債務整理のデメリットは主に4つ
債務整理には、自己破産・任意整理・個人再生といった種類がありますが、どの手続きを選んでも共通して被るデメリットがあります。それが以下の通りです。
- 信用情報機関に事故情報が登録される
- 保証人が返済を求められる
- 周囲の人間に知られる
- クレカで購入した物を返還しなければいけない場合がある
①信用情報機関にキズがつく
まず、債務整理をおこなうと信用情報機関に事故情報が登録されます。
金融機関との間で債務不履行(=返済できなかったこと)が生じた場合、信用情報機関にこの情報が提供され事故情報としての登録されます。いわゆる「ブラックリストに登録される」という状態です。
信用情報にキズがつくと生じる主な影響4つ
信用情報に事故情報が登録されることで受ける制限は以下の通りです。
- 新規借入やローン契約ができなくなる
- クレジットカードが使えなくなる
- 賃貸契約の審査で不利に働く可能性がある
- 子供の保証人になれなくなる
新規借り入れやローン契約ができなくなる
信用情報にキズがつくと、通常は新規借入やローン契約はできなくなります。
身近なところで言えばカードローン、またスマホの分割払いもローンの一種です。
貸金業者や銀行の金融機関は、融資審査で信用情報機関を利用しており、事故情報が登録されている人に対しては原則貸付を行いません。
もし「ブラックOK」など謳う貸金業者に当たった場合は、闇金である可能性が高いため、手を出さないよう十分にご注意ください。
クレジットカードが使えなくなる
信用情報にキズがつくと、現在持っているクレジットカードが使用できなくなり、カードの更新や新規発行もできなくなります。
これまでクレジットカードで支払っていたものも、現金や銀行振り込みなどに変更しておく必要があるでしょう。
代用案として、デビットカードやプリペイドカード、ETCパーソナルカード、家族カードを使うという方法があります。
これらのカードで決済できるネット通販サービスや実店舗も増えてきている印象のため、生活上感じる不便はかなり軽減できるはずです。
賃貸契約の審査で不利に働く可能性がある
信用情報にキズがつくと、マンションやアパートなどの賃貸借契約を結べない可能性も生じます。
賃貸借契約を結ぶには多くの場合、家賃保証会社との契約も求められます。この家賃保証会社がクレジットカード会社の系列である場合、信用情報機関の事故情報を見て審査で落とす場合があるのです。
物件によってはクレジットカード会社とは関係ない家賃保証会社を使えたり、保証人がいらなかったりするところもあります。債務整理をしても住める場所がなくなるわけではないので、その点は安心してください。
子どもの保証人になれなくなる
信用情報にキズがつくと、子供の奨学金などの保証人になれなくなります。借金の契約をする際は、保証人の信用情報も審査の対象となるためです。
子供が奨学金などを借りる際は、配偶者や両親、親戚など別の人にお願いする必要があるでしょう。
また、奨学金であれば機関保証制度といって、保証機関が保証人の代わりになってくれる制度もあるため、利用を検討してみるとよいでしょう。
ブラックリストの期間は5〜7年程度
任意整理の場合は5年ほど、個人再生や自己破産の場合は5〜7年(※)ほど事故情報が登録されます(この間に債務不履行がなければ事故情報は解除されます)。
手続の種類 |
全国銀行個人信用情報センター(KSC) |
日本信用情報機構(JICC) |
株式会社シー・アイ・シー(CIC) |
任意整理 |
完済してから5年 |
完済してから5年 |
完済してから5年 |
自己破産 |
破産手続開始決定の日から7年(※) |
申立てがあった日から5年 |
免責が下りてから5年 |
個人再生 |
民事再生手続開始決定の日から7年(※) |
申立てがあった日から5年 |
完済してから5年 |
(※)2022年11月4日以前に自己破産または個人再生をしている場合は、事故情報の登録期間が起算日から10年となる可能性があります。
参照:一部情報の登録終了および登録期間の短縮について _ 一般社団法人 全国銀行協会)
②保証人に請求される可能性がある
保証人に迷惑をかけたくないという人も多いでしょうが、債務整理をすることで保証人に連絡がいくことはほぼ回避できません。
とくに連帯保証人の場合は、本人に代わって借金の返済をする必要があるので、金銭的な迷惑もかけてしまいます。
さらに、家族が連帯保証人になっている場合には、債務整理があまり意味をなさない可能性も考えられます。
例えば、夫の借金について妻が連帯保証人になっていた場合について考えてみましょう。
夫が借金を返済できずに自己破産しても、連帯保証人である妻に返済の請求がありますので、家族が連帯保証人の場合、同一家計で返済の主体者が変わるだけであり、経済的に有効とはいえません。
連帯保証人には、債務整理の前に一言相談を入れるべき場合もあるでしょう。
|
保証人 |
連帯保証人 |
貸金業者から借金返済を請求された場合 |
