「差押予告通知書」は債権者からの最終通告
「差押予告通知書」とは、債権者(支払いを待っている側)が差し押さえを裁判所に申し立てる前の最終予告通知です。
書かれている内容の要点のみをまとめると、
「このまま借金(ローン)や税金を払ってくれないと、あなたの財産を差し押さえるよう裁判所にお願いを出しますよ。返済は●月●日まで待ちます。返済は一括でお願いします。もしその時まで支払ってくれなければ、財産や口座を差し押さえて、強制的に回収します」
ということが記されています。
差し押さえが行われると、財産やお金を自由に処分できなくなる
そもそも、差し押さえとは何かと言うと、自分の財産を自分の好きなように処分できなくなるということです。
債権者は、この差し押さえた財産を換価(売却してお金に変える)するなどして、滞納されていた借金や税金の回収にあてます。
自宅や土地など高額な資産は差し押さえの対象となります。
返済できなければ最短1ヶ月ほどで差し押さえ(強制執行)が行われる
差押予告通知書が届いてからも返済ができなければ差し押さえ(強制執行)が行われることになりますが、返済期日から実際に差し押さえが実行されるまでは、最短1ヶ月ほどと考えてください。
具体的な流れとしては以下の通りです。
- 差押予告通知書の到着
- 返済できなければ、裁判所から特別送達で督促状が送られる(返済期日から2週間ほど)
- 督促状に対し2週間以内に異議を申し立てなければ仮執行宣言が行われ、差し押さえが実行される(督促状の送付から最短2週間程度)
差押予告通知書が届いてから実際に差し押さえが行われるまでは、もう時間がないと考えてください。
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差し押さえの対象となる財産の範囲について
財産の差し押さえが決定しても、すべての財産が対象になるわけではありません。
財産の中でも差し押さえの対象となる財産、対象にならない財産が明確に分けられています。
以下、差し押さえの財産の範囲についてさらに詳しく解説します。
差し押さえの対象となる財産
差し押さえの対象となる財産は、主に以下の通りです。
- 現金
- 預貯金
- 給与
- 年金
- 生命保険
- 自動車
- 家
- その他動産
「預貯金」や「給与」が優先して差し押さえられる
まず、真っ先に差し押さえの対象となるのが預貯金や自宅等にある現金です。
銀行にお金を残しておけば、裁判所から銀行に財産を差し押さえるよう通知がいくため即時差し押さえられます。
「銀行口座に入金していたら差し押さえられるから」という理由で出金しても、裁判所の執行官が訪れて財産を回収していくため、免れることはできません。
次に、預貯金や現金での回収が難しかった方に対しては、給与の差し押さえを行います。
給与の差し押さえは手取り額の1/4までと定められており、手取り月収20万円の方であれば最大で5万円/月までが差し押さえられることになります(手取りが44万円を超えるときは33万円を超えた部分が差し押さえ可能)。
次に自宅や車を処分される
預貯金や現金、給与等を差し押さえても回収しきれなかったときは、車や家、その他動産を差し押さえられます。
財産を差し押さえられたあとは競売にて換価処分されます。競売は相場よりも安い価格で売却されることも多いので、可能な限り差し押さえは避けたいところです。
なお、自分の財産がいくらくらいで売却されるのか不安な方は「官公庁オークション」で同等のものがないか探してみてください。
差し押さえ対象外の財産
他方、以下のような財産は差し押さえの対象外、または禁止されている財産です。
かなり細かく設定されているので、以下法律条文を掲載しておきます。
第百三十一条 次に掲げる動産は、差し押さえてはならない。
一 債務者等の生活に欠くことができない衣服、寝具、家具、台所用具、畳及び建具
二 債務者等の一月間の生活に必要な食料及び燃料
三 標準的な世帯の二月間の必要生計費を勘案して政令で定める額の金銭(66万円以下の現金のこと)
四 主として自己の労力により農業を営む者の農業に欠くことができない器具、肥料、労役の用に供する家畜及びその飼料並びに次の収穫まで農業を続行するために欠くことができない種子その他これに類する農産物
五 主として自己の労力により漁業を営む者の水産物の採捕又は養殖に欠くことができない漁網その他の漁具、えさ及び稚魚その他これに類する水産物
六 技術者、職人、労務者その他の主として自己の知的又は肉体的な労働により職業又は営業に従事する者(前二号に規定する者を除く。)のその業務に欠くことができない器具その他の物(商品を除く。)
七 実印その他の印で職業又は生活に欠くことができないもの
