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2024年11月現在

ギャンブルの借金が返せない場合の解決策について

ギャンブルの借金が膨らみ、返済が苦しくなっていませんか?

ギャンブルでできた借金を滞納し続けると、残債の一括請求をされたり、給料や財産を差し押さえられたりする可能性があります。

もし返済が厳しくなっているなら、早めに債務整理手続きをおこなうのがおすすめです。現在は借金の返済で頭がいっぱいかもしれませんが、債務整理をおこなうことで取り立てや返済を一時的にストップできるため、精神的な負担も軽減されます。

また、一括請求や差し押さえを防止できる上、ギャンブルで作った借金を減額・免責できることもメリットです。

ただし、債務整理をするとブラックリストに登録されるため、完済後5年間はクレジットカードを作ったりローンを組んだりできなくなるデメリットがあります。

しかし、すでに滞納している場合はブラックリストに登録されている可能性もあるため、債務整理によるデメリットはほとんどないでしょう。

とくに、3ヶ月以上滞納している場合はブラックリストに登録されている可能性が高く、放っておいても遅延金が積み重なり状況は悪化していきます。そのため、早めに債務整理の手続きをとるのがおすすめです。

具体的に減額できる金額は「借金減額シミュレーター」で簡単にチェックできます。月々の返済額がどの程度減らせるか気になる方は、気軽に利用してみてください。

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この記事でわかること
  • 借金の放置は一括請求や差し押さえなどさまざまなリスクがある。
  • ギャンブルで作った借金は債務整理で減額・免責できる。
  • ギャンブル依存症の疑いがあるときは医療機関・専門機関に相談しよう。

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ギャンブルによる借金の平均額は約650万円

令和5年度に独立行政法人国立病院機構久里浜医療センターが実施した調査によると、ギャンブルによる借金の平均額は約650万円、中央値は400万円と報告されています。

調査対象者の年収は400~600万円なので、多くの人が年収とほぼ変わらないかそれ以上の借金を抱えていることになります。

ギャンブルは依存性が高く、「負けてもいつか勝って取り戻せる」という思考に陥りやすいため、高額な借金を抱えてしまう傾向にあるようです。

令和5年度 ギャンブル障害およびギャンブル関連問題の実態調査 調査B 結果概要

ギャンブルの借金は年収の1/3を超えると深刻に!

一般的に、住宅ローンを除く借金の総額が年収の1/3を超えると、毎月の返済が厳しくなるため自力での完済が難しいといわれています。

この年収の1/3という基準は、貸金業法で定めている「総量規制」というルールに基づいています。

総量規制とは過剰融資や多重債務から消費者を守るために作られたルールで、貸金業者に対して申込者の年収の1/3を超える貸付を禁じています。

年収 貸付の上限
300万円 100万円
400万円 133万円
500万円 166万円
600万円 200万円

そのため、ギャンブルの借金が年収の1/3を超えている場合は、任意整理や個人再生などの債務整理を検討すべきだといえます。

ギャンブルの借金を返せないと生じる5つのリスク

ギャンブルの借金を返せないまま放置していると、次のようなリスクが発生します。

  • 遅延損害金が膨らみ続ける
  • 取り立てが終わらなくなる
  • ブラックリストに登録される
  • 残債を一括請求される
  • 訴訟を起こされる
  • 給料や財産を差し押さえられる

借金が増え続けると、取り立てや訴訟などに発展する恐れがあります。借金返済が苦しくなってきたら、これらのリスクを避けるためにも早めの対処が必要です。

1.遅延損害金が膨らみ続ける

借金の返済を滞納すると、滞納した日数分だけ遅延損害金が発生します。

遅延損害金の年率は通常の金利より高くなるケースがほとんどで、滞納するほど返済額が増えてしまいます。

なお、遅延損害金の上限年率は次のとおりです。

業者からの借入 最大20%
個人間の借入 借入額によって異なる。
10万円未満:最大29.2%
10万~100万円:最大26.28%
100万円以上:最大21.9%
契約で事前に定めなかった場合 3%
※2024年現在。2020年を基準として3年毎に1%単位で見直される。