「まず主債務者に請求してください」と主張できる |
借金を返済しなければならない |
資力があるのに主債務者が返済を拒否した場合 |
「主債務者の財産を強制執行してください」と主張できる |
借金を返済しなければならない |
保証人が複数いる場合 |
返済額を保証人の人数分で分けられる |
借金を全額返済しなければならない |
③借金トラブルがあったことを周囲に知られる可能性がある
自己破産や個人再生をしたときは、国が刊行する官報に掲載されます。官報は一般に公表されており、掲載を差し止める方法はありません。
ただし、一般の方で官報を読んでいる人は非常に少ないと思われます。官報の主な役割は国や自治体の交付や告知ですが、日常的に読んでいるのは自治体の税担当者など限られた人たちです。
官報経由で周囲に知られるリスクは現実的には低いと考えていいでしょう。
また、任意整理についてはそもそも官報に記載されませんので心配する必要はありません。
官報以外で周囲に債務整理を知られるとすれば、家族や会社が連帯保証人になっている場合です。
先に解説したとおり、債務整理をすると連帯保証人に返済を請求されます。また、債権者が親族や会社であれば、債務整理を申し立てれば当然知られることになります。
④カードやローンで購入した物は返還を請求される可能性がある
債務整理をすると、クレジットカードやローンで購入した商品を返還しなければいけない場合があります。
これは、クレジットカードやローンで商品を購入したものは支払いが終了するまで、購入者に完全な所有権はないとされるためです。「所有権留保」といって、支払いが滞ったときに、クレジット会社やローン会社が商品の返還を求める可能性があります。
つまり、分割払いが終了していない商品は債務整理をすることで、その商品をカード会社等に返還しなければいけないというリスクが生じるのです。商品の返還を受けたカード会社等は、これを売却するなどして債務の支払いに充てることになります。
ただし、商品の返還がかならず求められるわけでもありません。返還を受けたとしてもたいした金銭的価値のないものや、回収費用が膨大なものについて、わざわざ回収することはありません。
また、債務整理をおこなう際の交渉内容次第では、自動車のような価値の大きい物であっても、生活を維持する上で必要なため返さなくてもよくなるケースがあります。
債務整理の手続き別デメリット比較
次に、債務整理の主な手続きである「任意整理」「個人再生」「自己破産」を比較した場合のデメリットを解説します。
任意整理 |
将来利息をカットや減額し、月々の返済額を約1/2、人によっては1/3以下に減額できる手続き。 |
手続きの詳細はコチラ |
自己破産 |
どんなに高額な借金もゼロになる手続き。代わりに20万円以上価値のある財産を手放す必要がある。 |
手続きの詳細はコチラ |
個人再生 |
借金を約1/5、人によっては1/10に減額できる手続き。自己破産と違い、財産や住宅ローンのある家も手元に残せる。 |
手続きの詳細はコチラ |
任意整理のデメリット
任意整理は、裁判所が介入せずに当事者間で借金の取り扱いについて交渉するものです。
一見、債権者側との交渉次第でいくらでも有利な条件を引き出せそうですが、具体的には以下のデメリットが存在します。
- 借金の減額幅が小さい
- 収入があることが条件となる
- 和解が成立しない場合もある
借金の減額幅が小さい
任意整理によって減額できるのは将来の利息部分です(遅延損害金なども対象にできる場合あり)。元本部分については再設定された返済スケジュールのもと、返済を続けなければいけません。
任意整理は「完全に借金から解放されるわけではない」という点がデメリットといえます。
利息がどれほどカットできるのかは、債権者との交渉次第です。15%だった利息が5%まで下がったというケースがあれば、利息の全額カットで合意できたというケースもあります。
収入があることが条件となる
任意整理をおこなう場合、手続き後も約3〜5年間、借金を返済し続けなければならないため、借金返済が可能なだけの安定収入があることは必須条件といえます。
正社員ではなくアルバイトでもよいので、定職に就いていて毎月の安定収入が得られるようにしましょう。
目安としては、年収が利息カット後の借金総額の3倍以上はある職業に就くことをおすすめします。
和解が成立しない場合もある
任意整理は法的な強制力がないため、債権者に交渉を受け入れる義務はありません。そのため、問答無用で任意整理に応じない業者も少数ながら存在します。
また、住宅ローンなどで抵当権を設定している場合、債権者からすれば任意整理で利息分の減額を受け入れるより、差し押さえて担保を競売にかけたほうが回収額も高くなる場合があります。このようなときも、任意整理をするのは難しくなるでしょう。
ほかにも、任意整理に至るまでの返済期間が短い場合は交渉が難しくなります。「返済期間が短い」ということは「支払った利息も少ない」ことになり、業者としての利益が小さく、任意整理に応じたくないという気持ちが強くなるためです。
