任意整理なら借りた金額だけ返す(利息なしで返済する)ことが可能
任意整理とは、弁護士や司法書士が債権者と交渉し、債務の減額を目指す方法です。
任意整理のメリットとデメリットは、以下のとおりです。
メリット |
・返済期間の延長や利息のカットなどが可能
・整理する債権を選択できる
・家族にバレにくい |
デメリット |
・借金の元金は返済する必要があるため、安定した収入が必要
・債権者が返済計画に合意しないと利用できない
・信用情報に事故情報が登録される |
ここでは任意整理のイメージをつかんでいただくため、具体的な返済シミュレーションを示します。メリットやデメリットも、みていきましょう。
任意整理なら将来利息をカットでき、元金のみの返済が認められる
弁護士や司法書士といった専門家に任意整理を依頼すると、以下の効果が期待できます。
- 今まで発生した遅延損害金のカット
- これから分割弁済していく際の利息カット
任意整理をすると、分割弁済の利息を0%にすることも可能です。
今まで消費者金融やリボ払いの18%・15%といった高い利率で返済していた人にとっては、大幅な負担減となるでしょう。
また任意整理は、弁護士や司法書士が裁判所を介さず直接債権者と交渉します。整理する債権を選択でき、家や車を処分されるリスクも避けられるため、家族にもバレにくい手続きといえます。
任意整理を行った場合の返済シミュレーション
任意整理を行った場合、どのくらい返済負担が軽減されるか確認してみましょう。
【100万円(金利18%)を返済した場合】
任意整理なし / あり |
3年返済の月返済額 |
5年返済の月返済額 |
任意整理なし(金利18%) |
3万6,152円 |
2万5,393円 |
任意整理あり(金利0%) |
2万7,777円 |
1万6,666円 |
差額 |
−8,375円 |
−8,727円 |
【200万円(金利18%)を返済した場合】
任意整理なし / あり |
3年返済の月返済額 |
5年返済の月返済額 |
任意整理なし(金利18%) |
7万2,304円 |
5万0,786円 |
任意整理あり(金利0%) |
5万5,555円 |
3万3,333円 |
差額 |
−1万6,749円 |
−1万7,453円 |
【300万円(金利18%)を返済した場合】
任意整理なし / あり |
3年返済の月返済額 |
5年返済の月返済額 |
任意整理なし(金利18%) |
10万8,457円 |
7万6,180円 |
任意整理あり(金利0%) |
8万3,333円 |
5万0,000円 |
差額 |
−2万5,124円 |
−2万6,180円 |
100万円を3年で返済した場合、任意整理を行う前と後では、毎月の返済額は8,000円程度、返済総額で約30万円程度負担が軽減されています。
これが300万円を5年で返済する場合だと、任意整理を行えば毎月約2万6,000円、返済総額なら約157万円もの負担が軽減される試算になります。
とくに消費者金融やリボ払いなどの場合、利息は18%や15%と高利息です。利息がなくなるだけで、これだけの負担が軽減されます。
このように、任意整理にはこれだけの負担を軽減できるメリットがあります。表で比較すると一目瞭然でしょう。
任意整理を行うと信用情報にキズがつく
任意整理には、信用情報にキズが付くというデメリットがあります。「ブラックリストに載る」という表現のほうが、なじみがあるかもしれません。
任意整理を行うと信用情報機関に報告されます。そのため債権者との和解後、分割弁済を完済してから5年程度は、以下のことができません。
- 新たな借り入れやローンを組むこと
- 新しくクレジットカードを作成すること
- 今あるクレジットカードを使い続けること
