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2024年11月現在

任意整理しない方がいい?すべきかどうかの判断基準について

借金が増えすぎて返済が難しくなってきたので債務整理を考えています。ただ、任意整理はしない方がいいという話を聞いたのですが本当ですか?

たしかに、Web上などで任意整理について調べていると「任意整理しない方がいい」といった情報を目にすることがあります。これは、任意整理をすることにより信用情報にキズがつき「クレジットカードが使えなくなる」「ローンが組めなくなる」などのデメリットが発生するためと考えられます。

なるほど。たしかに、信用情報にキズがつくことはできるだけ避けたいです。他の解決策はありますか?

どのような解決策が最適かを判断するには、債務者固有の事情を考慮する必要があります。個々の状況によっては任意整理以外の解決策が適していたり、ほぼデメリットなく任意整理できる場合もあります。まずは無料相談を利用して、弁護士や司法書士から直接アドバイスを受けるとよいでしょう。

任意整理とは、自己破産・個人再生とならぶ債務整理手続きのこと。他の債務整理手続きとは異なり、裁判所を利用せずに債権者と自由に交渉ができるというメリットがあります。

その一方で、元本のカットが認められにくい任意整理は借金の減額効果が弱いと言われますし、そもそも債権者が交渉に応じてくれなければ手続きを進めることもできません

また、任意整理をすると手続き開始から完済後5年経過するまでの間、信用情報にキズがつく点にも注意しなければなりません。信用情報にキズがつくと、クレジットカードが使えなくなったり、ローンが組めなくなるなどのデメリットが生じます。

このように、任意整理をはじめとする債務整理手続きにはそれぞれメリット・デメリットがあるので、「任意整理をしない方がいい」「自己破産の方が向いている」などを判断するには、債務者の個別事情を総合的に考慮する必要があります。

もし任意整理しない方がいいはずなのに誤ってこれを選択してしまうと、「任意整理しなければよかった」「任意整理したのに意味がない…」と後悔することになりかねません。

したがって、これから債務整理で生活再建を目指そうという債務者は、かならず事前に弁護士や司法書士に相談して自分に最適な債務整理手続きを選択してもらいましょう

この記事でわかること
  • 任意整理にはデメリットがある。たとえば、和解契約締結後にも返済生活が約3年~5年続くので、「借金生活を今すぐ終わらせたい」という債務者は、任意整理をしない方がいい。
  • デメリットがあると同時に、任意整理には強力なメリットもある。将来利息の発生を抑えられ、裁判所なしで手続きを柔軟に進められるので、「家族に知られずに借金問題を解決したい」という債務者にはおすすめ。
  • どの債務整理手続きにもメリット・デメリットがある。そして、債務者の抱える個別事情によって適否の判断も異なる。借金問題に強い弁護士や司法書士に相談をして、自分に合った債務整理手続きを検討してもらおう。

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監修
ゆら総合法律事務所
阿部 由羅(弁護士)

任意整理しないほうがいいと言われる主な理由6つ

任意整理とは、自己破産・個人再生とならぶ債務整理手続きの1つです。

毎月の返済額がおおよそ1/2程度までカットされますが、手続き開始から完済後5年経過するまでの間、信用情報にキズがつくデメリットが生じます。

任意整理は手続きの柔軟性から多くの債務者に人気がある債務整理手続きですが、なかには「任意整理しなければよかった」という経験者の声があるのも事実です。

任意整理について「しない方がいい」という声が上がる理由は、以下のようなデメリットが生じるからでしょう。

  • クレジットカードが使えなくなるから
  • ローンが組めなくなるから
  • 賃貸審査で不利になることがあるから
  • スマホの分割払いが不可になるから
  • 自己破産より減額効果が弱いから
  • 任意整理後、返済額が増えるケースもあるから

それでは、任意整理の各デメリットについて詳しく見ていきましょう。

1.クレジットカードが使えなくなるから

任意整理をすることによって信用情報にキズがつくと、既に持っているクレジットカードが利用停止となり使えなくなります。

任意整理の対象にしたクレジットカードはもちろんですが、任意整理の対象から外したクレジットカードも、更新などのタイミングでクレジットカード会社が信用情報をチェックし、キズがついているとわかった時点で使えなくなる可能性が高いです。