例えば、消費者金融から借りた100万円の返済を1年間滞納すると、最大で20万円の遅延損害金が発生することになります。

遅延損害金については下記の関連記事でも詳しく解説しているので、具体的な計算例などを見たい人は参考にしてください。

参照:e-Govポータル「利息制限法第4条1項、第7条1項」

参照:e-Govポータル「民法第404条2項、3項」

2.取り立てが終わらなくなる

借金を返せないと、取り立ても続くことになります。早ければ返済日の翌日から、電話で支払い督促があります。かかってくるのは契約時に登録した電話番号です。

電話による督促を放置していると、郵便で督促状催告書が届きます。督促状と催告書の違いは次のとおりです。

督促状 滞納している返済の入金を求める書面。
催告書 入金をしなければ法的措置を取ると通告する書面。

督促状は返済を促しているだけで法的効力はありませんが、催告書の場合は裁判所に訴えるという警告の意味合いがあります。

催告書を放置していると法的措置が実行され、一括請求や差し押さえに移行するため、なるべく早い対応が必要です。

督促状と催告書の違いや、催告書が届いたときの対処法については関連記事でも解説しているため、実際に手元に届いた人はぜひ参考にしてください。

連絡を無視すると職場連絡や自宅訪問の可能性もある

債権者からの連絡を無視していると取り立てはエスカレートし、職場連絡や自宅訪問がおこなわれる可能性もあります。

原則として、借金の取り立てで職場連絡や自宅訪問は禁止されています。しかし、電話や郵便で連絡が取れないなど「正当な理由」がある場合に限り、それらの行為は認められるのです。

職場連絡では会社に、自宅訪問では近隣の人に借金の滞納を知られる恐れがあります。周囲に知られたくなければ、債権者からの連絡を無視しないことが大切です。

3.ブラックリストに登録される

借金の滞納が2~3ヶ月続くと、ブラックリストに登録されて一定の制限がかかります。

ブラックリストとは、支払いの延滞や債務整理の利用によって、信用情報機関に事故情報が登録されている状態のことです。

ブラックリストに登録されている間は、下記のことが行えなくなります。

  • 新たな借り入れやローンの新規契約
  • クレジットカードの作成・利用
  • クレジットカードに付帯するETCカードの作成・利用
  • 分割払い(割賦払い)
  • 保証人

借金の滞納によってブラックリストに登録された場合は、借金を完済してから5年経過しないと事故情報が削除されません。

ブラックリストに登録されているかは、信用情報機関に問い合わせることで確認できます。

4.残債を一括請求される

滞納が2~3ヶ月以上続くと「期限の利益」を喪失し、残債を一括請求されます。

期限の利益とは?
「あらかじめ定められた返済日までは返済しなくてもよい」という債務者の利益。分割払いの契約で「期限の利益を喪失する」と、滞納している返済分だけでなく、まだ返済期日が来ていない分も請求される。

期限の利益喪失に関しては、喪失直前の最終警告である「期限の利益喪失予告通知」と、喪失後に知らせる「期限の利益喪失通知」が債権者から送られてきます。

それらの書面が手元に届いている人は、下記の関連記事も参考にして対処しましょう。

5.訴訟を起こされる

一括請求も放置していると、債権者は「支払督促」を裁判所に申し立てます。支払督促とは、裁判所が債務者に対して、借金の返済を命じる手続きです。

支払督促の通知も放置していると訴訟に移行し、裁判所から訴状が送られてきます。最終的には強制執行の判決が下され、債権者は債務者の財産を差し押えられるようになるのです。

支払督促の通知や訴状を放置していると裁判所の心証が悪くなり、訴訟で債権者と争うことになったとき、不利な判決が下される原因になるかもしれません。

すでに支払督促の通知や訴状が届いている人は、下記の関連記事を参考に対処しましょう。

6.給料や財産を差し押さえられる

差し押さえになった場合、債務者は拒否できません。借金の全額がなくなるまで、債務者の給料や財産が没収されます。

主に差し押さえの対象となるものは、次のとおりです。

  • 給料
  • 預金
  • 退職金
  • 生命保険の解約返戻金
  • 年金
  • 不動産
  • 有価証券(株式など)
  • 手持ちの現金
  • 貴金属や宝飾品

給料については、月給制なら「手取り額の1/4」もしくは「手取り額の33万円を超える部分」のどちらか高い金額が差し押さえられます。

つまり、月給の手取り額が44万円以下ならその1/4、44万円を超えるなら「手取り額から33万円を差し引いた金額」が差し押さえられるということです。

参照:e-Govポータル「民事執行法第152条」

参照:e-Govポータル「民事執行法施行令第2条第1項第1号」

ギャンブルの借金を返せない場合は債務整理を検討しよう!

