債権者からの和解案は「債務者からの返済・連絡を促す」通知
借金をしていると「和解案」と書かれた通知が届くことがあります。
和解案には、債権者から債務者への2つのメッセージが込められています。
- 支払いが滞っている借金を返済してほしい。
- 今後の返済に関して相談したいので連絡がほしい。
和解案は多くの場合、以前借入をしたことがある金融機関から届きますが、時には聞き覚えのない会社から突然送られてくることもあります。
ただし、聞き覚えのない会社から和解案が送られてきても、詐欺だと決めつけて無視や放置をするのは危険です。
和解案を送ってきた会社が、元々借入をした会社から正式に委託されて借金の取立てをおこなう「債権回収会社」である可能性が高いからです。
債権回収会社は法務大臣の許可を得て借金の取立てを専門におこなう会社で、通知を放置すれば最終的に給料や銀行口座などの財産を差押えられる恐れもあります。
債権回収会社についてはこちらの記事で詳しく紹介しているので、併せて参考にしてください。
債権者から届く和解案の内容は?
債権者から届く和解案は、各会社が独自に作成したもので、決められた書式があるわけではありません。
そのためあくまでも一例に過ぎませんが、和解案の内容は主に以下のようなものであることが多いです。
- 請求額を減額するので、電話で連絡をください。
- 一括で返済することを条件に、利息・遅延損害金を免除します。
- 期間限定で請求額を減額します。期限をすぎると本来の請求額で請求します。
- 状況に合わせて返済条件の相談に乗るので、連絡をください。
このように和解という言葉どおり、強く返済を求めるというよりは譲歩するような内容であることが多いです。
しかし和解案はあくまでも、債務者に返済や連絡をさせることを目的に送られるものです。
そのため「このまま連絡が取れない場合は、勤務先に連絡することもあります」と脅し文句が書き添えられていることも珍しくありません。
借金を滞納すると債権者から和解案が届く
債権者から和解案が届くのは、基本的に滞納している借金がある場合です。
もし「借金をした覚えがない」「借金はあるが滞納はしていない」という場合は、他にも未払いの料金などがないかもう一度確認してみましょう。
- 電気・ガス・水道などの公共料金
- 携帯やインターネットなどの通信費
- 通販サイトの未払料金
- WOWOWなど有料放送の未払料金
このような料金を滞納している場合も、前述した債権回収会社などから和解案が送られてくることがあります。
和解案を送るタイミングや頻度は債権者によりさまざま
和解案は借金を滞納してすぐに届く場合もあれば、滞納が始まってから何年、人によっては何十年も経ってから届く場合もあります。
特に借金を長く滞納していて、ある日突然に和解案が届いた人は「なぜ今頃になって和解案が届くのか」と不審に思う人もいるでしょう。
実は和解案を送るタイミングや頻度に関して、特に法律上の定めがあるわけではありません。
そのため、和解案をいつ・どれくらいの頻度で送るかは、各債権者の判断によってさまざまなのです。
一般的に、債権者は債権額・回収手間・債務者の資力から判断して回収しやすい案件から着手していきます。
債権者が和解案を送るのはなぜか?
