債務名義の時効は10年!起算日の確認方法は?
貸金業者から借金をしている場合、借金の消滅時効は最終弁済日から5年です。
そのため、長年借金を滞納している人は、時効の援用をすると借金の時効が成立して返済義務がなくなる可能性があります。
しかし、債権者が債務名義を取得していると、債務名義の時効である10年が経過するまで借金の時効は成立しません。
この項目では、債務名義の時効起算日はいつなのか、また、その確認方法をお伝えします。
債務名義の時効起算日は債務名義が作成された日の翌日
債務名義の時効起算日は債務名義が作成された日の翌日であることが一般的です。
債務名義の起算日は、債権者からの通知を確認すればわかるケースが多いです。
「仮執行宣言付支払督促」や「和解調停調書」「支払督促」などが手元にある場合は、事件番号や裁判所の表示があるか確認しましょう。
- 例:平成18年(ハ)第5215号
- 例:平成23年(ロ)第3658号
事件番号は上記のように記載されており、事件番号を裁判所の事件記録から閲覧すれば、判決から10年経っているかを確認できます。
ただ、事件番号の記載がないことも少なくないので、その場合は債権者へ直接確認する方法がありますが、自身での確認は危険です。
時効の中断に繋がってしまう可能性もあるので、弁護士や司法書士へ依頼して確認してもらうのがよいでしょう。
債務名義を取られるとどうなるの?
債務名義の時効や起算日は前述したとおりですが、それでは実際に債務名義を取られるとどうなってしまうのでしょうか?
債務名義を取られると、主に借金の時効が10年延長されたり、裁判なしに債権者は差押えを執行できるようになります。差押えの回数に制限はなく、借金を回収するまで何度でも差押えることが可能です。
次の項目から、債務名義を取られるとどうなるのかについて、さらに具体的にお伝えします。
借金の時効が債務名義の確定から10年になる
貸金業者からの借金は、最終弁済日から5年が経つと時効となります。
しかし、債務名義を取られると借金の時効はその時点から10年となります。
もしも、時効寸前に債務名義を取られた場合、借金の時効は最大で最終弁済日から15年となるのです。
そのため、借金の時効が来たからと時効援用をしようとしても、どこかのタイミングで債務名義を取られており、時効の援用が失敗する事態に陥るのです。
時効の援用は自分でもできますが、債務名義の確認なども含めて弁護士や司法書士へ依頼するとよいでしょう。
時効の援用については、以下の記事を参考にしてください。
時効直前でも債務名義の申立てをされると時効は中断される
借金の時効は、債権者が債務名義の取得を申立てた時点で中断されます。
そのため、借金の時効が成立する直前に債務名義を取得されると、借金の時効は実質最終弁済日から15年となります。
債権者も貸したお金は回収したいと思うため、なるべく債権を回収しようと行動するのが通常です。
借金は時効で解決できるケースはあまり多くありません。なるべく早く返済するか、自身での返済が難しければ弁護士や司法書士へ相談するとよいでしょう。
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債権者は裁判なしに債務者の財産を何度でも差押えられる
債権者が債務名義を取得すると、裁判をせずとも借金を回収するまで何度でも債務者の財産を差押えられます。
差押えの対象となるのは、主に預金や給料ですが、場合によっては不動産や自動車などを差押えられることもあります。
10年間いつ差押えられるかわからないまま生活をするのは、債務者にとって精神的に苦しいのではないでしょうか。
借金の返済が困難な場合は、債務整理も視野に弁護士や司法書士へ相談して自身に合った解決方法のアドバイスをもらってみてはいかがでしょうか。
当サイトでは、借金問題に力を入れる無料相談可能な弁護士や司法書士を紹介しています。ぜひあなたの抱える借金に関する悩みを相談してみてください。
どのような場合に債務名義が取られているの?
