アイフルへの支払いを長い間滞納していたら、裁判所から通知が来てしまいました。今は一括で払う余裕がないのですが、何とか取り下げてもらうことはできませんか?
アイフルに裁判を取り下げてもらうには、アイフルが納得する和解案を提示するか、時効を完成させる必要があります。しかし、支払いが遅れている以上、分割払いで和解するのはかなり難しいでしょう。ちなみにアイフルへの支払いはどれくらい滞納していますか?
そうなると、時効を完成させるのも難しいでしょう。ただし、弁護士や司法書士に依頼すればアイフルと無理なく返済できる金額で分割和解できる可能性があります。まずは無料相談を受け付けている弁護士事務所・司法書士事務所に相談してみてください。
アイフルへの支払いを滞納していると、アイフルから裁判を起こされることがあります。
裁判を起こされた場合、放置すると財産を差し押さえられる恐れがあり危険です。
財産の差し押さえを避けるには、アイフルと和解して訴えを取り下げてもらうとよいでしょう。
具体的には、裁判所から届いた通知に同封されている異議を申し立てる書類に「分割で支払いたい」旨を記入し、裁判所へ提出するといった方法があります。
ただし、支払いが遅れている場合、自力で交渉してもアイフルと和解するのは困難です。弁護士や司法書士に依頼して代わりに交渉してもらうことをおすすめします。
弁護士や司法書士が間に入れば、アイフルは訴えを取り下げて分割返済に応じてくれる場合がほとんどです。
なお、当サイトではアイフルとの和解実績豊富な弁護士事務所・司法書士事務所を多数紹介しているので、まずは気軽に無料相談を利用してみてください。
→【相談無料】借金問題の解決に力を入れる弁護士はこちら!
この記事でわかること
- アイフルに裁判を取り下げてもらうには、アイフルの納得する和解案を提示するか時効を完成させる必要がある
- 裁判の取り下げに応じてもらえないと、財産の差し押さえや時効成立までの期間が10年延長されるなどのリスクがある
- 裁判の取り下げに応じてもらえなかった場合は、自ら裁判所に出頭するか弁護士・司法書士に代理人として裁判の対応をしてもらうとよい
最短即日取立STOP!
一人で悩まずに士業にご相談を
- 北海道・東北
-
- 関東
-
- 東海
-
- 関西
-
- 北陸・甲信越
-
- 中国・四国
-
- 九州・沖縄
-
アイフルから裁判の通知が届いた!取り下げてもらうにはどうしたらいい?
アイフルへの支払いを滞納していると、アイフルから裁判を起こされ、裁判所から通知が届くことがあります。
裁判所から通知が届いた場合、何もせず放置してしまうとアイフルに有利な形で判決が下りてしまい、財産の差し押さえを受ける恐れがあります。
財産の差し押さえを避けるには、アイフルと裁判上で和解する方法が一般的です。
しかし、なかには裁判を通さずに借金問題を解決したい人もいるでしょう。その場合、裁判外で和解するか借金の時効を完成させることで、訴えを取り下げてもらえる可能性があります。
次の項目から、アイフルに訴えを取り下げてもらう3つの方法について、詳しく解説します。
1.異議を申し立てる書類に分割で支払いたい旨を記入し裁判所へ提出する
裁判所から届く通知には、主に「支払督促」と「訴状」の2つの種類があります。
支払督促には「督促異議申立書」が、訴状には「答弁書」がそれぞれ同封されており、どちらも債務者がアイフルの訴えに対して異議を申し立てるために使用する書類です。
(もし督促異議申立書や答弁書が同封されていない場合は、裁判所のサイトから雛形をダウンロードするか、最寄りの裁判所窓口で取得できます)
異議を申し立てる書類に「月3万円ずつ分割で支払います」など、和解案を記入して期限内に裁判所へ提出することで、アイフルが訴えを取り下げてくれる可能性があります。
ただし、アイフルが訴えを取り下げてくれるのは、記載されている和解案に納得した場合のみなので、絶対に取り下げてもらえるとは限りません。
支払いが遅れている以上、アイフルは基本的に一括での返済を求めてくるので、借金が高額だったり確実に分割払いで和解したい人は、次の項目で紹介する方法をおすすめします。
2.弁護士・司法書士に依頼して債務整理をおこなう
アイフルと裁判外で和解するには、弁護士・司法書士に依頼して債務整理をおこなう方法がおすすめです。
債務整理とは、借金の利息や元金をカットしたり、一括請求を長期の分割払いに変更できる手続きの総称です。
弁護士・司法書士に債務整理を依頼すると、手続きの一環としてアイフルに対し裁判外で和解するよう働きかけてくれます。
アイフルを含めた多くの債権者は、弁護士・司法書士からの働きかけに応じ、訴えを取り下げる場合がほとんどです。