また、信用情報にキズがついていると、クレジットカード会社の入会審査に通りづらくなるため、新たにクレジットカードを発行することも難しくなります。

2.ローンが組めなくなるから

信用情報にキズがついていると、銀行や消費者金融から借入をすることもできなくなります。

また、以下のようなローンを組むこともできないので注意してください。

  • 住宅ローン
  • 車のローン
  • 教育ローン
  • 学資ローン
  • 事業性ローン

なお、新規で銀行や消費者金融から借入することはもちろんですが、既に利用している銀行や消費者金融から追加で融資を受けることもできません。

さらに、クレジットカードのキャッシング枠でお金を借りることもできなくなります。

3.賃貸審査で不利になることがあるから

信用情報にキズがついていると、賃貸物件の契約ができないこともあります。

賃貸保証会社が以下のような信販系の会社だった場合、入居審査の際に信用情報をチェックするため、キズがついていると審査に落ちてしまう恐れがあるのです。

  • オリエントコーポレーション
  • セゾン
  • エポスカード
  • ジャックス
  • アプラス

ただし、信販系以外の賃貸保証会社を利用するか、賃貸保証会社を使わずに連帯保証人を設定すれば、信用情報にキズがついた状態でも賃貸物件の契約ができる可能性は高いです。

4.スマホの分割払いが不可になるから

信用情報にキズがついている期間は、スマホの分割払いができなくなります。

携帯電話の分割購入はローンに該当するため、審査が必要です。審査では、信用情報の照会がおこなわれ、キズがついていると分割払いを利用できません。

携帯電話の買い替えを予定している人は、十分注意してください。もちろん、一括払いであれば携帯電話も問題なく購入できます。

5.自己破産より減額効果が弱いから

任意整理の交渉がまとまれば、利息をカットして借金元本額だけを返済すれば良くなるケースが多いです。

「利息を支払わなくてよい」点はメリットと捉えられる一方で、「任意整理後も返済生活が続く」点はというデメリットと捉えることも可能です。

したがって、「債務整理のタイミングで借金生活を一度に終わらせてしまいたい」と考えている場合には任意整理ではなく自己破産を選択すべきと考えられます。

6.任意整理後、返済額が増えるケースもあるから

任意整理では約3年~5年で完済できる返済スケジュールを作り直しますが、任意整理前の返済状況と比較すると、毎月の返済額が増えるケースもあります

たとえば、借金残債300万円の債務者が毎月4万円ずつ返済を継続していたところ、任意整理では約3年での完済が原則となるので、毎月8万円~9万円(300万円÷36ヶ月)の返済を求められることになるかもしれません。毎月の返済額が4万円から9万円に急増しているので、「任意整理しなければよかった」と後悔する可能性もあります。

その一方で、債務者の状況次第では、毎月の返済額を減らせるケースも少なくはありません。たとえば、借金残債100万円の債務者が毎月4万円ずつ返済を継続していたところ、任意整理で約3年の完済計画を作り直すことができれば、毎月の返済額が4万円から2万円~3万円(100万円÷36ヶ月)に落とし込めます

つまり、任意整理後の毎月の返済負担が重くなるかどうかは債務者の借金残債総額と毎月の返済額次第です。任意整理を後悔しないためには、かならず事前に弁護士や司法書士などの専門家に相談のうえ、任意整理後の返済シミュレーションをしてもらうのがポイントです。

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任意整理しない方がいい具体的ケース

ここからは「このような場合は任意整理しない方がいい」と考えられるケースについて解説します。

具体的には、以下のとおりです。

  • 現在の返済で借金返済の目処が立つ場合
  • 任意整理をしても返済が難しそうな場合
  • そもそも借金の金利が低い場合
  • 借入額が少額の場合
  • 長期ローンを組めている場合
  • 親族に金銭援助の相談をできる場合

1.現在の返済で借金返済の目処が立つ場合

なかには「このまま返済していくこともできるけど、借金を少しでも減らしたい」と考えて任意整理をする人もいるでしょう。このような場合、任意整理しない方がいい可能性があります。

これは、任意整理をすることで、返済中と完済後約5年間は信用情報にキズがついてしまうことが原因です。任意整理をした数年後に、住宅ローンやカーローンなどを組みたいと思っても、信用情報にキズがついているせいで審査に通過できず、住宅や車が購入できないため後悔することになる可能性があります。

任意整理は借金の有効な負担軽減方法ですが、信用情報にキズがつくというデメリットがあることも十分に理解したうえで手続きをおこなうか選択しなければなりません。

たとえば「先月クレジットカードを使いすぎてしまい、今月の支払いだけ厳しい」というケースでは、すぐに任意整理をするのではなく、まずはクレジットカード会社と相談するなど、他の方法で解決できないか検討してもよいでしょう。

