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2024年10月現在

職場がわからない場合でも給料差し押さえから逃れるのは難しい!差し押さえ回避の対策は?

給料差し押さえ 職場 わからない

債権者が給与差し押さえをするには、債務者の職場情報を事前に取得しておく必要があります。借入をするには、債権者に対して現在の職場を申告するのが基本ですが、「契約後に転職していて当初と勤務先が違う」というケースもあることでしょう。

このような場合、「職場がわからないなら給与差し押さえにならないのでは?」のように考える人もいるかもしれません。しかし、職場がわからない場合であっても、給料差し押さえからは逃れられないと考えておくべきです。

給料差し押さえに発展した場合、いずれ「財産開示手続」という手続きを債権者が行い、その際には裁判所に出向かなければなりません。そして、差し押さえの対象となる財産を明確にするために、自身で現在の職場情報を申告する必要があるのです。

また、職場がわからない場合、債権者は銀行や市区町村といった第三者から債務者の職場情報を提供してもらえる手続きを行えます。これを「第三者からの情報取得手続」といい、この手続きをとられれば、第三者からの情報提供によって職場が知られてしまいます。

つまり、現時点で職場がわからない状態であっても、いずれは債権者に職場を知られてしまう可能性は高いと言えるのです。

当記事では、職場がわからない場合でも給料差し押さえから逃れるのは難しい理由を詳しく解説していきます。また、給料差し押さえによって職場や家族に与える影響、差し押さえを回避するための対策も解説していくため参考にしてみてください

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職場がわからない場合でも給料差し押さえから原則逃れられない理由

債務者の財産がどこにあるかわからなければ、差し押さえはできません。そのため、職場がわからなければ給料差し押さえにはならないと考える場合もあることでしょう。

しかし、給料差し押さえとなった場合、基本的には債権者に職場を知られることになるといえます。その理由には、下記が挙げられます。

  • 契約時に勤務先を申告しているから
  • 財産開示手続によって職場を申告する必要があるから
  • 第三者からの情報取得手続によって職場を調査されるから

上記の理由から、債権者が「職場がわからない」という事態になることはないといえます。「契約後に転職して新しい職場を申告していない」という場合でも、原則給料差し押さえからは逃れられないと考えられるのです。

ここからは、職場がわからない場合でも原則給料差し押さえから逃れられない理由について、それぞれ解説していきます。

契約時に勤務先を申告しているから

そもそもですが、金融機関から借入をする場合、契約書を作成する必要があります。作成の際には申込者からさまざまな情報の申告が必要になり、その1つとして職場の情報を伝えなければなりません。

そのため、契約時から転職をした場合を除き、債権者はあなたの職場を把握しているため、給料差し押さえができます。

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財産開示手続によって職場を申告する必要があるから

職場がわからない場合でも給料差し押さえから原則逃れられない理由には、財産開示手続が取られた際には自身で職場を申告する必要があることが挙げられます。

財産開示手続とは、債権者が債務者の財産に関する情報を取得するための手続きのことです。債権者が財産開示手続をとった場合、「財産開示期日」という日時に裁判所に出向かなくてはならず、その際に職場の情報を自身で申告しなければなりません。

そのため、現状は「職場がわからない」という状態であったとしても、財産開示手続が取られれば、いずれその職場を知られてしまうということです。

職場がわからない場合、債権者は財産開示手続をとると考えられます。そのため、「現在の職場は申告していないからバレないだろう」のように考えておくのは危険です。

なお、改正民事執行法では、財産開示期日の出頭を無視した債務者に対しての罰則も定められています。具体的には、「債務者が出頭しない場合、6か月以下の懲役または50万円以下の罰金」と定められています。

職場がわからないからといって債権者や裁判所からの通達などを放置してしまうと、懲役や罰金の罰則を受けることになりかねないため、可能な限り早めの処置を取るようにしましょう。

第三者からの情報取得手続によって職場を調査されるから

職場がわからない場合、債権者は「第三者からの情報取得手続」という手続きをとれます。第三者からの情報取得手続とは、債務者の財産に関する情報を第三者から提供してもらうための手続きのことです。

裁判所の公式サイトにも記載されているように、債権者は第三者から下記のような財産の情報を入手できます。

  • 給与(勤務先)に関する情報
  • 不動産に関する情報
  • 預貯金に関する情報

参照元:裁判所「第三者からの情報取得手続を利用する方へ」

給料に関していえば、 市区町村または日本年金機構のような厚生年金を扱う団体といった第三者から職場の情報を債権者は入手できます。そのため、第三者からの情報取得手続が取られれば、現在の職場は債権者に必ず知られてしまうのです。

給料差し押さえを原因に職場を解雇されることはない

給料差し押さえを受けて会社に迷惑をかけたからといって、会社を解雇されることは法律上認められていません。

法律上では、正当な理由がなければ労働者の解雇は認められないとされています。給料差し押さえは正当な理由に原則当たらないため、差し押さえを受けたからという理由だけで職場は従業員を解雇することはできません。

