借金が延滞してしまった時に使われる言い訳4つ
借金の返済が遅れてしまった人の中にはつい言い訳をついてしまう人も。
ここではどんな言い訳があるのか、ネットに公開されてあるブログ等の情報をもとに集めてみました。
前提として、借金を延滞した場合の言い訳はプラスには働きませんのでくれぐれも真似しないようにしてください。
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①支払日を忘れていた
1つ目は「支払日を忘れていた」という言い訳。
支払い期日が過ぎると債権者(お金を貸した側)から確認の電話やメールが届きますが、これは取り立てというよりは「支払いを忘れていませんか?」という連絡です。
支払期日翌日程度であれば「すいません!支払期日を忘れていました。今すぐ支払いに行きます」という言い訳をすれば、とくに影響を受けることはありませんが、あくまでそれは数日程度であればの話。
1週間も2週間も再三の連絡が来ているにも関わらず「すいません!支払いを忘れていました」は当然通用しません。
もちろんこの言葉を言った以上は、すぐに支払いを済ませなければいけないことも覚えておいてください。
②急な出費があり払えない
2つ目は「急な出費で支払えない」です。
本当に急な出費で突然返済が厳しくなる方もいるでしょう。
しかしこちらの都合は通用しないことが多く、その場合は返済を待ってもらえるわけではありません。
実際に急な出費で借金の返済が厳しいのであれば、事情を債権者へお伝えし、いつまでに支払えるのかを明確に相談することが大切です。
言い訳を並べたところで支払猶予は受けられませんが、誠意を持って対応すれば、最大1か月程度の支払猶予が認められこともあります。
100%ではありませんが、少なくとも言い訳を言うよりも、可能性は高いでしょう。
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③給与を全額落としてた(盗難にあった)
「給与を全額落とした」は今回の調査で見つけた呆れた言い訳の一つ。
現在は現金手渡しで給与が振り込まれることは少なく、債権者にも取り合ってもらえない可能性が考えられます。
このような言い訳を考えるぐらいであれば、しっかりと借金問題と向き合い、返済計画をしっかりと立てる、債務整理を考えるなどして解決を図ることが重要です。
④開き直る
最後に紹介するのは「開き直り」です。
もはや言い訳でもありません。
このような債権者に悪印象を与える行動は、差し押さえなどの法的手続きに踏み切られるトリガーにもなりますので、絶対にやめるべきです。
少しでも返済するつもりがあるのであればその気持ちを伝え、いつ返済できるのか具体的に話すことが大切。
もしできないのであれば先ほど話した通り、債務整理を行い借金問題を解決する方法も早めに検討すべきでしょう。
借金延滞した場合に「言い訳」はオススメしない2つの理由
たとえ借金を延滞したとしても言い訳だけはおすすめしません。
それは以下2つが理由です。
- 言い訳はバレるうえに返済の猶予は受けられないから
- 借金を延滞すると最悪財産を差し押さえられてしまうから
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①言い訳はバレるうえに返済の猶予は受けられないから
借金を延滞しているときにどのような言い訳を並べても支払いの猶予を受けられる可能性は極めて低いのが現実。
もし借金を支払えないのであれば、支払えないことがわかった時点ですぐに事情を話して待ってもらったほうが良いです。
言い訳は、債権者(お金を貸した側)の心証を悪くするだけであって、何のメリットもありません。
返済の猶予を求めるのであれば、素直に支払えない旨を伝えた上で、「◯月◯日までに支払います」と確約しましょう。
②借金を延滞すると最悪財産を差し押さえられてしまうから
借金を延滞し続ければ最悪の場合財産の差し押さえまで至ることも。
再三の督促を無視し続け、債権者との話し合いにも一切応じないような場合は財産を差し押さえられることは珍しくありません。
