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2024年11月現在

逮捕された場合の借金は刑務所服役中にどうなる?家族に返済義務は生じるのか?

借金を抱えたまま逮捕された場合、刑務所服役中の借金はどうなるのか気になる人も多いでしょう。とくに、刑務所服役中の家族の借金に対して督促がきた場合、どうしたらよいのかわからず困ってしまうケースも多いです。

結論からいうと、刑務所服役中でも借金がなくなることはありません。それどころか、返済できなくても利息は増え続け督促状も届くため、家族が感じる負担は大きいでしょう。

しかし、刑務所服役中の家族が作った借金に対して、他の家族が返済義務を負うことは基本的にありません。

ただし、連帯保証人になっていたり、家族が服役中に亡くなった場合は相続することで返済義務が移行する可能性があるので注意が必要です。

刑務所服役中の家族の借金について取立てを受けた場合は、出所後に請求をしてもらう債権者に事情を説明したり、郵便物の送達先を刑務所に変更したりなど対策が必要です。

もし債権者が引下がらない場合は、法律事務所へ相談すれば取立てをストップできます。

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この記事でわかること
  • 刑務所服役中の家族の借金に対して、他の家族が返済義務を負うことはない。
  • 債権者からの取立てが続く場合は、弁護士に依頼すれば取立てを止められる。
  • 借金の連帯保証人になっていると、返済義務が発生する。

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監修
一歩法律事務所
南 陽輔(弁護士)

逮捕された場合は刑務所服役中の家族の借金はどうなる?

借金を抱えている家族が逮捕されて刑務所に服役した場合、その借金の返済義務や利息は一体どうなるのでしょうか?基本的には、下記の状態になるケースが多いです。

  • 刑務所服役中も借金の返済義務は残る
  • 利息は増え続ける
  • 刑務所服役中の家族の借金は他の家族に返済義務はない
  • 督促状が届くため家族の精神的負担は大きい

ここからは、それぞれの項目について詳しく見ていきましょう。

刑務所服役中も借金の返済義務は残る

刑務所に服役している間は借金の返済ができませんが、それを理由に借金の返済義務が免除されることはありません。

借金を全額返済するか、時効が成立するまで借金の返済義務は残り続けるため、刑務所を出たら借金を返済していく必要があります。

利息は増え続ける

債務者本人が刑務所に服役していて借金を返済できない状況でも、元金にかかる利息(遅延損害金)は容赦なく増え続けます。

借金の返済が遅れると、返済期日の翌日から実際に返済するまで遅延損害金が発生します。遅延損害金の上限金利は最高20.0%で、利用区分や適用される法律によって下記のように変わります。

利用区分 適用される法律 上限金利
・消費者金融やカードローンの借入
・クレジットカードのキャッシング利用分
利息制限法 ・10万円未満:年20.0%
・10万円以上100万円未満:年18.0%
・100万円以上:年15.0%
クレジットカードのショッピング利用分(一括払い・リボ払い) 消費者契約法 年14.6%
クレジットカードのショッピング利用分(2回払い・分割払い・ボーナス一括払い) 割賦販売法 年3.0%

遅延損害金は「借入残高×遅延損害金年率÷365日×経過日数」で求められます。

例えば、消費者金融から借金した100万円が残っている状態で刑務所に5年間服役した場合、出所までに加算される遅延損害金の上限額は下記の通りです。

100万円×15%÷365日×1825日=75万円

よって、元金と合計した175万円が請求されることになります。

刑務所服役中の家族の借金は他の家族に返済義務はない

刑務所に服役中の家族の借金に対して、催促の通知や電話がきたときにまず気になるのが「服役中の家族の借金は他の家族に返済義務があるのか」ということではないでしょうか。

