任意整理できる金額に制限はある?
毎月の借金返済が厳しくなってくると「債務整理を利用して借金の返済負担を軽くできないか」と考える人は多いです。
債務整理とは国が認めた借金救済制度で、主に以下の3つの方法があります。
なかでも任意整理は、他の2つの方法と違って以下のようなメリットがあります。
- 同居している家族や勤務先など周囲に知られにくい。
- 連帯保証人へ督促がいくことを避けられる。
- 担保を没収されることを避けられる。
- 平日に裁判所へ出向く必要がない。
そのため、借金問題を任意整理で解決したいと考える人は多いです。
しかし、ここで気になるのが「任意整理できる金額に制限はあるのか」という点です。
結論からいうと、任意整理できる金額に上限や下限などの制限は特にありません。
次の項目から、その理由について詳しくお伝えします。
任意整理後に月々の返済が可能なら借金額に制限はない
任意整理をすると、手続き後は毎月決められた金額を債権者へ返済していくことになります。
この決められた金額を毎月返済できるなら、借金額がどれだけ高額でも任意整理をするのに問題はありません。
また任意整理の場合は、月々の返済額や借金額に法律上の上限や下限も特にありません。
債権者が和解条件に合意しており、債務者が返済可能な金額であれば、任意整理は可能なのです。
※ その他任意整理の条件については以下の記事をご覧ください。
任意整理後に毎月払う返済額はどう決まる?
任意整理をすると、弁護士や司法書士が債権者と交渉し、手続き後に債務者が月々返済していく金額を決めます。
この「任意整理後に毎月払う返済額」は、どのような基準で決まるのか、気になる人も多いでしょう。
そこで次の項目から「任意整理後に毎月払う返済額がどのような基準で決まるのか」について、詳しくお伝えします。
任意整理後に毎月払う返済額の目安は借金額÷48
任意整理後に毎月払う返済額の目安は、以下の式で簡単に算出できます。
借金額÷48=毎月払う返済額
※ただし算出した毎月払う返済額が5,000円より少額の場合は、毎月5,000円の返済となる場合が多いです。
一般的に、債権者が任意整理で合意する借金の分割回数は36~60回の間です。
これは、同じ債務整理の方法の一つである個人再生をした場合の借金の分割回数が、36~60回となることなどから、上記の値が目安になっていると考えられます。
また任意整理に強い法律事務所へ依頼することで、ほとんどの債権者は最大の分割回数である60回の和解に応じてくれるのです。
ただし任意整理では、弁護士や司法書士が債務者と契約後「債権調査」をおこないます。
債権調査・・・債権者に対する借金が正確にはどのくらいあるのかなどを調べる手続き。
債権調査の結果、債務者の申告より借金額が高くなるケースは珍しくありません。
任意整理後に毎月払う返済額は、債権調査後の借金額を基準に算出するので、相談段階より実際の任意整理後に毎月払う返済額が、高くなる場合も多いのです。
実際に任意整理をした結果「やはり返済できない」という状況に陥るのを防ぐため、最大の分割回数より余裕を持って、借金額÷48で毎月払う返済額を計算するとよいでしょう。
相手の業者によって毎月払う返済額が上下することもある
債権者となる相手の業者によっては、60回以上の分割回数での和解に応じてくれる場合もあります。
分割回数を含めた和解条件は、依頼する法律事務所と債権者となる業者の力関係が大きく影響するため、任意整理の実績をよく確認したうえで依頼する法律事務所を選びましょう。
また債権者となる相手の業者によっては、36回より少ない分割回数でしか和解に応じてくれない場合もあります。
そのため、単に任意整理の実績が多い法律事務所を選ぶのではなく、自分が任意整理を希望する業者との和解実績があるかどうかも、確認するとよいでしょう。
当サイトでも、任意整理に強い法律事務所を紹介しています。
無料相談が可能ですので、まずは気軽に相談してみてください。
債務者の状況によって毎月払う返済額が上下することもある
任意整理の和解条件に影響するのは「債権者となる相手がどんな業者か」という点だけではありません。
例えば以下のような債務者の状況によっては、借金の分割回数が大きく変わる場合もあります。
例えば債務者が高齢だった場合、今後収入が落ち込むことを考えて、債務者に返済能力があるうちに、早めに借金を回収したいと考える債権者が多いです。
また借入期間があまりにも短いと返済実績が乏しく、債権者は信用できないとして早めに借金を回収しようと分割回数を少なく設定してくる可能性があります。
さらに以前、裁判を起こされたことがあり判決を取られている場合は、債権者はいつでも債務者の財産を差押えできる状況です。
この場合、判決無しで任意整理するケースより、強気の姿勢で分割回数を少なく設定するなど、厳しい和解条件を出してくることも考えられます。
費用を払っても得?任意整理で減額できる金額とかかる費用
任意整理を検討する人が最も気にしているのは「任意整理で減額できる金額」と「任意整理でかかかる費用」を比べてどちらの方が高くなるのか、という点ではないでしょうか。
任意整理で借金を減らせても、任意整理の費用の方が高くついてしまったら、結局損をしてしまいますよね。
そこで次の項目から、任意整理で減額できる金額の調べ方や、任意整理にかかる費用の相場について、詳しくお伝えします。
任意整理で減額できるのは将来利息と遅延損害金
任意整理で減額できるのは、基本的に以下の2つです。
弁護士会や司法書士会が定める統一基準には「和解案の提示にあたっては、それまでの遅延損害金、並びに将来の利息は付けないこと」という規定が設けられています。