返済期日を延長してもらえたり、分割払いに対応してもらえるなら、任意整理する必要はないかもしれません。また、1ヶ月分だけ家族から援助を受けられれば、解決できることもあります。

支払い困難な状況が一時的なものであれば、まずは自身で対応してみることも検討してみてください。

2.任意整理をしても返済が難しそうな場合

「今すぐ借金生活を終わらせたい」「これ以上返済生活を継続するのが難しい」という状態なら、任意整理はしない方がいいです。

なぜなら、任意整理を利用しても数年間は返済生活がつづきますし、万が一途中で和解通りに返済できないと深刻なペナルティが科されるリスクがあるからです。

たとえば、非正規雇用で数年先までの収入が確約できない、もう返済を継続する気力もないという状態なら、任意整理ではなく自己破産をした方がいいでしょう。

弁護士に相談すれば債務者の希望なども含めて適切な手続きを検討してくれるので、些細な不安も遠慮せずにご相談ください。

3.そもそも借金の金利が低い場合

住宅ローンや奨学金のように、そもそも借金の金利が低い場合も、任意整理しない方がいい可能性が高いです。

なぜなら、任意整理で減額できた金額よりも、弁護士や司法書士に支払う費用のほうが高くなってしまい、後悔する恐れがあるからです。

とはいえ、利息を全額カットできたとしても費用のほうが高くなる場合は、事前に「任意整理しないほうがいい」と事務所側から伝えられることがほとんどです。

そのため、任意整理した後に後悔するケースは少ないでしょう。

4.借入額が少額の場合

借入額が少額の場合も、任意整理しないほうがいい可能性があります。

借入額が少額であれば支払う利息額も少なくなるため、任意整理によって減らせる借金の金額も少なくなります。

その結果、弁護士や司法書士に依頼するための費用のほうが、高くつくことがあるからです。

任意整理によって利息をカットできたとしても、元金は返済する必要があります。そのため、弁護士や司法書士へ依頼するための費用が、カットできた利息額を上回れば、結果として借金の減額にはならないのです。

5.長期ローンを組めている場合

任意整理には、将来利息をカットできるというメリットがありますが、利用するには残った元金を3〜5年以内に完済するという条件をクリアしなければなりません。

とくに、現在長期の分割払いで借金を返済している場合は、残った元金を3〜5年で分割返済することになったとき、毎月の返済額がむしろ増える可能性もあります。

そのため、現在長期の分割払いで借金を返済している場合には、任意整理をすることで返済が苦しくなる恐れもあることを覚えておきましょう。

毎月の返済額が増えても利息をカットしたほうが得なのか、このまま返済し続けたほうがよいのかについては、弁護士や司法書士へ相談して直接アドバイスを受けることをおすすめします。

6.親族に金銭援助の相談ができる場合

親や親戚など、親族に相談して金銭的援助を受けられるなら、任意整理しないほうがいいでしょう。

もし、親族に借金全額を肩代わりしてもらえるなら、返済先を金融機関から親族に変えることが可能です。

返済先が親族であれば、返済途中で資金繰りが厳しくなり、返済が遅れてしまった場合も、ブラックリストに載ることを心配せず自分のペースで返済できるでしょう。

また、親族に立て替えてもらえる借金が一部だとしても、親族への返済分を待ってもらったり月々の返済額を調整してもらうことで、毎月の返済額を下げられて滞納するリスクを減らせる可能性もあります。

ワンポイント解説

任意整理できないケースもある

なかには、したくても「任意整理できないケース」もあるので注意してください。

なお、任意整理できないケースとは、具体的に以下のような場合です。

・返済実績がない場合
・任意整理に応じない業者の場合
・強制執行間近の場合

迷わず任意整理した方がいい具体的ケース

前項では、任意整理しない方がいい具体的ケースについてお伝えしました。

一方で「このような場合は迷わず任意整理した方がいい」と考えられるケースもあります。

具体的には、以下のとおりです。

  • すでに2ヶ月以上滞納している場合
  • 利息をカットすれば返済目処がつく場合
  • 債務整理後、最短で信用情報に関するキズを消したい場合
  • 周囲に知られず債務整理したい場合
  • 債務整理先を選びたい場合

