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2024年11月現在

訴訟等申立予告通知が届いた場合の正しい対処法について

訴訟等申立予告通知という通知が届いたのですが、身に覚えのない会社からです。詐欺でしょうか?

訴訟等申立予告通知を送ってくるのは、主にアイアール債権回収会社かジャパントラスト債権回収会社のどちらかです。どちらも元の借入先から委託を受けて借金の回収をおこなう会社なので、これらの会社名を見てもピンとこないかもしれません。借入やクレジットカードの利用残高など、何か滞納している支払いはありませんか?

通知をよく見たら、アプラスのクレジットカードで支払いが滞っている件のようです。7~8年程前から払っていなかったので、遅延損害金を含めて請求額が100万円を超えています。すぐに通知の連絡先へ連絡すれば、分割払いにしてもらえるでしょうか?

それだけ長い期間、滞納していたのであれば、時効援用することで借金を返済せずに済むかもしれません。債権者へ連絡してしまうと、債務の承認とみなされ時効援用ができなくなる恐れもあるので、その前に弁護士や司法書士へ一度相談するとよいでしょう。

借金を滞納していると、債権者から「訴訟等申立予告通知」が届くことがあります。

訴訟等申立予告通知は「滞納している借金を払わないと訴訟を起こす」という内容の通知です。

通知を無視していると本当に訴訟を起こされ、給料や預貯金口座などの財産を差押えられる恐れもあります。

訴訟等申立予告通知が届いたら早急な対処が必要なので、すぐに弁護士や司法書士へ相談して適切なアドバイスをもらいましょう。

弁護士や司法書士へ相談すれば、財産の差押えを回避し、返済がむずかしい借金の減額・帳消しも可能です。当サイトでも借金に詳しい弁護士や司法書士を紹介しているので、まずは無料相談を受けてみましょう。

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この記事でわかること
  • 訴訟等申立予告通知が届いてもすぐに訴えられるとは限らない。
  • 債権者へ連絡する前に訴訟等申立予告通知をもって弁護士・司法書士に相談しよう。
  • 5年以上前の借金なら「時効援用」を視野に入れて対処しよう。

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監修
力武法律事務所
力武伸一(弁護士)

訴訟等申立予告通知が届いても、すぐに訴えられるわけではない

借金やクレジットカードの支払いなどを滞納していると「訴訟等申立予告通知」が届くことがあります。

訴訟等申立予告通知という文字を見た途端「債権者に訴えられてしまう!」と焦った人も多いでしょう。

もしくは「もう債権者に訴えられてしまったのでは?」と不安になった人もいるかもしれません。

確かに訴訟等申立予告通知には、既に訴訟の準備を始めているかのような内容が書かれており「支払いがなければすぐにでも訴訟を起こす」という債権者の強気な姿勢が伺えます。

しかし、訴訟等申立予告通知が届いたからといって、すぐに債権者から訴えられるとは限りません。

では、なぜ債権者は訴訟等申立予告通知を送ってくるのか。

その目的について、次の項目から詳しくお伝えします。

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債権者が訴訟等申立予告通知を送る目的は「返済を促すため」

債権者が訴訟前にわざわざ訴訟等申立予告通知を送ってくる狙いは、焦った債務者が請求どおり返済をしてくることにあります。

仮に訴訟を起こしても、確実に債務者の財産を差押えて借金を回収できる保証はないため、債権者としても債務者が自ら返済してくれた方がありがたいと考えているのです。

よって、訴訟等申立予告通知が届いたからといって、必ずしも債権者から訴訟を起こされるとは限りません。

とはいえ、訴訟等申立予告通知を無視した結果、本当に訴訟を起こされたケースがあるのも事実です。何もせず放置するのは危険なので、もし請求金額を一括で払えるなら、債権者へ直接連絡して払ってしまいましょう。最も早く借金問題を解決できます。

一括払いが厳しい場合や、5年以上滞納している借金の場合は、債権者へ連絡する前に弁護士や司法書士へ一度相談するとよいでしょう。

借金の負担を軽くする債務整理や、借金の返済義務をなくす時効援用などの手続きについて、弁護士や司法書士から適切なアドバイスを受けられます。

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訴訟等申立予告通知が届いたら財産を差押えられる前に対処しよう