自己破産のデメリット
自己破産は裁判所に申し立てて、すべての債務を免責してもらう方法です。
しかし、自己破産をすると「借金をすべてなくす」という大きなメリットがある反面、自己破産後の生活に一定のデメリットを強いられます。具体的には以下のものです。
- 一部財産の処分が行われる
- 職業や資格が一部制限される
- 旅行や出張など移動の制限がある
- 郵便物の制限がある
関連記事にて、自己破産のより詳細な解説をしています。
一部財産の処分が実行される
自己破産という制度を正確に表現すると、「財産を換価処分した上で、返済しきれない分を免責(返済責任を免除)する制度」です。
今後の生活に最低限必要だと考えられる財産(自由財産)以外は換価処分の対象となります。
処分される財産の代表的なものが、自動車や土地・建物です。ローンが残っている場合には担保権が当然実行されるとして、ローンが残っていない場合でも、通常は取り上げられてしまいます。
新たに住む場所や移動手段を検討する必要に迫られますので、これまでどおりの生活を送れないというリスクがあります。
ただし、現金については99万円までは処分対象となりません。ほかにも、衣食住や職業に欠かせない最低限の所有物、2ヶ月間の生活に必要な費用など、手元に残せる財産がいくつか定められています。
また、裁判所の判断によりますが財産を売却しても20万円に満たない場合は処分対象とならないこともあります。
職業や資格を制限される場合がある
自己破産の手続き開始によって、職業を制限される場合があります。
ジャンル |
職業制限を受ける仕事・役職の具体例 |
士業系 |
弁護士、司法書士、行政書士、公認会計士、税理士、弁理士、土地家屋調査士、不動産鑑定士、宅地建物取扱士、通関士など |
公職系 |
人事院の人事官、教育委員会の教育委員、公正取引委員、公証人、人事院の人事官、都道府県の公安委員など |
団体役員系 |
商工会議所、日本銀行、信用金庫、金融商品取引業、労働派遣業など |
会社法上の役員 |
取締役、執行役員、監査役など |
その他の仕事 |
警備員、生命保険募集人、質屋経営者、旅行業務取扱いの登録者・管理者、建築業経営者、廃棄物処理業者、調教師、騎手、風俗業管理者など |
弁護士などの士業や公証人、法人役員、警備員、マンション管理業などが対象です。また、成年後見人や保佐人など、民法上の資格制限を受ける場合もあります。
ただし、職業が制限されるのは手続き開始からおおむね数ヶ月~半年程度ですので、その期間だけ我慢すればいいとも考えられます。
また、対象の職業で現在働いている方は、自己破産を理由に解雇されることは不当解雇にあたります。自己破産の職業制限を理由に退職する必要はありませんので、制限期間中の職場配置について会社と相談しましょう。
旅行や出張など移動の制限がある
破産手続きの間に限られたことですが、裁判所の許可がなければ旅行や出張にいけません。
仕事上必要な出張については許可を得られますが、必要性が認められないと不許可になります。移動の自由という憲法上認められた権利に対する制限ですので、大きなリスクであるといえるでしょう。
ただし、これも我慢しなければいけないのは数ヶ月だけのことです。破産手続きが終了すれば自由に移動できるので、一時的な制限といえるでしょう。
郵便物の制限がある
自己破産をすると、手続き中は郵便物が破産管財人の管理下に置かれるため、一度破産管財人のもとへ転送されることになります。
転送された郵便物は、破産管財人が中身を確認したうえで、本人に返されるのです。
この郵便物の調査は「債務者が財産を隠していないか」「申告していない債権者がいないか」を調べる目的でおこなわれます。
なお、郵便物の調査がおこなわれるのは、基本的に管財事件または少額管財事件の場合のみで、同時廃止事件の場合は郵便物は調査されないことが一般的です。
個人再生のデメリット
個人再生は、裁判所に申し立てることによって借金を減額し、再生計画という返済スケジュールのもと返済を続けるという方法です。
分割での返済を続ける必要があるため、自己破産とは違った意味でのデメリットを背負うことになります。
具体的には以下の内容です。
手続費用が高額
個人再生は他の債務整理手続きと比べると高額な費用がかかります。
弁護士に支払う報酬は35万円程度〜がかかりますので、気軽に手続きをできるとは言い難い面があります。
手続きが複雑
個人再生は裁判所を申し立てるので、手続きや準備書類が非常に複雑です。申し立て書類や再生計画案の作成には労力を要します。手続き完了までにかかる時間も半年程度かかるので、債務者にとっては大きな負担になるでしょう。
裁判所に申し立てるのは自己破産と同じなのに、借金が全額なくなるわけではありません。
ただし、個人再生において財産の処分は必須ではないというメリットがあります。したがって,財産を処分せずに債務整理をすることも可能です。
条件が厳しい