- 物を分割払いで支払うこと(家具、家電、携帯電話など)
これを聞くと、やはり任意整理はやめておこうと思うかもしれません。いくら返済負担が軽くなっても、今後5年以上カードが使えなくなるのは不便です。
しかし、ブラックリストに載る理由は任意整理だけではありません。返済を2〜3ヵ月程度滞納することでも信用情報にはキズがつくのです。
利息の負担が重くなるほど、返済が長期化するほど滞納は起こりやすくなります。
すでに返済が厳しいと感じているなら、上記のデメリットを考慮したうえでも、今が任意整理に踏み切るタイミングなのかもしれません。
任意整理を行える条件
ここまで任意整理で返済の負担が大幅に軽くなるというメリットと、5年以上ブラックリストに載るというデメリットをみてきました。
任意整理をするか決める前には、もう1つ検討すべきことがあります。「あなたが任意整理を行えるかどうか」です。
任意整理を行うには、以下のような条件があります。
- 一定期間返済していた実績がある
- 3〜5年で元金が返済できるだけの収入がある
それぞれ解説します。
一定期間返済していた実績がある
任意整理を行うには、弁護士の介入前に債権者に対して一定期間きちんと返済していた実績が必要です。
- 借り入ればかりでほとんど返済をしていない
- 取引期間が極端に短い
- 取引の最後が借り入れで終わっている
任意整理前に上記のような事情があると、債権者から「借り逃げ目的」を疑われ、任意整理の交渉に協力してもらえないことがあります。
任意整理はあくまで任意の交渉です。債権者に譲歩を求めるためには、弁護士介入前、誠実に返済努力をしていたかどうかも重要です。
3〜5年で元金が返済できるだけの収入がある
任意整理では、元金を36回、もしくは60回払いで安定して支払っていく収入が必要です。
任意整理では基本的に元金をカットすることはできません。そのため、和解後も債権者への返済は続きます。
任意整理での分割弁済は、通常3年36回までです。特段の事情がある場合には5年60回が認められます。
たとえば、100万円を36回払いで返済する場合、毎月約3万円を3年間安定して支払える収入が必要です。
安定した収入がない、もしくは元金を36〜60回払いにしても支払いきれない場合は、別の手続きを検討しなければなりません。
任意整理を行うべきと考えられる判断基準
自分が任意整理を行うべきか、判断する基準はないのでしょうか?
一般的に、以下のような事情がある場合、弁護士に任意整理の依頼をするか検討すべきといえます。
- 借金総額が年収の1/3を超えている
- 多重債務状態に陥っている
- 既に滞納が始まっている
- 今後返済を続けていく自信がない
緊急な事情がなければ、なかなか弁護士に相談することまでは考えられないかもしれません。しかし、任意整理は早期に開始するほど支払利息が減るというメリットがあります。
債務整理の相談は、無料で受け付けている法律事務所も多いため、差し迫った理由がなくても1度相談をしてみてください。
任意整理手続きの流れ
任意整理における手続きの流れは、大まかに分けると次の5つです。
- 弁護士と契約する(しなくても可能だが、うまくいかないことが多い)
- 受任通知の送付と取引履歴の開示請求をする
- 借金の引き直し計算を行う(過払金が発覚したら過払金請求を行う)
- 和解案の作成し、和解交渉する
- 和解契約を締結する
提示した条件で合意できない場合は、特定調停を利用するケースがあります。
特定調停とは、借金の返済が困難な債務者が経済的に再生するために、債務者と債権者が返済内容の変更や担保の変更といった利害調整を行う民事調停のことです。
「借りた金額だけ返したい」という理由で任意整理してよいのか?