1.すでに2ヶ月以上滞納している場合

借金を2ヶ月以上滞納している場合、早急に任意整理した方がいい状況といえます。

なぜなら、借金の滞納により信用情報にキズがつくタイミングが「滞納期間が2ヶ月を超えた時点」といわれているからです。

すでに借金を2ヶ月以上滞納しているなら、ほぼ確実に信用情報にキズがついています。

そして、任意整理の最大のデメリットは信用情報にキズがつくことであるため、実質的なデメリットなく任意整理ができる状況であると考えられるのです。

もし、現時点で任意整理をせずさらに借金を滞納すれば、債権者に裁判を起こされて裁判所から通知が届いたり、最悪の場合は給料や預貯金口座など財産を差し押さえられる恐れもあるでしょう。

そうなる前に、早急に弁護士や司法書士へ相談して、任意整理をするのがおすすめです。

2.利息をカットすれば返済目処がつく場合

もし、今後は借金の元金のみの支払いで済むようになれば返済の目処がつくなら、任意整理が最適な解決方法だといえます。

なぜなら、任意整理は債務整理の中で最もデメリットが少なく、今後支払う予定の利息をカットできる手続きだからです。

また、任意整理交渉では 将来利息の支払いを免除するという内容の合意が形成されるのが一般的ですが、実は、利息をカットしてもらえるだけで債務者には大きなメリットが生じます。

なぜなら、借金の返済が終わらない理由、債務者が借金返済に苦しめられる理由は「利息」にあるからです。

たとえば、借金総額と毎月の返済額次第では、完済までに次の表に記載の利息が最終的に発生します。任意整理を利用すれば、これらの利息の支払いを完全に免れられます。

借金総額 50万円(年利率18%)
毎月15,000円返済した場合の利息総額 198,327円
毎月20,000円返済した場合の利息総額 131,374円
毎月30,000円返済した場合の利息総額 79,706円
借金総額 100万円(年利率15%)
毎月20,000円返済した場合の利息総額 579,052円
毎月30,000円返済した場合の利息総額 301,674円
毎月50,000円返済した場合の利息総額 157,936円
借金総額 300万円(年利率15%)
毎月60,000円返済した場合の利息総額 1,737,295円
毎月80,000円返済した場合の利息総額 1,073,398円
毎月100,000円返済した場合の利息総額 783,534円

このように、任意整理を利用しなければ、何十万円~何百万円の利息が発生していた可能性があります。任意整理によってこれらの負担から完全に逃れられるので、債務者にとってはメリットが大きいと考えられるでしょう。

3.債務整理後、最短で信用情報に関するキズを消したい場合

任意整理をすると信用情報にキズがつきますが、信用情報機関に事故情報が登録されるのは自己破産・個人再生を利用しても同じです。

そして、信用情報についたキズが消えるまでの期間は任意整理がもっとも短いので、債務整理を利用しながらも信用情報にキズがつくことによる弊害を最小限に抑えられるというメリットが得られます。

自己破産 個人再生 任意整理
KSC 約10年 約10年 約5年
JICC 約5年 約5年 約5年
CIC 約5年 約5年 約5年

4.周囲に知られず債務整理したい場合

任意整理には家族に知られずに手続きを進めやすいというメリットがあります。

なぜなら、自己破産・個人再生のように裁判所における手続きがないので、平日に裁判所に出頭する必要はなく、裁判所から書類等が自宅に郵送されることもないからです。

しかも、任意整理を弁護士や司法書士に依頼すれば、債務者自身がやるべきことはほとんどありません。たとえば、仕事帰りに事務所に数回打ち合わせにいく程度で任意整理手続きは終わるでしょう。

したがって、「家族にバレずに借金問題を片づけたい」と希望する債務者に任意整理はおすすめです。

5.債務整理先を選びたい場合

任意整理には対象とする借入先を選べるという特徴もあります。

そのため、たとえば連帯保証人が設定されている債務を対象から外し、連帯保証人に請求が行くのを避けることも可能です。

また、住宅ローンやカーローンを対象から外せば、持ち家や自家用車が没収されるのも避けられるでしょう。

保証人や担保が設定されている債務や、手元に残しておきたい商品のローンなどがある場合は、任意整理を選ぶことでデメリットを最小限に抑えられる可能性が高いといえます。

任意整理しない方がいい場合の借金問題解決方法

任意整理しない方がいいからといって、そのまま借金問題を放置してはいけません。

なぜなら、何の具体策もとらないままでは、債務者にとって大きな負担となる利息・遅延損害金がどんどん膨れあがるだけだからです。

したがって、債務者に残された選択肢は次の3つだけ。早期に着手することを強くおすすめします。

  • 債務整理をせずに自力完済を目指す
  • 自己破産で借金生活を終わらせる
  • 個人再生で借金の減額を目指す

それでは、それぞれの方法のポイントについて見ていきましょう。

まだ債務整理せずに完済を目指す

自力で借金を完済できるなら、債務整理をするデメリットも回避できるので、不自由のない状態で借金生活から解放されます。

ただし、自力で完済を目指す場合には、次のリスクがあることを胸に刻んでおきましょう。

  • 貸金業者の高い利息(年利10数%)と向き合い続けなければいけない
  • おまとめローンを活用すると最終的な利息総額が増えるリスクがある
  • 途中で返済を挫折すると最初から債務整理する場合よりも損をする

