債権回収会社の通知は無視してはいけない!通知を放置し続けることのリスク
債権回収会社とは、金融機関などの債権者に代わり、借金の支払いに応じない債務者に対して借金の取り立てを専門に行う民間会社のことです。法務大臣からの許可を受け、「サービサー法」という法律に基づいて債権回収を行っている正規の業者なので、債権回収会社からの通知内容に身に覚えがある場合は絶対に放置してはいけません。
通知を放置し続けると以下のようなリスクがあるため、早急に対処するようにしましょう。
- 滞納が解消されるまで遅延損害金が発生する
- 自宅に直接取り立てが行われる可能性がある
- 強制執行によって財産が差し押さえられる可能性がある
- いわゆるブラックリスト状態がさらに長期化してしまう
ここからは、それぞれのリスクについて1つずつ詳しく解説していきます。
滞納が解消されるまで遅延損害金が発生する
借金を滞納すると、滞納が解消されるまで遅延損害金が発生します。遅延損害金は、滞納している借金に契約書で取り決めた年率を乗じ、さらに滞納日数を乗じた金額を365日で除することで算出できます。
遅延損害金=滞納している借金額×遅延損害金の利率×滞納日数÷365日
遅延損害金は返済期限の翌日から発生し、滞納が1日遅れるごとに加算されていきます。滞納から完済までの期間が長引くほど遅延損害金を含む借金額も高額になってしまうため、債権回収会社からの通知が届いたら放置せず、一刻も早く借金問題を解消することが重要です。
自宅に直接取り立てが行われる可能性がある
債権回収会社からの通知は電話や郵便で行われるのが一般的なので、自宅で直接取り立てが行われることは基本的にはありません。しかし、以下のようなケースでは担当者が自宅に訪問して直接取り立てが行われる可能性があります。
- 電話が繋がらない
- 再三督促を受けているのに支払いを無視し続けている
自宅に訪問されると借金滞納の事実を同居家族や隣人に知られてしまうリスクがあります。そのため、周りに借金のことについて知られたくない場合は、債権回収会社からの通知は無視せずにきちんと対応することが大切です。
なお、債権回収会社は法律を守って借金の取り立てを行っているため、自宅訪問されても以下のような違法な取り立てを受ける心配はありません。
- 21時から翌8時までの間に取り立てを行う
- 暴力的な言動や態度で取り立てを行う
- 借金返済に応じるまで自宅に居座る
- 勤務先など自宅以外の場所で取り立てを行う
- 家族や親族などに返済を要求する
- 借金返済のための借り入れを要求する
- 張り紙や立て看板などでプライバシーに関する内容を周囲に知らせる
参照元:e-Gov「貸金業法」
強制執行によって財産が差し押さえられる可能性がある
訴訟や支払督促などの法的手続きが行われた後も支払いを無視し続けた場合は、最終的に強制執行によって財産が差し押さえられます。差し押さえの対象となるのは以下のように経済的価値がある財産全般です。
- 現金
- 預貯金
- 給与
- 有価証券(株式・債券・手形など)
- 生命保険
- 不動産
- 自動車
- 貴金属
ただし、法律で差し押さえが禁止されている以下のような財産は対象外となります。
- 66万円以下の現金
- 生活に欠かせない家財道具(衣類・寝具・家具・家電・食器など)
- 1ヶ月分の食料や燃料
- 業務で欠かせない器具や道具
- 宗教的・祭祀的なもの(仏壇・仏像・位牌・神棚・お墓など)
- 給与・賞与・退職金の手取り額の4分の3まで(手取り金額が44万円を超える場合は33万円まで)
また、差し押さえの対象となるのは債務者本人の財産のみなので、配偶者や親などの家族の財産は没収されません。
いわゆるブラックリスト状態がさらに長期化してしまう
債権回収会社から通知がくるほど借金を滞納している場合、いわゆる「ブラックリスト状態」になっているケースがほとんどです。ブラックリスト状態とは、個人信用情報機関で管理されている信用情報に支払いの滞納や債務整理などの履歴が登録されている状態を指します。
ブラックリスト状態になっていると、返済能力を疑われて以下のような審査に通りづらくなります。
- ローンや新たな借り入れ
- クレジットカードの作成
- 保証会社を通した賃貸契約
- 携帯電話・スマホの割賦払い
