残債を一括請求された!分割払いに戻すことはできるのか?
毎月の返済さえ困難だったのにもかかわらず、一括返済などとてもできないという人がほとんどなのではないのでしょうか。
また、この場合、以前のように分割払いに戻す方法を探している人も多いかと思います。
実際に、一括請求された後に分割払いに戻すことはできるのでしょうか?
原則、一括返済から分割払いに戻すことは困難
基本的に、一括返済から分割払いに戻すことは困難です。
というのも、一括請求が行われた段階で債権者は残債の回収を、法的手段を用いて行うところまで検討し始めており、一括返済に応じなければ給料や財産の差し押さえにより回収することが手段としては一般的だからです。
もちろん、全てのケースに当てはまるとは言い切れませんので、債権者に連絡して分割払いに戻るようなケースも稀に存在するかもしれませんが、基本的には一括返済から分割払いに戻すことは非常に困難であると考えられます。
分割払いに戻す方法は債務整理手続きを行うこと
ただし、弁護士や司法書士に介入してもらい債権者と交渉を行なったり、裁判所を通して債務整理手続きを行うことで分割払いに戻せる可能性は残されています。
具体的には、任意整理や個人再生といった方法となります。
任意整理で分割払い交渉を行う
任意整理は、将来利息をカットし、3〜5年の分割払いで返済計画を立て直す債務整理手続きです。
任意整理は弁護士や司法書士など法律の専門家が介入した形で手続きを進めますので、債権者が分割払いを認めてもらう可能性も出てきます。
また、利息を無くした形で、かつ返済期間も比較的長めに設定できますので、滞納以前より返済は楽になるはずです。具体的には月々の返済額が約1/2程度まで減額されることが期待できます。
ただし、任意整理はあくまで「交渉」による手続きとなりますので、必ず分割払いが認められるわけではない点はご留意ください。
個人再生で分割払いを裁判所に認めてもらう
個人再生は裁判所での手続きを通し、借金総額を大幅にカットした上で分割払いにする手続きのことです。
個人再生で減額できる幅は借金総額により異なります。
100万円未満の人・・・・・・総額全部
100万円以上500万円以下の人・・・・・・100万円
500万円を超え1500万円以下の人・・・・・・総額の5分の1
1500万円を超え3000万円以下の人・・・・・・300万円
3000万円を超え5000万円以下の人・・・・・・総額の10分の1
引用元:「個人再生手続利用にあたって」裁判所HP
ただし、個人再生はかならず裁判所を利用して手続きを進めなければいけないので、任意整理ほど簡単に手続きを終わらせることはできません。
費用も30万円以上かかることが一般的なので、債務整理手続きの中でも負担の大きい手続きと言えるでしょう。
一括請求は決して無視できない理由2つ
一括請求をも滞納し続けると、以下のような深刻なペナルティが発生します。
- 高額な遅延損害金の返済を求められる
- 債務者名義の財産・給与などが強制執行で差し押さえられる
滞納が長引くほど不利な状況に陥ってしまいますので、至急弁護士に相談し、対策を講じることをお勧めします。
①高額な遅延損害金の返済を求められるから
残債の一括請求を放置し続けると、遅延損害金が膨れあがって返済負担がさらに増えてしまいます。
遅延損害金とは滞納ペナルティの1つで、
【借金総額 × 遅延損害金年利率(20%程度) ÷ 365日 × 滞納日数】
の公式によって算出されるものです。
つまり、借金総額が200万円の債務者なら、すでに10万円近く遅延損害金が発生しているので、かなりの損害を被っているというわけです。
一括請求を無視するとさらに返済負担が深刻になるだけなので、すみやかに弁護士に相談をして適切な債務整理によって分割払いへの切り替えをご検討ください。
②債務者名義の財産・給与などが強制執行で差し押さえられるから
残債の一括請求を放置し続けると、最終的には強制執行によって債務者名義の財産・給与などが差し押さえられる形で債権の回収が行われます。
内容証明郵便による残債の一括請求にはじまり、支払督促、仮執行宣言付支払督促など、裁判所から次々と手続きの進行を告げる書類が届きますが、これらを無視し続けると差し押さえの段階に進むことになります。
もちろん、強制執行といっても、テレビドラマのように「ある日いきなり家に入れなくなる」ということはありません。
ただ、強制執行により処分される財産などがあることに変わりはないので、債務者や同居家族の生活には何かしらの悪影響は生じます。
差し押さえの対象になる財産などは債権者側が決めるので、債務者側が自由に選ぶことはできませんが、次の3つが差し押さえ対象になるのが一般的です。
それでは、これらの財産等が差し押さえられるとどのようなデメリットが生じるのか、また、どのような範囲の財産等が差し押さえられるのかについて、それぞれ確認していきましょう。