訴訟等申立予告通知が届いた場合、発送元の会社に心当たりがないからと無視してしまうのは危険です。

何もせず放置すると、給料や預貯金口座など財産を差押えられる恐れがあります。

この項目では、訴訟等申立予告通知が届いた時の対処法について具体的にお伝えします。

ぜひ参考にして、財産を差押えられる前に対処しましょう。

債権者へ連絡する前に通知をもって弁護士・司法書士に相談しよう

債権者から訴訟等申立予告通知を受取ると、何の対策もせずいきなり債権者へ連絡してしまう人がいます。

訴訟等申立予告通知には「訴訟」という言葉が使われているため「訴訟を起こされたら大変なことになるに違いない!何とかしなくては!」と焦ってしまう人も少なくありません。

しかし前述したように、債権者が訴訟前にわざわざ訴訟等申立予告通知を送ってくることには、焦った債務者が自ら借金を返済するよう仕向ける狙いがあります。

つまり、訴訟等申立予告通知が届いた場合、いきなり債権者へ連絡したり請求どおり返済しては債権者の思うつぼです。

まずは弁護士や司法書士に相談し、適切な対応をアドバイスしてもらいましょう。弁護士や司法書士に相談することで、どのように対処するのが最善か専門家から直接アドバイスを受けられます。

なお、弁護士や司法書士に相談する際は、債権者から送られてきた訴訟等申立予告通知を忘れずに持参してください。訴訟等申立予告通知には多くの情報が記載されており、解決策を考えるうえで大切な資料になります。

自己交渉だと高額な利息・遅延損害金込みの和解が一般的

「一括は無理でも、相談して分割払いにしてくれるなら払えるかも」と自力で交渉して分割払いにしてもらおうと考える人もいるかもしれません。

しかし、債権者と交渉して応じてもらえるのは数回~1年以内の分割がほとんどで、長期分割に応じてくれるケースは少ないです。

借入金額が多かったり、滞納期間が長く遅延損害金が高額になっている人は、自分の希望どおりの条件で和解するのは難しいでしょう。

仮に分割払いに応じてもらえたとしても、完済するまで高額な利息も合わせて返済するよう要求されるケースもあります。

通知に記載の番号に電話すると督促電話を受けてしまう

訴訟等申立予告通知に記載された番号へ自分で電話してしまうと、ナンバーディスプレイなどで債権者に電話番号を知られてしまいます。

その後は、債権者から電話でも督促を受けることになるでしょう。

訴訟等申立予告通知が届いた段階では、電話番号までは把握されていなかったのに、自分から電話したせいで債権者に番号を知られてしまうケースは珍しくないのです。

通知を無視すると財産差押えを受けてしまう

「自分から連絡すると督促を受けるなら、このまま何もせず無視するのがいいのでは?」と考える人もいるかもしれません。

しかし訴訟等申立予告通知を無視すると、本当に訴訟を起こされる恐れがあります。

訴訟を起こされると、最終的に以下のような財産を差押えられる可能性が高いです。

  • 給料
  • 預貯金口座
  • 自宅(持ち家の場合)
  • 保険の解約返戻金

財産を守るには、訴訟等申立予告通知が届いたらすぐ対処することが大切です。

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5年以上前の借金なら「時効援用」を視野に入れて対処しよう