強制執行までの期間はおおよそ3か月程度です。
強制執行前には債権者から差押予告通知が届き、これを無視すれば強制執行となる可能性は高いでしょう。
※借金の返済が遅れることで生じるペナルティについては、以下の記事でより詳しくまとめています。
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財産差し押さえまでの期間は言い訳をしても取り立ては止まらない
この差し押さえまでの期間、たとえ言い訳をしても取り立てが止まることはまずありません。
具体的には、借金の支払いが1日でも遅れるとまずは、電話やメールで連絡が来ます。
これに対し無視したり無理のある言い訳を繰り返したりすると、次は書類での取り立てが開始。
躊躇なく登録先住所へ書類が送付されます。
この書類をも無視し続けると、今度は債権者から「差押予告通知」が届き、これも無視し続けると裁判所から「支払督促」が届きます。
支払督促と差押予告通知であれば、差押予告通知のほうが危険度が高いように思うかもしれませんが、大きな間違いです。
裁判所から“支払督促が届いたら、強制執行の一歩手前まで着ていると思って良いでしょう。
そして最後に届く書類が“仮執行宣言付支払督促です。
これも裁判所から届く書類ですが、これが届いた時点で手遅れです。仮執行宣言付支払督促に記載されている日時に差し押さえが開始されます。
最初の電話やメール連絡から仮執行宣言付支払督促が届くまでの期間は、おおよそ3か月程度です。
送り主 |
書類名 |
危険度 |
債権者 |
差押予告通知 |
小 |
裁判所 |
支払督促 |
中 |
裁判所 |
仮執行宣言付支払督促 |
大 |
債権者から差押予告通知が来た時点でとても危険な状態と思ってください。
この時点になると、再三の督促を無視してきた事実が蓄積され、どのような言い訳を述べたところで、支払いを猶予されない可能性が高いです。
もしも、差押予告通知が届いてしまったのであれば、以下の選択肢しかありません。
- 延滞分を一括で支払う
- 債権者に誠心誠意、対応し支払いを猶予してもらうもしくは分割にしてもらう
- 債務整理を検討する
- そのまま差し押さえまで放置を続ける
今後も支払いを続けていくことがむずかしいのであれば、債務整理を検討してください。差押予告通知が届いている借金であっても、債務整理は可能です。
当サイトでは債務整理に強い弁護士・司法書士を紹介しています。全国対応&24時間無料相談も可能なので、ぜひ気軽に利用してください。
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借金の支払いが遅れてしまった場合にとるべき行動2つ
もし借金の支払いが遅れて待った場合は、言い訳を考えるのではなく次の2つの行動をとるようにしてください。
- 具体的な返済可能日を債権者に伝える
- 今後も返済ができない状態なら債務整理を行う
①具体的な返済可能日を債権者に伝える
病気で入院していたなど、何らかの理由で返済が遅れてしまう場合もあるでしょう。
その場合、延滞が一時的なものなのであれば確実に返済できる日を具体的に債権者に伝えるようにしてください。
正直に話し、誠意を持って対応することで猶予されることもある
これまで返済猶予が難しいことを述べてきましたが、誠意を持って説明をすれば猶予してもらえる可能性もあります。
ただし支払猶予を受けるためには「いつまでに支払えるのか」を具体的に話すことがとても大切。
たとえば、怪我や病気によって入院し、出費がかさんで支払えないのであれば「保険金が支払われたらすぐ支払います。そのため、◯月◯日までには絶対に支払えます」など。
急な出費がかさんだのであれば「次の給料日である◯月◯日までに支払います」と具体的な説明を行えば、猶予が認められる可能性は否定できません。
なお「次の支払日に2か月分支払わなければいけないのか?」については、債権者(お金を貸した人)と話し合ってください。ほとんどの場合、柔軟な対応をしてくれるでしょう。
猶予されたとしても遅延損害金には注意!
