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おまとめローンを一括請求された!払えない場合の適切な対処法とは?

おまとめローン 一括請求

以前、すべての借金をおまとめローンに借り換えて、その後は返済を継続していたのですが、消費者金融からいきなり一括請求書が届きました。滞納もしていないのになぜでしょうか?

おまとめローンに借り換えるときに、金融機関との間で契約書を交わしているはずです。契約書のなかには「期限の利益喪失条項」が定められているので、滞納以外の項目に引っかかったおそれがあります。たとえば、他の貸金業者から新たな借入れなどはしていませんか?

生活費が苦しくなったタイミングで新規借入れをしてしまいました。でも、毎月の返済だけでもギリギリなのに、残債の一括請求なんてとても応じられません。何か対策はありますか?

おまとめローン借り換え後に借金をすると期限の利益を喪失するケースがあります。一括請求を放置したままでは財産・給与などが差し押さえられるだけなので、すみやかに弁護士に債務整理を依頼してください。

多重債務を1つの借入れ先に借り換えられるおまとめローンは、低利息で毎月の返済状況を落ち着かせられるというメリットが得られる商品です。

ただし、借り換え後から完済までの期間中は、貸金業者との間で結んだ契約を守ったうえで返済を続けなければいけません。

にもかかわらず、契約条項に違反する事情(滞納や他社からの借入れなど)があると、ペナルティとして残債を一括請求されることがあります。

おまとめローンの残債の一括請求に応じられないと、債務者名義の財産や給与などが強制執行によって処分されるリスクが高まります。

そうなる前に、できるだけ早いタイミングで弁護士に相談してください。

当サイトでは、全国対応&24時間無料相談できる法律事務所を紹介しているので、いきなりおまとめローンの一括請求を受けて悩んでいるならぜひ気軽に相談してください。

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この記事でわかること
  • おまとめローンの返済が滞ると残債を一括請求されることがある。
  • 延滞以外にも、おまとめローンの契約書に記載されている「期限の利益喪失条項」に違反すると残債を一括請求される。たとえば、借り換え後に別の借金を申し込んだり、属性の変更を申し出なかったりするケース。
  • おまとめローンの一括請求を払えないまま放置すると財産・給与などが差し押さえられる。日常生活に悪影響が及ぼされるので、すみやかに弁護士まで相談を。

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おまとめローンを一括請求された理由は2つ

本来、貸金業者からの借金は総量規制の範囲内でしか認められませんが、おまとめローンは債務者に有利な商品だと考えられるので、総量規制の「例外貸付け」として扱われます(参考「2 総量規制にかかわらず、お借入れできる貸付けの契約があります」日本貸金業協会)。

したがって、多重債務者もおまとめローンを利用すれば返済状況を大幅に改善できるのですが、同時に、借り換え先の金融機関との約束を守らなければ、残債の一括請求を避けられません

つまり、おまとめローンの一括請求をされたのは、主に次の2つの理由によるものです。

  • ①返済が数ヶ月滞ったから
  • ②債権者との契約に違反したから

それでは、理由ごとに詳しく見ていきましょう。

①おまとめローンの返済が数ヶ月滞ったから

他の借金と同じように、おまとめローンの返済も2ヵ月~3ヶ月滞納すると残債を一括請求されてしまいます。

なぜなら、数ヶ月延滞した段階で債務者が期限の利益を喪失する旨がおまとめローンの契約に記載されているのが一般的だからです。

期限の利益とは、借金の支払いが返済日まで猶予される権利のこと。契約通りに返済を継続している限りは、毎月の返済日まで支払いを待ってもらえるのは、債務者に期限の利益があるからです。

しかし、滞納が数ヶ月続いてしまうと、債権者側にとっては、契約通りに返済を受けられない不安感が高まります。

したがって、おまとめローンの契約書では、借金の滞納が期限の利益喪失項目に挙げられているので、延滞によって残債が一括請求されることになります。

ワンポイント解説
一括請求されると信用情報に傷がつく

残債の一括請求のタイミングで、信用情報機関に事故情報が登録されます。これ以後は数年間ブラックリストとして扱われるので、クレジットカードが使えなくなったり、新規の借入れが認められなくなったりと、日常生活にいろいろなデメリットが生じるのでご注意ください。