「債務名義が取られていると借金の時効が10年延長する」と言われても、実際にどのような場合に債務名義が取られているのかわからない人がほとんどかと思います。
そこでこの項目では、債務名義が取られている5つの主なケースを解説しますので参考にしてください。
- 債権者が確定判決や仮執行宣言付判決をとった場合
- 債権者から支払督促や訴状が届いている場合
- 債権者から差押えを受けている場合
- 債権者から即決和解を請求された場合
- 債権者が確定判決と同一の効力を有するものを取得した場合
債権者が確定判決や仮執行宣言付判決をとった場合
まずは、債権者が確定判決や仮執行宣言付判決をとった場合です。
これは最も一般的な方法で、債務者が長期間借金を滞納すると債権者が裁判所へ支払請求の訴訟を起こします。
その際、債務者が異議申立などをせず、判決が確定すると債権者は債務名義を取得できるのです。
仮執行宣言付判決は、確定前の判決ですが債務名義が認められています。
確定判決と効力はほとんど変わらず、どちらも債権者が裁判所に申立てをして認められると、債務名義を取得することになります。
債権者から支払督促や訴状が届いて対処しなかった場合
債権者が裁判所に支払請求の訴訟を起こすと、債務者へは裁判所から「支払督促」や「訴状」が届きます。
これは、上記のように債権者が確定判決などをとるために訴訟を起こしたことを知らせる通知です。
支払督促や訴状は届いてから一定期間内に所定の書類の提出などをしないと、債権者の申立が認められてしまいます。
そのため、支払督促や訴状に対して適切な対処をしないと、比較的短期間のうちに債務名義がとられてしまうのです。
支払督促や訴状が届いたときの対処法に関しては、以下の記事を参考にしてください。
債権者から差押えを受けた場合
債権者から差押えを受けたということは、すでに債権者が債務名義を取得しているということです。
そのため、債権者から給料や財産を差押えられた場合は、債務名義が取得されていると認識し、早めに対処しましょう。
債務名義を取られていると、10年間の期限内は滞納分の借金を回収できるまで、債権者は何度でも差押えが可能です。
さらに、債務名義は10年が経った後、再度取得できます。そのため、なるべく早く借金問題を解決するとよいでしょう。
債務名義を取られた場合の対処方法については、のちの項目で詳しく解説していますので参考にしてください。
債権者と即決和解をした場合
滞納している借金について、債権者と債務者の間で支払いについて合意がある場合、簡易裁判所へ即決和解の申立てをすることがあります。
即決和解の申立ては費用が1,500円のみと安く、手続きも簡易的です。
そして、その際に作成される和解調書が債務名義となります。
そのため、和解調書の内容どおりに支払いが履行されないと、債権者は債務者の財産を差押えられます。
また、即決和解では請求内容が限定されないため、不動産の明け渡しなどを請求される可能性も高いです。
債権者が確定判決と同一の効力を有するものを取得した場合
裁判上で和解が成立した際に作成される「和解調書」や、「民事調停」によって双方の合意が得られた内容が記載された「調停調書」なども債務名義となります。
これは、和解調書や調停調書が確定判決と同一の効力を有するとされているからです。
第二百六十七条 和解又は請求の放棄若しくは認諾を調書に記載したときは、その記載は、確定判決と同一の効力を有する。
引用元:e-Govポータル「民事訴訟法第267条」
第十六条 調停において当事者間に合意が成立し、これを調書に記載したときは、調停が成立したものとし、その記載は、裁判上の和解と同一の効力を有する。
引用元:e-Govポータル「民事調停法第16条」
そのため、和解調書や調停調書に記載された内容どおりに履行できないと、給料や財産が差押えられてしまいます。
もしも、途中で内容どおりの返済が難しくなった場合は、早めに弁護士や司法書士へ相談して差押えられる前に債務整理などの対処をするとよいでしょう。
債務名義を取られた場合の対処法
前述したように、債務名義を取られてしまうと債権者はいつでも債務者の財産を差押えできます。
しかし、それでは生活に支障が出てしまう場合もあるでしょう。
債務名義をとられた場合の対抗手段は、主に以下の3つです。
- 債務の内容に異議があれば「請求異議の訴え」を提起する
- 事実誤認や法律違反がある場合は「執行抗告」や「執行異議」を申立てる
- 債務整理で借金を解消する
次の項目から、それぞれ詳しくお伝えします。