支払いの滞納が原因で登録された事故情報は、滞納分を完済してから最長5年保管されるため、支払いの滞納を解消しない限りブラックリスト状態は解消できません。債権回収会社からの通知を放置して支払いを滞納し続けると、それだけブラックリスト状態も長期化することになります。
ブラックリスト状態になると日常生活にさまざまな支障をきたすため、債権回収会社からの通知に身に覚えがある場合は早めに支払いの滞納を解消するための対策を講じましょう。
債権回収会社からの通知に身に覚えがない場合は詐欺や架空請求の可能性があるため注意
債権回収会社からの通知に身に覚えがない場合は、詐欺や架空請求の可能性が考えられます。近年、悪質業者が債権回収会社を名乗り、架空の債権を請求する詐欺・架空請求被害が急増しています。
詐欺や架空請求には一切応じる必要はないため、通知内容を確認して請求に身に覚えがなければ支払いに応じたり、業者に連絡したりしないように注意しましょう。また、債権回収会社は法務大臣の許可を得ていなければ営業できないため、許可の有無で詐欺・架空請求かどうか見分けることも可能です。
正規の債権回収会社は、法務省の公式ホームページ内の「債権管理回収業の営業を許可した株式会社一覧」に掲載されています。ただ、悪質業者が正規の債権回収会社になりすましている可能性もあるため、不安であれば法務省の公式ホームページに掲載されている正しい連絡先に問い合わせてみましょう。
債権回収会社からの通知を無視した場合の流れ
債権回収会社からの通知を無視した場合は、以下のような流れで状況が深刻化していきます。
- 債権回収会社からの取り立てが始まる
- 一括請求を求める通知が届く
- 裁判所から特別送達郵便がくる
- 強制執行により財産が差し押さえられる
ここからは、それぞれの流れについて1つずつ詳しく解説していきます。
債権回収会社からの取り立てが始まる
債権者からの再三の督促を無視し続け、債権が債権回収会社に譲渡・委託された場合は、債権回収会社が債権者に代わって借金の取り立てを行います。自宅の固定電話や携帯電話に取り立ての電話が何度もかかってきたり、自宅に督促状が届いたりするようになります。
一括請求を求める通知が届く
債権回収会社による取り立てが始まると、借金全額を一括で返済するように求める通知が届くのが一般的です。一括請求の通知が届いたら、利息や遅延損害金を含む残債全額を支払い期日までに一括で支払う必要があります。
なぜ一括請求を求められるのかというと、支払いの滞納によって「期限の利益」を喪失してしまったためです。期限の利益とは、一定の支払い期日が到来するまでは支払いをしなくてもいいという債務者の権利のことで、これにより借金を分割で返済できる権利を得られます。
契約通りに分割返済を続けていれば、債権者から一括返済を求められることは基本的になく、仮に一括返済を求められたとしても期限の利益を理由に拒否できます。しかし、債権者が定めた一定の条件に該当して期限の利益を喪失した場合、債権者から一括請求をされても法的に拒否できません。
裁判所から特別送達郵便がくる
債権回収会社からの一括請求の通知も無視し続けると、債権回収会社から支払督促や訴訟の提起を申立てられ、裁判所から特別送達郵便が届くことがあります。支払督促を申立てられた場合は「支払督促申立書」、訴訟を提起された場合は「訴状」が届きます。
支払督促とは、申立人の申立てに基づいて、簡易裁判所の書記官が相手方に金銭の支払いを命じる手続きです。支払督促申立書が届いてから2週間以内に異議を申立てなければ、支払督促に仮執行宣言が付され、債権回収会社は直ちに強制執行を行うことが可能になります。
支払督促申立書が届いてから、2週間以内に異議を申立てた場合は自動的に訴訟へ移行します。訴訟になった場合は、裁判所から届いた訴状に対する答弁書を作成して期日までに提出しなければなりません。
答弁書を提出せず期日に出廷もしなかった場合は、債権回収会社の主張を全て認める判決が下され、債権者側は直ちに強制執行が行えるようになります。
強制執行により財産が差し押さえられる
支払い命令や判決確定後も支払いに応じなかった場合は、最終的に強制執行手続きによって財産の差し押さえに発展してしまいます。差し押さえの対象となるのは現金や預貯金、給与、有価証券、不動産など経済的価値がある財産全般ですが、まずは給与や預貯金の差し押さえが優先的に行われます。
特に給与は一度差し押さえると手取り額の1/4※を毎月回収できるため、多くの債権者が最優先で差し押さえようとします。
