息子の借金を親が返済する義務は原則なし
借金の返済義務は、原則として借入先と契約した本人にのみ生じます。そのため、息子の借金を親が返済する義務は基本的にありません。
たとえば、息子がカードローンやキャッシングによる借金の返済に苦しくなり、返済遅延が起きている場合を想定します。このように返済が困難な状況であったとしても、契約者本人である息子が借金を返済しなければなりません。
親が息子の借金を、任意で肩代わりすることもできますが、親の意思によるものです。
貸金業法では債務者以外に対して、債務者の代わりに返済するよう求めることを禁止しており、法律的にも親が息子の借金を返済する義務はないのです。
もし貸金業者が息子の借金を親に支払うよう求めてきた場合、監督官庁に対して行政指導、または行政処分の申立てができます。
息子の借金でも親に返済義務が生じるケース
場合によっては、息子の借金でも親に返済義務が生じる場合があります。
具体的には、以下の場合です。
- 親が連帯保証人や保証人になっている場合
- 息子が借金を残して死亡し、親が相続によって息子の借金を引き継いだ場合
これらに該当している場合、息子が返済できない状況になった際は、親が借金を肩代わりしなければなりません。ここからは、息子の借金でも親に返済義務が生じるケースを解説します。
親が連帯保証人や保証人になっている場合
保証人や連帯保証人になっている場合は、息子の借金でも親に返済義務が生じます。実際、民法446条では、以下のように定められています。
保証人は、主たる債務者がその債務を履行しないときに、その履行をする責任を負う。
引用元 e-Gov「民法」
そのため、次のような保証人や連帯保証人が必要な借金であれば、親に返済義務が生じる可能性があるのです。
息子が借金の返済に苦しんでいる状況であれば、自身に返済義務が生じるのかを確かめておくことも重要です。
なお通常の保証人には、以下の抗弁権や利益が認められています。
催告の抗弁権 |
保証人が債権者から借金を返済するよう求められた際、先に債務者へ返済を請求するよう主張できる権利(民法第452条) |
検索の抗弁権 |
保証人が債権者に対し、債務者が借金を返済できる資産を所有している場合に、保証債務の履行を拒否することができる権利(民法第453条) |
分別の利益 |
保証人が複数いる場合、債務額を頭数で割った分のみでしか保証債務を負わない権利(民法第427条、第456条) |
しかし連帯保証人には、抗弁権や利益が認められません(民法第454条)。
借金の保証人は連帯保証人であるケースが大半のため、息子が借金の返済を滞納した場合は、滞納金全額を支払う必要があります。
息子が借金を残して死亡し親が相続によって息子の借金を引き継いだ場合
子どもがいない息子が借金を残して死亡した場合、親が相続することを選択すれば、借金を引き継がなければなりません。相続する場合は、被相続人のプラスとマイナスの資産両方を相続人である両親が引き継ぐためです。
ただし限定承認を選択した場合は、相続で得たプラスの財産を限度として、マイナスの財産を引き継ぎます。
一方で親が相続放棄する場合は、息子の借金を返済する必要はありません。そのため、マイナスの資産が多い場合は、相続をしないのも一つの手段です。
なお親が相続放棄すると、子どもの祖父母などの直系尊属が相続人になり、その他の直系尊属も相続を放棄すると兄弟姉妹が相続人になります。
このように相続放棄をした場合、相続の権利が次の法定相続人に移ります。
そのため息子が借金のある状況で死亡し相続放棄を選択する際は、相続人になる可能性がある人全員に借金があることをあらかじめ伝えておくとよいでしょう。
未成年者が親の同意なしで抱えた借金は取り消せる可能性がある
未成年の息子が親の同意がなく借金をした場合、契約自体を取り消せる可能性があります。
民法5条には、「未成年が法律行為を行うには親の同意が必要になり、未成年者にとって不利益とならない行為については同意が必要ない。また、未成年者が親の同意を得ずに行った法律行為は取り消すことが出来る。」という内容が記載されています。
借金が取り消されると、契約は初めから無効だったとみなされ、利息の支払いも不要です。
ただし未成年の借金が取り消され無効になっても、借金が全額なかったことになるわけでなく、現存利益での返済義務は最低限負わなければなりません。
現存利益とは、現状利益として手元に残っている利益のことです。具体的には、財産を遊興費で浪費してしまった場合、その浪費分を差し引いた残額が現存利益です。