債権者から和解案が届いたけれど「怖くて中を見れない」という人もいるかもしれません。
和解案は基本的に借金を滞納している人に届くものですから「返済を催促する厳しい文句が書かれているのでは」と考えて、中を見る気になれないという人も少なくないでしょう。
しかし、和解案の中身は、前述したように比較的穏やかな内容であることが多いです。
契約どおり返済してくれない債務者に対して、債権者があえて譲歩するような内容の和解案を送るのはなぜなのでしょうか。
次の項目から詳しくお伝えします。
少額でも借金を回収したいから
債権者が和解案を送るのには、少しでも借金を回収したいという狙いがあります。
債権者としても、債務者が最初の契約どおり、利息も遅延損害金も含めてきっちり返済してくれるのが理想です。
しかしそうはいっても、債務者がその気になって返済してくれなければ意味がありません。
最終手段として裁判を起こし、強制的に財産を差押えるという方法もありますが、裁判を起こすにも手間と費用がかかりますし、必ず財産を差押えられるという保証はありません。
そのため、できるだけ手間や費用をかけずに少しでも借金を回収したい債権者は、譲歩する姿勢を見せて債務者が自ら返済する気になるよう促しているのです。
借金の時効を中断させたいから
債権者が和解案を送る、もう一つの重要な狙いとして、借金の時効を中断させたいというものがあります。
借金には時効があり、時効が成立した借金は最初からなかったことになって、返済義務がなくなります。
借金の時効が成立するには、債権者に対して最後に返済した「最終返済日」から5年経っていることが条件です。
ただし、時効が成立するまでの期間に「時効の中断事由」が発生すると、その時点で時効の期間がリセットされてしまいます。
時効の中断事由にはさまざまなものがありますが、例えば以下のような行為は時効の中断事由に該当する可能性が高いです。
- 電話で今後の返済について債権者と相談する。
- 滞納している借金の一部を支払う。
つまり債権者から和解案が届いた時に、債務者が焦って債権者へ連絡してしまったり、和解案の要求どおりに返済してしまうと、時効が中断されてしまうのです。
時効が中断されてしまうと、中断した時点からさらに5年間は時効成立までの期間が延長され、借金の返済義務をなくすチャンスを逃してしまいます。
債権者からの和解案に対して自分で連絡するとどうなる?
債権者から届く和解案には「期間限定で減額します」「状況に合わせて返済条件の相談に乗ります」など魅力的な言葉が並んでいることが多いです。
その言葉につられて自分から債権者へ連絡してしまう人もいますが、いきなり自分から債権者へ連絡することはおすすめできません。
なぜ自分から債権者へ連絡してはいけないのか。
次の項目から詳しくお伝えします。
高額な利息・遅延損害金を請求される恐れがある
「一括は無理でも、相談して分割払いにしてくれるなら払えるかも」と自力で交渉して分割払いにしてもらおうと考える人もいるかもしれません。
しかし、債権者と交渉して応じてもらえるのは数回~1年以内の分割がほとんどで、長期分割に応じてくれるケースは少ないです。
そのため、借入金額が多かったり、滞納期間が長く遅延損害金が高額になっている人は、自分の希望どおりの条件で和解するのは難しいでしょう。
仮に、分割払いに応じてもらえたとしても、完済するまで高額な利息も合わせて返済するよう要求されるケースが多いです。
和解案の通知に記載の番号に電話すると督促電話を受けてしまう
和解案の通知に記載された番号へ自分で電話してしまうと、ナンバーディスプレイなどで債権者に電話番号を知られてしまいます。
その後は、債権者から電話でも督促を受けることになるでしょう。
和解案が届いた段階では、電話番号までは把握されていなかったのに、自分から電話したせいで債権者に番号を知られてしまうケースは珍しくないのです。
時効成立で借金をなくすチャンスを逃してしまう
前述したように、今後の返済について債権者と電話で相談したり、滞納している借金の一部を支払うと、時効成立までの期間がリセットされてしまいます。
時効が成立し借金の返済義務をなくせれば、利息や遅延損害金のみならず借金の元金も返済しなくて済みます。
しかし自分から債権者へ連絡してしまうことで、そのチャンスを逃すことになるのです。
債権者からの和解案を無視するとどうなる?
債権者から届いた和解案が何年も前の借金に関するものだった場合「今まで滞納していても何も連絡がなかったのだから、無視していいのでは」と考える人もいるかもしれません。
しかし、債権者から和解案が届いているのに、何もせず無視するのは非常に危険です。
債権者からの和解案を無視するとどのような危険があるのか。
次の項目から詳しくお伝えします。
自宅訪問や近所に聞込みされ周囲に借金の事実を知られる恐れがある
債権者の中には、和解案を送っても連絡が取れない債務者に対して、債務者の住民票から自宅を調べ直接訪問したり、近所に聞き込みして回る会社もあります。
これは、後に裁判を起こして裁判所から通知送るために、債務者の現住所が必要なため本当にその住所に住んでいるかどうかを調べているのです。
また、自宅の登記簿を取得することで賃貸か持ち家かを調べ、未回収の借金に代わって差押えできる財産があるか調べている可能性もあります。
自宅に何度も訪問されたり近所に聞き込みなどされてしまうと、周囲に借金をしている事実が知られてしまい住みづらくなってしまう恐れもあります。
裁判を起こされ財産を差押えられる
債権者からの和解案を無視した場合、裁判所から通知が届くことがあります。
裁判所から送られてくる通知には「支払督促」と「訴状」の2つの種類があります。
どちらも債権者から裁判を起こされていることを表す通知であり、放置すると給料や銀行口座などの財産を差押えられる恐れがあります。
裁判所から通知が届いたら、届いた通知を持ってすぐに法律事務所へ相談し、財産差押えを受ける前に対処しましょう。
支払督促や訴状について詳しく知りたい場合は、以下の関連記事で紹介しているので参考にしてください。
債権者から和解案が来たらどうする?
