特別催告状が届いた!色にはどんな意味がある?
公的年金である国民年金保険料は、すべての日本国民に支払い義務が課されています(国民年金法第88条)。したがって、支払い期日までに保険料を納付しなければ法律違反になるので、滞納が発生すると自治体や日本年金機構から督促が行われることになります。
そして、年金保険料の未納状況に応じた形で督促は行われるもの。保険料の未納から繰り返される督促の形式について確認していきましょう。
そもそも特別催告状とは?
特別催告状とは、日本年金機構から国民年金保険料滞納者に郵送される請求書のこと。正式名称は、「国民年金未納保険料納付勧奨通知書「といいます。読み方は「特別催告状(とくべつさいこくじょう)」です。
現在、国民年金保険料の滞納者が多いという実情を踏まえて、「所得300万円以上かつ7ヶ月以上の未納期間」がある場合には、保険料の強制徴収を行うという運用がとられています(今後さらに徴収対象が拡大する可能性があります)。
この強制徴収を確実に行うための準備段階として、特別催告状は未納者すべてに郵送されるものです。
したがって、「自分ひとりぐらい保険料を払わなくても大丈夫では?」と軽く考えずに、特別催告状が郵送された段階で具体的な対処法を検討しはじめましょう。
特別催告状を騙った詐欺に注意
年金保険料の未納者が注意しなければいけないのが、「日本年金機構の特別催告状」を騙った詐欺が横行している点です。
たとえば、「特別督促状」「特別支払書」「国民年金機構」などの記載があるものは、正式な「日本年金機構の特別催告状」ではありません。詐欺のおそれがあるのでご注意ください。
ただし、ここで注意を要するのが、日本年金機構が未納保険料の回収業務を次の2社に委託しているという点です。
- アイヴィジット・東洋紙業共同企業体(代表企業:株式会社アイヴィジット)
- 株式会社バックスグループ
この2社からの問い合わせは正式な未払い保険料に関するものなので、かならず対応するようにしてください。
青<黄<赤(ピンク)の順に深刻度が高い
特別催告状は、未納者の滞納レベルに応じて青色・黄色・赤色(ピンク色)の3種類に区別されています。
信号機の色分けのイメージで封書の色も区別されており、赤色が「もっとも滞納状況が深刻=差し押さえの可能性が高い」ことを示しています。
一般的には、1回目は青色の特別催告状・2回目は黄色の特別催告状・3回目は赤色(ピンク色)の特別催告状というように、郵送の実施回数で色分けがされるのがほとんどです。
ただ、特別催告状を受け取った未納者が押さえるべきポイントは「色」ではなく、その内容です。
いずれの特別催告状でも厳しい文言で将来的な差し押さえが警告されているので、特別催告状が届いた時点で危険な状態にあることを自覚しましょう。
特別催告状を無視すると発生するペナルティは4つ
年金保険料を滞納し、特別催告状を無視したままでは、次の4つのペナルティが発生します。
- 厳しい取り立てを受ける
- 延滞金が発生する
- 将来の年金受取額が減る
- 財産などを差し押さえられる
それでは、それぞれのペナルティについて見ていきましょう。
厳しい取り立てを受ける
年金保険料の支払いは国民の義務である以上、支払い期日までに納付しなければ取り立てが繰り返されます。
郵便物が送付されるだけではなく、電話や自宅まで訪問されることも少なくありません。
また、特別催告状の送付以降は、かなり厳しい文面で取り立てを受けることになります。
お金を用意できない滞納者にとっては、精神的なストレス要因になるでしょう。
延滞金が発生する
特別催告状を無視し続けたままでは、最終的に延滞金の負担が発生します。
年金保険料の延滞金は、納付期限の翌日から実際に納付が行われた日までの日数に応じて計算されます。
ただし、督促状(⑤)に記載された最終の支払い期限までに未納分を支払えば、延滞金は一切発生しないという取扱いです。
つまり、特別催告状(③)を無視し続けた結果、督促状(⑤)の送付を受け、しかも、督促状記載の期日までにお金を用意できなかった場合に、最初の納付期限の翌日から数えた日数分の延滞金が遡って発生するという仕組みがとられています。
したがって、特別催告状を無視したままでは、延滞金が加算された金額の支払いを求められる可能性があるので、督促状の送付などの次のステージに進む前にお金を用意するなどの対策をとりましょう。
