債務整理せずに借金を完済返済する10の方法
債務整理は月々の返済額を減らしたり、借金の返済を免除してもらえたりするため、借金問題の解決方法として有効な手段です。
一方でブラックリストに載るため、一定期間は新規借入やクレジットカード発行ができないなど、デメリットもあります。
債務整理によるデメリットを避けたいために「できれば債務整理しないで借金返済をしていきたい」と考えている人も多いでしょう。
そこで次の項目から、債務整理しないで借金返済する10の方法を紹介します。
どれか一つを選択するのではなく、複数の方法を組合せることでより借金返済が早まるため「自分にもできそう」と感じた方法からぜひ実践してみてください。
- 固定費や嗜好品の出費を見直す
- 副業をして収入を増やす
- 親族や友人に金銭的援助をお願いする
- 繰り上げ返済で利息を減らす
- おまとめローンで借金を一本化して利息を減らす
- 【住宅ローンがある場合】住宅ローンの借換えで利息を減らす
- 低金利のローンに借り換えて利息を減らす
- 公的支援を利用する
- 社会保険料を減らせないか相談する
- 保険会社の「契約者貸付」を利用する
固定費や嗜好品の出費を見直す
最も簡単にできるのは、毎月の出費を見直すことです。毎月の出費の中でも、まずは固定費と嗜好品などの出費について特に見直してみましょう。毎月かかる固定費には、主に以下のようなものがあります。
- 家賃
- 公共料金(電気・ガス・水道料金)
- 通信費(固定電話・携帯電話・ネット料金)
- 保険料
- 教育費(塾代・部活動費・習い事代など)
仕事や家庭の生活状況を考慮し、どの部分なら節約できそうか考えてみましょう。
たとえば、都心から少し離れた場所や、路線が集中していない各停だけ止まる駅などを選ぶと、家賃の安い物件を見つけやすくなります。
もし実家に戻れるのであれば、家計に余裕が出るまで実家に戻ることを検討してもよいでしょう。
公共料金や通信費は、住む地域や契約する事業者によって料金が変わりますし、契約プランを見直すだけで節約できる場合もあります。
保険料や教育費は本当に必要なものを見極め、家計を圧迫している場合は毎月の出費から削ることも考えましょう。
また、嗜好品などの出費には、主に以下のようなものがあります。
- 外食
- レジャー
- 飲み会代
- 被服費・美容院代
- タバコ代
外食・レジャー・飲み会などは、家計に余裕が戻るまで控えるとよいでしょう。
また、服の購入や美容院に行く頻度を減らしたり、タバコを吸う人はこれを機に少しずつ減らすことでも嗜好品への出費を抑えられます。
ただし「持病があり保険は解約できない」「アパレル関係の仕事で勤務先の服を購入しなければならない」など、事情は人それぞれなので、できる範囲で出費を見直しましょう。
副業をして収入を増やす
今の仕事が非正規雇用だったり、正社員でも副業ができる会社に勤めている場合は、副業をして収入を増やすとよいでしょう。
たとえば平日勤務の仕事をしているのであれば、土日のみ勤務できる引越業者のアルバイトなどがあります。
また、自宅で空いた時間を利用してアルバイトするのであれば、データ入力やシール貼りなどの在宅でこなせる仕事も選択肢の一つです。
現在の仕事がフルタイムではなく時短勤務の場合、1日3~4時間程度だけ勤務できるコンビニのアルバイトなどを検討してもよいでしょう。
ただし、マイナンバー制度がある現在、いまの勤務先に内緒で副業をするのは難しいので、勤務先に副業をしても問題ないか必ず確認するようにしましょう。
親族や友人に金銭的援助をお願いする
自力で借金を返済するのが難しいと感じたら、親族や友人に金銭的援助をお願いできないか相談してみましょう。
親族や友人に秘密で借金をしている場合、言いだしづらい話題ではあります。
しかし、自力で解決しようとして借金返済のために借金を重ねても、いずれは総量規制により借りて返しての自転車操業もできなくなります。
総量規制・・・貸金業者から借りる金額が年収の3分の1を超えてはならないという法律。
そして借金の金額が大きくなればなるほど、親族や友人に打ち明けることも借金問題の解決も難しくなります。
人によって事情はそれぞれですが、親族や友人を頼れるなら、できるだけ借金の金額が少ないうちに相談するとよいでしょう。
繰り上げ返済で利息を減らす
住宅ローンの繰り上げ返済も、利息を減らす方法の1つです。繰り上げ返済とは、毎月の返済額とは別に元本の一部または全部を前倒しで返済することです。
繰り上げ返済で元本の一部をまとめて返済すれば、返済した元本分の利息は発生しないため、トータルで支払う利息額を軽減できます。
たとえば、金利15%のカード会社から500万円借金し、1年後に100万円分を繰り上げ返済した場合とそうでない場合の利息は以下の通りです。
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繰り上げ返済あり |
繰り上げ返済なし |
返済期間 |
3年11ヶ月 |
5年 |
返済総額 |
6,484,199円 |
7,136,940円 |
利息額 |
1,484,199円 |
2,136,940円 |
利息の差額 |
-652,821 円 |
‐ |
繰り上げ返済をするだけで、65万円以上利息が安くなるため、ボーナスのような臨時収入でまとまった金額が用意できるなら利用するのがおすすめです。
利息が浮いた分だけ元本の返済に充てられる金額も大きくなるため、繰り上げ返済前と比べて残債の減少幅が大きくなり、完済までの期間も短縮できます。