※ブラックリストに登録されるデメリットについては、「債務整理と信用情報機関の関係は?ブラックリストに載った場合のデメリットと対処法を解説」で詳しく解説しています。あわせてご参考ください。

②おまとめローンの債権者との契約に違反したから

借金の延滞以外にも、おまとめローンの債権者との契約に違反した場合には、残債を一括請求されてしまいます

契約内容は各社ごとに異なりますが、次のポイントが一般的です。

  • 借り換え後、他社から借金をした
  • 債務者の職業など属性が変わった
  • 担当者に不誠実な対応を繰り返した

それでは、各契約違反について、それぞれ確認していきましょう。

他社からの借入れは規約違反になる場合がある

おまとめローンへの借り換え後の借入れが契約条項で禁止されているにもかかわらず、他社から新規の借入れをおこなってしまうとルール違反になるので、残債の一括請求を避けられません。

また、おまとめローン規約における期限の利益喪失条項のなかに「他社からの借入れ」が掲げられていないとしても、おまとめローン返済中にさらに借金を重ねるのは避けるべきです。

なぜなら、新規の借入れは現在の家計管理がうまくいっていない証拠であり、将来的にどこかのタイミングで返済が滞るリスクが発生するからです。

したがって、他社からの新規借入れが期限の利益喪失条項になっているか否かにかかわらず、借り換え後は借金に頼ってはいけません。

おまとめローン借り換え後の新規カードローン申込みは審査落ちの可能性が高い

おまとめローンは総量規制の対象外ですが、消費者金融などの貸金業者からの借入れは原則通り総量規制が及びます。

そして、他の借金・カードローンと同じように、おまとめローンへの借り換えも信用情報機関に情報が登録されるものです。

したがって、他社への借入れ審査の段階で信用情報機関の情報が知られることになるので、総量規制オーバーの新規借入れはできない可能性が高くなります

債務者の職業など属性が変わった

おまとめローン借り換え後に、仕事を辞めたり転職したりなど、債務者の属性に変更がある場合には、契約先にその事情変更を伝えなければいけません。

したがって、転職などの事情を伝えないままおまとめローンの返済を続けていると、契約違反として残債を一括請求されるおそれがあります。

債務者の属性は返済可能性にかかわる大きなポイントです。変更がある場合にはかならず債権者に連絡をしなければいけません。

担当者に不誠実な対応を繰り返した

その他、おまとめローンの債権者に対して不誠実な対応を繰り返した場合にも債務不履行があったとして残債を一括請求される可能性があります

たとえば、数日間の滞納を何度も繰り返したケース、解約証明書の提出を怠ったケース、別のクレジットカードのキャッシングなどを繰り返しているケース、担当者からの支払い督促の電話などを無視するケースなどです。

一括請求をされるかどうかは、債務者ごとの返済状況によって異なります。

一括請求をされないために普段から誠実に返済生活を送ることが大切ですし、残債の一括請求をされた後でも、ローン会社にすみやかに連絡をして、原因や今後の返済計画について話し合うタイミングを作るようにしましょう。

おまとめローンに借り換えるときには各社の契約内容を把握しておこう

おまとめローンに借り換えるときには、かならず事前に契約内容を把握しておきましょう

なぜなら、残債の一括請求を回避するのに役立つからです。

そこで、以下では、アイフル・プロミス・アコムについて、おまとめローンの期限の利益喪失条項を確認していきます。

アイフルのおまとめローンを一括請求される理由

アイフルのおまとめローンでは、次の事項が期限の利益喪失条項として定められています。

第10条(期限の利益の喪失)
会員は、会員に次の各号の事由が一つでも生じた場合は、当社からの通知または催告がなくとも当社に対する一切の債務について当然に期限の利益を失い、直ちに債務の全額を支払う。