ギャンブルの借金を返せないときの対処方法として「債務整理」があります。

債務整理とは、債権者との交渉や公的な救済制度を利用し、借金の減額・免責(帳消し)をおこなう手続きです。

債務整理をすれば、月々の返済額を減らしたり、借金の返済義務そのものをなくせます。

ただし、債務整理には法的な専門知識が必要となるため、債務整理を専門とする弁護士や司法書士に相談し、スムーズに借金を減額・免責できるよう手続きを進めてもらいましょう。

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債務整理をおこなうことで取り立てや支払いは一時的にストップ可能

債務整理の目的は借金の減額・免責ですが、弁護士・司法書士に依頼することで取り立てや支払いを一時的にストップできる点もメリットです。

債務整理の依頼を受けた弁護士・司法書士は、債権者に対して「受任通知」を送ります。受任通知の送付以降、債権者は債務者に直接連絡を取ることを禁止されます。

支払い督促の連絡も債務者にとっては精神的な負担ですが、弁護士・司法書士に債務整理を依頼することで、支払いに悩まされるストレスをなくせるのです。

債務整理を依頼したときの支払いストップについては、下記の関連記事でも詳しく解説しています。

債務整理のとりかかりは早めの方がいい

「どうせ債務整理できるから」と借金問題の解決を後回しにしていると、状況はさらに悪化していきます。

債務整理を後回しにすれば、その分だけ現状の支払いは続きます。すぐに減額すれば数十万円、数百万円の返済が浮く可能性があるので、それだけ余計な支払いをすることになるのです。

また、債務整理をするまでは遅延損害金が発生し続けるため、後回しにするほど支払い額の総額が上がり、その分だけ減額効果も弱まります。

債務整理を後回しにしてもデメリットしかないため、返済が苦しいと感じたらすぐに弁護士や司法書士へ相談することが大切です。

債務整理の3つの種類とその効果

債務整理は、手続きに3つの種類があります。それぞれ減額できる金額などが異なるため、状況に応じて選びましょう。

手続きの種類 概要と減額効果
任意整理 利息をカットし、月々の返済額を減額する。
自己破産 財産の大部分を処分する代わりに、借金全額を免責する。
個人再生 マイホームなど一部の財産を残しつつ、借金を最大1/10まで減額する。

月々の返済額の減額で返済できる場合は任意整理

任意整理は、債権者と交渉して利息と月々の返済額を減額する手続きです。利息を減額したうえで、おおむね3~5年程度で完済できるよう月々の返済額を設定します。

そのため、今後も継続して収入を得る見込みがあり、3~5年程度での完済が可能な人が利用できる手続きです。ただし、実際にどれくらい減額できるかや、返済額・返済期間の設定は交渉次第となります。

なるべく減額効果を高くしたい場合は、債務整理に強い弁護士・司法書士へ相談することが重要です。

任意整理を検討する際は、下記の関連記事も参考にしてください。

>>【無料相談】任意整理に注力する弁護士・司法書士はこちら

返済の見通しが立たない場合は自己破産

月々の返済額を減らしても支払いが困難な場合は、自己破産を検討しましょう。

自己破産は、裁判所に申し立てて借金の支払い義務を免除してもらう手続きです。自己破産で免責が認められると、残債は一切返済しなくてよくなります。

ただし、自己破産をおこなうには、一定の財産を処分しなければなりません。

具体的には、99万円を超える現金や20万円以上の預貯金、おおむね20万円を超える高価なものは処分されます。マイホームや車なども対象です。

より詳しく自己破産のメリット・デメリットを知りたい場合は、下記の関連記事も参考にしてください。

>>【無料相談】自己破産に注力する弁護士・司法書士はこちら

ギャンブルの借金でも自己破産できる可能性あり

「ギャンブルの借金は自己破産できない」という話を聞いたことがある人もいるでしょう。

たしかに、破産法第252条第1項には免責不許可事由(免責を認めない行為)が定められており、ギャンブルも不許可事由の1つです。

ただし、同法第252条第2項では「免責不許可事由に該当する場合でも裁判所の裁量で免責を許可できる」とされています。

つまり、原則的にはギャンブルによる借金の自己破産は認められませんが、裁判所の判断で特別に認めることは可能としているのです。

実際には、本人が借金を作ったことを真摯に反省していればほとんどのケースで自己破産が認められます。そのため、ギャンブルによる借金でも安心して自己破産の申立てをおこないましょう。

参照:e-Govポータル「破産法第252条第1項、第2項」

自己破産のデメリットが許容できない場合は個人再生

先にも解説したとおり、自己破産のデメリットは財産をほぼすべて処分しなければならないことにあります。とくに「マイホームを処分したくない」という理由で自己破産をためらう人は多いでしょう。