おまとめローンで借金を一本化して利息を減らす
おまとめローンとは、多重債務者に向けて銀行や消費者金融などの金融機関が扱うローン商品です。
最初に金融機関が借金総額を一括返済できる金額を融資してくれるので、以降は融資を受けた金融機関1社だけの返済で済みます。
おまとめローンで複数の借金をまとめるメリットは以下のとおりです。
- 1社からの借入額が大きくなるため、金利が下がる可能性がある。
- 借金を一本化できるため、支払日が統一され管理がしやすくなる。
- ブラックリストに載らない。
実は利息制限法という法律により、債権者が設定できる金利には元金に応じて上限が設けられています。
上限となる利率は以下のように区分されています。
元金が10万円未満の借金 |
年20%まで |
元金が10万円以上100万円未満の借金 |
年18%まで |
元金が100万円以上の借金 |
年15%まで |
例えば、3社から50万円ずつ借金をしている場合と、1社から150万円の借金をしている場合を比べてみましょう。
3社から50万円ずつ借金している場合は、それぞれの元金50万円に対して年18%まで利息をつけられます。
■3社から50万円ずつ借金している場合の利息額
50万円×金利18%×3社=150万円×18%=27万円
しかし1社から150万円の借金をしている場合は、上限利率が年18%から年15%に下がるためトータルの金利は安くなります。
■1社から150万円の借金をしている場合の利息額
150万円×金利15%=22万5千円
上記を比べると、同じ借金額でも4万5千円金利が安くなっています。借金をまとめて元金を大きくすると、金利を下げられる可能性が高いのです。
また、借入先を1社にまとめると支払日も統一されるので、支払いの管理がしやすくなります。さらに債務整理とは違い、いわゆるブラックリストに載った状態になることもありません。
ただし、借入額の大きいおまとめローンの場合、債務者が返済できなくなった時の金融機関側のリスクが大きいため、通常のカードローンやクレジットカード以上に審査が厳しく借入が難しい傾向にあります。
すでにブラックリスト入りしている場合は利用できない可能性があるので注意しましょう。
【住宅ローンがある場合】住宅ローンの借換えで利息を減らす
住宅ローン残高が1,000万円以上、返済期間が10年以上残っている場合は、低金利のローンへの借り換えも検討してみましょう。
現在よりも低い金利のローンに借り換えることで、毎月発生する利息が少なくなるため、その分を元本の返済に充てられます。
たとえば、借入残高2,000万円、返済期間20年で年1.5%のローンから0.5%のローンに借り換える場合、毎月の返済額や総返済額は以下のように変わります。
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借り換え前 |
借り換え後 |
差額 |
金利 |
1.5% |
0.5% |
1% |
毎月の返済額 |
96,509円 |
87,586円 |
8,923円 |
総返済額 |
23,162,045円 |
21,195,706円 |
1,966,339円 |
また現在、変動金利で住宅ローンを借りているのであれば、長期固定金利へ借換えることで将来の金利上昇リスクを抑えられます。
一方で、住宅ローンの借換えには以下のような諸費用がかかるので注意が必要です。
- 全額繰上返済手数料
- 抵当権抹消費用
- 保証料
- 事務手数料
- 抵当権設定費用
- 印紙税
すべて合わせると数十万円単位になることも多く、諸費用を支払ってまで借換えをするメリットがあるか、しっかりと検討してからおこなうことをおすすめします。
また、借換えには住宅ローンを新規で組む時と同じように審査が必要になるので、審査書類を準備しなければなりません。
また契約手続きなども必要になるので、相応の時間と手間がかかります。
住宅ローンの負担を減らしたい人は、かかる諸費用と軽減できる利息の負担を計算した上で、住宅ローンの借換えを検討するとよいでしょう。
低金利のローンに借り換えて利息を減らす
金利は借入先によっては異なるため、低金利のローンに借り換えができれば利息を減らせます。
前述の通り、借入金額によって金利は上限が設定されていますが、上限に近い金利が設定されている業者から借り入れている場合は今よりも金利が安い業者に借り入れできる可能性が高いです。
そのため、現在設定されている金利が高い場合は借り換えを検討するのもよいでしょう。たとえば、現在50万円を上限である金利18%の会社から借金している場合と、10%の会社から借金する場合で比較すると以下の通りです。
|
金利18% |
金利10% |
返済期間 |
2年 |
2年 |
返済総額 |
59,9088円 |
553,728円 |
利息総額 |
9,9088円 |
53,728円 |
利息の差額 |
-45,360円 |
‐ |
利息が8%下がると、45,000円以上の利息を減らせることになります。まずは現在の借金額と金利の上限額を確認し、今よりも低金利で借り換えできるか調べてみるのがおすすめです。
公的支援を利用する
いま現在の収入では借金の返済が厳しかったり、そもそも病気などの理由で仕事に就くのが難しかったりする場合、公的支援を利用して借金返済が楽になる可能性もあります。
公的支援には以下3つの種類があり、個々の状況によって受けられる支援が異なります。
- ひとり親世帯が受けられる公的支援