① 約定支払日に借入要項記載の各回支払金額(全部または一部)の支払を怠るなど、本契約に基づく債務を期限までに支払わなかったとき
② 破産、民事再生手続開始、強制執行、担保権実行の申立、あるいは差押、仮差押え、仮処分、滞納処分を受けたことを当社が知ったとき
③ 手形・小切手の不渡りがあったことを当社が知ったとき
④ 本契約に際し、当社に差入れた書面(電磁的方法等での申告含む)に虚偽の記載または申告をしたことが判明したとき
当社にとって所在不明となったとき。または、住所(居所)・勤務先の変更、長期欠勤・休職、退職・解雇等による離職または転業・廃業があったにもかかわらず速やかに当社に届出なかったことを当社が知ったとき
⑥ 当社に対する本契約以外の債務を期限迄に支払わなかったとき
⑦ 当社が定める【反社会的勢力の排除について】第1項各号のいずれかに該当若しくは虚偽の申告をしたことが判明、または同第2項各号のいずれかに該当する行為をし、取引を継続することが不適切であると当社が判断したとき
⑧ その他本契約の各条項に違反したとき
⑨ その他会員の信用状態の悪化等債権保全を必要とする相当の事由が発生し、当社の通知または催告によっても当該事由が解消されないとき
⑩ 第15条①②に違反したとき

引用元:おまとめローン契約規約

ここから分かるように、アイフルのおまとめローンでは、借金の滞納や債務者の財産の差し押さえなどが期限の利益喪失事項として定められている一方で、他社からの借入れは期限の利益喪失条項には挙げられていません

つまり、アイフルのおまとめローンの残債を一括請求されるのは、滞納や差し押さえなど、債務者側の経済状況が明らかにひっ迫している事情が原因であると考えられます。

おまとめローン名 限度額 年利率 返済期間及び返済回数
おまとめMAX 1万円~800万円 3.0%~17.5% 最長10年(120回)
アコムのおまとめローンを一括請求される理由

アコムのおまとめローンでは、次の事項が期限の利益喪失条項として定められています。

第9条(期限の利益の喪失)
第1項 会員が次のいずれかに該当する場合には、当社からの通知、催告がなくても当然に当社に対する債務について期限の利益を失い、残債務全額をただちに返済するものとします。
第1号 住所、勤務先変更の届出を怠るなど、会員の責めに帰すべき事由によって当社に会員の所在が不明となったとき
第2号 自ら振出した手形、小切手が不渡になったとき、または一般の支払を停止したとき。
第3号 差押、仮差押、仮処分の申立または滞納処分を受けたとき。
第4号 破産申立または民事再生、特別清算、会社更生手続開始の申立があったとき。
第7号 第26条において誓約した事項に違反したとき
第8号 マネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令等に抵触する取引に使用し、またはそのおそれがあると当社が判断したとき。
第2項 会員は、次のいずれかの事由に該当したときは、当社の請求により本契約条項に基づく債務について期限の利益を失い、残債務全額をただちに返済するものとします。
第1号 本契約条項等の義務に違反し、その違反が本契約条項等の重大な違反となるとき
第2号 その他会員の信用状態が著しく悪化したとき
第3項 前二項に定めるほか、会員が、本契約条項に基づく債務であるかを問わず当社に対する債務の返済を遅滞したときは、当該会員は、当社からの通知、催告がなくても当然に当社に対する債務について期限の利益を失い、残債務全額をただちに返済するものとします。

引用元:借換え専用ローン契約条項(ON)

アイフルのおまとめローンと同じように、アコムでは、借り換え後の新たな借金は期限の利益喪失条項に定められてはいませんが、債務者側の収入状況の悪化や報告義務・宣誓に反する行為があった場合には、厳しく残債が一括請求されることになります。

おまとめローンで完済を目指す場合には、債権者との信頼関係が崩れないように注意をしながら返済を継続するのがポイントです。

おまとめローン名 限度額 年利率 返済期間及び返済回数
貸金業法に基づく借換え専用ローン 1万円~300万円 7.7%~18.0% 最長13年7ヶ月(2回~162回)
プロミスなどその他商品も契約内容を確認しよう