結論からいうと、連帯保証人になっていない限り、服役中の家族の借金に対して他の家族が返済義務を背負うことはありません。

家族に返済を迫るのは貸金業法で禁止されているので、もしも債権者に家族の借金に対して取立てを受けているのなら、弁護士や警察に相談するとよいでしょう。

七 債務者等以外の者に対し、債務者等に代わつて債務を弁済することを要求すること。

引用元:e-Govポータル「貸金業法第21条」

返済義務はありませんが、任意で返済することは可能です。

服役中の家族に預金や財産があれば差押えられる可能性がある

服役中の家族に預金や財産がある場合は、債権者が訴訟を起こして差押えられる可能性があります。

また、過去に債務名義を取得されていると、すぐにでも差押えがおこなわれることも考えられます。

※債務名義・・・債権者が債務者に対して強制執行をおこなうことを認めた公的文書

ただし、差押えの対象となるのは、債務者名義の預金や財産のみなので安心してください。

住宅や車が債務者の名義である場合は、差押えられる可能性が高いです。ローンの肩代わりが難しい場合は、のちに解説する「任意売却」を検討するとよいでしょう。

また、服役中の家族に領置金がある場合は、それも差押えの対象となります。

※領置金・・・刑務所に収監される際に、刑事施設に預ける金品のこと

督促状が届くため家族の精神的負担は大きい

借金を抱えている人が刑務所に入っている間も自宅に督促状が届くため、本人の家族に精神的な負担が重くのしかかります。

この場合は、本人が服役中であることを債権者に伝え、出所するまで借金の督促を止めてもらうなどの対策が必要になります。

刑務所服役中の家族の借金において他の家族が返済義務を負うケース

服役中の家族の借金に対して、他の家族が返済義務を負うことはないとお伝えしましたが、以下の2つの状況においては、返済義務が発生します。

  • 借金の連帯保証人になっている
  • 刑務所服役中に家族が亡くなって他の家族が相続した場合

家族が亡くなった場合は相続放棄という対抗策がありますが、連帯保証人になっている場合は基本的に返済から逃れられません。

次の項目から、それぞれの状況について詳しくお伝えします。

借金の連帯保証人になっている場合

借金の連帯保証人になっている場合、債権者からの請求には応じなければなりません。

なぜなら、連帯保証人は「債務に対して主債務者と同等の責任を負っている」からです。また、連帯保証人には以下の権利が認められていません。

  • 催告の抗弁権・・・主債務者へ請求するよう求める権利
  • 検索の抗弁権・・・主債務者に資力があることを証明し、請求を拒否する権利
  • 分別の利益・・・他に保証人がいる場合に債務を分割する権利

つまり、連帯保証人になっていると、主債務者に財産があっても債権者から返済を要求されたら断ることはできないのです。

債権者から請求されている金額が支払えない場合、債務整理を検討したほうがよいでしょう。借金問題は長引かせるほど債務者が不利となるケースが多いです。

当サイトでも紹介していますが、無料相談を実施している法律事務所へまずは現状を相談してみてはいかがでしょうか。

あなたの状況に合わせたアドバイスがもらえます。

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刑務所服役中に家族が亡くなって他の家族が相続した場合

借金を抱えている人が亡くなって相続が発生すると、原則として相続人はプラスの財産とマイナスの財産の両方を引き継ぐことになるため、借金の返済義務も相続人である家族に移ります。

そのため、服役中に家族が亡くなった場合も、相続人である家族に借金の返済義務が移行します。しかし、相続が発生してから3ヶ月以内に家庭裁判所で相続放棄の手続きをすれば、借金の返済義務から逃れられます。

刑務所服役中の家族の借金を取立てられたらするべきこと

返済義務がないとはいえ、催促の通知や電話が定期的に来ると精神的なストレスとなってしまうのではないでしょうか。

そこでこの項目では、刑務所に服役中の家族の借金を取立てられたときの対処法をお伝えします。具体的には、下記の方法がおすすめです。

  • 家族が服役中であることを伝えて出所後に請求してもらう
  • 住宅ローンは減額や猶予の交渉をする
  • 公租公課の取立ては税務署と自治体の窓口へ相談する
  • 弁護士に代理人となってもらい債務整理をするよう説得する

