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2024年11月現在

遅延損害金は免除してもらうことはできるのか?

遅延損害金とは、支払い期限に遅れてしまった場合に、損害賠償として支払うべき損害金

のことです。利息より利率が高いため「免除してもらう方法はないのか」と考えている人もいるでしょう。

結論からいえば、自力で債権者と交渉し、遅延損害金を免除してもらうことは困難です。遅延損害金は滞納に対するペナルティであり、債権者はそれを請求する権利があるからです。

遅延損害金は、滞納した翌日から滞納が解消されるまでかかるので、滞納を続けるほど多くなります。その結果、債務が膨れ上がり、最終的には給料や預金などの財産を差し押さえられてしまう恐れもあります。

遅延損害金を免除したいのであれば、弁護士や司法書士に任意整理を依頼するのも1つの方法です。

任意整理を依頼すれば、債権者に遅延損害金を免除してもらえる可能性があります。遅延損害金だけでなく、今後分割払いで返済していく際の将来利息カットも期待できます。

なお任意整理をすると、信用情報に事故情報が登録されるため、5年程度はクレジットの申込や利用、ローン契約ができません。しかし自己破産や個人再生手続きに比べ、債務整理のデメリットが少なく済みます。

この記事では、遅延損害金の免除を受けるためにとるべき「任意整理」という方法や、滞納を続けた場合のデメリットについて解説します。

遅延損害金の計算方法も具体的にお伝えするため、自分の借金が数ヵ月後にはいくらになってしまうのか、リアルにわかるでしょう。

当サイトでは任意整理の交渉に長けた弁護士・司法書士を紹介しています。無料相談も承っているため、遅延損害金で困っている人は、お気軽にご相談ください。

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遅延損害金を免除してもらうなら「任意整理」が有効

借金を滞納すると発生する遅延損害金は、自力で債権者と交渉して免除してもらうことは困難です。

遅延損害金を免除してもらうなら、弁護士や司法書士に「任意整理」を依頼するのが最も有効な方法です。

ここでは任意整理の概要や、借金滞納時に任意整理を利用するメリット、交渉基準となる「東京三会基準」について解説します。

任意整理とは、遅延損害金や将来利息をカットする手続き

任意整理とは、利息のカットや遅延損害金の免除、返済期間の延長などを行い、3〜5年で完済を目指す手続きです。

任意整理も債務整理の1つですが、ほかの手続きと違い、裁判所が関与せず弁護士が任意に債権者と交渉します。そのため周囲に借金を整理していることがバレにくく、交渉で自由に和解内容を決められるということも特徴の1つでしょう。

借金滞納時に任意整理を利用するメリット

任意整理には、以下のようなメリットがあります。

  • ほかの債務整理手続きと比べ、最もデメリットが少なく借金減額が可能
  • 遅延損害金のほか、将来利息もカットできる
  • 月々の返済額がおおよそ2分の1程度まで減る可能性がある
  • 一時的に返済や督促をストップできる効果がある

それぞれ解説します。

①ほかの債務整理手続きと比べ、最もデメリットが少なく借金減額が可能

任意整理は、自己破産や個人再生手続きと比べ、債務整理のデメリットが少なく済みます。

債務整理のデメリットで思いつく最も大きなものは「信用情報にキズがつくこと」でしょう。債務整理を開始すると、その通知が「金融事故」として信用情報機関に記録され、その後5~10年程度は新たな借り入れやクレジットカードの利用ができません。これを「ブラックリストに載る」といいます。

自己破産をすると、場合によっては10年間金融事故が記録され続けることもありますが、任意整理では5年程度で記録が消え、借り入れやカード決済もできるようになります。

また、自己破産では、自分の財産を債務の弁済に充てるために提供しなければなりません。そのため、預貯金や車、家などの財産を手放す必要があります。

対して任意整理は、財産を手放さずに借金の整理ができます。また、手続きをする債権者を選べるため「車を残したいので車のローンは任意整理から外す」という選択も可能です。

