべきだと考えられます。
|
自己破産 |
個人再生 |
任意整理 |
メリット |
・借金返済義務が免責される
・収入を問われない(無職・フリーターでも可) |
・借金減額効果が大きい(最大1/10にまで圧縮)
・住宅ローンの特則がある
・借金の原因を問われない |
・将来利息をカットできる
・元本のみ3年~5年の分割払いで完済できる
・裁判所を利用せずに手続きを進められる |
デメリット |
・自由財産以外の財産が処分される
・非免責債権・免責不許可事由への配慮を要する
・職業制限・移動制限などが生じる |
・手続きの遂行・要件充足の判断が難しい
・安定的・継続的な収入が不可欠 |
・比較的減額効果が弱い
・毎月の返済額が増えるリスクがある |
なお、各債務整理手続きの詳細については、以下のリンク先で詳しく解説しているので、今後の方針決定にお役立てください。
弁護士に債務整理を依頼すれば強制執行を回避できる
弁護士に債務整理を依頼すれば、催告書で指定された期限までにお金を払えない債務者でも、強制執行を回避することができます。
ただし、債務整理と強制執行の関係には注意が必要です。なぜなら、裁判所を利用する手続きである自己破産・個人再生には強制執行をストップする効力がありますが、債権者の同意をベースとする任意整理には強制執行をとめる効果がないからです。
したがって、任意整理で借金問題の解決を希望する債務者は、「強制執行に踏み出さない」という点を含めて債権者と和解交渉を進める必要があります。
和解が成立するまではいつ強制執行が実行されるか分からない不安定な状態に置かれるため、すみやかに弁護士へ相談することを強くおすすめします。
弁護士に債務整理を依頼すれば債権者からの取り立てが止まる
弁護士に債務整理を依頼すれば、債権者からの取り立てが止まります。なぜなら、依頼を受けた弁護士が送付する受任通知には督促をやめさせる効果があるからです。
ただし、受任通知で債権者からの取り立てを止める際には、次の3点に注意しなければいけません。
- ①受任通知の送付だけを弁護士に依頼することはできない(債務整理とセット)
- ②任意整理の対象外になった借金の取り立てはつづく
- ③税金や国民年金保険料の滞納分についての取り立ては止まらない
そもそも、税金・国民年金保険料を滞納して催告書が届いた場合には、債務整理では問題を解決することができません。つまり、弁護士が行政窓口に受任通知を送ることはありませんし、滞納処分の危機は今現在も存在するということです。すみやかに分割交渉・支払い猶予・免除制度についてお問い合わせください。
また、自己破産・個人再生では原則としてすべての借金が整理対象に含められるため、受任通知の送付によって取り立てストレスから解放されますが、任意整理は債務者自身が整理対象の借金を選べます。その結果、受任通知を郵送しない債権者については、取り立てが継続するのも当然のことです。
したがって、今現在債権者からの取り立てのプレッシャーに悩まされているという債務者は、督促の厳しい借金が債務整理の対象に含まれるように手続きを選択するようにしてください。
借金問題は無料で相談できるので費用面の心配をする必要はない
弁護士などの専門家に相談するとなると、費用面について不安を抱える債務者も少なくはないでしょう。
ただ、借金問題や債務整理について弁護士に相談する場合には、経済的に困窮している債務者のために、次の3つの配慮が整えられています。
これらの配慮・制度を活用すれば、催告書で請求されたお金を用意できない債務者でも債務整理に向けた第一歩を踏み出すことは可能です。
債務整理に踏み出すことを躊躇する時間が長くなるほど借金問題はどんどん深刻になるので、早期解決のためにまずは弁護士までご相談ください。
なお、下記の記事では弁護士側が用意している費用面への配慮について解説しているので、「お金がなくて債務整理できない」と悩んでいる人はぜひ参考にしてください。
③催告書の期限までにお金を用意できないか考えてみる
催告書が届いたとき、お金を払えないなら債権者に連絡を入れて、債務整理に踏み出すことも大切です。
ただ、再度、催告書で請求されたお金を用意できないかを考えてみること・払うためにお金を集めることには意味があります。なぜなら、お金が払えない場合の対策としての債務整理には一定のデメリットが存在するからです。
本来、借金は自力で完済してしまった方が良いものです。債務整理は、あくまでも「どうしても契約通りに返済できない」債務者に与えられた救済措置でしかありません。
したがって、次の方法を実践して、催告書の請求に応じられるかを再度検討してみましょう。
- ①単発・日雇いのアルバイト
- ②自宅にある不用品・高価ブランド品を売却・質入れ
- ③家族・親族・知人の融資を頼る