八 仏像、位牌はいその他礼拝又は祭祀しに直接供するため欠くことができない物
九 債務者に必要な系譜、日記、商業帳簿及びこれらに類する書類
十 債務者又はその親族が受けた勲章その他の名誉を表章する物
十一 債務者等の学校その他の教育施設における学習に必要な書類及び器具
十二 発明又は著作に係る物で、まだ公表していないもの
十三 債務者等に必要な義手、義足その他の身体の補足に供する物
十四 建物その他の工作物について、災害の防止又は保安のため法令の規定により設備しなければならない消防用の機械又は器具、避難器具その他の備品
引用元:(差押禁止動産)民事執行法第131条
同居家族の財産は差し押さえの対象外
強制執行で差し押さえの対象となる財産はあくまでも「本人の財産」に限られています。たとえ同居家族であっても、他人名義のモノや他人の所有するモノであれば差し押さえられることはありません。
ただし、差し押さえの対象となるか否かは「実質的所有者はだれか」で判断されます。
たとえば、債務者がお金を出して買った車を配偶者名義としていた場合、実質所有者が「債務者本人」と判断されることがあります。
上記のように単に名義で判断されるわけではなく「実質的にだれが所有しているのか」で判断される点に注意してください。
生活に必要な最低限のモノは差し押さえの対象外
生活に必要なものは差し押さえの対象にはなりませんが、生活に必要か否かの判断はある程度決められています。
生活必需品として認められているのは、以下のようなものです。
- 生活家電・衣類・寝具
- 生活に必要な1か月分の食料・燃料
- 職業・学業に欠かせないもの
- 標準的な2か月分の生活費
など
参考:e-Gov「民事執行法(131条)」
ワンポイント解説
【重要】手元に現金がない方は66万円までを引き出しておこう
ちなみに、「現金」と「銀行に預けてある預金」は、法律上明確に区別されています。
現金は手元に66万円まで残しておけますので、今後の生活費を確保しておくためにも、速やかに引き出しておくことが重要です。
もし引き出しがされない場合は、そのまま差し押さえの対象となるので十分注意してください。
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差し押さえられる財産がない場合は強制執行は行われないのか?
差し押さえ予告通知書を無視した結果、強制執行が実行されたとしても、差し押さえるべき財産等が存在しない場合には、強制執行は空振りに終わります。
たとえば、債務者が無職であれば差し押さえるべき給料は存在しません。また、住所不定の状態なら不動産を特定することも不可能ですし、住所が分かったとしても債務者名義の財産等がないということもあり得るでしょう。さらに、銀行口座を差し押さえたとしても、口座残高が数十円しかない可能性もあります。
したがって、強制執行を実行されたとしても債務者に財産が存在しない場合には、債権者が取得した債務名義は「絵に描いた餅」になるだけです。債権者側の判断次第では差し押さえ自体が取り下げられることもあるでしょう。
今差し押さえられるものがなくても将来強制執行される可能性が高い
もっとも、差し押さえるべき財産等が存在しないからといって債務者側が安心をしきることはできません。なぜなら、支払督促や裁判手続きにおける判決が確定して債権者が取得した債務名義は以後10年間効力をもったままだからです。
つまり、強制執行が実行された段階で差し押さえの対象になる財産を債務者が所有していなかったとしても、今後10年の間に形成した資産などはいつ差し押さえられるか分からないということ。たとえば、遺産を相続することもあるでしょうし、就職して給与を得るようになることもあるでしょう。
いつ強制執行を受けるか分からないという状態で生活再建を目指すのは簡単なことではありません。借金問題の解決を先送りにすることには何のメリットもないので、差し押さえ予告通知書が届いた今の段階で債務整理を利用して抜本的な解決を目指しましょう。
職場がわからないときには別の財産が差し押さえられるだけ
債権者側が債務者の給料を差し押さえるためには、「債務者がどの会社に勤務しているのか」を債権者自身が調査する必要があります。消費者金融からの借り入れであれば、融資を申し込む際に勤務先情報を提供しているでしょうが、個人間の借り入れなどの場合には「債権者が債務者の勤務先を知らない」ということもあり得るでしょう。
確かに、債務者の職場がわからないときには給料が差し押さえられることはないでしょう。
ただ、給料が差し押さえられなくても、債務者は別の財産を所有しているはず。つまり、給料以外の財産を狙って強制執行が実行される可能性が高いです。