債務の内容に異議があれば「請求異議の訴え」を提起する
債務名義上は、債権があるとされているものの、実際は完済済みであったりその金額が間違っている場合などは「請求異議の訴え」を提起しましょう。
請求異議の訴えでは、債権者を被告として提起する訴訟で、債務名義自体の効力を排除できます。
第三十五条 債務名義(第二十二条第二号又は第三号の二から第四号までに掲げる債務名義で確定前のものを除く。以下この項において同じ。)に係る請求権の存在又は内容について異議のある債務者は、その債務名義による強制執行の不許を求めるために、請求異議の訴えを提起することができる。裁判以外の債務名義の成立について異議のある債務者も、同様とする。
引用元:e-Govポータル「民事執行法第35条」
ただし、請求異議の訴えには高度な法的知識が必要なため、借金問題に強い弁護士や司法書士へ相談をするとよいでしょう。
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事実誤認や法律違反がある場合は「執行抗告」や「執行異議」を申立てる
例えば、支払いをしているのに債権者が書類を偽造して差押えを執行した場合や、手続き上不備がある場合は、執行抗告や執行異議を執行裁判所に申立てましょう。
執行抗告は、差押えの決定告知を受けてから一週間以内に申立てなければなりません。
ただし、差押えは原則停止されないので、執行抗告に加えて執行停止を求める裁判を申立てる必要があります。
また、不動産の競売に執行異議を申立てる場合は、競売の開始決定通知を受け取ったら早急に手続きをしなければなりません。
どちらも請求異議の訴えと同様、高度な法的知識と迅速な対応が求められるので、専門家である弁護士や司法書士に依頼をするのがおすすめです。
債務整理で借金を解消する
差押えに発展するほど借金を滞納している場合、自身では返済不能となっているケースが多いです。
そのような場合は、弁護士や司法書士へ債務整理を依頼するとよいでしょう。
債務整理は国に認められた借金の減額方法で、以下の3つの方法があります。
- 任意整理・・・将来分の利息をカットし、元金のみを分割で返済していく
- 自己破産・・・20万円以上の価値ある財産を手放して、債務を0にする
- 個人再生・・・借金総額を1/5や1/10程にカットし、残債を分割で返済していく
弁護士や司法書士に債務整理を依頼すると、債権者へ受任通知が送られ、債権者は債務者へ直接の取り立てができなくなります。
そのため、自力での借金返済が難しい場合は、早めに弁護士や司法書士へ相談して差押えを回避するとよいでしょう。
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まとめ
債務名義とは、債権者が債務者の財産を差押えることを、公的に許可されたと証明するもののことです。
債務名義は10年で時効を迎えますが、この間に債権者は借金を回収するまで何度でも差押えができます。また、時効後に再度債務名義を取得することも可能です。
そのため、債権者に債務名義を取られてしまい、自力で返済不能な借金はいつ差押えられるか不安な日々を過ごすよりも、弁護士や司法書士へ債務整理を依頼することをおすすめします。
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債務名義のよくある質問
債務名義とは何ですか?
債権者が債務者の財産を、裁判なしで差押えられる権利のことです。
債務名義に時効はありますか?
債務名義の時効は、債務名義が作成された日の翌日から10年間であることが一般的です。
債務名義を取られると、何度まで差押えを受けるのですか?
債務名義を取得した債権者は、10年の間、借金を回収できるまで何度でも差押えを執行することができます。
毎月借金の返済をしているのに、債務名義を取ったから差押えるとの通知が来ました。どうしたらよいですか?
「執行抗告」や「執行異議」を裁判所に申立てましょう。ただし、高度な法的知識と迅速な対応が必要なため、弁護士へ依頼するのがよいでしょう。
債務名義を取られたようですが、返済できるあてがありません。差押えも困ります。どうしたらよいですか?
弁護士へ債務整理を依頼することをおすすめします。差押えられると、選択肢が減ってしまうこともあるので早めの相談がよいでしょう。当サイトでは、債務整理に力を入れる弁護士を紹介していますので、ぜひ無料相談してみてください。
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