その他、各社ごとにおまとめローンの規約は明示されています。

借り換え前はもちろんのこと、残債を一括請求されたタイミングでも、かならず期限の利益喪失条項をチェックして今後の交渉に活かしましょう。

金融機関 限度額 年利率 返済期間及び返済回数
プロミス 300万円まで 6.3%~17.8% 最長10年(120回)
フクホー 5万円~200万円 7.3%~20.0% 最長10年(2回~120回)
モビット 800万円まで 3.0%~18.0% 最長8年10ヶ月(106回)
東京スター銀行 30万円~1,000万円 9.8%~14.6% -

おまとめローンの一括請求を無視すると生じるペナルティは2つ

毎月の返済さえ難しい状況なのに、おまとめローンの一括請求に応じられる債務者は多くはないはずです。

ただ、一括請求を払えないからといってそのまま放置してしまうと、債務者には次の2点のペナルティが生じます

  • 高額な遅延損害金が発生する
  • 財産・給与などが差し押さえられる

ここからは、デメリットごとに見ていきましょう。

高額な遅延損害金を請求される

遅延損害金とは、返済期日に指定額の支払いができなかったことによって生じる滞納ペナルティの1つです。

【残債総額 × 遅延損害金利率 ÷365日 × 滞納日数】の計算式で算出されるように、滞納日数に応じて毎日負担が重くなるというデメリットに注意しなければいけません。

そして、おまとめローンの一括請求をされた場面では、通常の借金よりも遅延損害金が高額になるリスクがあります。

なぜなら、おまとめローンを利用しているということは、過去の多重債務元本をすべて1つに借り換えているわけなので、遅延損害金の算定根拠になる「残債総額」が高額になっている可能性が高いからです。

つまり、複数の債権者のうち1社だけの借金を滞納するケースと比べて、明らかに遅延損害金の負担が重くなることになります。

特に、おまとめローンの一括請求をされた場面では、すでに2ヶ月~3ヶ月程度の遅延損害金が発生していますし、残債の一括請求の返済期日として指定された日までの遅延損害金も新たな負担に加わることになります。

したがって、遅延損害金の負担をできるだけ減らすために、すみやかに弁護士に債務整理などの対策を検討してもらいましょう

※遅延損害金については、「遅延損害金は借金延滞のペナルティ!請求されたら一刻も早く返済に向けて対処しよう」で詳しく解説しています。あわせてご確認ください。

財産などが差し押さえられる

おまとめローンの一括請求に指定された返済期日までにお金を用意できないと、裁判手続きに進んで債務者の財産・給与などが差し押さえられて処分されてしまいます

裁判所から「支払督促」という特別送達が届くと、いよいよ強制執行が間近に迫っていることが分かるので、できるだけ早期に対策をとらなければ強制執行が行われます。

強制執行でどの財産が差し押さえられるかを事前に知ることはできませんが、債権者にとって差し押さえやすい次の財産などが強制執行の対象にされるのが一般的です。

  • 給与
  • 債務者名義の財産
  • 預金口座の残高

これらの財産などが差し押さえられた場合のデメリットや補足事項について、詳しく見ていきましょう。

給与を差し押さえられると会社にバレる

おまとめローンの一括請求を払えないとき、債務者の給与が差し押さえ対象になる可能性はかなり高いです。

なぜなら、おまとめローンを契約する段階で債務者の勤務情報は債権者に提供しているので、差し押さえ対象としての給与を特定するのが難しくないからです。

給与の強制執行手続きでは、かならず会社に迷惑がかかります。つまり、会社に借金・差し押さえの事実がバレるということです。

差し押さえを理由に会社内で処分が下されることはありませんが、会社に居づらくなる可能性があるので、何しても差し押さえ前に弁護士に相談をしてください。

給与は全額差し押さえられるわけではない

給与が差し押さえられることによって、「今後の生活費もなくなるのでは?」と心配する債務者もいるでしょう。

これは無用な心配です。なぜなら、給与全額が差し押さえられるわけではなく、次のように給与額に応じて差し押さえ対象額には限度が設けられているからです(民事執行法第152条)。