個人再生は手続きを行うための条件が厳しこともデメリットになります。具体的には以下の通りです。
- 安定した収入が必要
- 債権者の同意が必要(小規模個人再生の場合)
- 債務額が5000万円以下でなければならない
安定した収入が必要
個人再生の場合、任意整理と同様に手続き後も約3〜5年間、借金を返済し続けなければならないため、定職に就いていて安定収入を得ている必要があります。
ただし、利息のみをカットする任意整理よりも多くの借金を減らせるので、求められる年収の高さはそれほど高くありません。
最大で借金を1/10に圧縮できるので、その金額の3倍以上の年収があれば、個人再生が認められやすいと考えられます。
債権者の同意が必要(小規模個人再生の場合)
個人再生には「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」の2つの種類があり、小規模個人再生では、債権者に対して再生計画に同意するかどうかを問う決議がおこなわれます。
この決議において、同意しない債権者が半数以上、または同意しない債権者の有する債権額の合計が借金総額の半額を超える場合には、個人再生手続きが打ち切られてしまいます。
もっとも、同意しない恐れのある債権者は、楽天カードなどごく一部の業者に限られますが、その債権者だけで債権額の過半数を有している場合、個人再生ができない可能性がないとは言い切れません。
そのため、個人再生に同意しない恐れのある債権者がいる場合には、小規模個人再生ではなく給与所得者等再生に切り替えるなどの対策を考える必要があります。
給与所得者等再生・・・個人再生の一種で、給与などの定期的な収入を得ている人が利用できる制度。
債務額が5000万円以下でなければならない
住宅ローンを除く借金が5,000万円を超える場合は個人再生ができません。
なぜなら、民事再生法221条において、住宅ローンを除く再生債権の総額が5,000万円を超える場合、個人再生が適用されないことが定められているからです。
ただし、もし住宅ローンを除く借金総額が5,000万円を超える場合でも、借金をゼロにする自己破産がおこなえるケースもあるのでご安心ください。
債務整理のデメリットとして勘違いされやすいもの
ここまで説明したように、債務整理に一定のリスクがあるのは事実です。
これらのリスクを正しく理解した上で、債務整理に踏み出すかどうか、どのような方法を選択するのかを、適切に判断しなければいけません。
ここからは、債務整理のリスクとして「勘違いされやすいもの」について解説します。具体的には以下の6点です。
- 家族や子どもに影響が出る
- 会社をクビになる
- 家や財産を失う
- 戸籍に残る
- 弁護士費用が高い
- 生活保護がもらえない
- パスポートがもらえない、海外に行けない
- 選挙権がなくなる
これらはすべて間違いといえます。この誤解が原因で債務整理に踏み出せないのであれば、自ら生活再建の道を閉ざしてしまっていることに他なりません。
家族や子どもに影響が出る
債務整理は債務者自身が抱える金銭債務を対象とする制度です。
自己破産で不動産を手放すなどで影響が出ることもありますが、法的な意味で家族や子どもに悪影響はありません。
家族や子どもについて事故情報が登録されることもありませんので、クレジットカードなどもこれまで通り使用できます。
会社をクビになる
自己破産の項目でも少し触れましたが、債務整理を理由とする解雇は不当解雇にあたるため、クビにすることはできません。
就業規則や雇用契約書に「破産者は解雇する」とされていても無効になります。
そもそも、会社が連帯保証人などになっていない限り、債務整理の事実を会社に知られることはありません。自己破産による職業制限で業務に支障が出るとき以外、会社に伝える必要もないでしょう。
家や財産を失う
ここまでで説明した通り、債務整理をしたからといって必ず家や財産をすべて失うわけではありません。
自己破産の場合には財産も手放さざるを得ませんが、任意整理や個人再生を選択すればすべての財産を失うことは回避できます。
債務整理をすることで住む家を失ったり、路頭に迷ったりすることはありませんので安心してください。
戸籍に債務整理の情報が残る
よくある誤解ですが、債務整理の事実は戸籍には残りません。
自己破産を申し立てて免責が認められなかった場合には、本籍地である市町村で破産者名簿に登録されます。これは自治体が「だれが破産者か」を管理するためのものであり、非公開となっています。登録されたからといって、日常生活で不便に感じることはないでしょう。
戸籍の情報から、債務整理をした事実はわかりませんので安心してください。
弁護士費用が高い
「弁護士費用が高額だから債務整理をしない」という方もいますが、これも正しい認識とはいえません。
債務の状況やどの方法で債務整理をするかにもよりますが、「弁護士費用を払ってまで債務整理をするよりこのまま借金を返済した方が得」という状況はほとんどありません。