なお、督促状の期限が到来する前に分割払いなどの交渉を行えば延滞金の発生を防げるケースもあります。いずれにしても、黙ったまま滞納を続けることさえ避ければ事態は好転すると考えられるので、かならず担当部局までお問い合わせください。
年金保険料の延滞金の計算方法とは
年金保険料の延滞金は、滞納年度に応じて延滞税特例基準割合が異なるので、次の割合を基礎に計算されます。
そして、年金保険料では、納付日の翌日から3ヶ月を経過するかどうかで延滞金の発生利率が異なるのでご注意ください。
期間 |
納付期限の翌日から3ヶ月を経過する日まで |
納付期限の翌日から3ヶ月を経過する日の翌日以降 |
平成21年12月31日まで |
14.6% |
14.6% |
平成22年1月1日から平成26年12月31日 |
4.3% |
14.6% |
平成27年1月1日から平成27年12月31日
|
2.8% |
9.1% |
平成28年1月1日から平成28年12月31日 |
2.8% |
9.1% |
平成29年1月1日から平成29年12月31日 |
2.7% |
9.0% |
平成30年1月1日から平成30年12月31日 |
2.6% |
8.9% |
平成31年1月1日から令和元年12月31日 |
2.6% |
8.9% |
令和2年1月1日から令和2年12月31日 |
2.6% |
8.9% |
令和3年1月1日から令和3年12月31日 |
2.5% |
8.8% |
年金保険料の延滞金は次の計算式で求められます。
- 納付期限の翌日から3ヶ月を経過する日までの延滞金① = 納付すべき保険料額 × 延滞金割合 ÷ 365日× 納付期限の翌日から3ヶ月を経過する日までの日数
- 納付期限の翌日から3ヶ月を経過する日の翌日以降の延滞金② = 納付すべき保険料額 × 延滞金割合÷ 365日 × 納付期限の翌日から3ヶ月を経過する日の翌日以降の日数
- 延滞金合計額(50円未満は切り捨て) = ① + ②
たとえば、令和2年4月分の国民年金保険料を督促状が送付されて以降の令和2年10月1日に納付した場合の延滞金は、以下のとおり計算されます。
- 延滞金① = 16,540円 × 2.6% ÷ 365日 × 92日 = 約108.39円
- 延滞金② = 16,540円 × 8.9% ÷ 365日 × 29日 = 約116.95円
- 延滞金合計額 = 108.39 + 116.95円 = 約225.34円
上記の延滞金は、1ヶ月分の滞納保険料に関するものです。
延滞期間が長期に及ぶときには、数ヶ月分の保険料を延滞するのが通常でしょう。
つまり、毎月の保険料に対して延滞金が発生するので、延滞金総額はかなり増えることになります。
滞納処分における差し押さえでは、未納分に加えて膨れあがった延滞金の負担も回収対象になるので、早期の対応が必須だと分かります。
将来の年金受取額が減る
特別催告状を無視したままでは未納期間が増えることになるので、将来受け取れる国民年金(老齢基礎年金)の金額が減るというデメリットが生じます。
国民年金の場合、年金受取額の満額は毎月65,075円(令和3年度段階)です(参照:「令和3年4月分からの年金額等について」日本年金機構)。
しかし、未納期間に応じて受取額が少なくなるので、老後の生活基盤に不安が生まれるでしょう。
年金保険料の滞納期間次第ではまったく年金を受け取れない
年金保険料の滞納期間が長くなり、受給資格期間が10年未満になってしまうと、将来の老齢基礎年金がまったく受け取れない事態におちいります。
そもそも、老齢基礎年金の受給資格を取得するためには、年金保険料の納付期間と免除・猶予期間の合計が10年以上でなければいけません。
年金保険料を滞納している場合、低収入などの事情次第では、特別催告状を送付されても滞納処分による差し押さえは行われないまま長期間が過ぎるという人もいます。
差し押さえが行われないという面をメリットに感じるかもしれませんが、受給資格期間が10年に満たずに支払いを受けられないという大きなペナルティが待っているだけです。
老後の自分の生活のために年金保険料を用意する、どうしても支払いが難しいなら猶予申請などの制度を利用するなどして、将来の生活に備えましょう。
年金保険料の滞納次第では障害年金・遺族年金も受け取れない
国民年金には、老後の生活資金のための老齢基礎年金だけではなく、障害年金・遺族年金という制度が用意されています。