※手取り額が44万円を超える場合は、33万円を超えた金額すべてが差押えの対象
もし、給与を差し押さえられてしまった場合、勤務先にも裁判所からの通知が届いてしまうため、職場の人に借金の事実が知られてしまうことになるでしょう。
債権回収会社からの通知がきたときの対処法
債権回収会社からの通知が届いたら絶対に無視をせず、以下の方法で適切に対処するようにしましょう。
- 債権回収会社から通知がくるような滞納がないかを確認する
- 時効が成立していないかを確認する
- 返済条件の交渉を行う
- 債権回収会社からの請求通りに返済をする
ここからは、それぞれの対処法について1つずつ詳しく解説していきます。
債権回収会社から通知がくるような滞納がないかを確認する
債権回収会社から通知がきたということは、何らかの支払いを滞納している可能性が考えられるため、まずはそのような通知がくるような滞納がないかしっかりと確認しましょう。債権回収会社から通知がくるのは、サービサー法で規定されている「特定金銭債権」の支払いを滞納した場合で、代表的な債権としては以下のものが挙げられます。
- 住宅や自動車などのローン
- 消費者金融からの借り入れ
- クレジットカードの利用代金やキャッシング
- 日本学生支援機構の奨学金
これらの支払いを滞納していないか確認し、滞納していた場合は早急に支払いを済ませるなど適切に対処してください。支払い状況や借入先が分からない場合は、信用情報機関に問い合わせてみましょう。
信用情報機関から信用情報を取り寄せれば、これまで契約したクレジットカードやローンの契約内容や支払い状況について調べられます。
時効が成立していないかを確認する
借金は、最終返済日または債権回収会社の代位弁済日から5~10年経過していれば、時効が成立している可能性があります。
借入日 |
借金の消滅時効期間 |
2020年4月1日以降 |
借入先にかかわらず一律5年 |
2020年3月31日以前 |
・商法上の商人(銀行、消費者金融、クレジットカード会社など)からの借金:5年
・商法上の商人以外(信用金庫、JA、個人など)からの借金:10年 |
すでに時効が成立していれば、時効の援用手続きを行うことで借金の返済義務が消滅します。時効の援用手続きとは、債務者が債権者に対して「借金は時効が成立しているので、借金を返済する義務はありません」という旨を意思表示することです。
時効の援用手続きが成功すれば、該当の借金は債権者に返済する必要はありません。ただし、下記のような状況になるとこれまでの時効期間が更新されてしまいます。
- 支払督促があった
- 訴訟を起こされた
- 強制執行された
- 借金を1円でも返済してしまった
「時効が成立していると思ったら実は成立しておらず、時効の援用手続きに失敗してしまった」というケースも少なくありません。
弁護士や司法書士に依頼すれば時効が成立しているのか正確に調査してもらえますし、時効が成立している場合は援用手続きも代わりに行ってもらえます。時効が成立しているか確認したい場合や時効援用手続きを確実に成功させたい場合は、弁護士や司法書士に相談されることをおすすめします。
返済条件の交渉を行う
債権回収会社から通知が届いたものの、すぐに全額を支払うことが難しい場合は、返済方法について交渉してみるのも手段の一つです。まずは、債権回収会社に連絡を取り、現状を誠実に説明しましょう。
支払いの意思を示せば、分割払いや遅延損害金の減額に応じてもらえる可能性があります。ただし、交渉の際は慎重に進めることが重要です。債権回収会社は、できるだけ多くの債権を回収することを目的としているため、「減額や分割払いのほうが回収の見込みが高い」と伝えることで、応じてもらえる可能性が高くなるでしょう。
交渉を進める際は、弁護士に相談することで分割払いの提案や遅延損害金の調整など、柔軟な対応を引き出しやすくなります。 債権回収会社とのやり取りに不安がある場合も、専門家のサポートを受けることで、適切な方法で交渉を進めることが可能です。スムーズな解決につなげるためにも、返済条件の交渉を希望する際は弁護士に相談してみましょう。
債権回収会社からの請求通りに返済をする
借金の返済に充てられるほどの金銭的な余裕があれば、債権回収会社からの請求通りに返済するのが一番です。滞納を早期に解消できれば、支払督促や訴訟、強制執行による財産の差し押さえなど通知を無視することによるリスクを回避できます。
