裁判を起こされた後でも任意整理できる
「裁判を起こされた後に任意整理しても、もう遅い」と諦めてしまう人は少なくありません。
しかし実際には、裁判を起こされた後に任意整理をする人はたくさんいます。
しかも、そのうちの多くは利息カットや分割返済などの和解交渉に成功しています。
実は債権者にとっても、裁判を起こした後でも「任意整理に応じる方がメリットが大きい」場合があるのです。
債権者は裁判で勝訴すると、債務者の財産を差押える権利を得ます。
しかし実際には差押えられる財産がなかったり、支払いの見通しが立たず債務者が自己破産などをしてしまうと、ほとんど借金を回収できずに終わるケースも少なくありません。
「そうなるくらいなら元金だけでも回収したい」と考えるため、債権者は任意整理に応じてくれるのです。
裁判所からの通知が来たらすぐに法律事務所へ相談
債権者に裁判を起こされ、裁判所から通知が届いている状況でも、すぐに「任意整理できない」と結論を出す必要はありません。
届いた通知を持って、すぐに法律事務所へ相談してください。
裁判所から通知が来たら急に怖くなったり、不安になる人は少なくありません。
しかし迷ってすぐに行動せずにいると、家族や勤務先に借金のことを知られたり、給料の差押えなどを受けるリスクが高まり、状況はどんどん悪くなってしまいます。
法律事務所には守秘義務があり、相談内容が第三者に漏れることはないので、安心して相談してください。
相談の際は、無料相談を受付けている法律事務所を利用するのがおすすめです。
当サイトでも、無料相談ができる債務整理に強い法律事務所を紹介しています。
ぜひ気軽に相談してくださいね。
裁判を起こされた後いつまでなら任意整理できる?
前述したとおり、裁判を起こされた後でも、基本的に任意整理は可能です。
しかし、判決が下って財産差押えが確定してしまうと、一度差押えが決まった財産は手放さなければなりません。
財産差押えを避けるには、判決内容が確定する前に任意整理する必要があります。
「判決内容が確定する前とは、具体的にいつまでを指すのか」については、裁判所から送られてくる通知の種類によって異なります。
裁判所から送られてくる通知は、主に以下の2つです。
それぞれの場合について、次の項目から詳しくお伝えします。
【支払督促の場合】仮執行宣言付支払督促が確定する前
送られてきた通知に支払督促と書かれていた場合、まずはその通知が「支払督促」か「仮執行宣言付支払督促」かを確認してください。
支払督促・仮執行宣言付支払督促ともに、書面の見出しは「支払督促」となっているため、見出しだけでは見分けがつきません。
そこで、日付・裁判所書記官の名前がいくつか並んでいる間に、以下のような文言が書かれているか確認してください。
前期支払督促に記載した金額(支払督促送達日の翌日は●年●月●日)及び本手続費用金●円につき仮に執行することができる。
もしこの文言が書かれていれば、受取った書面は「仮執行宣言付支払督促」です。
通常、支払督促の手続きは、大まかに以下のような流れで進んでいきます。
- 支払督促の送付
- 仮執行宣言付支払督促の送付
- 仮執行宣言付支払督促が確定(=判決と同じ効力)
- 強制執行(=財産差押え)
上記を見ると分かるとおり「仮執行宣言付支払督促が確定するタイミング=判決内容が確定するタイミング」です。
仮執行宣言付支払督促が確定するのを防ぐには、仮執行宣言付支払督促を受取ってから2週間以内に裁判所へ督促異議申立書を提出する必要があります。
つまり、仮執行宣言付支払督促を受取ってから2週間以内に裁判所へ督促異議申立書を提出し、任意整理をすれば、財産差押えを避けられるのです。
【訴状の場合】第1回口頭弁論期日の前
送られてきた通知に訴状と書かれていた場合、まずは同封されている「口頭弁論期日呼出状」の第1回口頭弁論期日を確認しましょう。
口頭弁論期日は、裁判の内容によって第2回以降が設定される場合もあるので、最初に裁判所へ出頭する日時を「第1回口頭弁論期日」と呼ぶのが一般的です。
通常、訴訟手続きは、大まかに以下のような流れで進んでいきます。
- 訴状の送付
- 口頭弁論期日
- 判決
- 強制執行(=財産差押え)
もし債務者が訴状に対して異議を申立てない場合、第1回口頭弁論期日の後にすぐ判決内容が確定します。
そのため判決内容が確定するのを防ぐには、以下のどちらかをおこない、裁判所へ異議を申立てなければなりません。
- 第1回口頭弁論期日に裁判所へ出頭する。
- 第1回口頭弁論期日の前に裁判所へ答弁書を提出する。
つまり、第1回口頭弁論期日の前に裁判所へ答弁書を提出し、任意整理をすれば、財産差押えを避けられるのです。
給料差押えがなければ判決後も任意整理できる
ここまで財産差押えを避けるために、裁判を起こされた後いつまでに任意整理するべきかについてお伝えしました。
前述したタイミングを逃してしまうと、差押えが確定した財産は手放さなければなりません。
しかし「差押えが決まったら絶対に任意整理ができない」わけではありません。
例えば「100万円の借金を滞納して、預貯金口座を差押えられてしまった場合」を考えてみましょう。
差押え対象:預貯金口座
口座残高:50万円
→残りの50万円について任意整理で和解交渉できる余地がある!