1か月程度の猶予が可能であっても、かならず「遅延損害金」が発生するので注意しましょう。
遅延損害金(遅延利息)とは、支払いが遅れてしまったことによる損害金で、最大で年率20%です。
一般的な借入の利率は、借入金額によって15~20%の中で定められています。
借入元金 |
利率上限 |
10万円未満 |
年20%以下 |
10万円以上100万円未満 |
年18%以下 |
100万円以上 |
年15%以下 |
一方で、延滞損害金(延滞利息)については、借入金額に関係なく最大で20%です。
借入元金 |
遅延損害金利率 |
借入金額関係なし |
年20%以下 |
そのため、借入金額が多ければ多いほど、さらに猶予期間が長ければ長いほど支払う利息が多額になるので注意しましょう。
③今後も支払いの見通しが立たないのであれば債務整理を検討
借金を延滞していて、現状では支払える見通しが立たないのであれば、債務整理も視野にいれるべきでしょう。
具体的な返済日を伝えれば多少猶予してもらえる可能性があることは先にお伝えしましたが、支払いが遅れてしまえば当然、遅延損害金も発生するため、次回に支払う返済額は多くなります。
次回までに、確実にお金が入る見込みがあり、その後もずっと返済を続けていけるだけの能力があれば、債務整理を検討しなくても良いでしょう。
つまり、債務整理を検討する際には、今回借金を延滞してしまった理由はなにか?が大きなポイントです。たとえば、
- 収入が減って借金を返済できなくなった
- 仕事をやめてしまって収入がなくなってしまったから
- 引っ越し等によって生活水準が上がってしまったから
などの理由で、借金を延滞しているのであれば、今すぐ債務整理を検討するべきでしょう。
一方で、
- 入院費用がかさんでしまった
- 冠婚葬祭が重なった
- 怪我や病気で一時的に働けなくなった
などのように、“一時的な収入減であり、なおかつ毎月余裕があるのであれば、債務整理を検討する必要はないでしょう。
一時的な収入減であれば、1か月程度の猶予で元の状態に戻れる可能性が高いためです。
ただもちろん、毎月カツカツの状態で返済を続けていて、一時的な出費で返済ができない場合は注意が必要です。
先にもお伝えしましたが、借金を延滞すれば遅延損害金が発生します。そのため、毎月の返済額よりも多くのお金を返済しなければいけません。
つまり、今までカツカツの状態で返済を続けていたのであれば、今回の一時的な出費を境に、返済計画が崩れ落ちてしまう可能性が高いです。
自分の状況をしっかりと把握し、必要に応じて債務整理を検討すべきでしょう。
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債務整理を始めれば、解決するまで借金を返済する必要はない
債務整理を始めれば、債務整理が解決するまでの期間は借金を返済する必要がなく、遅延損害金も発生しません。
借金の返済を延滞する“言い訳を考えるよりも、より効率的かつメリットが多いと言えるでしょう。
そして、現在借金の返済を延滞してしまっている方も、借金の取り立てが一切ストップします。
これはあなたが弁護士へ債務整理を委任し、「弁護士が債務整理を受任しました」という書類を債権者(お金を貸した人)に送付するためです。
この書類のことを「受任通知」と言いますが、受任通知が届いた時点で債権者は債務者(お金を借りた人)に対して“取り立てをすることが禁止されています。貸金業法という貸金業の法律によって定められているため、取り立てや返済が止まります。
そのため、今後も返済していける見込みがないなら、債務整理を検討されたほうが良いでしょう。少なくとも、言い訳を考えるよりも、効率的かつ現実的な手段です。
→【借金の取立てをストップ!】債務整理について弁護士に今すぐ相談!
債務整理には以下の3つの種類があります。
かろうじて返済能力がある方は、任意整理がおすすめですし、大幅に借金を減らしたい方には、個人再生がおすすめです。
一方で、まったく返済能力がなく、借金を減らしたところで返済できる見込みがないのであれば、自己破産を検討されたほうが良いでしょう。
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返済能力があり、少しでも借金が減れば良いのであれば任意整理を検討
返済能力があり、「少しでも借金を減らせればなんとか返済が続けられる」のであれば、任意整理を検討してください。
任意整理は、債権者(お金を貸した人)と債務者(お金を借りた人)の間で将来の利息をカットするために行う交渉です。
任意整理のメリットは、安価(1社4万円程度~)で手続きが可能であり、短期間で解決できる見込みがあること。
さらに、裁判所を介さない手続きであるため官報(国の機関紙)に掲載される心配もなく、周囲の人にバレるリスクはほぼありません。
一方で、任意整理のデメリットは、経済的メリットが少ない点です。
他の債務整理と比較すると、任意整理は“将来の利息分のみの減額しか受けられず、経済的利益は薄いと言えるでしょう。
自己破産や個人再生が認められない程度の収入がある方や、ひとつの債務(借金)から整理したい方などは任意整理を検討してください。