仮に債権者の請求どおり返済できる場合でも、すぐに債権者へ連絡するのはおすすめできません。

なぜなら、長く滞納していた借金であれば時効が成立しており、時効援用することで借金を払わずに済む可能性があるからです。

時効が成立するには、債権者に対して最後に返済した「最終返済日」から5年経っていることが条件です。

しかし、滞納期間が長いと最終返済日が分からない場合も多いでしょう。

その場合、訴訟等申立予告通知に以下のような項目があれば、最終返済日かそれに近い日付である可能性が高いです。

  • 債権の弁済期
  • 代位弁済日
  • 約定延滞発生日

稀に、上記のような日付が記載されていないケースもあります。

その場合は「遅延損害金」の額を確認してください。

もし、遅延損害金が元金よりも高額になっている場合は、かなり長い間、滞納していると分かるため時効の可能性があると推測できます。

また、以下のような事件番号が記載されている場合は、以前に裁判を起こされ判決を取られている可能性が高いです。

  • 例:平成18年(ハ)第5215号 → 判決
  • 例:平成23年(ロ)第3658号 → 支払督促

判決を取られている場合、判決確定の日から10年経過しないと時効は成立しないので注意してください。

時効が成立していても、自動的に返済義務がなくなるわけではなく「時効援用」という手続きをする必要があります。

くわえて、時効が成立している場合でも、時効援用をせずに債権者へ連絡してしまうと、借金の存在を認めたことになり、時効が中断してしまうため注意しましょう。

訴訟等申立予告通知が届いた場合の時効援用の方法

訴訟等申立予告通知が届いている状況で時効援用をする方法は、主に以下の3つです。

  1. 債権者に時効が成立している旨を口頭で直接主張する。
  2. 債権者宛に時効が成立している旨を書いた内容証明を送る。
  3. 弁護士や司法書士に依頼して代理人として時効援用してもらう。

最も簡単な方法は、債権者が電話もしくは自宅に訪問してきた際に口頭で時効援用する旨を伝えることです。

その場合、確実に時効援用したという証拠を残しておくため、債権者との会話を録音しておくとよいでしょう。

債権者と直接話すのが不安であれば、債権者に以下のように記載した書面を内容証明で送る方法もあります。

貴社は私に対して貸金の返還請求をしておられますが、時効が成立しているため時効援用します。

ただし①②の方法で時効援用する場合、失敗すると債権者から「債務の承認だ」と主張され時効が中断する恐れもあるので注意しましょう。

内容証明の書き方に困ったら、弁護士や司法書士への相談をおすすめします。

「自分で時効援用をすると、失敗しないか不安」と感じている人は、弁護士や司法書士へ依頼すると代理人として時効援用の手続きをしてもらえます。

もし時効が成立せず借金が残ってしまった場合にも、その後の分割交渉なども含めて対応してくれるので安心です。

また弁護士や司法書士に時効援用の手続きを依頼する場合、同時に過払金がないか調査してもらえるメリットもあります。

「2010年6月18日以前」から借りている借金の場合、過払金が発生している可能性があります。

特に時効援用をする人は、借始めたのがかなり前であることが多いので、過払金の可能性も含めて弁護士や司法書士に一度相談してみるとよいでしょう。

詳しい内容証明の送り方や弁護士や司法書士に依頼した場合の費用など、こちらの記事で詳しく紹介しているので参考にしてください。

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時効の期間がリセットされる「時効の中断事由」に注意

時効が成立するまでの期間に「時効の中断事由」が発生すると、その時点で時効の期間がリセットされるため注意しましょう。

時効の中断事由には、以下のようなものがあります。

  1. 債務の承認とみなされる行為。
  2. 借金を返済する。
  3. 債権者に訴訟を起こされる。

①の具体例としては、債権者に対して以下のような発言をすることです。

  • 借金が残っていることを認めるような発言。
  • 分割交渉など支払意思があるような発言。
  • 支払いを猶予してもらうようお願いするような発言。

また③の具体例としては、支払督促の申立てや訴訟の提起など、債権者が裁判所を介して手続きすることです。

債権者が裁判所を介して手続きした場合、以下の時点で時効が中断します。

  • 裁判所書記官に対して支払督促を申立てした時点。
  • 裁判所に訴状を提出した時点。

ただし、判決が下りる前に債権者が訴えを取下げた場合などには、時効は中断しません。

もし判決が下りて時効が中断した場合には、次に時効が成立するまでの期間は、時効中断から10年に延長されます。

実際には時効の中断事由について自分自身で判断するのは難しく、まずは弁護士や司法書士に相談して確認してもらうことをおすすめします。

自力での時効援用は失敗の恐れもあるので弁護士・司法書士に依頼しよう

前述したように、時効が成立する前に時効の中断事由が発生すると、時効援用ができなくなってしまいます。

そして自力で時効援用をおこなった場合、失敗すると債権者から「債務の承認だ」と主張され時効が中断する恐れがあるのです。

そのため、時効援用をするなら、弁護士や司法書士に依頼するのが確実といえます。

当サイトでは、無料相談を受付けている弁護士・司法書士事務所を紹介しています。

そもそも自分が時効援用できる状況か分からない場合も、時効が成立している可能性があるかどうか無料で調べてもらえるので、ぜひ気軽に利用してみてくださいね。

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返済も時効援用もできないときは「債務整理」で借金を減額・帳消しにしよう