自力完済を狙う以上、貸金業者との間で締結した金銭消費貸借契約の融資条件に縛られることになります。

利息の負担など、今まで感じていた返済負担はそのままの状態なので、いつ返済継続が困難になるか分かりません。

したがって、自力返済をすると決めたのなら、かならず完済を実現できるように家計管理に集中してください。

※自力完済に役立つおまとめローンの内容と危険性については、「複数ある借金はどう返していけば良い?確実に返済するために検討したいおまとめローンと債務整理」で詳しく解説しています。あわせてご参考ください。

自己破産で借金生活を終わらせる

「今すぐ借金生活を終わらせたい」と希望する債務者は、任意整理ではなく自己破産の方がいいと考えられます。

自己破産とは、裁判所を利用して原則としてすべての借金返済義務を帳消しにできる債務整理手続きのこと。借金生活がその時点で終わるので、今すぐ人生を再スタートさせたい債務者におすすめです。

もっとも、借金返済義務を帳消しにできるという大きな恩恵を手にするためには、自己破産特有のデメリットを覚悟しなければいけないという現実も。したがって、次の事情を抱える債務者は、自己破産をする際には注意が必要です。

  • 自己破産の処分対象となる財産を多く所有している
  • 破産手続き中に職業制限を受けると困る仕事に就いている
  • 裁判所への予納金が高額になる
  • ギャンブルが原因の借金など免責不許可事由が存在すると借金が帳消しにならないリスクあり

このように、自己破産には債務者側のデメリットも大きくなるという特徴があります。

債務者にとって自己破産が正しい選択肢かを弁護士に検討してもらってから、手続きに進みましょう。

個人再生で借金の減額を目指す

「任意整理で将来利息をカットするだけでは足りない」という債務者には個人再生の方がいいと考えられます。

個人再生とは、裁判所を利用して借金額の大幅な減額を狙う債務整理手続きのこと。債権者を強制的に手続きに巻き込むことができますし、返済中の住宅ローンにかんする特則も用意されているので、今の生活環境そのままの状態で生活再建への道をスタートできます。

もっとも、継続して安定的な収入を得ていなければ、個人再生手続きは利用できません。また、再生計画案につき、債権者による決議を経ることも必要になります

したがって、個人再生を利用する場合にも、弁護士のサポートを得ながら手続きを進めるのが適切だと考えられます。

任意整理すべきか最終判断は専門家に相談しよう

債務者自身が「任意整理しない方がいい」と考えていても、実際には債務者にとって適切な選択肢は任意整理だということも少なくありません。

つまり、債務整理に踏み切るかどうか、どの手続きで債務整理を進めるかは、素人である債務者本人では判断が難しいので、借金問題に強い弁護士や司法書士に相談することが不可欠だということです。

債務整理を弁護士や司法書士に依頼するメリットは次の3つです。

  • 適切な生活再建の方法を判断できる
  • 債務整理を依頼すれば取り立てが止まる
  • 債務整理を依頼すれば返済自体がストップする

それでは、弁護士や司法書士に依頼するメリットについて、それぞれ見ていきましょう。

本当に任意整理しない方がいいかを判断してくれる

借金問題を抱える債務者にとって大切なことは、最初から債務者自身にとって適切な生活再建の選択肢を見つけ出すことです。

  • 債務整理をせずに自力完済を目指す
  • 任意整理
  • 個人再生
  • 自己破産

どの選択肢にもメリット・デメリットがあります。つまり、債務者の状況ごとに、適切な選択肢は変わるということです。

借金問題に強い弁護士や司法書士なら、「自力で完済できる資力がある」「まだ若いから債務整理をした方がいい「任意整理はしない方がいい負債状況だから自己破産が適切だ」というように、適切な判断が可能です。