したがって、「勤務先がバレていないから大丈夫」と安心することはできないので、早期に強制執行を回避するための手立てが求められます。
②預金・自宅・車などの財産が差し押さえられる
預金口座・マイホームなどの不動産・車などの動産も強制執行で差し押さえの対象とされます。
原則として債務者名義のものだけが対象とされますが、実質的に債務者自身の支出によって獲得された資産については債務者名義のものではなくても差し押さえの対象になり得る点に注意が必要です。
ただし、債務者名義のすべての財産等が差し押さえの対象にされるわけではなく、次の差し押さえ禁止動産は債務者の最低限の生活を保護する等の趣旨から強制執行の対象から外れることになります。
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差し押さえを回避するための方法3つ
差押予告通知書が届いた後、差し押さえを止めるには以下のような方法があります。
いずれの方法を取るにしても、差し押さえまでは時間がありませんので、速やかに行動を取るようにしてください。
1.一括返済を行う
3つの選択肢の中で優先的に考えるのが、一括返済を行う方法です。
たとえば、自宅にある不用品を処分したり、単発バイトで稼だりすることで返済資金を用意できそうな場合は至急工面しましょう。
また、不本意ではありますが、周囲に援助を頼むことも一つの方法です。
分割払いに戻すことはできる?
差押予告通知書が届いたあとに分割払いを認めてもらうのは、現実的には極めて困難です。
唯一、次に紹介するように弁護士を介入させて債務整理を行えば分割払いに戻せる可能性は残されています。
2.債務整理で債権者と和解する
一括返済が難しい場合は「債務整理」を検討します。
債務整理とは、債権者との交渉や、裁判所での手続きを行い、借金の減額や分割払いでの支払いを法的に認めてもらう手段です。
この手続きを通し、債権者と和解できれば差し押さえを止めることができます。
返済能力がないということは、借金問題の解決に真剣に向き合う時期にきているとも言えます。また、一括返済が難しければ差し押さえを止めるには債務整理が現実的な手段です。
弁護士に相談すれば、借金総額や現在の収入とのバランスを考え、適する手続きをアドバイスしてもらえます。借金の相談に関しては初回無料で行なっている事務所が多いので、一度相談してみてはいかがでしょうか。
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任意整理
ここからは債務整理手続きの具体的な方法を紹介します。
まず、財産の差し押さえを回避したいという目的であれば、任意整理がもっとも適する手続きとなります。
任意整理とは、債権者と交渉を行い、返済額や返済方法の調整を行う手続きです。あくまで債権者との交渉なので、その内容は自由に決めることができますが、概ね、将来利息をカットし、毎月の返済額を1/2程度にカット、さらに3〜5年で返済する、という内容をベースに交渉するのが一般的です。
任意整理の大きな特徴は、財産が没収されないということ。持っている財産をそのまま残しながら、債権者と取り決めた約束で借金をまた返済していくことが可能です。
ですから、一括請求を行なってきた債権者が任意整理に応じてくれれば、財産の差し押さえを止められるほか、また分割払いでの返済も再開できるということです。
ただし、任意整理はそもそも返済能力がなければ債権者も交渉には応じてくれないという条件があります。また、利息はカットされますが、元本はそのまま残る形で交渉がまとまることがほとんどのため(そうでないと交渉は難航する、もしくは成立しないことがほとんどです)、そもそもそれなりの返済能力があることが大前提となります。
ですが、毎月の返済額が半分になり、3〜5年での返済が可能であれば優先的に検討すべき債務整理の方法でしょう。
任意整理についてはこちらの記事で詳しく解説していますので、気になる方はご覧ください。
個人再生
任意整理が無理な場合は、個人再生か自己破産を検討することになりますが、自宅を残したい人は個人再生を検討するといいでしょう。
個人再生には「住宅ローン特則」という制度が用意されており、現在の時価総額で売却しても、ローンが完済できない自宅は、そのまま残して返済を続けられるという制度が設けられています。ですから、「自宅だけでも差し押さえ対象から外したい」という方は個人再生手続きの選択肢を検討しましょう。
また、個人再生は裁判所を通し、借金総額を約1/5程度までカットできます(ただし、残りの金額を原則3年、最長5年で返済することが条件)。大幅に借金を減額できることも個人再生のメリットです。