また、借金の返済延滞が続いていて、今後も支払える見込みがないけど、「遅延損害金がなければ支払える」という方も、任意整理を検討されると良いでしょう。
言い訳をしたところで、遅延損害金を免れることもありませんし、1か月以上の支払い猶予が認められる可能性は極めて低いです。
早い段階で、任意整理などの債務整理を検討したほうが、生活再建もグッと近づくでしょう。
マイホームなどの資産を残したまま、借金を大幅に減額したいのであれば、個人再生の検討
個人再生をすることで最大1/5程度まで借金を減額できます。
これは、裁判所を介して“再生認可をされることによって、減額できるためです。自己破産とは異なり、残った借金を3年程度かけて完済を目指します。
逆に言えば、3年程度で確実に返済できる金額まで、借金を減額できる可能性があります。
もしも、借金の返済がむずかしいのであれば、個人再生ではなく自己破産をすすめられるでしょう。
また、自己破産との大きな違いは“マイホームを残せることです。
自宅を処分することなく“大幅に借金を減らせる個人再生は、「任意整理での完済は厳しいけど、少なからず支払い能力はある」という方にとてもおすすめです。
借金の返済をできる見込みが一切ないのであれば、自己破産の検討
一切の借金返済が厳しいのであれば、思い切って自己破産をしてしまうのもひとつの手段でしょう。
自己破産は、所有する財産のほとんどを処分する代わりに、今ある借金のすべてを0にできる債務整理手続きです。
自己破産をすることで、最長10年程度は新たなローン・クレジット契約を締結することができなかったり、官報に掲載されたり。などのデメリットを受けます。
しかし、借金が0になることを考えれば、デメリットばかりとも言い切れません。
借金の延滞が続いていて以下の悩みを抱えている方は自己破産を検討してみてはどうでしょうか。
- 「借金を延滞している言い訳を言うのも(考えるのも)限界かも…」
- 「取り立てが厳しくて疲れてきた。もう借金から開放されたい」
- 「とりあえずは言い訳で誤魔化せたけど、返済できる見込みなんてない…」
もしも不安が残っているのであれば、弁護士へ相談だけでもしてみると良いでしょう。
あなたに最適な債務整理を一緒に考えてくれるます。
まとめ
今回は、借金を延滞している方、しそうな方に向けて“言い訳についてお伝えしました。借金を延滞することは、決して許されることではなく、支払えないことがわかった時点で、言い訳をせずに相談すべきです。
しかし、どこか「言い訳が通用すれば、許してもらえるのではないか?」と思ってしまうのも事実。借金は、言い訳をしなくても、ある程度の支払猶予はしてもらえるケースがほとんどです。そのため、へたに言い訳をして心証を悪くするよりも、正直に支払えない旨を伝えることが正解です。
もしも、借金の延滞が一時的ではなく、長い期間支払える見込みがないのであれば“言い訳を探すのではなく、債務整理を検討したほうが良いでしょう。言い訳が通用しなくなれば、延滞を繰り返すことになるためです。
延滞を繰り返せば、最悪の場合、財産の差し押さえという強制執に至ります。強制執行されてしまうと、債務整理で失うもの以上の大切なものを失うことでしょう。“言い訳も、ときとしては有効ですが、万能なものではありません。各状況を見極めながら、言い訳を含めた、適切な判断が必要となるでしょう。
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借金延滞の言い訳についてよくある質問
借金の返済を延滞してしまいそうなのですが、債権者にどう言い訳するべきでしょうか?
借金の返済を延滞してしまいそうなときは、言い訳を言うのではなく誠心誠意対応することが大切です。できるだけ早く債権者へ連絡し、具体的にいつまでに返せるのかを話して返済を待ってもらえないか相談してください。
借金の返済を延滞してしまいそうなのですが、言い訳しない方がいいなら債権者へ特に連絡は必要ないですよね?
借金の返済を延滞してしまいそうだと分かった時点で、一刻も早く連絡するべきです。無断で借金を延滞し続ければ、最悪の場合財産の差し押さえまで至ることもあります。
借金の返済を延滞してしまいそうなのですが、支払日の目処が立ちません。どうすればよいですか?
支払日の目処が立たないなら、債務整理で借金問題の根本的な解決を図るべき段階にきていると考えた方がよいでしょう。早めに法律事務所へ相談して、自分に合った解決方法を提案してもらってください。
債務整理とはどのようなものですか?
債務整理は、利息や元金をカットし返済総額を大幅に減らせる国が認めた借金救済制度です。債務整理には複数の方法があり、主に「任意整理」「自己破産」「個人再生」を用いて借金問題を解決します。どの方法が適しているかは個人によって異なるので、法律事務所へ直接相談して確認するとよいでしょう。
債務整理の相談をしたいのですが、今はお金がないので相談料が用意できないのですが・・・。
それなら、債務整理に強い法律事務所へ相談しましょう。債務整理に強い法律事務所なら、無料相談を受付けている場合がほとんどです。当サイトでも、無料相談可能な法律事務所を紹介しているので、ぜひ気軽に利用してくださいね。
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