費用面での心配が大きいのであれば、いきなり債務整理を依頼するのではなく、まずは相談だけ聞いてもらい、見積もりを出してもらってはいかがでしょうか。
相談だけなら無料でおこなっている弁護士もいます。話を聞いてもらうだけでも、1人で悩むより、気持ちもきっと晴れるでしょう。
生活保護がもらえない
債務整理をしたことで、生活保護が受給できなくなることはありません。また、生活保護受給中に債務整理をすることも可能です。
生活保護は、最低限の暮らしを保障するための制度であり、債務整理をした経験があっても、生活をするために必要であれば生活保護を受給できます。
パスポートがもらえない、海外に行けない
債務整理をしたことでパスポートの取得ができなくなったり、持っているパスポートが無効になることはなく、債務整理をしてもパスポートは問題なく所持できます。
また、パスポートに債務整理をした事実が記録されることはなく、出入国審査の際に債務整理について問われることもありません。
選挙権がなくなる
債務整理手続き中は一定の資格に制限がかかりますが、債務整理したことによって選挙権に影響が生じることはありません。
また、債務整理をしても選挙に立候補することも可能です。
債務整理のデメリットより借金放置のほうが怖い
ここまで紹介してきた債務整理のデメリットを見て「やはり債務整理をするのはやめておこう」と思った人もいるかもしれません。
しかし、返済できない状況なのに債務整理もせず借金を放置すれば、債務整理をした場合よりもさらに恐ろしいデメリットが待っています。
この項目では、債務整理のデメリットよりも怖い「借金を放置した場合のデメリット」について、詳しく解説します。
残債を一括請求される
借金の返済を長く滞納していると、一括請求の通知が届くこともあります。
この場合、請求されるのは滞納分の元金や利息、遅延損害金だけでなく、借金の残高全額であることが一般的です。
借金全額を一括請求されてしまう理由は、債務者が期限の利益を喪失していることにあります。
期限の利益・・・債務者が借金を分割で返済できる権利のこと。
期限の利益を喪失すると、債権者は債務者が分割で少しずつ返済するのを待っている必要がなくなり「いますぐ借金全額を返してください」と請求できるようになります。
そして、期限の利益を喪失する条件は、借入時に記入する契約書に記載されていることが一般的で、その中には「支払いが遅れること」も含まれているのです。
契約書どおりであれば、1日返済が遅れただけでも債務者は期限の利益を喪失していると考えられますが、滞納が61日を経過した頃に一括請求の通知を送る債権者が多いです。
>>【一括請求後も対応可】弁護士・司法書士への無料相談はこちら
裁判所から通知がくる
借金の返済を長く滞納していると、裁判を起こされ自宅に裁判所から通知が届くこともあります。
通知の表には「◯◯簡易裁判所」などと記載されているので、同居している家族に見られたら裁判を起こされていることがすぐにわかってしまうでしょう。
また、裁判所からの通知には、主に支払督促と訴状の2種類あります。どちらも放置してしまうと債務者欠席のまま裁判が進み、最終的に債権者に有利な判決が下りてしまうので注意してください。
無視しても裁判を止めることはできないので、放置せずに対処することが大切です。
給料・財産が差し押さえられる
裁判所から通知が届いても借金を返済せず放置してしまうと、最終的に「借金を一括で支払え」という内容の判決が下りてしまいます。
判決どおり一括で支払えない場合、債権者は裁判所から債務者の財産を差し押さえる権利を与えられることが一般的です。
債権者が差し押さえる財産には、主に以下のようなものがあります。
- 給料
- 不動産(自宅も含む)
- 銀行口座の預貯金
- 車
- 生命保険の解約返戻金
とくに、給料は、差し押さえると手取りの1/4にあたる金額を毎月確実に回収できるため、多くの債権者が最優先で差し押さえようとします。
給料を差し押さえられてしまうと、職場にも裁判所から通知が届いてしまうため、職場の人に借金のことを知られてしまうだけでなく、大変な迷惑をかけることになってしまうでしょう。
>>【差し押さえ回避の方法を伝授】弁護士・司法書士への無料相談はこちら
債務整理のメリットがデメリットを上回るケース
債務整理をすることによってデメリットを被るとしても、そのデメリットを上回るメリットが得られるなら、やはり債務整理はすべきだといえます。
弁護士事務所や司法書士事務所などの公式サイトに掲載されている解決事例を見ても「もっと早く手続きに踏み切ればよかった」という声が非常に多く、実際に債務整理をした人はデメリットよりもメリットを強く感じているようです。
いま現在、借金の返済が苦しい状況なら、債務整理によるデメリットよりもメリットのほうが上回る可能性が高いので、必要以上に心配せずまずは弁護士や司法書士に相談してみることをおすすめします。
次の項目から、債務整理によるメリットがデメリットを上回るケースについて、詳しく解説します。
すでに2ヶ月以上滞納している場合