給与が差し押さえられると会社に借金滞納の事実が知られる恐れあり
強制執行が行われる際には、預金が第一に差し押さえられますが、続けて債務者の給与が差し押さえられる可能性はかなり高いです。
なぜなら、消費者金融などから借入れをする際には債務者の勤務先の情報などを提供していので、債権者側にとって特定の手間が少なく、また、回収しやすいものだと考えられるからです。
給与が差し押さえられると、会社に借金・差し押さえの事実を隠し通すことはできません。
もちろん、差し押さえを理由に懲戒処分などが下されることはありませんが、会社の体質的に「昇進などへの影響」の可能性を感じている方は、給料の差し押さえになる前に対策を講じることをお勧めします。
給与は全額が差し押さえられるわけではない
給与が差し押さえられるとなると、「生活費や固定費の支払いなどもできなくなるのでは?」と不安を感じる債務者もいるでしょう。
ただ、給与が強制執行される場合であったとしても、債務者の最低限度の生活を守る趣旨から全額の差し押さえは禁止されています(民事執行法第152条)。
給与手取り額に応じて、次のような上限が設けられているのでご安心ください。
給与額44万円まで:差し押さえ対象は給与額の1/4まで
給与額44万円を超える:差し押さえ対象は33万円を超える金額
したがって、給与を差し押さえられたからといって直近の生活費に困ることはありません。
ただし、残債の一括請求をされた貸金業者以外からも借金をしているなど毎月の支払いがある場合には、給与の差し押さえによって収入に余裕がなくなる可能性があります。
場合によっては別の支払いについて滞納や一括請求のリスクが生じるので、強制執行に至る前に弁護士までご相談ください。
※給与の差し押さえについては、「給料差し押さえは無視できる?差し押さえ通知が届いたらやるべきことや差し押さえの影響」で詳しく解説しています。あわせてご参考ください。
債務者名義の財産が差し押さえられると生活に支障が生じる
債務者名義の財産も差し押さえの対象です。
たとえば、自宅・車などが強制執行の対象になると生活環境を大幅に変更しなければいけない可能性もあります。
また、同居家族にも迷惑がかかるので、強制執行を避けるために早めの対策が必須でしょう。
差し押さえが禁止されている財産もある
給与と同じように、すべての財産が差し押さえの対象にされるわけではありません。
たとえば、次の項目に該当する財産は強制執行の対象にはされないので、債務者の手元に残すことが可能です(民事執行法第131条)。
- 家具・家電など、債務者及び同居家族などの生活に必須のもの
- 66万円までの現金
- 債務者の仕事に必要な道具
- 学校の勉強などに必要な教育道具
- 義手・義足など、身体の補助に必要なもの
- 債務者以外の名義の財産
このように、債務者だけではなく、同居家族や子どもの生活のために不可欠の動産は手元に残すことが許されています。
ただし、贅沢品や娯楽品は差し押さえの対象になるので、家族などの不満やストレス要因にはなりかねないでしょう。
※財産の差し押さえについては、「借金を放置して裁判所も無視するリスクとは?財産が差し押さえられる前に早期に弁護士を頼ろう」で詳しく解説しています。あわせてご参考ください。
預金が差し押さえられると口座が凍結するリスクがある
預貯金も差し押さえられる可能性が高いものです。
差し押さえの対象になった預貯金残高から債権回収に必要な金額が引き落とされるという流れで行われます。
ここで注意すべきポイントは、差し押さえ対象になった預貯金を作っている銀行との間で各種ローン契約を締結している場合には、口座の差し押さえが「期限の利益喪失条項」に掲げられているために、ローン残債も一括請求されるリスクがあるという点です。
差し押さえ後の預貯金額がローン残債全額に足りない場合には、当該口座が凍結されるので、毎月の引き落としなどができなくなります。
このように、銀行口座が凍結されるとデメリットが拡大する可能性が高いので、強制執行を防ぐために、事前に弁護士に相談をして債務整理などの方法を検討してもらいましょう。
※財産の差し押さえについては、「口座の差し押さえを回避するなら債務整理がおすすめ!差し押さえによる影響とは」で詳しく解説しています。あわせてご参考ください。
残債を一括請求された場合の対処法2つ
一括返済がきた場合、このまま支払いを放置し続けると、いずれ給料や財産の差し押さえに発展する恐れがあります。
下記いずれかの手段を用い、滞納状態を解消する必要性が高いです。
①なんとか返済資金を工面する
何らかの方法において返済資金を工面できる場合は、至急資金工面を行ってください。
例えば、不用品の処分はひとつ有効な手段ですし、不本意かもしれませんが親族に立て替えをお願いするということも有効です。
一括返済のために貸金業者で新たな借金を作るのはNG!
