自治体からの住民税督促通知は絶対に無視せずにすぐ対応することが大切
住民税の滞納によって届く督促状をよく読むと「10日以内に納付されなければ財産の差押え処分がおこなわれる」という旨が記載されています。
このような督促状が届いている場合、通知受取人は督促状に応じなかった時点でいつ給与や財産を差押えられてもおかしくない状況にあるのです。
また、住民税は差押えをおこなうのに裁判の必要がないため、気づいたら銀行口座が差押えられていたということも少なくありません。
自治体からの通知は無視せずに、受け取ったら迅速に対応しましょう。
督促状が届くと数日以内に財産や給与が差押えされる可能性がある
滞納した住民税が差押えられるまでの流れは基本的に以下のとおりです。
- 自治体から督促状が送られてくる
- 督促状に応じないと納税催告書が送られてくる
- 納税催告書に応じないと差押予告書が送られてくる
自治体によっては随時電話や訪問で納税の催促をしていますが、通知を書類のみでおこなっている自治体も多いです。
ほとんどの自治体が実際に差押えをする前に差押予告書を滞納者へ送付していますが、地方税法では督促状を送付してから10日以内に納税されなければ、差押えに移行できるとされています。
第三百三十一条 市町村民税に係る滞納者が次の各号の一に該当するときは、市町村の徴税吏員は、当該市町村民税に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押えなければならない。
一 滞納者が督促を受け、その督促状を発した日から起算して十日を経過した日までにその督促に係る市町村民税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。
引用元:e-Govポータル「地方税法第331条」
そのため、督促状が届いたらいつ差押えられてもおかしくない状態にあると言えます。
また、差押えまでの期間は自治体によるため、督促状や差押予告書が届いたら何日で差押えられるという明確な日程の目安はありません。
税金の時効が成立することはほとんどない
住民税の時効は、納付期限から5年間です。
ただし、差押えが行われた時点で時効はリセットされ、その日からまた5年間となります。
住民税の滞納状況は税務署で厳しく管理され、税金の時効を迎える前に督促状の送付や差押えの手続きがとられます。
そのため、時効により住民税の納付を免れられることはほとんどありません。
むしろ、延滞税が加算されて納付額は増える一方なので、住民税の時効を待つのは得策ではないでしょう。
もしも、時効が成立する可能性がある場合は、弁護士へ時効の援用を依頼するのが確実です。
時効の援用については、下記の記事を参考にしてください。
口約束での分納は法的には認められていないので注意
自治体へ分納の相談をした際、担当職員が分納を認めてくれるケースがあります。
これは「口約束の分納」と言われるもので、法的に認められてはいません。
そのため、延滞税や延滞金の軽減措置はなく、担当職員や上司が変わると急に差押えがおこなわれることが多くあります。
滞納額が少額であり、短期間で完納が可能であれば有効な手段となることもありますが、滞納額が高額で完納までの目処が立たないといった場合は、法的効力のある「納税の猶予」や「換価の猶予」といった制度を利用しましょう。
納税の猶予と換価の猶予に関しては、後の項目で詳しく説明しています。
差押えは原則住民税の滞納額を完納するまで解除されない
一度給与や銀行口座や給与を差押えられると、原則滞納額を全額納付するまで解除されませんが、地方税法第15条の7第1項では以下のように定められています。
第十五条の七 地方団体の長は、滞納者につき次の各号のいずれかに該当する事実があると認めるときは、滞納処分の執行を停止することができる。
一 滞納処分をすることができる財産がないとき。
二 滞納処分をすることによつてその生活を著しく窮迫させるおそれがあるとき。
引用元:e-Govポータル「地方税法第15条の7」)
つまり、差押えによって生活が苦しくなってしまう場合は、差押えを解除できる可能性があるのです。