借金を2ヶ月以上滞納している場合、債務整理によるメリットがデメリットを上回る可能性が高いといえます。
すでに借金を2ヶ月以上滞納しているなら、債権者からいつ残債の一括請求を受けてもおかしくない状況です。
もし、現時点で債務整理をせずさらに借金を滞納すれば、債権者に裁判を起こされて裁判所から通知が届いたり、最悪の場合は給料や預貯金口座など財産を差し押さえられる恐れもあるでしょう。
債務整理をすれば上記のようなリスクを避けられるため、早急に弁護士や司法書士へ相談することをおすすめします。
また、2ヶ月以上滞納している場合はすでに信用情報にキズがついている可能性が高いので、このデメリットを考慮する必要がなくなることも大きな理由です。
返済の見通しが立たなくなった場合
現時点で借金を返済できる見通しが立たなくなっているなら、債務整理によるメリットがデメリットを上回る可能性が高いといえます。
このまま借金を何もせず放置してしまうと、近い将来借金を滞納して、滞納1日ごとに遅延損害金と呼ばれる損害賠償金を請求される可能性が高いです。
遅延損害金の利率は、一般的に通常の利息より高く設定されているので、滞納せず借金をしている場合より早いスピードで借金額が増えていく恐れがあるでしょう。
そもそも、借金を返済できる見通しが立たなくなっている時点で、自分の支払能力を超える借金を抱えていると考えられます。
債務整理をすれば、借金の返済負担を減らしたり返済計画の立て直しも可能なので、早めに弁護士や司法書士へ相談するとよいでしょう。
借金総額が年収の1/3を超えた場合
借金総額が年収の1/3を超えている場合、自分の支払能力を超える借金を抱えており、債務整理をするメリットがデメリットを上回る可能性が高いでしょう。
総量規制という法律により、個人が借入できる金額は年収の1/3までと定められています。
総量規制・・・貸金業者から借りられるお金の総額が本人の年収の1/3を超えてはならないとする法律。貸金業法第13条の2第2項が総量規制を定めた条文に該当する。
銀行からの借入やクレジットカードのショッピング枠など、総量規制の対象外となる借入もあるため、実際には年収の1/3を超える金額を借りられることもあります。
ただし、総量規制で定められた借入額の上限は、一般的にその人が返済可能な金額の目安にもなっているため、年収の1/3を超える借金は自分の支払能力を超えていると考えたほうがよいでしょう。
参照:貸金業法第13条の2第2項 | e-Gov法令検索
借金を借金で返している場合
返済資金の工面に困ると、新たな借入をして借金を借金で返そうとする人がいます。
たとえば、金融機関Aから借入をしており、毎月5万円ずつ返済しているとします。Aへの返済が苦しくなり、金融機関Bから5万円借りてAへ返済した場合について考えてみましょう。
このとき、Aに5万円を返済しても利息へ充当される部分があるため、実際に減るAの借金は5万円より少ないです。そして、Bから借りた5万円を返済する際には、利息を上乗せして返さなければならないため、実際に返済しなければならない金額は5万円より多くなります。
このように、借金を借金で返していると利息がかさみ、借金が雪だるま式に増えてしまうのです。もし、借金を借金で返している状況なら、借金が増えるリスクを考えれば、債務整理をした場合のデメリットよりメリットが上回ると考えられます。
債務整理のデメリットへの対策
債務整理をすると「信用情報にキズがつく」「連帯保証人に迷惑がかかる」などのデメリットが生じます。
とくに、信用情報にキズがつくというデメリットは、どの債務整理手続きを選ぶ場合も避けられず、クレジットカードの利用や新たな借入ができなくなるため、生活が不便になると考えている人は多いでしょう。
そこで、この項目では「債務整理のデメリットを軽減するための対策」について、詳しく解説していきます。
クレジットカードの代わりになる決済方法を持つ
前述したように、債務整理をすると、約5〜7年間はクレジットカードの利用や新規発行ができません。
クレジットカードが所持できない期間に、どうしてもキャッシュレス決済を利用したい場合は、クレジットカードの代替として以下のようなカードを持つとよいでしょう。
デビットカードやプリペイドカードは、金融機関による信用調査が原則不要で、ネット通販やデリバリーサービスなどの多くが対応しています。
とくに、デビットカードは国内外問わずクレジットカードが使える店舗なら使用可能なので、クレジットカードの代わりに最適です。
デビットカード・・・買い物をした際に、あらかじめ登録しておいた銀行口座から利用代金が引き落とされる仕組みのカード。
また、家族がクレジットカードを所持している場合、その家族カードであれば家族会員である債務者の信用調査なしで発行できる可能性が高いです。
公的機関の借り入れを利用する
たとえ信用情報にキズがついていても、公的機関の借り入れ制度である「生活福祉資金貸付制度」を利用すれば借入ができる可能性があります。