②遅延損害金のほか、将来利息もカットできる

任意整理をすると、遅延損害金のほか、将来利息をカットすることも可能です。

将来利息とは、和解後、債権者に対して分割払いを継続していく際に発生する利息です。

弁護士が債権者と交渉することで、遅延損害金のほか将来利息までカットしてもらうことに成功した場合、和解後に返済していく金額は、元金に近い金額となります。

③月々の返済額がおおよそ2分の1程度まで減る可能性も

弁護士が債権者と交渉し、遅延損害金や将来利息の全面的なカットに成功すれば、月々の返済負担を2分の1程度まで減額させることも可能です。

遅延損害金がすでに高額になっている人や、高い利率の貸金業者と取引をしている人の場合は、任意整理で遅延損害金や利息をカットするメリットは大きくなります。

もう一度無理のない返済計画を立て直すことで、債務の完済が現実的になるでしょう。

ただし、任意整理は元金が残るため、支払をし続ける必要があります。支払能力がない場合は、自己破産や個人再生を検討するとよいでしょう。

自己破産や個人再生について詳しく知りたい人は、以下の記事をご覧ください。

④一時的に返済や督促をストップできる効果も

弁護士や司法書士が債務者の代理人として任意整理を開始したことを債権者に通知すると、債権者は代理人をとおさなければ、債務者に連絡が取れなくなります貸金業法21条1項債権管理回収業に関する特別措置法18条8項)。

そのため、弁護士や司法書士が介入すると、債権者からの取り立てがストップします。今まで度重なる取り立てに疲れていた人にとっては、それだけで精神的に楽になるでしょう。

また、任意整理の方法が決まるまでは、債権者への返済を一時的に停止できます。

この間に家計を整理し、毎月いくらまでなら返済に充てていけるかを弁護士と相談することになります。

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任意整理の交渉基準となる「東京三会基準」について

弁護士が債権者と任意整理の交渉をする際には「東京三会基準」を統一基準として臨みます。

東京三会基準とは、東京にある3つの弁護士会(東京第一、第二、第三弁護士会)が設けた、クレジット・サラ金処理の全国統一基準です。全国の弁護士はこの基準を元に債権者と交渉します。

<東京三会基準>

  1. 初回からすべての取引内容を開示するよう請求する
  2. 利息制限法に基づき、引き直し計算をしたうえで債務額を確定する
  3. 和解案の提示の際には、遅延損害金や将来利息は付さない

東京三会基準はあくまでも弁護士会で決めた任意の基準のため、法的な拘束力はありません。

しかし通常任意整理を行う債務者は、利息を付した返済が不可能な状態であるため、貸金業者もこの条件での和解に合意してくる場合が多いです。

ただし一部の貸金業者や、債務者側の返済態度が著しく不誠実だった場合には、この内容の和解に応じてもらえない可能性も十分にあり得るでしょう

滞納した借金や遅延損害金を支払わないことで起こる3つのデメリット

借金を滞納したまま遅延損害金が蓄積していくデメリットは、債務額が増えるだけではありません。滞納に対応せずにいると、そのうち信用情報にキズがつき、最終的には財産を差し押さえられることもあります。

借金を滞納し、遅延損害金がつくことで起こるデメリットは以下のとおりです。

  • 債務がどんどん増える
  • 信用情報にキズがつく
  • 裁判を起こされ、給料などの財産を差し押さえられる

それぞれ解説します。

①債務がどんどん増える

1つ目のデメリットは、遅延損害金が付加され、債務が増えやすくなることです。遅延損害金は滞納に対するペナルティの意味をもつため、利息より高利に設定することが可能です。

利息制限法第4条1項では、通常の利息の1.46倍を上限に遅延損害金を設定することが許されています。ただし、消費者金融業者からの借り入れは除外され、20%が上限です。

遅延損害金は滞納日数分かかるので、滞納を続けるほど多くなります。

計算方法は以下のとおりです。

遅延損害金=[債務額×年率×滞納日数÷365日]

この場合の債務額は「支払期限の到来した分」の債務額で、残債務ではありません。

たとえば、遅延損害金20%で、60万円を毎月5万円ずつ返済する場合、約3ヵ月(120日)遅れると、遅延損害金は以下のように算出できます。

(3万円×20%×30日÷365日)+(6万円×20%×30日÷365日)+(9万円×20%×30日÷365日)
=2,958円
※小数点以下切り捨て、便宜上1ヵ月を30日とした場合