債権回収会社への支払いは一括払いが基本ですが、債権回収会社に連絡して支払いの意思を示せば、分割払いや支払い期日の延長に対応してもらえる可能性もあります。
債権回収会社から請求を支払えないときには債務整理を視野に入れる
債権回収会社からの請求に応じるのがどうしても難しい場合は、最終手段として債務整理の利用も検討してみましょう。債務整理とは、債権者との交渉や裁判所への申立てによって、合法的に借金を減額・免除できる手続きのことです。債務整理には以下の3種類の方法があります。
ここからは、それぞれの特徴やメリット・デメリットについて1つずつ詳しく解説していきます。
任意整理:返済条件を見直してもらうために債権者と交渉する手続き
任意整理とは、返済条件を見直してもらうために債権者と直接交渉する手続きです。将来利息や遅延損害金がカットされ、元金のみ3~5年で完済できるような条件に見直してもらえるのが一般的です。
ただし、あくまで裁判外での交渉で借金の減額を目指す手続きであるため、交渉に応じてもらえるかどうかは債権者次第となります。現金や不動産、自動車などの財産の処分は必要なく、手続きも裁判所を介さずに行うため、他の債務整理と比べると手続きが簡単で費用も安く抑えられるのがメリットです。
一方、任意整理では基本的に元金は減額されないため、借金の大幅な減額には期待できません。元金の返済義務はそのまま残るため、継続的かつ安定した収入が必要になります。
メリット |
・将来利息や遅延損害金がカットされる
・他の債務整理と比べて手続きが簡単で、費用も安い
・保証人や連帯保証人、財産への影響を避けられる |
デメリット |
・元金は減額されないため、借金の減額幅が小さい
・債権者が任意整理に応じてくれない可能性がある |
引用元 引用元タイトル
個人再生:請求金額を含めた借金などを1/5〜1/10程度に減額する手続き
個人再生とは、裁判所に申立てて借金返済が困難であることを認めてもらい、借金を大幅に減額してもらう手続きです。個人再生が認められれば、債権回収会社からの請求金額を含む全ての借金が1/5~1/10程度減額され、残債を原則3年〜5年で返済することになります。
財産は基本的に手放す必要はありませんが、ローンが残っている不動産や車は没収の対象となるため注意が必要です。ただし、住宅ローン返済中のマイホームであれば、住宅資金特別条項(住宅ローン特例)を利用することでマイホームを手放さずに済みます。
メリット |
・借金を1/5〜1/10程度に減額できる
・ローンが残っていない限り、財産を処分する必要がない
・住宅資金特別条項を利用すれば、ローン返済中のマイホームを残せる |
デメリット |
・他の債務整理と比べて手続きが複雑で時間がかかる
・借金総額が5,000万円を超える場合や継続した収入がない場合は利用できない
・官報に氏名や住所が掲載される |
自己破産:請求金額を含めた借金などを帳消しにする手続き
自己破産とは、裁判所に申立てて支払不能であることを認めてもらい、全ての借金(非免責債権を除く)の支払い義務を帳消ししてもらう手続きです。自己破産が認められれば、債権回収会社からの請求金額を含む全ての借金を返済する必要がなくなります。
そのため、個人再生を利用しても借金の返済が困難な場合や、継続した収入がないなどの理由で個人再生を利用できない場合の最終手段として利用されるのが一般的です。一方で、現金や預貯金、不動産、自動車、貴金属などの一定の価値がある財産は原則として全て手放さなければなりません。
ただし、自己破産後の生活に必要な99万円以下の現金や生活必需品など「自由財産」に該当するものは手元に残しておけます。
メリット |
・全ての借金(非免責債権を除く)の返済義務が免除される
・継続した収入がなくても手続きが行える
・自由財産は手元に残しておける |
デメリット |
一定の価値がある財産は没収される
・保証人・連帯保証人に返済義務を負わせてしまう
・免責不許可事由に該当する場合は借金が免除されない可能性がある
・官報に氏名や住所が掲載される
・破産手続き中は一部の職業や旅行、引越しが制限される
・破産手続き中の自分宛の郵便物は破産管財人に管理される
・破産手続き中は一部の職業や旅行、引越しが制限される
・破産手続き中の自分宛の郵便物は破産管財人に管理される |
債権回収会社から通知がきたときは弁護士や司法書士に相談するのが得策