- 障害を抱えている場合に受けられる公的支援
- うつ病による生活苦で受けられる公的支援
ここからは、状況別に受けられる公的支援を紹介します。まずは自分が該当する支援がどれなのか調べる必要があるので、参考にしてください。
ひとり親世帯が受けられる公的支援
母子家庭・父子家庭などのひとり親世帯の場合、児童手当・児童扶養手当を始めとするさまざまな公的支援を受けられます。
また各自治体によって、児童育成手当など独自の支援をおこなっている場合もあります。
一度、各自治体の窓口へ行って、申請の済んでいない公的支援がないか確認するとよいでしょう。
以下の記事では母子家庭・父子家庭それぞれに向けた公的支援や、借金で生活が苦しい場合の金策について紹介しています。
障害を抱えている場合に受けられる公的支援
障害を抱えていて借金の返済が苦しく、障害年金をまだ申請していない人は、役所の国民年金課や年金事務所へ相談することをおすすめします。
「障害年金」とは、病気やケガによって生活や仕事などが制限される場合に、現役世代の人も含めて受け取れる年金です。
障害年金には「障害基礎年金」と「障害厚生年金」があります。
- 障害基礎年金・・・病気やケガで初めて医師の診療を受けた時、国民年金に加入していた場合に受取れる。
- 障害厚生年金・・・病気やケガで初めて医師の診療を受けた時、厚生年金に加入していた場合に受取れる。
障害等級の1級・2級に該当する場合に受け取れる障害基礎年金の金額は以下のとおりです。
1級 |
781,700円×1.25 |
2級 |
781,700円 |
また、高校卒業までの子供や、20歳未満で障害等級の1級または2級にあたる子供がいる場合は、子供の人数により以下の金額が加算されます。
子供が1人または2人 |
224,900円(1人) |
子供が3人以上 |
75,000円(1人) |
一方、障害厚生年金は、障害等級の1級・2級・3級に該当する場合に受け取れます。厚生年金に加入していた期間や払っていた保険料の額などで異なりますが、障害厚生年金の支給額は以下のとおりです。
1級 |
報酬比例の年金額×1.25 |
2級 |
報酬比例の年金額 |
3級 |
報酬比例の年金額(最低保障額586,300円) |
配偶者がある場合は上記金額に224,900円が加算され、3級の場合も支給額が低くならないように最低保障額が設けられています。
また、障害厚生年金に該当する状態よりも軽い障害が残った時は、障害手当金(一時金)を受け取れる制度があります。
障害手当金(一時金)の支給額は、報酬比例の年金額×2年分(最低保障額117万2,600円)です。
障害年金を受け取るには年金の納付状況などの条件があるので、役所の国民年金課や年金事務所に相談の上、申請するとよいでしょう。
うつ病による生活苦で受けられる公的支援
うつ病により借金の返済ができない場合も、さまざまな支援制度を利用できます。
上記の支援の詳細は、以下の記事で詳しく紹介しているので、ぜひ参考にしてください。
社会保険料を減らせないか相談する
収入が少ない時は、社会保険料を減らせないか検討しましょう。
自営業やフリーランスの方の場合は国民健康保険と国民年金に加入しますが、収入が少ない場合は、一部が免除されたり全額免除されたりします。
ここでは国民健康保険と国民年金に関して解説していきます
国民健康保険に関して
国民健康保険が支払えない場合は、市区町村の窓口に相談すると分割払いに応じてくれることもあります。また、災害等に遭われた場合は支払いが猶予(徴収猶予)されます。
「会社が倒産した」「生活に困窮している」「病気になった」などの場合は、一部保険料免除や全額保険料免除になる「減免制度」が使える可能性が高いです。
減免の基準は、自治体により異なりますので、お近くの市区町村の窓口で詳細を確認してください。大切なことは、保険料が支払えないからと言って放置しないことです。
きちんとした理由があれば、全額免除や一部免除が認められるので、お近くの窓口で相談してください。
ただし、国民健康保険料は債務整理ができない点に注意が必要です。
債務整理はあくまでも民間の借金が棒引きになる制度でなので、税金や保険料は支払い免除になりません。もし債務整理する場合でも、別個に市区町村で国民健康保険料の減免申請手続きをしましょう。
国民年金に関して
国民年金は国民健康保険よりも猶予が認められやすいです。しかし、国民健康保険と同様に債務整理をしても免除されるわけではありません。
国民年金には「保険料免除・納付猶予制度」があり、免除してもらうには本人による申請が必要です。
保険料免除は、前年度の所得が一定以下の場合に、支払いを免除してもらえる制度です。所得基準により免除される額が異なります。
免除額は4パターン(全額免除・4分の3免除・半額免除・4分の1免除)あります。なお、免除された分に関しても受給資格期間にカウントされるのでご安心ください。
ただし、年金受給時の額は下がってしまいますが、満額にしたい場合は後から免除分を納付できます。
一方で納付猶予制度は、前年度の所得が一定以下の場合に、支払いを猶予してもらえる(待ってもらえる)制度です。
こちらも受給資格期間にきちんとカウントされ、猶予してもらった分は後から納できます。
国民年金は、税金や保険料と異なり、きちんと申請すれば免除や猶予が得られるので、先に借金返済にお金を回し、生活に余裕が出てから後納するのも一つの手です。
ただし、年金を放置するのだけは絶対に止めてください。放置すると最悪の場合、差し押さえになってしまいます。年金が払えない場合は、きちんと申請するか年金事務所に相談しに行きましょう。