滞納が1ヵ月、2ヵ月と続くにつれて返済期限の到来した債務額も増えるため、それにつれて遅延損害金も大きくなってしまいます。そのため、滞納状態をできるだけ早く解消することが大切です。

②信用情報にキズがつく

およそ2ヵ月以上滞納が続くと、債権者である貸金業者から、加盟する信用情報機構へ滞納の事実が報告されてしまいます。

金融事故が自分のクレジットヒストリーに記載される、つまり、「ブラックリストに載る」ということです。

貸金業者は信用情報機構の記録を見て、貸し付けを行うかどうかの審査をします。そのため信用情報にキズがつくと「返済能力が低い顧客」とみなされるため、クレジットカードの申込や利用、借り入れができません。

一旦金融事故が記録されてしまうと、滞納が解消しても一定期間記録は残り続けてしまいます。

③裁判を起こされ給料などの財産を差し押さえられる

債権者からの度重なる督促にも応じずに滞納を続けると、貸金業者から訴訟や支払督促を申立てられる可能性があります。

裁判になれば、支払いが滞っているのは事実なので、反論はできません。相手の主張どおり、遅延損害金を付した全額を支払うよう命じる判決や命令がでるでしょう。

判決が確定すると、債権者は債務者の財産を差し押さえて、債権を回収する権利を取得します。消費者金融業者やカード会社からの債務なら、多くの場合、契約時に記載した勤務先から給料を差し押さえられてしまうでしょう。

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借金滞納は本格的に借金の整理を検討すべきタイミング

借金を滞納しだすと、たくさんのペナルティが科せられます。そのため、滞納が長くなればなるほど、完済は遠のくでしょう。

しかし既に滞納が長引き、遅延損害金が負担になっている人でも、遅くはありません。

任意整理をすることで返済負担は軽減し、完済までの道のりがみえてくるでしょう。

遅延損害金は返済不能に陥る前段階

遅延損害金が付されるということは、すでに返済計画が狂い始めている状態です。とくに他社でも債務がある場合は、1ヵ所でつまずくと、ほかの債権者に対する返済も滞ってしまう可能性があるでしょう。

返済を2ヵ月以上滞ると、信用情報にキズが付き、債権者から訴訟や支払督促などを申し立てられる可能性もでてきます。

滞納放置が長引くほど完済までの道のりは遠くなるため、遅延損害金が付され始めたら借金の整理を検討するとよいでしょう

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遅延損害金は任意整理でカット可能

前述のとおり、任意整理で弁護士が債権者と交渉すれば、遅延損害金をカットすることが可能です。

いま遅延損害金を負担に感じている人でも、元金部分を36〜60回で割った金額を毎月返済に充てられるなら、任意整理できます。

遅延損害金と将来利息をカットし、元金のみの金額で和解ができれば、月々の返済負担を半額程度に抑えることも可能です。

任意整理なら周囲に知られずに借金を整理できる

任意整理は、ほかの債務整理手続きと異なり、裁判所を経由せずに弁護士が直接債権者と交渉する手続きです。そのため、友人や会社の同僚などに知られることなく借金の整理ができます。

また、自己破産のように、財産を手放す必要もありません。

逆に滞納を繰り返せば、自宅に督促状が届いて家族にバレたり、最終的に給料差し押さえを受けて会社に滞納がバレたりする危険性もあるのです。

弁護士に任意整理を依頼すれば、債権者からの督促も止まります。また、誰にも知られずに借金の整理ができるよう配慮してもらうこともできるでしょう。

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まとめ

遅延損害金は、自力で債権者と交渉して免除してもらうのは困難です。免除してもらうためには、弁護士や司法書士に任意整理を依頼するのが有効な方法です。任意整理を依頼すれば、遅延損害金だけでなく、将来利息もカットしてもらえる可能性があります。

しかし、遅延損害金は延滞の日数に応じて加算されていきます。信用情報にキズがついたり、財産を差し押さえられたりする恐れもあるため、できるだけ早い段階で対応しなければなりません。

すでに返済が遅れ遅延損害金が発生している状態なら、専門家の助言が必要です。債務整理に力を入れている事務所は、無料法律相談を設けています。借金問題を解決するためにも、一歩踏み出してみましょう。

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更新日 : 2024年11月18日
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