家族が服役中であることを伝えて出所後に請求してもらう

消費者金融やカードローンの場合、債務者が服役中であることを知らないのが通常です。

そのため、事情を説明して出所後に請求をしてもらうよう交渉するのは1つの方法です。

前述したように、家族への取立ては貸金業法に違反するため、交渉が成立する可能性はあります。ただし、交渉が成立したとしても利息は膨らみ続けることに注意しましょう。

また、債権者によっては、服役中で返済の見込みがないと分かると財産の差押えに移行する可能性もあります。

住宅ローンは減額や猶予の交渉をする

住宅ローンが服役中の家族の名義であり、滞納の通知が届いている場合もあります。その場合は、住宅ローンを借入れている金融機関へ減額や猶予の交渉をしてみましょう。

服役中である家族の出所の目処が立っていたり、出所後の収入が確保できていれば認めてもらえる可能性があります。

住宅ローンの減額交渉については、以下の記事で詳しく解説しているので参考にしてください。

服役期間によっては自宅を売却する

服役期間が長期にわたる場合や、減額交渉が認められなかった場合などは自宅の売却を検討したほうがよいかもしれません。

住宅ローンが残っている場合、残債と売却価格の関係によって売却方法が以下のように異なります。

  • 売却価格が住宅ローン残債を上回る・・・通常売却
  • 売却価格が住宅ローン残債を下回る・・・任意売却

任意売却とは、金融機関の許可を得て自宅を売却する手続きです。売却利益を住宅ローンの返済に充てても残債が残るため、任意売却後も返済を続けていきます。

住宅ローンが刑務所に服役中の家族の名義である場合、手続きが複雑であるため弁護士へ代理人になってもらうように依頼するのがよいでしょう。

ただし、刑務所へ出向いての手続きを受け付けていない法律事務所も少なくありません。そのため、まずは法律事務所の無料相談を利用して確認してみるとよいでしょう。

公租公課の取立ては税務署と自治体の窓口へ相談する

服役中の国民健康保険料は、免除されることが一般的です。しかし、滞納分に関しては支払う必要があります。

そのため、服役中の家族の住民税や国民年金、国民健康保険料などの支払いに対する取立ては、管轄の税務署や窓口へ相談するとよいでしょう。

しかし、服役中の催促は止まっても、利息や延滞金は増え続けるので注意しましょう。また、預金や財産の差押えもおこなわれる可能性があります。

弁護士に代理人となってもらい債務整理をするよう説得する

債務者が債務整理手続きを開始すると、債権者からの取立てはストップし、借金問題の解決にも繋がります。

ただし、自己破産や個人再生は裁判所へ出廷する必要があるため、弁護士と委任契約を結び代理人となってもらわなければなりません。

また、刑務所に服役中の場合、書類の署名などに制約が多いことが通常です。

そのため、刑務所に何度も出向いたり、往復郵便といった契約に対応している法律事務所を探す必要があります。

債務整理に強い法律事務所であれば、このような特殊なケースにも対応している可能性があるので、一度相談してみるとよいでしょう。

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最終取引から5年経過すれば消滅時効が成立する

消滅時効とは借金の時効のことです。取り立てなど債権者の権利を行使することなく、一定期間経過した場合、時効により借金は消滅します。

借金の場合、時効は下記のように法律で定められています。

  • 債権者が、権利を行使することができることを知ったときから5年
  • 権利を行使することができるときから10年

借金の場合は、基本的に債権者はお金の貸し借りがあった時点で返済してもらうことを想定しているため、5年が適用されます。

債権者は、返済期日を過ぎてから督促する権利が得られるため、消滅時効が成立するのは最終返済期日から起算した5年です。

借入日から換算すると時効ではないタイミングで債権者に知らせることになり、督促の権利を行使されて時効が成立しなくなるため注意が必要です。

ただし、期日を設定していない場合は借り入れをした日から起算します。

消滅時効がカウントされなくなる中断事由4つ

消滅時効がカウントされなくなる中断事由として、下記の4つが挙げられます。

  • 仮押さえや差し押さえをされた
  • 債務者が借金の存在を認知している
  • 債権者から内容証明で督促を受けた
  • 債権者から訴訟された

ここからは、それぞれの理由について詳しく見ていきましょう。

仮押さえや差し押さえをされた

仮押さえや差し押さえは、時効の進行が止まる「時効の完成猶予」の事由として民法149条で規定されています。

債権者が裁判所で仮押さえや差し押さえの申し立てを行うと、仮押さえや差し押さえが終了してから6ヶ月を経過するまでは時効期間が満了しても時効が完成しません。

債務者が借金の存在を認知している

借金の存在を認知することを債務の承認といいますが、債務の承認は「時効の更新」の事由として民法152条で規定されています。

債務の承認に該当する行為としては、具体的に下記のものが挙げられます。

  • 借金の一部を返済した
  • 利息を支払った
  • 借金を返済する意思を伝えた
  • 返済の猶予を申し出た
  • 借金の存在を認める書面に署名・捺印した