債権者から和解案が届いた場合、自分で連絡したり、無視するのは危険だとお伝えしました。
では、具体的にどう対処したらよいのでしょうか。
結論からいうと、法律事務所へ相談するのが一番の解決策だといえます。
債権者から和解案が届いたら、届いた和解案の通知をなくさないよう大切に保管し、できるだけ早く法律事務所へ相談に行きましょう。
なぜ法律事務所へ相談するのがよいのか。
次の項目から詳しくお伝えします。
債権者へ連絡する前に和解案の通知を持って法律事務所へ相談しよう
債権者は、巧妙な手口で債務者が連絡や返済をするように仕向けてきます。
送られてきた和解案に「減額します」などと書かれていたり、丁寧に振込用紙まで同封されていたら、つい払いたくなってしまいますよね。
また「和解書」などが同封されていたら、焦ってサインしてしまうかもしれません。
しかし、このような手口は債権者の常套手段なのです。
債権者から和解案が届いても、いきなり債権者へ連絡したり、要求どおり返済するのはおすすめできません。
また、そのまま何もせず放置するのも危険です。
まずは法律事務所へ相談することで、冷静になって状況を判断できるようになるだけでなく、どのように対処するのが最善か専門家から直接アドバイスを受けられます。
また、法律事務所へ相談する際は、債権者から送られてきた和解案の通知を忘れずに持参してください。
債権者から送られてくる和解案の通知には多くの情報が記載されており、解決策を考えるうえで大切な資料になります。
5年以上前の借金なら「時効援用」すると払わなくて済む可能性もある
前述したように借金には時効があり、時効が成立するには債権者に対して最後に返済した「最終返済日」から5年経っていることが条件です。
ただし、最終返済日から5年経過すると自動的に時効が成立するわけではなく、時効援用という手続きをすることで借金の返済義務をなくせるのです。
長く滞納していた借金について債権者から和解案が届いた場合には、まずは時効の可能性を疑ってみましょう。
しかし、滞納期間が長いと最終返済日がわからないという場合がほとんどです。
その場合、債権者から送られてきた通知に以下のような項目があれば、最終返済日かそれに近い日付である可能性が高いです。
- 期限の利益喪失日
- 支払期日
- 最終入金日
- 延滞となった貸金債権の当初の約定支払日
- 最新お取引日
- 最終利用年月日
- 最終弁済期日
- 債権譲受日
- 約定弁済期日
- 代位弁済日
稀に、上記のような日付が記載されていないケースもあります。
その場合は「遅延損害金」の額を確認してください。
もし、遅延損害金が元金よりも高額になっている場合は、かなり長い間、滞納しているとわかるため時効の可能性があると推測できます。
なお、以下のような事件番号が記載されている場合は、以前に裁判を起こされ判決を取られている可能性が高いです。
- 例:平成18年(ハ)第5215号 → 判決
- 例:平成23年(ロ)第3658号 → 支払督促
判決を取られている場合、判決確定の日から10年経過しないと時効は成立しません。
時効が成立する詳しい条件や時効援用の方法については、こちらの記事で詳しく紹介していますので参考にしてください。
自力での時効援用は失敗の恐れもあるので法律事務所へ依頼しよう
前述したように、滞納期間が長い場合は時効援用をすることで借金を払わずに済む可能性があります。
しかし、時効が成立するまでの期間に「時効の中断事由」が発生すると、その時点で時効の期間がリセットされるため注意しましょう。
以下のような行為はすべて「債務の承認」とみなされ、時効の中断事由に当たります。
- 電話で返済の意思があることを伝える。
- 和解書、示談書にサインする。
- 滞納している借金の一部を支払う。