借りた金額だけ返したいという理由で、任意整理できないか考えている人もいるでしょう。しかし返済に困っていないなら、任意整理はおすすめしません。
ここでは、その理由を解説します。
返済に困っていないなら任意整理はおすすめしない
まだ返済に困っていない段階で、「利息を払うのがもったいない」からと任意整理を行うことは、あまりおすすめできません。それには以下の理由があります。
任意整理は支払い困難者への救済措置
任意整理を行うためには、支払困難になっていることが大前提です。
貸金業者は、債務者が弁護士に依頼するほど返済に困っているからこそ、利息や遅延損害金のカットに同意します。任意整理に応じなければ、債務者が自己破産をして回収不可能になってしまうからです。
任意整理すべきかどうかも併せて弁護士に相談を
自分では返済可能だと思っていても、弁護士が依頼を受けて調べてみると、実際は返済困難に陥っていることもあります。
多重債務に陥る人は、返済を新たな借り入れで補っているため、どこまでが自分の収入でどこまでが借金かの区別がわからなくなっている人もいます。
少なくとも3社以上のカードローンやリボ払いがある人は、すでに返済不能状態になっている可能性が高いです。
弁護士と話をしてみなければ、自分では判断できない場合もあります。
任意整理のメリット、デメリットをしっかり把握し、自分の置かれた状況を正しく見据えるためにも、早めに弁護士に相談するのはよい選択だといえるでしょう。
信用情報にキズをつけず借金の返済総額を減らす方法
任意整理をしなくても、以下の方法を利用すれば、利息負担を軽くして返済総額を減額できます。
- おまとめローンで利息を下げる
- 繰り上げ返済で元金を減らす
任意整理ほどの大きな減額はできませんが、信用情報にキズをつけずに返済負担を軽減できるメリットがあります。
おまとめローンで利息を下げる
おまとめローンとは、今ある債務を1社からの借り入れで返済し、今後はその1社にのみ返済していく方法です。
たとえば、現在A社20万円、B社30万円、合計50万円の借り入れがあるとします。新たにC社から50万円を借り入れてA社とB社への債務を完済し、以後C社にのみ返済していきます。
A社とB社の利息よりもC社の利息が低ければ、返済元金は同じでも、利息負担を減らすことが可能です。
おまとめローンの例 |
利率 |
ろうきん(中央労働金庫の場合) |
5.825%〜7.500% |
イオン銀行 イオンアシストプラン |
3.8%~13.5% |
東京スター銀行 |
9.8%・12.5%・14.6% |
auじぶん銀行 |
0.98%~12.5% |
レイクALSA |
6.0%~17.5% |
プロミス |
6.3~17.8% |
SMBCモビット |
3.0%~18% |
とくに今まで消費者金融やリボ払いといった利息の高い債権者に返済していた場合は、利率の削減による効果は大きいでしょう。
以下は、消費者金融数社から借り入れていた金額を、おまとめローンで一本化した場合の試算です。
100万円を36回払い
|
利率 |
返済月額 |
返済総額 |
うち利息 |
消費者金融 |
利息18% |
3万6,152円 |
130万1,472円 |
30万1,472円 |
おまとめローン |
実質年率1.7%~13.8% |
2万9,000円 |
103万0,000円 |
3万0,000円 |
※おまとめローンのシミュレーションで最も支払総額が少なかった、きらぼし銀行web完結型フリーローンでの試算額
ただし、おまとめローンは審査が厳しいというデメリットがあります。多重債務状態の顧客に対し、まとまったお金を貸し付けるため、ローン会社側の回収不能リスクが高くなるからです。
おまとめローンを利用する際には、なるべく滞納をせず、1社でも多くの債権を完済しておくととおりやすくなります。
審査が厳しいことを恐れて複数同時に審査申し込みをすると「申し込みブラック」になり、どこの審査もとおらない可能性があるため、注意しましょう。
繰り上げ返済で元金を減らす
返済額を増やして元金部分を前倒しで支払い、返済総額を減らしていく「繰り上げ返済」という方法もあります。
利息を支払う期間を短くすれば、支払い総額を減らすことが可能です。
家計の見直しで浮いた金額やボーナスなどの臨時収入を利用して、毎月の返済額を増やしましょう。