なお、債務整理には以下3つの種類があります。
任意整理 |
将来利息をカットや減額し、残りを3~5年で分割返済する |
手続きの詳細はコチラ |
自己破産 |
20万円以上価値のある財産を手放す代わりに、借金全額の支払義務が免除される |
手続きの詳細はコチラ |
個人再生 |
財産を手元に残したまま、借金を約1/5に圧縮し3~5年で分割返済する |
手続きの詳細はコチラ |
「どの方法が自分に合っているのか」「債務整理をすると自分の場合どれくらい借金が減るのか」詳しく知りたい人は、無料相談を利用して直接弁護士・司法書士に確認してみましょう。
当サイトでは、無料相談を受け付けている弁護士事務所・司法書士事務所を多数紹介しているので、ぜひ気軽に利用してください。
\ 債務整理で差し押さえストップ! /
3.時効援用をおこなう
もし、アイフルへの支払いを5年以上滞納しているなら、借金の時効が成立している可能性があります。
借金の時効が成立している場合、自動的に借金が消滅するわけではなく、時効援用という手続きをおこない時効を完成させることで、借金の返済義務をなくすことが可能です。
裁判所から通知が届いている場合は、前述した異議を申し立てる書類に「時効援用します」など、時効援用する旨を記載して裁判所に提出し、その時点で時効が成立していれば時効は完成します。
時効が完成した借金はこれ以上請求できないので、アイフルは訴えを取り下げるでしょう。
ただし、以下のような「時効の中断事由」が発生していると、その時点で時効成立までの期間がリセットされているため注意が必要です。
- 債権者に対して「借金が残っていることを認めるような発言」「分割交渉など支払意思があるような発言」「支払いを猶予してもらうようお願いするような発言」をする
- 借金を返済する
- 債権者に裁判を起こされる
とくに、債権者から裁判を起こされた場合は、時効成立までの期間が10年に延長されてしまいます。
まだ時効が成立していない場合、時効援用をしても借金の返済義務は消えないので、前述した弁護士・司法書士に依頼して債務整理をおこなう方法がおすすめです。
時効援用のやり方や時効の中断事由について、詳しく知りたい場合は以下の記事を参考にしてください。
\ 債務整理で差し押さえストップ! /
裁判を取り下げてもらえなかった場合に起こり得るリスク
前項では、アイフルに訴えを取り下げてもらう方法について解説しましたが、最終的に訴えを取り下げるかどうかはアイフルの判断次第です。
では、アイフルに訴えを取り下げてもらえなかった場合、どのようなリスクがあるのでしょうか?
起こりうるリスクについて、次の項目から詳しく解説します。
財産を差し押さえられる
アイフルが訴えを取り下げなかった場合、そのまま裁判は進み最終的に判決が下ります。
借金についての裁判は、基本的に借入時の契約どおり返済しなかった債務者に非があると判断されます。そのため、判決は債権者に有利な内容となることが一般的です。
債権者に有利な判決とはすなわち「借金全額を一括で支払え」という内容です。もし、判決どおり一括返済ができなければ、代わりとして裁判所からアイフルへ、債務者の財産を差し押さえる権利が与えられます。
債権者が差し押さえる財産には、たとえば以下のようなものがあります。
- 銀行口座の預貯金
- 不動産(自宅を含む)
- 車
- 給料(手取りの1/4)
- 生命保険の解約返戻金
とくに給料は、差し押さえると手取りの1/4に当たる金額を毎月確実に回収できるため、ほとんどの債権者が最優先で差し押さえようとします。
給料を差し押さえられてしまうと、会社にも裁判所から通知が届いてしまうため、会社に借金をしている事実や裁判を起こされた事実が知られてしまいます。
財産の差し押さえを避けるには、判決が下りる前にアイフルと裁判上で和解するしかありません。
時効成立までの期間が10年に延長される
前述したように、借金は5年以上滞納すると時効が成立します。
しかし、時効を完成させる前に債権者から裁判を起こされ判決が下りてしまうと、時効成立までの期間がリセットされてしまうのです。
しかも、裁判により時効が中断した場合は、中断した時点から10年経たないと時効は成立しません。
これは裁判上で和解した場合も同じであり、時効成立までの期間が10年に延長されるのを防ぐには、判決が下りる前にアイフルと裁判外で和解する必要があります。
\ 債務整理で差し押さえストップ! /
アイフルに裁判を取り下げてもらえなかった場合の対処法
前述したように、アイフルに訴えを取り下げてもらえないとさまざまなリスクがあります。
このようなリスクを避けるには、どう対処すればよいのでしょうか?