保険会社の「契約者貸付」を利用する
急な出費などで一時的に返済資金を確保できない場合は、保険会社の契約者貸付を利用するのも一つの方法です。
保険会社の契約者貸付・・・解約返戻金の一定の範囲内で保険会社からお金を借りられる制度。
契約者貸付は金融機関からの借金と違い、審査なしで借りることができ、返済できなかった時に督促を受けることもありません。
そのため積立式の生命保険や個人年金に加入している人は、利用を検討するとよいでしょう。ただし、督促を受けないだけで実際は借金のために借金をしていることには変わりません。
借金を解決できるわけではなく、自転車操業になりかねないため借入額には注意が必要です。なお契約者貸付で適用される金利は、保険会社・保険商品・契約時期で異なり、2~8%程度が一般的です。
詳しくは、加入している保険会社の担当者に問い合わせてください。
債務整理せずに借金返済をした人の体験談
ここでは、当サイトが独自に取ったアンケートから、債務整理せずに借金返済をした人の体験談を紹介していきます。
※調査方法…インターネットアンケート
※調査期間…2024年4月
- 20代(男性)
- 年収300万円(契約社員)
- 支払い残高(調査時点)…100万円程度
- 月々の返済額…5万円程度
- 用途…趣味代・生活費
- 返済している会社数…3社
趣味代や生活費のために最大で150万円の借金を抱えた人の体験談です。初めて借入した金額は5万円程度で「来月には返そう」と考えていたようですが、安易な借入を繰り返してしまい、いつの間にか自力では返済が困難な状況に陥ってしまったようです。
一時期は自己破産を検討したようですが、「本当に債務整理をしないといけない状況なのか?」と冷静に考えてみたところ、支出を見直したうえで副業による収入を増やせば、問題なく借金を返済できることに気がつき、それが借金生活から抜け出すための糸口になったとのことです。
なお、「借金をどこか他人事に感じており、本気で返す覚悟ができていなかったことも問題だった」とのコメントもいただいています。自力で借金問題を解決するのは難しいかもしれませんが、この方のように気持ち1つで債務整理をせずに借金返済ができたケースもあります。
なお、解決策がわからない状態であれば早急に弁護士などへ相談することも検討してみてください。弁護士事務所では、債務整理の手続きだけでなく、借金問題を自力で解決するための相談も可能です。
こんな状況なら債務整理を検討しよう!弁護士・司法書士へ借金返済の相談を
上記の方法を実践しても借金返済が困難な場合、既に自力で借金問題を解決するのは難しい状況に陥っている可能性が高いです。
もし以下の状況に一つでもあてはまるなら、弁護士や司法書士へ一度相談して借金返済のアドバイスをもらうとよいでしょう。
- 借金返済のために借金している
- 2年以上返済していて元金が減った金額が10万以下
- 返済が2か月以上遅れている
- 3社以上から借入している
- 10年以上前に借りた借金をいまだに返済している
- 借金の総額が年収の3分の1を超えている
次の項目からそれぞれの状況について詳しくお伝えします。
借金返済のために借金している
借金返済のために借金をする、いわゆる自転車操業の状態になっているのであれば、自力で借金返済は困難な状況だといえるでしょう。
自転車操業してしまう人は月収から月々の生活費と返済額を引いた時、マイナスになってしまうため足りない分を新たな借金で補っている状況です。
新たに借りた借金もまた月々分割で返済していくため、月々の借金返済に充てる金額は次第に増えていき「雪だるま式」に借金が増えていきます。
借金返済のために借金しなければならない状況になったら、早めに弁護士や司法書士へ相談しましょう。
2年以上返済していて元金が減った金額が10万以下
月々の返済額のうち元金の支払いに充てられている割合が少ないと、なかなか借金返済が終わらない状況に陥ります。
もし月返済額が1万円でそのうち半分(5千円)以上が元金の返済に充てられていれば、2年以上返済している場合、元金は少なくとも12万円は減っているはずです。
しかし2年以上は返済しているのに元金が10万も減っていないのであれば、現在支払っている返済額のうちほとんどが利息の支払いに充てられているといえるでしょう。
その場合、借金を早く完済するには月々の返済額を今より高く設定するか、債務整理することをおすすめします。
たとえば任意整理をおこない将来の利息がカットされれば、今後は払った分がすべて元金の支払に充てられるため、借金を早く完済できます。
返済が2ヶ月以上遅れている
返済が2ヶ月以上遅れると、債権者から一括返済を求められる恐れがあります。
今まで電話やハガキで度々「返済が遅れているので早めに払ってくださいね」と連絡がくる程度だったのが、滞納2か月になると物々しい封書で督促状が届くようになります。
督促状には「残金を一括で返済してください。できなければ裁判を起こします。」などと書かれているケースがほとんどです。
一括返済の要求に応じられないと、次の手段として債権者が訴訟を起こすケースも珍しくありません。
訴訟を起こされた場合、最終的に財産差押さえを受ける可能性が高いです。そうなる前に弁護士や司法書士に相談して、債務整理などで債権者と和解することをおすすめします。
3社以上から借入している
3社以上から借入している多重債務の状態になっている場合、月々の返済額の合計がかなり高額になっていて生活を圧迫していることが多いです。