ただし、職場に借金滞納がバレることでうわさが広がって信用を失い、今後の査定にも影響する可能性はあります。場合によっては職場に居づらくなり、退職を選ばざるをえない状況にも陥りかねません。

給料差し押さえになった場合のデメリット

給料差し押さえになった場合、下記のようなデメリットがあります。

  • 原則給料の手取り額のうち4分の1が完済まで差し引かれる
  • ボーナスや退職金も差し押さえ対象となる
  • 職場の人に借金問題を知られてしまう
  • 家族に差し押さえがあったことを知られる可能性がある

差し押さえの対象は、給料だけではなくボーナスや退職金も含まれます。また、給料差し押さえになった場合、職場はもちろんですが、家族や近隣住民にも借金問題を知られる可能性があります。

ここからは、給料差し押さえになった場合のデメリットをそれぞれ解説していきます。

原則給料の手取り額のうち4分の1が完済まで差し引かれる

給料差し押さえを受けると、債務を完済するまで毎月の給料から一定額が差し引かれます。しかし、毎月全額を持っていかれるわけではありません。

原則差し押さえられる金額は、手取り額の4分の1までです。ただし、手取り月収が44万円以上の場合、受け取る給与額は33万円となり、それ以上は全額差し引かれます。

給料差し押さえは、債務者の手取り額によって割合が決まりますので、税金や保険料には影響はなく、今までどおり差し押さえ前の金額に対して賦課されます。

ワンポイント解説

【給料差し押さえの額】
・手取り給料44万円以下の場合:手取り額の4分の1まで
・手取り給料44万円以上の場合:手取り給与額から33万円を差し引いた額

差し押さえの例
手取り給料20万円の場合:差し押さえ5万円、手取り給料15万円
手取り給料50万円の場合:差し押さえ17万円、手取り給料33万円

給料の差し押さえを受けると、毎月の生活が厳しくなるでしょう。他に債務を抱えている場合は特に、返済計画が破綻してしまいます。

生活費が足りず窮地に追い込まれる前に、弁護士・司法書士に相談しましょう。

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ボーナスや退職金も差し押さえ対象となる

差し押さえの対象は、給料だけでなくボーナスや退職金にも及びます。

ボーナスと給料が両方支給される月には、両方から差し押さえ分が引かれます。ボーナスからの差し押さえ額も、給与の差し押さえ額と同じです。

さらに、退職金も給料に準じたものとして差し押さえの対象となります。

すぐに退職する予定がなくても、「退職金を受領する権利」を押さえられるので、差し押さえ時を基準としたときの見込み額に対して4分の1を差し押さえられます。

退職金まで差し押さえられると、住宅ローンの返済計画や、次の会社に移るまでの生活費に窮する可能性もあるでしょう。

職場の人に借金問題を知られてしまう

給料を差し押さえられると、当然会社に借金を滞納していたことがバレてしまいます。

差し押さえから債務者が逃げないように、差し押さえ命令は債務者に届く前に会社に通知されます。

会社は毎月の給料支給の際に差し押さえ金額を計算し、4分の1を直接債権者に送金、残りを債務者に支給しなければなりません。

家族に差し押さえがあったことを知られる可能性がある

差し押さえがあった場合、給料以外にも財産を処分をしなければならないケースもあります。主な例には、持ち家や土地、自動車が挙げられます。

家族にとって、給料や持ち家などの財産は生活を送るうえで必須とも言えるものです。そのため、これらの財産を手放すことになれば、その理由を家族に伝えなければならないことでしょう。

給料差し押さえを回避するために債務整理を視野に入れておく

返済が難しいからといって債権者や裁判所からの通知を放置してしまうと、いずれ給料などの財産が差し押さえられます。そのため、給料差し押さえとならないために対策を講じておくのが大切です。

可能であれば、請求されている金額を返済するのが得策です。とはいえ、支払いが困難な状況にあると予測されるため、この場合は債務整理を視野に入れて弁護士や司法書士に相談することを検討してみてください。

債務整理とは、借金を減額または免除するための手続きのことです。インターネットの広告などでは「国が認めた救済措置」のように呼ばれることもあります。

債務整理をすることで、基本的には借金問題を解決できるため、結果的に給料差し押さえの回避にもつながります。

ただし、借金問題を解決できるメリットがある反面、債務整理にはデメリットもあります。主な例には、いわゆる「ブラックリスト入りになる」というデメリットが挙げられ、今後の生活に悪影響を及ぼすリスクもあります。