たとえば未成年者が借金をしてパソコンを購入し、その売買契約を親が取り消した場合、そのパソコンは現存利益とみなされるため、換金して返還しなければなりません。
また借金を生活費として使っていた場合も、本来生活費にあてるはずの金銭が残存しているため、返還義務があると判断されます。
一方、息子が借金を浪費して使ってしまった場合は、現存利益がないとみなされ、返済する義務はありません。
なお民法改正により、2022年4月1日から成人年齢が20歳から18歳に引き下げられました。
そのため2022年4月1日以前であれば、20歳未満の親の同意がない借金は取り消せますが、2022年4月1日以降は、18歳未満でなければ取り消しはできない点に注意してください。
息子が未成年でも借金が取り消せないケースがある
未成年の子どもが親の同意なしに行った借金は基本的に無効となります。
しかし以下のような場合は、借金の契約を取り消すことができません。
- 息子が契約時に成人だと詐称していた場合
- 息子が自営業を行っている
- 親が借金を承認している場合
息子が契約時に未成年でないふりをしたり、親の同意を偽造して提出したりした場合は返済義務が生じます。
また息子が自営業を行っており、営業のために借入をした際も、本人が借金を返済しなければなりません。親が借金を承認していたり、息子が借金後に親が認めたりした場合も借金は有効です。ただし親が承認している場合でも、親には返済義務はなく子どもが返済しなければなりません。
なお未成年のときにした借金を本人が成人してから追認した場合は、借金は有効になります。
息子の借金は親が立て替えて返済するべきかを考える際の基準
息子が借金を抱えている場合、親が立て替えて返済するべきか考えることもあるでしょう。
自身や息子の状況によってとるべき方法は変わるため、この悩みについての絶対的な答えはありません。状況に応じた最適解をだすためにも、息子の借金を親が立て替えて返済するべきか考える際は、以下を基準にしてみてください。
- 親が借金を立て替えることが息子のためになるのか
- 肩代わりによって自身の生活に悪影響がでないか
親が借金を立て替えることが息子のためになるのか
お金に余裕がある場合、息子の借金を肩代わりすることが大した負担にならないケースもあるでしょう。返済が負担になっている息子を助けるために、借金をすべて肩代わりしようと考えるかもしれません。
確かに借金を肩代わりすれば、息子の生活が金銭的には楽になるでしょう。しかし、それはあくまで目先の問題を解決できただけにすぎません。借金をした根本的な原因を改善しなければ、将来的に息子が再度借金で苦しむ可能性もあります。
そのため、借金の立て替えを検討している場合は「肩代わりすることが本当に息子のためになるのか」と考えてみてください。
たとえば、不慮の事態が原因で息子が借金を抱えてしまったのであれば、再度借金で苦しむ事態には陥らないと考えられます。
しかし、ギャンブルや趣味への浪費などが原因で借金を背負ってしまったのであれば、肩代わりしたとしても問題を根本から解決できたとはいえません。
借金の怖さの1つは、借金癖がつくことです。肩代わりするべきか考える際は、息子が借金を背負った原因と借金に対する抵抗があるのか尋ねてみるのも得策です。
肩代わりによって自身の生活に悪影響がでないか
当然ですが、息子の借金を立て替える場合、自身の収入や貯金から費用を用意しなければなりません。場合によっては、息子を助けたい一心で、経済的に余裕がないにもかかわらず借金を肩代わりしてしまう可能性もあるでしょう。
経済的な不安がある場合、今後の人生に悪影響を及ぼしかねないため、息子の借金を肩代わりするのを避けたほうが無難です。また「退職金や保険の解約返戻金などを利用すれば借金を肩代わりできる」といった場合も同様です。
なお、詳しくは「どうしても借金を返済できない場合は債務整理を検討する」で後述しますが、借金返済が苦しい場合の救済措置として「債務整理」という方法があります。
債務整理は借金返済が苦しい場合の最終手段であり、手続きをすれば借金問題を解決できます。信用情報に事故情報が掲載されて「ブラックリスト入り」の状態になるデメリットはありますが、金銭的な援助をしなくても借金返済が苦しい状態から抜け出せます。
親ができる息子への援助は、金銭的なものだけではないはずです。「親の自分が助けなければ」と考えるかもしれませんが、自身の生活に悪影響がでそうであれば、息子の借金を肩代わりするのは避けてください。
息子の借金が発覚した際にまずするべきこと