また債権者ごとの借金残高や返済日などが分からなくなり、上手く管理できなくなっているケースも珍しくありません。
債務整理をすれば借金の返済を一本化し、月々の返済を減らせたり依頼する事務所に返済をまとめて管理してもらったりできます。
複数社から借入をしている人は弁護士や司法書士へ相談して、状況に合わせたアドバイスをもらうとよいでしょう。
10年以上前に借りた借金をいまだに返済している
10年以上前に借りた借金をいまだに返済している場合、過払金が発生している可能性が非常に高いです。
その場合、任意整理をすれば将来利息のカットや減額の交渉だけでなく、同時に過払金が発生していないかも調べてもらえます。
弁護士や司法書士に相談すると、過払金の可能性があるかだけでも簡単に教えてもらえるので、一度相談してみることをおすすめします。
借金の総額が年収の3分の1を超えている
一般的に、住宅ローンを除く借金の総額が年収の3分の1を超えると、自力での完済が難しい状態であるといわれています。
貸金業法という法律でも、申込者の年収の3分の1を超える貸付は禁止されています。つまり、年収の3分の1を超える借金は返済能力を超えている状態であるといえるため、債務整理を利用すべきか判断する1つの目安となります。
弁護士や司法書士に借金返済の相談をするべきタイミングは、人によってさまざまです。詳しくはこちらの記事でも紹介しているので、参考にしてください。
上記のケースにあてはまる場合だけでなく、借金返済が苦しいと思ったら、ぜひ弁護士や司法書士へ相談してください。
専門家に話を聞いてもらうだけでも、冷静に自分の状況を判断できるようになり、安心できる場合もあります。
当サイトで紹介している弁護士・司法書士事務所は無料相談を受付けていますので、ぜひ気軽に相談してくださいね。
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債務整理を利用すべきではない状況4つ
借金の返済が困難で生活が苦しい状態が続いているなら、早めに債務整理を行うのも有効な手段の1つです。
しかし、債務整理にはデメリットや注意点も多数あるため、本当に債務整理すべきか慎重に検討する必要があります。
特に以下のような状況では、債務整理を行ってもほとんどメリットが得られなかったり、債務整理後に後悔してしまったりする可能性が高いので、安易に債務整理を利用するのは禁物です。
- 返済できるが利息カットのために利用したい
- 一時的に支払いが厳しくなっている
- 住宅や車などローンを組んで買いたいものがある
- 免責にならない債務が多い
ここからは、上記の状況についてそれぞれ詳しく解説していきます。
返済できるが利息カットのために利用したい
借金の返済能力があるにもかかわらず、毎月の利息をカットする目的で安易に債務整理を利用するのはおすすめできません。
任意整理を利用すれば、裁判手続きをしなくても将来の利息や遅延損害金をカットでき、毎月の返済負担を軽減できます。
しかし、任意整理後は自己破産や個人再生と同様、信用情報機関のブラックリストに掲載されてしまいます。
ブラックリストに掲載されている間は以下のようにデメリットが多く、日常生活に支障をきたす可能性が高いです。
- 新規ローンの契約ができない
- クレジットカードの利用や作成ができない
- スマホの分割払いが利用できない
- 賃貸保証会社の審査に通過するのが難しくなる
任意整理で利息カットをすれば早めに借金を完済できるかもしれませんが、借金を完済した後にクレジットカードが必要になったときや、住宅ローンを組もうと思ったときに後悔してしまうでしょう。そのため、返済能力がある状態では債務整理以外の方法で解決を目指すのがおすすめです。
一時的に支払いが厳しくなっている
「ケガや病気で一時的に収入が減少・無収入となった」「クレジットカードを使いすぎて今月の支払いが厳しくなった」など一時的に支払いが厳しい状況であれば、安易に債務整理を利用すべきではありません。
一時的に支払いが厳しい場合、返済先の貸金業者やカード会社に連絡をすれば、返済について相談にのってもらえる可能性があります。
分割払いに変更して毎月の返済負担を減らしたり、返済を待ってもらったりすれば、債務整理を利用せずに借金問題を解決できるかもしれません。
ほかにも、上記の解決方法でしのげる可能性もあるので、まずは債務整理以外の方法で借金問題の解決を目指しましょう。
住宅や車などローンを組んで買いたいものがある
債務整理を行った後、信用情報機関に事故情報が登録されるため一定期間は住宅や車などをローンで購入するのが困難になります。
その間はローンの新規契約やクレジットカードの新規作成・利用、スマホの機種代金の分割払いなどは行えません。
事故情報は債務整理を行って借金を完済してから5~7年間経過しないと抹消されないため、住宅や車などローンを組んで買いたいものがある人は、安易に債務整理を利用すると後悔する可能性が高いです。
そのため、債務整理を行うべきか慎重に検討するようにしましょう。
免責にならない債務が多い
債務整理をしても、一部の債務は免責になりません。免責の対象外となっている主な債務は以下の通りです。
- 税金や年金、保険料などの公租公課
- 罰金や科料、追徴金、過料、交通違反の反則金
- 夫婦や親子、親族間の扶養義務に基づく債権(養育費や婚姻費用など)
- 重大な過失や故意が認められる場合の損害賠償金
- 債権者名簿に記載していない債権