一括返済の資金工面のために、貸金業者で新たな借金を作ることだけは絶対にやめてください。
なぜなら、利息や遅延損害金が含まれた借金総額に、さらなる利息を上乗せして借りることになり、これまで以上に大きな借金を抱えることになるからです。
一般的に、多重債務状態になった時点で債務整理を検討すべきと言われています。
そもそも、残債の一括請求が行われた時点で滞納実績があるということなので、信用情報に傷がついており、融資をしてくれる貸金業者はないはずです。
仮に「ブラックリストでもOK」のような業者があったとしても、それは闇金など違法貸付を行なっている可能性が高いです。
さらなる借金トラブルに発展する恐れがありますので、資金捻出のための借入は絶対にやめてください。
生活費の工面は行政の福祉制度などを活用する方法もあり
一括請求を受けた債務者のなかには、近々の生活費さえ工面が難しいという人もいるはずです。
この場合、行政の福祉制度などを活用すれば当面の生活費を融資してもらえる可能性があります。
例えば緊急小口資金など、家計がひっ迫している債務者が安心して利用できる制度が用意されているので、お近くの行政窓口まで問い合わせましょう。
→「生活福祉資金の特例貸付」厚生労働省HP
※頼れる機関については以下の記事でも詳しくまとめています。
②債務整理手続きを行う
借金の一括請求が行われた方の中には、すでに月々の返済ができなかった方も多いはずです。
このような場合は、借金問題を解決できる方法を検討しなければなりませんが、現実的な方法としては債務整理手続きがあります。
債務整理手続きの3つの種類とその効果
債務整理手続きには、任意整理、自己破産、個人再生があります。
以下、それぞれの概要です。
債務整理の種類 |
手続きの概要 |
得られる効果 |
任意整理 |
元金のみを分割払いできるよう、交渉を行う手続き |
利息や遅延損害金のカット。3〜5年での分割払い |
自己破産 |
現在抱えているすべての借金を免責(免除すること)する手続き |
借金のすべてを免責 |
個人再生 |
現在抱えているすべての借金をまとめて大幅に減額する手続き |
最大1/10まで借金総額を減らせる。自宅処分を避ける制度あり。 |
現在安定的な収入があり、月々の返済額が1/2程度まで減らせれば返済を続けられるようであれば任意整理がおすすめです。
しかし、今後も返済を続けられないほど借金総額が膨らんでいたり、収入が少ない(もしくはない)場合は自己破産が適します。
個人再生は、任意整理はできないが、自己破産による財産処分を避けたい場合によくとる選択肢ですが、債務整理手続きの中では最も費用が高額ですし、債権者の同意が必要などハードルが高いです。
どの手続きが適するかは、弁護士や司法書士に相談の上決めるといいでしょう。
残債を一括請求された時は債務整理に強い弁護士に相談しよう
残債の一括請求をされたときの対応策は、かならず債務整理に強い弁護士に相談してください。
なぜなら、弁護士への相談によって、次の2つのメリットが得られるからです。
- スムーズに差し押さえを止められる
- 適切な手続き選択によって同時に借金問題も根本から解決できる
それでは、それぞれのメリットごとに詳しく見ていきましょう。
弁護士に債務整理を依頼すれば差し押さえを止められる
残債を一括請求された後でも、弁護士に債務整理を依頼すれば強制執行による差し押さえをストップできます。
なぜなら、債務整理とは現在の借金状況を合法的に改善するために認められた制度のこと。債務者が債務整理に着手したにもかかわらず財産などが差し押さえられるのは、債務整理という制度を認めた趣旨に反するからです。
したがって、任意整理・個人再生・自己破産のいずれを選択するにしても、「残債の一括請求後~差し押さえ前」なら、強制執行によって財産などが処分されることを防げます。
任意整理では強制執行を止められない
残債の一括請求をされた後、強制執行段階に進んでしまった場合には注意が必要です。
なぜなら、債務整理のうち、任意整理だけは強制執行を停止させる効力がないからです。
したがって、強制執行段階まで進んでしまった債務者がこれを停止させたいのなら、自己破産・個人再生のいずれかの選択肢を採用しなければいけません。時間的な猶予がない段階なので、すみやかに弁護士までご相談ください。