債務者自身で思うがままに手続きを選択してしまうと、効果が得られなかったり、場合によっては借金状況がさらに深刻になる可能性もあります。

したがって、かならず弁護士や司法書士に相談をして、最初から正しい道に歩み出せるようにアドバイスをしてもらいましょう

任意整理に強い弁護士や司法書士に依頼すれば債権者を交渉に引き出せる

債権者が自発的に応じてくれなければ交渉を進められない任意整理ですが、債務整理に強い弁護士や司法書士に依頼をすれば交渉のテーブルに引き出しやすいという強みがあります。

また、債権者・債務者双方の事情を踏まえたうえで、合理的な内容の和解案を作成してくれるでしょう。

したがって、任意整理で借金問題の解決を目指すのなら、お早めに弁護士や司法書士へご相談ください。

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債務整理を依頼すれば取り立てが止まる

弁護士や司法書士に債務整理を依頼すれば、その時点から債権者からの取り立てがとまります。

なぜなら、弁護士や司法書士が送付する受任通知には債権者の督促をとめる効果があるからです。

これによって、弁護士や司法書士に依頼するだけで債権者からの返済ストレスに悩まされる日々から抜け出すことができるので、自分の生活を整えることだけに集中しやすくなるでしょう。

※受任通知については、「債務整理をすると借金の督促が止まるって本当?受任通知の効力について解説」で詳しく解説しています。あわせてご参考ください。

債務整理を依頼すれば返済自体がストップする

弁護士や司法書士に債務整理を依頼すれば、その時点から毎月の返済がストップします。

なぜなら、いったん返済をストップしなければ適切な形で今後の返済計画を見直すことができないからです。

つまり、弁護士や司法書士に依頼するだけで、毎月の家計に余裕が生まれることになります。

今まで返済に充てていたお金を弁護士や司法書士への費用・生活費・貯蓄・国民年金保険料の支払いなどに充てることができるので、生活再建のきっかけを手に入れられるでしょう。

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まとめ

任意整理には、返済生活がつづく・他の債務整理に比べて減額効果が弱い・ブラックリストに登録されるなどのデメリットがあるため、デメリットばかりに注目してしまうと、「任意整理はしない方がいい」と考えてしまいがちです。

もっとも、どの任意整理以外の債務整理手続きにもデメリットはありますし、任意整理にも、将来利息をカットできる・裁判所を利用せずに柔軟に手続きを進行できる・連帯保証人への迷惑を回避できるなどのメリットも豊富です。

つまり、債務者の状況次第で、「任意整理を利用すべきか否か」に対する答えは変わるということです。

そこで、債務整理で生活再建の糸口をつかもうとしているのなら、弁護士や司法書士への相談が不可欠だと考えられます。

借金問題についての相談は無料で対応してくれる事務所は多いので、お金をかけずに今後債務者が進むべき選択肢を提案してくれるはずです。

債務整理への着手が早いほどスムーズに借金問題を解決できるので、まずはお気軽にご相談ください。

任意整理をしない方がいい債務者に関するQ&A

任意整理をしない方がいい場合とはどのようなときですか?

まず、自力完済を目指せるだけの資力があるなら任意整理をする必要はありません。次に、今すぐ借金生活を終わらせたい・任意整理後に返済を継続するだけの収入・気力がない場合も任意整理は避けるべきです。自己破産・個人再生を含めて、幅広い選択肢から手続き選択をご検討ください。

ブラックリストに登録されたくない債務者は任意整理をしない方がいいですか?

確かに、任意整理のデメリットとして「ブラックリストへの登録」が挙げられるので、「ブラックリストへの登録が嫌だから任意整理をしない」という考え方は間違いではありません。もっとも、自己破産・個人再生をしてもブラックリストには登録されますし、すでに長期延滞や短期間の滞納を繰り返しているのならすでにブラックリストに登録されている可能性もあります。ブラックリスト入りを拒むあまり、借金問題の解決が遅れてしまっては本末転倒なので、お早めに弁護士へご相談ください。

まだ若いので任意整理に抵抗があるのですがどのように判断すれば良いですか?

債務者の状況次第ですが、「若いから任意整理を避けるべき」ということはありません。むしろ、若い方が人生をやり直すチャンスは多いですし、今のうちに借金問題を解決してしまった方が今後の人生プランを作りやすいというメリットがあります。たとえば、任意整理をするとブラックリストに登録されますが、登録期間は5年だけです。今後住宅ローンを組むようなタイミングではホワイトに戻っている可能性も高いので、将来のことを考えながら今債務整理をすべきかを考えましょう。

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