- 雇用関係に基づいた使用人への給料や預り金
これらの債務は債務整理を行っても返済義務が残り続けるため、免責にならない債務が多い場合は債務整理に向いていません。
自力で借金返済が困難なら任意整理で解決がおすすめ
自力で借金返済が困難だと感じたら、早めに弁護士や司法書士へ相談しましょう。専門家である弁護士や司法書士から、状況に合わせたアドバイスを受けられます。
弁護士や司法書士へ依頼する場合、借金問題を解決する方法はいくつかありますが、とくにおすすめなのが任意整理という方法です。
なぜなら任意整理は他の債務整理と比べて、最もデメリットが少ない方法だからです。
「借金返済が困難だけど債務整理はしたくない」と考える人のほとんどが、債務整理について以下のような不安を抱いています。
- 家族・実家・勤務先・隣近所などに知られてしまう。
- 貯金や持ち家など財産を没収されてしまう。
- 保証人や連帯保証人に迷惑をかけてしまう。
しかし、任意整理に上記のようなデメリットはありません。
ただし、信用情報に事故情報が載るため、一定期間は新規借入やクレジットカード発行ができなくなります。
とはいえ既に借金の滞納や総量規制を超える借金をしている人は、いずれにせよこれ以上借金はできません。
そのような人にとって、任意整理はデメリットなく借金の負担を減らせる方法だといえます。ここからは、債務整理の方法の中で任意整理がおすすめな理由について、さらに詳しくお伝えします。
利息をカットして月々の返済を減らせる
任意整理は弁護士や司法書士が債権者と交渉をおこない、今後支払う予定の利息をカットもしくは減額してもらう手続きです。
利息をカットしてもらった後は、元金のみを3~5年間で分割して返済します。
返済総額から利息が減る分、最終的に債権者へ支払う金額を減らせるのが大きなメリットです。
また、返済総額が減ることで月々の返済額が減ったり、返済期間が短くなる場合もあります。
自分の場合どれくらい負担が減るのか、気になる人は以下の「借金減額シミュレーター」で簡単に調べられるので試してみてくださいね。
誰にも知られず手続きできる
債務整理を検討している人の中には、家族・実家・勤務先・隣近所などに知られるのが怖くてなかなか踏み出せない人も多いです。
確かに債務整理の中でも、自己破産や個人再生を選択すると官報に名前が載るため、勤務先が官報をチェックしている場合は、債務整理したことが知られる恐れもあります。
また自己破産や個人再生の場合、同居している家族がいれば家族の収入証明などを裁判所へ提出する必要があるため、家族に秘密で手続きするのは不可能です。
しかし、任意整理の場合は裁判所を介さずにおこなう手続きのため、官報に名前が載ることはありません。
また裁判所へ家族の収入証明などを提出する必要もありません。
そのため、勤務先や隣近所はもちろん、同居している家族にも秘密で手続きできるといわれているのです。
貯金や持ち家などの財産を手放す必要がない
自己破産の場合には、貯金や持ち家など手持ちの資産に20万円以上の価値があれば、借金の返済を免除される代わりに手放さなければなりません。
また個人再生の場合も、ローンが残っている車を所有していると、ローン残金を減らせる代わりに車は手放すことになります。
ただし、任意整理の場合には財産を手放さなければならないという制約はありません。
またローンが残っている商品があっても、ローンを任意整理の対象から外してそのまま払っていくことで、商品も手元に残せます。
保証人・連帯保証人に迷惑をかけず手続きできる
保証人・連帯保証人とは「主債務者(実際にお金を借りた人)が借金を返済できなくなった時、代わりに返済義務を負う人」のことをいいます。
保証人や連帯保証人が設定されている借金を債務整理してしまうと、保証人や連帯保証人が債権者から督促を受けてしまいます。
しかし、任意整理なら保証人や連帯保証人が設定されている借金を任意整理の対象から外せるので、保証人や連帯保証人に督促がいく恐れはありません。
このように任意整理は、自己破産や個人再生などの債務整理手続きに比べて、デメリットが少なく誰でも利用しやすい手続きといえます。
ただしメリット・デメリットは個々の状況によって異なる場合もあるので、弁護士や司法書士へ相談して自分の状況に合わせたアドバイスをもらうのがおすすめです。
また、もし任意整理での解決が困難でも、専門家である弁護士や司法書士からさまざまな解決策を提示してもらえます。
まずは無料相談を利用して、ぜひ気軽に相談してみてくださいね。
債務整理に関してよくある誤解
世間には、債務整理に関して誤った認識を持っている人も多くいます。債務整理に関してよくある誤解としては、主に以下のようなものがあります。
- 必ず財産の差し押さえを受ける
- 家族や会社にバレる
- 携帯電話が使えなくなる
- 戸籍に残る
- 家族にも迷惑がかかる
- 会社から処分を受ける
- 年金がもらえない
- 選挙権がなくなる
- 結婚や就職の妨げになる
債務整理をすべき状況であるにもかかわらず、これらの誤解によって手続きに躊躇してしまうと後悔する可能性があるため、債務整理について正しく理解することが重要です。
ここからは、上記のよくある誤解についてそれぞれ詳しく解説していきます。
必ず財産の差し押さえを受ける
債務整理を行ったからといって、必ず財産の差し押さえを受けるわけではありません。
たしかに自己破産の場合は所有財産を処分するのが原則ですが、生活必需品や価値のない財産、差押禁止財産など一部の財産は処分の対象外となっており、現金も99万円までなら手元に残しておけます。