借金の返済も時効援用もできないのであれば、弁護士や司法書士に債務整理を依頼して、借金を減額・帳消しすることをおすすめします。

債務整理とは、債権者との交渉や公的手続きによって、借金の負担をなくす救済制度です。訴訟等申立予告通知が届いた後でも、債務整理をすることができます。

債務整理は次の3つの方法にわかれており、借金の総額や債務者の状況などに合わせて適切なものを選びます。

個人再生マイホームや車などは残しつつ、借金を最大1/10まで減額する手続き。個人再生の手続方法や条件など詳しい解説はコチラ

任意整理 債権者と交渉し、利息をなくして月々の支払額を減らす手続き。 任意整理の手続方法や条件など詳しい解説はコチラ
自己破産 自分がもつ財産の大部分を処分する代わりに、抱えている借金の支払い義務を帳消しにする手続き。 自己破産の手続方法や条件など詳しい解説はコチラ

当サイトの「借金減額診断チェッカー」なら、実際に債務整理をしたときに自分がどれだけ借金を減らせるか調べられます。1~2分の簡単な入力で完了するので、ぜひ気軽にご利用ください。

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訴訟等申立予告通知とは「払わないと訴訟を起こす」という警告書

訴訟等申立予告通知とは、簡単にいえば「滞納している借金を払わないと訴訟を起こす」という内容の通知です。

債権者が独自に作成するもので、その書式に法律上の明確な決まりはありません。

そのため発送元の債権者によって若干の違いはありますが、記載されているのは主に以下のような内容です。

当社は、下記に記載の「債権譲渡人」より、【債権の表示】に記載の貴殿に対する債権を「債権管理回収業に関する特別措置法」に基づき譲りうけました。当該債権は、既に期限の利益を喪失しておりますが、未だ完済されておりません。つきましては、弁済期限までに今回請求金額をお支払頂くか、誠意ある弁済案をご提示下さいますよう通知致します。また、弁済期限までに、今回請求金額をお支払い頂くことなく、また誠意ある弁済案のご提示も頂けない場合は、同日の経過をもって、誠に不本意ではありますが、訴訟手続きに着手する可能性があることを本書をもって通知致します。なお、本書と行き違いにお支払をされた場合は、ご容赦下さい。

【債権の表示】債権譲渡人・当所の債権者・原債権者・譲受日・契約番号・ご契約者・契約日・契約種別・契約金額

【●年●月●日現在残高】今回請求合計・元金合計・未払い利息・遅延損害金・督促費用・法務手続費用・弁済期限

下記の口座にご送金をお願いします。

この訴訟等申立予告通知は、どのような経緯で送られてくる通知なのでしょうか。

次の項目から、訴訟等申立予告通知が届く仕組みについて詳しくお伝えします。

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借金を滞納すると債権回収会社から訴訟等申立予告通知が届く

訴訟等申立予告通知を送ってくるのは、主に「アイアール債権回収会社」もしくは「ジャパントラスト債権回収会社」のどちらかです。

上記の2社は貸付をおこなう金融機関ではないため「なぜ身に覚えのない会社から通知が届くのか」と不審に思った人もいるでしょう。

実はアイアール債権回収会社やジャパントラスト債権回収会社のような債権回収会社は、元の借入先である金融機関から委託されて借金を回収する会社なのです。

アイアール債権回収会社は、消費者金融「アコム」のグループ会社です。

そのためアコムからの借入を滞納すると、アイアール債権回収会社から訴訟等申立予告通知が届くことがあります。

また、アコム株式会社は三菱UFJフィナンシャル・グループの子会社なので、関連会社からの借入を滞納している場合もアイアール債権回収会社から通知がくることがあります。