弁護士や司法書士の事務所は、初回のみ無料相談に対応している傾向があるため、まずは債務整理に関して相談することを検討してみてください。

差し押さえ前なら「任意整理」も可能

差し押さえが行われる前であれば、弁護士や司法書士に任意整理の交渉をしてもらうのも手です。

任意整理とは、利息や遅延損害金のカットを認めてもらうために債権者と交渉する手続きのことです。任意整理をした場合、今後は借金の元金だけを返済していくのが一般的です。

給料差し押さえの申し立てをするには複雑な手続きが必要なため、債権者からすれば「任意であっても返済を受けたい」と考えることが予測されます。任意整理によって返済の交渉ができれば申し立てをせずとも債権回収ができる可能性があるため、話し合いに応じてもらえると考えられます。

ただし、差し押さえ後に任意整理を開始しても、給料差し押さえは解除できません。既に差し押さえをしている債権者からすれば、任意整理の交渉に応じなくても、完済まで自動的に返済を受けられるからです。

任意整理では、必ずしも債権者が差し押さえ解除に応じてくれるとは限りませんが、弁護士や司法書士の交渉次第では対応してくれる可能性もあります。

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「個人再生」「自己破産」なら強制執行を中止できる

差し押さえ開始後でも、個人再生もしくは自己破産の手続きをとることで、給料差し押さえを解除することができます。

個人再生とは、借金自体を1/5〜1/10程度に減額するための手続きのことです。対して自己破産は、借金を帳消しにするための手続きです。

どちらも借金自体を減額・免除できるため、任意整理よりも借金の減額効果が大きい手続きといえます。

また、個人再生や自己破産は裁判所を介した手続きです。裁判所から手続き開始の決定が下れば、差し押さえを含む強制執行は中止になります。

ただし、個人再生や自己破産は、任意整理よりもデメリットが大きい手続きです。前述した「ブラックリスト入りになる」のデメリットだけでなく、少なくとも30万円程度の費用がかかる点や、数か月程度の期間が必要な点などが挙げられます。

他にもデメリットはあるため、個人再生や自己破産を検討している場合、弁護士などの専門家に相談をしたうえで本当に手続きをするべきかを慎重に判断するようにしましょう。

転職をしても基本的には給料差し押さえは続く

前提として、給料差し押さえは、債務が完済されるまで続きます。そのため、差し押さえ中に転職をした場合、債務が完済されていなければ転職先でも給料が差し押さえられる可能性があります。

「転職をすれば職場がわからなくなるから差し押さえにならない」と考えていても、債務が残っている限りは給料差し押さえになるので注意しましょう。ただし、退職金などで債務を完済できるのであれば、転職先で給料差し押さえになることはありません。

偽装退職は通じないと考えておくべき

給料差し押さえに対して、「偽装退職」は通用しないと考えておくようにしてください。

実際に最高裁判所判例集では、給料差し押さえを回避するために、会社と組んで一度退職した形をとり、給料差し押さえを止めてから、その後同じ会社に再就職したというケースがありました。

この事例では、従来の給料差し押さえ命令は、再雇用後の給料にも影響が及ぶと判示されています。

裁判所の判決によっては、罰金のような罰則を受ける可能性も否定できないため、給料差し押さえを逃れることだけが理由の退職は避けるようにしましょう。

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まとめ

債権者が現職場を知らない場合でも、財産開示手続や第三者からの情報取得手続をとることで、職場の情報を得ることが可能です。

仮に、「契約後に転職をして新たな職場を申告していない」のようなケースであっても、職場の情報を確実に隠すことはできないと言え、給料差し押さえからは原則逃れられません。

そのため、債権者や裁判所からの通知を放置してしまうと、いずれ給料や退職金、ボーナスといった財産が差し押さえられてしまいます。

もしお金に余裕があれば、請求されている金額を一括で支払うのが得策ですが、それが難しい場合は弁護士や司法書士に相談することを検討してみてください。債務整理をすることで、給料差し押さえを止められるうえに、原則的には借金問題を解決できます。

給料差し押さえに対するQ&A

給料を差し押さえられたら、転職してしまえば逃げられますよね?

差し押さえる前に転職してしまえば、債権者は債務者がどこの会社に転職したかわからないでしょう。

ただし、退職金が差し押さえられたり、財産開示制度によって勤務先の情報を出さなければならないこともあるため、逃げ切れるとは言えません。

給料差し押さえを職場から拒否してもらうことはできますか?

差し押さえは裁判所からの命令であるため、職場が給料差し押さえを拒否することは原則できません。そのため、給料差し押さえになった際に、職場の都合で差し押さえ分の支払いが免除されることはありません。

裁判所から給料差し押さえの通達がきましたが怖くて連絡すらできません。どうしたらよいでしょうか?

まずは弁護士や司法書士に相談することを検討してみてください。差し押さえの通達を放置してしまうと、いずれ強制執行となります。弁護士や司法書士に相談することで、強制執行が中止となる可能性があり、その場合には差し押さえ止められます。
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更新日 : 2024年10月09日
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