時効が完成する前に上記の行為をすると、それまでカウントしていた時効期間がリセットされ、時効期間のカウントが1からやり直しになります。

債権者から内容証明で督促を受けた

債権者が裁判所を介さずに債務の履行を求めることを「催告」といいますが、催告は「時効の完成猶予」の事由として民法150条で規定されています。

刑務所に服役している間に内容証明で督促を受けると、そこから6ヶ月間は時効期間が満了しても時効が成立しません。

6ヶ月が過ぎれば時効の完成を主張できるようになりますが、内容証明で督促を受けてから6ヶ月以内に債権者が裁判上の請求(支払督促や訴訟など)を行った場合は、新たに時効の完成猶予もしくは時効の更新が生じることになります。

債権者から訴訟された

訴訟を含む裁判上の請求は、「時効の完成猶予」「時効の更新」の事由として民法147条で規定されています。刑務所に入っている間に債権者から訴訟を起こされると、訴訟が終了するまでの間は時効期間が満了しても時効が成立しません。

その訴訟に敗訴して判決が確定した場合は、それまでカウントしていた時効期間がリセットされ、確定日から時効期間のカウントが1からやり直しになります。

借金の時効期間は原則として5年ですが、訴訟の判決が確定した場合は時効期間が10年に延長されるため、時効の成立までしのぐのは難しいでしょう。

消滅時効を成立させるには時効の援用が必要

借金の時効期間は原則として最後の返済日から5年ですが、単に5年経過しただけでは消滅時効は成立せず、借金の返済義務は消滅しません。

消滅時効を成立させるためには、時効期間が経過した後に「時効の援用」という手続きが必要になります。時効の援用とは、時効の完成によって利益を受ける者が時効の完成を主張することをいいます。

最後の返済日から5年経過した後、債権者に対して「時効が成立したので、借金の返済義務はありません」と主張すれば消滅時効が成立します。

時効援用の方法に決まった形式はありませんが、口頭だと証拠が残らないため、証拠が残る内容証明郵便で時効を援用するのが一般的です。

逮捕された場合は刑務所服役中により調査しにくく時効援用は難しい

逮捕されて刑務所に服役している間も時効期間は進行するため、服役中でも時効期間が経過すれば時効の援用が行えます。

しかし、時効の援用を行うには時効期間の起算日を正確に調査しなければなりません。借金の時効期間は原則として最後の返済日から5年ですが、差し押さえや債務の承認、訴訟などが行われていて、時効期間がリセットまたは時効の完成が先延ばしにされている可能性があります。

しかし、刑務所に服役していると、支払いの督促を受けていることや訴訟を起こされていることが確認できず、正確な時効の起算日を調査するのが難しいため、服役中に時効の援用を行うのは現実的ではありません。

時効を援用するのであれば、出所後に時効期間を正確に調査してから行うのがおすすめです。

刑務所服役中の家族の借金に対する取立てをストップさせる方法

刑務所服役中の家族の借金に対して肩代わりする意思がなかったり、債権者から家族の借金に対して取立てを受けたりして、取立てをストップさせたいと思う人は多いのではないでしょうか。

その場合、下記の方法を試してみるのがおすすめです。

  • 郵便物の送達先を刑務所に変更する
  • 5年以上前の借金なら時効成立の手続きをする
  • 債権者が家族にも取立てをするなら弁護士に相談する
  • 服役中に刑務所で家族が亡くなった場合は借金の相続を放棄する