債権回収会社から通知がきたら、法律の専門家である弁護士や司法書士に相談するのが得策です。弁護士や司法書士に相談すれば、「債権回収会社が違法な業者ではないか」「借金の時効が成立しているかどうか」などについて確認してもらえます。
必要であれば、債権回収会社とのやり取りや時効援用の手続き、債務整理の手続きなども依頼できます。専門的な知識や経験がないと適切な判断や対応が難しいため、債権回収会社から通知がきたらこれ以上状況を悪化させないためにも、早めに弁護士や司法書士に相談することをおすすめします。
まとめ
債権回収会社という聞き覚えのない会社から突然督促状や電話がきたら驚くでしょうが、借金の借入先が自社での回収を諦めて委託した会社なので安心してください。
ただし、なかには債権回収会社を名乗り詐欺を行う悪徳業者もいますので、まずは法務省のホームページで回収業務を行う許可を得ている正規の会社かを確認しましょう。
法務省の許可を得ていない業者なら無視するのが最も良いですが、正規の会社であれば差し押さえに発展するので無視は絶対にやめて早急に弁護士や司法書士へ相談してください。
弁護士や司法書士なら借金が消滅時効を迎えていないかも調べられますし、借金の返済ができない状況でも債務整理によって差し押さえを回避できるのがメリットです。
放置していても借金問題は解決しませんから、債権回収会社からの取り立てを良い機会と考えしっかり向き合ってみましょう。
借金問題が解決すれば精神的にも楽になりますし、気持ちを新たに生活を再建できるはずです。
債権回収会社の取立てについてよくある質問
債権回収会社とは何ですか?
債権回収会社は金融機関や消費者金融と連携している取り立て専門の会社です。
債権回収会社から違法な取立てを受けることはないのですか?
債権回収会社は法律に基づいて回収業務をするため違法な取り立てをすることはありません。
債権回収会社から取立てを受けたのですが、借金を払える見込みがありません。取立てを無視したらどうなりますか?
債権回収会社から取立てを受けたら無視してはいけません。無視すると一括請求を受け、最終的には裁判を起こされて財産を差押えられます。
債権回収会社からの取立てを無視して差押えに至ったらどうなりますか?
仮に給料の差押えに至った場合、会社にも裁判所からの通知が届くので、借金や滞納の事実が会社にバレてしまいます。また、預貯金口座や自宅などが差押えられれば、家族にも借金がバレてしまうでしょう。
債権回収会社からの取立てを受けたらどう解決すればよいですか?
債権回収会社から連絡がきたら、まず弁護士や司法書士に相談することが大切です。借金問題の解決実績豊富な弁護士や司法書士へ相談すれば、状況に合わせて幅広い解決策を提示してくれるので、自分に取って最善の方法で借金問題を解決できるでしょう。
債権回収会社から通知がきて怖いです。違法な取立てを受けることはないのでしょうか?
債権回収会社は法務大臣の認可のもと、サービサー法に従って借金の取り立てを行っているため、違法な取り立てを受けることはありません。「暴力的な言動や態度をとる」「深夜や早朝に取り立てを行う」「支払いに応じるまで自宅に居座る」といった行為はサービサー法で禁じられています。
債権回収会社に分割払いで支払うことはできないのでしょうか?
債権回収会社からは、基本的に残債を一括で返済するように求められますが、債権回収会社によっては分割払いに応じてもらえる場合もあります。一括返済がどうしても難しい場合は、早急に債権回収会社に連絡して事情を説明し、分割払いに変更してもらえないか相談してみましょう。
クレジットカード会社やローン会社ではなく債権回収会社から督促がくるのはなぜでしょう
債権回収会社から督促がくるのは、借金を長期間滞納しており、元々の債権者が債権回収会社に債権を譲渡・委託したためです。借金の返済が遅れても、元々の債権者の督促にきちんと対応していれば、債権回収会社から督促がくることは基本的にありません。
しかし、元々の債権者が繰り返し督促しても債務者が借金を返済せず、連絡にも一切応じないような状況が2~3ヶ月以上続くと、自力での債権回収が困難だと判断し、債権回収会社に債権を譲渡・委託するケースが多いです。
最短即日取立STOP!
一人で悩まずに士業にご相談を
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