生活福祉資金貸付制度とは、低所得者、障害者、高齢者の生活を経済面から支えて、生活の立て直しをサポートする制度です。
低所得者世帯 |
必要な資金を他から借り受けることが困難な世帯(市町村民税非課税程度) |
障害者世帯 |
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた人などの属する世帯 |
高齢者世帯 |
65歳以上の高齢者の属する世帯 |
あくまでも貸付なので返済する必要はありますが、キャッシングやカードローンと比べて金利が低く、連帯保証人を立てずに借りられる場合もあるためおすすめです。
ただし、貸付には条件があり、自己破産をした場合は免責確定後に申請が可能となる点には注意してください。
生活福祉資金の相談は各市区町村の社会福祉協議会が窓口になっています。
参照:都道府県・指定都市社会福祉協議会のホームページ(リンク集)|全国社会福祉協議会
貸付資金の種類や詳しい貸付条件は、厚生労働省のサイトで確認してください。
参照:生活福祉資金貸付条件等一覧
連帯保証人付きの債務を外して任意整理する
借金に連帯保証人が設定されている場合、その債務を債務整理の対象にしてしまうと、連帯保証人に請求がいってしまいます。
連帯保証人に迷惑がかかることを避けたい場合は、連帯保証人付きの債務を債務整理の対象から外しましょう。
なお、債務整理の中で、整理の対象とする債務を選べる手続きは、任意整理だけです。
そのため、連帯保証人付きの債務を外して債務整理をしたい場合は、任意整理を選択してください。
債務整理おすすめの相談先
ここからは債務整理について相談するのに最適な「債務整理おすすめの相談先」を紹介します。
すべて全国対応している相談先なので、日本全国どの地域にいる人でも相談可能です。
次の項目から、各相談先の特徴を詳しく解説するので、自分の希望に合ったところを選んでみてください。
弁護士法人ユア・エース(旧:弁護士法人 天音総合法律事務所)
画像引用:弁護士法人ユア・エース
代表 |
正木 絢生(第二東京弁護士会) |
所在地 |
東京本店:
〒103-0012
東京都中央区日本橋堀留町2-3-14 堀留THビル10階(受付2階)
福岡支店:
〒812-0011
福岡県福岡市博多区博多駅前1-15-20 NMF博多駅前ビル2階6号室 |
相談受付時間 |
24時間365日受付 |
相談料 |
無料相談可能 |
分割払い |
分割払い可能 |
費用 |
■任意整理
●着手金
1社につき55,000円~(税込)
●報酬金
・和解報酬
11,000円~(税込)
・減額報酬
減額分の11%(税込)
・過払報酬
返還額の22%(訴訟の場合は27.5%)(税込)
■完済過払
●着手金
0円
●報酬金
・過払報酬
返還額の22%(訴訟の場合は27.5%)(税込)
■個人再生(住宅ローン無)
●着手金
220,000円~(税込)
●報酬金
330,000円~(税込)
■個人再生(住宅ローン有)
●着手金
330,000円~(税込)
●報酬金
330,000円~(税込)
■自己破産
●着手金
220,000円~(税込)
●報酬金
330,000円~(税込)
※税法の改正により消費税率に変更があった場合は、税法改正後の税率の消費税がかかります。
|
電話番号 |
0120-871-046 |
公式サイト |
https://your-ace.or.jp/ |
弁護士法人ユア・エースでは、24時間・365日体制で、全国からの相談を受け付けています。土日や深夜にも相談できるため、平日の日中は仕事などで忙しい方も気軽に利用できるのが嬉しいポイントです。
また、各案件に対して専門チームを設置しているため、迅速な対応により借金問題の早期解決を目指せます。
さらに、女性弁護士や英語の得意な弁護士が在籍しているため、女性や日本語がネイティブでない方も相談しやすい点も魅力です。
個人の債務整理だけでなく法人の事業再生や倒産案件も取り扱っているので、法人経営者で借金問題にお悩みの方も、一度相談してみてはいかがでしょうか。
ベリーベスト法律事務所
画像引用:ベリーベスト法律事務所
代表 |
酒井 将(東京弁護士会)
浅野 健太郎(東京弁護士会)
萩原 達也(第一東京弁護士会) |
所在地 |
全国61拠点(2022年10月現在)
事務所一覧はこちら
|
相談受付時間 |
平日 9:30〜21:00/土日祝 9:30〜18:00 |
相談料 |
何度でも無料 |
分割払い |
分割払い可能 |
費用 |
■任意整理
●手数料
・1社あたり0円(税込)〜
●解決報酬金
・1社あたり2万2,000円(税込)
●成功報酬
・取り戻した過払い金の22%(裁判ありの場合27.5%)
※現在借金を返済中だった場合は減額できた金額の11%
●事務手数料
・1案件につき4万4,000円(税込)
■自己破産
●基本報酬
・同時廃止:38万5,000円(税込)
・管財事件:49万5,000円(税込)
●成功報酬
・0円
●事務手数料
・4万4,000円(税込)
※管財事件の場合、予納金として別途20万円〜が必要となります。