ただし給料の差押えを受けた場合は、借金完済まで毎月給料の一部を差押えられるのが一般的です。
給料を差押えておけば、毎月必ず借金を回収できるので、給料差押え後に債権者が任意整理に応じることはありません。
しかし給料の差押えさえ避けられれば、判決内容が確定した後でも、債権者が任意整理に応じる可能性は高いといえます。
判決内容が確定しても諦めず、まずは判決後に送られてくる債権差押命令を見て、どの財産を差押えられることになったのか確認しましょう。
裁判所から送られてくる通知は専門用語が多く、読んでも内容がよく分からない場合も多いです。
不明点があれば、無料相談を利用して法律事務所へ相談してみましょう。
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裁判を起こされた後の任意整理は和解条件が厳しくなる
前述したとおり、裁判を起こされた後でも裁判外において当事者同士で話合いをすることが禁止されているわけではなく、基本的に任意整理は可能です。
ただし裁判を起こされた後の任意整理は、裁判を起こされる前に比べて和解条件が厳しくなる傾向が強いです。
債権者は裁判を起こすまでに、何度も催告書や督促状を送ったり、債務者宅を訪問するなど、債権回収に多額の費用をかけています。
もちろん、裁判を起こすためにも訴訟費用がかかっています。
そのため、任意整理に応じて元金のみ返してもらったとしても、回収にかけた費用分が損失になってしまうので、利息カットに応じるのを嫌がるのです。
また既に長い間滞納している債務者に対して、さらに長期間かけて分割返済するという条件には応じられないとする債権者もいます。
このように、裁判を起こされた後の任意整理は基本的に可能ですが、和解条件が厳しくなることはある程度覚悟する必要があるといえます。
裁判上で和解した場合は次に返済を滞納すると財産を差押えられる
裁判を起こされた後に任意整理する場合、裁判外で和解する場合と、裁判上で和解する場合があります。
裁判外で和解した場合は、裁判を起こされる前に任意整理する場合と同じで、裁判所を介さず当事者間で和解交渉します。
和解後に債務者が返済を滞納した場合、債権者が債務者の財産を差押えるためには、改めて裁判を起こさなければなりません。
しかし裁判上で和解した場合は、裁判所を介して債権者と債務者が支払いについて合意することになります。
この場合、和解後に債務者が返済を滞納すると、債権者は再び裁判を起こすことなく債務者の財産を差押えできます。
これが任意整理する場合に、裁判を起こされる前後で最も大きく違う点だといえるでしょう。
裁判を起こされた後に任意整理以外で借金問題を解決する方法
裁判を起こされても「任意整理の費用が払えない」「借金が高額すぎて任意整理では解決できない」など、さまざまな理由で任意整理が困難な人もいるでしょう。
もしくは既に給料差押えの判決が下りてしまい、任意整理ができない状況に陥っている人もいるかもしれません。
裁判を起こされた後に任意整理以外の方法で借金問題を解決したい場合、以下の2つの方法を考えてみましょう。
- 自ら裁判所へ出頭して裁判上で和解する。
- 個人再生・自己破産をする。
それぞれの方法について、次の項目から詳しくお伝えします。
自ら裁判所へ出頭して裁判上で和解する
費用を払える見込みがないため、任意整理を諦めているなら、口頭弁論期日には必ず裁判所へ出頭することをおすすめします。
そもそも口頭弁論期日とは、裁判所が債務者の言い分を聞くために設けられています。
期日にきちんと出頭すれば、裁判所が間に入ってくれて債権者と和解できる場合も多いです。
ただし裁判所を介して和解する場合、任意整理で和解するように、未払いの利息や遅延損害金のカットが認められることは基本的にないので注意してください。
和解後に返済を滞納すると財産を差押えられるので注意
自ら裁判所へ出頭して和解する場合、必然的に裁判上での和解となるので、和解後の返済は絶対に滞納しないよう注意してください。
前述したように、裁判上で和解した場合、和解後に返済を滞納すると、裁判なしで財産を差押えられます。