この他にも、債務を承認するような発言があれば、時効の中断事由とみなされる恐れがあるため、自力で時効援用をおこなうのは極めて困難です。
さらに、ほとんどの債権者は債務者との通話を録音しているため、債務者から連絡を取ってしまうと通話の録音を時効中断の証拠として使用される可能性があります。
安易に自分で債権者へ連絡してしまうと時効援用ができなくなる恐れがあるため、確実に時効援用をするなら法律事務所へ相談するのがおすすめです。
10年以上前からの借金なら「過払金」がある可能性もある
過払金とは、払いすぎた利息のことをいいます。
過払金が発生していると、過払金の分が借金残高から差引かれ、残りの返済額が少なくなったり、場合によってはお金が戻ってくることもあるのです。
一般的に、「2010年6月18日以前」から借入をしている場合、過払金が発生している可能性が高いといわれています。
「過払金が発生しているかも」と思ったら、まずは法律事務所へ相談してみましょう。
多くの法律事務所が、過払金の無料相談に対応しています。
電話で相談すると、その場で過払金が出る可能性があるか簡単に調べてもらえるので、借入開始時期が曖昧な場合なども、法律事務所へ相談してみるとよいでしょう。
既に債権者へ連絡した後でも法律事務所へ相談しよう
もしかしたら、現時点で既に債権者と連絡を取ってしまったという人もいるかもしれません。
しかし、例えば返済するつもりがあることだけを伝えて、具体的な話をしていないような場合は債務の承認に該当するかどうか微妙なケースもあります。
また債権者がいきなり自宅まで訪問してきて、半ば強制的にその場で現金を支払わされたり、返済の約束をさせられたような場合は、例外的に債務の承認には該当しないという裁判例もあります。
このように、時効の中断事由については自己判断が難しいため、自分で判断せずにまずは法律事務所へ相談するとよいでしょう。
まとめ
債権者から和解案が届いたら、まずは時効が成立している可能性を疑いましょう。
時効が成立していれば、時効援用をすることで借金の返済義務をなくせます。
もし、和解案を受け取った後に債権者へ連絡してしまったとしても、時効が中断したとは限らないため、自己判断せず法律事務所へ相談して確認してもらうとよいでしょう。
当サイトでは無料相談を受け付けている法律事務所を紹介しているので、ぜひ気軽に相談してください。
借金の和解案に関するよくある質問
債権者から「和解案」が届いたのですが、これは何でしょうか?
借金を滞納した際に届く和解案は、債権者が債務者へ借金の返済や債務者からの滞納を促すための通知です。
なぜ債権者から「和解案」が届くのですか?
少額でも借金を回収することと、時効を中断させることが目的である場合が多いです。
債権者から和解案が届きましたが、借金を返す余裕がありません。放置したらどうなりますか?
自宅に直接訪問されたり、給料や財産の差押えを受ける恐れがあります。借金の返済が難しいときは、弁護士へ相談するとよいでしょう。
STEP債務整理「債務整理に力を入れるおすすめの弁護士を紹介」
債権者から「期間限定で借金を減額するのですぐに連絡してほしい」と和解案が届きました。随分前の借金なのですが、すぐに連絡したほうがいいですよね?
5年以上前の借金は時効の可能性があります。債権者へ連絡せずに、弁護士へ時効の援用を依頼することをおすすめします。
借金をしていた会社とは別の会社から「和解案」が届きました。詐欺でしょうか?
債権者が債権回収会社へ債権を譲渡した可能性があります。その場合は詐欺ではありません。判断に困る場合は、弁護士へ相談してみてください。
最短即日取立STOP!
一人で悩まずに士業にご相談を
- 北海道・東北
-
- 関東
-
- 東海
-
- 関西
-
- 北陸・甲信越
-
- 中国・四国
-
- 九州・沖縄
-