  • 手取り44万円まで:差し押さえ対象は給与額の1/4まで
  • 手取り44万円以上:差し押さえ対象は33万円を超える部分全額

つまり、無条件に給与が全額差し押さえられるわけではないので、最低限の生活資金の保証は得られるということです。

ただ、債務者の生活レベルや毎月の支払い額によっては困窮リスクを避けられないので、差し押さえを回避するのが何よりの対処法であることには変わりません。

財産を差し押さえられると家族にバレる

給与の次の差し押さえの可能性が高いのが債務者名義の財産です。

マイホームや自動車など、債務者の財産が差し押さえられると、同居家族にも迷惑がかかるリスクがあります。

家族の今後の生活に悪影響が生じないためにも、財産の差し押さえを回避するためにすみやかに弁護士までご相談ください。

すべての財産が差し押さえられるわけではない

債務者の財産は強制執行の対象になりますが、すべての財産が差し押さえの対象になるわけではありません。

たとえば、次の財産は差し押さえ禁止財産と扱われるので、強制執行後も手元に残せます民事執行法第131条)。

  • 1ヶ月の生活に必要な食料など
  • 標準的な家庭の2ヶ月分の生活費相当額(66万円)
  • 仕事に必要な道具
  • 子どもの勉強に必要な道具

また、同居家族名義の財産も差し押さえの対象外です。マイカーについても、市場価格が相当高額な自動車でなければ差し押さえの対象にされる可能性は低いでしょう。

ただ、どの財産が差し押さえられるか分からない以上、できるだけ強制執行まで手続きが進むことを回避すべきだということには変わりません。すみやかに弁護士までご相談ください。

預金残高を差し押さえられると口座が凍結するリスクがある

銀行口座の預金残高も差し押さえの対象です。

ただ、預貯金をもって残債の一括請求に応じられる場合には、送金手続きがとられるだけで銀行口座が凍結されることはありません。

その一方で、差し押さえ対象になった口座を契約している金融機関から借入れ・住宅ローンなどを組んでいる場合には、当該借入れ・ローンについて期限の利益を喪失します。

その結果、口座残高では残債の一括請求に応じられない状況では、口座が凍結されて引き落としなどがストップします。

強制執行前に預金を引き出して口座を解約すれば凍結リスクは避けられますが、他の財産が代わりに差し押さえられるだけ。生活への悪影響を避けるためには、弁護士への相談が不可欠と考えられるでしょう。

※銀行口座の差し押さえについては、「口座の差し押さえを回避するなら債務整理がおすすめ!差し押さえによる影響とは」で解説しています。あわせてご確認ください。

おまとめローンの一括請求を払えないなら強制執行前に弁護士へ相談しよう

おまとめローンの一括請求を払えないときには、強制執行前に弁護士に相談するのがポイントです。

なぜなら、弁護士に相談すれば強制執行によって財産が処分されるのを防げると同時に、債務者が抱えている借金問題を根本的に解決できるからです。

それでは、おまとめローンを一括請求されたタイミングで弁護士に相談するメリットについて、それぞれ確認していきましょう。

弁護士に債務整理を依頼すれば差し押さえを回避できる

差し押さえ前なら、弁護士に債務整理を依頼すれば、差し押さえを回避できます。

また、すでに差し押さえられた後でも、自己破産・個人再生なら強制執行を回避できます

なお、任意整理については、すでに開始した強制執行手続きをとめることはできません

したがって、できるだけ生活への悪影響をとめるという意味では、次のポイントに留意して弁護士までご相談ください。

  • 一括請求~差し押さえ前:すべての債務整理で対応可能
  • 強制執行開始後:自己破産・個人再生なら手続きの停止可能

もちろん、強制執行手続きが開始した場合でも、債権者との間で丁寧に任意整理交渉を進めれば差し押さえをストップできるケースがあります。

任意整理による借金問題解決を希望する債務者は、かならず借金問題の解決に力を入れる弁護士までご相談ください。

弁護士なら適切な債務整理を提案してくれる

おまとめローンの一括請求をされた原因が「滞納」にある場合には、弁護士に債務整理をご相談ください。

なぜなら、おまとめローンの返済額は多重債務状態よりも改善された状態のはず。毎月の返済負担額が軽減された状態であるにもかかわらず返済を継続できない状態ならば、家計がひっ迫している可能性が高いと考えられるからです。