ただし、差押えの解除が認められるのは「生活を著しく窮迫」させる恐れがあるときであり、認められるケースは多くありません。
解除が認められなければ、納付計画を立てて分割納付や換価の猶予を相談しましょう。
銀行口座や給与が予告なく差押えられる
住民税の差押えは行政によるため裁判をおこなう必要がなく、銀行口座や給与を予告なく差押えられます。
銀行口座を差押えられると、預金から滞納分が勝手に差し引かれます。
給与の差押えが可能な範囲は、基本的に給与から社会保険料、住民税、所得税などを引いた「手取額の1/4」です。
扶養家族がいる場合は、一人あたり45,000円が差押え禁止額に加算されます。
ただし、手取り額が44万円を超える場合は、33万円だけを手元に残し、残りは差押えてよいとされているので覚えておきましょう。
個人事業主は売掛金が差押え対象となる
個人で事業をしている場合に住民税を滞納すると、取引先の調査がおこなわれて売掛金を差押えられることもあります。
債務整理で自己破産をしても住民税は免除されない
自己破産をすると、債務自体が全て免責されます。
しかし、住民税などの国税は債務とはみなされず、自己破産後も全額納付の義務が残ります。
これは自己破産に限らず、個人再生や任意整理の場合も同様で、住民税の滞納額を債務整理の対象にすることはできません。
また、延滞税についてもカットや免除がされることはありませんので注意しましょう。
それでは消費者金融から借入をして、滞納額を納付した後に債務整理をしようと考える人もいるかもしれませんが、その場合「返すつもりがないのに借入をした」とみなされ、詐欺として扱われる可能性があります。
住民税の滞納による差押えを回避するためにできる3つのこと
差押予告書が届いたら、明日にでも財産が差押えられても文句は言えなくなります。
住民税を回避するためにまずできることは以下の3つです。
- 手元に納付書があればコンビニや銀行ですぐに納付をする
- すぐに納付ができないときは自治体の窓口へ猶予の申請に行く
- 借金が原因で納税の余裕がないときは債務整理をして借金の催告を止める
住民税の滞納を放置してしまうと銀行口座や給与が差押えられて自由に使えなくなったり、最悪の場合、自宅や車が差押えられて公売になってしまいます。
差押予告書は自治体からの最終通告だと思って迅速に対応しましょう。
①手元に納付書があればコンビニや銀行ですぐに納付をする
滞納額を用意できる状況であるなら、すぐに納付をするのが最善です。
督促状とともに届いた納付書の期限が切れていなければコンビニエンスストアでの納付が可能ですし、期限が切れていても郵便局や銀行などの金融機関で納付できます。
納付をしても反映に時間がかかる場合があるので、納付が完了したら必ず自治体に連絡をしましょう。
また、住民税は給与から天引きにすることもできます。
支払い能力があっても、納付を忘れて滞納してしまうと差押えの対象となりますので、勤務先に給与からの天引きを依頼するのも今後の滞納を防ぐひとつの手段です。
②すぐに納付ができないときは自治体の窓口へ猶予の申請に行く
手元に現金がなく、すぐに納付ができないときは自治体の窓口へ猶予の申請に行きましょう。
前の項目でも説明したように、自治体は督促状を送付して10日経つと差押えに移行できます。
そのため、なるべく督促状が届いてから10日以内に窓口へ行くのが望ましいです。
自治体の窓口では、収入状況などに合わせて猶予の他にも分割納付などを了承してもらえることがあります。
窓口に行く時間が取れないときは、まず納付書に書かれている窓口へ電話をして支払い意思があることを誠実に伝えましょう。
督促状や自治体からの連絡を無視してしまうと、支払い意思がないとみなされてしまう可能性があります。
「納税の猶予」で納税期日を延ばす
「納税の猶予」が認められると納税までの期間を延ばすことができ、延滞税は最大で1年分が全額免除となります。
納税の猶予は基本的に督促状が届く前に、納期までに納税が困難だと感じた時点で申請をするのが望ましいですが、督促状が届いた後でも対応してもらえる場合があります。