息子の借金が発覚した際には、まず以下の2つをする必要があります。
- どこから借入しているか整理し、借金総額と借入件数を息子に聞く
- 息子が借金をした理由や生活状況を聞く
順番に解説します。
どこから借入しているか整理し借金総額と借入件数を確認する
借金問題を解消するためには、現状を知ることが大切です。まずは息子からどこからどのくらい借金を抱えているか、金利はどれほどなのか、現在の返済状況などを確認しましょう。
複数の貸金業者や金融業者から同時に借金をしている多重債務の場合は、どこの金融機関からどんな理由で借金したのか忘れている可能性もあります。どういった目的で借金をしたのか明確にするためにも、どこから借入れたか整理することが大切です。
なお借金の額によっては、息子本人も現段階でいくら借りているのか不明な場合も考えられます。金融機関での借金は、借りたお金だけでなく利息や遅延損害金なども含まれているため、借金が思ったよりも膨らんでいるケースもあるでしょう。
そのため借金をどこから借りているか整理した後は、各金融機関からどのくらい借金をしているか、金利はいくらなのか把握する必要があります。
とくに多重債務の場合は、借金が雪だるま式に増えていく恐れもあるので、弁護士に相談しアドバイスを受けるのも1つの方法です。
息子が借金をした理由や生活状況を聞く
前提として、借金があること自体が悪いとはいえません。場合によっては、借金をせざるを得ないような仕方のない事情があるケースも考えられます。
そのため、息子と借金の話をする際は「なぜ借金をしたのか」「現在はどのような生活状況にあるのか」聞いておくことも重要です。借金の話はしづらいことが予測されるため、親身になって話を聞いてみるようにしてみてください。
また息子と借金の話をする際は、隠し事がないか見極めるのも重要です。「親だからこそお金の話がしづらい」というケースは多くあります。
息子に借金の話をする際は「なるべく話しやすい環境を作る」「世間話からはじめて徐々に話を進めていく」といった方法をとってみるのもよいでしょう。
息子の借金を解決するための対処法
息子の借金を解決するための対処法には、以下があげられます。
- 息子の代わりに親が借金を返済する
- 息子にお金を貸しだす
- 親にも返済能力がない場合は債務整理を検討する
ただし解決法は個々の状況によっても異なるため、現在の収支状況から対処法を考えるとよいでしょう。
息子の代わりに親が借金を返済する
親に資金力がある場合、息子の代わりに借金を返済し、借金をなくすことを考える人もいるでしょう。
しかし借金の取り立ては手続きの順序が決まっているため、息子が多額の借金を抱えていた場合でも、親がすぐに立て替えなければならないケースは少ないです。
1つの金融業者の借金を立て替えて支払ったとしても、ほかにも借金がある可能性もあります。逆に親が息子の借金を立て替えたために、悪徳業者が再び借金をさせようと近づいてくる可能性もあるでしょう。
また親が息子の代わりに借金を立て替えた場合、額によっては贈与税が発生する可能性があります。
次の項目で詳しく説明します。
息子の借金を立て替えた場合は贈与税が発生する可能性がある
借金を立て替えた場合は「みなし贈与」とみなされて、贈与税が発生するケースがあります。みなし贈与とは、贈与の意図がなく贈与を行ったとみなされる行為です。
みなし贈与には明確な基準がなく税務署が判断するため、借金を立て替えてもみなし贈与に該当しない場合もあるでしょう。
贈与税は年間110万円(基礎控除)以上を贈与した場合に課税されます。そのため110万円以上の借金を立て替える場合は、贈与税がかかる可能性があることをあらかじめ話しておくとよいでしょう。
なお贈与税の税率は、基礎控除後の課税価格によって異なります。
課税価格(基礎控除後) |
特例税率 |
一般税率 |
特例控除額 |
一般控除額 |
200万円以下 |
10% |
10% |
− |
− |
400万円以下 |
15% |
15% |
10万円 |
10万円 |
600万円以下 |
20% |
20% |
30万円 |
25万円 |
1,000万円以下 |
30% |
30% |
90万円 |
65万円 |
1,500万円以下 |
40% |
40% |
190万円 |
125万円 |
3,000万円以下 |
45% |
45% |
265万円 |
175万円 |
4,500万円以下 |
50% |
50% |
415万円 |
250万円 |
4,500万円以上 |
55% |
55% |