考え得る対処法は、以下の2つです。
- 自ら裁判所へ出頭し裁判上で和解する
- 弁護士・司法書士に代理人として裁判の対応をしてもらう
次の項目から、それぞれの対処法について詳しく解説します。
1.自ら裁判所へ出頭し裁判上で和解する
裁判所から届いた通知が訴状だった場合、同封されている「口頭弁論期日呼出状」に裁判所へ出頭する日時が記載されています。
記載された日時に裁判所へ出頭すれば、裁判所が債権者と債務者の間に入り和解する手助けをしてくれるので、分割払いで和解できる可能性があります。
もし、裁判所から届いた通知が支払督促だった場合、まずは前述したように督促異議申立書へ分割で支払いたい旨を記載して、裁判所へ提出しましょう。
和解案にアイフルが納得すれば、それ以上裁判所から通知が届くことはありません。後日、アイフルから支払いについて電話や郵便で連絡があるでしょう。
もし、和解案にアイフルが納得しなかった場合は、改めて裁判が起こされ訴状が届きます。その場合は、前述したように口頭弁論期日に裁判所へ出頭して裁判上で和解しましょう。
ただし、裁判上で和解した場合は判決が下りた場合と同様、時効成立までの期間が10年に延長されてしまうので注意してください。
少しでも借金の時効が成立している可能性があるのなら、次の項目で紹介する方法で対処することをおすすめします。
2.弁護士・司法書士に代理人として裁判の対応をしてもらう
「借金の時効が成立しているかもしれない・・・」
「忙しくて口頭弁論期日に裁判所へ行けない!」
「アイフルとうまく和解できるか不安・・・」
このような人は、弁護士・司法書士に依頼し代理人として裁判の対応をしてもらうとよいでしょう。
弁護士や司法書士に依頼すれば、代理人として手続きを代行してくれるので、あなた自身がアイフルと交渉したり裁判所へ行く必要はありません。
また、法律の専門家である弁護士・司法書士が、借金の時効が成立しているかどうかを正確に判断し、時効が成立している場合は時効援用までおこなってくれます。
もし、借金の時効が成立していない場合も、債権者と交渉して無理のない金額で分割返済できるよう働きかけてくれます。
当サイトでは、借金や裁判について無料で相談できる弁護士事務所・司法書士事務所を多数紹介しているので、まずは気軽に利用してみてください。
まとめ
アイフルに裁判を起こされたら、放っておくと財産を差し押さえられる恐れもあり危険です。
アイフルが納得する和解案を提示するか、時効援用をおこない時効を完成させることで、アイフルに訴えを取り下げてもらうとよいでしょう。
ただし、支払いが遅れている以上、アイフルは分割払いに納得しない可能性が高いです。また、時効援用をしても時効が成立していなければ、訴えを取り下げてもらえません。
できるだけアイフルが訴えを取り下げてくれる可能性を上げたいなら、弁護士・司法書士に債務整理を依頼するのがおすすめです。
アイフルを含む多くの債権者は、債務者が弁護士や司法書士に依頼したとわかると、訴えを取り下げるケースがほとんどです。
なお、当サイトでは無料で相談できる弁護士事務所・司法書士事務所を多数紹介しているので、まずは気軽に無料相談を利用してみてください。
\ 債務整理で差し押さえストップ! /
裁判の取り下げについてよくある質問
裁判所から「取下書」と書かれた通知が届きました。どういった意味の通知ですか?
裁判所から届く「取下書」は、債権者が裁判による借金回収を諦めたことを意味しています。起こされた裁判は白紙に戻ったと考えてよいでしょう。
裁判所から「取下書」と書かれた通知が届きました。今後どうすればよいのでしょうか?
取下書が届いても、債権譲渡や住所変更など、何らかのきっかけで債権者がまた借金回収に向けて動き出す可能性が残っています。早めに弁護士や司法書士に相談して、適切な対処法についてアドバイスをもらうとよいでしょう。
→【無料相談】借金問題が得意な弁護士・司法書士はこちら
滞納している借金について起こされた裁判を取り下げてもらうことは可能ですか?
債権者が納得する和解案を提示するか、時効援用をおこない時効を完成させられれば、裁判を取り下げてもらうことは可能です。
裁判を取り下げてもらうにはどうすればよいですか?
裁判を取り下げてもらうには、以下のいずれかの方法が有効です。
1.異議を申し立てる書類に分割で支払いたい旨を記入し裁判所へ提出する
2.弁護士・司法書士に依頼して債務整理をおこなう
3.時効援用をおこなう
裁判を取り下げてもらった後はどうすればよいですか?
時効が完成した場合を除いては、裁判を取り下げてもらえたとしても、債権譲渡や住所変更など何らかのきっかけで債権者がまた借金回収に向けて動き出す可能性が残っています。早めに弁護士や司法書士に相談して、適切な対処法についてアドバイスをもらうとよいでしょう。
→【無料相談】借金問題が得意な弁護士・司法書士はこちら
最短即日取立STOP!
一人で悩まずに士業にご相談を
- 北海道・東北
-
- 関東
-
- 東海
-
- 関西
-
- 北陸・甲信越
-
- 中国・四国
-
- 九州・沖縄
-