ただし、現在すでに返済に困っている状態なら、繰り上げ返済は難しいでしょう。その場合は任意整理など、根本的に債務を減らす方法の検討をおすすめします。
任意整理以外に借金の返済負担を軽減する方法
「借金の返済負担を軽くすること」を目的とした場合、任意整理以外にも救済措置があります。
任意整理以外の救済処置には、以下のとおりです。
- 過払い請求:過去に支払いすぎた利息が返ってくる
- 自己破産:元金をゼロにする
- 個人再生:元金を最大1/10にする
これらの方法は、任意整理と同じようにメリット・デメリットがあるため、弁護士と相談して自分の状況に合った解決策を選ぶようにしましょう。
過払い金請求:「支払いすぎた利息」を返還してもらう
過払い金請求とは、過去に支払い過ぎた利息がある場合、それを取り返せる手続きです。
「支払いすぎた利息」には、グレーゾーン金利という、過去に存在した「違法だが罰則のない金利」が該当します。
法改正が行われるまで、大手金融業者も含め、グレーゾーン金利で貸し付けていたことがありました。
利息制限法による上限金利は以下のように定められているため、これらを超える金利で支払っていた利息は、取り返せる可能性があります。
10万円未満 |
年20% |
10万円~100万円未満 |
年18% |
100万円以上 |
年15% |
参照:e-Govポータル「利息制限法 第1条」
過払金請求で返還された利息は、元金の返済に充当できます。
過払い金請求ができるかどうかは「いつ」「どこから借りたか」がポイント
過払い金請求の対象となるグレーゾーン金利ですが、2010年6月の法改正によって現在は発生しなくなっています。
グレーゾーン金利は、利息制限法と出資法(お金の貸し借りに関する罰則を定める法律)で、上限金利に差があったために生じました。
刑事罰を定めた「出資法」の上限金利が29.2%だったため、利息制限法の15〜20%を超えても刑事罰が科されないというのがグレーゾーン金利です。
多くの貸金業者は改正法の施行前に金利を引き下げていますが、切り替え時期は以下のように異なります。
主な貸金業者と金利の引き下げ時期
貸金業者 |
金利引き下げ時期 |
アコム |
2007年6月18日 |
アイフル |
2007年8月1日 |
レイク |
2007年12月2日 |
プロミス |
2007年12月19日 |
SMBCモビット |
なし(グレーゾーン金利だった時期がない) |
上記の時期より前に対象の金融業者で借り入れていると、過払い金が発生している可能性があります。
なお、グレーゾーン金利を設けていたのは上記にあげたような消費者金融や、クレジットカードのキャッシング枠です。銀行は昔から法定利息内で貸し付けていたため、過払金請求の対象にはなりません。
「完済から10年間」なので時効になっている人も多い
仮に過払金が発生していても、完済から10年間(もしくは権利を行使できると知ってから5年間)が経過していると、時効が成立して請求できなくなります。
債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
1 債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないとき。
2 権利を行使することができる時から10年間行使しないとき。
引用元:e-Govポータル「民法第166条」
上記の「権利を行使することができる時」については、最高裁で「取引が終了した日(借金を完済した日)」と判断されています※。
※参照:裁判所「最高裁判所判例集 平成19年12月13日」
法改正から10年以上経っており、すでに時効が成立してしまっている人も増えています。
自分が過払金請求できるか気になる人は、弁護士や司法書士に相談してみるとよいでしょう。個々の借入時期や完済日から、過払金請求が可能か判断してもらえます。
>>【過払金があるかチェック!】借金問題に強い弁護士・司法書士はこちら
自己破産:借金全体を帳消しにする
借金が年収の1/3以上あり、返済できる見込みもない場合は、自己破産を検討してみてください。自己破産は、返済の目処が一切立たない人を救済するための制度です。
自己破産には、以下のメリットとデメリットがあります。
メリット |
・借金の返済義務が免除される
・債権者からの請求や催告が止まる |
デメリット |