そのため、ほとんどの業者がこの統一基準に従い、任意整理で将来利息と遅延損害金のカットに応じてくれるのです。
なお、完済までにかかる将来利息は以下の式で算出できます。
将来利息=借金額×金利÷365(日)×返済日数
将来利息の計算は少々複雑なので、以下のようなシミュレーションサイトを利用するとよいでしょう。
参照:借入返済額シミュレーション|知るぽると
また遅延損害金の額は、債権者から送られてくる通知や会員サイトなどで確認できます。
もし債権者からの通知を捨ててしまい、会員サイトでも遅延損害金の額が確認できない場合は、自分で計算してみましょう。
遅延損害金の計算式は以下のとおりです。
遅延損害金=借金額×金利÷365(日)×滞納日数 ※うるう年は366で計算
任意整理で遅延損害金をカットされやすくする方法など、遅延損害金について詳しく知りたい場合は以下の記事を参考にしてください。
過払金請求でさらに減額できることもある
任意整理を法律事務所へ依頼する場合、同時に過払金が発生していないか調査するのが通常です。
調査の結果、過払金が発生していた場合、任意整理と併せて過払金請求をすることで、元金自体を減額できる可能性もあります。
一般的に「2010年6月18日以前」から借入をしている場合、過払金が発生している可能性が高いといわれています。
「過払金が発生しているかも」と思ったら、まずは法律事務所へ相談してみましょう。
多くの法律事務所が、過払金の無料相談に対応しています。
電話で相談すると、その場で過払金が出る可能性があるか簡単に調べてもらえるので、借入開始時期が曖昧な場合なども、法律事務所へ相談してみるとよいでしょう。
任意整理の費用相場は1社あたり約2~7万円
事務所によって違いはありますが、任意整理にかかる費用は、弁護士の場合は平均4~7万円程、司法書士の場合は平均2~5万円程が一般的です。
そのため、司法書士に依頼した方が費用は安く抑えられる場合が多いです。
ただし司法書士が任意整理の手続きで代理人になれるのは「140万円以下の借金」のみなので注意しましょう。
ちなみに、140万円以下の借金というのは1社あたりの金額のことです。
複数社から借金があり、その合計金額が140万円を超えていたとしても、各社の金額が140万円以下であれば司法書士が代理人になることは可能です。
一方、弁護士の場合には司法書士に比べて費用は高めですが、代理人になれる借金の金額に制限がないので、金額に合わせてどちらに依頼するか検討するとよいでしょう。
また、無料相談を受け付けている弁護士事務所もあるので、うまく活用すると費用を抑えられます。
任意整理の費用については以下の記事でも紹介していますので、参考にしてください。
任意整理後も月々の返済が困難なら自己破産・個人再生も検討しよう
前述したとおり、任意整理できる金額に制限はありませんが、任意整理後に毎月払う返済額が払えない場合、借金問題を任意整理で解決するのは困難といえます。
もし任意整理後も月々の返済が困難なら、任意整理より大幅に借金の負担を減らせる「自己破産」や「個人再生」も視野に入れて検討してはいかがでしょうか。
- 自己破産・・・20万以上の価値ある財産を手放す代わりに借金を全額免除してもらう。
- 個人再生・・・20万以上の価値ある財産を手放さずに、借金を負債総額に応じて約1/5から1/10に圧縮し、3~5年で分割返済する。
例えば自己破産は、家や車など所有している財産を失う恐れがある代わりに、最も借金の負担を減らせる方法です。
また個人再生なら、条件を満たせばローンの残る住宅を手元に残せます。
どちらの方法が合っているのかは個々の状況によるので、詳しく知りたい場合は法律事務所へ一度相談するとよいでしょう。
まとめ
任意整理できる金額に法律上の制限はありません。
債権者が和解条件に合意しており、債務者が返済可能な金額であれば、借金額がどれだけ高額でも任意整理は可能なのです。
ただし任意整理後に返済ができず滞納してしまうと、債権者に裁判を起こされ財産を差押えられる恐れもあります。
任意整理をする際は法律事務所へ相談し「本当に任意整理で返済していけるのか」専門家のアドバイスを受けながらきちんとシミュレーションしましょう。
当サイトでは任意整理に強い法律事務所を紹介しているので、ぜひ気軽に相談してくださいね。
任意整理のよくある質問
任意整理できる金額に制限はありますか?
任意整理できる金額に法律上の制限はありません。債権者が和解条件に合意しており、債務者が返済可能な金額であれば、借金額がどれだけ高額でも任意整理は可能です。
任意整理後に毎月払う返済額はどうやって決まるのですか?
一般的に、債権者が任意整理で合意する借金の分割回数は36~60回の間です。ただし任意整理の実績豊富な法律事務所へ依頼することで、ほとんどの債権者は最大の分割回数である60回の和解に応じてくれます。
任意整理で減額できる金額はいくらですか?
任意整理で減額できるのは将来利息と遅延損害金です。将来利息については、シミュレーションサイトを利用して計算するとよいでしょう。また遅延損害金は、債権者から送られてくる通知に記載されていたり、会員サイトなどで確認できます。
任意整理の費用相場が知りたいです。
事務所によって違いはありますが、任意整理にかかる費用は、弁護士の場合は平均4~7万円程、司法書士の場合は平均2~5万円程が一般的です。
任意整理しても月々の返済が困難な場合、どうすればよいですか?
任意整理後も月々の返済が困難なら、自己破産や個人再生も検討しましょう。任意整理より大幅に借金の負担を減らせます。
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