また、個人再生や任意整理であれば、自己破産のように所有財産を強制的に差し押さえられることは基本的にないため、大切な財産を手元に残したまま借金負担を軽減可能です。
ただし、住宅や車などのローン会社に対して個人再生や任意整理を行う場合、ローンを完済していない財産は差し押さえの対象になるのでご注意ください。
家族や会社にバレる
前述の通り債務整理を行っても、家族や会社に個別で連絡がいくことはないため、絶対にバレるというのは誤解です。
ただし、債務整理の方法や状況によってはバレる可能性があります。家族や会社にバレる主なケースは以下の通りです。
- 家族や会社の人からの借金に対して債務整理を行った
- 裁判所や債権者、依頼した弁護士から送付された書類を家族に見られた
- 家族が連帯保証人・保証人になっている
- 自宅や車などの財産を没収された
- 裁判所に家族や会社からの協力を得ないと作成できない書類の提出を求められた
- 自己破産によって現在就いている仕事や資格が制限された
- 自宅や車などのローンが組めないことや、クレジットカードが利用できないことが発覚した
不安であれば一度弁護士に相談してみましょう。
携帯電話が使えなくなる
債務整理を行うと機種代金の分割払いは利用できなくなりますが、携帯電話の使用や一括購入・機種変更・他者への乗り換えは制限されていません。
また、携帯電話は生活必需品として差し押さえが禁止されているため、債務整理を行っても処分する必要はなく、引き続き使用し続けられます。
ただし、携帯電話の料金を滞納している状況や機種代金を分割で支払っている状況で債務整理を行うと、携帯電話会社との契約が強制的に解約されてしまうため注意が必要です。
滞納を理由に解約された場合は、TCA(電気通信事業者協会)に滞納情報が登録され、滞納料金を完済するまで携帯電話の新規契約や乗り換えができなくなります。
戸籍に残る
債務整理を行っても、その情報は戸籍や住民票に残ることはありません。債務整理を行った事実が掲載される公的な発行物は、国が発行している官報のみです。
家族や第三者に戸籍や住民票を見られても、そこから債務整理を行った事実がバレることはないので安心してください。
家族にも迷惑がかかる
債務整理を行ったことで、家族も多大な迷惑を被ってしまうケースは基本的にありません。信用情報機関のブラックリストに掲載されたり、官報に名前や住所が掲載されたりするのは債務者本人のみです。
没収の対象となる財産も本人名義の財産のみで、家族名義の財産は没収されません。ただし、家族が保証人となっている債務に対して債務整理を行った場合は、債権者からの請求が保証人である家族にいってしまうので注意が必要です。
会社から処分を受ける
債務整理を利用しても、それを理由に会社から処分を受けることはありません。債務整理は、労働基準法で定めている解雇事由や懲戒事由には該当しないため、債務整理を理由とした減給や解雇などの処分は禁止されています。
実際に処分を受けた場合は、処分の取り消しや損害賠償の請求を求められます。ただし、自己破産をすると弁護士や公認会計士、税理士、警備員、銀行や信用金庫の役員など一部の職業・資格が制限される点に注意が必要です。
これらの職業や資格を有している人が自己破産を行った場合は、自己破産を理由に普通解雇や解任、部署移動など何らかの処分を受ける可能性があります。
年金がもらえない
任意整理を行っても、将来年金がもらえなくなったり、受給額が減ったりすることはありません。
また、年金受給者が債務整理を行ったとしても、公的年金(国民年金・厚生年金など)や企業年金(確定拠出年金・厚生年金基金など)は差し押さえの対象外となり、引き続き満額受給が可能です。
公的年金や企業年金は必要最低限の生活を営むために必要なものであるとされており、法律で差し押さえが禁止されているためです。
ただし、民間の保険会社と契約している個人年金などの私的年金は差押禁止財産に該当しないため、自己破産による差し押さえの対象となります。
選挙権がなくなる
債務整理を行っても、立候補者に投票する選挙権や選挙に立候補する被選挙権にはまったく影響ありません。
選挙権は一定の年齢に達したすべての日本国民に与えられた権利で、性別・学歴・財産・収入などで差別することは憲法で禁じられています。
債務整理を行ったことを理由に日本国籍や選挙権がはく奪されるわけではないので、一定の年齢に達していれば問題なく投票に行けますし、選挙に立候補することも可能です。
結婚や就職の妨げになる
債務整理が結婚や就職の妨げになることは基本的にありません。債務整理をしても結婚や就職は制限されませんし、結婚相手や就職先に債務整理を行った事実を伝える法的な義務もありません。
仮にバレたとしても、債務整理は民法上の離婚事由や労働基準法上の解雇事由には該当しないため、債務整理のみを理由に裁判で離婚が認められたり、入社を取り消されたりすることはないため安心してください。
ただし、債務整理を隠したまま結婚するのは、結婚相手との信頼関係が崩れる要因になりえます。
結婚当時は内緒にできても、「ローンが組めないことやクレジットカードが利用できないことが発覚した」「裁判所や債権者から届いた書類を見られた」など、後になって債務整理を行ったことがバレるケースがあります。
結婚相手や今後の結婚生活のことを考えるなら、結婚前に債務整理を行った事実を打ち明けておいた方が良いでしょう。
債務整理とおまとめローンを比較!借金返済ではどちらを選ぶべき?