さらに、職業制限や借金の理由を問われない手続きなので、自己破産のデメリットが許容できない人、借金の原因がギャンブルや浪費によるもので自己破産手続きが認められそうにない人も個人再生を選択する傾向にあります。
そして、個人再生手続きを開始することで、「強制執行中止の申立」が行えるようになります。この申立が裁判所に認められれば、差し押さえは止められるので、この点においても個人再生手続きを利用するメリットは大きいと言えるでしょう。
ただし、メリットが大きい反面、裁判所を通して行う手続きのため、高額な弁護士費用がかかります。具体的には、最低でも20万円〜の費用がかかると考えてもらっていいでしょう。ただし、費用は分割で支払うことが認められることがほとんどですので、定職についていれば、用意が困難になることはあまりないと考えられます。
自己破産
最後は自己破産です。最終的には差し押さえ対象となる財産は処分されますが、借金を帳消しにできるため、借金問題を根本から解決できることが最大のメリットです。
そもそもですが、自己破産を選択しても、以下の財産はそのまま残すことができます。
差し押さえ禁止財産については先ほど紹介しましたが、生活に最低限必要な衣類や家具などは没収の対象となりません。つまり、そもそも差し押さえられて困るような財産がない、という方もいるのではないでしょうか。
そのような場合は、自己破産を利用し、借金をゼロにしてからまた新しい人生のスタートを切るということも有効な選択肢です。
自己破産を行えば、債務(借金)が免責されるので、手続き開始後に得た財産(新得財産)はそのまま自分のものとして利用・処分できます。つまり、給料はそのまま自分の生活に使ったり、貯蓄にまわせるということです。
自己破産はデメリットが大きいイメージばかりが先行していますが、現在の状況が解決できることと天秤にかけると、それほど多くないことも考えられます。
確かに、クレジットカードが使えなくなったり、新たな借り入れができなくなるデメリットもありますが、これは他の債務整理手続きにも共有することですし、そもそも、永遠に制限されるわけではなく、7年ほど(KSC/全国銀行個人信用情報センターは、2022年11月に個人再生と自己破産に関する登録期間を10年から7年に短縮すると発表しました)で制限が解除されます。なお、2022年11月以前に個人再生や自己破産をしていた方は適用されません。
もはや返済ができないぐらい、もしくは命を絶とうと思うぐらい借金が膨らんでいる方は、現在の借金問題を根本から解決することが今やるべきことであるはずです。
借金問題は必ず解決できます。そして、弁護士に相談すれば、必ず方法を見つけてくれます。勇気を出して一歩踏み出すことで、必ず未来はひらけますので、ぜひ一度弁護士に相談してみてください。
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3.異議申し立てを行う
インターネットで検索すると、差し押さえを止める方法として「異議申し立て」を行うことが一つの方法である、という情報が出てくる場合がありますが、異議申し立てを行うには、「差し押さえが無効になるだけの正当な理由」があることが前提です。
例えば、該当するようなケースは以下の通りです。
- 完済していて債務自体が存在しない
- 債務者を勘違いされている・人違いである
- 年金や生活保護以外に目ぼしい収入がない
上の3つは「そもそも、強制執行される道理がないので、差し押さえはやめてください」というものです。
また、年金や生活保護以外に目ぼしい収入がない場合も、異議申し立てによって差し押さえを止められる可能性が残されています。
というのも、年金のや生活保護の受給権は「差し押さえ禁止債権」に該当します。ですので、年金や生活保護の支給金が振り込まれる銀行口座が差し押さえられては、実質的にそれらの受給権を差し押さえていると考えることができるため、年金、生活保護以外の収入がない方は、異議申し立てによって差し押さえを止められる可能性が残されているということです。
逆にいうと、差し押さえを止められるだけの正当な権利がなければ、異議申し立ては成立しないので、一括返済か債務整理手続きを行うことで差し押さえを停止するしかありません。
強制執行が行われることで発生する派生的問題3つ
差し押さえ予告通知書を無視した後に強制執行が実行された場合、「債務者の財産が処分されること」以外にも派生的な問題が発生することに注意しなければいけません。
具体的には、次の3点に注意が必要です。
- 家族・会社に迷惑がかかる
- 社会的信用を失う
- 預金口座が凍結するリスクがある
それでは、それぞれの派生的な問題について具体的に見ていきましょう。