ただし、返済義務のない家族に取立てをしてくる場合、債権者が闇金の可能性があります。相手が闇金だと、返済義務がないと主張してもあまり効果はないでしょう。

闇金が相手の場合は、弁護士や警察の力を借りないと解決が難しいケースが多いです。

この項目では、刑務所服役中の家族の借金に対する取立てをストップさせる方法を詳しくお伝えします。

郵便物の送達先を刑務所に変更する

刑務所に服役中であっても、手紙の発受に制限はありません。そのため、郵便局で債務者である家族の郵便物の送達先を刑務所に変更するとよいでしょう。

そうすれば、債権者からの通知は服役中の家族へ直接届くこととなります。

服役中の受刑者が手紙などを受取る際は一定の検査がありますが、消費者金融やカードローンといった債権者からの通知であれば、問題なく届く可能性が高いです。

参照:法務省ホームページ「刑事施設に収容されている被収容者との面会や手紙の発受等を希望される方へ」

5年以上前の借金なら時効成立の手続きをする

前述の通り、借金を最後に返済した日から5年以上が経過していると、時効が成立する可能性があります。

しかし、家族の借金であると最終返済期日や時効の中断事由が発生しているかどうかを把握しにくいケースが多いです。

そうなると、手続きの過程で時効を中断させてしまいかねません。そのため、時効の援用手続きは弁護士に依頼することをおすすめします。

時効の援用については、以下の記事で詳しく解説しているので参考にしてください。

債権者が家族にも取立てをするなら弁護士に相談する

前述したように、返済義務がない家族にも取立てをする場合、相手が闇金である可能性があります。

その場合、家族には返済義務がないことを主張しても効果的ではなく、自力での解決は難しいでしょう。

また、無視をしても取立てが止まることはなく、勤務先にまで取立てが及ぶ恐れもあります。

しかし、闇金からの借入は元金も含めて返さなくてよいとされています。そのため、相手が闇金である場合は、闇金問題に詳しい弁護士へ相談すれば、闇金からの執拗な取立てから抜け出せるでしょう

まずは法律事務所の無料相談を利用して、現状に合わせたアドバイスをもらってみてはいかがでしょうか。

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連帯保証人以外の家族への取立ては警察にも相談する

連帯保証人以外の家族への取立ては、貸金業法に違反します。

そのため、警察へ相談するのもよいでしょう。とくに脅迫や物の破損などがあった場合は、被害届を提出すれば解決できるケースも多いです。

ただし、金銭の貸し借りは民事不介入とされ、警察が介入できないことも考えられます。

万が一の事態に備えて、警察への相談と並行して弁護士への依頼も進めておくとよいでしょう。

服役中に刑務所で家族が亡くなった場合は借金の相続を放棄する

借金を抱えている家族が服役中に刑務所で亡くなった場合は、借金の相続を放棄することを検討しましょう。前述の通り、借金を抱えている人が亡くなって相続が発生すると、借金の返済義務も相続人である家族に移ります。

しかし、相続が発生してから3ヶ月以内に家庭裁判所で相続放棄の手続きをすれば、借金の返済義務から逃れられます。

相続放棄をすると、不動産や預金といったプラスの財産もすべて引き継がれなくなりますが、プラスの財産よりも借金の方が大きければ、相続放棄を選んだ方が得策だといえます。

ただし、相続人である家族が被相続人の借金の連帯保証人になっている場合は、相続放棄をしても連帯保証人の義務は消滅しないため、本人の代わりに借金を返済していかなければなりません。

3ヶ月を過ぎると、原則相続放棄は認められないため、手続きに不安がある場合は弁護士や司法書士へ依頼するとよいでしょう。

まとめ

刑務所服役中の家族の借金は、他の家族に返済義務はありません。

ただし、連帯保証人になっていると債権者からの請求は拒否できないので注意が必要です。

刑務所服役中の家族の借金に対する取立てで悩んでいる場合、以下のことを実践してみるとよいでしょう。

  • 家族が服役中であることを伝えて出所後に請求してもらう
  • 住宅ローンは減額や猶予の交渉をする
  • 公租公課の取立ては税務署と自治体の窓口へ相談する

相手が闇金でなければ、交渉に応じてくれる可能性があります。

相手が闇金の場合、上記のような交渉に応じてくれる可能性は低く、闇金問題に詳しい弁護士へ相談するのがおすすめです。

また、服役中であっても債務整理手続きができる場合もあります。

まずは一度、法律事務所の無料相談を利用して、自分のや服役中の家族の状況に合ったアドバイスをもらってみてはいかがでしょうか。

刑務所服役中の家族の借金についてよくある質問

服役中の家族が借金をしているのですが、家族に返済義務はありますか?

保証人になっていない限り、家族の借金を肩代わりする義務はありません。

刑務所服役中の家族の借金を返済するよう言われたら、どのように対処すればよいでしょうか?

借金をしている家族と面会し、刑務所内から債務整理をするよう伝えてみましょう。債務整理は、債権者との交渉や公的制度を用いて借金の減額・免除をおこなう手続きで、刑務所内からもおこなえます。債務整理をする場合は、弁護士に代理人として手続きを進めてもらいましょう。

刑務所内から債務整理をする場合、どんな弁護士に相談すればよいですか?

債務整理の実績が豊富で、借金問題に強い弁護士に相談しましょう。当サイトでも、債務整理に力を入れる弁護士を紹介しています。→【無料相談OK】厳選された「債務整理に力を入れる弁護士」はこちら

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更新日 : 2024年11月18日
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