そのような人におすすめできる手続きが「個人再生」です。個人再生では、裁判所を介して借金を最大1/10まで減額し、3~5年間で分割返済をおこないます。

住宅ローンが残る家であっても処分せずに済み、その上で大幅な借金の減額が可能です。

ただし、個人再生は要件が厳しいため、債務者の収入や年齢によっては却下・中止される恐れもあります。個人再生を申し立てる際の注意点や必要書類などは、下記の記事で解説しています。

>>【無料相談】個人再生に注力する弁護士・司法書士はこちら

ギャンブルの借金を返せないからといってやってはいけないこと3つ

借金の返済が苦しくなると、どうにかして自分で解決しようと考えて冷静さを失いがちです。とくに、次の3つは債務者がやりがちな失敗なので注意しましょう。

  • ギャンブルで借金返済を考える
  • 新しい借入れ
  • 闇金からの借入

ただし、上記の3つに手を出してしまった場合でも、弁護士や司法書士に相談することで適切な対処方法をアドバイスしてもらえます。

現状より問題を大きくしないよう、すぐに専門家へ相談しましょう。

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1.ギャンブルで借金返済を考える

ギャンブルで借金を繰り返す人は、ギャンブルで一攫千金を狙い、まとめて借金を返そうと考えるケースが多いです。

しかし、現実的に考えて一攫千金が当たる可能性は低く、むしろ借金を増やすリスクの方が高いでしょう。

借金を抱えている状態では、ギャンブルをすべきではありません。お金を賭ける前に一度冷静になり、借金問題の解決を優先しましょう。

2.新しい借入

借金の返済に追われ、別の業者から借金をしてしまう人もいます。

複数の借り入れを抱えている状態は「多重債務」と呼ばれ、各社で利子が加算されるため、雪だるま式に支払額が増えていきます。

すでに多重債務に陥っているなら、すぐにでも債務整理をすべきです。現状からさらに借入を増やす前に、急いで弁護士・司法書士に相談しましょう。

>>【多重債務を解消しよう】借金問題に注力する弁護士・司法書士はこちら

3.闇金からの借入

借金が増えると、銀行や消費者金融では新たに借入ができなくなります。その結果、違法な高金利を取る闇金業者から借金をしてしまう人が少なくありません。

特に、「ブラックOK」「審査なし」などの甘い勧誘をする業者は闇金の可能性が高いので、騙されないように注意しましょう。

闇金業者で借りてしまうと、言葉巧みに完済を邪魔されて利息だけを延々と取られたり、脅迫によって追加の借入を強要されたりする恐れがあります。

返済の代わりとして犯罪行為に加担させられるケースもあるので、なにがあっても闇金業者からの借入はしないようにしましょう。

ギャンブルが辞められない場合は「ギャンブル依存症」も疑おう

ギャンブルにのめり込み、生活にも支障が出るようであれば、ギャンブル依存症になっている可能性があります。

ギャンブル依存症はれっきとした病気であり、自身では克服が困難です。周囲の協力を得て、適切な対処を取る必要があります。

まずは現状を把握し、ギャンブル依存症からの脱却を目指しましょう。ギャンブルを辞めることが、借金問題を解決することにもつながります。

ギャンブル依存症の症状

ギャンブル依存症の人には、主に次のような症状があります。

  • ギャンブルで勝ったときの興奮を追い求めて、賭け金の額がどんどん増えてしまう
  • ギャンブルを途中で中断したり、中止したりすると落ち着かなくなったり、イライラしてしまう
  • ギャンブルをやめようと努力したことがある
  • ふとギャンブルのことが頭をよぎる
  • つらい気分を紛らわすためにギャンブルをする
  • ギャンブルで負けたお金をギャンブルで取り戻そうとして、またギャンブルに戻ってしまう
  • ギャンブルにはまっていることを隠すために嘘をつく
  • ギャンブルで大切な人間関係を失ったことがある
  • ギャンブルで借金をつくり、誰かに金を無心した
  • 引用元:依存症対策全国センター「ギャンブル依存症の症状とサイン」