家族・会社に迷惑がかかる
強制執行では、債務者本人だけではなく家族・会社にも迷惑がかかる可能性が高いです。
たとえば、給料が差し押さえられると会社が強制執行手続きに巻き込まれるため、経理部・人事部・上司などの仕事を増やしてしまいます。
また、債務者名義のマイホームが競売にかけられると、家族も生活拠点を奪われるために、引越しや転校などを強いられることもあるでしょう。自宅内の一定の動産も処分対象になり得るため、今まで通りの生活は送れません。
社会的信用を失う
家族・会社に借金滞納の事実を隠しているという債務者は少なくありません。
ただ、差し押さえ予告通知書を無視して強制執行が実行されると、家族・会社に借金トラブルの事実がバレることになります。なぜなら、強制執行手続きは家族・会社を巻き込む形で行われるからです。
そして、強制執行が実行されるまで借金滞納に向き合わなかったとなると、家族・会社からの信用を失う可能性は否定できません。
特に、借金問題を解決して生活再建を目指すためには家族の協力は不可欠です。強制執行が実行される前に家族に正直に話をするなど、誠実な対応を心掛けることが大変重要です。
預金口座が凍結するリスクがある
債務者の預金口座が差し押さえられた場合、状況次第では口座が凍結するリスクがある点に注意が必要です。
具体的には、債務者が口座を開設している銀行との間でローン契約等を締結している場合に、第三者からの差し押さえが実行されるとローン契約の期限の利益喪失条項に抵触してしまうということ。債務者名義の口座残高からローン残債全額が相殺されるため、預金残高がローンの一括返済に満たないと、口座が凍結されてしまいます。
口座が凍結されると、お金の引き出しはもちろんのこと、各種支払いも不可能です。公共料金や携帯電話使用料も滞納することになりかねないので、早期に支払い方法の変更が求められます。
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まとめ
指定の返済日に返済ができなかった場合、実際に差し押さえられるまでは、早ければ1ヶ月もあれば実行されてしまいます。
もし差し押さえを止めたいなら、今すぐ止めるための対策を講じることが必要です。基本的には一括返済が理想とはなりますが、それが無理なら債務整理が有力な選択肢になるでしょう。
そもそも、一括返済できないということは、収入と借り入れのバランスが崩れている可能性が高いので、差し押さえを止めるという目的に止まらず、借金問題を根本から解決する必要となっている状態と言えるかもしれません。
これまで毎月の返済でかなり苦しい思いをしてきたと思いますが、借金問題は必ず解決できます。本当に借金問題に困っているなら、弁護士に相談し、早めに解決するよう、勇気を出して一歩踏み出してみましょう。
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債権者からの通知でよくある質問
差押予告通知書とは何ですか?
差押予告通知書は、債権者からの最終通告です。
通知書に指定された日付まで一括返済をしないと債権者は裁判所に財産差押えの申立てをします。
差押予告通知書が届いたらどうすればよいですか?
一括返済をするか、難しければ債務整理を弁護士へ依頼するといった適切な対応が必要です。
当サイトでは、無料相談可能な弁護士を紹介していますので、対処のアドバイスをもらってみてはいかがでしょうか。
STEP債務整理「債務整理に力を入れるおすすめの弁護士を紹介」
差押予告通知書を無視してしまい、裁判所から支払督促が届きました。どうしたらよいですか?
同封の異議申立書を2週間以内に裁判所に提出しましょう。
その間に債権者へ一括返済するか、難しければ弁護士へ債務整理を依頼することをおすすめします。
差押予告通知書が届いた後に、差押えを回避するにはどうすればよいですか?
債権者の要求どおりに一括返済をするか、難しければ弁護士へ債務整理を依頼しましょう。
この時点で自身での債権者へ分割払いの交渉などは無理だと思った方がよいでしょう。
支払督促に異議申立書を提出したのですが、今度は訴状が届きました。なぜですか?また、どうすればよいですか?
異議申立書を提出すると、支払督促は無効になりますが債権者は訴訟へ移行するのが通常です。
そのため、その間に何も対処をしていないと訴状が届きます。
記載の口頭弁論期日の一週間前までに答弁書を提出し、債権者へ一括返済をするか、弁護士に債務整理を依頼しましょう。
最短即日取立STOP!
一人で悩まずに士業にご相談を
- 北海道・東北
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