640万円 |
400万円 |
出典:国税庁贈与税の税率
課税価格に贈与税率を掛けて控除額を差し引いた金額が、贈与税となります。
贈与税がかかる場合、息子は税務署に申告書を提出して納税する必要があります。申告をしなかった場合、延滞料や無申告加算税がかかる場合もあるので、息子に必ず申告させましょう。
息子にお金を貸す
贈与税がかかるのを防ぎたい場合は、息子にお金を貸しだすのも1つの方法です。息子にお金を貸した場合は、贈与に該当しないため、贈与税はかかりません。
ただし、口約束では貸付を証明できないため、親子間でも借用書や契約書などを作成して残しておきましょう。
なお実際は親が借金を立て替えたのに、息子にお金を貸したことにする行為は脱税になるため、絶対にやめてください。
親にも返済能力がない場合は債務整理を検討する
「息子自身が借金を返済できる状況ではないうえ、親の自分も支援できない」という場合でも、債務整理をすることで借金問題を解決できます。
債務整理とは、弁護士や司法書士に依頼をして借金問題を解決する法的手続きです。「国に認められた救済措置」とも言い換えられます。
債務整理には3種類の手続きがあり、それぞれ効果が以下のように異なります。
債務整理
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概要
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任意整理
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手数料をカットし、元本のみの返済にできる。
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個人再生
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借金を1/10から1/5程度に減額できる(最低弁済額有)
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自己破産
|
借金をゼロにできる
|
たとえば、息子の状況が「毎月の返済額が減れば借金返済ができる」という場合、任意整理や個人再生をすれば現状を改善できます。
ただし、債務整理をすると、いわゆる「ブラックリスト入り」の状態となります。クレジットカードやローンの新規契約、携帯電話の割賦払い契約などが5〜7年間程度できなくなるデメリットがあるため、ほかの方法では解決できない場合の最終手段として考えておくべきです。
なお、弁護士や司法書士は、債務整理に関する無料相談に対応しているのが一般的です。
「息子は債務整理をするべきか」「ほかに借金問題を解決できる方法はあるか」といった相談もできるため、債務整理を視野に入れつつ弁護士や司法書士に相談してみるのもよいでしょう。
カードローンなどで借金をした場合は任意整理がおすすめ
カードローンや消費者金融など、利息の高い借金の返済に苦しんでいるなら任意整理がおすすめです。
任意整理は債務者との交渉によって返済条件を変更する手続きです。債権者と和解できれば、利息をカットしたり返済期間を延ばしたりすることが可能です。
以下の表に任意整理のメリット・デメリットをまとめたので確認してみてください。
メリット |
デメリット |
整理する債権を選択できる |
借金の元金は返済する必要があるため、安定した収入が必要 |
返済期間の延長や利息のカットなどが可能 |
債権者が返済計画に合意しないと利用できない |
弁護士や司法書士に依頼した時点で督促が止まる |
「ブラックリスト入り」の状態になるため、整理後5年程度はクレジットカードやローンなどの契約ができない |
借金が高額で任意整理で解決できない場合は個人再生を利用する
任意整理をしても元金は減らないため、利息がなくなるだけでは返済が見込めない場合は、個人再生を検討してみてください。
個人再生は、借金自体を減額するための手続きです。個人再生は任意整理よりもデメリットが多いため、任意整理との違いを把握しておくことが重要です。
以下の表に個人再生のメリット・デメリットをまとめましたので確認してみてください。
メリット |
デメリット |
借金を10分の1から5分の1程度に減額できる |
信用情報に事故情報が5〜7年程度登録される(登録する信用情報機関で異なる) |
免責不許可事由がなく、どのような理由の借金にも利用できる |
借金に保証人がついている場合、保証人へ返済請求される |