債務整理とおまとめローンは、利息を減らしたり借金を一本化したりなど、どちらも借金問題の解決方法として有効な手段です。
なかには「債務整理とおまとめローンのうち、どちらで借金問題を解決しようか迷っている」という人もいるでしょう。実際のところ、どちらの方法がよいかは個々の状況にもよるため、一概にはいえません。
そこで次の項目から、債務整理とおまとめローンどちらで借金問題を解決するとよいか、状況別に詳しくお伝えします。
「ブラックリスト・ブラックリストに載ってOK」なら債務整理がおすすめ
- 既に借金を滞納するなどしてブラックリストに載った状態になっている。
- ブラックリストに載ってもいいから早く借金返済を終わらせたい。
上記のような人は、おまとめローンより債務整理をするのがおすすめです。
債務整理の場合、選択する手続きによっては借金の元金を減らせたり、借金全額の返済を免除してもらえるので、最速で返済を終わらせられます。
一方おまとめローンの場合、利息は多少減らせますが、元金を減らすことはできません。
そのため、ブラックリストを気にせずより借金の負担を減らせる方法を選ぶなら、債務整理の方がおすすめだといえます。
「ブラックリストに載る前」ならおまとめローンも有効
前述したように債務整理は借金の負担を減らすのにとても有効な方法ですが、債務整理のどの方法を選択してもブラックリストに載ることは避けられません。
債務整理によってブラックリストに載った場合、5~10年間は新規借入やクレジットカード発行ができなくなります。
そのため「ブラックリストに載るのはどうしても避けたい」という場合、まずはおまとめローンの審査を通してみましょう。
おまとめローンならブラックリストに載ることなく、金利を今より抑えられる可能性があります。その結果、月々の返済額が下がったり、返済総額を抑えられたりするでしょう。
ただし前述したように、おまとめローンの審査はとても厳しいため、審査が通らなかった場合は債務整理も検討することをおすすめします。
債務整理によるデメリットの対策
前述の通り、債務整理には多くのデメリットがありますが以下のような対策をとれば債務整理のデメリットによる影響を軽減することが可能です。
- 保証人に迷惑をかけたくないなら任意整理を利用する
- 手続き費用が支払えないなら弁護士に相談する
- クレジットカードが作れないなら別の決済を利用する
- ローンを組みたいなら公的な貸付制度を利用する
ここからは、上記の対策についてそれぞれ詳しく解説していきます。
保証人に迷惑をかけたくないなら任意整理を利用する
債務整理を行うと本人に返済能力がないとみなされるため、今度は保証人に請求がいくことになります。自己破産や個人再生は一部の債務を除外して手続きを行うことができないため、保証人に多大な迷惑をかけてしまうでしょう。
一方、任意整理の場合は手続きを行う債務を自由に選択できます。住宅ローンや借り入れの保証人に迷惑をかけたくない場合、その債務を任意整理の対象から除外すれば、任意整理後も引き続き本人が返済していくことになるため、保証人に迷惑をかけずに済みます。
手続き費用が支払えないなら弁護士に相談する
弁護士に依頼すると債権者への返済を一時的にストップできるため、毎月の返済に充てていたお金を債務整理の手続き費用に充てられます。
また、弁護士事務所によっては、弁護士への依頼費用の分割払いや後払いに対応してもらえる場合があるため、手持ちのお金が少なくても債務整理手続きを始められる可能性が高いです。
クレジットカードが作れないなら別の決済を利用する
債務整理を行った後は、一定期間クレジットカードの新規作成や利用ができなくなりますが、以下の決済方法なら引き続き利用できます。
- デビットカード
- プリペイドカード
- スマホ決済
- クレジットカードの家族カード
デビットカードやプリペイドカードは後払い式の決済手段ではないため、ブラックリスト入りの状態でも問題なく使用できます。
スマホ決済もクレジットカードとの紐づけが必須ではなく、現金やデビットカードなどからチャージできるタイプのものであれば債務整理後でも利用可能です。
また、家族カードならクレジットカードの本会員がブラックリストに掲載されていなければ作成できます。同居する家族がクレジットカードを持っている場合は、家族カードが作成できないか確認してみましょう。
ローンを組みたいなら公的な貸付制度を利用する
債務整理を行った後、信用情報機関のブラックリストに掲載されている間は基本的にローンの審査に通らなくなりますが、100%通らないわけではありません。
なるべく頭金を多く入れ、借入金額を少なくすれば審査に通る可能性もあります。また、前述した公的な貸付制度は、ブラックリスト入りの状態でも利用できます。
借り入れられる金額はそれほど大きくないものの、低金利で返済期間も長いので利用しやすいです。
まとめ
借金返済が苦しくなったら、おまとめローンや保険の契約者貸付、公的支援の申請などを上手く活用して返済が楽になるか検討してみましょう。
もし上記の方法を試してもなお、借金返済が苦しい場合は、弁護士や司法書士に相談するのも一つの方法です。
当サイトで紹介している弁護士・司法書士事務所は、借金問題解決に力を入れており債務整理の枠にとらわれずさまざまな解決策を提示してくれます。
また「相談したら絶対に依頼しなければならない」という制約もないので、ぜひ気軽に相談してみてください。
債務整理のよくある質問
債務整理をするとブラックリストに載るんですよね?
確かに債務整理をするとブラックリストに載ります。ただしブラックリストに載るのは債務整理をした時に限らず、借金を滞納した場合なども同様にブラックリストに載った状態となります。
弁護士や司法書士に相談したら、債務整理をするよう強要されませんか?
当サイトで紹介しているような借金問題に力を入れる弁護士・司法書士事務所であれば、債務整理以外の解決策についても検討してくれるはずです。債務整理の枠にとらわれず、それぞれの状況に合ったアドバイスを受けられるので、ぜひ一度ご相談ください。
相談したら、絶対にその事務所に依頼しないといけませんか?
依頼するかどうかは相談後、自由に決められるのでご安心ください。また相談の結果、依頼に至らなくても、後から相談料を請求することもありませんので、お気軽にご相談ください。
任意整理すべき人の基準はありますか?
安定した収入があって借金額も少なく、毎月の返済額や利息を軽減することで返済の見込みが立つ場合は、自己破産や個人再生ではなく、任意整理の手続きを行うのがおすすめです。
また、任意整理であれば交渉を行う債権者を選択できるため、借金の保証人や特定の債権者に迷惑をかけたくない場合も任意整理を選ぶと良いでしょう。
さらに、任意整理は自己破産とは違い、一部の職種や資格が制限されないため、自己破産で制限を受ける仕事に就いている人にもおすすめです。
最短即日取立STOP!
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