また、納税の猶予が認められると滞納をしているという扱いではなくなるため、自治体の制度融資を受けることが可能です。
「換価の猶予」で差押え対象である財産の売却を猶予する
換価の猶予とは、差押えられている財産や、これから差押え対象となる財産の公売を猶予し分納を認める制度で、すでに督促状や差押予告書が届いている方が対象になります。
換価の猶予が認められると、最大で2年分の延滞税が半分免除となり、通常年率8.8%で計算される延滞税が、1.0%に引き下げられます(令和3年中の割合)。
③借金が原因で納税の余裕がないときは債務整理をして借金の催告を止める
前の項目で説明したように、債務整理をしても滞納している住民税には一切影響がありません。
しかし、借金が原因で納付が困難となっているならば、債務整理によって借金返済の負担を減らすことで納付に充てる金額の確保ができる場合があります。
差押予告書が届いたらまずは自治体の窓口に出向き、分割納付や猶予の申請をすることが最優先ですが、その際に納付の意思や支払い能力があることの証明は重要です。
そのため、債務整理の手続きをして納税を含めた返済計画を立てることで差押えを回避できるケースがあります。
ただし、債務整理の手続きをしても住民税滞納による財産の差押えを止めることはできません。
債務整理手続きは、あくまでも会社などに対する債務を対象としており、国や自治体に対する債務(税金など)は対象外であることを覚えておきましょう。
まとめ
住民税の納付は日本国憲法でも「国民の義務」と定められているものですので、納税から逃れることはできないと考えてください。
また督促状は、差押えにはまだ及ばないものと考えてしまう人が多くいますが、督促状が届いたら数日以内に給与や財産が差押えられる可能性があることを覚えておきましょう。
一度差押えられた給与や財産は滞納額を全額納付するまで原則解除されません。
さらに、滞納の期間が長いと延滞金や延滞税によって納付額が本来の金額より、かなり高額となることも珍しくなく、その分差押え解除までの期間も長くなります。
納税が困難である原因が借金にある場合は、債務整理をして借金の負担を減らすことも有効です。
滞納している住民税に対して自治体から督促状や催告書、差押え通知書が届いたら絶対に無視をせず、すぐに納付をするか窓口へ猶予や分納の相談をしに行きましょう。
税金の滞納に関するよくある質問
滞納している住民税の督促状が来たのですが、本当に差押えられるのですか?
督促状に応じず、分納の相談などもしないと差押えられる可能性は十分にあります。
公租公課は裁判なしに差押えられるので、最短で督促状が届いてから数日以内に差押えられる可能性もあります。
借金の返済に追われていて、住民税が支払えないのですがどうしたらよいですか?
まず自治体の窓口で住民税の減免や分納の手続きをするとよいでしょう。
借金は、住民税の負担が軽くなっても支払いが難しいなら弁護士へ相談することをおすすめします。
借金は債務整理で減額や返済義務の免除が可能です。相談無料な法律事務所も多くあるので、ぜひ相談してみてください。
STEP債務整理「債務整理に力を入れるおすすめの弁護士を紹介」
自己破産をすれば、住民税の支払義務もなくなりますか?
自己破産をしても住民税などの支払義務はなくなりません。滞納して高額な延滞税が課せられたり差押えられる前に、自治体の窓口で分納や減免の相談をしましょう。
住民税には時効があると聞いたのですが、本当ですか?
はい。住民税は納付期限から5年間で時効となります。
しかし、住民税の滞納状況は税務署で厳しく管理されているため、時効前に督促状の送付や差押えがおこなわれます。
時効は差押えられた時点でリセットされるので、住民税の時効を成立させるのは難しいです。
住民税の滞納で給料を差押えられたのですが、いつまで続きますか?
原則、滞納分の住民税を回収し終えるまで差押えは続きます。
最短即日取立STOP!
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