住宅ローン特則を利用することで自宅を債務整理する必要がない |
清算価値保障の原則によって一定以上の財産が持てない |
資格制限がない |
官報に載る |
個人再生の手続きをしても、罰金や税金は支払わなければなりません。税金や健康保険料などの公租公課は、優先的な債権として取り扱われるため、再生手続きと関係なく支払う必要があります。
また、個人再生は任意整理以上に借金を大きく減額することができますが、返済が免除されるわけではありません。そのため、安定した収入がない場合には利用できない可能性が高いです。
したがって、個人再生を利用する場合には、自身の返済能力についても確認しておくことが重要になります。
どの方法でも返済できる見込みがないなら自己破産を検討する
個人再生と任意整理を利用しても返済できる可能性がないなら、返済が免除される自己破産を検討してみてください。
ただし、自己破産にもデメリットがあります。
以下の表に自己破産のメリット・デメリットをまとめたので確認してみてください。
メリット |
デメリット |
借金の返済が免除される |
信用情報機関に事故情報が5〜7年程度登録される |
官報に載る |
20万円以上の財産は処分される |
職業制限があるため定められた職業につけない(宅建士や警備員など) |
自己破産の手続き中は移動制限がある |
市町村役場の破産者名簿に登録される |
破産者が返済できなかった借金は、保証人に請求される |
自己破産は返済能力があったり債務が少なかったりする場合は利用できません。
なおギャンブルや過大な浪費などが原因で借金をしたり、自分の財産を隠したりした場合などは免責不許可に該当し、自己破産が認められないことがあります。税金や社会保険料、養育費などの非免責債権についても支払い義務が残ります。
また自己破産をすると、ほとんどの借金は免責されますが、高額な財産は処分しなければなりません。
職業制限に該当する職業の場合は働けなくなる可能性もあるため、あくまでほかの方法が取れない場合の最終手段として考えておきましょう。
息子の借金返済が難しい場合は弁護士に債務整理をご相談ください
借金や債務整理に関することは、法律の知識を前提とする問題が多いため、一般の人にはどう判断してよいのかわからないことが多いです。
借入状況や契約の内容によっては、自力で返済するのが難しい場合もあるため、早めに弁護士へ相談することをおすすめします。
弁護士に債務整理を依頼すると、債権者からの取り立てが止まります。手続きを一任できるうえ、借金を大幅に減額できる場合もあるでしょう。
保証人や連帯保証人に設定されているケースや、息子が借金を残して死亡し相続によって借金を引き継いだ場合は返済する必要があります。
そのため、息子が借金を背負っている場合、親の自分に返済義務があるのかを明確にしておくことが大切です。
また、息子が困っているからと、借金を簡単に肩代わりするのは避けてください。自身の生活が困窮する可能性があるうえに、息子のためにならない場合もあり得ます。
なお借金問題は最終的に債務整理でも解決できます。しかし信用情報に事故情報が掲載され、クレジットカードの申込やローン契約が5〜7年間程度できなくなってしまうため、慎重に検討すべきでしょう。
そのうえで、息子自身が借金を返済できる状況でなく親も支援できない場合は、弁護士に債務整理について相談することをおすすめします。
息子の借金問題についてよくある質問
債務整理以外に息子の借金問題を解決できませんか?
借入先が複数ある場合に有効なのは、おまとめローンの利用です。複数社からの借入を1社にまとめられる返済専用のローンであり、毎月の返済額を抑えつつ返済を進められます。
息子の借金の連帯保証人になっていたのですが、息子が自己破産し、自分も払えません。どうしたらよいですか?
分割での返済が可能なら債権者へ分割払いの交渉をしてみるとよいでしょう。
分割でも支払いが難しい場合は、債務整理を検討した方がよいかもしれません。
息子が借金まみれでした。どうしたらよいでしょうか?
借金問題を抱えた根本的な原因を解消することが重要です。借金問題だけであれば最終的に債務整理をすれば解決ができます。
「浪費癖があれば金銭感覚のズレを治す」「ギャンブルが原因であればこれ以上ギャンブルをしないための対策をとる」といった方法が挙げられます。
最短即日取立STOP!
一人で悩まずに士業にご相談を
- 北海道・東北
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