次の受け取り要件を充たさない限り、障害年金・遺族年金という万が一のためのセーフティーネットが失われかねないので、できるだけ国民年金はしっかりと支払っておく必要があります。
|
受給要件 |
障害年金 |
次の①、②のいずれかを満たす場合
①:初診日の前々月までの加入期間の2/3以上で保険料が納付または免除されていること
②:65歳未満の場合、初診日の属する月の前々月までの1年間未納期間がないこと |
遺族年金 |
次の①、②のいずれかを満たす場合
①:死亡日の前日までの加入期間において2/3以上で保険料を納付または免除されていること
②:65歳未満の場合、死亡日の属する月の前々月までの1年間未納期間がないこと |
財産を差し押さえられる
特別催告状の色が変わるにつれて財産などの差し押さえが現実味を帯びます。
最終的な督促状の送付を受けるまでは滞納処分のリスクが顕在化することはありませんが、財産などが差し押さえられると生じたデメリットを回避できなくなるので、特別催告状が送付されている段階で差し押さえを回避するための手立てが求められます。
滞納処分によって差し押さえられるのは次の財産などです。
- 給与
- 預金残高
- 自宅・土地などの不動産
- 生活に最低限必要なもの以外の財産
- 世帯主・配偶者の財産
年金保険料の滞納の場合に重要なのが、未納者だけではなく、世帯主・配偶者の財産も差し押さえ対象になるということです(国民年金法第88条)。
このように、保険料の未納によって家族にも迷惑がかかるので、特別催告状や督促状の送付を受けた場合には絶対に無視をしないでおきましょう。
※銀行口座を差し押さえられたときのリスクについては、「口座の差し押さえを回避するなら債務整理がおすすめ!差し押さえによる影響とは」で詳しく解説しています。あわせて参考にしてください。
特別催告状の色が深刻になる前に対策をとろう
国民年金保険料を滞納している人が押さえるべきポイントは、滞納処分によって財産などが差し押さえられる前に対策をとることです。
したがって、特別催告状の色が変わって滞納状況が深刻になる前に、次の3つの対策をとってください。
- 滞納中の年金保険料を全納する
- 分割払いを交渉する
- 年金保険料の猶予・減免申請をする
それでは、それぞれの対処法について見ていきましょう。
年金保険料の未納には消滅時効が期待できない
国民年金保険料にも消滅時効の制度が定められており、理屈のうえでは、支払い期日から2年が経過すれば年金保険料の支払いを免れられます(国民年金法第102条4項)。
しかし、現実的には未払い保険料を消滅時効によって消滅させるのは不可能に近いです。
なぜなら、支払い期限から2年が経過する前に、日本年金機構が督促状送付などによって時効の完成を妨げるように対策をとってくると考えられるからです。
したがって、国民年金保険料の消滅時効の完成を期待するのではなく、別の方法で未払いによるペナルティに対応するようにしましょう。
滞納を解消すれば差し押さえを回避できる
年金保険料の滞納分を全納すれば差し押さえを回避できます。
たとえば、日々のお金の使い方などに反省すべき点があるのなら(ギャンブルや浪費癖)、家計を見直すところから始めてみましょう。
特別催告状の期限が過ぎても年金保険料は支払える
特別催告状には未納分の年金保険料の支払い期限が記載されていますが、仮に指定された期限を過ぎたとしても年金保険料を納付することは可能です。
ただし、特別催告状に同封されている振込依頼書などを使うと日本年金機構側と行き違いになるリスクがあるので、期限後に滞納保険料を支払う場合には、かならず担当窓口まで電話連絡などをしてから行うようにしましょう。
一括で払えないなら分割払いを交渉する
未納分の年金保険料を一括で支払うのが難しいのなら、分割払いを交渉してください。
分割払いであったとしても、支払いの意思を示すだけで日本年金機構側も応じてくれる可能性があります。
ただし、滞納状況が深刻であるほど分割交渉がまとまりにくくなるので、年金事務所・住民登録をしている市役所・町村役場の国民年金担当窓口までお問い合わせください。
年収200万円など生活が苦しいなら猶予・免除申請をする
現在の年収や身分次第では、年金保険料の支払い猶予・免除が認められる可能性があります。
実際に差し押さえが実行されると免除・猶予申請は認められなくなるので、早期の申請が不可欠です。