    自制ができず、ギャンブルで借金をしてしまう時点で、ギャンブル依存症の疑いがあると考えられます。

    上記のような状態は脳の機能にも変化が起こっていると考えられており、本人の意思や性格の問題ではなくなっている可能性が高いです。

    根本的な解決は医療機関・専門機関へ相談

    ギャンブル依存症の疑いがある場合、医療機関や専門機関へ相談し、カウンセリングを受けることが根本的な解決につながります。

    ギャンブルを辞めるためには、小さな目標から設定し、少しずつ克服していくことが大切です。医療機関や専門機関のカウンセリングでは、そのサポートを受けられます。

    依存症対策全国センターでは、全国の依存症に対応した相談窓口・医療機関を検索できます。

    依存症対策全国センター「全国の相談窓口・医療機関を探す」

    また、全国にある精神保健福祉センターでは、心の問題や病気を抱える本人、およびその家族が相談できる窓口を設けています。

    精神保健福祉センター長会「全国精神保健福祉センター一覧」

    これらの医療機関・専門機関を利用し、ギャンブル依存症をどのように克服すればよいかアドバイスをもらいましょう。

    自助グループに参加することも効果的

    ギャンブル依存症の人たちが集まり、悩みを共有することで依存症の克服を促す自助グループがあります。

    つらい克服期間でも仲間がいることで励みになり、ギャンブル依存症から脱却できる可能性が高くなります。

    医療機関・専門機関と連携しているところもあるため、カウンセリングと合わせて利用してみましょう。

    いますぐできるギャンブル依存症への対策

    ギャンブル依存症を克服するには、ギャンブルをしない環境作りも重要になります。

    次の3つは、具体的かつ効果的な対策なので、ぜひ実行してみましょう。

    • 最低限の現金以外は持ち歩かない
    • 貸付自粛制度を利用する
    • ギャンブルにつながる交友関係は一切断つ

    1.最低限の現金以外は持ち歩かない

    もっとも簡単な対策は、ギャンブルに使える現金を持ち歩かないことです。賭けるお金がなければ、ギャンブルにも手の出しようがありません。

    クレジットカードなどをもっているとそこから賭金を調達してしまう恐れがあるので、契約は解除しましょう。

    キャッシュレス決済が必要な場合は、銀行の口座残高までしか使えないデビットカードや、前金制の電子マネーを利用するとよいでしょう。

    2.貸付自粛制度を利用する

    貸付自粛制度とは、銀行や貸金業者の業界団体がおこなっている制度です。

    各団体で貸付自粛制度を申請すると、その団体に加盟している銀行・貸金業者からは借金ができなくなります。

    仮にお金を借りたくなくなっても業者側から拒否されるようになるため、借金を繰り返す事態を防げます。

    参照:全国銀行個人信用情報センター「貸付自粛制度のご案内」

    参照:日本貸金業協会「貸付自粛制度について」

    3.ギャンブルにつながる交友関係は一切断つ

    ギャンブルを辞めたいと思っていても、友人などから誘われてついついギャンブルをしてしまう人は多いでしょう。

    このような誘惑をなくすためには、交友関係から見直すことが必要です。ギャンブルに関わる交友関係をすべて断ち、ギャンブルと関係ない生活を送りましょう。

    SNSもギャンブルの交友関係を作りやすいツールなので、アカウントを削除するなど徹底的な対処が効果的です。

    まとめ

    ギャンブルで借金を返せない状態になった場合、現状より借金を増やさないようにするのが最優先です。

    まずは弁護士・司法書士に相談し、債務整理で借金の減額・免責をおこないましょう。

    また、債務整理と合わせてギャンブル依存症の対策もおこない、ギャンブルで借金を繰り返す悪循環を断ち切ることが大切です。

    自分1人で悩まず、専門家に相談することで借金問題をスムーズに解決しましょう。

    ギャンブルと借金についてよくある質問

    ギャンブルで作った借金をなくす方法はありますか?

    債務整理をおこない、債権者との交渉や裁判所での手続きを介すことで、借金の減額・免責が可能です。

    債務整理で借金を減額・免責するためには、どこに相談すればよいですか?

    借金問題に詳しく、債務整理の実績が豊富な弁護士や司法書士に相談しましょう。当サイトでもおすすめの弁護士・司法書士を紹介しているので、ぜひ参考にしてください。→【相談無料】厳選された「債務整理に力を入れる弁護士」はこちら

    債務整理で借金を減らせるなら、いますぐ債務整理をしなくてもよいですか?

    債務整理を後回しにすると、現状の支払いが続く分トータルで返済額が多くなります。債務整理を後回しにしてもデメリットしかないため、返済が苦しいと感じたらすぐに実行することが大切です。

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    更新日 : 2024年11月18日
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