ただし、債務整理には自己破産・個人再生・任意整理の3つの手続きがあるので、以下のような各手続きの特徴を踏まえたうえで適切な手続きを選択しなければいけません。

  • 自己破産:借金返済義務を帳消しにできるが、財産処分などのデメリットが大きい。
  • 個人再生:借金元本を大幅に減額できるが、裁判所で求められる手続き・要件が複雑。
  • 任意整理:将来利息をカットできるが、他の債務整理に比べて減額効果が弱い。

法律の素人である債務者自身が適切な手続きを選択するのは難しいはずです。

借金問題を抜本的に解決するためには、かならず弁護士に借金状況や生活実態を分析してもらったうえで、債務整理による生活再建の道を提案してもらいましょう

借金問題は相談無料で対応してくれる弁護士が多い

おまとめローンの支払いさえできない家計状況であったとしても、弁護士への相談は気軽にできます。

なぜなら、借金問題に関する相談料は無料で対応してくれる弁護士が多いからです。

家計状況が厳しいからといって、債務整理の費用を理由に生活再建の可能性を自ら閉ざすべきではありません。

一括請求をされた今、できるだけ早いタイミングでの問題解決が必須なので、すみやかに弁護士までご相談ください。

まとめ

おまとめローンの残債を一括請求されるのは、月々の返済を滞納したり、金融機関とのおまとめローン契約に違反することがあったからです。

一括請求をされた状態を放置してしまうと、膨大な遅延損害金をあわせて請求され、財産・給与などが差し押さえられるのを待つだけです。

したがって、一括請求をされた場合には、強制執行手続きに進む前に弁護士に債務整理を依頼するのが、債務者に唯一残された道だと考えられます。

弁護士に債務整理を依頼すれば、強制執行をストップできるだけではなく、債務者が抱えている借金問題をすべて解決して生活再建を目指すきっかけを作れるでしょう。

残債の一括請求をされた今、躊躇している時間的な余裕はありません。費用面の不安にも対応してくれるので、できるだけ早いタイミングで弁護士まで相談してください。

おまとめローンを一括請求されたときのよくある質問

おまとめローンを一括請求された理由は何ですか?

おまとめローンの残債を一括請求されたのは、金融機関との間で締結した契約書における「期限の利益喪失条項」に触れる行為があったからです。分割払いが認められなくなるので、指定の期日が到来するまでに残債を一括返済しなければいけません。

どのようなことがあれば、おまとめローンの「期限の利益」を喪失しますか?

期限の利益喪失条項は、2ヶ月~3ヶ月の滞納・勤務先の変更を報告しなかった・借り換え後に他社から新規借入れをしたなど、契約書において詳しく定められています。借り換えをする前にしっかりと確認しておきましょう。

おまとめローンへの借り換え後に他社から借入れをしても問題ないですか?

借り換え先の金融機関が「他社からの借入れ」を禁止している場合には、他社からの借入れがバレた段階でおまとめローンの残債を一括請求されます。また、禁止条項に明示されていないとしても、他社からの借入れは家計の負担になるだけです。借金に借金を重ねるのはやめましょう。

おまとめローンの一括請求を放置するとどうなりますか?

おまとめローンの一括請求を払えないまま放置すると、債務者名義の財産・給与が差し押さえられます。家族・会社に借金・滞納などの事実がバレるだけではなく、今後の生活自体が立ち行かなくなるおそれがあります。したがって、おまとめローンを一括請求された段階で最優先に考えるべきことは、財産などの差し押さえを回避するための対策をとることです。

おまとめローンの一括請求後の強制執行を防ぐにはどうすればよいですか?

債務整理に踏み出せば強制執行を回避できます。また、債務整理は強制執行を止めるだけではなく借金問題を解決するための役割も担っているので、弁護士に相談をして、自己破産・個人再生・任意整理のなかから適切な手続きを選択してもらいましょう。

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