経済的に困窮しているなら「保険料免除・猶予制度」
経済的な困窮が理由で国民年金保険料を支払えないのなら、保険料の免除・猶予制度の利用を検討しましょう。
次のように、前年度の所得に応じて保険料を減免できます。
減免・猶予の内容 |
所得の基準額 |
全額免除 |
(扶養親族等の数+1)×35万円+32万円 |
4分の3免除 |
88万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 |
半額免除 |
128万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 |
4分の1免除 |
168万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 |
納付猶予制度 |
(扶養親族等の数+1)×35万円+32万円 |
ただし、年金保険料の減免制度を利用すると将来の年金受給額が1/2~7/8に、納付猶予制度を利用すると年金支給額が0になるというデメリットが生じます。
もっとも、年金保険料の追納などの方法で満額受給を目指すことができるので、収入が安定するなど家計管理が落ち着いたタイミングで老後の資金確保のための対策をとってください。
20歳以上の学生なら「学生納付特例制度」
20歳以上の学生を対象に、学生納付特例制度「ガクトク」が整備されています。
本来なら20歳以上の国民には年金保険料の納付義務が課されているというところ、収入を上げるのが難しいという学生の特徴に注目して、学生期間中は支払いが猶予されます。
猶予期間分の年金保険料を追納すれば将来の年金受取額は満額になるので、就職によって収入を得てから追納を行いましょう。
20歳から49歳までなら「若年者納付猶予制度」
昔は29歳までが対象の若年者納付猶予制度ですが、現在は20歳から49歳までの人を対象に年金保険料の納付猶予制度を活用できます。
本人・配偶者の年収を基準にして支払いが猶予されるので、毎月の保険料の支払いが難しい場合にはご検討ください。
ただし、猶予期間が長引けばその分だけ老齢基礎年金の受給額が減額されます。家計に余裕が生まれたタイミングで追納を行い、満額受給に近付けましょう。
その他の免除制度
他にも、産前産後期間の免除制度、失業した場合の猶予制度、障害年金受給者・生活保護受給者のための減免制度などが豊富に用意されています。
減免・猶予制度を利用するかどうかで、「国民年金保険料を払わない」という現実の意味合いは大きく異なるもの。勝手に滞納を続けてしまうとペナルティが科されるだけなので、減免・猶予制度を活用して年金保険料を支払わなくてもペナルティが発生しない状況を手に入れましょう。
借金が原因で国民年金を払えないなら弁護士に相談しよう
国民年金保険料の滞納が続いて特別催告状の送付を受けたという人のなかには、消費者金融などからの借金が原因で年金保険料の支払いができないという人も少なくないでしょう。
国民年金保険料の支払いだけが難しいのなら、減免制度の利用や分割払いを交渉するしかありませんが、借金問題を抱えている場合には現状の苦労が多い反面、問題解決のための選択肢が多く与えられているという特徴があります。
借金問題を解決すれば国民年金は払えるようになる
消費者金融などからの借金の場合、毎月の返済額が多いだけではなく、利息の負担が重いというデメリットがあります。
これでは、限られた収入のなかから年金保険料を支払うのは簡単ではないでしょう。
借金問題を抱えている債務者が押さえておきたいポイントは、国民年金の保険料は債務整理で解決できないが、借金問題なら債務整理で大幅な改善を狙えるという点です。
つまり、債務整理によって借金問題が改善できれば、家計のなかから年金保険料を捻出しやすい環境が整うというと考えられます。
そして、借金問題を解決するにあたっては、債務整理に強い弁護士に相談するのが鍵になります。
すでに年金保険料の特別催告状が送付された債務者にはのんびりとしている時間はありません。
弁護士への相談が早いほど解決はスムーズなので、まずはお気軽にご相談ください。
債務整理で国民年金が払える家計状況を作ろう
弁護士に債務整理を依頼するときのポイントは、どのような形で生活再建を目指したいのかという希望を明確に伝えることです。