・ブラックリスト(信用情報)に10年程度登録される
・20万円以下の財産しか手元に残せない
・ギャンブルや浪費での借金は、免責不許可事由に該当する可能性がある
・官報に掲載される
・資格制限のある職業がある
・郵便物や移動が制限される
・市町村役場の破産者名簿に登録される
・破産者が返済できなかった借金は保証人に請求される
・弁護士や裁判所などに費用を支払う必要がある |
自己破産を行うと、利息だけでなく現時点での残債も帳消しになり、借金をすべてなくすことができます。
ただし、官報で破産者として公開されることや、信用情報機関に最大10年間登録されること、財産をほぼ全て処分しなくてはならないことなど、デメリットが非常に多いです。
とくに、資格制限で特定の資格(弁護士や税理士など)が停止されることは、資格が必要な仕事をしている人にとっては死活問題になりかねません。
このように自己破産は非常にデメリットが多い債務整理なため、申請する際は弁護士と相談し、慎重に検討することが大切です。
個人再生:家を残しつつ借金を最大1/10にする
「任意整理だけでは借金を解決できないけど、自己破産をすると住むところがなくなってしまう」という人は個人再生を検討しましょう。
個人再生は、借金が最大1/10(減額幅は借金の総額により異なる)まで減額され、残った分を3年間の分割で返済する手続きです。
個人再生のメリットとデメリットには、以下があげられます。
メリット |
・ローン返済中の自宅を残して借金を大幅に減額できる
・免責不許可事由がなく、どのような理由の借金にも利用できる
・職種を制限されない |
デメリット |
・書類が多く、手続きも難しいため時間がかかる
・手続き費用が高額になりやすい
・信用情報に事故情報が掲載される
・ 個人再生手続きをしたことが官報に掲載される
・ 借金に保証人がついている場合、保証人へ返済請求される |
自己破産と同じく財産の処分が必要ですが、住宅ローンを対象外にする特則を希望すれば、家の処分を免れることができます。また、資格制限がない点も自己破産と比べたときのメリットです。
ただし、官報での情報公開や、信用情報機関への10年間の登録、一定以上の財産を持てないことなどは、自己破産と変わりません。
そのため、自己破産のときと同じく、申請する際は弁護士とよく相談するようにしましょう。
まとめ
借金の利息負担が重くなったとき、任意整理ならば、利息をカットして借りた金額だけを返済できます。
とくに消費者金融やリボ払いで借りている場合は利息の負担は重いです。利息がカットされれば、返済の負担は以下のように大きく軽減されるでしょう。
- 100万円を3年で返済するなら返済総額30万円以上減
- 300万円を5年で返済するなら返済総額150万円以上減
任意整理は、遅延損害金や将来利息がカットされ、借金を大幅に減額できる手続きです。しかしブラックリストに載って5年程度クレジットカードが使えない、借り入れができないというデメリットもあります。
また債務整理は、支払い困難者への救済措置なので、借りた金額だけ返したいという理由での任意整理はおすすめしません。
任意整理をしなくても、おまとめローンや繰り上げ返済を利用すれば、利息負担を軽くして返済総額を減額できます。
ただし、自分で気づかないうちに返済困難な状態になっていることもあり得ます。自分が借金を返済できるか迷ったら、1度弁護士に相談してみましょう。
無料法律相談を上手に利用すれば、弁護士があなたに合った返済方法をアドバイスしてくれるでしょう。
借りたお金だけ返済することはできないの?利息が高くて返済に困ったときによくある質問
任意整理をすれば、必ず利息が免除されますか?
多くの債権者は弁護士が受任して任意整理の交渉をすることで、将来利息の免除に同意してくれます。
ただし、借り入ればかりで返済回数が少なかったり、取引が極端に短かったりする場合は、債権者から不誠実な顧客とみなされ、柔軟な対応をとってもらえなくなることもあります。
おまとめローンの審査は、滞納中でもとおりますか?
おまとめローンの審査は、通常の審査よりもさらに厳しくなる傾向があります。
取引期間中に滞納が複数回あったり、債務の額が多すぎたりする場合には、審査はとおらない可能性が高いでしょう。
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