アイアール債権回収会社に借金の回収を委託する主な会社は、以下のとおりです。

  • アコム
  • アプラス(旧:大信販)
  • アフレッシュクレジット
  • DCキャッシュワン
  • 三菱UFJ銀行
  • かんそうしん(東京スター銀行の保証会社)

銀行やクレジットカード会社、消費者金融からの借入だった場合、アイアール債権回収会社から訴訟等申立予告通知が届くことが多いです。

またジャパントラスト債権回収会社は「株式会社ビジネスパートナー」や「ライフティ株式会社」のグループ会社です。

そのため、株式会社ビジネスパートナーで契約したリース債権や、その連帯保証債務について、ジャパントラスト債権回収会社から訴訟等申立予告通知が届くことがあります。

またライフティとクレジット契約を結び、ネットサービスの利用料金などを立替えてもらった場合も、滞納するとジャパントラスト債権回収会社から通知が届きます。

アイアール債権回収会社について、さらに詳しく知りたい場合はこちらの記事も参考にしてください。

連帯保証債務についても、時効援用で返済義務をなくせる可能性があります。主債務者の場合と要件が異なるので、詳しくはこちらの記事を参考にしてください。

まとめ

訴訟等申立予告通知が届いたら、無視せず早急に弁護士や司法書士へ相談しましょう。

訴訟等申立予告通知を送るのは元の借入先である金融機関から委託された債権回収会社であることが多く、身に覚えのない会社だからと無視してしまう人もいます。

しかし何もせず放置すると、大切な財産を差押えられる恐れもあります。

当サイトでは無料相談できる弁護士・司法書士事務所を紹介しているので、ぜひ気軽に利用してみてください。

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訴訟等申立予告通知のよくある質問

アイアール債権回収会社から訴訟等申立予告通知が届きました。聞き覚えのない会社ですがなぜ通知が来るのですか?

アイアール債権回収会社は元の借入先から委託されて借金の回収をおこなう会社です。銀行やクレジットカード、消費者金融からの借入を滞納していると、通知が届くことがあります。滞納している借金に心当たりがあれば、早急に法律事務所へ相談してアドバイスを受けるとよいでしょう。

ジャパントラスト債権回収会社から訴訟等申立予告通知が届きました。聞き覚えのない会社ですがなぜ通知が来るのですか?

ジャパントラスト債権回収会社は元の借入先から委託されて借金の回収をおこなう会社です。銀行やクレジットカード、消費者金融からの借入を滞納していると、通知が届くことがあります。滞納している借金に心当たりがあれば、早急に法律事務所へ相談してアドバイスを受けるとよいでしょう。

訴訟等申立予告通知とはどういう通知ですか?

簡単にいえば「滞納している借金を払わないと訴訟を起こす」という内容の通知です。通知に記載の請求金額を一括で払うのが最も早く解決する方法ですが、難しい場合は法律事務所へ債務整理などを依頼するとよいでしょう。また5年以上滞納していると時効援用で借金を払わずに済む可能性もあるので、その場合も法律事務所へ相談しましょう。

長く払っていなかった借金について訴訟等申立予告通知が届きました。今まで放置してきたので今回も無視して大丈夫ですか?

訴訟等申立予告通知を無視してしまうと、債権者から本当に訴訟を起こされる可能性が高いです。そのなれば、給料や預貯金口座など財産を差押えられてしまいます。訴訟等申立予告通知は無視せず、早急に法律事務所へ相談して債務整理や時効援用をおこなうのがおすすめです。

長く滞納していた借金について訴訟等申立予告通知が届きました。遅延損害金が高すぎてとても払えません。どうすればよいですか?

滞納期間が5年以上なら、時効援用で借金を払わずに済む可能性があります。早急に法律事務所へ相談しましょう。また法律事務所へ依頼すれば、時効援用が失敗しても債権者との間に入って、利息カットや長期分割払いの交渉をしてくれるので安心です。詳しくは法律事務所へ直接相談してみてください。

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更新日 : 2024年11月18日
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