なぜなら、債務整理には自己破産・個人再生・任意整理の3つの手続きが用意されており、債務者が希望する形で生活再建を目指せるからです。
- 自己破産:借金の返済義務が免責されるので、年金保険料の支払いだけに集中できる。
- 個人再生:借金の残債元本を減額できるので、年金保険料の支払いがしやすくなる。
- 任意整理:借金の利息の支払いがなくなるので、年金保険料のお金を用意しやすくなる。
このように、どの債務整理手続きを選んだとしても、滞納している年金保険料の支払いがしやすくなります。
ただし、債務整理手続きごとにメリット・デメリットがあるので、弁護士に適切な方向性を見出してもらいましょう。
各手続きの特徴については以下のリンク先からご確認ください。
弁護士に債務整理を依頼すれば取り立てがストップする
弁護士に債務整理を依頼するメリットは、借金問題を片づけられるというだけではなく、次の2つのポイントも挙げられます。
- 受任通知の送付によって債権者からの返済督促がストップする
- 債務整理を依頼したタイミングから借金の返済が止まる
つまり、弁護士に債務整理を依頼すれば、手続きの準備段階から借金の返済負担がなくなるので、今すぐにでも滞納している年金保険料を支払う余裕が生まれるということです。
通常、債務整理手続きには数ヶ月~1年の期間が必要です。この期間を利用して、年金保険料の未納分を完済してしまうことも十分可能でしょう。
まとめ
国民年金の保険料を滞納すると、未納者には特別催告状が郵送されます。
滞納が続くにつれて、青色、黄色、赤色というように封筒の色が変わり、差し押さえに向けた警告が行われます。
特別催告状の送付を受けたのに無視を続けると、最終的には財産などが差し押さえられることに。実際に滞納処分を受けると完納するしか道がなくなるので、どれだけ家計が厳しくても差し押さえを回避するための対処法をとらなければいけません。
分割払いの交渉、減免・猶予制度の利用など、未納者には合法的な選択肢が残されているので、かならず市役所などの相談窓口まで足を運んでください。
そして、もし年金保険料を払えない原因が借金問題にあるのなら、弁護士に債務整理を依頼するのも1つの方法です。
年金保険料の滞納を解消できるだけでなく借金問題の解決も目指せるので、人生をやり直す大きなきっかけになるはず。借金問題の相談は無料で対応してくれる弁護士も多いので、どうぞお気軽にご相談ください。
特別催告状の色に関するQ&A
特別催告状とは何ですか?
特別催告状とは、国民年金の保険料を滞納したときに納付督励の一環として郵送される取り立て書面のことです。国民年金の保険料はすべての国民に支払い義務が課されているので、支払い期日までに納付しない場合にはかならず郵送されます。なお、「特別催告状」の名前を利用した詐欺が横行しているので、騙されないようにしましょう。
前回受け取った特別催告状と封筒の色が違うのですがなぜですか?
特別催告状は、未納者の滞納状況に応じて封筒の色が変わります。初回は青色、2回目は黄色、3回目以降は赤色(ピンク色)の封筒で郵送されます。特別催告状の送付を受けた段階では今すぐに財産などに対して滞納処分が行われることはありませんが、将来的に差し押さえが行われる可能性があることに変わりありません。特別催告状の送付を受けている段階で対処法に踏みきりましょう。
特別催告状の送付を受けても保険料が払えないのは仕方ないと思うのですが?
国民年金制度では、合法的に保険料の支払いを減免・猶予できる制度が用意されています。「学生納付特例制度」「産前産後期間の免除制度」など、多様な制度があるので条件を確認しましょう。黙ったまま滞納を続けてしまうとペナルティが課されるだけです。申請して審査に通れば未払い状態でもペナルティを回避できるので、かならずご対応ください。
特別催告状を無視するとどうなりますか?
特別催告状では将来的な差し押さえを警告する旨が告知されますが、これを無視すると、督促状の送付を受け、財産調査を経た後に財産・給与などが差し押さえられます。給与が差し押さえられると会社に迷惑がかかりますし、未納者の世帯主・配偶者の財産が差し押さえられるリスクも。滞納処分を受けると未納者以外にも迷惑がかかるので、差し押さえが実行される前に分割払いの交渉などにとりかかってください。
最短即日取立STOP!
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