催告書での請求額を払えない今、滞納を放置したままだとますます遅延損害金などのペナルティは増大しつづけます。①~③の方法を実践すれば、ひとまず差し迫った催告書の期限までのお金は作れる可能性が高いので、まずはご検討ください。
催告書のお金を用意して完済を目指すなら返済工夫は不可欠
「すでに滞納しているが催告書の請求に応じてもういちど返済生活を頑張ろう」と考える場合には、今後の返済生活のなかで工夫を凝らす必要があります。
なぜなら、消費者金融などから課される融資条件は債務者にとって厳しい内容になっているのが一般的だから。言われるがままの方法で返済をつづけているだけでは、重い利息・長引く返済生活が原因で、再度、滞納状態におちいるリスクが生じるでしょう。
完済を目指す債務者が意識すべきポイントは次の6点です。
- ①滞納しないように細心の注意を払う(滞納しそうならすぐに債務整理に切り替える)
- ②毎月の家計収支を適切に管理する癖をつける
- ③固定費の見直しなどの節約で支出を減らす
- ④可能な範囲で収入を増やす(副業・資格手当など)
- ⑤家計安定のために行政の福祉支援制度を活用する(借金返済に充ててはいけない)
- ⑥家計に余裕があれば、「繰り上げ返済・一括返済・毎月の返済額の増額」を実践する
つまり、自力で完済を目指すなら、「滞納状態に陥らないこと・安定した家計を成立させること・少しでも完済を近づけること」が重要です。
万が一家計が苦しくなったときには、弁護士など、あなたの味方になってくれる存在はたくさんいるということを胸に刻んで、厳しい借金返済生活を乗り越えていきましょう。
催告書のお金を払うために新たな融資を頼るのは危険
催告書で請求されたお金を払うためなら何をしても良いというわけではありません。
そもそも、借金返済のために新たな融資を頼るのは厳禁です。なぜなら、借金返済のために借金をすることは抜本的な解決に繋がらないだけではなく、債務者をさらに深刻な多重債務状態に追い込むものだからです。
特に、催告書が届いた債務者は、すでにブラックリストに登録されていることが想定されます。つまり、合法的に貸金業を営む事業者からは新規借り入れができない状態だということ。ブラックリスト状態の債務者でも融資を受け入れてくれるのは、闇金の可能性が極めて高いです。
闇金から融資を受けてしまうと、違法利息を請求されるだけではなく、厳しい取り立てがつづけられて、二度と自力では借金問題を解決できなくなってしまいます。家族・職場にも迷惑がかかるでしょう。
したがって、「催告書のお金を用意するため」という目的があったとしても、借金返済のために追加融資をすることだけは避けてください。
まとめ
催告書で設定された期限までに請求額(滞納額及び遅延損害金)が払えないと危険です。残債の一括返済を求められたり、強制執行が実行されたりする前に、これらのペナルティを回避するために動き出すのが重要です。
催告書を受け取った債務者が最初にすべきことは、債権者への連絡。返済意思があることを示して、強制執行などの法的措置に踏み出されるまでの時間稼ぎをしましょう。
そして、債権者が強制執行に踏み出す前に、弁護士に債務整理を依頼して、強制執行回避と生活再建への道筋を示してもらうことをおすすめします。弁護士なら債務者それぞれに適した返済状況改善プランを提案してくれるので、できるだけ早いタイミングでご相談ください。
催告書についてよくある質問
債権者から催告書が届いたのですが、どうすれば良いのでしょうか?
催告書が届いたら、なるべく早めに滞納分を支払いましょう。滞納分を支払えないと、裁判所に申し立てられて財産を差押えられる恐れがあります。
催告書が届いた後、すぐに滞納分を支払えば、とくに問題はありませんか?
催告書が届いてすぐに支払いをおこなえば、差押えなど法的手段を取られるケースは少ないでしょう。ただし、過去にも滞納を繰り返しているなど、個々の事情によっては残債の一括返済を請求される恐れもあります。
万が一、差押えをされてしまうとどうなるのでしょうか?
万が一差押えを実行されると、現金や家・車・株式などの資産を手放す必要があります。また、給料も毎月1/4を完済まで差押えられ続けます。
催告書の請求額を払えない場合、なにか対応策はありますか?
返済ができない場合は、弁護士に相談して債務整理をおこないましょう。債務整理をすれば、借金の減額・免除や、支払督促のストップができます。→
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催告書が届きましたが、内容に身に覚えがありません。
身に覚えがない催告書が届いた場合、まずは家族などが借り入れていないかや、返済し忘れの借入がないか確認しましょう。借入がないことが確認できたら支払いはせず、弁護士と警察に相談してください。
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