弁護士なら債務者の希望を取り入れた債務整理を検討してくれる
弁護士に債務整理を依頼すれば残債の一括請求後の強制執行を停止できますが、それに加えて、債務者が抱えている借金問題を根本的に解決できるというメリットまで得られます。
たとえば、残債を一括請求された借金以外にも他社から借入れをしていたり、リボ払いの残債が膨れあがっていたりする債務者は少なくないはずです。
しかし、現在の家計状況がそのまま継続してしまうと、やがては別の借金についても残債の一括請求などのペナルティが課されかねません。
債務整理に強い弁護士なら、債務者が抱えている借金問題を客観的に分析して、適切な債務整理手続きを選択してくれます。
残債の一括請求をされるまで事態が深刻になったことは反省すべきですが、「このタイミングで借金問題を解決できる」とポジティブに捉えて、これからの人生を再スタートさせましょう。
まとめ
残債の一括請求をされた後でも、任意整理・個人再生を利用すれば、ふたたび分割払いによって完済を目指す道がひらけます。
また、どうしても返済を継続するのが難しいという債務者にも、自己破産という救済措置が与えられています。
つまり、残債を一括請求されたとしても、債務者の借金問題を改善できる方法が残されているということです。
ただ、残債を一括請求されたということは、債権者側が本気で債権を回収しようとしていることを意味します。
悠長に構えたままでは財産などが強制執行によって差し押さえられてしまいますし、家族・会社にも迷惑がかかるでしょう。
したがって、強制執行前ならスムーズに生活再建を目指すチャンスがあるので、できるだけ早いタイミングで弁護士に相談することを強くおすすめします。
借金の残債を一括請求された後に分割払いに変更するときのよくある質問
借金残債の一括請求をされた後でも、ふたたび分割払いに変更できますか?
個人再生・任意整理を利用すれば、残債の一括請求後でも分割払いの返済計画を作り直せます。しかも、個人再生なら借金総額を大幅に圧縮、任意整理なら将来利息のカットという特典付きの返済計画になるので、債務整理利用前よりも完済を目指しやすい環境を整えられるでしょう。
毎月の支払いさえできないのに、残債の一括請求など払えるわけがありません。このまま放置するとどうなりますか?
残債の一括請求を払えないのは仕方ないとしても、そのまま放置するのは避けるべきです。なぜなら、遅延損害金が膨れあがるだけではなく、最終的には財産・給与などが差し押さえられるからです。会社や家族にも迷惑がかかるので、一括請求を無視したままではなく、できるだけ早いタイミングで債務整理をご検討ください。
差し押さえの対象となる財産にはどのようなものがありますか?
給与・預貯金などの財産が差し押さえ対象になるのが一般的です。給与が差し押さえられると会社に迷惑がかかったり、預金が差し押さえられると口座が凍結され、毎月の引き落としができなくなるなどのリスクがあります。そうなる前に弁護士に相談をして、債務整理などの方法を検討してもらいましょう。
一括請求を分割払いに引き直したところで家計が厳しいので返済は無理です。何か救済方法はありますか?
個人再生・任意整理では返済状況を改善できない債務者には「自己破産」という道が残されています。合法的に借金の返済義務を帳消しにできるので、免責を獲得すればその段階で借金生活から抜け出せます。ただし、自己破産には財産処分などの大きなデメリットがついてくるので、事前に手続きの特徴を踏まえたうえでご検討ください。
一括請求された後に分割払いに変更するには、債務整理の実績豊富な弁護士に相談するとよいのはなぜですか?
残債を一括請求された後でも、弁護士に債務整理を依頼すれば強制執行による差し押さえをストップできます。さらに債務整理の実績が豊富な弁護士なら、債務者が抱えている借金問題を客観的に分析して、適切な債務整理手続きを選択してくれるので、借金問題を根本的に解決できるというメリットまで得られるのです。
最短即日取立STOP!
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