ちなみに、和解後は2回の滞納で財産差押えを受けるのが一般的です。
個人再生・自己破産をする
「借金が高額すぎて、任意整理をしたところで払える見込みがない」
このような理由で任意整理を諦めているなら、任意整理より大幅に借金の負担を減らせる「個人再生」や「自己破産」も視野に入れて検討してはいかがでしょうか。
- 自己破産・・・20万以上の価値ある財産を手放す代わりに借金を全額免除してもらう。
- 個人再生・・・20万以上の価値ある財産を手放さずに借金を約1/5〜1/10に圧縮し、3~5年で分割返済する。
例えば自己破産は、家や車など所有している財産を失う恐れがある代わりに、最も借金の負担を減らせる方法です。
また個人再生なら、条件を満たせばローンの残る住宅を手元に残せます。
どちらの方法が合っているのかは個々の状況によるので、詳しく知りたい場合は法律事務所へ一度相談するとよいでしょう。
個人再生・自己破産なら給料差押え後でも手続き可能
既に給料差押えの判決が下りてしまい、任意整理ができない状況に陥っている人にも、個人再生や自己破産はおすすめです。
前述したように、給料差押えを受けてしまうと債権者は任意整理に応じてくれません。
任意整理には法的強制力がなく、応じるかどうかは基本的に債権者次第となってしまうのです。
しかし個人再生や自己破産は、裁判所を介する法的手続きです。
そのため個人再生による借金の減額や、自己破産による借金の免除が認められれば、債権者がそれ以上、借金を取立てることはなく、給料差押えもストップします。
既に給料差押えを受けている人も、諦めず法律事務所へ相談してください。
>>【給料差押えをストップ】法律事務所への無料相談はこちら
まとめ
裁判を起こされた後でも、基本的に任意整理は可能です。
ただし和解条件が厳しくなったり、裁判上での和解となった場合、和解後に返済を滞納すると、裁判無しで財産を差押えられる点に注意しましょう。
いずれにせよ裁判所から通知が届いている状況なら、一刻も早く法律事務所へ相談して対処することが大切です。
当サイトでも無料相談できる法律事務所を紹介しているので、ぜひ気軽に相談してみてくださいね。
訴訟時における任意整理のよくある質問
裁判所から通知が届きました。これから任意整理しても、もう遅いですよね?
裁判を起こされた後でも、状況次第で任意整理は十分可能です。まずは受取った通知をもって法律事務所へ相談し、事情を詳しく説明してアドバイスを受けましょう。
裁判所を起こされる前後で、任意整理をした場合に何か違いはありますか?
裁判を起こされた後に任意整理する場合、利息カットや長期の分割返済に応じてくれない債権者もいます。しかし、任意整理自体に応じてくれないことはほとんどないので安心してください。詳しくは、任意整理の実績豊富な法律事務所へ直接相談するとよいでしょう。
裁判所から通知が届き、口頭弁論期日に裁判所へ出頭しろと書かれています。裁判所へ行かないといけませんか?
法律事務所へ依頼する場合は、弁護士が代理人として訴訟対応もしてくれるので、裁判所へ出頭する必要はありません。ただし法律事務所へ依頼しない場合は、裁判所へ出頭し、裁判所に間に入ってもらって債権者と和解することをおすすめします。
突然、裁判所から通知が届き、家族にばれないか冷や冷やしています。任意整理をすれば、すぐ裁判所からの通知は止まりますか?
法律事務所が間に入り、債権者が訴訟を取下げれば、それ以上、裁判所から通知が来ることはなくなります。法律事務所が間に入れる状況かどうかは、直接相談して問合せてみてください。
裁判所から通知が届き、預貯金口座を差押えられてしまいました。これから任意整理しても、意味はないでしょうか?
既に差押えられた預貯金口座の残高を、取戻すことはできません。しかし口座残高が借金額より少なかった場合、残った借金について利息カットや分割返済の交渉をすることは可能です。
最短即日取立STOP!
一人で悩まずに士業にご相談を
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