■個人再生
●基本報酬
・住宅ローン条項なし:49万5,000円(税込)
・住宅ローン条項あり:60万5,000円(税込)
●事務手数料
・4万4,000円(税込)
※その他、別途裁判所・再生委員等への納付が必要になる場合があります。
■過払い金
・任意整理の費用に準じる(調査無料)
|
電話番号 |
0120-666-694 |
公式サイト |
https://www.vbest.jp/ |
ベリーベスト法律事務所は全国に61拠点ある大手法律事務所です。所属弁護士は340名以上で、ほかにも税理士や社労士、司法書士などの専門家が在籍しています。
各分野に専門チームが存在し、豊富な知識と経験を持ったスタッフがスピーディーかつ適切に借金問題を解決してくれるのが特徴です。
また、電話やテレビ電話(Skype、Zoom)を使用したオンラインでの弁護士相談にも対応しており、依頼者の利益と利便性を第一に考えた運営をおこなっています。
弁護士法人サンク総合法律事務所
画像引用:弁護士法人サンク総合法律事務所
代表 |
樋口 卓也(第二東京弁護士会) |
所在地 |
〒104-0032
東京都中央区八丁堀4-2-2 UUR京橋イーストビル2階 |
相談受付時間 |
24時間365日受付 |
相談料 |
無料相談可能 |
分割払い |
分割払い可能 |
費用 |
■任意整理
●着手金
5万5,000円(税込)〜
●報酬金
1万1,000円(税込)〜 ※債権者1件につき
■自己破産
●着手金
33万円(税込)~
●成功報酬
11万円(税込)~
■個人再生
●着手金
44万円(税込)~
●成功報酬
11万円(税込)~
■過払金請求
●着手金
0円
●報酬金
2万1,780円(税込) ※債権者1件につき
●過払い金報酬
過払い金回収額の22%〜
|
電話番号 |
0120-281-739 |
公式サイト |
https://thank-law.jp/lp/saimu_asp/asp_seas/ |
弁護士法人サンク総合法律事務所は、2009年に設立された法律事務所で、債務整理に強い事務所として知られています。全国からの相談に対応をしており、月間の相談数は600件以上にのぼります。
メールでの相談は24時間365日受け付けており「平日は仕事で忙しい」「昼間は時間の都合がつかない」といった方でも、相談できる点が嬉しいポイントです。
正式に債務整理を依頼した場合、初期費用は0円で、その他費用の分割払いも可能です。「弁護士費用が払えるか不安」という方も、まずは気軽に無料相談を利用してみてください。
まとめ
債務整理をするにあたって、どの方法を利用するとしても、ある程度のリスクを受け入れなければいけません。ただし、リスクを正直に受け入れる必要はなく、リスクを軽減するための方策を練ることは許されています。
例えば、自己破産手続きには自宅を手放さなければいけないというリスクが潜んでいます。しかし、親族などに買い受けてもらうという対応策をとることで、自宅を手放さずにそのまま住み続けることも可能です。
債務整理に潜むリスクを正しく理解すれば、不必要に怖れることはありません。
そして、正しく理解したリスクの取捨選択をおこなった上で、適切な生活再建プロセスを歩んでいくには、専門家の助けが必須です。ぜひ債務整理に強い弁護士に相談してみてください。
債務整理のデメリットについてよくある質問
債務整理をすると、ブラックリストに載ると聞いたのですが、載るとどうなるのですか?
主に「新規でのローンや借入ができない」「クレジットカードが使えない」「連帯保証人になれない」といったことが挙げられます。
債務整理をすると子供の将来に影響が出ると聞いたのですが、本当ですか?
基本的に進学や就職、結婚などに親が債務整理したことが影響することはないでしょう。
ただし、親がブラックリストに入っている間は子供の奨学金の連帯保証人になれないといったデメリットはあります。
家族に内緒で債務整理することはできますか?
任意整理であれば、家族に知られずに債務整理できる可能性が高いです。
自己破産と個人再生は同居の家族に隠すのは難しいです。
友人が連帯保証人の借金があるのですが、私が自己破産すれば連帯保証人の返済義務もなくなりますか?
主債務者(あなた)が債務整理をした場合、連帯保証人に請求がいきます。
連帯保証人に迷惑をかけたくない場合は、任意整理の検討をおすすめします。
債務整理に力を入れる弁護士に相談してみるとよいでしょう。
STEP債務整理「債務整理に力を入れるおすすめの弁護士を紹介」
自己破産をすると、家族の財産も差押えられてしまうのですか?
基本的に、自己破産において差押えられる財産は破産者の物のみです。
しかし、名義が曖昧だったり、実質破産者の所有物だと判断されると差押えられる場合もあります。
最短即日取立STOP!
一人で悩まずに士業にご相談を
- 北海道・東北
-
- 関東
-
- 東海
-
- 関西
-
- 北陸・甲信越
-
- 中国・四国
-
- 九州・沖縄
-